09/02/06 第11回社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会議事録 第11回社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会 1.日時 :平成21年2月6日(金)10:00〜11:42 2.開催場所:九段会館 3階「真珠の間」 3.議事次第:   (1) 開会   (2) 議題        (1)社会保障カード(仮称)を巡る最近の状況        (2)「これまでの議論の整理」に基づく主な検討事項の整理   (3) 閉会 4.出席委員等   (委員)    池上秀樹委員、稲垣明弘委員、岩月 進委員、大江和彦委員、大山永昭座長、    駒村康平委員、田中 滋委員、辻本好子委員、中川俊男委員、堀部政男委員、    南  砂委員、山本隆一委員 (五十音順、敬称略)   (オブザーバー)    山内 徹 内閣官房情報通信技術(IT)担当室内閣参事官    井上知義 総務省自治行政局地域情報政策室長    藤井雅文 総務省自治行政局市町村課企画官    三木啓嗣 総務省情報流通行政局地方情報化推進室課長補佐   (厚生労働省)    間杉 純 厚生労働省政策統括官(社会保障担当)    香取照幸 厚生労働省参事官(社会保障担当参事官室長)    黒川弘樹 厚生労働省政策統括官付社会保障カード推進室長    藤澤美穂 厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室長 5.議事内容 ○大山座長  ただ今より、第11回社会保障カードの在り方に関する検討会を開催いたします。  時間が少したってしまいましたが、今日から再開ということになるかと思います。  委員の出欠状況についてまず報告いたします。本日は後藤委員、高山委員、樋口委員が ご欠席になります。また、駒村委員が少し遅れて参加されるということです。  それでは、事務局から資料の確認をお願いしたいと思います。お願いいたします。 ○事務局  資料の確認をお願いいたします。  本日、全部で9点ございまして、議題に応じてですけれども、資料1の関係、資料1− 1、次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチームにおける検討状況という横紙、 資料1−2、「電子私書箱(仮称)構想の実現に向けた基盤整備に関する検討会」という 横紙、資料1−3、住民基本台帳カードについて、資料1−4、公的個人認証サービスの 利便性向上に向けた取組、資料1−5、地域情報プラットフォームの普及に向けて、資料 1−6、レセプトのオンライン化の状況について、資料1−7、社会保障カード(仮称) を巡る最近の状況、資料1の関係で以上7点、また、資料2といたしまして、「これまで の議論の整理」に基づく主な検討事項の整理という縦紙。それに加えまして最後に参考資 料という形で、「医療保健・介護保険関連番号の考え方について」という資料がついてご ざいます。全部で9点あります。ご確認をお願いいたします。 ○大山座長  資料の不足等はないでしょうか。大丈夫でしょうか。  それでは、議事に入りたいと思います。  社会保障カードは非常に重要なものであると考えますが、その実現に当たっては、関連 する様々な施策を総合的に理解していく必要があるかと思います。その意味で、今日、関 連している施策について担当から説明をいただくようになっています。  ご案内のとおり、IT政策ロードマップにおいて、今年度中を目途に社会保障カードを 実現するための基本計画を検討するとされています。本検討会では、年度内を目途として 検討結果を整理した報告書の取りまとめに向けて、議論を始めたいと思います。  まず、社会保障カードに関連し得る仕組みについて、いろいろな動きがあるので、先ほ ど申し上げましたように、その状況について把握したいと考えます。本日は、内閣官房、 総務省から説明をいただきます。  その後、それらの動きを踏まえつつ、昨年10月に公表した「これまでの議論の整理」に 基づきまして、主な検討事項の整理を行いたいと思います。  では、まず内閣官房IT担当室から、次世代電子行政及び電子私書箱関連の動きについ て、説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○内閣官房情報通信技術(IT)担当室  内閣参事官の山内と申します。資料1−1、資料1−2を使いまして、次世代電子行政 サービス基盤と電子私書箱、2つの構想につきまして、現状をご説明させていただきます。  私ども内閣官房IT担当室は、先ほど座長のほうからもちょっと紹介がありましたIT 政策ロードマップといった、日本のIT政策全般につきまして取りまとめを行う、IT戦 略本部の事務局を担当させていただているわけです。そして、今日ご説明します資料1− 1、1−2の次世代電子行政サービスと電子私書箱というものは、2007年4月にIT戦略 本部が決定いたしましたIT新改革戦略政策パッケージというもので出てきた2つの概念 であります。これらは、一言で言いますと、社会保障分野を含めた電子政府及び電子自治 体の構想を実現していくときに、非常に重要になるコンセプトであると考えております。  次世代電子行政のほうのペーパーをご覧いただきたいと思います。1枚おめくりいただ きますと、名簿がございます。次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム検 討体制というのがありまして、チームの名簿と引越ワーキンググループの名簿、退職ワー キンググループの名簿がございます。我々は、関係者の間では、このプロジェクトチーム のことを官民合同プロジェクトチームと呼んでおります。すなわち、有識者の方々、これ は地方自治体や産業界の方々、有識者の方々がいらっしゃいますが、それに加えまして、 各省庁の電子政府又は電子自治体に関連する方々にも入ってもらっていまして、それで政 府全体といたしまして、この次世代電子行政サービスを実現しようという検討を行ってい るからであります。官と民とが一緒になって行っているところがポイントです。  引越と退職というワーキンググループがあります理由は、国民から見ますと様々な電子 行政を行うときに、ライフイベント毎に様々な手続をたくさんやらなければいけないとい うことがございまして、それらをワンストップで行っていくことを、この次世代電子行政 サービスは目指しています。その際、引越というのと、退職したときの手続というのが非 常に多くの手続がございますので、その2つを対象にして検討しているということです。  次のページには、この資料の中の構成が書いてあります。1.次世代電子行政サービス の実現に向けたグランドデザインの概要、これは去年の6月4日にIT戦略本部に報告し たものです。まず、次世代電子行政サービスとは何か、ライフイベントに即したワンスト ップサービス、ワンストップサービスを実現する技術的要素、そして、次世代電子行政サ ービスの実現をどうやってやっていくかといったことが、去年6月にまとめられておりま す。  それから、2.としまして、今年度何をやっているかといったこと、プロジェクトチー ムとワーキンググループのタスクを簡単に紹介いたします。  次のページから資料の中身に入っていきます。右下1と書いてございますページですが、 次世代電子行政サービスとは、さっき申し上げましたように、社会インフラの刷新を伴う イノベーションの連鎖を実現する新たなサービスということで、具体的な目標が4つござ います。左から順番に読み上げますと、利用者視点でのサービス提供、行政事務の最適化 の推進、企業活動の活性化、及び国民と行政の信頼強化という4つの目標があります。  それを実現するのが右側のイメージでありまして、行政サービス、民間サービス、事業 者のサービス提供といったもの、それらを全部活用する形で、真ん中のほうに次世代電子 行政サービスというのがありまして、ここで手続、情報提供といったものをワンストップ サービスで行っていこうというものであります。右下の箱にありますように、引越と退職 のワンストップサービスの実現をまず第一歩とするというたてつけとなっております。  次のページをご覧ください。  ライフイベントに即したワンストップサービス、利用者の利便性向上と行政の効率化と いう2つの目的があるわけです。  まず、引越手続のワンストップ化というのは、効果といたしまして、官民併せて年間約 1,000億円のコスト削減効果の見込みというのがあります。今、国民の皆さんは引越をす る際に、人によって変わってきますけれども、大体7機関に訪問する必要があります。こ れは転出元の市区町村、転出先の市区町村、それに子供の学校や運転免許証の書き換えの 警察、あと陸運局等々の訪問機関がございます。それらを転入地の市町村のみにできない かということ。  それから添付書類というのがありまして、様々な手続にはいろいろな証明書をくっつけ て出さなければいけないのですが、それもなしにしようということです。それによりまし て、国、地方、民間の包括的なサービスとしてのワンストップサービスが実現するという ことで、左下に書いていますように、転出先の市町村にさえ行けばいいと。あとは全部オ ンラインで申請をすることによって、手続をワンストップ化できるというものです。  右側の退職手続のワンストップ化ですが、これは1,200億円のコスト削減効果の見込み となっていまして、これも退職された方は社会保険庁や健康保険組合や厚生年金等、また は新しく職場を探す場合は職安だとか、もしくは国税局とか様々なところに行かなければ いけないのですけれども、それを基本的にはなしと、どこにも行かなくてよいと、添付書 類もなしにするというものが退職ワンストップサービスです。  次を、ご覧ください。右下の3ページに書いていますのは技術要素であります。3つの 技術要素があります。  まず、1.が窓口のポータルです。これはインターネットを通じて手続を行うときのポ ータルが、国、地方の垣根を取り除いた形で提供される必要があるというものであります。 APIを公開するなど民間の連携も重要です。  それから2.は認証と署名です。成りすましとか書類の改ざんといったような問題を防 ぐためには、本人確認を行った上での利便性の高い認証手段が重要です。特にワンストッ プサービスを実現する場合には、シングル・サイン・オンといった方法で一度認証をウェ ブサイトで受ければ、ほかにID、パスワードを入れなくてもいいと、そういったことが 重要な課題です。  それから、左下が3.のバックオフィス連携でありまして、ポータルが1つであっても、 バックオフィスといいますか、それぞれの役所の間の情報連携、データ連携ができていな いとワンストップは実現されません。このために、バックオフィスの間、これは国と地方 の垣根を取り払うことが必要ですが、そのための技術的な検討が必要です。これは後ほど、 総務省の地方情報化推進室のほうからご説明があるかと思いますが、地域情報プラットフ ォームのような活動を通じまして標準化を行っていくことが重要です。  それから、4.の標準化はあらゆるところでも重要な課題となってまいります。  次のページは、次世代電子行政サービスの実現に向けてですが、やはりまず引越や退職 というものが本当にワンストップ化できるということを、目に見える形で見せていく必要 がございます。技術的な課題や制度的課題があると思いますが、それらを確認するために、 実証実験を行うということが大事です。  それから、次世代電子行政サービスの環境整備に向けて、ワンストップ化に向けた法制 の検討ですとか、制度的な検討が重要となっています。2.の中に書いておりますように、 社会保障カードや、この後説明します電子私書箱との連携というのも出てきます。社会保 障カードはICカードということが今想定されていると思いますが、そういったカードを 認証の基盤に使うということもあり得るのではないかと思われます。  3.は次世代電子行政の継続的な成長に向けた取組ということがあると思います。  5ページ目のところは、プロジェクトチーム、ワーキンググループの進め方です。去年 まとめましたグランドデザインの計画に基づきまして、引越、退職のワンストップサービ スにつきまして検討をしています。それぞれ、ワーキンググループを設けまして、技術的 な問題、制度的な問題について検討をしているわけです。  さっきちょっと申し上げました、総務省の地域情報プラットフォーム推進事業におきま して、技術的な仕様を、特に電子自治体に関する技術的な仕様を決めていただいておりま すので、そういったものを反映した形で引越や退職の実証実験を進めるということになり ます。今年度は総務省からの委託事業で、引越のワンストップサービスを市川市と北九州 市で行っているところです。  以上が、次世代の説明ですけれども、最後に1枚だけ付いています参考資料としまして、 これは電子政府ガイドライン作成検討会という、電子政府を作っていくときのガイドライ ンについての検討ですが、これが非常に次世代電子行政サービスや、この後説明する電子 私書箱に非常に大きな影響があるので、ちょっと紹介をしておきます。  昨年9月にIT戦略本部で決定いたしましたオンライン利用拡大行動計画、ここで電子 政府の手続に応じたセキュリティ確保策、ユーザビリティ向上策等につきまして、政府横 断的な統一ガイドラインを作る必要があることが決まっておりまして、各省の協力を得ま して、今年度内に一定の方向性を取りまとめるとなっております。  具体的には、その検討会の下にセキュリティの分科会とユーザビリティの分科会を設け ておりまして、検討を進めているところでございまして、今年度内にどこまでできるかと、 今事務方で頑張ってやっているところですけれども、いずれにしましてもそういう電子政 府を進めていくときのガイドラインを決めることが、セキュリティの確保、加えてユーザ ビリティの確保で、国民の信頼を得ることでは非常に重要な話だということで説明しまし た。  次は、資料1−2でございまして、電子私書箱の検討会の活動状況もご説明をします。 これは、何度かこの検討会でご説明しておりますので経緯等はもう省略いたしますが、1 枚めくっていただきましたところに、検討会委員名簿とワーキンググループ構成員の名簿 がございますのでご覧いただきたいと思います。  親会である検討会におきましては、大山座長に加えまして池上理事にもメンバーとなっ て入っていただいているところです。山本先生にも今年度から入っていただいております。 座長は安田先生、東京電機大学教授でいらっしゃいます。  その下に、ユースケース検討ワーキンググループというのを設けまして、主に特定健診 と年金記録の閲覧につきましての、技術的な課題等を深掘りしてきているところです。そ れを次のページ以降ご説明します。  電子私書箱を活用した情報提供のメリットということですが、さっきご説明しました次 世代電子行政と若干似ているのですけれども、要は国民目線から見たときにいろいろなサ イトを通じて情報を入手していくというのは結構大変ですということがありまして、でき る限りワンストップの形で情報保有機関からの情報を入手していけないかという概念があ るわけでございます。これは利用者のほうの観点からも、システム側の観点からも、非常 に大きなメリットがございます。  右側のほうに電子私書箱により実現するメリットということを書いておりますが、一言 で言いますと、電子私書箱プラットフォームというものをつくりまして、そこで一括的に 認証を行うことによりまして、いろいろなメリットがあります。アカウント連携を行うこ とにより、ID管理のコストを低減できると。たくさんのIDやたくさんのパスワードを 管理することは、個人にとって非常に大変な話ですので、非常にメリットがあるかと思い ます。ポータルにアクセスすれば、複数の情報保有期間からの情報が入手、取得できる。 プラットフォームで担保されたプライバシー保護やセキュリティ確保が実現できる。  システム側から見ますと、安心できる個人認証を電子私書箱プラットフォームに委任で きるということがございます。多分、社会保障関係の情報機関からしましても、安心でき るこういうプラットフォームがあると、情報を出しやすいというメリットがあるのではな いかと想定いたします。セキュリティのコストも削減できるというメリットもあります。  次のページ以降、具体的なユースケースを示しています。  まず、年金記録ですが、現在、年金記録というものは郵送で通知をされるということに なっておりまして、標準報酬決定通知書などの書類は事業所経由で、会社経由で本人に渡 されています。年金定期便のようなものは、来年度からですけれども通知を行うというの も、郵送です。これらのものを電子的に行うことによりまして、本人の利便性を高めてい くことができますし、また郵送料やそれにかかる事務コストなども低減できるのではない かということです。  なお、この電子私書箱の活用におきましては、最初から国民全員にやっていただくとい うのは多分現実的でないので、恐らく希望者の方々に手を挙げていただいて、その方に対 してこういうサービスを行っていくのではないかと想定されます。このところの紙という のは、実はまだ社会保険庁で議論されているものではなくて、あくまで内閣官房におきま して勉強させていただいているということですので、その点ご留意いただきたいと思いま す。  次のページは、特定健診・特定保健指導においての活用のシーンです。これも厚生労働 省なり保険者の皆様が検討されているものではなくて、あくまで内閣官房の中の検討です けれども、電子私書箱というものが実現すれば、特定健診に係る様々な書類の通知、また は利用券や受診券といったものを電子的にお渡しすることによって、利便性を増すことが できるのではないかと。かつデータでいただいていますと、それをまた加工したり活用し たりするということができて、例えば健康コンシェルジュサービスのようなもののサービ スを受けたりするということがある。多分、紙でもらうよりは、電子的にもらうほうが意 味があるとお考えの方も、かなり国民の中にはいらっしゃるんじゃないかという想定に立 っております。ですから、右側にありますように、フィットネスクラブなどで活用してい くということもございますし、様々な活用が想定されます。  次のページは、技術的な話となります。2007年にIT戦略本部で議論したときの、左側 の絵がありまして、左上のほうの絵で電子私書箱に様々な情報が来るという形の絵しかな かったのですが、1年半検討いたしまして、右側のようなモデル図に整理いたしました。 これは利用者と情報保有機関の間に、電子私書箱プラットフォームという機能を携えたも のを作り、さらにポータルを作ることにより、見やすい形で情報を入手していく。そのポ ータル経由で、情報活用サービスにも情報を送っていくと、そういうモデル図となってお ります。  これの運用といたしましては、様々なケースが考えられるわけですが、左下のケース1 のように、プラットフォームとポータルを独立して運用する場合というのと、ポータルと プラットフォームを一体的に運用する場合と2つがあるだろうということであります。社 会保障分野におきましてどういう形態をとっていくかということは、まさにこれから議論 されていくべきということでありまして、この検討会におきまして大きな案を示しただけ ということにさせていただいております。  それから最後のページは、中間報告のまとめということで、昨年末にユースケース検討 ワーキンググループが出しました中間報告といたしましては、技術的な仕様と制度的な課 題についてまとめたわけでございます。電子私書箱プラットフォームの基本設計報告書と いうものを取りまとめました。これらを、社会保障分野やその他分野におきまして活用い ただけるような形で発表したということとなっております。  本検討の今後の課題でありますが、社会保障や電子行政等において、情報を効率的に提 供する信頼できる基盤と位置づけられるので、政府機関等による情報提供サービスの構築 の際の基本設計になると考えられます。まさに、ここでご検討いただいている社会保障カ ードや、それから先ほど説明しました次世代電子行政サービスといったものの設計の際に、 電子私書箱で検討した基本設計などが活用されることを期待しているという形で、中間報 告を昨年末に取りまとめました。  以上、ちょっと長くなりましたがご説明は以上です。 ○大山座長  ありがとうございました。ご質問等は、資料1−7まで説明をいただいた後に受けさせ ていただきたいと思います。  では、次に総務省自治行政局市町村課から住基カード関連の動きについて説明をお願い します。 ○総務省自治行政局市町村課  総務省市町村課の企画官の藤井でございます。よろしくお願いします。  早速ですが、資料1−3に基づきまして、住基カードの現況についてご説明をいたしま す。  まず1ページ目をご覧いただきたいのですが、現在の住基カードは、本人確認書類とい うことで身分証明書の機能があるわけですけれども、現在窓口等へ行きまして券面の事項 を目視で確認するような形になっています。それを偽変造対策を講じまして、本人確認機 能を強化したカードということで、4月下旬から新しいカードに切り替えていこうという ご報告になります。  この図をご覧いただきたいのですけれども、現在券面で書いております氏名、生年月日、 性別、住所、写真、有効期限の情報これらをICチップにも、現在記録されていないわけ ですけれども記録することにします。ICチップの中は、ここに書いてありますけれども、 券面事項確認アプリケーションというのを新たに設けまして、その中に入れる形を念頭に 置いています。そのことによりまして、金融機関等におきまして専用のソフトウェアをイ ンストールすることが必要になりますけれども、その形でパソコンで写真を画面上確認し たり、住所などの4情報を確認できるような形のカードを考えています。  あと、このカードに、図をご覧いただきますと、QRコードも設けます。QRコードを 通じて簡便な形での年齢確認もできる機能も持たせたいなと思っています。  もう1点、住基カードの共通ロゴマークというものも設けたいと思っています。目的と しては、認知度、アップの点と、もう1点偽変造対策、この部分にも偽変造対策を講じて 共通ロゴマークを設けたいと思っています。  1枚おめくりいただきまして、2ページをご覧いただきたいと思います。先ほど、簡便 な形での年齢確認と申し上げましたけれども、例えばチケット販売機での高齢者割引です とか、その他年齢を確認する機会がこれから増えるわけですけれども、いろいろな形で先 ほどのQRコードを通じて、簡便な形で年齢確認できるカードということで機能を上げて いきたいと思っています。  次のページをご覧いただきたいと思います。2点目の報告は、住基カードを引っ越して もそのまま引き続き使用できるようにするための制度改正になります。  現在、引越する場合、転出し転入するわけですけれども、いったんカードを返納し、転 入地で新たなカードを交付するというような仕組みになっております。住民基本台帳法上 そうなっているわけですけれども、今回、住民基本台帳法の一部改正の法案を国会に出し まして、引っ越しても引き続き住基カードを転入地でも使えるような形の法改正を考えて おります。  イメージとしては、この図にございますけれども、転入地において転入届があるのです けれども、そこで新住所の裏書きをするような形をイメージしまして、システム整備もい るわけですけれども、そのような制度改正を考えております。  続きまして、4ページをご覧いただきたいと思います。住基カードの現在の交付の状況 です。11月30日現在で約283万枚になっております。今年度に入りまして49万4,000枚の増 加になります。  住基カードの無料交付団体数、次の欄にありますけれども、現在、一般的に500円の手 数料になっているわけですけれども、無料化団体が364市区町村まで増えてきております。 黄色の欄がございますけれども、今年度から住基カードの交付を無料化した市町村への特 別交付税の500円上乗せ、現在1枚当たり1,000円にしているわけですけれども、それを 1,500円にするということで、無料化したところの財政措置を上乗せしております。その 辺りの効果が出てきているんじゃないかと思っています。あと、多目的利用団体、ワンカ ード化を進めている団体が152市区町村ということになっております。  下のグラフを見ていただきますと、19年度から交付の枚数は伸びてきているような状況 です。今年度も昨年をちょっと上回る形での増加になっております。  1枚おめくりいただきたいと思います。交付枚数の月別の状況ですけれども、赤色が昨 年度になります。昨年度1月、2月、3月で急速に増えましたのはe−Taxの関係で、 税額控除の関係もあって、そういう関係で増えてきているのだと思っています。これから 1月、2月辺りはまた増える時期かなと考えております。  6ページをご覧いただきたいと思います。住基カードの普及についてになります。カー ドの機能として(1)から(4)までまとめてございますけれども、(1)、(2)がやはり身分証明書、 本人確認の機能になります。金融機関、マネーローンの関係で金融機関の窓口、また携帯 電話、その他市町村の窓口で住民票の写しの交付をする、いろいろなステージで本人確認 の機会が増えてきております。そういう際の住基カードの機能というものがございます。  次が、電子申請の際の電子証明書の格納媒体という機能でございます。  最後がワンカード化で、証明書の自動交付、印鑑登録証、図書館カードなどと一緒にし たワンカード化を進めているところもございます。  特に、本人確認、身分証明書の機能の辺りを強く広報していくのかなと考えております。  1枚おめくりいただきたいと思います。今、本人確認の機能ということで申し上げたわ けですけれども、下の欄になりますけれども、特に高齢ドライバーなどの皆さんの運転免 許証の自主返納の制度が現在ございます。自主返納された方につきまして、運転免許証の 代わりになる本人確認書類として住基カードの有効性が特に高いんじゃないかと思ってい ます。警察庁さんとも連携しまして、全国の警察署、運転免許センター、または市区町村 の役場などにおきまして広報のポスターを張るなどして、今、広報に努めているところで ございます。  住基カードの関係は以上になります。 ○大山座長  ありがとうございました。  それでは、次に、総務省地域力創造グループ地域情報政策室から公的個人認証関連の動 きについて説明をお願いいたします。 ○総務省自治行政局地域情報政策室  総務省地域情報政策室長をしております井上でございます。よろしくお願いいたします。  お手元の資料1−4にのっとって、公的個人認証サービスについてご説明いたします。  表紙をめくっていただきまして1ページ目ですけれども、公的個人認証制度の概要とい うことでございますが、根拠法は電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律と いうことで、通称公的個人認証法と呼んでおります。平成16年1月に施行いたしまして、 平成18年11月に署名検証者の追加ということで一部改正をしております。  実施体制ですが、運営主体としては都道府県、これが電子証明書の発行事務、失効情報 等の提供事務を行っている。そして市町村が、電子証明書を発行する際の本人確認事務。 そして自治体衛星通信機構、LASCOMと呼ばれるところですが、都道府県の業務の委 任を受けているということでございます。  それから、サービス利用主体ということですが、署名検証者として行政機関等がござい ます。そして住民ということです。  次のページでもう少し分かりやすく、具体的にご説明したいと思います。  まず、公的個人認証サービスですが、オンラインでの行政手続等における本人確認を行 うための仕組みということでございます。成りすまし、改ざん、送信否認を防ぐ機能がご ざいまして、公的なサービスということで高いセキュリティを確保しております。  この図の真ん中のところを見ていただきたいのですが、都道府県単位の認証局、都道府 県がそれぞれ認証局を構成しているという形になっております。そして都道府県の事務の 一部がLASCOM、自治体衛星通信機構に委任されているということです。  下の住民というところを見ていただきたいのですが、住民の方がお住まいの市町村の窓 口に行っていただきます。そして、住民基本台帳カードを既にお持ちの方はそれを持って いっていただく。お持ちでない方は市町村の窓口でそれを取得していただく。そして併せ て同じ窓口で、住基カードのICチップに公的個人認証の電子証明書等を入れていただい て、そして自宅やオフィスのパソコンでそれを使っていただくという構造になっておりま す。  住民の方は自宅やオフィスのパソコンで、行政手続などの申請を行うということでござ いますが、申請情報はインターネットを経由いたしまして、手続を所管している省庁であ る署名検証者のところに届きます。署名検証者は公開鍵暗号方式によって改ざんがなされ ていないということを確認するとともに、電子証明書がその時点で有効かどうかというこ とを認証局に確認するというのが大ざっぱな仕組みでございます。  次ページ以降、3ページ、4ページ、5ページ、6ページ、7ページは、今ご説明した ことを技術的な観点からもう少しブレイクダウンしたことと、具体的な手続の流れについ てご説明した資料となっております。説明のほうは割愛させていただきたいと思います。  8ページ目ですけれども、公的個人認証の主な対象手続ということで、現在、国、都道 府県、市町村においてこのような手続で利用が可能ということでございます。特に左側の 国のところですが、国税関係ですね、これがe−Taxと言われるところですけれども、 ここでの利用が最も進んでいる状況にございます。  次のページ、9ページ目でございますが、電子証明書の発行件数の推移ということで、 昨年12月現在約81万件ということでございます。昨年の1月から3月にかけて発行件数が 大幅に伸びておりますが、これは先ほどの住基の説明もございましたとおり、e−Tax についての税額控除の影響があるものというふうに考えております。  次のページ、10ページ目でございますが、昨年の確定申告の時期、1月から3月の間に 非常に発行件数が伸びた、そして利用が進展したということでございますが、一方で使い 勝手が悪いという指摘を実は多々いただきまして、その点につきまして、総務省としては 全力を尽くして操作性、利便性の向上に取り組んでいるというところでございます。  改善事項ということでございますが、まず操作性のところにつきまして大幅に改善いた しました。ソフトウェアについては全面的に改修したということ、そしてクリック数で言 えば、昨年比で約7割減ということでかなり簡便にいたしました。  あと、非常に評判の悪かったJava、JREとも呼ばれますが、英語のソフトウェア ですけれども、これのダウンロードについては不要といたしました。今年の1月から基本 的には全てそういう形で改修いたしましたので、かなり利便性については向上した、操作 性については改善されたものというふうに考えております。  それから、利用者のサポートの充実ということで、ヘルプデスクの設置ですとか、ある いは電子証明書等を読み取るために必要なICカードリーダーライタ、これの取得の容易 化などに努めております。  次のページでございますが、11ページ目です。また、併せて周知広報活動にも力を入れ ているということで、各種団体に周知PRに努めております。あるいは各方面へのリーフ レットの配布ですとか、あるいは地方におけるシニア向けパソコン教室の開催といったよ うなことにも取り組んでおります。  こういう実行面での対応と併せて、やはり制度的にもこの制度既に5年たちますので、 技術的な動向も変化している部分もございますので、制度改正を含めた検討ということも 着手していくということを考えております。  具体的には、電子証明書につきましては、これは取得してから3年間は有効なのですが、 その後失効するということですが、この有効期限の延長ということができないのかどうか。 あるいは、例えば失効した場合、それを現時点では再度窓口に行っていただく必要がある わけですけれども、これをオンラインで更新できないかどうかということ。あるいは格納 媒体、これにつきましてはICカードに限られているわけですけれども、これをUSBメ モリーその他の媒体に拡大することができないのかといった検討もしていきたいと思いま す。  併せて、利用用途の拡大といったことが非常に重要かというふうに考えております。こ れにつきましても、例えば認証用途といったものにつきまして付加することができないの かどうか、そういった検討を進めていきたいというふうに考えております。  12ページ、13ページは参考資料ということでございます。  説明は以上でございます。 ○大山座長  ありがとうございました。  それでは次に、総務省情報流通行政局地域通信振興課地方情報化推進室から、地域情報 プラットフォーム推進事業関連の動きについて説明をお願いします。 ○総務省情報流通行政局地方情報化推進室  総務省地方情報化推進室の三木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  では、資料1−5で、地域情報プラットフォームの普及に向けてと題しまして、資料に 基づきまして説明させていただきます。  まず、表紙をめくっていただきまして、「地域情報プラットフォームとは」という1ペ ージ目のものでございますが、地域情報プラットフォームと言いますのは、様々な情報シ ステム、地方公共団体を例にとりますと住民基本台帳システムでございますとか、国民健 康保険システムというものがございますが、それだけで完結したシステムを構築するので はなくて、それぞれのシステムをネットワーク上で連携して、業務、サービスを効率よく 処理することを目指すものでございます。  上の囲みの○の2つ目でございますが、地域情報プラットフォームと言いますのは、様 々な情報システムを連携させるために定めた業務面、技術面のルール、つまり標準仕様で ございまして、絵でここに載せておりますけれども、このような冊子にまとめております。  下の囲みの、地域情報プラットフォームの狙いでございますけれども、まず、1つ目の狙 いといたしまして、それぞれの地方公共団体内部における情報システムを連携させること によって、地方公共団体の情報システム改革、情報システムの効率化を実現することでご ざいます。  また、次の段階といたしまして、先ほど内閣官房のご説明にありました、次世代電子行 政サービスにつながるものでございますけれども、1つの地方公共団体の内部だけではな く、国や民間といった様々な機関の情報システムと連携させることによって、多様なサー ビスが地域において可能となることを目指しているものでございます。  2ページ目についてですが、「地域情報プラットフォーム構想の推進」と名づけており ますけれども、平成15年12月から約1年半かけまして、地域情報プラットフォームの構想 ということを総務省を中心に検討いたしました。その中でご提言されたものが、この「地 域情報プラットフォーム」というものでございます。その当時は次世代地域情報プラット フォームと呼んでおりましたけれども、この内容が提言されました。この検討会には大山 座長にもご参画いただきました。  下の絵でございますけれども、この中で、吹き出しで地域情報プラットフォームの効果、 メリットというものを3つほど掲げております。上部の右の吹き出しでは、調達コストが 削減される。左部分では、ワンストップサービスなどが可能になりまして、住民の利便性 等が向上される。そして、下の吹き出しでは、システム間の連携ができることによって、 重複の情報というものを保有することなく、業務処理の連携やデータの共有などが可能と なることで業務が効率化できる。これらをメリットとして掲げております。  3ページ目についてですが、「地域情報プラットフォームの普及促進」ということで、 中央部分に表がありますが、これまでの取組といたしまして、地域情報プラットフォーム 標準仕様書V2.1という、第2版が昨年の夏に策定、公表されているところでございます。 内容といたしましては、地方公共団体の内部での技術面、業務面でのルール、また、地方 公共団体と他の外部とのシステムでの連携の分析手順というものが、このV2.1の中に盛 り込まれているところでございます。現在、地域情報プラットフォームに準拠した製品を 作っていこうというリリース計画を表明されている事業者が23社、また、SI・コンサル ティングが対応可能と表明されている事業者が15社いらっしゃるところでございます。  また、表の下のところでございますけれども、地方公共団体における地域情報プラット フォームの導入の状況について、昨年、人口10万人以上の地方公共団体、約330団体に対 して、アンケートをとりましたところ、平成20年度、今年度に地域情報プラットフォーム の導入に係る予算措置をされるということで、21団体の方々からご回答いただいておりま す。  また、この表の水色の部分でございますが、平成20年度から、総務省といたしまして標 準仕様というものができましたので、運用面または技術面、制度面においてのサービスの ワンストップ化するときにどういった課題があるかということを抽出し、その解決策の提 示を、この、地域情報プラットフォーム推進事業で実証実験として行おうとしているとこ ろでございます。  4ページ目についてですが、これは先ほどの地域情報プラットフォームの導入に係る予 算措置を平成21年度に講じられている地方公共団体の中で、このページは福岡県の北九 州市、次のページの5ページ目は東京都の江戸川区が、地域情報プラットフォームを活用 したシステムの再構築を行った場合の効果というものをそれぞれのホームページで掲げら れておりましたので、ご参考までに、ここに簡単に掲載させていただきました。  6ページ目についてですが、IT戦略本部が公表している「重点計画-2008」にも、地 域情報プラットフォームを活用したワンストップサービスの実証実験でございますとか、 ワンストップ電子行政サービスというものが掲げられているところでございます。  7ページは割愛させていただきまして、最後に、先ほども3ページの水色の部分で申し 上げました地域情報プラットフォーム標準仕様書を活用した実証実験というものを、今年 度から進めているところでございます。再度繰り返しになりますけれども、技術面であり ますとか制度面、運用面における課題の解決策というものをここで提示するということで、 この推進事業をさせていただいているわけでございます。  9ページについてですが、先ほども、内閣官房から具体的に千葉県の市川市であります とか、福岡県の北九州市という名前が出てきておりましたが、それらの地域で行われてい る実証実験のイメージが、この絵でございます。このような、地域情報プラットフォーム を活用した実証実験が、現在、進められているところでございます。  以上、地域情報プラットフォームにつきまして説明を終わります。 ○大山座長  ありがとうございました。  それでは次に、厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室から、レセプトオン ライン化の状況について説明をお願いします。 ○厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室  保険局の保険システム高度化推進室の藤澤と申します。どうぞよろしくお願いいたしま す。  こちらの検討会では、以前よりネットワーク基盤としてレセプトのオンラインネットワ ークを活用するということをご提言いただいていらっしゃいますので、オンラインのネッ トワークの整備に関して中心にご説明させていただきたいと思います。  まず、1ページ目でございますが、いろいろ書いてございますが、要するに18年からオ ンライン請求を推進しておりまして、一番下に書いてございますように平成23年度からは 原則としてオンライン請求いただくということになっております。つまり、23年度には原 則として医療機関と、それから審査支払機関の間でネットワークが整備されるということ になります。  ただ、原則と申し上げましたように、23年度には全ての医療機関と審査支払機関の間で 個々にネットワークが引かれるというわけではないということをご説明させていただきた いと思います。それはどういうケースかというと、大きく2つございます。  まず、1つ目についてご説明したいのですが、2ページをご覧いただけますでしょうか。 大変細かくて恐縮なのですけれども、オンライン請求に移行していただく期限というのを、 医療機関あるいは薬局様の状態ごとに段階的に、23年度まで割り振らせていただいている のですけれども、23年度以降が期限になっているという場合がございます。例えば、医科 の診療所の(3)ですとか、歯科の病院・診療所(3)というグループですとか、調剤の薬局(3)と いうグループで、いずれにしてもレセコンが今なくて、レセプト件数が非常に少ないとい う医療機関あるいは薬局様の場合は、23年度からさらに最大2年間の範囲内でということ で、期限が延長されているということになりますので、これに該当する医療機関、薬局様 は23年度当初、必ずしも審査支払機関と個々にネットワークが引かれているわけではない、 引かれている状態になっているとは限らないということがまず1つです。  それから、もう一つのケース、どういう場合かというのは、3ページでございます。オ ンライン請求を医療機関あるいは薬局さんからいただく、オンライン請求していただく形 としまして、代行請求という仕組みも可能となっております。これはどういうことかとい うと、真ん中に書いてあります代行請求機関と審査支払機関の間でオンラインのネットワ ークが整備されるのですけれども、一番左にあります診療所あるいは薬局でもいいのです けれども、そちらでは、例えばこれまでのように紙レセプトを作っていただいて、それを 真ん中の代行請求機関にお持ちいただき、そこで紙レセプトを電子レセプトに換えて、そ こから審査支払機関にネットワークで送るという、そういう仕組みです。  この仕組みを利用していただく医療機関、薬局さんの場合は、その医療機関、薬局様と 審査支払機関の間にはネットワークは引かれないということになっておりますので、以上 申し上げましたように、期限が最大2年間延びているグループとそれから代行請求を利用 いただく場合というのは、必ずしも平成23年度に個々の医療機関、薬局さんと審査支払 機関の間でネットワークが整備されているわけではないということをご説明させていただ きました。 ○大山座長  それでは最後に、事務局のほうから資料1−7の説明をお願いいたします。 ○事務局  資料1−7をご説明させていただく前に、今、社会保障カードに関連し得る仕組みとい うことで、関係各省や関係部署からご説明させていただきましたけれども、その関係性を 確認・補足させていただきます。カードそのものというのは、基本的に情報アクセスの際 の本人確認の道具という役割を果たすわけですけれども、具体的にワンストップサービス や利便性の高いサービスを提供していこうということになれば、やはり先ほどもご紹介が あったようなバックオフィス間の情報連携と、そういう情報化の仕組みが必要となってく るということでございます。そのような観点から、現在検討中の電子行政や電子私書箱と いった取組、これは社会保障の分野の手続や情報というものも対象にしておりますので、 利用者の方の視点から見れば、これらを含めてサービスのワンストップ化というものが実 現されるべきであろうということかと思います。当然これらの関係する仕組みを全て含め て、全体最適というものを検討すべきであろうというご指摘があろうかと思いますので、 本日、そのような観点から、現時点での検討状況をご説明いただいたということでござい ます。  住基カードなどにつきましても、既に電子行政で利用されておりますし、その見直しの 状況についてご説明いただきました。また、情報連携のためには、関係機関の情報化とい うものがやはり前提になってきまして、データの標準化といった共通基盤といったものが 不可欠ですので、それに向けた取組の1つの例としてですけれども、地域情報プラットフ ォームについてご説明いただきました。  このようなことを補足させていただいた上で、資料1−7でございますけれども、事務 局からはこの検討会以外の場所で、社会保障カードについて言及されているものや予算に ついてご説明させていただければと思います。  1ページおめくりいただきまして、安心実現のための緊急総合対策というものでござい ますけれども、昨年の夏に緊急総合対策がまとめられておりまして、生活の不安を解消し て、生活者を応援する観点からさまざまな総合的対策を強力に進める、医療、年金、介護、 子育て、教育、そういった生活周りの安心・安全を確保していこうということで取りまと められておりますけれども、その中で社会保障カードについても言及がありまして、具体 的には(1)医療の安心確保という中で、「平成23年度中を目途に実現することとされて いる社会保障カード(仮称)について、実現に向けた環境整備を行う」とされており、具 体的施策として、「社会保障カードの実現に向けた環境整備」、「実証実験の早期実施」、 「自らの健康情報や年金情報をオンラインで安全に閲覧できる環境の整備」ということが 言及されております。  続きまして、1ページおめくりいただきまして2ページですけれども、昨年12月に持続 可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プログラムが閣議決定されておりま す。その中で、社会保障の機能強化という課題と、その対応の道筋というものの工程表を 作るということで、工程表が示されております。  その具体的な工程表が、1ページおめくりいただいた3ページ目に付いておりまして、 縦紙になりますけれども、社会保障の機能強化の工程表ということで、年金、医療、介護、 少子化対策といったものに加えて、共通のものとして、社会保障番号・カードの導入とい うことで、社会保障カードの実現に向けた環境整備、実証実験の実施等ということが触れ られております。  また、1ページおめくりいただきまして4ページですけれども、この中期プログラムの 基になっておりますのが、昨年の1月から社会保障のあるべき姿について分かりやすい議 論を行うということで開催されておりました社会保障国民会議の議論でございまして、そ の最終報告において幾つか、セーフティネット機能の強化という観点や低所得者対策とい った観点から言及がございますので、ご紹介させていただきます。  最後に5ページになります。平成21年度の政府予算案における社会保障カードの関連事 項ということでございますけれども、社会保障カード(仮称)の導入に向けた検討という ことで、社会保障分野におけるICカードの利活用に関する検討をさらに推進するという ことで3.9億円を計上しております。  来年度の検討についてですけれども、この検討会の場でご議論いただいた内容を踏まえ つつですけれども、2カ所程度の市町村で、可能な範囲で実証実験を行いまして、その状 況や結果というものを、さらに今後の検討に生かしていくということを考えております。  実証実験の具体的な内容というのは、その実施主体にご提案いただくということを考え ておりますけれども、今回いろいろご説明いただいた取組というものも含めまして、利用 者の方の視点から、利用者目線で利便性や安全性というものをある程度実感できるような 実証実験にしていければと考えております。  事務局からの説明は以上でございます。 ○大山座長  ありがとうございました。  それでは、皆様方から、ただ今の説明に関しまして、ご質問、ご意見等がありましたら お願いしたいと思います。いかがでしょうか。  どうぞ、堀部委員。 ○堀部委員  1つは内閣官房の山内さんですか、先ほど説明された資料の1−2で、6ページに制度 的課題に関する検討で、「電子私書箱(仮称)に関連した制度的課題のうち、個人情報保 護、情報セキュリティ及び情報通知完了時期等に係る制度的課題を具体化し整理した」と いうのですが、もう少し具体的にこの内容をお話しいただければと思います。  次に、レセプトのオンライン化の状況について、資料1−6ですが、これは新聞情報で すけれども、たしか1月20日、ロンドンに行く途中、飛行機の中で見ていましたら、憲法 違反だという訴訟を提起するとか、したとかという報道がありました。この辺りどういう 状況なのか、ご説明いただければというふうに思います。  以上、2点です。 ○内閣官房情報通信技術(IT)担当室  資料1−2の6ページのところにあります中間報告のまとめの制度的課題のところの具 体的な内容ということでございますが、現状ではそういう課題の洗い出しをしたというと ころであって、方向性を決めたとかということではもちろんございません。  具体的には、電子私書箱の中には、機微な情報も含めて個人情報が蓄えられるというこ ともありますので、その場合に電子私書箱のポータルや電子私書箱のプラットフォームと いったものの運営主体が、個人情報保護法、法制上どういう扱いになるのかということを 検討しなければいけませんねというようなことなどを、課題として洗い出したりしていま す。情報セキュリティにつきましても、いわゆるCIAといいますか、機密性などの問題 点というのが、電子私書箱の仕組みの中でどういった問題があるかということを洗い出し たということで、それもこれからの検討課題と思います。  それから、情報通知確認時期のところ、ここは若干難しいところなのですけれども、も し行政庁などが通知義務を持っていて、国民の方々に何らかのお知らせをするということ が決まっている場合に、紙ですと郵送をした時点でそれが終わっている、もしくは書留に して送ればそれで終わっているというようなことが分かりやすいのですけれども、リアル の世界では。電子的な世界ですと、電子私書箱というものができたとして、電子私書箱の どこに入ったときに情報通知が完了したのかということが、法律的に決める必要があるの か、ないのかといったところの課題があると。そういったことを課題として洗い出したと いうことで、まだまだこれから検討していく必要があると思っています。  以上です。 ○大山座長  保険局からどうぞ。 ○厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室  オンラインの関係のことでございますが、たしか1月21日だったと思いますけれども、 その日に提訴されたというのは私どもも新聞報道等で知ったところでございますが、実際 にまだ訴状等届いていないので、今、申しわけありませんが、ちょっとコメントをしよう がありません。 ○大山座長  よろしいですか。  どうぞ、駒村委員。 ○駒村委員  2つ分からないことがございます。1つは資料1−2で、これは説明がシンプルという かさっといってしまったので、5ページのところの2つのケースというところで、1つは 独立していて、もう一つは一体型であると。これは分かれる理由が「運営者等の要因によ り」という、これは説明をしていただきたい。何を言っているかよく分からなくて、運用 者等の要因というのはいったい何を意味するのかちょっと教えていただきたいというのが 1つです。  それからもう一つは、1−6の先ほどのレセプトの電子媒体、オンライン化の進捗状況 ですけれども、各医療機関の別にどのくらい進捗状況、今進んでいるのか。例えば病院(4) とか(5)とかありますよね、分類されて。これはどのくらいの数になっているのか、進捗状 況どんな感じになっているのか、一応教えてもらえますでしょうか。 ○内閣官房情報通信技術(IT)担当室  資料1−2の5ページの下側にございます、電子私書箱のモデルの実装の形態で2つ場 合があることのご説明を補足させていただきます。  もともとプラットフォームという概念というのは、電子私書箱の検討の最初の段階では 余り考えていなくて、個人が直接ポータルなどを通じて様々な情報を入手して活用してい くという、そういうことを考えていたのですが、やはり機微な情報も含まれ得る個人的な 情報を本人が入手する場合には、きちっとした安全性が確保されていることが重要であろ うと。また、情報保有機関側からしますと、情報を提供する際にいきなりポータルに送る ということでなくて、どこかできちっと安心できるところを通したほうがいいだろうとい うことで、プラットフォームという概念が出てきました。  これと、もともと必要であることが間違いないポータルサイトですね、これとは機能が 違いますので、一応違うものとして作ってみたのです。将来的には、このポータルという のは、民間事業者などが行うことも想定して検討してきています。  ただ、どういうアプリケーションによってこういう電子私書箱の仕組みが実現するかと いうのは、やはり用途などに応じて大分変わってくると思っていまして、もし、行政側が 個人の情報を本人に通知することを主に考えている場合であれば、特に民間事業者という ことでなくて、最初からポータルも含めて、国なり公的な機関が一体的に作り込んでしま うというのもあるだろうと。それが、どっちかというとこのケース2のほうとなります。  電子私書箱は必ずしも社会保障分野だけと限っている概念ではなかったので、民間サー ビスとの連携ということを考えますと、ケース1ということも将来的にはあり得るので、 2つのケースがあると。この時点では、ちょっとまだどっちにするかを決めるのは時期尚 早であるということで、両論併記にしたということでございます。 ○厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室  昨年12月末現在で、オンライン請求いただいている状況を申し上げますと、2ページの 病院(1)というのがもう既に期限を迎えているグループでありまして、病院(1)というのは 400床以上で、かつもう既に電子媒体で出している病院ということでありますが、例えば 病院の400床以上ですと、機関数ベースで見ると92.4%でもうオンライン請求をいただい ています。400床未満も含めて病院全体で見ますと、24.5%の機関でオンライン請求いた だいています。  一方で、診療所を見てみますと2.8%ということで、かなり病院とはまだ差がある状況 です。  調剤は21.5%です。  歯科はご承知のことと存じますが、今まさに電子媒体で出していただくとか、オンライ ン請求していただくに当たってのシステム整備の最終段階にありまして、この3月から始 まるという予定でございます。 ○大山座長  よろしいですか、今の件は。  それではどうぞ、田中委員。 ○田中委員  今のレセプトのオンライン化の話と社保カードとの関係がよく分からないのですが、社 保カードは個人が使う話ですね。一方レセプトのオンライン化は個人とは余り関係しない のですが、両者の位置関係はどういう話なのでしょうか。 ○大山座長  これは事務局側のほうがいいですかね。 ○社会保障カード推進室長  簡単にお答えしますと、個人と10月の報告書に仮定した中継データベースの間はおっし ゃるとおりなのですけれども、そこから先ですよね。結局、中継データベースを経由して、 保険資格情報を保険者なりのデータベースに見に行くと、それから医療機関の現場でカー ドを使って資格確認をするというようなことを考えたときには、医療機関と保険者が何ら かのネットワーク回線なんかを利用していて、ネットワーク環境があるということがない と資格確認もできないものですから、そういう意味で、そういうネットワーク基盤という のが何か必要だと。ないとすると、新たにそういうものを構築しなければいけなくなって しまうので、それで、レセプトオンライン化によってそういうネットワーク基盤が構築さ れ、レセプトというのは月1回とかそういうふうに使う機会が限られているわけですけれ ども、回線というのはずっと使えるわけなので、その間ずっと使えるのではないのでしょ うかというような話で、レセプトオンライン化によって構築されるであろうネットワーク 基盤が使えないだろうかということが、これまでの議論でございます。  それで、今現状としてはそういう基盤ができつつあるのかどうかということを、今日ご 説明いただいたということでございます。 ○田中委員  個人がレセプトを見られるようにしようとか、そういう趣旨ではない。 ○社会保障カード推進室長  そのレセプトを見るにしても、その元のネタは保険者にあるわけなので、そこに要する に見に行かなければならないわけですよね。だから、そことの通路というか、それができ ていないといけないということで申し上げた次第でございます。 ○大山座長  ほかにございますか。  すみません、まず稲垣委員から。 ○稲垣委員  レセプトのオンラインのことなのですが、レセプトの請求というのは月に1回だけレセ プトというのをまとめまして、それを送信用のコンピュータを介して、しかも回線はIP −VPN等のVPN回線で、審査支払機関にそれを電子的に送るという形でございまして、 必ずしもこの回線があるからといって、例えば常時患者さんがいらっしゃいます受付と保 険者とがつながるということではないので、あくまでもただ月に1回のレセプトの請求の ときに、送信用のコンピュータとVPN回線を介して審査支払機関が現行のあれではつな がるということですので、これが実現したからといって直ちに全ての医療機関の受付の環 境とネットワークが整備されるということではないということだけ、ちょっとご認識いた だきたいと思います。  以上です。 ○大山座長  何かありますか、特にいいですか、今の件は。ある意味では、それはそうだよなと思い ますね。目的が違って作っていますから、そのまま使えるというわけではないでしょう。 ただ、全医療機関に入るネットワークとしては、これは一つの候補になるのかなとは思い ますが。いいですか、特に。  今の件に関係して。 ○中川委員  推進室長に稲垣委員の発言に対する返事をしていただきたいのですが。 ○社会保障カード推進室長  稲垣先生のおっしゃるとおりだと思います。それをもって直ちにということでは当然な いと思います。 ○大山座長  それでは岩月委員、どうぞ。 ○岩月委員  総務省さんをはじめ、いろいろなこういう仕組みを考えておられるということで、よく 分かったのでありますけれども、例えばつい先日のニュースで、アメリカは地上波のデジ タル化を受信機が全部配れないことから、実施を延期をしたようだというニュースが流れ てまいりました。社会保障カードの利用に際しても、例えば私個人がパソコンを持ってい なきゃいけない、カードリーダーを持たなきゃいけない。こういう費用、あるいはパソコ ンをメンテナンスする費用ですとか、そういったものは必ずかかるわけです。我々医療機 関とか薬局であっても同じで、そういう費用が総額で幾らになって、利用者側はどんなメ リットがあるのかが具体的に示されていません。  1回行けば手続きが全部済みますということは、いわゆる行動としてのメリットがある かもしれませんけれども、社会的なコストとか、国民がが負担するコストというのはどこ まで考えておられるのかがわかりません。先ほど資料の中に、行政はこれだけ経費が浮き ますよというのはありましたけれども、我々、例えば薬局であるとか、あるいは電子証明 を使った個人の方々が、パソコンを買って一体幾ら得するのだという話が見えてこないと、 なかなか皆さん、いいことだから賛成しようというようにならないと思うのです。その辺 のご説明が全くないというのは、ちょっと私は腑に落ちないところがあるのでありますけ れども、いかがなのでしょうか。 ○社会保障カード推進室長  これまで説明をしていただいたのは、あくまで関連し得る動きということでご紹介させ ていただいているので、今おっしゃったようなことをご説明していないわけですけれども。 もともと我々が考えていることは、いずれにしてもこういった情報連携なり情報アクセス の基盤を構築していくためには、おっしゃるとおりそれなりのコストがかかるということ なのですけれども、それに見合う利便性というのが、安全な仕組みでもってそういう利便 性というものが実現できるのかというところが非常に重要なお話でございまして、そうい う意味でできるだけ便利で良いものにするということで、今日の中でも全体最適というよ うなことを申し上げましたけれども、色々なことがワンストップでサービスとして実現で きるというようなメリットをまず考えていくと。それを具体的に、こんなメリットがある のだよということで、いろいろ数字なんかも示してご説明していくということが重要だと 思っていますので、その第一歩としてこういったところ、関係するところも含めた、ワン ストップ化というのはやっぱり考える必要がありますよねということで、ご紹介させてい ただいたと思います。  今後、いろいろご議論いただいて、我々も検討をいろいろいたしておりますので、お出 しできるような数字については、おいおいお出ししていきたいというふうに思っています。 ○大山座長  よろしいですか。 ○岩月委員  おいおい出していただきますが、例えば、今日の、これ社会保障カードに限らなくて、 いわゆる電子証明を取る場合のこういうコストメリットというものを、やっぱり示してい ただいたほうが私はいいと思うのです。議論をするときに、何かメリットがないとなかな か乗れない。社会保障カードを導入するということで私どもは検討会として大変今苦労を しているのでありますけれども、国民や医療機関や薬局の側に立てば、IT関連の方々に お支払いをする費用で、いってみれば収入が減るのです。。パソコンを購入する、通信回 線を用意する、しかもそれはメンテナンスの費用がこれから毎月毎月かかります。レセプ トの電子請求は月に1回しかしないにもかかわらず、1カ月間ずっとメンテナンスの費用 がかかる。仮に1カ月5,000円とすると、年間6万円かかる。10年やると60万円かかるの です。これ、我々が本来調剤報酬で得た報酬の中から払っていくわけですから、やっぱり それに対するメリットというのは見せていただかないと、なかなか皆さん納得されないと 思うのです。  これは国民の目線に立っても全く同じだと思うのですよ。パソコン買いました、カード リーダー買いました、住基カード差し込んだら証明ができました。それで幾ら得したのと いうことは、やっぱり今回の資料の中では私は抜けているような気がするのです。ぜひ、 示していただきたいなと思います。 ○大山座長  山内さん、どうぞ。 ○内閣官房情報通信技術(IT)担当室   まさにご指摘のとおりだと思っていまして、やはり国民目線に立った行政を進めていく という点でいいますと、個人の皆さんも含めて国民各層の方々の具体的なメリット、また かかる費用も含めてわかりやすい形で示していくように、IT戦略本部及び関係省庁で頑 張っていきたいと思います。  以上です。 ○大山座長  では、大江先生。 ○大江委員  資料1のライフイベントに即したワンストップサービス、大変便利になるだろうなと思 うのですけれども、先日、私の同僚のスタッフが父親を急病で亡くしまして、こんなに死 亡後の手続がたくさんあるとは思わなかったというふうに言っていまして、今後この社会 保障カードだとか、例えば亡くなった家族が生前に電子私書箱を作っていたりとか、電子 証明の鍵を持っていたりとか、いろいろなことをしているわけですから、お考えなのでし ょうけれども、死亡時の手続というのは仕事を持っている家族にとってはものすごく負担 だと思いますので、これもぜひワンストップサービスを検討いただけたらいいかなと思い ました。 ○大山座長  個人的な話ですが、私も経験しました。すごく長い時間がかかりました。  すみません、時間の関係で先へ進めさせていただきます。  次は、「これまでの議論の整理」を作っていただいているので、これに基づいて主な検 討事項の整理について議論したいと思います。  まずは事務局から資料の説明をお願いし、その後、皆さん方からご意見いただきたいと 思います。  事務局からお願いします。 ○事務局  お手元の資料2、「これまでの議論の整理」に基づく主な検討事項の整理(案)という ものについてご説明いたします。  本資料は、昨年10月に本検討会でお取りまとめいただきました「これまでの議論の整 理」の中から、今年度末を目途とした本検討会としての検討結果を整理した報告書の取り まとめに向け、主な検討事項を抽出いたしまして、5つの項目に分けて整理したものでご ざいます。なお、各文章の最後に付いております括弧内の数字は、「これまでの議論の整 理」の該当ページをあらわしております。  まず、最初の項目1は、社会保障カード(仮称)の位置付けについてです。  社会保障カードは、社会保障制度全体を通じた情報化の共通基盤として位置付けられる べきものであり、このような基盤が整備されることにより、社会保障制度における自らの 情報や社会保障制度に関する情報の可視化・透明化を進めること、効率的にきめ細やかな サービスを提供することが一層進むことが見込まれる。  また、こうしたことにより、紙媒体を基本とした手続等に比べて利便性が向上するとと もに、社会保障制度に対する国民の信頼の向上につながることが期待される。  本検討会では、差し当たり年金手帳、健康保険証、介護保険証の役割を果たし、年金記 録等を簡便に確認できるものとして検討を行う。  次に項目の2つ目は、医療等の現場での活用についてです。  検討会においては、医療・介護の現場では、保険者間の移動、姓の変更、転居など様々 なライフイベントを通じても、確実で継続的なサービスを安全・安心に提供することが期 待されており、社会保障カードの導入に当たっては、様々なライフイベントの影響を受け ない、医療・介護の現場で用いるための本人の識別番号を導入すべきである。  社会保障カード導入後も、医療・介護の現場では相当期間、従来からの紙処理とコンピ ュータ処理が混在することが予想されるため、そうした医療・介護の現場で用いられる識 別番号は、可視化して表示されるべきとの意見がありました。  したがって、医療・介護の現場における利便性を向上させつつ、混乱を招かないために は、医療・介護の現場で用いられる可視化された識別番号の必要性、及びそれを制度を越 えて運用しないことを担保する仕組みを検討する必要がある。  一方、本人の識別のための番号が、どのような目的で使われるのかが明確化されない状 況で、年金・医療・介護の3つの制度を一体的に扱う統一的な番号の導入を前提としたか のような議論がなされるべきではない、3つの制度を一体的に扱う必要があるのか疑問で ある、との意見も寄せられたところであり、年金・医療・介護の3分野を社会保障カード の対象とすることについては、年金制度における基礎年金番号のように目的が明確で、利 用される範囲が限定された、医療・介護の現場で用いられる可視化された識別番号の必要 性等の議論も踏まえて、今後とも検討を進めていく必要がある。  また、ICカードを導入したことにより新たに発生する運用面での課題や留意点もある ことから、これらについて今後さらに検討を行う必要がある。  移行期間やICカードの機能が使用できない状況においても、現行の被保険者証と同等 の運用を継続するためには、保険資格情報を記載した別紙を交付することや、カード券面 に資格確認やレセプト請求が可能な情報を記載しておくといった措置が必要となる。  現行の被保険者証等からの移行期間や、訪問看護、往診の場合等ICカードが利用でき ない状況での運用、停電等のトラブル発生時の運用について、それぞれの相違点にも留意 しつつ、制度的な対応、技術開発による代替手段の確立(携帯電話等の携帯端末の活用) も含めて、具体的な対応策を今後さらに検討する必要がある。  カード券面にレセプト請求等が可能な情報(制度共通の統一的な番号等の本人識別情 報)を記載する場合には、制度・本人の意図しないところで名寄せに使われるなどのリス クが高まることになる。  社会保障カード導入時において、既に発行されている保険証等を切り替える場合の方法、 発行されたカードにつき、転居、氏名変更、保険者異動、カード紛失、更新等の際の手続 をどのようにして行うか。  関係者間でどのように交付対象者の情報をやりとりし、本人を同定するか。  次に、項目の3つ目は、仮定の検証についてです。  昨年10月の「これまでの議論の整理」は、幾つかの仮定を置いた上でそれらの仮定に基 づき議論を整理したわけでございますが、こうした仮定につきましては、先ほどご紹介を いたしました実証実験などを通じまして、可能なものから仮定の検証を進めてまいりたい と考えております。  ICカード(ICチップ)、本人識別情報、アクセスを中継するためのリンクのみを保 持する機能を持つデータベース、中継データベースと仮称で呼んでおりますが、を組み合 わせた仕組みということで、差し当たり「案1 制度共通の統一的な番号」または「案2 カードの識別子」を基本として、さらに検討を進めることにした。  (2)、本人識別情報の案は、制度内・制度間で利用者の識別を行うための方法であり、電 子的に利用者の情報にアクセスするためには、別途オンライン上で認証を行うこととなる が、認証については、本人識別情報を認証に直接用いるよりも、国際技術が確立しており 一定のセキュリティを確保しやすい、公開鍵暗号の仕組みを用いるほうが、安全性におい て優位であると考えられる。その際、この公開鍵暗号の仕組みを用いた認証については、 認証し得ることをもって識別に代えることも可能であることから、本人識別情報として先 に記載した「案1」「案2」に加え、公開鍵暗号の仕組みを用いた認証方法を用いる方法 も併せて検討することとした。  (3)、カードのICチップには医療保険の資格情報そのものや年金記録等の情報そのもの は収録せず、ICチップ内情報の書き換えの機会を極力減らし、ICカードのセキュリテ ィを確保する。必要な情報の取得には、ICチップ内の本人識別情報を用いて外部のデー タベースにアクセスする。  (4)、この中継データベースが保有する情報について、中継データベースに様々な情報を 持たせることは、情報の一元管理が行われるとの懸念が生じることから、中継データベー スが持つ情報は必要最小限の情報とする。具体的には、本人識別情報、各制度の被保険者 記号番号等(各種の公費負担医療も対象とする場合については、それぞれの公費負担者番 号、公費負担医療受給者番号)等を保有することとし、資格や給付情報その他の情報は、 現在と同様、各保険者が保有することを想定した。その一方で、各保険者は本人識別情報 や他の保険者が管理する被保険者記号番号を保有しないと想定した。  (5)、被保険者は自分の資格情報へのアクセス履歴を確認できるものとする。  (6)、医療機関において必要とされる情報以外の情報が見られないような仕組みとする必 要がある。  オンライン上の厳格な本人確認の仕組みとしては、既存の仕組みを最大限に活用し、費 用対効果に優れた仕組みとする観点から、現在、電子申請において安全性と信頼性が確保 された方法として認められている、公的個人認証サービスの電子証明書を用いる方法等を 検討する必要がある。  レセプトの開示については、現行制度の下では非開示となるレセプトもあることから、 具体的な開示の仕組みについては今後検討を行う必要がある。  カードの交付主体については、住民基本台帳・公的個人認証サービスの発行の仕組み、 基盤、運用の実績を有していること。国民から見て最も身近な行政主体であり、一般的に 利便性が高いこと等を踏まえ、市町村と仮定。  次に、項目の4つ目は、関連し得る仕組みの活用についてです。  社会保障カードについては、社会保障カードのためだけの新たな投資を極力避けるとい う観点から、関連し得る仕組みの活用について検討を行っております。  具体的には、既存のICカード・ICチップを含む媒体の利用ということで、(1)に住民 基本台帳カード。IT政策ロードマップにおいては、「住民基本台帳カードの普及に当た っては社会保障カードの議論と一体的に検討を進める」とされているところであり、今後、 さらに検討を進めていく必要がある。  その際には、現在の仕組みを前提とすると、市町村をまたがる住所変更の際には住基カ ードの再発行が必要となること、住基カードは希望者に交付することとなっていること、 現在の住基カードは自治事務として市町村長が発行責任者となっていること等に留意する 必要がある。  (2)として、その他のICカード、(3)として、携帯電話。  認証基盤の活用といたしまして、本日ご紹介をいただきましたが、公的個人認証。(2)と いたしまして、HPKIと書いてございますが、厚生労働省で構築をしております保健医 療福祉分野の公的な資格を確認するための公開鍵基盤が、資格確認等における医療関係者 の資格を有することの確認に用いるということについて、今後検討する必要がある。また、 現在、HPKIについては電子署名の基盤であることから、認証用証明書の発行について も検討する必要がある。  次に、ネットワーク基盤としてのレセプトオンラインネットワークの活用ということで、 先ほどご説明がありましたが、上がっております。  また、次に電子政府関連施策との連携ということで、こちらにつきましても本日ご説明 いただいたとおり、連携を図っていくということが課題として上がっております。  その他につきまして、各制度・現場の状況を踏まえた対応の検討、環境整備、制度的な 対応、コスト試算、費用負担等、非常に重要な課題が記載されております。  なお、社会保障カードの医療等現場での活用と関連いたしまして、参考資料といたしま して、本日大江委員から作業班長の山本委員に対して提出されました「医療保健・介護保 険関連の番号の考え方について」という資料を、資料の最後に添付しておりますので、こ れについてもご参照いただければと存じます。  事務局からの説明は以上です。 ○大山座長  ありがとうございました。  大江先生、この紙についての補足がありますか。 ○大江委員  これは1月8日に、お正月ちょっといろいろ考えまして、作業班宛てに検討のときに参 考にしていただければということで出させていただいたものですので、ここで細かくご説 明してご議論いただくことは、私としては意図はしておりませんけれども、ポイントは幾 つかありまして、カードは1枚でいいのですけれども、医療・介護の番号は別番号でもい いのではないかということ。それから、原則、医療・介護の番号は、本人が希望する場合 は変えられるけれども、変えないで運用できるように考えていただきたいと。別の番号に することは、例えば本人がどうしても事情があって変えたいタイミングというのは、やっ ぱり年金番号とかそういうものと独立して発生するでしょうと、そういうような発想もあ ります。  それから、やはり現場の混乱を避ける意味で、見えない番号というのは非常に使いにく いということで、見えるように何とか考えていただけないかと、そういうことがポイント だと思います。 ○大山座長  ありがとうございました。  それでは、ただ今いただきました説明等につきまして、質問を含め意見交換をしたいと 思います。ご自由にご発言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  どうぞ。 ○堀部委員  年度内にまとめるということですけれども、これからの予定は、どういうふうになって いるでしょうか。 ○大山座長  事務局から。 ○堀部委員  きょう2月6日ですよね。どういうふうになっているのかですが、いかがでしょう。 ○社会保障カード推進室長  最後にと思っておりましたけれども、ご質問ございましたので、事務局の考え方を申し 上げさせていただきますと、今日、今ご説明いたしました資料2ということで、10月の報 告書でそれまでの議論を整理していただきまして、いろいろな課題がありますよというこ とで改めて確認をしていただいたのですが、これを分類を見てご覧いただけるように、ま ずは医療等の現場での活用のところが、これまでの議論のところでは課題になっていたの ではないかなと考えておりまして、この辺の整理がまずは必要じゃないかと考えておりま す。  それから、関連し得る仕組み、今日はいろいろ、関係省庁からご説明いただいた関係し 得るところとの関係については、これは私どもといいますか、この場だけではなかなか前 に進めないところがありますので、ここは周りの状況を見ながらということではないかと 考えておりまして、そういった意味で、まずは今日、大江先生からも1つの案をお示しい ただきまして、作業班のほうでご検討いただきたいというお話もありましたので、まずは 医療等の現場での活用を中心に、作業班、山本班長大変申しわけございませんけれども、 できればご検討をいただきまして、そこで整理したものをまたこの検討会の場でご議論い ただきまして、そして年度末目途といいましても、あくまでこの検討会として議論が整理 されたものを報告書としてお取りまとめいただきたいということでございますので、その 取りまとめの議論をしていただければと考えております。  ですから、もう余り時間も限られておりますので、効率的にできるところからご議論い ただければというふうに考えております。  以上です。 ○堀部委員  10月のまとめでは、特にこの医療等の現場での活用をどうするかということだったので、 検討会でもいろいろ述べてきた、特に個人情報の保護などをどうするのかという辺りは今 後どうするのか、来年度引き続き検討するのかどうかという辺りはどうなっているのでし ょうか。それによって、年度内のまとめもどこまでかということもあるかと思うのですけ れども。その辺りはどういうふうに考えておられるのか、お答えいただければと思います。 ○社会保障カード推進室長  今申し上げましたとおり、年度末というのはそれまでに議論、整理できたところをお取 りまとめいただくということで、あと、今日ご説明申し上げましたように、来年度も引き 続き検討するという予算が付いておりますので、厚生労働省としても検討を継続すること を当然考えております。  ご指摘がございましたそういう制度面といいますか、個人情報関連の問題についても、 例えば、今日関係省庁からご説明いただいた電子行政のところとか電子私書箱の話、ここ はいろいろな行政手続なり行政情報その他情報を扱う検討でありますので、そこでも検討 されるでしょうし、我が方でも検討の対象にもなるということで、それぞれが役割分担し ながらお互いの成果を持ち寄るような感じで、具体的にどういう形で検討を進めるかとい うところは必ずしもまだ決まっていないのですけれども、引き続きご指摘の制度面の問題 についても、まだ今年度中は課題の抽出ぐらいで終わってしまいますので、具体的にどう するかについて検討していきたいというふうに考えています。 ○大山座長  室長からも今お話があったのですが、山本先生がお引き受けいただけますでしょうか。 ○山本委員  もちろんきょうのご議論を踏まえて、また作業班のほうで細かなシナリオの点検、それ から何かの変化とか、細かな制度上の問題とかをやはりこの場で議論は多分大変だろうと 思いますので、作業班で一応取りまとめをして、ここで改めてご議論をしていただくとい うふうな方向でさせていただければと思っております。 ○大山座長  と言っていただけましたので、ちょっと安心しました。  どうぞ ○辻本委員  先ほど岩月委員がよく分かりましたと力を込めておっしゃいましたけれども、私はそれ ほどには分かりません。今日、それでも全体をお話しいただいたことで、ああ、そういう ことなのだと、全体像や概略というものはよく見えました。多分、そういうところから国 民に情報発信していただかないと、社会保障カードだけの議論をしているだけでは全体の 構想というものが見えてこないのです。  ですから、いつも私は同じことを申し上げているのですけれども、国民目線に立った国 民への情報提供、情報共有ということを併せて常に考えていただきたいと思います。今日 私が漠然と分かったことのもう一つには、ああ、まだまだ発展途上というか、議論の最中 なんだなということはよく分かりました。  例えば、先ほど内閣官房の方がおっしゃったように、プラットフォームの概念の問題に おいても、最初の段階では余り考えていなかったとおっしゃいましたよね。それから、住 基カードもまだ数%しか普及していないこの段階で、またカードを改正するという話が出 ました。ということは、走りながら考えていくということ、もちろんそれも大事なんでし ょうけれども、この制度はもう私たち団塊の世代を越えた次世代向けのサービスというこ とを今議論しているわけですから、それはこの委員会も含めてですけれども、次世代に対 してものすごく大きな責任を持っているということだと思うのですね。その責任の中には、 どれぐらい国民が情報共有できて、このシステムとともに歩んでいけるかというところも ここの責任だと思います。何度も何度も同じことを申し上げていますけれども、国民目線 に立った、それこそメディアなどのご協力もいただいて、本当に分かりやすい説明という ことを逐一していっていただきたいということを改めてもう一度お願いしたいと思います。 ○大山座長  ありがとうございます。おっしゃるとおりと考えますが、全体像をだれが説明するのか というと、未だ決まっていないのではないでしょうか。各省の縦割りの弊害という言い方 をあえてさせてするしかないと思うのですが、そういう状況でしょうか。  それぞれがうまくシンクロしながら動いていけば、全体像がお見せできるのではないか と思いますが、今日の時点ではまだ途中段階ということであるかと思います。それでも厚 生労働省さんの配慮で、今日は全体を少し説明させていただいたと考えます。ありがとう ございました。  ほかに何か、ご意見等がございますでしょうか。今日は、論点の整理ということですの で、ご意見等があればと思います。番号については、先ほど山本先生のお話を含めて、医 療現場でのことを、大江先生から指摘、ご提案いただいたことをご検討いただくので、こ のことについては整理いただいた後で、またこの会議に上げていただくということかと思 います。いかがでしょうか。  池上委員からはご発言ないのですが、よろしいのでしょうか。  事務局側に伺います。作業班の進捗と関係するでしょうが、次回はいつごろ予定してい るのでしょうか。山本先生にお願いをしているので、山本先生にお考えはありますか。 ○山本委員  やれるところをやるしかないというのが多分現状だと思いますので、とりあえず来年度 も継続してこの検討を進めていくという前提で、今年度にまとめるところ、ご議論いただ いて整理できるところを整理するという話だと思いますので、次回を決めていただければ それまでにできる限りということになります。ただ、1週間や2週間は困りますけれども、 1カ月程度お時間をいただければと思います。 ○事務局  まだ日程調整中ですけれども、3月上旬辺りでと考えております。2月はちょっと難し いかなと。 ○大山座長  1カ月弱はありそうですね。 ○山本委員  何とかします。 ○大山座長  よろしくお願いいたします。  特にご発言はありませんか。  この先の進め方についてですが、山本先生にお願いしたことについて、ちょっと確認さ せてください。山本先生にお願いすることについてご了承いただけますでしょうか。  ありがとうございます。それでは、山本先生に正式にお願いをさせていただきます。  それから、できるところまでということですが、年度末には何らかのまとめをしたいの で、その意味で作業班と事務局のほうで、例えばこれまでの議論の整理に加えて本日の議 論と関連施策を踏まえて、重要な論点の1つである社会保障カードの医療現場での活用に 関するシナリオを整理いただけば、また委員の先生方からもご意見いただきやすくなるの ではないかと思います。  その意味で、社会保障カードの医療現場での活用に関するシナリオも、恐縮ですが事務 局と作業班のほうでおまとめいただきたいと思います。そうなれば我々利用者から、すな わち国民から見たときにどう使えるのかが分かるので、辻本委員から指摘いただいている ことに答えることになるのではないかと思います。山本先生のほうで、ご配慮いただくこ とは可能でしょうか。 ○山本委員  ご指示のとおりに検討したいと思います。 ○大山座長  それではよろしくお願いいたします。  年度末を目途とした報告書の取りまとめに向けたたたき台についても、恐縮ですが作業 班と事務局のほうでまずはお作りいただき、私も必要に応じて参加させていただきますの で、ある程度まとまった時点で本検討会に報告いただきたいと考えます。次回以降の検討 会ではそれに基づいて議論をさせていただきたいと思います。  このような段取りで進めたいと思いますが、今の点について何かご意見はありますか。 ご了承いただけますでしょうか。  ありがとうございます。それではそのような形で進めさせていただきたいと思います。  もし特段のご意見がなければ、閉会にしようと思いますが、何かご意見等はございます か。  事務局からはどうですか。  それでは、繰り返しですが、山本先生におかれましては、事務局とも協力してシナリオ の作成をよろしくお願いしたいと思います。  少し時間は早いですが、これで第11回社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会 を終了させていただきます。  本日はお忙しい中、ご参集いただきありがとうございました。  それでは、次回の予定について説明してください。 ○事務局  次回ですけれども、調整中ではございますけれども、3月上旬でお願いしたいと思って おります。よろしくお願いします。 ○大山座長  改めて日程調整するということですね。 ○事務局  はい。 ○大山座長  ということです。  それではこれで閉会いたします。どうもありがとうございました。 (以上) 【照会先】  厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室   社会保障カード推進室    電話番号 03−5253−1111(内線2244)