08/09/26 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会 平成20年9月26日議事録  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  新開発食品調査部会議事録 1 日時:平成20年9月26日(金) 14:00〜14:30 2 場所:中央合同庁舎5号館5階共用第7会議室 3 議事:(1)安全性及び有効性の審査を経ているものとする食品について報告 (4品目)      (2)その他 4 出席者  (委員)石綿委員、井藤委員、犬伏委員、大野委員、田中委員、寺本委員、山添委員、     山田委員  (事務局)玉川新開発食品保健対策室長他 5 備考    本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 6 議事内容 ○事務局 それでは定刻となりましたので、ただいまから「食品衛生分科会新開発食品 調査部会」を開催いたします。  本日は御多忙のところ、御参集いただき、厚くお礼申し上げます。  本日は□□委員、□□委員、□□委員、□□委員、□□委員が御欠席とのことです。  では、配布資料の確認をさせていただきます。  まず、「薬事食品衛生審議会食品衛生分科会 新開発食品調査部会の議事次第」、「座 席表」、「委員名簿」、  資料1−1、「消費者庁設置法案の骨格」  資料1−2、法律案の骨格。  資料2、「報告4品目の一覧表」  資料3、「対比表」  参考資料といたしまして「『健康食品』の安全性確保に関する検討会報告書」と「『健 康食品』の安全性確保に関する検討会報告書(概要)」、横版の「報告書概要」、「特 定保健用食品一覧表」がございます。  以上、配布資料となりますけれども、不足分がございましたら、事務局まで御報告を お願いいたします。  特にないようでしたら、審議に入る前に室長より、消費者庁の設置に伴う健康増進法 に基づく表示制度の移管について御説明いたします。 ○新開発食品保健対策室長 玉川でございます。  それでは、私の方から、消費者庁設置関係につきまして、前回の部会以降にいろいろ と動きがございましたので、そうしたことも含めて経緯等を御説明させていただきます。  消費者行政推進基本計画が、6月27日に閣議決定されまして、消費者庁を設置すると いうことが、政府の方針として定められました。  この基本計画に基づいて、法案化の作業を進めまして、去る9月19日に消費者庁の設 置法案、それに伴います関係法律の整備に関する法律案、また、すき間事案とか呼ばれ ているんですけれども、既存の法律などで被害などが防止できなかったものに対して対 処するためということで、新たに消費者安全法案というものを用意しまして、この新法 によってそうしたすき間事案にも対応しようということで、3つの法案が閣議決定をさ れました。  それで、最終的に法案でありますので、国会で審議をされるということになるわけで すが、審議の状況等については、現時点においては未確定ということでございます。政 府の中のスタンスといたしまして、まとまったというところです。  その内容ですが、特保を含みます特別用途表示の所管の移管ということですから、こ の部会にも御報告するものです。  まず消費者庁の設置法案の方ですけれども、消費者庁は内閣府の外局として置かれ、 長官以下で組織するということでございます。その考え方としては、消費者が安心して 安全な消費社会を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の増進、あるい は自主的かつ合理的な選択の機会の確保、あるいは消費生活に関連する物資の品質表示 に関する事務、こういうことを一体的に行うのだということでございます。  具体的には所掌事務というところで(2)に掲げてございますけれども、下の方から 2つ目のところに、「健康増進法に規定する特別用途表示、栄養表示基準及び食品とし て販売に供する物に関する表示に関すること」ということで、特保を含みます特別用途 表示ですとか、栄養表示基準の所管が厚生労働省から消費者庁に移るということでござ います。  それからこの前後でございますけれども、ス、セというところに、「食品衛生法に規 定する食品の表示広告に関すること」等ということで、食品衛生法でも表示関係の権限 が、それからソの下にタというところがありますけれども、「農林物資の規格及び品質 表示の適正化に関する法律」、いわゆるJAS法でございますけれども、JAS法に関 する表示に関してもこの消費者庁が所管をするということで、食品表示関係については 一元的に所管されます。  さらにさかのぼりますと、シというところに「不当景品類及び不当表示防止法」とい うものがあります。これがいわゆる景表法というものでございますが、食品に限りませ んけれども、食品でもそうした不当表示があれば、取締りの対象となるということでご ざいます。そうしたものについても、消費者庁の方に移るということで、今回表示の関 係は、そちらの方に一元的に所管されるという仕組みをつくっているものです。  ほかにもいろいろな事務を所掌することになっておりますけれども、詳細については 割愛させていただきます。  3ページ目に、この新しい消費者庁がいつからできるのかというのが、施行期日とい うところで書いてあります。公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で 定める日から施行するということで、法律が通りますと、通常成立してから1週間ぐら いで官報に公布されます。そこの時点から1年以内に立ち上げるということになってお りまして、もともとの消費者行政推進基本計画の中では、来年度早々からということに なっておりますけれども、審議の状況が今後どうなるかわかりませんが、立ち上がって から1年以内にはスタートするということになっております。  この法律に伴う整備法ということで、資料1−2にございますけれども、各法律の中 で厚生労働大臣の権限として、例えば特別用途表示の許可をするとか、そうした文言が あるのが、内閣総理大臣のところに、その権限が変わって、内閣総理大臣がこれを許可 をするといった書き方にするといった整備法がございます。  (1)の個別作用法の一部改正というところで、オというところで健康増進法が入っ ています。エの食品衛生法、イのJAS法などと並んで、こうした改正が行われます。  「また」というところで、下のところで明朝体で書いてあるところでございますけれ ども、「健康増進法の特別用途表示について内閣総理大臣が許可できることとすること から、必要な試験を独立行政法人国立健康・栄養研究所に行わせるため、独立行政法人 国立健康・栄養研究所法の主務大臣に内閣総理大臣を加えることとする」というふうに なっております。これは独法のサイドから書いたものでございますけれども、この許可 表示について今の登録試験機関でも行われておりますが、こうしたものについても、今 後はこの消費者庁が設置されれば、内閣総理大臣の権限として、そうしたことが行われ るという形で移行することになっております。  今、特別用途表示の中で特保については、薬事・食品衛生審議会の下で審査をいただ いて、個別の許可を行っているということになるわけでございます。今後、消費者庁設 置法が通った後どうなるのかということでございますけれども、消費者庁の中には消費 者政策委員会という委員会、これがいわゆる審議会として設けられることになっており ますので、主としてそこで審議を行うことを念頭に置いております。  ただ、引き続き、食品安全委員会などで新規の関与成分等については、安全性につい て審査を受けるという体制を考えております。現時点におきまして、これらの消費者政 策委員会の内部組織等々については、まだ詳細が詰められておりません。実施時期等々 も含め、今後この関係について、必要な情報が提供できるようになれば、追加して御報 告したいと思っております。  私の方からの説明は、以上でございます。 ○事務局 ただいまの御説明について、何か御質問等ございますでしょうか。 ○□□委員 特保は「内閣総理大臣の許可」になるのでしょう。 ○新開発食品保健対策室長 今、厚生労働省令でマークの図柄を決めておりますので、 それは内閣府令で決めることになります。具体的にどういう文言にするかというのは、 消費者庁の方で決めることになりますけれども、内閣総理大臣、あるいは消費者庁、ど ちらの文言を入れるのか、今後、検討しなければならないんですけれども、とりあえず 今の厚生労働省許可という文言は改正することになると思います。  いずれにしろ、切替りがありますので、一定期間は、今でもいろんな食品の表示のル ールというのを変えたときに、旧来のルールのもとにつけたものの流通というのを一定 期間認めておりますので、そうしたものは所管替えがあっても、置かなければならない とは思っております。 ○□□委員 この消費者政策委員会というのが、審議会に該当するわけですね。 ○新開発食品保健対策室長 はい。 ○□□委員 独立行政法人国立・健康栄養研究所は、2人の大臣の共管になるわけです ね。  ○新開発食品保健対策室長 この関係で独法の法律改正もすることになっております。 条項ごとに主務大臣書き分けということで、栄養表示関係のところについては、中期計 画の策定などもあるわけですから、そこは厚労大臣と内閣総理大臣との共管ということ になります。 ○□□委員 基盤研との合併はどうなんですか。 ○新開発食品保健対策室長 それはそれで、通常国会提出に向け準備をするというスケ ジュールになっております。消費者庁設置法案を施行の前後ということも考えなければ ならないんですけれども、それはそれで進めるということになっております。 ○□□委員 僕が聞くよりも、□□委員が聞かなければいけないのかもしれないけれど も。 ○□□委員 少しは聞いていますけれども。 ○事務局 それでは部会長、議事進行の方をよろしくお願いいたします。 ○□□委員 それでは、議事に入ります。今回は特定栄養保健薬品の安全性及び効果に ついての審査はございません。  安全性及び効果の確認がなされたものとすることの報告を受ける品目が、4品目とな っています。  それでは、報告品目について事務局から報告をお願いいたします。 ○事務局 お手元の横長の表になっております資料2と、既許可品との対比表である資 料3の2つの資料で御説明いたします。  資料2は報告品目の一覧になっております。  資料3は、各品目の原材料の配合等が記載されたもので、資料2の一番右側の欄の数 字が、資料3のページとリンクしております。  まず、資料2の番号1〜3の商品から、御説明いたします。  商品名は、「ブレンディプラスブラック」、「ブレンディプラス微糖タイプ」及び「ブ レンディプラス」で、申請者は味の素ゼネラルフーヅ株式会社でございます。  本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を関与成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を 標榜する商品です。  1と2につきましては既許可品であります「ブレンディ香るブラック」と3につきま しては「ブレンディ香るコーヒー&ミルク」と関与成分や保健の用途は同一であります が、原材料やその配合割合を若干変更しておりまして、1日当たりの摂取目安量を1と 2は増加、3は減少させております。  次に資料2の番号4の「キリン午後の紅茶ストレートプラス」ですが、申請者はキリ ンビバレッジ株式会社でございます。  本品は難消化性デキストリンを関与成分とし、糖の吸収を穏やかにするもので、食後 の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立つ旨を標榜するものでございます。  既許可品である「健茶王」と関与成分、保健の用途は同一ですが、原材料が異なって おりますので、ヒト試験において有効性等を確認しております。  以上です。 ○□□委員 ありがとうございました。  それでは、1番、2番、3番は同じようなものですが、「ブレンディプラスブラック」 「微糖タイプ」、「プラス」というものですが、この対比表によると、どこが一番違う んですか。原材料の配合割合だけですか。 ○事務局 1回当たりの用量が違うのが、メインかと思います。1日当たりの摂取目安 量です。 ○□□委員 はい。次の微糖タイプもそうですね。  どなたか、御質問、ありますか。コーヒー豆からとられたマンノオリゴ糖でしょうか。  よろしゅうございますか。  それでは、4番、「午後の紅茶ストレートプラス」というもので、これも申請食品と 既許可食品との対応が載っています。一方はウーロン茶、一方は紅茶で、関与成分が難 消化性デキストリンということですね。よろしゅうございますか。 ○□□委員 4番の「キリン午後の紅茶ストレートプラス」というのは、ヒト試験と書 いてあるのは、安全性の試験をやったのですか。それとも有効性をやられたのでしょう か。 ○事務局 有効性になります。 ○□□委員 有効性ですね。それでデータが出ているということですね。 ○事務局 はい。 ○□□委員 見てみると、200ccに6gと350cc、5gだから、難消化性デキストリン濃 度といえば約半分、1/2になっているので、作用機序からすると、薄い濃度で作用す るのかなという考えがあります。それで有効性が出ていれば問題はないでしょう。ヒト 試験がなければ、どうかなと思って質問をしてみました。 ○□□委員 200ml当たり6g、その量が350mlに増えて、なおかつ含有量が下がって5 gということですね。それでヒト試験をして認められたということでしょう。  ほかに、どなたか御質問はございませんか。よろしゅうございますか。  それでは、ただいまの報告された品目については、安全性及び効果について、確認済 みのものであるとして差し支えないということといたします。  時間がたくさんありますから、消費者庁のことでも結構ですが、何かございますか。 ○□□委員 この味の素ゼネラルフーヅのヅというのは、ツに点々なんですか。 ○事務局 はい。 ○□□委員 スに点々のズでなくてヅは、原語に忠実なんでしょうね。外国語だから。 ゼネラルフーヅというのは、アメリカのGFという食品会社だから、原語に忠実なんで しょうね。  ということで、これで終了にしたいと思います。ありがとうございました。  この委員会も消費者庁ができたと同時に解散ということですね。次回の12月12日の部 会は、厚生労働省のもとで開催ができるんですか。 ○新開発食品保健対策室長 今、当部会の下に第1調査会と第2調査会というのが置か れています。それはまさに特保の審査のためのものでありますので、そこのファンクシ ョンは消費者政策委員会の方にゆだねられることになるんですが、逆に例えばスギ花粉 症があったときに開かれた第3調査会、また、以前アガリクスの関係でこの部会を開き ましたけれども、そうした健康食品の安全性の関係、例えば7条2項、本当に発動する かどうか、そうしたことの諮問については、引き続き残る新開発の部会で対応するとい うことになります。そこは今の部会の所掌ということで整理しなければならないと思っ ています。 ○□□委員 厚生労働省内には、この部会は残るということですか。 ○新開発食品保健対策室長 これまでと全く同じ名前でいいのかというのもあるかと思 いますけれども、健康食品の安全性について審議するという機能の部会は残さなければ ならないだろうと思っています。 ○□□委員 当分はややこしいですね。私なんか長年やってきたから、何となく寂しい。 言ってはいかんのかな。  どうもありがとうございました。 照会先: 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室 TEL:03−5253−1111(2458)