08/09/18 第121回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会議事録 第121回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 1 日時  平成20年9月18日(木)14:00〜 2 場所  厚生労働省職業安定局第一会議室 3 出席者    委員  公益委員 :鎌田委員、北村委員、清家委員        労働者代表:市川(佳)委員、長谷川委員、古市委員        使用者代表:市川(隆)委員、平田委員、山崎委員   事務局  太田職業安定局長、大槻職業安定局次長、鈴木需給調整事業課長、        鈴木主任中央需給調整事業指導官、田中派遣・請負労働企画官、        松原需給調整事業課長補佐、待鳥需給調整事業課長補佐、        鶴谷需給調整事業課長補佐、竹野需給調整事業課長補佐 4 議題  (1)労働力需給制度について ○清家部会長 定刻前ですが、委員の皆様お揃いになりましたので、ただいまから第121 回労働力需給制度部会を開催いたします。  本日は、労働力需給制度についてご審議いただきます。早速議事に入りたいと思いま す。前回の部会で、公益委員より「部会報告(案)」をお示しさせていただいたところ ですが、それに基づいて労使双方の委員からご意見をいただいております。公益委員と しては労使からいただいたご意見を検討いたしましたが、結論から言いますと、ご意見 については報告案には反映せず、修正しなくともよいのではないか、あるいは修正する べきではないのではないかと考えております。その理由について、まず公益委員から意 見を述べていきたいと思います。最初に、鎌田委員からお願いします。 ○鎌田委員 前回の部会でいただいたご意見のうち、主に法制的な観点に係るものにつ いて、私から見解を述べさせていただきます。  まずIIの1の日雇派遣についてですが、労働者側委員より、スポット派遣の形で脱法 的な行為が行われないようにすることが必要だというご意見をいただきました。これに ついては、そもそも「日々又は30日以内で期間を定めて雇用する労働者の派遣を行って はならない」としたことの趣旨は、雇用主責任の観点から一定期間以下の雇用契約の労 働者を派遣の対象とすることを禁止することにありますので、そうした観点からいたし ますと、派遣元との雇用契約が一定期間以上結ばれていれば問題はないのではないかと 考えております。ただ、脱法行為が行われないようにするということは当然ですので、 公益委員としても行政に厳正な指導をお願いしたいと思います。これが第1点です。  またIIの2の登録型派遣の常用化について、労働者側委員より、特定労働者派遣事業 を許可制としてはどうかというご意見がありました。こちらについては、現在届出制と 許可制とに分かれてはおりますが、特定労働者派遣事業については事業開始時は届出で すが、事業開始以後の法規制は、許可制である一般労働者派遣事業と全く同様でありま す。また、届出制について問題点というのは格別指摘されていないことから考えますと、 現時点で変更する必要はないのではないかというように考えています。将来的に、一般 と特定という現在の法体制の在り方を見直すべきということでありましたら、今後の検 討課題になると考えております。  それからIIの3の派遣労働者の待遇の確保について、労働者側委員より、いわゆる均 等待遇原則を法律上明記すべきであるというご意見をいただきました。これについては、 従来から申し上げているのですが、いくつかの理由から現状において法律上明記するべ きではないと考えております。その理由ですが、まず、この派遣先の賃金体系には年功 的な要素が含まれている場合がありまして、勤続年数などが同じ労働者と比較すること になりますと、派遣という性格から勤続年数がどうしても短くなってしまうため、かえ って低い処遇になってしまうということや、同じ派遣元に同じ職種で雇用され、異なる 派遣先に派遣されている派遣労働者同士で待遇が異なるといった、これは別の意味での 不均衡が生じてしまうということです。こうしたような検討課題が多いことから、現状 において法律上均衡待遇の原則を明記するべきではないというように考えております。  さらに同じくIIの3で、労働者側委員よりマージンの公開が、派遣料金や賃金が派遣 労働者個別にわかるようにすることが必要であるというご意見をいただきました。こち らについては、派遣料金は派遣会社が複数人数分を一括して払っている場合も多く、ま た賃金については派遣会社が派遣労働者の能力や業績に応じて支払っていると考えられ ますので、派遣労働者一人ひとりの派遣料金と賃金を対比させることが、すべての派遣 会社において必ずしも容易ではないということでありますので、その意味で、個別の公 開を義務づけることは適当ではないと考えております。ただし、報告書(案)の中では、 IIの3の(5)に書かれていることですが、派遣労働者の待遇の確保のため、「派遣労働 者に対し、事業運営に関する状況、具体的な待遇決定の方法、労働者派遣制度の仕組み の説明を行う義務を派遣元事業主に課すこと」としていますので、その説明の中で、派 遣料金や社会労働保険の額等を含めた賃金決定の方法を具体的に説明していくことにな るのではないかと考えています。  IIの4の雇用契約申込義務についてですが、使用者側委員より、期間の定めのない雇 用契約の派遣労働者については、期間制限のある業務についても雇用契約申込義務の適 用範囲から除外するべきであるとのご意見をいただきました。ご指摘の趣旨が、常用雇 用代替防止の考え方を変更して、派遣元で、常用雇用である場合には除外すべきとのご 意見であれば、派遣法第40条の4の雇用契約申込義務は第40条の5の義務とは異なり、常 用雇用代替防止の担保措置となっていますので、現在の常用雇用代替防止の考え方から いたしますと、この考えは採ることはできないので、現時点では困難と考えています。  最後に、IIの6の法令違反等に対処するための仕組みの強化についてですが、労働者 側委員より、直接雇用みなし規定を整備することが必要とのご意見をいただきました。 こちらについては、以下のような理由で、やはりみなし規定を設けることは適当ではな いというように考えております。その理由ですが、第1に、派遣先での直接雇用を望ま ない労働者について雇用関係を成立させることになること、第2に、いかなる内容の雇 用契約が成立したのか確定できないこと、第3に、仮にこのような方法を導入した場合、 民事的な効果が生ずることになりますが、義務の履行を促す形での行政の関与を制度と して組み込むことができませんので、労働者が裁判においてこれらの発動要件である事 実を立証しなければならないこととなり、労働者の負担が大きくなってしまうというこ とであります。以上のような問題がありますので、みなし規定を設けることは適当では ないというように考えております。以上です。 ○清家部会長 ありがとうございました。北村委員から、何かありますか。 ○北村委員 鎌田委員から法制面でのご説明がありましたので、私はそれ以外について 若干意見を述べさせていただきます。まず、Iの基本的考え方についてですが、使用者 側委員から、1つ目の黒ポツで、「雇用管理に欠ける形態である日雇派遣」という、この 現在の表現ではなくて、「日雇派遣の中には雇用管理に欠ける事例も見られ」といった 記載に直す。また、2つ目の黒ポツについては、現在の派遣労働者のままでもいいのだと 言う人が大勢いるという調査結果にも言及するべきではないかというご指摘がありまし た。しかし、この記述は、考え方の中でも「しかしながら」という書き方で始まってお り、言ってみれば、法を改正するべき問題点をここで指摘している部分であること、特 に日雇派遣については、専門性があって、労働者に交渉力があるため、雇用管理に欠け ていたとしても労働者の保護に問題がないものがある。しかし、一般に超短期、日雇い のように超短期の雇用であれば雇用管理が十分に果たされているとは言えないというと ころに力を置いて考えていますので、私はこの原案でよろしいのではないかと考えます。  もう1つ、IIの5の(2)ですが、労働者側委員からのご意見で、紹介予定派遣は期間 の定めのない雇用への移行が前提であり、雇用期間の定めがあるとする場合には合理的 な理由を必要とするべきであるとのご意見をいただいています。これについても、趣旨 はよくわかるのですが、実際に現在の紹介予定派遣が直接雇用を促進するものとして機 能しており、派遣元、それから派遣先、実際に派遣で働いている方々の間に、それなり のとらえ方をされて評価されていること等を考えると、現時点でむしろ雇用期間の定め のない雇用契約のみということで、ハードルを高くすることにより、制度の機能を損う ことも考えられるということで、紹介予定派遣における雇用形態、雇用契約はあくまで 労使間で決定されることが、いまのところ適切ではないかというように考えた次第です。 以上です。 ○清家部会長 ありがとうございました。ただいま公益委員の鎌田委員、それから北村 委員から見解を述べていただいたわけですが、私も、基本的にはお二人と考えを共有し ております。  そこで部会長として、皆様にひとつお願いがございます。ご承知のとおり、今回の労 働者派遣制度の見直しについては、昨年12月にこの部会において公労使一致して、中間 報告のとりまとめを行いました。その中で、この中間報告に基づいて設置された研究会、 これも公労使一致して研究会の設置をお願いして、鎌田委員にも大変苦労していただい たわけです。この報告の中ではそういう経緯もありますので、この研究会の報告を最大 限尊重して、これをとりまとめていきたいと考えています。7月末に今回のこの議論を 再開する際にも、この研究会を設置した経緯及び研究会の結果を尊重したいということ について、改めて労使各側にもお願いをしているところです。こういった観点から考え ますと、今回のこの案というのは、研究会報告を軸としてなされておりますので、この 本報告案については、もちろんいままでご議論いただいて、私も聞いているところでは、 労使さまざまなご意見があるかとは思いますが、部会長としては是非この報告の案の内 容でとりまとめていただきたいと考えております。しかしながら、もちろん労働者側あ るいは使用者側として部会報告案の内容としてはどうしてもここだけは主張しておきた いというようなこともあるかと思いますので、その点について、ご発言をお願いしたい と思っております。よろしくお願いいたします。では、長谷川委員、どうぞ。 ○長谷川委員 前回私どもが述べてまいりました意見に対して、本日公益委員の皆様の ご意見をいただいたわけですが、労側としてどうしても述べておきたい点がありますの で、以下3点について述べたいと思います。  第1点目はこの報告書のII-2の問題、登録型派遣についてです。今回、検討時間の不 足もありまして、登録型派遣の規制について、踏み込んだ検討がなされなかったことは とても残念です。研究会報告でも登録型派遣については、短期の有期雇用契約を反復更 新し、結果として長期で就業している場合、裁判でも雇止めが認められることがあるこ となどを指摘し、雇用の安定や労働者保護に欠ける問題を解決すべきであるとしており ます。にもかかわらず、登録型派遣の雇用の安定や労働者保護を担保する措置が、今回 の報告(案)では、何もなかったということは強く指摘したいと思います。研究会報告 においても、労働者派遣制度のあり方の検討の基本的な視点として、臨時的・一時的な 労働力の需給調整のシステムとしての制度の位置づけは維持するということが述べられ ています。労働者派遣が臨時的・一時的であることは現行法においては、一般業務につ いて原則1年、最長3年という期間制限があることで担保されていることになっておりま すが、しかし、3年という期間が臨時的・一時的と言えるかどうかについては、前々か ら疑問に思っておりましたし、議論のあるところです。期間制限を1年に戻すことや、 期間制限に加えて、労働者派遣の活用事由の制限を行うなど臨時的、一時的な労働力の 需給調整システムであることを担保するための、実効性ある措置を盛り込むことが必要 であると考えております。  また、常用型派遣では、期間の定めのないものという明確な整理はなされませんでし たが、法的な整理が必要です。有期の雇用契約を何回か更新して、事実上期間の定めが ない状態となっているとしても、有期は有期であり、いつ雇い止めとなるかわかりませ ん。雇用の安定という意味において、有期と無期では非常に大きな違いがある中で、常 用型派遣という同一のカテゴリーで扱かっていることは極めて疑問です。一般と特定と いう労働者派遣事業の事業区分の整理も必要です。常用型にも有期雇用の労働者が存在 する以上、一般と特定という区分をやめて、労働者派遣はすべて許可制とすべきではな いかと考えております。  第2点目はII-3の待遇の問題、均等・均衡待遇についてです。労働者派遣制度の根幹 には常用代替防止がありますが、実態として派遣労働者の賃金は、派遣先労働者と比べ て低いことが多いために、派遣先の職場では派遣労働者がどんどん増え、正社員が派遣 労働者に置き換えられている実態があります。常用代替を防止するためにも、派遣先に おいて同等の職務に従事する労働者と、同等以上の待遇を求める均等待遇原則が不可欠 です。報告(案)に記載されたような内容では実効性を担保できるとは思えません。少 なくとも法律で、均等待遇原則を明確に記載することが必要と考えております。  第3点目はII-6、みなし規定についてです。公益委員から、研究会報告において提起 されていた派遣先と派遣労働者の間で、雇用関係があったとみなす規定ではなく、行政 による勧告の導入という結論に至ったとの説明をいただきました。しかし、前回も述べ ましたが、行政による勧告の導入だけでは私は問題があると考えております。法違反が あった場合でも、勧告するか否かは行政の裁量に委ねられている点が最も問題でありま して、これでは労働者の権利救済にはならないのではないでしょうか。行政の役割も重 要ですが、今後の労働法のあり方を考えた場合それだけでは不十分です。重大な法違反 の場合に、派遣先と派遣労働者との間に雇用関係があったとみなす、「直接雇用みなし 規定」を導入すべきと考えております。以上3点です。 ○清家部会長 ありがとうございました。それでは使用者側、平田委員。 ○平田委員 それでは、使側として3点申し上げておきたいと思います。報告(案)の 中で言いますと、1点目は、II-2あるいは4にも関わるところについて、期間を定めない で雇用する派遣労働者の派遣先を安定的に確保して、派遣労働者の常用化を推進してい くためには、派遣先の確保が大事になってくると思っておりますので、期間を定めない で雇用する派遣労働者について、先ほど鎌田委員から現時点では困難というようなご指 摘がありましたが、自由化業務における期間制限、法律で言いますと40条の2、それか ら申込義務、40条の4ということですが、期間を定めないで雇用する派遣労働者につい ては、そういったものの適用対象から除外していくべきだと思っております。  2点目はII-3、派遣労働者の賃金を決定する際に、派遣先の同一な労働者の賃金を考 慮要素の1つとするということですが、派遣先の労働者と派遣労働者とではそもそも雇 用主が異なりますので、企業別の労使関係を基本とする日本の労働市場においては、そ もそも採用すべき考え方ではないと考えております。  3点目はII-6の主に(1)の行政による派遣先での直接雇用の申込勧告という所です。 ここにつきましては「派遣先の故意、重過失に起因する場合に限定し」と、「一定の場 合に」というように報告(案)にも書かれておりますが、個別的かつ総合的に判断して 措置していくべきであると考えております。  以上3点です。 ○清家部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま労使双方からいただきま したご意見を、可能な限り反映させた形で次回の当部会に報告(案)を、再度提出させ ていただきますので、次回の部会におきまして、その意見の反映ぶりについて改めてご 議論いただき、とりまとめをお願いしたいと思います。  また、前回いただいたご意見の中に、今後の部会での審議の進め方や、あるいは法の 施行にあたっての、行政に対する要望等に関わるものもあったかと思いますので、こち らにつきましては、次回に改めて議論させていただきたいと思いますが、そのような取 扱いでよろしいでしょうか。 ○市川(佳)委員 1つ申し上げてよろしいでしょうか。 ○清家部会長 どうぞ。 ○市川(佳)委員 部会長がおっしゃった取扱いについては異存ありません。長谷川委 員から労働者側の考え方として3点申し上げたわけですが、私のほうからもちょっと感 じていること、また、鎌田委員や北村委員のほうからもお話がありましたので、重ねて 申し上げておきたいことがあります。  1つはII-1の日雇派遣です。鎌田委員のほうから見解を示していただきましたが、や はり労働者側、私としては、日雇いに係るスポット派遣が可能だということで、脱法行 為が行われないように行政の指導をきちんとすべきであるという鎌田委員のお話があり ましたが、やはり、この懸念が払拭されていないという意見というか、感想は述べてお きたいと思います。  そして、今回は、あくまで雇用契約が30日以内の労働者を、政令指定の一部の業務を 除いてその派遣を禁止するというものであって、派遣契約の日々単位というのは、これ はできるわけですね。また、ある人を日々単位で派遣するということも禁止されていな いわけです。こうした中で、派遣の方を対象とした組合をやっておられる方、それに関 係する方からいろいろなお話を聞くわけですが、雇用契約期間を30日以上にしても、1 日ごとに派遣先を変えるというようなことがやはり起こり得ると考えておりますので、 日雇派遣の実効的な規制には、今回の案ではならないというようなご指摘を良く聞くわ けです。ですので、繰り返しになりますが、この問題に対する対応はきちんと必要だと いうことを、改めて申し上げておきたいと思います。  それと、これも私はこだわって何回も申し上げておきますが、特定を目的とする行為 を、期間を定めないで雇用される派遣労働者については可能とするということは、やむ を得ないというようには思いますが、一方、この個人情報の流出とか差別につながる行 為、これは許されないということについては公益委員の皆様も、それはご理解というか 同意いただけることだと思いますので、あるいは、特定目的行為を、派遣契約の成立以 前に競合面接をするとか、そういったことに対しては、労働側としては非常に懸念を持 っています。期間を定めないで雇用する派遣労働者なのだからなんでもいいのだ、可能 なのだというようなことについては異論があるということも、併せて意見として述べて おきたいと思います。 ○清家部会長 ほかにございますか。 ○山崎委員 報告(案)についての意見はこれまで部会において申し上げたとおりです が、その中で、本日は特に日雇派遣を禁止した場合の、職業紹介について一言申し上げ たいと思います。  前回の審議会での厚生労働省のご説明は、日雇派遣を原則禁止しても、民間の職業紹 介事業により、労働者と企業とのマッチングには影響が生じない、民間の職業紹介で不 十分な場合には、国がハローワークを通じて、マッチングを担保するという趣旨であっ たと思います。労使のマッチングを誰がどのように担保するかが非常に重要だと考えて おり、民間職業紹介事業で対応できない場合には、最終的に国が担保するということを 改めて確認したいので、その方法を含めて厚生労働省の見解を改めてお聞かせいただけ たらと思っております。 ○清家部会長 わかりました。いまの点についても、この場でお答えいただいてもいい のですが、労働者側からいただいた意見も含めて、これはもちろんこれから、法律が作 られた後の指針であるとか、法の施行にあたっての対応で対処できる部分もあるかと思 いますので、先ほど申しましたように、次回、この点も含めて議論させていただくとい う扱いでお許しいただけますでしょうか。                       (異議なし)  ありがとうございます。ではそのようにさせていただきます。  事務局から何かございますか。 ○松原補佐 次回は9月24日(金)の午前9時から、場所は6階の共用第8会議室です。ど うぞよろしくお願いいたします。 ○清家部会長 次回は9月24日9時からの開催とさせていただきます。以上で第121回労働 力需給制度部会を終了させていただきます。なお、本日の署名委員は、使用者代表市川 (隆)委員、労働者代表古市委員にお願いいたします。委員の皆様、お忙しいところど うもありがとうございました。   照会先    厚生労働省職業安定局需給調整事業課調整係    〒100-8916東京都千代田区霞が関1−2−2    TEL03(5253)1111(内線5747)