09/01/08 第43回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録 第43回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会                   日時 平成21年1月8日(木)                      10:00〜                   場所 厚生労働省14階職業安定局第1会議室 ○清家部会長 それでは少し定刻前ですけれども、皆さんお揃いですので、ただいまか ら第43回「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」を会開いたします。本日の出 欠状況ですが、岩村委員、大沢委員、中窪委員がご欠席です。また、坪田委員の代理と して、日本商工会議所産業政策部の佐藤副部長にご出席いただいています。  それでは議事に移ります。本日の議題は「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱 について」です。前回の当部会においてとりまとめた「雇用保険部会報告書」について は、昨日の職業安定分科会に私から報告させていただき、了承をいただいたところです。 本法律要綱は報告案を踏まえて事務局で作成し、昨日、厚生労働大臣から労働政策審議 会に対し諮問がなされ、職業安定分科会において、当部会において審議することとされ ました。  それでは、まず事務局からご説明をしていただきたいと思います。 ○田中雇用保険課企画官 それでは、私からご説明をさせていただきます。初めに資料 の確認をお願いします。資料として諮問文、参考資料として雇用保険部会報告書、この 2点になっています。  いま、部会長からもお話がありましたが、昨日行われた職業安定分科会におきまして、 参考資料の形で雇用保険部会報告書を報告をいただいているところです。参考資料の4 頁目ですが、「育児休業給付の見直し」の部分、労働政策審議会の雇用均等分科会の建 議が出たら、こういう形で文言を修正してということを25日にお諮りさせていただいて いましたが、建議が出ましたので、差し替えた上で7日にご報告をしていただいている ところです。  それでは資料にお戻りいただいて、法律案要綱についてご説明させていただきます。 「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」です。  第一として「雇用保険法の一部改正」です。一「基本手当の受給資格の改正」です。 特定理由離職者(離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者となる者以外の 者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が ないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成 立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものと して厚生労働省令で定める者をいう。)については、離職の日以前1年間に被保険者期間 が通算して6カ月以上で基本手当の受給資格を得られるものとすること、としています。  これについては、雇用保険部会の報告の中で、いわゆる希望したにもかかわらず、労 働契約が更新されなかったため、離職した有期雇用者等について、被保険者期間6カ月 で受給資格が得られるようにすべきであるとしているところを、法律の形で書き下した ものになります。  二「基本手当の支給に関する暫定措置」です。受給資格に係る離職の日が平成21年4 月1日から平成24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に 限る。)については、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する ものとすること、ということです。  部会の報告の中で、このような雇止めによって離職した方について特定受給資格者と 同じ、暫定的に同じ取扱いとすべきであるというような内容ですので、ここのところが 3年間ということで、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間ということで内容を 盛り込んでいます。  三「給付日数の延長に関する暫定措置」です。(一)(二)とありまして、それは雇用保 険部会報告の中では、雇用失業情勢の影響を考慮して、倒産、解雇等によって離職した 者、その前の雇止めの方など、特定受給資格者と同じ取扱いとすべきとしたものについ て、再就職の援助を行う必要があるということで、所定給付日数が短い年齢層や雇用失 業情勢の悪い地域等の求職者について、60日個別に延長して給付が受けられるようにす るという内容でしたが、そこのところが三に盛り込まれています。  受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け 終わる日が、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間である受給資格者で、特定 理由離職者(厚生労働省令に定める者に限る。)である者、それから特定受給資格者で あって、次のイ、ロに該当するものについては、所定給付日数を超えて基本手当を支給 することができるとしています。イとロがこのような方であって、所定給付日数が短い 年齢層や雇用失業情勢の悪い地域等の求職者というところを規定しているところです。 イとして、受給資格に係る離職の日において45歳未満である方、厚生労働省令で定める 基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として、厚生労働大臣が指定 する地域内に居住する方であって、公共職業安定所長が就職が困難であると認めたもの。 ロとして、イに該当する者以外の者であっても、公共職業安定所長が当該受給資格者の 知識、技能等々を勘案して、再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた方。 このような方を対象として、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができると いうものです。  (二)として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数として、60日という内容 です。そのあとの括弧ですが、受給資格に係る離職の日において、というところですが、 35歳以上60歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、算定基礎期間が20年以 上である区分に該当する者については、30日を限度とするということです。若干、就職 困難者等と360日と既になっている所とのバランスによって、若干の調整規定が置かれ ています。  四「就業促進手当に関する暫定措置」です。雇用保険部会の報告の中では(3)安定した 再就職に向けたインセンティブの強化ということで、再就職手当、常用就職支度手当の 措置がここに該当します。  (一)として、再就職手当に関する暫定措置です。これも3年間の暫定措置ですので、平 成21年4月1日から平成24年3月31日までということで、基本手当の支給残日数が所定給付 日数の3分の1以上であるものに対して支給するものとすることとしています。現行です と、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上の残日数があるものに対して支給すると いうことですので、ここを3分の1以上であるものというような形で緩和するという内容 です。ロが額で、支給残日数に相当する数に10分の4、それから所定給付日数の3分の2以 上を残したものについては、10分の5ということで、支給率についても暫定的に引き上げ る内容になっています。  (二)が常用就職支度手当です。これも3年間の暫定措置で、平成21年4月1日から平成 24年3月31日までの間で、常用就職支度手当の額について、40を乗じて得た額を限度と して厚生労働省で定める額とするものとするということで、額の引上げを規定していま す。  4頁の五「育児休業給付の改正」です。こちらについては、雇用保険部会報告の中で は4頁目の2「育児休業給付の見直し」の部分になっています。育児休業給付の改正とし て、まず形として(一)で、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の統合で す。育児休業基本給付金が育児休業期間中に支給される給付金、育児休業者職場復帰給 付金が職場復帰後6カ月で支給される給付金ですが、この両者を統合するという内容です。  形としては、育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合して、 かつ、ここの名称を育児休業給付金とするということで、額は100分の40に相当する額 とするということです。本則100分の40、40%ですが、(二)育児休業給付金に関する暫 定措置として、(一)の育児休業給付金の額については、当分の間100分の50に相当する 額とするものとすることとしていまして、現行50%に引き上げている暫定措置は、この ような形で当分の間延長をする内容です。  六「その他」。その他の所要の規定の整備を行うものとすることで、法律の上の条ず れや、不要になった条を削除するといった所要の規定の整備を行う内容です。  5頁、第二「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正」です。雇用保険部 会報告の4頁の3「雇用保険料率について」で報告をいただいている内容に該当する部分 です。  一「雇用保険率に関する暫定措置」として、平成21年度における雇用保険率を1,000 分の11.5(うち失業等給付に係る率1,000分の8)とするものとすることという内容で、 失業等給付に係る雇用保険料率について、0.4%引き下げて0.8とするという内容です。 注釈を付けています。平成21度年度における雇用保険率1,000分の11.5が法律上の規定 になりますが、雇用保険二事業に関しましての雇用保険率ですが、平成21年度につきま しては、弾力的変更によって1,000分の3.5から1,000分の3.0となる予定です。こうした ことから、平成21年度における雇用保険料率は、実際には1,000分の11.0という形にな りますので、ここは法律上見えてくる形ではございませんが、注釈の形で付け加えてい ます。  二「その他」。その他所要の規定の整備を行うものとするということで、必要な条ず れ等の措置を行うものです。  第三として「その他」。一「施行期日」です。この法律は、平成21年4月1日から施行 するものとすること。ただし、第一の五については、平成22年4月1日から施行するもの とすることとしています。第一の五については育児休業給付の関係で、育児休業給付の 関係については、平成22年3月31日までで暫定措置が切れるということですので、暫定 措置を延長することと併せて、平成22年4月1日から施行という形にしています。  二「経過措置」で、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること、 となっています。  三「関係法律の整備」です。その他関係法律について所要の規定の整備等を行うもの とすることということで、労働政策審議会への諮問ですので、雇用保険法、労働保険の 徴収法についての要綱という形ではお諮りをさせていただいていますが、雇用保険法等 の一部を改正する法律の「等」の中には、船員保険が入っています。関係法律の整備と いうことで、付則で処分する部分として、育事休業給付を統合することに伴い、公務員 等々については、国家公務員の共済組合法等で同じような育児休業給付の規定がありま すので、そういうところの処理を合わせて付則でするということが内容になっています。  以上が要綱です。あとは雇用保険部会の報告の中でここに盛り込まれていないものに ついては、通達、省令で措置をする事項になりますので要綱の中には盛り込んでいませ ん。説明は以上です。 ○清家部会長 ただいまの事務局のご説明に対して、何かご意見、ご質問等がございま したら、ご自由にお願いいたします。 ○林委員 法律案要綱の第一の二「基本手当の支給に関する暫定措置」では、受給資格 に係る離職の日が、平成21年4月1日からとなっているわけです。製造業の3年派遣が3 月末日をもって大量に雇用期間満了となると承っていますので、それらの人に対しても、 今回の改正の対象とするのかという理解があったのですが、これだと事実上それは漏れ てしまうのかどうか。特に雇用保険法の4条の定義の中で「離職とは、被保険者につい て事業主との雇用関係が終了することをいう」となっておりますから、3月末の契約期 間満了ということだと、離職は明らかに3月末日ということになって、この法律でいう 離職の日というのが、3月末日になってしまうのかなという理解をしたのです。  その辺のところで別の解釈が成り立つのか、それともそれらのものは事実上、今回の セーフティネットの拡充から漏れてしまうのかどうか。法文の書き方としては異例かも しれませんが、「離職の日の」という形ではなく「離職の日の翌日が」という書き方は、 果たしてほかの雇用保険法の法律全体の構成からして難しいのかどうか。特にこれが暫 定措置なので、そういうことができないのかどうかということも含めて、ご質問させて いただきたいと思います。 ○清家部会長 では事務局から説明をお願いします。 ○田中雇用保険課企画官 まず雇用保険法全体の構成からいきますと、やはり離職の日 ということで区切りを捉えるのが基本的な姿ですので、暫定措置だからということで、 そこを違った形にするのは、制度全体のバランスからいって難しいという感じはいたし ます。ただいわゆる「2009年問題」と言われている事項については、3月31日に離職さ れた方であっても、雇用保険の被保険者であった方であれば、当然のことながら給付の 対象等々にはなります。長い方でそれが解雇や中途解除ということであれば、すでに現 行法においても特定受給資格者ということで、手厚い取扱いがされるという形になって おります。したがって、まずそこの1点を捉えて、こういう人もいるという場合もある かもしれませんが、中途解除等々については、現行制度でもある程度対応できるような ものになっていると思います。 ○長谷川委員 林先生がおっしゃったことはすごく重要です。1年以上雇用保険に入っ ていれば、これまでの形で給付は受けられるのですけれども、私も労働相談をやってい てわかったのは、なかなか派遣元もしたたかで、有期契約というのは最初は3カ月ぐら いにして、次に4カ月ぐらいにするのです。その次にまた3カ月にしたり2カ月にしたり して、1年という人は意外といないのです。今回、この暫定措置が施行されれば、6カ月 で救済される人はいるでしょう。6カ月の人は結構います。12カ月、つまり1年というの は意外といなくて、10カ月とか、そういう人が多いのです。  そうすると、折角この法律を作って、なかなかいい改正をしたのに、3月に製造業で ちょうど3年ぐらいになったところが雇止めに遭ったら、4月1日が離職だと、この適用 で雇用保険の受給される人の数というのは、きっとうんと減るのではないかという心配 をしています。おそらく国会の議論のときに、そこはすごく突かれるのではないでしょ うか。昨日、安定分科会で成瀬委員が言ったのもそこだったのです。ですから、ここの ところはもう1つ工夫ができないかというのは、私も気になっていて、今日発言しよう と思ったら林先生が言ってくださいました。ここは非常に微妙だなと思います。  製造業は古川委員の所もそうです。要するに「2009年問題」と言って、みんな1年前 から2009年の3月にはどうしようかという問題を抱えているのです。おそらく、そこは 一気に派遣の雇止め、派遣の中途解約ではなくて契約満了が来ると思います。3年間働 いていたとか、1年間いれば、そこは雇用保険でカバーされるのですが、労働相談をや っていると必ずしもそうではなくて、1年を切っている人が結構いるのです。そうする と、そこはどうやってフォローするかというのは危惧しますし、これは国会審議のとき に、きっとグチャグチャにされてしまうのではないかという気がします。 ○林委員 これは受給日数からして、問題となるのではないですか。暫定による基本手 当の受給日数が一般と同様になるわけですよね。 ○田中雇用保険課企画官 特定理由離職者については、原則は一般の被保険者と同じで すが、暫定措置ということで特定受給資格者とみなして、基本手当を支給するというこ とです。 ○林委員 ただ、それは3月31日で辞めた人については、いわゆる一般扱いになるとい うのが二のあれですよね。 ○田中雇用保険課企画官 はい。 ○林委員 そうすると、日数等もすべて一般扱いという形になりますよね。 ○田中雇用保険課企画官 はい。 ○林委員 今回の改正では、我々もここに「現在の状況を踏まえ」というように書いた と思うのですが、それがなかなか実現しにくい改正になってしまうのではないかという 懸念を持っています。 ○坂口雇用保険課長 昨今、派遣労働も含めて有期契約労働の方の雇止めという事象が あって、そういったものに着目して、今回の雇用保険部会もとりまとめいただいたとい うのは、いまご指摘のあったとおりです。ただ、雇用保険の関係は、今回、料率の関係 もご議論いただいたように、給付と負担の両面からのご議論をしていただいたことから も、やはり一定の予算との関係、あるいは実際に全国斉一的にハローワークの窓口で求 職者、被保険者と相対峙して、公平的に取り扱うという処理の実務上の制約等々も考え ても、いずれにしても法律改正ですので、今後、安定分科会のほうも含めて審議会で答 申を得た上で、国会での法案審議を経て法律が成立してからということになりますと、 我々としてもギリギリの施行準備期間等々を考えて、やはり施行期日としては4月1日が ギリギリのところかなというのが第1点です。  そういった状況の中で、いまご指摘のあったようなところ、3月末であったり、派遣 法の従前の改正の期日が平成16年3月だったりということで、2月末というのも1つの区 切りの部分だろうと思います。では、どういったところまで遡るのかという議論もある だろうと思います。昨日の分科会でも議論があったように、実際に4月1日としている施 行期日以前に一定の受給資格の決定を行ったり、すでに受給を終了した方も含めて、ど ういう取扱いをするかということになると、やはりまちまちになって難しいということ で、遡っての問題もなかなか難しいわけです。雇用保険の世界としては制約もあり、我 々としてはこのような形で、目一杯の対応の案ということで作らせていただいていると ころです。  ただ、いまご指摘のあったような点、あるいは雇用情勢を鑑みてということになりま すと、まずもって派遣の方も含めて、現実的な雇用の場をどう確保していくかというこ とが重要です。政府としては有期契約の方も含めて、雇用調整助成金の対象を拡大しな がら雇用維持を図っていくとか、派遣社員については派遣先への雇用の受入れを促進し ていくための助成制度を活用していただくことを通じて、雇用の確保を図っていくとい う対策であったり。また、雇用保険の対象とならないような方も含めて、就職安定資金 の貸付けというものも含めて、生活支援のようなものにも資するという総合的な、雇用 保険のみならず全体的な雇用対策も含めて、近時の雇用情勢への対応というのを、しっ かり行っていきたいと考えています。 ○林委員 雇用保険は、離職の日を1つのポイントとして考えているのです。私の理解 では辞めるとき、離職の日までの給料は大体もらってお辞めになっているのですが、本 当の意味で給付を必要とするのは、むしろ離職の翌日からの給付がすごく求められてい るのではないかと思うのです。離職の日をすべて法制度の下に考えられているというの は、どういう思想で考えられているのか、もし分かりましたら教えていただきたいと思 います。 ○田中雇用保険課企画官 保険制度で公平に運用するということを考えますと、やはり どこかの日付けを起点にセットする必要があって、そこを離職の日ということで捉えて いるわけです。ただ、それが離職の日であっても、離職の日の翌日であっても、どこか の日付けにかかわってくることには間違いのないことだと思います。誰もが公平にしっ かりわかる、雇用関係がなくなったことをもって失業と捉えるわけですから、雇用関係 がなくなる日というのを1つのメルクマールとするというのは、合理性があるかと思い ます。そういうことで、制度の中で起点の日がバラバラになっても混乱することになり ますので、雇用保険の制度としては離職の日というのを1つのメルクマールとして捉え て、そこがどこにあるかということで切り分けると。それによっていろいろな制度、い ろいろな給付金がバラバラにならないような形で、整合性を図っていると思います。 ○清家部会長 ほかに何かございますか。 ○平田委員 細かい質問で恐縮です。報告書のところでも伺ったのかもしれませんが、 要綱の第一の一の「基本手当の受給資格の改正」で、もう一度確認いたします。「特定 理由離職者」というのが書出しにあって、4行ぐらい括弧に入った説明がありますね。 後ろの2行の「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定 める者」というのは、具体的にどういったことを想定しているのかというのが、1つ目 の質問です。  2つ目に、第一の二でも「特定理由離職者」と書いてあります。この中の括弧は、「厚 生労働省令で定める者に限る」ということで短くなっているのですが、これは一と同じ なのかどうかというのが、2つ目の質問です。  最後の3つ目が、同様に第一の二の暫定措置のところです。先ほどの議論とも関係す るのかもしれませんが、基本手当の支給に関する暫定措置は離職の日ということで見て いて、2頁の三の「給付日数の延長に関する暫定措置」については、離職の日または支 給を受け終わる日というように捉えています。ここはどういうように理解すればいいの かということを教えていただければと思います。以上、3点です。 ○坂口雇用保険課長 まず、1点目の第一の一にかかわる部分は、参考資料の「雇用保 険部会報告」の2頁の上から2つ目の○にもありますように、まさしく特定理由離職者の 括弧書きでも書いているような、希望したにもかかわらず有期契約が更新されなかった ために離職した方です。また、前回も「等」についてご質問があったかと思います。正 当理由ありの自己都合の離職者というのを、また厚生労働省令で定めることを諮らせて いただきたいと考えております。  二「基本手当の支給に関する暫定措置」は、部会報告の3つ目の○にかかわる部分で す。こちらもいま申し上げた雇止めの方と、従前の部会のご議論や資料の中で、正当事 由という形で6カ月から12カ月の方については、前回の平成19年の法改正の際に、受給 資格要件を与えるために特定受給資格者についての暫定的な扱いとして、省令上措置し ているというご説明をした部分があろうかと思います。その方についても、併せて同様 の形にすることを予定しているところです。また、別途お諮りさせていただきたいと考 えております。  2頁の三の「給付日数の延長に関する暫定措置」については、離職の日に加えて「又 は」という形で書かせていただいております。こちらは二の部分等とは違って、実際に すでに受給資格が決定されていて、受給資格があって、いま受給中の方という事実があ ります。その方については受給中の方であればという趣旨で、イまたはロの要件に該当 する方については給付延長の対象とし、再就職困難者の支援を行っていくことというの は、先ほど来申し上げているような公平性の観点からも特段の問題はないし、実務上も 対応が可能です。そういう趣旨で「支給を受け終わる日が」という形で、この3年間の 中に入っている方については、援助給付の対象としようということで、このような記載 にさせていただいております。  おそらく法律上の実際の書きぶりとしては、経過措置的と申しますか、適用期日の書 分けみたいな形での案文、条文になろうかと思います。全体の要綱上の考え方としては、 このような形でわかりやすく表現をさせていただいているところです。 ○清家部会長 ほかにご質問、ご意見はございますか。 ○長谷川委員 確認ですが、今回、第一の一の「基本手当の受給資格の改正」というこ とで、「特定理由離職者」という表現になっています。これは今回の措置のところで改 めて付けた呼称であり特定離職者ではないですね。 ○清家部会長 ほかに何かございますか。 ○古川委員 法律の施行時期で、育児休業給付は平成22年4月1日からとなっていますが、 これは4月1日以降に支給単位期間が発生した者ということですか。例えば、育児休業を 平成22年3月31日以前からずっと取っていて、支給単位期間が4月以降に発生する場合も ありますよね。それも該当するのですか。 ○田中雇用保険課企画官 現在の暫定措置も同じですが、平成22年4月1日以降に育児休 業を解消した方が対象ということで経過措置で切り分けを規定することになると思いま す。 ○清家部会長 ほかに何かございますか。よろしいですか。ほかに特段のご意見がない ようでしたら、当部会としては本法律案要綱について、おおむね妥当と認めることとし、 その旨の報告を職業安定分科会長宛に行うこととしたいと思いますが、お認めいただけ ますか。労働側委員もよろしいですか。                   (了承) ○清家部会長 では、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。それ では報告文案の配布をお願いいたします。                  (案文配布) ○清家部会長 報告文案は、ただいまお手元に配布させていただいたとおりです。この ように職業安定分科会に報告させていただきたいと思っておりますが、お認めいただけ ますか。                   (了承) ○清家部会長 ありがとうございます。それでは来たる14日に開催される職業安定分科 会に、このような文案で私のほうから報告させていただきます。事務局から何かありま すか。 ○太田職業安定局長 一言御礼のご挨拶を申し上げます。委員の皆様方には報告のとり まとめに引き続き、年明け早々から法律案要綱のご審議ととりまとめをいただきまして、 厚く御礼申し上げます。このあとはいまお話がありましたように、1月14日の職業安定 分科会においてご審議いただき、答申をいただいてから、速やかに通常国会に関係法律 の改正法案を提出させていただきたいと考えているところです。このような現下の状況 ですので、法案提出後は私どもも早期成立をお願いしていきたいと考えております。そ の後、法案が成立いたしましたら、施行等に当たり省令等の制定が必要になります。ま た委員の皆様方にご相談をさせていただきたいと思っておりますので、今後ともご指導 のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○清家部会長 ありがとうございました。以上をもちまして、第43回「雇用保険部会」 を終了いたします。なお、本日の署名委員は雇用主代表が平田委員、労働者代表は三木 委員にお願いいたします。委員の皆様、お忙しいところどうもありがとうございました。 照会先:厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係     03−5253−1111(内線5763)