09/01/28 第34回労働政策審議会障害者雇用分科会議事録 第34回 労働政策審議会 障害者雇用分科会議事録 1.日時   平成21年1月28日(水)17:00〜19:00 2.場所   厚生労働省 省議室(9階) 3.出席者   ○ 委員   (公益代表)  今野委員、岩村委員、平木委員、松矢委員   (労働者代表) 高橋(睦)委員、野村委員、花井委員   (使用者代表) 飯ヶ谷委員、大島委員、新澤委員、高橋(弘)委員   (障害者代表) 鈴木委員、副島委員、松井委員、舘委員   ○ 事務局           岡崎高齢・障害者雇用対策部長、長門企画課長、           吉永障害者雇用対策課長、渡辺障害者雇用対策課調査官、           佐藤障害者雇用対策課主任障害者雇用専門官、川口障害者対策課長補佐 4.議題  (1)障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律について (2)法改正に伴う政省令等の主な改正事項について (3)障害者雇用対策基本方針の骨子案について (4)その他 5.資料      1−1 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(概要)     1−2 国会における審議経過等について     1−3 法改正に伴う政省令等の主な改正事項について      2 障害者雇用対策基本方針(骨子案)     参考資料     1 平成20年障害者雇用状況報告     2 平成21年度障害者雇用施策関係予算案の主要事項     3 平成20年度補正予算関係 6.議事録経過 ○今野会長 定刻よりも少し早いのですが、皆さまお集まりいただいていますので始め たいと思います。  それでは、第34回「労働政策審議会障害者雇用分科会」を開催いたします。  本日の委員の出欠状況は、菊池委員、佐藤委員、泉田委員、豊島委員がご欠席です。  議事に入るまえに委員の交代がありましたのでご紹介いたします。お手元の3枚目の 資料に、障害者雇用分科会委員等名簿がございますので、それに基づきまして新たに委 員となられた方につきまして、事務局のほうからご紹介をお願いいたします。 ○障害者雇用対策課長 委員の交代についてご報告申し上げます。お手元の部会等委員 名簿のとおりでございますが、労働者代表の長谷川裕子委員が辞任されまして、後任に 日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長の花井圭子様が就任されました。ま た、使用者代表の輪島忍委員が辞任され、後任に社団法人日本経済団体連合会労政第一 本部長の高橋弘行様が就任されました。よろしくお願い申し上げます。なお、事務局に おきましても異動がございましたのでご紹介いたします。障害者雇用対策課の調査官が、 渡辺に交代しています。障害者雇用対策課の主任障害者雇用専門官の佐藤が就任してお ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○今野会長 議事に入ります。お手元に議事次第がございます。本日の議題は資料にあ りますように(1)〜(4)です。まず(1)の議題の「障害者の雇用の促進等に関する法律の一 部を改正する法律」について事務局から説明をお願いいたします。 ○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。まず資料1-1からご説明をいたします。  「障害者の雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要」です。内容に関し ては委員の皆さまご案内のとおりかと思いますが、主な改正内容といたしましては、右 側の改正内容にあります1つとして、1の中小企業における障害者雇用の促進ということ で、マル1障害者雇用納付金制度の適用対象を拡大するということでございます。段階 的に常用雇用労働者101人以上の中小企業にまで拡大するという内容です。大きな2つ目 としまして、2の短時間労働に対応した雇用率制度の見直しということでございます。 障害者雇用義務の基礎となる労働者として、短時間労働者も加えるということ。さらに は短時間労働者、重度でない短時間労働者を雇用した場合には実雇用率のカウントに加 えるという内容です。この施行はいちばん早いものが平成21年4月1日ですが、いま申し ました中小企業の適用拡大、あるいは短時間の部分に関しては、平成22年7月からとい うことです。101人以上企業への拡大については、さらに平成27年4月1日からの施行と なっております。  続きまして、資料1-2をご覧ください。今回の「障害者雇用促進法改正法の一部改正 法案の国会における審議状況等について」、ご報告させていただきます。この改正法案 は昨年3月に通常国会に提出されたところでございますが、まず衆議院におきましては、 本会議で5月29日に審議入りいたしまして、6月4日、12月10日、さらには12月9日には参 考人質疑というのを行っておりまして、最終的に先の臨時国会12月11日の本会議で可決 されております。その際に別紙の附帯決議がついております。参議院での審議状況につ きましては、12月18日に厚生労働委員会で審議がされまして、翌19日の本会議で可決成 立したものでございます。  次に1頁をおめくりいただき、(2)附帯決議の内容について簡単にご報告させていただ きます。こちらは衆議院の厚生労働委員会の附帯決議でございますが、全部で11項目ご ざいます。順にご説明をいたします。  1つ目は精神障害者を雇用義務の対象に加えることについて、可能な限り早期に検討 を行うこととされております。さらにはその際に発達障害者や、難病等のある者の取扱 いについても検討を行うこととされております。  2つ目は精神障害者の実雇用率算定に当たりまして、手帳の取得、あるいは申出の強 要など本人の意に反した適用とならないようにプライバシーに配慮した対象者の把握・ 確認の在り方について、必要な措置を講ずることというふうにされております。  3つ目の項目としまして、精神障害者の雇用環境の整備を図るため、支援策の充実や、 相談・支援体制の整備に努めることとされています。  4点目は国会審議中かなり触れられた部分で、今回の法改正の中で短時間労働者が実 雇用率にカウントできるということになっておりますが、それに当っては、フルタイム 労働者が短時間労働に代替されないように、特に短時間労働者について勤務時間を短時 間に引き下げることにより社会保険料を払わなくてすむというようなことを意図して本 人の意向に反して、短時間に移行させるということがないように事業主に対する十分な 周知、あるいは指導を行うこととされております。  5番目としまして、障害者の雇用状況、あるいは社会保険の加入状況等について把握 することというふうにされております。  6番目は、障害者雇用納付金制度の適用拡大、今回の適用拡大に当たりましては、中 小企業の経営環境に配慮しつつ、障害者雇用が円滑に促進されるよう必要な支援を行う こと等が定められております。  7点目は、視覚・聴覚障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者等の個々の障害 特性に応じてきめ細かな支援を行うことが必要な求職者が増加しているという中で、適 切な職業訓練の機会を確保すること。あるいは相談支援体制を充実すること等とされて おります。  8点目はここも審議の際にかなり触れられた部分ですが、難病等のある方の雇用を進 めるために、雇い入れ助成であります特定求職者雇用開発助成金の対象とすることなど、 就労支援策の充実について、早期に検討を行うこととされております。  9点目は、現行の雇用率制度上の障害認定というものが身体障害者福祉法等(手帳) に基づいているということですが、「働く」という観点を踏まえて、労働能力に基づく 障害認定の在り方について検討を行うことと、その際、「重度障害者」に関する認定の 在り方についても検討を行うこととされております。  10番目としまして、所得保障、所得の確保の在り方についても検討を行うことという ふうにされております。  11番目は障害者の雇用の更なる促進に当たってはということで、障害者権利条約、我 が国は署名を1昨年の9月にしておりますが、その条約の批准に向けて国内法の整備とし て雇用分野における合理的配慮規定等について検討を行い、必要な措置を講ずることと されております。法改正の状況につきまして以上でございます。 ○今野会長 いまの説明についてご質問、ご意見をお願いいたします。 ○舘委員 舘でございます。附帯決議のいちばん最初に、精神障害者の雇用義務化の問 題を取り上げていただき、とても感謝しておりますけれども、本来でしたら今年の3月 末までに結論を得るということだったと思うのですが、雇用の障害者権利条約とのから みもあって、雇用の義務化に踏み出す目安というのを、厚労省さんはどういうふうにお 考えになっているのかということが1点。  もう1つは精神障害者の場合は、掘り起こしによる人権侵害ということが起こり得る 可能性が非常に大きいということで、なかなか認定することが難しいということで、雇 用率の対象にすることが容易ではなかったわけですけれども、実際に取得の強要とか、 本人の意に反した、2に書いてある雇用率の適用があったという事例があるかどうかと いうことです。  もう1つこの第3のところで、いま第一線の機関というと、精神の場合だとナカポツセ ンターというか、就業生活支援センターのように私は思っているのですが、利用者が2、 3割いるのになかなか専門のセンターが増えていかないと、それを政策的に誘導しても っといろいろな地域に主たる対象者を、精神障害者にするようなセンターが創れないか どうか、そういうお考えがあるかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。 以上です。 ○障害者雇用対策課長 3点ご質問いただきました。1点目の精神障害者の雇用義務化に ついて、前回の17年の法改正の中で精神障害者について企業が、精神障害者を雇用した 場合の実雇用算定というものが入っております。それを受けてその際の附帯決議の中で は早急に雇用率の対象にするという中身になっていたかと記憶しております。後ほど障 害者雇用率の状況についてご報告するということにしておりますけれども、現時点で、 いわゆる6.1報告では、56人以上の規模での精神障害者の雇用に関して、6千人とい う形になっております。これが2千、4千、6千という形で増えてはきておりますけれど も、まだなかなか定着しないという状況でございます。そうした状況の中で今回の法改 正を踏まえてご議論をいただきました審議会の意見書の中でも、そういう状況を踏まえ て、引き続き検討することが適当だろうという形で、意見をまとめていただいたという ふうに記憶しておるところでございます。現時点でいつまでにという形は申し上げられ ないわけですけれども、先生のご指摘のとおり、権利条約の議論もございます。また、 精神障害者の雇用も進んでいる中で、そういう実績を積んでいく中で可能な限り速やか に、こういうものを検討対象としていくことを、考えているのではないかということで ございます。  2点目の精神保険福祉手帳の取得の強要等という問題に対するご指摘について、精神 障害者の方が就労する場合に、いわゆるクローズで就職するケースがある、あるいは中 途で障害を発症するような方がいらっしゃいます。そういう場合に、こういう懸念があ るのではないかということを縷々ご指摘いただいたところでございます。具体的な事例 としてはなかなか表面に出てこないわけですが、そういう事態が起きないように対応し ていきたいと考えているところでございます。  3点目のナカポツなどにおける支援の中で、精神障害者向きの支援を行うセンターを、 積極的に整備したらどうかというご指摘ですが、ナカポツセンターは、全障害福祉圏域 に1ヶ所ずつという形で現在整備を進めているところでございます。現在206センターと なっていますが、各障害福祉圏域に1ヶ所ということでございますので、対象は精神障 害だけということではなく、身体の方、知的の方、全体の障害の方に対応していくこと が必要であろうと思っております。その中でいくつかのナカポツセンターでは従来から 精神障害者の支援をやっていだいていて、精神障害者の支援が得意とするところもござ いますので、そういうところの事例も見ていきながら、結論において全てのセンターで 精神障害者に対する支援を充実的にできるような形で、交流会等々も実施しつつ進めて 行きたいと考えているところです。以上でございます。 ○舘委員 知的障害の場合は、特例適用から10年かかったのですね。特に知的障害の場 合は特例子会社というものがあって、非常に急に伸びたわけですけれども、精神にはそ ういうものも特にございませんし、増えているけれども、実際就職はするけれどなかな か続かない人も多いのですね。そういう現状も踏まえて、簡単にはいかないだろうと思 う反面、義務化により政策的に誘導するという考え方もあるのではないかと思うのです が、要するにどうなったら踏み切るのかというその目安を明らかにしていただきたいと いうことでございます。 ○障害者雇用対策課長 ご指摘のとおりなかなか難しい状況がございます。ただ特例子 会社、いま240数社となっておりますけれども、その中には精神障害者を中心としてや っていらっしゃる会社もないわけではないと考えております。そういう中で私どもとし ても、政策的にその精神障害者の雇用に誘導していくということは非常に重要な課題だ と思っております。後ほどご説明いたします来年度の予算の中で、精神障害者向けのモ デル事業ということで、精神障害者を積極的に雇っていただいて、それをいろいろな形 で啓発活動に使っていくというようなことも盛り込んだところでございます。その中で どうしても雇用義務という言葉の使い方が、いいのかどうかというのはあるのですが、 どうしても事業主サイドに負担をかけるという側面もあるわけでございますので、雇用 主の方が精神障害者を雇用するノウハウを持っているという状況を、1日でも早く作っ ていきたい、そういう中で法定雇用率の算定の中に、精神障害者を加えることができれ ばと考えているところでございます。 ○今野会長 他にいかがですか。よろしいでしょうか。  それでは次の議題に移ります。(2)「法改正に伴う政省令等の主な改正事項」につい て、事務局から説明をお願いいたします。 ○障害者雇用対策課長補佐 事務局です。資料1-3「障害者雇用促進法改正に伴う政省 令等の主な改正事項」です。この法改正で、最も早い施行が21年4月に迫っているとい うことでございますし、大きな改正である中小企業への納付金制度の適用拡大、あるい は短時間労働者のカウントの関係も、22年7月ということで、準備期間あるいは周知期 間を考えれば非常に時間が迫っている状況にあります。その法改正に伴う改正というこ とでいくつか項目がございますが、今回は改正事項について、こういう項目があるとい う紹介、説明をさせていただいて、具体的な改正内容については次回以降にご議論いた だければと考えております。以下、改正項目について説明いたします。  「1.企業グループの算定特例、事業協同組合等算定特例等」についてです。これらは 21年4月施行ですが、まず今回の改正におきまして、企業グループ全体で特例子会社がな くても、全体で雇用率を通算できるという特例を設けたところでございます。その特例 の要件としまして、それぞれの子会社が雇用すべき障害者数というものを定めるという ものです。つまりは、ある特定の会社のみが障害者雇用を行っており、他の会社は障害 者雇用が全く進まない、ということは適当でないという観点から、それぞれの関係子会 社が雇用すべき障害者数を定める必要がございます。これは告示で定めることとなって おります。  続きまして2つ目、事業協同組合を活用した算定特例で、これにつきましては2つ告示 で定める事項がございます。1つは、この特例の中心となる事業協同組合等において雇 用すべき障害者数あるいは障害者割合というものを定めることとしております。いわば 子会社特例における特例子会社のような位置づけを、この事業協同組合が果たすという 中で、何人以上、あるいは何%以上の障害者を雇用すべきかというものを、定めること が必要となってまいります。  3つ目は、最初の1つ目と同様のものですが、事業協同組合特例の中で、それぞれの中 小企業が、雇用すべき最低限の障害者数を定めるということとされております。  4つ目は、かなり技術的な規定になりますが、事業協同組合等算定特例ということで すが、この等は何かということで、事業協同組合以外の各種組合の中で、同種の性質を もったものを対象とする必要があることで、省令で定めることとしております。  5つ目は、企業グループの算定特例にせよ、事業協同組合の算定特例にしても、法律 上は厚生労働大臣が認定をすることとされておりますが、特例子会社の特例のように、 認定権限をハローワークなりに委任するということ、これを省令で定めることとしてお ります。  6つ目は今回の改正で障害者雇用調整金、従来であれば親会社または特例子会社どち らかという形で支給していたわけですが、分割支給が可能になったということで、その 手続きを省令で定めることとされております。  続きまして大きな項目の「2.短時間労働者の雇用率カウント」というところです。間 違いがございまして、平成21年4月1日施行となっておりますが、これは重大な誤りでし て、平成22年7月1日の誤りでございます。内容としまして、今回短時間労働者のカウン トをすることになっておりますが、この0.5人分というのは、いわば法改正段階で前提 とされていたものではございますが、具体的には省令で定めることとなっておりますの で、この0.5というのを省令で定めるというものでございます。  大きな3点目としまして、「障害者雇用納付金制度の適用拡大」に係わるものでござい ます。今回の改正により新たに納付金制度の適用対象となる事業主、中小企業に関して は、それぞれ対象になってから5年間に関しましては、雇用納付金および雇用調整金の 金額を減額するということが法律上明記されております。その減額の具体的な額につい ては省令で定めるということとなっておりますので、この金額についてご議論いただく 必要がございます。改正項目は以上です。 ○今野会長 ただいまの説明についてご質問、ご意見をお願いいたします。 ○大島委員 3点目の障害者雇用納付金制度の適用拡大の、納付金および調整金につい て意見を申し上げます。これまでも申し上げておりますけれども、商工会議所としては 中小企業の支払い能力や、厳しい経営環境に配慮して、納付金の額は大企業と十分な差 をつけ、インセンティブとなる調整金の額は企業規模に関わらず同額とするべきと考え ております。具体的な金額の審議は次回以降と伺っていますが、商工会議所の意見や、 昨今の未曾有の経済雇用状況を十分に踏まえた上で金額を決定していただくようにお願 いいたします。 ○今野会長 お聞きしております。次回以降実際の金額の議論ですので。他にございま すでしょうか。よろしいでしょうか。  それではこの議題の議論はこれで終了といたしまして、次の議題に移りたいと思いま す。次の議題は(3)「障害者雇用対策基本方針の骨子案」についてです。事務局から説明 をお願いいたします。 ○障害者雇用対策課長補佐 資料2は、「障害者雇用対策基本方針の骨子(案)」です。 この基本方針ですが、今後の障害者雇用対策の大きな方向性を定める、あるいは、それ に加えて職業リハビリテーションの実施方法、効果的な措置の在り方を規定している、 あるいは、法律でその事業主の努力義務として雇用管理に関する規定がありますが、そ の事業主が講ずべき措置に関して指針を定めているという主に大きく3つの内容があり ます。この基本方針について、今回改定の時期が来ています。前回の基本方針が平成15 年に定められていまして、本来であれば1年前に改定すべき時期でしたが、ちょうど法 改正の改正案を出したばかりで、改正状況によっては大きく書き直さなければいけない ことも踏まえて、昨年は改定せずに1年間延ばして、今回改定をすることにしたもので す。  今回、骨子(案)というものを事務局で作成しましたので、その内容をご説明します。 まず「はじめに」は総論的な部分です。  「1 方針のねらい」の中の【現状】としては、1ポツ目は障害者の就労意欲が高ま るとともに、企業のCSR(社会的責任)意識の高まり、あるいは自立支援法の施行等に よる「福祉から雇用」への移行という取組が行われている中で、障害者雇用は着実に進 展をしている状況にあります。  2ポツ目は平成17年の法改正もあって、精神障害者の雇用者数がまだ少ないながらも、 2,000人から6,000人に増えている状況にあります。  3ポツ目は「障害者基本計画」あるいは「重点施策実施五か年計画」に沿って、これ は雇用のみならず全体としての障害者施策が進んで、対策の推進が図られている状況で す。  4ポツ目は企業における実雇用率が平成20年には1.59%と上昇傾向にはありますが、 依然として法定雇用率を下回った状態にあり、特に中小企業における改善が遅れている 面もあり、障害者を取り巻く雇用環境は依然として厳しい状況です。  【今後の施策の方向性の概論】です。1ポツ目は雇用率制度による達成指導を推進す るということですが、とりわけ今回の法改正の中で納付金制度の適用対象拡大が措置さ れていますので、その着実な実施も含めて障害者の職場、雇用機会を拡大するというこ とです。  2ポツ目は精神障害者について、雇用義務の対象とするための環境が早急に整うよう、 雇用支援を一層推進するということです。  3ポツ目は雇用の促進はもちろんのことですが、この厳しい経済情勢にかんがみて、 職場定着の支援あるいは生活面も含めた支援等により雇用の継続・安定を図るとともに、 引き続き障害の種類、程度に応じたきめ細かな対策を推進するということです。  4ポツ目は雇用部門と福祉部門等関係機関の連携ということで、これは前回からも課 題となっていますが、とりわけこの6年の間に自立支援法や特別支援教育制度というも のができていますので、それも含め、教育・福祉も含めた就労支援を担う人材の育成、 あるいは本人の意欲・能力に応じた「福祉から雇用」への移行推進ということです。  5ポツ目は、人権の擁護の観点を含めた障害特性等に関する正しい理解の促進という ことです。  6ポツ目は新たに追加していますが、障害者権利条約という動きがありますので、そ の批准に向けて、障害を理由とする差別の禁止、あるいは職場における「合理的配慮」 の提供等、国内法制の整備に向けた検討を行うこと。さらには、障害者への虐待的行為 というものが、依然としてそういう事案が時々見受けられますが、こういった虐待的な 行為の防止を図ることを今回盛り込むということで、案として出しています。  「2 方針の運営期間」は、本来なら5年間ですが、1年ずれた関係上、平成21年度 から平成24年度までの4年間です。  「第1 障害者の就業の動向に関する事項」は、各種データを並べ、障害者人口の動 向あるいは障害者の就業の動向について整理をする部分です。1頁のいちばん最後に、 厳しい経済情勢の中で、障害者の解雇が増加とありますが、このところ解雇者数が少し 増えている状況があります。  2頁は、「第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るた め講じようとする施策の基本となるべき事項」です。これも、障害者の就労意欲の高ま りの中で、個々人の意欲・能力に応じた働き方を実現するためということで、教育、福 祉等の関係機関と連携をしながら、障害の種類、程度に応じた職業リハビリテーション を実施することが重要であるということで、6項目挙げています。基本的には、これまで 行ってきた職業リハビリテーションを推進していくということですが、いくつか追加し た点があります。  1つ目は「1 障害の種類及び程度に応じたきめ細やかな措置の開発、推進」の2ポ ツ目において記載している、障害者職業総合センターにおける職業リハビリテーション の措置の開発という部分で、この間発達障害者支援法の制定もありまして大きな課題に なっているということで、今回これを明記しています。   2つ目は、「2 きめ細かな支援が必要な障害者に対する職業リハビリテーション の推進」ということで、少し推進のメニューを追加しています。1ポツ目では、チーム 支援あるいは関係機関の連携を追加しています。3ポツ目は、障害者就業・生活支援セ ンターの計画的な設置、全障害保健福祉圏域への設置、あるいは職員の加配等、その実 施体制の充実、それによって、就職・職場定着の推進を図ることの書き振りを少し追加 しています。  3つ目の「職業能力開発の推進」に関しては、一般法における受入れの一層の促進、 あるいは障害者職業能力開発校における、障害の重度化・多様化に配慮した訓練の推進 が書いてあります。  4つ目は、「実施体制の整備」です。一部重複もありますが、3ポツ目は先ほどの障害 者就業・生活支援センターの拡充あるいは実施体制の充実です。  5つ目は、「専門的知識を有する人材の育成」。基本的に変わりはありませんが、職 業リハビリテーションに従事する人材の育成あるいは資質の向上を図るということです。 以上が第2です。  第3は、「事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項」です。  「1 基本的な留意事項」は、障害種別等に関わりなく基本的な事項ということで、 採用から教育訓練、処遇等記載がありますが、変更点は「(1)採用及び配置」です。3ポ ツ目は、採用試験における配慮を追加していまして、公的機関などでも課題となる部分 ですが、採用試験を行う際に試験用紙として点字あるいは拡大文字を活用するといった ような、採用試験でしっかりと評価ができるようなさまざまな配慮も図っていただくこ とを留意事項として追加しています。  「(3)処遇」です。2ポツ目は、今回の法改正の法案審議の中で、先ほど附帯決議で触 れましたように、短時間労働者を雇用率にカウントすることに関して、本人の意向に関 係なく事業主の都合で、障害者がフルタイムから短時間労働者に移行させられることを 防ぐように、事業主への指導あるいは周知を図るべしということが附帯決議に盛り込ま れていますが、それに対応するものです。  ほかの改正の点は、「(7)障害者の人権の擁護」として、従来の表現ですと問題が発 生した場合には、1ポツ目にあるような紛争調整委員会をどう活用すべきということが ありましたが、1歩進めて事業所内において、例えば従業員同士の暴行あるいはいじめ のようなものですが、障害者への虐待的な行為、それに近いような行為を防止する、あ るいは再発防止ということで、従業員に対する啓発等を基本的な留意事項として追加し てはどうかということです。  2の「障害の種類別の配慮事項」です。身体障害者、知的障害者、精神障害者、その 他障害者と、かなりいろいろな記載がありますが、基本的には少なくとも骨子レベルで は従前とほぼ同様ですが、若干の追加をしています。  「(1)身体障害者」の2ポツ目に、補助犬の使用について追加しています。身体障害者 補助犬法というものが議員立法で平成14年からできていますが、平成19年の改正の中で、 一定の事業主に関しては従業員が補助犬を使いたいと申し出た場合には、基本的には受 け入れなければならない。拒否してはならないという受入れの義務化の改正が行われて います。その改正の趣旨を踏まえた適切な対応を図ることを追加しています。  次の追加ポイントは、「(4)その他障害者」です。前回方針では難病あるいは高次脳機 能障害に触れていましたが、今回は発達障害に関しても特書きしました。発達障害を特 に念頭に置きまして、職場の人間関係の維持あるいは必要な指導・援助を行う者を配置 すること、といった配慮を行う必要があるということを追加しています。  「第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基 本となるべき事項」が、今後の施策の方向性についての記述です。  大方針としては、ノーマライゼーションの理念に沿って、障害者が可能な限り一般就 労に就くことができるように精神障害者に重点を置きつつ、障害の種類、程度に応じた きめ細かな対応を総合的に講ずるとともに、特に厳しい雇用失業情勢にかんがみて、中 小企業における雇用の促進あるいは雇用の継続、職場定着を図ることなどを中心として、 以下の点に重点を置いた施策の展開ということで、大きく12項目があります。  1つ目は、障害者雇用率制度の達成指導の強化です。この強化を引き続き実施する中 で、今回の法改正でできました事業協同組合の算定特例あるいは企業グループの算定特 例というものが選択肢としてできたこともあり、こういったものを周知あるいは活用し ていただくことも含めて、雇用率の達成に努めていただくということです。  2つ目は、「事業主に対する援助・指導の充実等」です。例えばこれは事業主という か、むしろ公的機関ですが、公的機関において「チャレンジ雇用」というものを進めて、 知的障害者、精神障害者について一定期間のトレーニングというか、そこで実務を経験 した上で一般雇用に進んでいただく形も活用して、これらの方の職域の拡大を図るとい うことです。  3ポツ目は、雇用経験がない事業主に障害者雇用を進めていただくということで、ト ライアル雇用奨励金に加えて、ファースト・ステップ雇用奨励金という、今回は二次補 正予算案として要求というか盛り込んでいますが、中小企業の中で、これまで障害者雇 用経験がない企業が初めて雇った場合に、奨励金を出すというファースト・ステップ雇 用奨励金も活用していただいて、障害者雇用の促進を図るというものです。  4ポツ目は、これも法改正で納付金制度が今回適用拡大をされることに伴って、中小 企業における雇用の理解の促進、あるいは各種助成金を活用していただき障害者雇用の 促進を図るということです。  1つ飛びまして、6ポツ目は納付金制度の適切な運用です。特に今回の改正において 納付金制度の適用拡大で、対象となる企業数が増えるということで、十分な周知あるい は徴収漏れのないような運用を図るということです。  3は「障害者の雇用の維持あるいは解雇の防止、再就職支援、再就職対策の強化」で す。これも従前と同様ですが、在職中からの相談・援助等による雇用支援とか、再就職 支援です。  4は「重度障害者の雇用・就労の確保」で、重度障害者多数雇用事業所あるいは特例 子会社の設置促進等について記載があります。  5は「精神障害者の雇用対策の推進」です。これも冒頭にありましたとおり、まず精 神障害者の雇用義務対象の追加に向けた環境を、早急に整える必要があるということで、 精神障害者ステップアップ雇用奨励金の活用を平成20年度から行っていますが、精神障 害者について段階的に勤務時間を引き上げる中で、職場に定着をしていただくという奨 励金も活用しつつ、あるいは障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチ、各種助成 措置といったものを活用していただいて、障害者雇用の促進・継続を支援していくとい うものです。  そのほか、好事例の収集、提供等による事業主の理解の促進や、採用後に精神疾患を 有するに至った者。とりわけ、就職後のうつ病が非常に増えていますが、採用後の精神 疾患に対する職場復帰支援等の推進を図るということです。  6は「発達障害者、難病等の慢性疾患患者等に対する支援」で、1項目を特分けして います。これについても、発達障害あるいは難病、難病の中でもさまざまな特性疾患が ありますが、それぞれの障害特性に応じた雇用の促進・安定のための取組を進める、検 討していくということです。それから当然ながら、雇用管理手法というのも様々ですの で、その研究あるいは好事例の収集や提供による、事業主の理解の促進を図っていくと いうことです。  7は「多様な雇用・就労形態の促進」で、在宅就労の普及に向けた支援等について記 載しています。  8は、今回新規に立てています。「適切な雇用管理の確保等」ということで、大きく 2つあります。1つ目は、いわば障害者権利条約とも関連するものですが、雇用し続け るためには、就職後の雇用環境というものが非常に重要になってきます。この障害者権 利条約の中で、「合理的配慮」を提供するという非常に新しい考え方が示されています が、こういった考え方を先取りといいますか、そういった考え方も留意しながら、各種 助成金、例えば、人的支援に対応する助成金や設備整備の助成金といったものも活用し ながら、きめ細かな雇用管理が行われるように事業主の理解を促進していくということ です。  2つ目は、障害者虐待あるいは虐待に類するような個別問題が発生した場合の対応で す。それに迅速・的確に対応できるように、既存の障害者雇用連絡協議会、公共職業安 定所、労働局といったところが迅速に問題を把握する。日頃の職場定着支援、指導を通 じて問題の把握に努めるとか、問題の把握プラス事業主への指導ということで対応を図 るというものです。  9は「関係機関の連携等」です。従来からこの連携は盛り込まれていましたが、「福 祉から雇用」推進5か年計画というものも策定されていまして、本人の意欲・能力に応 じた一般雇用への移行を図るための「チーム支援」の推進あるいは就労支援を担う人材 の育成ということも含めて、特別支援学校等の教育、就労移行支援事業などの福祉関係 機関との連携を強化していくということです。  10は「障害者雇用に関する啓発、広報」です。さまざまな関係者、事業主、障害者、 教育・医療・福祉といった関係者を含む国民一般を対象とした啓発・広報の推進に加え て、障害者雇用に非常に積極的な事業主がたくさんいらっしゃいますが、そういった方 が社会的な評価を得られるような、効果的な広報の推進も考えていくということです。  11は「研究開発等の推進」です。障害の重度化、多様化の中で、それぞれの特性に応 じて専門的な研究を進めていくということです。  最後に12は「国際交流、国際的な取組への対応」ということで、何度か出ている障害 者権利条約の早期批准に向けて、現在研究会という形で議論を行っていますが、障害者 団体等とさまざまな関係者の意見を聴いて、労働・雇用分野における差別禁止、「合理 的配慮」について、国内法制の整備に向けた検討を行うということです。この基本方針 の骨子(案)については、以上です。 ○今野会長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見をお願いします。 ○大島委員 意見として3点ほどあります。まずは意見の前に議論の前提として、現在 アメリカの金融危機の影響で、ここ数か月これまでにないスピードで経済状況が悪くな っていることを是非念頭に置いて、議論を進めていただきたいと思います。各地の商工 会議所の会員からは、受注が昨年の1/10になった。雇用を維持するだけで精一杯で、雇 用調整の助成金をもらってなんとか凌いでいる、といった非常に深刻な意見が多く寄せ られています。こうした中にあっても、障害者雇用を促進することが必要であることは 十分に承知はしていますが、多くの中小企業が現在急速に経営が悪化して、先の見通し も立たない危機的状況にあることを理解していただければと思います。  具体的には、障害者雇用に取り組もうとしている中小企業からは、ハローワークに求 人を出してもなかなか応募がないという意見が多うございます。また、仮に障害者と面 接しても、これは都心部に多いですが、仕事内容だけでなく、勤務等の条件面で折合い がつかなくて、就職に至らないといった意見が寄せられています。こうしたことから、 基本方針において、ハローワークのマッチング機能の強化という考え方をもう少し打ち 出していただきたいと思います。本日の骨子(案)では、こうした考え方が少し弱いよ うに思われます。以上が1点目です。  2点目は、この骨子(案)の1頁の下から2行目で、「中小企業の障害者雇用の改善は 進んでいない」と言い切っていますが、参考資料の1の13頁に企業規模別の雇用状況表 がありまして、そこに前年対比も出ていますが、100〜299人企業の雇用率は、昨年より も上昇しています。平成19年の1.3%から平成20年の1.33%と、微増ですが上昇してい ます。また、法定雇用率達成企業の割合は、56〜99人の企業で44.8から44.9%へ、100 〜299人規模の企業では44.4から45.7%へと、いずれも昨年よりも上昇しています。法 定雇用率を達成している企業の割合は、大企業より中小企業のほうが高いというふうに 資料からは読み取れます。厳しい経済状況の中にあっても、中小企業が障害者雇用の促 進に努力していることをもう少し評価をしていただければなと思いました。  3点目は、ファースト・ステップ奨励金が資料2の4頁の中ほどにあります。この奨 励金は、障害者を雇用したことがない中小企業が新たに障害者を受け入れた場合、奨励 金が受けられると伺っていますが、商工会議所としては中小企業における障害者雇用の 促進につながると非常に期待をしています。これに関して、障害者を雇用したことがな いということの取扱いについては、是非とも柔軟な対応をよろしくお願いします。つま り、だいぶ以前に障害者を雇用したことがあるが、退職により現在は1人も雇用してい ない。中小企業は少なからず、そういった企業が多くあります。  参考資料1の7頁にも見られますように、過去には企業規模が小さいほうが雇用率が 高かったことからも、こうした中小企業は相当数あるものと推定できます。また、商工 会議所の会員企業等でも、こうしたケースが多くあるというアンケート結果も出ていま す。このような中小企業を障害者を過去に雇用したことがあるということで、奨励金の 対象から除外すべきではなくて、奨励金の対象となるように、是非柔軟な対応をよろし くお願いしたいということです。以上、3点を意見として申し上げます。 ○今野会長 いま、3点のご質問がありました。何かご意見はありますか。 ○障害者雇用対策課長 1つは、ハローワークのマッチング機能の強化の点です。この あたりは、内容としては第2の「職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な 実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項」の、1の「障害の種類、程 度に応じた措置の開発、推進」に中に職業指導、職業訓練、職業紹介等とあり、広い意 味ではきめ細かく措置を実施ということを盛り込んでいるものと思っていますが、ご指 摘の形でマッチング機能を強化することは、当然のことだと思っています。  また、景気のわりと過熱した時期ですと、特に都心部を中心に就労可能な障害者がか なり少なかったというご指摘をいただいていますが、逆に経済情勢が厳しい中でも、そ ういう状況が言えるのではないかと思っています。そういう中で、就労可能な障害者に ついて、こういう厳しい状況でも雇っていただくことが可能であると思っています。実 際に職業紹介の件数でいいますと、例えば12月の数字であれば前年度を上回る形で職業 紹介を実施しています。そういう中で機能をさらに強化をしていきながら対応していく 形で、ご指摘を踏まえて各方向で調整したいと考えています。  2点目は、中小企業の雇用の改善が進んでいない点についてのご指摘です。各企業で 努力されているというのは当然のことだろうと思います。後ほど、さらに詳しくご説明 しますが、いまほど大島委員からご指摘がありました審議会の中でも繰り返しお示しし た資料1の7頁のグラフが、端的かと思っています。全体として、ご指摘のとおりに100 〜299人規模の企業においての雇用率は、その左の企業別雇用率を見ると改善はしてい ます。ただ、残念ながら企業規模別に見ると、ボトムレンジになる。また、56〜99人規 模の企業については、引き続き低下をしている状況です。  右側の企業率達成割合でいうとご指摘のような形で、若干の改善はしていますが、全 体として見て中小企業の雇用に課題があるという認識の下での記載になっています。書 き振りについては、ご指摘を踏まえた形で中小企業の現在の努力等も含めて記載をして いきたいと考えていますが、私どもの認識として、ご指摘のようなこともありますが、 全体としては企業規模別のレンジでいいますと、いちばん課題のある分野ではないかと 思っています。  3点目は、ファースト・ステップ雇用奨励金についてのご指摘がありました。後ほど これもご説明しますが、予算の関係でかなり従来よりも踏み出した形での支援策として 盛り込んだつもりです。その1つがファースト・ステップ雇用奨励金で、過去に障害者 雇用の経験がない企業に、100万円をお支払いする。これは、特定求職者雇用開発助成 金等の雇入れの助成金とは別ですので、トータルでいいますと中小企業で重度障害者を 雇用する場合については、特定求職者雇用開発助成金が2年間で240万円が出る。それと ファースト・ステップ雇用奨励金が、最初の1人に100万円が出る。それで、340万円と いう状況です。  単純に申し上げられませんが、例えば最低賃金で雇用した場合ですと、東京都であれ ば大体120〜130万円です。その2か年分をはるかに上回る状況です。もちろん、障害者 の雇用賃金分だけが必要経費ではないですが、こういう形での支援を設けているという ことです。これについて、過去に永遠に遡って、障害者の雇用の有無を判断することは 考えていません。現在内部で検討している中では、過去3年分ぐらいで見ていこうかと 考えています。いずれにしても、ご指摘のようにこのような非常に厳しい状況です。そ の中で中小企業の経営が厳しいことは重々認識していますが、このような支援策を活用 しながら、障害者の雇用を進めていきたいと考えているところです。 ○今野会長 ほかにご意見、ご質問はございますか。 ○舘委員 この中の2の「障害種類別の配慮事項」の精神のところで、(3)に「必要な指 導・援助を行う者の配置」と書いていますが、これはメンタルヘルススタッフも含めて のイメージでしょうか、それとも、ほかにどういうイメージで書かれているのでしょう か。例えば業務遂行援助者のようなものなのか。  メンタルヘルス関連の文言というのが附帯決議にはあったのですが、こちらの中には 何もないのです。精神の場合は、単に入職させる、あるいは復職させるだけではなくて、 企業内で勤めなければいけない。そうなると、メンタルヘルススタッフ、産業医を中心 とした保健師とか、そういう人たちの力を借りないと、うまくいかないところがあると 思うのです。部局が違うから書きづらいのかもしれませんが、ここで具体的に指し示す ものはどういうものでしょうか。 ○障害者雇用対策課長 具体的にどういう方であるということは、必ずしも考えてはい ないのですが、1つはジョブコーチを中心とした形での支援です。  現在、精神障害者の雇用に成功しているような企業に聞いてみますと、いろいろな形 でのカウンセリングのようなものを並行しながら実施しているのが効果的であると聞い ています。いろいろな肩書きでそういう作業に就いている方はいると思いますが、そう いうものについて、ご指摘の点も踏まえて書き込んでいきたいと考えています。 ○今野会長 ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。いずれにしても文面になった ものをもう一度ここで検討しますので。  次の議題に進みます。「その他」です。「平成20年障害者雇用状況報告」と、「平成 21年度障害者雇用施策関連予算案の主要事項」と、「平成20年度補正予算関係」につい て、事務局から説明をいただいて、議論をします。 ○主任障害者雇用専門官 「平成20年障害者雇用状況報告」について、参考資料1に基 づいて説明します。障害者雇用促進法では、1人以上の障害者の雇用を義務づけている 事業主、機関から、毎年6月1日現在の雇用状況の報告を求めていて、それを取りまとめ たものです。  中身に入る前に、資料の9頁を見ていただきますと、法定雇用率について、各機関ご との一覧を付ています。一般の民間企業が1.8%に対して、特殊法人が2.1%、国、地方 公共団体が2.1%、都道府県等の教育委員会が2.0%となっています。  1頁です。四角に括ったポイントに従って、その結果を見ていきます。まず公的機関 です。最初の○にあるように、国の機関では、全ての機関で法定雇用率を達成している ことになっています。4頁の2-(1)の資料をご覧ください。マル3にあるように、国の機 関の実雇用率は2.18%です。マル5の達成率は100%です。  1頁に戻っていただきます。公的機関の2番目の○から4番目の○に、地方公共団体に ついてありますので、一括して見ていきます。2番目の○の都道府県の機関です。知事 部局は全ての機関で法定雇用率を達成しているが、知事部局以外の機関では、7.1%の 機関が未達成です。3つ目の○は市町村の機関です。16.1%の機関が法定雇用率を未達 成です。4つ目の○は都道府県教育委員会です。達成機関は47機関中4機関であるとさ れています。  これを4頁の表でご確認をいただきます。いちばん下の2の(2)の都道府県の機関の表 をご覧ください。都道府県知事部局は、実雇用率が2.45%、達成割合は100%となって います。これに対して、他の都道府県機関、知事部局以外の企業局、病院局、警察本部 といった機関ですが、実雇用率は2.40%、達成割合は92.9%です。5頁のいちばん上の (3)は市町村の機関ですが、実雇用率は2.33%、達成割合は83.9%になっています。  いま申しました知事部局以外、市町村の機関については、実雇用率は法定雇用率を上 回っていまして、さらに雇用率の改善の上乗せも見られるところではありますが、全て の機関で達成しているかという点になりますと、さらに取組が求められる状況になって います。これに対して(4)の教育委員会です。上から2番目の都道府県の教育委員会を見 ていただきますと、実雇用率が1.58%、達成割合は8.5%にとどまっています。昨年と の比較で見ると、障害者の数では379人、実雇用率でも0.07ポイントの増加が見られる とはいえ、現段階では早急に大幅な改善が求められる状況になっています。  1頁にお戻りください。民間企業の状況です。3つ○がありまして、一括して見ていき ます。全体の実雇用率は1.59%で、前年より0.04ポイントの上昇となっています。2番 目の○にあるように、達成企業の割合も1.1ポイントの上昇で、44.9%となっています。 3つ目の○には、中小企業の実雇用率について引き続き低い水準と書かれています。  6頁のグラフをご覧ください。折線グラフに実雇用率の推移が示されています。平成 19年度から平成20年度にかけても上昇して、1.59となっています。これまで4年間続け て右肩上がりで伸びてきまして、着実な進展が見られています。棒グラフは雇用障害者 の数で、こちらも6年続けて増加しています。  次の7頁の左側のグラフで、規模別の状況があります。先ほど話の中にもあったよう に、大企業、1,000人、500〜999人、300〜499人の規模については、1.78、1.59、1.54 と並んでいまして、こうした大企業では、引き続き改善が進んでいます。100〜299人に ついては、先ほどご指摘がありましたが、ここ2〜3年は改善に向けた動きも見られると ころですが、相対的には低い水準で、平成20年度は1.33となっているところです。業種 別の動きは8頁の左側のグラフです。どのグラフについても、平成19年から平成20年に かけて雇用率が高くなっています。  1頁にお戻りください。以上をまとめてみますと、公的機関においても民間企業にお いても、障害者雇用は着実に進展している様子が見られますが、反面、公的機関におい ては教育委員会等、民間企業においては規模別で、特に中小企業については課題も見ら れると言えます。  こうした状況への対応ですが、ポイントの下から5行目にあるように、公的機関に対 しては率先垂範して法定雇用率を達成すべきという立場から、未達成機関に対して機関 のトップに対する指導を徹底していきます。民間企業については、雇用率達成指導とい う指導を厳正に実施するとともに、ここには書いていませんが、いましがたご議論があ ったような改正法の周知や中小企業への支援、こういった措置の活用も図りながら、一 層鋭意努力していきたいと思います。以上です。 ○障害者雇用対策課長補佐 続きまして、障害者雇用施策関係の予算に関して簡単にご 説明します。参考資料2と参考資料3がありますが、先に参考資料3をご覧ください。 今年度の補正予算関係です。  「今般の景気後退を受けた障害者雇用対策の充実」ということで、第1次補正予算で は2点あります。1つが、中小企業に対する障害者の雇入れに対する支援の拡充です。こ れは特定求職者雇用開発助成金ですが、中小企業に関しては、その助成を拡充する内容 が1点です。  2つ目としては、先ほどハローワークのマッチング機能の強化の話がありましたが、 機能強化として、障害者の就職、さらには職場定着を支援するということで、障害者専 門支援員の拡充を図ります。これが1次補正予算で対応する部分です。  次に2次補正予算のほうです。ここでファースト・ステップ雇用奨励金、障害者雇用 の経験のない中小企業に対する奨励金を導入します。それとともに、障害者雇用のため 特例子会社あるいは重度障害者多数雇用事業所を設立した場合に、助成金を出すという ものを今回盛り込んでいます。  続いて平成21年度予算に関しては、参考資料2をご覧ください。平成21年度予算案の 主な項目としては、1頁の真ん中ほどの4項目です。1つは「中小企業等における雇用 促進のための重点的な支援」、2つ目が「雇用、福祉、教育等の連携による地域の就労 支援力の・強化」、3つ目が「障害特性に応じた支援策の充実、強化」、4つ目が「障 害者に対する職業能力開発支援の充実」です。  Iの「中小企業等における障害者雇用促進のための重点的な支援」としては、1番目 はファースト・ステップ雇用奨励金です。これはまず2次補正で創設して、来年度も引 き続き実施していくということで、7億5,000万円の要求です。2番目は特例子会社等設 立促進助成金ですが、これも2次補正で創設し、引き続き平成21年度も実施するものです。  5番目にある、雇入れ助成の特定求職者雇用開発助成金については、先ほど1次補正 予算の話をしましたが、2次補正予算でも更に拡充が図られる結果として、来年度予算 としてはかなりの増額を図っていくということです。例えば身体障害者、知的障害者、 通常は60万円のところ、中小企業に関しては135万円になるというものです。  このほか、今回の改正も踏まえて、3番目や4番目にある、事業協同組合を活用した 障害者雇用を図る場合への助成、あるいは中小企業の障害者雇用を進めるに当たっての 事業主団体を通じて相談あるいはノウハウの提供等を行います。こういった事業を行う こととしています。  2つ目の柱としてIIの連携の関係です。この中で、まず2番目にある雇用と福祉の連 携による地域に密着した就労支援の実施で、これが就業・生活支援センターですが、平 成21年度は60カ所増やすという要求をしています。  4番目には、地域における就労支援に係る助言、援助の実施とあります。これも法改 正で盛り込んだ部分ですが、地域障害者職業センターにおいて、就労支援機関、例えば 教育、福祉、就労移行支援事業のような、地域の就労支援機関に対する研修、人材育成、 助言・援助を行うための予算を要求しています。  4頁です。IIIの「障害特性に応じた支援策の充実・強化」です。これの2番目で精神 障害者の雇用促進のためのモデル事業の実施ということで、精神障害者の雇用に関して は意欲はあるけれども、ノウハウが十分ではなくて難しい部分もありますので、そうい った企業において、モデル的に精神障害者の特性に応じた職域開拓あるいは支援体制を 図っていただきます。その中で、雇用促進、職場定着のノウハウを構築していくための モデル事業を実施したいということです。  4番目が、就職後に途中でうつ病等にかかって、精神障害となった方々に対する職場 復帰支援です。これを地域障害者職業センターで実施しているところですが、この職場 復帰支援の拡充ということで、支援対象者を倍増させて、支援を実施していくものを盛 り込んでいます。  5頁です。発達障害、難病に関しての事業があります。新規のものとしては、5番目 の(3)として、発達障害者の雇用促進のためのモデル事業の創設というものがあります。 これは附帯決議でも少し話がありましたが、難病あるいは発達障害に関しても、現在雇 入れ助成がない中で、その雇用への支援が求められる部分がありますので、発達障害者 を雇用した場合、さらには適切な雇用管理を行った事業主に対しては、助成金を支給す るというものです。一方で発達障害に関しても、障害特性もさまざまですので、事業主 の方から、雇用管理上の課題や行った配慮に関して報告をしていただくというようなモ デル事業を立ち上げます。同様の事業として、6番目ですが、難病に関しても同じよう に、雇用していただいた上で雇用管理を図っていただいて、その報告をしていただくと いうモデル事業を立ち上げます。  IVの「障害者に対する職業能力開発支援の充実」です。支援対象者を増加するなど、 その充実を図っていくものです。大雑把ではありますが、以上です。 ○今野会長 ただいまの説明に、ご意見、ご質問をお願いします。 ○高橋(睦)委員 障害者雇用の調査についてですが、昨年も私は公的機関の部分、と りわけ教育委員会の法定雇用率が未達成であることに関して意見を述べたと思います。 昨年は厚労省から文科省に強い働きかけをしていただいたと聞いています。そういった 働きかけには感謝をしたいところなのですが、なぜこのように教育委員会の障害者雇用 が進まないのかというところで、昨年は教員免許の関係等の話が出たと思います。教育 委員会の中では、もちろん教育に係る部分では免許が必要な部分もありますが、免許が なくても雇用が可能な職種もあるように思います。そういったところを踏まえて、厚労 省は、阻害要因や未達成である課題は何なのかというのをどのように分析されているの でしょうか。  それから、今回厚労省として、機関のトップに対して呼出し等による指導を徹底させ ると書かれていますが、具体的にどのようなことを考えているのでしょうか。 ○障害者雇用対策課長 内容については、委員がご指摘のとおりです。教育委員会は教 職の免許を持った方が大勢を占めていますが、ほかの方もいらっしゃいます。その中で どのような形で障害者の雇用を進めていくのか、教員免許を持っている方が少ない中で どうするのかということで、採用の試験について障害のある方に、配慮していただくこ ともお願いしているところです。  まだ少ないのですが、一昨年はどこの機関も雇用率を達成していなかった中で、昨年 は2機関が達成し、今年度は4機関という形で増えてきています。教育委員会の構成自 体、各県で大きく変わるわけではないかと思っていますので、そういう意味で、一方で 達成している機関が4機関あります。ほかの43機関で全く達成できない理由はないと思 っている中で周知を強めているところです。  具体的には、各都道府県にいる労働局長が直接教育長をお呼びして、障害者雇用につ いて促進するように指示をしています。また、その雇用についての計画をきちんと作っ ていただいて、それに則った形で雇用を進めていただいています。  進み方は遅いのですが、従来に比べればそれでも改善する方向に動き出した状況だと 思っていますので、是非委員のほうからも働きかけをいただきまして、学校教育の中に おいても、障害者の方が教職員あるいは事務にいるというのは、いろいろな意味での効 果があるのだろうと思っていますので、是非ともご指導、ご鞭撻を頂戴いたしながら進 めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 ○花井委員 2点ほど質問します。まず1つ目が予算の関係で3頁です。障害者の雇用 を進めるためには、ハローワークのチーム支援や障害者就業・生活支援センターの充実 が大変重要だと考えています。  特に、2つ目のセンターの設置数を今回60カ所増やすという予算が取られていますが、 その中の人員が何名で、その場合の人件費はどのような予算で見積っているのでしょう か。  2つ目が、秋以降の厳しい雇用状況の中で、障害者が解雇されているのではないかと 懸念されます。私どもも、全国でさまざまな相談ダイヤルをやっていますが、その中で、 高齢者や障害者がまっ先に解雇されたとか、いじめに遭ったということも含めて、相談 の件数が増えていると聞いています。厚生労働省としてはどのように把握されているの でしょうか。あるいは現実的に解雇された方の数も把握しているのかどうか教えていた だければと思います。 ○障害者雇用対策課長 2点ご指摘がありました。障害者就業生活支援センターの拡充 の関係です。来年60センターということで、あと3か年で全国に展開したいと考えてい ます。来年度に準備ができている機関が大体60ぐらいということで、60としています。  その中での人的配置ですが、生活支援が1名で、就業支援のほうが2名というのが基 本的な体制になっています。今年度から就業支援について、規模に応じて最大3名の加 算ができる仕組みになっています。そういう意味で、最大限で6名くらいまでいくこと になっています。  人件費ですが、従来謝金で、日当1万2,000円でやってきています。これですと、稼働 日数にもよりますが、十分な金額になっていないということで、質の高い人材の確保は 難しい状況があります。その中での就業支援のほうですが、今年度が主任の就労支援員 を設けて、日当2万円に引き上げた状況です。これで十分かという問題はありますが、 従来よりも処遇を改善できるということで、就業支援を具体的にやっていただくような 方についても、それなりの処遇ができると思っていますし、そういうことを通じて良質 な人材を確保して、障害者に対するさまざまな支援が効果的にできればと考えています。  2点目が障害者の解雇の状況です。障害者については、法律に基づいて、1名でも解 雇する場合についてはハローワークに届けていただく制度になっています。そういう中 で、昨年度は年間で1,500人程度の方が離職しています。一昨年ですと1,400人というこ とです。これは本人の責めに帰す場合も含めた形もありますので、景気にかかわらず出 てきてしまう状況です。  この数字が、昨年10月ぐらいまでは大体平年ベースで出てきていると思っていますが、 10月の水準が125名です。11月の解雇者の数が234人で、かなり増えた状況です。12月の 数字は現在調整中ですが、12月の切りのいいところで離職の関係も増えているという状 況もある中で、まだ集計中ではありますが、30名程度増えるのではないかという状況で す。  全体として雇用情勢の厳しい中で、障害者にも影響が出てきていると思っています。 実際の事由としては、事業所を閉鎖してしまうとか、事業の規模を大きく縮小するとい うこと、また別に希望退職を募ることが出てきています。事業所を閉鎖してしまうとか、 事業の縮小の中で部門が閉鎖してしまうことについては、対応がなかなか難しいわけで すが、それ以外については事務所の中で抱えていただく、それができない場合について、 離職した場合についても、再就職に協力していきたいと考えています。  一方で、解雇は増えてきている状況です。単月ベースで見て倍くらいになっているの ですが、職業紹介は一進一退の状況です。昨年度が史上最高の数字で、年間4万6,000人 の方に、ハローワークを通じて就職していただいた状況です。  一方、今年度に入ってから、特に9月以降は昨年度を若干下回る水準で推移していま すが、2〜3%減という状況です。一昨年に比べると、まだ上回っている状況です。11月 単月で見ると、前年よりプラスになっている状況ですので、まだ障害者の雇用について 飽和した状態にはなっていないと思っています。一方で、離職も今後どうなるかを注視 していく必要はありますが、就職のほうはこういった私たちを含めた形で、まだ余地が あると思っています。  先ほどご説明した雇用対策の予算も、従来よりかなり思い切った予算にしたつもりで す。  また、冒頭にご説明しました、今回の障害者雇用促進法の改正法案ですが、事業主か ら見ると厳しい内容になっているかもしれませんが、全ての企業が雇用率を達成すれば、 あと8万人が仕事に出てくるという状況です。こういう雇用率達成指導を通じた雇用の お願いと、併せてさまざまな支援措置を強化する中で、1人でも多くの障害者の方が離 職した場合でも再就職する、また、まだ就職していない障害者の方で、一般求職の方は 10万人を超えていますので、そういう方についても仕事を提供していきたいと考えてい ます。 ○今野会長 よろしいですか。この議題は終わります。本日の分科会はこれで終わりで す。次回について、事務局から説明をお願いします。 ○障害者雇用対策課長補佐 次回分科会は2月4日(水)の10時〜12時で、5階の共用第 7会議室です。議題としては、本日改正項目をお示しした政省令等の案の改正内容につ いてのご議論、あるいは障害者雇用対策基本方針に関して、案文のほうの議論をいただ くことを考えています。  障害者雇用対策基本方針の案文に関しては、いま本文の作成を進めているところです が、本日のご意見も踏まえまして修正した上で、4日の前、なるべく早い段階で委員の 皆様に送らせていただきまして、ご意見などをいただければ2月4日までに、なるべく それを反映させた形で、次回提出したいと考えていますので、よろしくお願いします。  それから事務的な話ですが、委員の方の机の上に、出欠用紙があったかと思うのです が、次回2月4日に関して出欠確認で、出席できるようであれば○を付けていただいて、 今週の金曜日までにファックスで送っていただければありがたいと思っています。以上 です。 ○今野会長 最後に議事録の署名ですが、労働者代表の高橋委員、使用者代表の飯ヶ谷 委員、障害者代表の舘委員に、それぞれお願いします。今日は終了します。ありがとう ございました。 <照会先>    厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課 調整係     〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2      TEL 03(5253)1111 (内線 5783)      FAX 03(3502)5394