08/12/12 平成20年12月12日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会議事録 1 日時:平成20年12月12日(金) 14:00〜14:50 2 場所:中央合同庁舎5号館6階共用第8会議室 3 議事:(1)特定保健用食品の安全衛生及び効果の審査(1品目) (2)安全衛生及び効果の審査を経ているものとする食品についての報告 (6品目) (3)その他 4 出席者  (委員)井藤委員、犬伏委員、清水委員、田中委員、手島委員、中村委員、米谷委員、山田委 員   (事務局)牛尾参事官、玉川新開発食品保健対策室長他 5 備考    本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 6 議事内容 ○事務局 それでは、定刻より少し早いのですけれども、ただいまから「食品衛生分科会新開発 食品調査部会」を開催いたします。 本日は御多忙のところ御参集いただき、厚く御礼申し上げます。  本日は、石綿委員、大野委員、寺本委員、山添委員、渡邉委員が御欠席ですが、過半数に達し ており、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。  まず、配付資料の確認をさせていただきます。  お手元の印刷物ですけれども、まず、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部 会の議事次第、座席表、委員名簿、それから資料1としまして、横に長い「引き締った味 カテ キン緑茶」のものと、その後に報告書(案)等が付いております。次に、資料2としまして、今 回の確認品目の6つが載っている一枚紙のものと、資料3としましてその「対比表」、最後に「特 定保健用食品一覧表」ということで本日現在の一覧表が印刷物としてございます。それから、フ ァイルとしましては、お手元の透明なものに入っています伊藤園からの「引き締った味 カテキ ン緑茶の申請資料概要版」と、ハードのファイルでございます「審査申請書」でございます。  不足等ございましたから、事務局まで言っていただければと思います。  なお、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただい たところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでしたので御報告いたします。  それでは、□□委員、議事進行をよろしくお願いいたします。 ○□□委員 皆さん、こんにちは。それでは、議事に入りたいと思います。  議事(1)特定保健用食品の安全性及び効果についての審査が1品目、また議事(2)では、 安全性及び効果の確認がなされたものとすることの報告を受ける品目が6品目となっています。  審議品目は、「引き締った味 カテキン緑茶」についてです。申し合わせに基づき、申請資料に 対する委員の関与について事務局に確認いただいたところ、該当なしということであります。  それでは、概要について事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、事務局から「引き締った味 カテキン緑茶」について簡単に説明させてい ただきます。  本日配付されている「申請資料概要版」の最終ページ、49ページがわかりやすいかと思います ので、そちらをごらんください。  商品名「引き締った味 カテキン緑茶」、株式会社伊藤園よりの申請になっております。  保健の用途としましては、「本品は、コレステロールの吸収を抑制する茶カテキンの働きにより、 血清コレステロール、特にLDL(悪玉)コレステロールを低下させるのが特徴です。コレステ ロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます」となっております。関与成分は「茶カテキン」 で、1日摂取目安量当たりの関与成分量は394rになっております。1日当たりの摂取目安量は、 「PET350mlで1日2本、食事の際に1本を目安にお飲みください」。また、「PETの1.05L、1.5L に関しましては、1日700ml、食事の際に350mlを目安にお飲みください」となっております。摂 取をする上での注意事項ですが、多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増 進できるものではありません。食品形態としましては、緑茶の清涼飲料水になっております。ま た、規格容量に関しましては、PET容器350ml、1.05L、そして1.5Lとなっております。  今回申請の製品は、許可番号916号で許可されております「引き締った味 カテキン緑茶」と 同製品であり、許可表示のみが異なっております。  変更内容につきましては、「申請資料概要版」47ページを使って御説明させていただきます。「本 申請の趣旨」ですが、ページの真ん中あたりになりますが、「新たな許可表示の内容」ということ で表になっております。右側が既許可品の「引き締った味 カテキン緑茶」、左側が申請食品にな っております。今回の変更箇所としましては、許可文言中の下線部のところですが、「特にLDL (悪玉)コレステロールを」という文言が追加となっております。  次に、許可表示の根拠としましては、47ページの下の部分にかかれています通り、@、Aの試 験の結果により説明されております。@では、コレステロールが高めの男女60名を対象としたヒ ト試験、文献bP−16で、総コレステロール及びLDLコレステロール値について、摂取開始 後8週目、12週目において群間有意差が認められております。次のページにその図がのっており ます。しかし、男女別で見た場合に、女性のLDLコレステロール値に群間有意差がないという ことから、平成17年2月17日に開催された調査会で、総コレステロール及びLDLコレステロ ールの有効性が見られるような女性試験者及び試験デザインでの再試験を行うような指摘がださ れました。その指摘の回答として、Aの試験が行われ、コレステロール値が高めの女性172名を 対象としたヒト試験、文献1−18において、同様に総コレステロール値並びにLDLコレステロ ール値についての群間有意差が認められております。48ページには、それぞれの試験での結果が のっております。  以上の2つの試験により、当該食品血清コレステロール、特にLDL(悪玉)コレステロール を低下させると判断でき、上記のとおりの許可表示内容となっております。  なお、安全性の試験につきましては、既許可品と同じであるため、省略させていただきます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○□□委員 ありがとうございました。それでは、どなたか御意見等ございますでしょうか。こ れは□□委員の委員会が担当されたものですが、何かコメントがございましたらお願いいたしま す。 ○□□委員 ヘルスクレームに関しては調査部会の御許可をいただいた方がいいだろうというこ とで、健康表示の変更ということですので、この部会に上げました。  趣旨は、今までのヘルスクレームの中では、血清コレステロール、総コレステロールを下げる といった表示しか許可してこなかったのですが、日本動脈硬化学会の血清脂質代謝異常の診療ガ イドラインの中でも、LDLコレステロール表示を主体にしたものに昨年度から変わっておりま す。そういったことで、リスクをきちっと表示できるLDLコレステロールを下げるといったこ とを表示した方がいい状況になってきているということで、データの裏付けもあるということも 含めて、新しい健康表示を認めてもいいのではないかということで、第一調査会としてはOKと いうことで、特に問題はないという判断でした。 ○□□委員 ありがとうございました。どなたかコメントを。どうぞ。 ○□□委員 わからなかったのでお尋ねなのですけれども、表示を見ますと、ガレート型カテキ ン、「ガレート型」とは何だろうかというのがわからないのですね。中身を見ますと、「それがあ るがゆえに異性化」というような言葉で説明されていたのですが、今までの認可されていたもの は、ただ「カテキン」となっているのかな。それがガレート型になったために悪玉が有意に出さ れる、入ってこないという意味なのかなと思いながら読んだのですが、こちらの5ページのとこ ろで、「飲ませました。2か月たったときにはこのくらいでした。3か月たったときはこのくらい の低下があって有意です」とあるのですけれども、3か月たった方が少なくなっているような気 がしたのですが、数字の見方が違うのでしょうか。ずっと飲み続けると少なくなって効かなくな ってしまうのかなという思いがしたものですから、その辺を一つお尋ねしたいというのと、「ガレ ート型」というのがわかるようになるといいかなという気がしました。 ○□□委員 一般の人にわかるようにするのは極めて難しいのですけれども、よく似たものとい うような意味合いですね。異性体ですから。□□委員、何かちょっと説明してください。 ○□□委員 入っている物質をより正確に表示しようということで、物としては、もともとのも のと全く同じです。 ○□□委員 同じものなのですか。 ○□□委員 はい。それで、長期間使っていると効果がどう動くかという問題は非常に難しい問 題であります。季節変動でありますとか、食事の影響等が積み重なってくるとか、その解釈は非 常に難しいです。ただ、12週で有意差がある、群間差異があるということで認めているというの が妥当だろうという判断です。ですから、多分もっと長期に使った場合どうなるかということが 問題になるのですが、今までのところそこまでの資料を要求したものはないということも含めて、 確実に少なくとも3か月間効果があるということで許可をしたということです。 ○□□委員 48ページの図ですね。1ヶ月飲んだぐらいでは効かない。2か月飲んで効く。3か 月飲むと上がってきている。ひょっとしたら、4か月飲んだらまた上がるのかなというような率 直な疑問だと思いますが、そうですね。消費者側からの率直な御意見だったと思います。この感 じをそのままとりますと、1か月以上飲まないといけないわけですね。飲み過ぎたら、ひょっと したら長期間飲み続けたら効いてこないのではないかという疑念を抱くということで、消費者か らのいい意見だと思います。  ほかにございませんか。 ○□□委員 一つ、LDLの悪玉コレステロールというのは、今までにも使われていますし、ま た、悪玉腸内細菌とかそういうのもあるのですが、LDLコレステロールすべてが悪いわけでは なくて、多くなるとその部分がよくないというので、LDLコレステロールもある意味で必要な 生体内の物質ですね。そこで「悪玉」というのを付けるのは、私個人としては、「悪玉」とわざわ ざ言わなくてもいいのかなと思ったりはしたのですけれども、消費者サイド、あるいは新案申請 者からすれば、ある意味でわかりやすいためにLDLは悪くなりますよと、何かそういう議論と いうのがあったのでしょうか。 ○□□委員 「LDLコレステロール」という言葉よりも先に「悪玉コレステロール」という言 い方の方が一般向けの書物にはかなり広く使われているということがあって、括弧付きですけれ ども、いわゆる「悪玉コレステロール」ですよということを表示した方がいいのではないかとい う判断だと思うのです。それに関して、LDLコレステロールも最低必要な物質であるから、あ る適度な範囲にはおさめなければいけないという議論はあるのですが、あえてそこまで言うかと いうことも含めて、これでいいのではないかというように判断しました。 ○□□委員 ほかにいかがでしょうか。48ページのサンプルサイズは結構大きいわけですけれど も、これはきちっと統計学的に実験前に決められたのでしょうか。要するに、サンプルサイズが 大きかったら、わずかな差でも有意になりますのでね。 ○□□委員 もちろん標本数がどれくらい必要かという予備的な検討はされておりますので、統 計的に必要なサンプルサイズより少し大きめというサイズで決定されたということだと思います。 ○□□委員 どうぞ。 ○□□委員 この緑のファイルの11ページの見本のところでお聞きしたいのですが、例えば栄養 成分表示ですと、健康増進法で表示方法は規定されていますし、表示違反の可能性も起きてきま すけれども、一番左下にあります成分分析表のように、例えば茶カテキンが197rという数字が 出ていた場合に、ある製品でこれ以下の数字が出たときに、拘束力はあるのでしょうか。その辺 をちょっとお聞きしたいのですが。 ○□□委員 どうぞ。まあ、ないと思いますが。 ○事務局 カテキンの量ですか。 ○□□委員 そうですね。関与成分。成分分析表ですので、そのとき量ったらこれだけの値でし たということだと思うのですが。 ○□□委員 11ページに調査がありますね。その左側の下に「成分分析表350ml当たり」とあり ますね。それで、「関与成分、茶カテキン197r」という数値がありますけれども、仮に別のロッ トの製品が出てきたときに、150rぐらいだったらだめなのかというようなこともあり得るのかと いう質問です。この「197r」というのは何かこれからのことに束縛があるのかと、そういうよう なことですね。 ○□□委員 それと、この製品を後で量ったら197rなかったとかいうときに、どれぐらいの範 囲なら認められるのか。 ○□□委員 それは一定の範囲内で拘束力があると思います。だから、測定してみたら半分もな かったというと、これはちょっと問題があるでしょうね。通常は、この値プラス・マイナス何% ぐらいが許容範囲になっているのですか。 ○事務局 特保の関与成分量については、認められたこの量で有効性があるところ以上というこ とになっています。だから、それ以下であれば、こちらの方もたまに収去ということを年に一度 とか実施しているときもあるのですけれども、そういったときにそれ未満であれば、それなりの 理由等を聞いて、ちゃんとした指導を行っている状況でございます。 ○事務局 法律的なことを言いますと、健康増進法の第28条に「特別用途表示の許可の取り消し」 というのがあります。そこで「当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき」、何が虚偽かと いうところがあるのですけれども、大幅にその関与成分量が半分とかいうようなことを続ける製 品がずっと出てくるというようなことであれば、それは「虚偽の表示」に当たるとして取り消し ということになるのだろうと思いますが、そういうことがないように、収去の段階等で我々も製 品をなるべくチェックするようにして、そうしたところで表示どおりの製品が提供されるように 努めています。 ○□□委員 関与成分では以上ということでわかりましたけれども、その下の、例えば「カフェ イン45r」というのは、これは参考のために書いてあるということなのでしょうか。 ○事務局 カフェイン以外の上の方の熱量とかたんぱく質、こういったものにつきましては、一 応、栄養表示基準の範囲をまず基本とします。ただし、そもそも法律上では、特定保健用食品は 特別用途食品なので、「栄養表示基準の対象から除くもの」となっています。これは、あくまでも こちらの方で一つ一つ内容を確認しているということで、普通の栄養表示基準の対象からは除く となっているのですけれども、ただ、基準として、我々はその範囲というところで内容を確認し ているところです。  ただし、カフェインにつきましては、栄養表示基準におきまして、誤差等基準がございません ので、その基準以内でなければいけないというのはないので、それは常識と言ってはおかしいで すけれども、ある程度の範囲の中、それほどぶれていない量であれば、特にこちらから何かを言 うことではないということです。 ○□□委員 どうもありがとうございました。 ○□□委員 どうぞ。 ○□□委員 今の素材関係のことですが、ちょっと詳細を忘れてしまったのですが、これで使っ ている素材のカテキンというのは、いわゆる緑茶のカテキンそのままですね。特にガレートどう こうとか。実際、普通のカテキンだと、ほとんどガレートタイプが主成分だから90%ということ になるのかなと思うのですが、この90%というのは、どのようにしてその値を担保しているとい うか、これはどうなっているのでしたでしょうか。 ○事務局 審査申請資料のタグの8番になります「品質管理」のところですけれども、ページは ついていないのですが、初めから3番目のところに「製品規格書」というのが付いております。 この製品規格書の上から3段目、済みません、もう一度確認させてもらいます。  済みません。先ほど説明させていただいたのは製品規格で、ここではあくまで□□□□□□□ □□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□となっているのですが、それよりも後にな りますけれども、「2)製品の規格」から15ページ後になります。左上に四角で「2−3」とい うところが出ております。製造フローの後になります。ここに当該食品における関与成分の品質 管理について書いてあるのですけれども、こちらの方で、茶カテキン量197r以上で、管理項目 としてガレート型カテキン量として、□□□□□の90%以上、□□□□□が担保されているとい うことを確認しております。一応、自社分析に関しましては□□□□ごとに、外部での分析に関 しましては□□□やっておりまして、□□□ごとの管理をされております。 ○□□委員 わかりました。 ○□□委員 難しいですね。90%以上といったら、何かすごくいいとは思うけれども、結局、□ □□□□なのですね。 ○事務局 はい。 ○□□委員 ほとんどがガレート型なので90%ぐらいの対応になるのだろうと思うのですけれど も、ここであえて「ガレート型」と書いているのは一種の戦略なのかもしれないのですけれども、 消費者には何かちょっと意味がわからないでしょうね。説明もどこにも書いてないような気がす るので。 ○□□委員 「ガレート型」と書いてあったら、いかにもいいように見えますね。何かわからな いですけれども、うまいことやりますね。 大体よろしゅうございますか。部会としてこうしなければならないということはないというよう に考えてよろしいですか。 (「異議なし」と声あり) ○□□委員 それでは、この商品については、部会として、特定保健用食品として安全性及び効 果に関し特段の支障はないということといたします。今回の審議結果及び分科会での審議事項と するか否かの取り扱いについては、「報告書(案)」をごらんください。これを事務局から読み上 げていただきます。 ○事務局 資料1の1枚めくっていただいたところに「報告書(案)」がございます。 新開発食品調査部会報告書  平成20年11月27日付け厚生労働省発食安第1127023号をもって諮問された「引き締った味  カテキン緑茶」について審議した結果、別記のとおり議決したので報告する。 1 審議経過  平成20年11月27日付け厚生労働省発食安第1127023号をもって諮問された別紙1の品目の安 全性及び効果について、別紙2のとおり新開発食品評価調査会において審議を行い、さらに平成 20年12月12日に開催された新開発食品調査部会において審議を行った。 2 審議結果  平成20年11月27日付け厚生労働省発食安第1127023号をもって諮問された食品のうち、別紙 1の品目については、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認め ることとして差し支えない。 ○□□委員 よろしゅうございますか。もし文言等の微修正がある場合には、「てにをは」的なこ とは後で気がつくということもあるようでございますので、それは部会長に一任していただくこ ととし、報告書を分科会長に提出することといたします。取扱案については分科会長の承認を受 ける必要がありますが、承認いただけた場合には、薬事・食品衛生審議会令第6条第6項及び第 7条第6項の規定により、部会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とすることができま す。このため、答申書(案)についても確認をいたします。答申書(案)をごらんください。こ れを事務局から読み上げていただきます。 ○事務局 先ほどの資料1の後半にございます「答申書(案)」でございます。  平成20年11月27日付け厚生労働省発食安第1127023号をもって諮問された食品の安全性及び 効果の審査について、下記のとおり答申する。 記  平成20年11月27日付け厚生労働省発食安第1127023号をもって諮問された「引き締った味  カテキン緑茶」については、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品とし て認める。 ○□□委員 何か御意見等ございますか。それでは、この答申書(案)については、分科会長の 承認と所要の確認の後、答申することといたします。  それでは、次に、報告品目について、事務局から報告をお願いいたします。 ○事務局 お手元の横長の表になっております資料2と、既許可品との対比表である資料3の2 つの資料で御説明いたします。資料2は、報告品目の一覧になっております。資料3は、各品目 の原材料の配合等が記載されたものでありまして、資料2の一番右側の欄の数字が資料3のペー ジとリンクしております。6品目ございます。  まず、資料2の番号1、2の商品について御説明いたします。番号1は「カルシウム育ちちく わ」、番号2は「マルハフィッシュソーセージ」で、申請社は株式会社マルハニチロ食品でござい ます。本品は、カルシウムを関与成分とする骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれない旨を 標榜する疾病リスク低減表示のものでございます。既許可品であります「マルハフィッシュソー セージ」と関与成分、保健の用途は同一ですが、「カルシウムちくわ」は形態や関与成分量が異な りまして、「マルハフィッシュソーセージ」は、既許可品は85r入りだったものを75g入りに変 更しております。今回の申請品目が許可されましたら、既許可品の「マルハフィッシュソーセー ジ」については失効の手続を行いますということであります。  次に、資料2、番号3の「ヘルシアウォーター ウメ味」と、番号4の「ヘルシアスパークリ ング」で、申請者は花王株式会社でございます。本品は、茶カテキンを関与成分とし、エネルギ ーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適する旨を標榜するものでござい ます。既許可品であります「ヘルシアウォーター」と関与成分及び保健の用途は同一ですが、一 部原材料が異なっております。  次は、資料2、番号5の「アラビノシュガー」で、申請者は日清オイリオグループ株式会社で ございます。本品はL−アラビノースを関与成分として、砂糖の消化吸収を抑える成分を含んで いるので、血糖値が気になる方に適する旨を標榜するものでございます。既許可品であります「あ なたの味方」と同一品でありますが、許可表示の表現が異なります。  最後に、資料2、番号6の「キリン ファイアブラックプラス」ですが、申請者はキリンビバ レッジ株式会社でございます。本品は、難消化性デキストリンを関与成分とし、糖の吸収を穏や かにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立つ旨を標榜するものでございま す。既許可品であります「健茶王」と関与成分及び保健の用途は同一ですが、一部原材料が異な っております。  以上です。 ○□□委員 ありがとうございました。  それでは、資料3「対比表」と資料2を見ていただきたいと思います。  まず、1番と2番はよく似ております。「カルシウム育ちちくわ」と「マルハフィッシュソーセ ージ」であります。これらはカルシウムと骨粗鬆症の疾病リスク低減表示にかかわるものである ようです。これは食品形態が変わったというだけなのですか。ソーセージがちくわになったとい うことですか。また、「フィッシュソーセージ」の場合は名前は一緒ですが、容量をちょっと減ら したということですね。  何か御意見ございますか。  この変えた意図は何かあるのですか。特にないのですか。 ○事務局 75gに減らしたということですか。 ○□□委員 はい。何かを変えたら売れるというようなところですか。そうではないのですか。 何か意図があるのですか。 ○事務局 原材料、生産コスト等も加味して、こうした容量を考えたと聞いております。 ○□□委員 ソーセージをちくわにしたというのは、本来的には見た感じを変えるということで すか。 ○□□委員 2番の「マルハフィッシュソーセージ」が、同じように85gから75gにしたのは、 多分原材料の高騰だろうと。それで75gにすると。「カルシウム育ちちくわ」の場合には、既許可 品として存在する現在の1本85gのものを比較対象としています。これも75gにしたのは原材料 の高騰だろうと私たちは想像しています。ただ、「カルシウム育ちちくわ」の場合には、1本当た りカルシウムが400rから300rに減っている。これは、製造であまりカルシウムを入れると味 なり製品の造りなどが変わるのだろうなと、これも想像なのですけれども、そう考えています。  1点は、事務局の方からも確認をお願いしていただいたのですが、一度に3本全部食べるよう な人もいるだろうと思います。1パックに3本入っています。そこで、個装表示で一本一本ソー セージのようにするか、あるいはパッケージに1日1本で十分ですよというような、1本に300 r入っていますということを強調してもらった経緯がありました。3本食べると900r食べると いうこと。そこは300rで、こういう意味でのプラス・アルファで必要なのは十分ではないでし ょうかということを行った経緯があります。 ○□□委員 ありがとうございました。はい、どうぞ。 ○□□委員 今のお話ですけれども、カロリーは、1本のフッシュソーセージより少なく、半分 ではなくて、5分の1ぐらいに減ったのですが、カルシウムがそれほど変わらない。100rしか変 わっていない。ナトリウムが3分1近く減りました。そこら辺、減っているのを見ますと、3本 丸々食べてもいいような感じがしてしまうのですが、カルシウムの摂り過ぎというのはいけない のですかというのが、一般の人たち。あと、炭酸カルシウムが増えているのですけれども、何が 25rに抑えられてしまった原因なのか。そこがわかっていると、後の応用が利くのかなと思うの で、ちょっと教えてください。 ○□□委員 恐らく、ソーセージとちくわを造る内容で、主なカロリーの形は脂質とたんぱく質、 炭水化物が減ったということだと思います。これは材料から見ると、ちくわの場合にはほとんど が魚肉とでん粉ですね。ソーセージの場合は、魚肉に加えて、豚の脂肪とかいろいろほかのもの が入るために、似たような重量でもカロリーがぐっと減るということになるのではないでしょう か。よくわかりませんが、ソーセージの場合はおかずのような形で食べるのが多いでしょうけれ ども、ちくわの場合は、おつまみとして摂るのかおかずの部分に入れるのかというのは、ラベル を見て購入者が調理にどう使うかにかかってくるのだろうと考えています。 ○□□委員 よろしゅうございますか。  それでは、次は「ヘルシアウォーター ウメ味」と「ヘルシアスパークリング」ですか、これ についてどなたか御意見ございませんか。これも関与成分はカテキンですね。よろしゅうござい ますか。 (「はい」と声あり) ○□□委員 そうしますと、次は「アラビノシュガー」です。これはいわゆるテーブルシュガー ですね。これは、実際上は全く一緒ですね。申請者は違うのですけれども、それと許可表示がち ょっと違うのですか。よろしゅうございますか。 (「はい」と声あり) ○□□委員 それでは、6番目の「キリン ファイアブラックプラス」であります。これは烏龍 茶がコーヒーに変わったようです。そして、表示等は特に変わりはないですが、取扱上の注意は 追加されているということですが、よろしゅうございますか。 (「はい」と声あり) ○□□委員 それでは、ただいま報告された品目については、安全性及び効果について確認済み のものであるとして差し支えないということといたします。 ほかに何かございませんか。よろしゅうございますか。 それでは、これで終了といたしたいと思います。御審議ありがとうございました。 照会先: 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室 TEL:03−5253−1111(2458)