08/08/28 平成20年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会の第3回少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会議事録について       平成20年度第3回少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会         日時 平成20年8月28日(木)           14:00〜           場所 九段第3合同庁舎11階共用第4会議室 ◇以下のものは、データ上「下付き」処理をしておりませんのでご了承ください。      CO2 ○大淵化学物質評価室長補佐 本日はお忙しい中、ご参集いただきまして誠にありがと うございます。定刻になりましたので、ただいまより「平成20年度第3回少量製造・ 取扱いの規制等に係る小検討会」を開催します。  以下の進行については、座長の名古屋先生にお願いします。 ○名古屋座長 本日は第3回ですが、よろしくお願いします。前回の検討会では、「医 療現場におけるホルムアルデヒドの使用実態」ということで、第1回は解剖実習におけ るホルムアルデヒドの使用実態を東京大学大学院の岡部先生にお願いしました。第2回 は、解剖実習における局所排気やプッシュプル型換気装置の開発状況について、興研株 式会社から発表をいただきました。本日はその2回のヒアリングを踏まえて、医療現場 におけるホルムアルデヒドの規制のあり方に関する検討を行いたいと思います。  事務局から、本日の議事次第及び資料についての確認をよろしくお願いします。 ○大淵化学物質評価室長補佐 本日は、議事としてはホルムアルデヒドの規制のあり方 に関する検討ということで、まず初めに第1回、第2回に行いました医療現場における ホルムアルデヒドの使用実態に係るヒアリング結果について事務局からご報告をし、ま た先生方にご議論いただきます。その後、医療現場におけるホルムアルデヒドの規制の あり方に関する論点ということで、これについても最初に事務局からご説明を申し上げ、 先生方にご議論いただく予定にしています。  そのための本日の資料は、配付資料一覧がありますので、それに沿ってご確認いただ きたいと思います。資料1-1は「医療現場におけるホルムアルデヒドの使用実態に関す るヒアリングの結果概要」、資料1-2は「ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジ エチルに係る健康障害防止対策について」という関係法令のパンフレット、資料1-3は 「医療現場におけるホルムアルデヒドの規制のあり方に関する論点」、資料2は「医療 現場におけるホルムアルデヒドの規制に係る今後の検討予定」です。関連して、参考資 料1から4については、第1回、第2回の小検討会で行いましたヒアリングで配付した 資料です。参考資料1は、「化学物質の少量製造取扱の規制等の検討」ということで、 歯科医療関係のヒアリングで日本歯科医師会の森岡先生からご提出いただいた資料です。 参考資料2は、「ホルムアルデヒド規制-現場の対応・混乱と提言」ということで、日本 病理学会の谷山先生からご提出いただいた資料です。参考資料3は、「大学医学部・歯 学部における正常解剖実習とホルマリン対策」ということで、東京大学大学院の岡部先 生からご提供いただいた資料です。参考資料4は、「解剖室における循環式プッシュプ ル型換気装置によるホルムアルデヒド対策」ということで、興研株式会社からご提出い ただいた資料です。併せて参考資料5は、「平成16年度作業環境状況等に対応した作業 環境管理方策の調査検討報告書抜粋」ということで、厚生労働省で平成16年度に委託 の調査研究を行いまして、その報告書の抜粋です。配付資料は以上です。 ○名古屋座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは早急に議事に 入ります。議事次第の(1)-(1)「医療現場におけるホルムアルデヒドの規制のあり方に 関するヒアリングの結果」の説明をいただきたいと思います。事務局、よろしくお願い します。 ○有賀労働衛生専門官 私からヒアリングの概要について説明します。資料1-1です。 こちらに、事務局が作成した「医療現場におけるホルムアルデヒドの使用実態」に関す るヒアリング結果の概要をまとめました。参考資料の1から4までに、実際に皆様方か らヒアリングのときに提出いただいた資料を載せています。資料1-1と参考の1から4 までを見比べつつ、第1回と第2回の議論を少し思い出すような感じでやっていただけ ればと思います。簡単ではありますが、資料1-1を読み上げます。  1.「歯科医療」について、本検討会において、歯科医療におけるホルムアルデヒドの 使用実態について日本歯科医師会よりヒアリングを行いまして、以下のような説明があ りました。(1)歯科医療においては、(1)乳歯の歯髄切断後の貼薬、(2)永久歯の抜髄治療、 (3)永久歯の感染根管治療の3つの治療においてホルムアルデヒド製剤が一般的には使用 されているということでした。  (2)ホルムアルデヒド製剤による治療は、むし歯が進行して、歯髄まで波及した場 合等に、感染した歯髄の一部を除去した後の殺菌のため、極少量のホルムアルデヒド製 剤を染み込ませたペーパーポインターを歯髄根管に差し込む貼薬措置を行っているとい うことでした。  (3)ペーパーポインターですが、処置後に不要な柄の部分を切除し、歯髄内に残し た状態で、仮封材を詰めて封入する。使用済みのほうは、仮封材を外す時点で、一緒に 取り出され、蓋のある廃棄物入れに廃棄されているということでした。  (4)使用頻度ですが、乳歯治療の貼薬が平均して月に0.2件程度、永久歯の抜髄・感 染根管治療が1カ月で12件程度、1回の治療時間は10秒から30秒程度でした。  (5)治療1回の使用量は約10mgで、この使用量から換算した最大限の気中濃度は 0.024ppmでした。  (6)ホルムアルデヒド製剤は、当該治療に備えて、歯科治療台のテーブルや薬品庫 に保管をしているという保管状況の説明がありました。  (7)歯科診療所で歯を削る際の粉じんということで、通常は換気扇や空気清浄機、 集塵機等が設置をされている。また、最近は口腔外のバキュームの導入も進んでいると いう説明がありました。  2.「病理学的検査等」ということで、日本病理学会より以下のような説明があったと いうことです。2頁です。(1)病理学会の取組について説明をいただきました。病理学 会においては、今回の規制導入に際し各作業毎の危険度評価を実施しまして、「病理部門 を中心とした具体的な対応策」を策定して、会員等に周知する対応を行っているという ことでした。  (2)通常作業として、病理学的検査等の中にはこのようなものがあるということで、 ア、臓器等のホルムアルデヒドによる固定作業。イ、固定臓器の切出しの準備作業。移 動、水洗、水拭取り等も含むということです。ウ、固定臓器の切出し等。これは、切出 し作業や写真撮影という作業を含んでいます。エ、切出し後の処理ということで、使用 済みの臓器、ガーゼ、ホルムアルデヒド溶液等の廃棄です。オ、使用済み器具・容器の 洗浄は、通常の作業として存在するという説明がありました。  (3)その他の作業として挙げたのが、臓器を保管する作業がありました。そのほか にア、ホルムアルデヒド溶液を作製したり、分注・攪拌するといった作業。イ、溶液の 小分け・分注といった作業。ウ、床等に漏えいしたホルムアルデヒド溶液の清掃などが 該当するという説明がありました。  (4)病理診断・検査室におけるホルムアルデヒドの濃度は、例えば検査室の中央付 近の平均濃度が0.4ppm以上。病理組織の切出し後のごみ箱付近で8ppm等という測定 結果の説明がありました。  (5)ホルムアルデヒドのばく露防止対策は、局所排気装置の設置や作業主任者の選 任等の、規則で義務付けられているものに加えまして、以下のような作業が非常に有効 的にばく露防止対策につながるという紹介がありました。  ア、空気清浄機などの設置です。イ、容器持出しの記録ノートの作製。これは、保管 状況をきちんとするという趣旨だったと思います。ウ、容器・保存臓器のビニール袋に よる二重密閉。エ、作業場所の特定。基本的には固定を行う作業場でのホルムアルデヒ ド溶液の作製等の禁止とか、手術室等で固定作業をなるべく少なくするとか、固定作業 を全て病理作業室にて実施するという方向性が、非常に作業場所の特定としては有効だ という説明がありました。  (6)排気装置や換気設備の設置が、部屋の構造上、困難な場合があって、そのよう な場合には空気清浄機(空気循環型)の導入というのが有効な場合もあるという紹介が ありました。  (7)病理組織を固定する使用薬剤というのは、ホルムアルデヒド以外にどのような ものがあるかという紹介がありました。フェノールとかエタノールといったものが考え られるということでしたが、フェノールは化学熱傷の危険性があること、エタノールは 固定組織の収縮が生じることから、いまのところは代替化は困難な状況にあるというこ とでした。ただし、病理診断・検査に支障がなければ濃度の変更、濃度を薄くするとい うことも検討をすべき事項ということの紹介がありました。  3.「解剖」についてまとめました。3頁です。解剖については、日本解剖学会より説 明がありヒアリングを行いまして、以下のような説明があったと理解しています。  (1)解剖は大きく分けて2つの作業があるという説明がありました。ア、解剖実習 をする前に、解剖準備室等で大学の技術職員が行う防腐処置や、保存及び実習終了後の 解剖体の処置といった作業。もう1つはイ、実習室における解剖実習の2つの作業があ るという説明がありました。  (2)解剖の準備室等で行う解剖体の防腐処置等。(1)でいきますとアの作業に該当 するかと思いますが、これについては以下のような説明がありました。ア、大学技術職 員が解剖準備室等において、ホルムアルデヒドによる固定の防腐処置を行いますが、1 つの大学で1年間に40体や50体を行うということでした。防腐された解剖体は、実習 時期まで保管庫で保存するということでした。  イ、防腐処置そのものは、動脈から10%のホルムアルデヒド溶液を7L程度注入をし て、そのあと1日、2日後に頭蓋骨を開けて脳を摘出する。防腐処置後は1週間は室温 に置き、迅速な防腐処理装置で3週間程度処理して、その後は保管庫で保存ということ でした。  ウ、一部の大学は、ホルムアルデヒドの注入に際し、密閉式の点滴バッグを使用して、 ばく露低減措置を図っている大学もありました。エ、全ての解剖が終了した臓器等は、 実習終了後は棺に納め短期間保管して、その後火葬場で火葬して遺骨をご遺族の方に返 却をするという説明がありました。  (3)は実習です。(1)のイに該当する作業と理解していますが、これについても以 下のような説明がありました。ア、医学部や歯学部の学生は、一般的には4月から6月、 大学によってはほかの月ということもあるようですが、3カ月程度の正常解剖の教育や 実習を受けるということです。1体につき、平均的には4名程度の学生が担当というこ とで、100名程度の医学部や歯学部の定員とすれば、解剖体が25体必要になるという ことです。  イ、現在の実習室ですが、全体換気装置が設置されているのが一般的だという説明が ありました。それ以外にも、いろいろな措置を設置しているという紹介もありましたが、 全体換気装置などを使用している大学が多いということでした。ある大学の解剖実習室 の室内の濃度を検知管で測定したところ、0.14ppm及び0.24ppmあったという紹介が ありました。  ウ、ほかの一部の大学では、局所排気装置を各実習台に設置をして、解剖体の周囲を アクリル板等で覆う等のばく露低減措置を行っているということでした。当該大学の場 合は、全体の換気の余力が大きく、部屋全体も大きい等の理由から導入が可能であった という説明がありました。エ、ホルムアルデヒドに関連する作業への関与というのは、 教育や技術員、学生でいろいろ異なるため、期間や回数もご紹介をいただきまして、そ れぞれ異なるので、それぞれに対応した対策が必要であるということをおっしゃってい ました。  オ、日本解剖学会では全国の医科大学や歯科大学に対し行ったアンケートでは、A測 定の平均値が0.55ppm。いまのところ管理濃度をクリアできている大学は、99校中6 校である。換気設備の導入状況は自然換気が12校、全体換気設備が69校、プッシュプ ル型排気装置が25校、局所排気装置が7校であるという説明をいただきました。以上 が、事務局が1回目と2回目に皆様方からヒアリングしました事項をまとめたものです。 以上です。 ○名古屋座長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、質疑等はあり ますか。前回、前々回のをこの中でまとめていただいていると思いますが、よろしいで すか。ありがとうございます。  次に、医療現場におけるホルムアルデヒドの規制のあり方ということで、今日のメイ ンである論点の資料が皆さんのお手元にあると思います。それに従いまして、ホルムア ルデヒドの規制のあり方についてを再確認しておいたほうがいいと思いますので、事務 局からよろしくお願いします。 ○大淵化学物質評価室長補佐 論点に入る前に再確認ということで、現在のホルムアル デヒドの規制内容について資料1-2のパンフレットを使いまして説明します。ホルムア ルデヒドの規制については、特定化学物質という分類の中で従来は第3類での規制が行 われていました。特定化学物質の第3類と申しますのは、主として大量漏えいによる急 性の健康影響、急性の中毒といったものを防止する目的で設けられている位置づけのも のです。そういったことで従来は規制がありましたが、平成18年度にホルムアルデヒ ドについてリスク評価の検討会において検討したところ、この物質が人に対する発がん 性の物質であるということでしたので、長期の毒性ということを含めて対策が必要とい う結論をいただきまして、それを踏まえて平成19年12月に特定化学物質障害予防規則 あるいは関連の告示等の改正を行っています。  具体的な規制の内容は、パンフレットの2頁から改正の主なポイントが載っています ので、それをご覧いただきたいと思います。「ホルムアルデヒドに係る主要な措置」です。 まず確認ですが、規制の対象はホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う作業全般につ いて規制がかかるということで、今回ご議論いただいている医療関係の業務についても、 この取扱い業務の範疇に入るという位置づけです。規制の対象となるものとしては、重 量の1%を超えてホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物ということです。  具体的に求められる措置の内容ですが、1番目は「発散抑制措置」があります。発散 抑制措置の緑色の囲みの中に1、2、3とありますが、1は製造工程についての対策です ので、医療現場には直接関係のない規定となっているかと思います。  2からが医療現場にも関係することになります。2は、製造工程以外のホルムアルデ ヒドのガスが発散する屋内作業場についての規定です。原則として、発散源を密閉する 設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることとなっています。ただし、 例外として、こういった設備の設置が著しく困難なときについて、あるいは臨時の作業 については、全体換気装置を設ける等その他労働者の健康障害を防止するために必要な 措置を講じることも認められています。つまり、全体換気装置等の代替措置でこの設備 対策に対応することも可能ということになっています。  3は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置の要件、点検、届出等になっています が、2の規定に基づいてこういった設備を設ける場合には、性能要件等について規定が あります。詳しくは、このパンフレットの6、7頁に具体的な条文が出てきますが、簡 単に申し上げますと濃度的な要件としては局所排気装置に限定しましてですが、ここに 書いてあるような抑制濃度0.1ppmという規制があります。また、局所排気装置、プッ シュプル型換気装置両方に共通する規制ですが、汚れた空気を外に排気するときの排気 口は屋外に設けなければならないという要件が定められています。そのほか、定期自主 検査や設備を点検する、変更する等については事前の届出が必要ということもあります。  3頁の上は、「漏えい防止又は緊急時のための措置等」となっています。ここには横に 「従前より義務づけられています」と書いていますが、こちらの規定は基本的には大量 漏えい防止という観点で定められているようなものです。設備面での内容についても緑 色のところに書いていますが、ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う設備で移動式 以外のもの、つまり固定式の設備に関係するような規定が中心となっていますので、医 療現場には従来はあまり関係のないような規定かと思いますので、詳細な説明は省略し ます。  3頁の下の「作業主任者」も、従前から義務づけられている内容で、ホルムアルデヒ ドを製造し、又は取り扱う作業については、試験研究のために取り扱うような作業は例 外になりますが、作業主任者を選任しなければならないというものがあります。作業主 任者が行うべき業務というのも法令上定められています。作業方法の決定や労働者の指 揮、局所排気装置やプッシュプル型換気装置といった設備等の点検、あるいは保護具の 使用状況の監視といったことが作業主任者の業務として定められています。  4頁です。まず「作業環境測定」については「ホルムアルデヒドを製造し、又は取り 扱う屋内作業場について6カ月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定士という国家資 格を有する者による作業環境測定を行わなければならない」となっています。作業環境 測定を行った場合には結果の評価を行い、結果が不適当であるということであれば、設 備の改善等を行うこととなります。また、測定結果の記録や評価の記録については、30 年間保存するという義務も新たに設けられています。さらに、作業環境を測定したとき の評価基準ですが、管理濃度と比べるという制度になっていまして、その管理濃度は 0.1ppmという値が定められています。なお、条文上には必ずしも明確に書かれている わけではありませんが、この作業環境測定については常時こういった作業が行われる場 所について測定するという解釈を従来示してきています。  「健康診断」については、ホルムアルデヒドの場合は特定化学物質障害予防規則に基 づく特殊健診にはなっていませんで、ここに書いてある安衛則、正式には労働安全衛生 規則に基づいた健診が行われることになっています。内容を読んでまいりますが、「ホル ムアルデヒドのガスが発散する場所における業務に常時従事する労働者を対象として、 当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わ なければならない」となっています。ここにも常時という言葉が出てきていますが、健 康診断の内容については通常の定期健診と言われるようなものと同じ健診項目になって います。  最後に、「その他の措置」です。こちらは少し注意記号が付いていますが、今回新たに 定めたもの、あるいは一部新規、さらには従来から定められていたような規定が列挙さ れています。順にご紹介しますと労働者への保護具の備え付けの関係、関係者以外の立 入禁止、作業記録の保存、休憩室、洗浄設備の設置、喫煙飲食の禁止、取り扱い上の注 意事項等の掲示といったものが、その他の措置ということで位置づけられています。ホ ルムアルデヒドに関係する改正後の規制の内容は以上です。 ○名古屋座長 ありがとうございました。ただいまのご説明について、何か質問等はあ りますか。法律のところをもう一度見ておこうという形での説明だと思いましたが、よ ろしいですか。ありがとうございました。  それでは、早急に論点の説明に入っていこうと思います。資料の論点整理ということ で、ここは見ていただくとわかりますが、歯科医療と病理と解剖という形でずっと続い てきていますので、順序立てていこうと思います。最初に歯科医療に関する論点の検討 に入りたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○有賀労働衛生専門官 事務局より説明します。資料1-3「医療現場におけるホルムア ルデヒドの規制のあり方に関する論点」についてということで、事務局で論点をまとめ ました。まずは、1.「歯科医療」について説明します。歯科医療は(1)ヒアリングを踏 まえた下記の作業におけるリスク評価ということで、2つの状態を挙げています。1つ 目は、ホルムアルデヒド製剤の保管や配置に関すること。2つ目は治療そのもの、歯科 医療に関してホルムアルデヒド製剤によって治療する、その2つの状態について、作業 に関するリスク評価が1つの論点になると思っています。先ほどのヒアリング結果の繰 り返しになる部分もありますが、若干その背景なども付言して説明したいと思います。  1のア、ホルムアルデヒド製剤の保管や配置ですが、日本歯科医師会からのヒアリン グ結果では、保管等は治療に備えて、治療台のテーブルや薬品庫に瓶として保管をして いる、配置をしているという説明があったかと思います。イ、ホルムアルデヒド製剤に よる治療ですが、ヒアリングでは歯科医療については3つほどの作業で使用されている ということでした。それぞれの使用頻度ですが、乳歯治療が月に0.2件、永久歯の抜髄・ 感染根管治療が12件ぐらいで、1回の治療時間が10秒から30秒という説明があった と理解しています。もう1つは、1回あたりの使用量は約10mgぐらいだということで、 右から換算した最大限に発生した場合の気中濃度は0.024ppmだという説明があったか と思っています。  (2)歯科医療における作業環境測定についてです。先ほど事務局からも説明があり ましたとおり、現在特定化学物質障害予防規則という規則の中では、具体的に言います と第36条等というところで、第1類物質、第2類物質の製造や取扱いが常時行われて いる屋内作業場については、その労働環境内のガスや上記の粉じんの発散を抑制するた めの設備改善のために、気中濃度を定期的に測定することが義務づけられていると考え ています。今回の歯科医療の使用実態に照らして、この使用実態の中で作業環境測定を どう取り扱うかをどのように判断すべきかを考える必要があると理解しています。  (3)歯科医療において、作業主任者が行うべき事項です。先ほどパンフレットで説 明しましたが、作業主任者の方は従来より基本的にホルムアルデヒドを取扱う場面につ いては選任はされていますが、そういった方々は一般的には作業に従事する労働者が、 ホルムアルデヒドに汚染されたり吸入しないように作業の方法を決定したり、労働者を 指揮する、局排やプッシュプル型換気装置といった換気装置がある場合は点検をすると か、保護具の使用状況を常時監視するといったいろいろなことを、作業主任者にやって いただくのが一般的な規定になっています。今回の歯科医療について、どういう部分で 作業主任者がどのようなことを行うべきかも1つの論点になるかと思っています。  (4)歯科医療における局所排気装置の設置について及び設置が著しく困難な場合の 有効な代替措置です。今回の歯科医療現場の治療実態ですが、歯科医療の現場において は歯を削る際に粉じんが発生するために、通常換気扇や空気清浄機や集塵機等が設置を されていることと、最近は口腔外のバキュームの導入が進んでいるという説明がありま した。また、発生源そのものは口の中のことが非常に多いという説明もあったかと理解 しています。これについて、廃棄装置の設置をどう考えるかについても、議論の1つと 考えています。以上、簡単に背景を付言しまして、今回歯科医療の規制のあり方に関し て、どう考えていくかの論点について説明しました。以上です。 ○名古屋座長 ありがとうございました。ただいまの論点を検討していきたいと思いま す。皆さんから(1)から(4)についてどうでしょうか。保管とか治療のときの問題、 作業環境測定あるいは作業主任者の取るべき事項、それに対して局所排気装置の設置困 難の場合の代替品はどうなのだろうかというところですが、どうでしょうか。ヒアリン グをしていると、取り扱っている量が少ないということがあるので、あとは常時性をど う評価するかということではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○唐沢委員 全体としては、ただいま事務局のほうから口頭の説明部分もありましたが、 私どもが従来ホルムアルデヒドを製造して取り扱う作業に比べれば、リスクは非常に低 いと評価しても差し支えないのではないかという感じを持っています。 ○名古屋座長 最近たまたま開業医の先生に聞いてみると、ペーパーポインターホルダ ーについてはかなりお年寄りの先生が使っているけれども、新しい先生は結構使ってい ない実態もありますから、使用量が小さいのでということで、この辺のところは想定と いっても常時行われている作業という形で取り扱うかということと、局所排気装置を付 けるほどの濃度でもないかなという気はしますし、現実的に全体換気等で十分対応でき ているような気はしますが、この辺はどうでしょうか。よろしいでしょうか。 ○圓藤委員 適用除外でいいと思います。 ○名古屋座長 適用除外でよろしいという形でよろしいですか。 ○圓藤委員 適用除外という言葉を使えるかどうかがわからないですが。 ○名古屋座長 わかりました。いま唐沢委員が言うように、リスクは著しく低いという 形で。 ○圓藤委員 定常作業ではないですし、すべて要らないと思います。 ○名古屋座長 わかりました。そのような形でよろしいですか。そういう形にしたとき に、何か注意しておくことはありますか。 ○唐沢委員 特化則の場合の局所排気装置の設置について、たしかただし書等がありま すので、おそらく行政側におかれては解釈例規みたいな形で手当をなさるのでしょうけ れども、その場合いわば付帯条件なしということにならないように必要な要件みたいな ものは明確に書いていただいたほうがいいのかなと思います。 ○名古屋座長 完全に除かれるのではなくて、ある程度のところは法律的な担保をして おけばいいという形だと思います。事務局はよろしいですか。 ○島田室長 ちょっと確認させてください。いま唐沢委員からお話をいただいた、解釈 のときに条件を付与したほうがよろしいということですが、イメージ的にはどういう条 件を付与するべきだとお考えでしょうか。 ○唐沢委員 安全を証明するのは非常にきつい話ではありますが、今回ヒアリングをさ せていただいた歯科医療の状況などをまず想定するわけですよね。対象としては、こう いう作業についてであればということが1つと、いまひとつ作業の実態に照らして関係 作業者が、いわば許容の管理濃度0.1ppmを超えるようなばく露はまず考えられないよ うな状況にしておくべきだとかです。それから、局所排気装置等の設置に替えて、全体 換気装置の設置とかその他とか、例示的にただし書の要件がいくつか書いてありますが、 その例示的に書いてある要件を可能な範囲では具体的に書いていただいたほうがいいと 思います。 ○有賀労働衛生専門官 今回、一般的なヒアリングの結果があったことをもってご紹介 しました。ただ、歯科医療の現場現場によっては、もちろんもっと使っているとかもっ と高頻度という部分もあるかと思います。おそらく、一般的に全部が外れることではな いと思います。そこら辺は、一般的には基本的には安全だというお話をいただきました が、そういう部分もあるかなということは理解をしています。 ○名古屋座長 だから、多くの歯科医療は開業医が多いですから、開業医的なところを 見てくると、たぶんいまのような形ですから、1つお願いしたいのは開業医の先生方は ホルムアルデヒドの扱いや毒性だとかそういう形のものという意味での周知徹底は要る のではないかなと思います。あとは、同じ歯科医でも大量に使う所については、きちん とした対応をしておかないとイレギュラーする可能性があると思います。特にほかのも のに比べて、歯科医療というのは開業医が多い部分があって、そういうことから考える とヒアリングしたものがそのまま生きてくるのかなと思います。ただ、それ以外につい ては聞いていません。そこについては、また対応していただきたいと思います。よろし いですか。どうもありがとうございました。  次に進みます。(2)の病理検査、標本作成に関する論点ということで、事務局から説明 をよろしくお願いします。 ○有賀労働衛生専門官 2.「病理学的検査等」について説明します。こちらも、(1)か ら(5)まで事務局で論点をまとめました。今回ヒアリングを踏まえた作業として、下 記のような作業におけるリスク評価です。非常に大ざっぱに、もっと細かく分ければい ろいろありますが、大まかに分けた作業としては2つあると思います。1つ目は病理学 的検査。漠とした書き方ですが、こういうのはホルムアルデヒド溶液の作成及び小分け とか、廃液等も全部含めた形で、こういった作業についてリスク評価を考える必要があ ります。もう1つは臓器を保管しているというヒアリングがありましたが、保管をして いる場所についてどう考えるかについても、それぞれリスク評価を考える必要があると いうことかと理解しています。  (1)のアは病理学的検査ということで、ホルムアルデヒド溶液の作成、小分け、廃 液廃棄等も含むということですが、ヒアリング等では病理学的検査というのは医療機関 の病理検査部門や登録の検査業者、専門の検査業者などでいろいろ行われているという ことでしたが、ヒアリングの結果は臓器を固定したり準備をしたり、固定臓器を切り出 したりといった作業があるということと、もう1つは日本病理学会から説明をいただい た資料の中では、病理診断の検査室のホルムアルデヒドの濃度については0.4ppm以上 とか、病理検査の切出し後のごみ箱付近で8ppmという値が出ているということです。  イ、臓器の保管の作業ですが、有効な例として病理学会から保管室で二重密閉とか、 漏れてくることがないようにする必要があるという具体的な保管作業で、漏れがないよ うにするためのいろいろな工夫みたいなものをヒアリングで説明いただいたと理解して います。  (2)病理学的検査の作業環境測定について、今後どのように考えるかがもう1つの 論点になると考えています。この病理学的検査というのは、いろいろなところでやって いる医療機関の病理検査部門とか登録検査業者とか、場合によっては手術室等で行う作 業もあると考えています。病理学会からは作業の場所の集中化というところで、施設・ 設備の整った所に、なるべく病理検査や診断みたいなものを集中させたほうがいいとい うご示唆がありました。こういったものも、作業環境測定をどう考えていくかというの が1つの論点になるかと思っています。  (3)病理学的検査等において、作業主任者が行うべき事項ということで、1つ論点が 考えられると思います。作業主任者の行うべき事項については先ほど3つほど挙げまし たが、一般的に日本病理学会からヒアリングを受けたところでは、医療機関のそういっ た病理学的検査で濃度低減を行うというのは、作業環境改善や局排の設置といった法令 事項に加えて、有害性の少ない製品への変更や組織保存室での二重密閉といった作業方 法の改善が効果的であるという報告をいただいています。  (4)病理学的検査における局所排気装置の設置及び設置が著しく困難な場合の有効 な代替措置という論点を1つ挙げています。今回、特定化学物質障害予防規則では、具 体的に言いますと第5条で基本的には局所排気装置やプッシュプル型換気装置を設置し なければいけません。それが著しく困難な場合については、全体換気装置又は健康障害 を防止するただし書の措置が義務づけられています。ヒアリングの結果によりますと、 部屋の構造上なかなか廃棄や換気が困難な場合があるといただいていますが、こういっ たところについてどう考えるのかも1つの論点になるかと思っています。  (5)その他、有効な作業環境を改善するために必要な措置及びその周知方法につい てという論点を書きました。これは、病理学会のほうが自主的に今回のホルムアルデヒ ド規制導入に関して、具体的な対応策というものを会員事業場に周知をいただいている ことを受けまして、論点として挙げました。今回日本病理学会からは、いろいろな規制 に加えて1つずつ作業改善、容器の持ち出しの記録ノートの作製、二重密閉、作業場所 をきちんと特定するといった措置が非常に有効であるというヒアリング結果を受けてい ます。こうしたものについて、有効な必要な措置というのをどう考えるのか。あとは、 医療機関や検査業者に具体的にどう周知をしていくことが効果的かという観点からも、 いろいろ議論をいただければと思っています。事務局からは以上です。 ○名古屋座長 ありがとうございました。そうすると、先ほどのヒアリングの一資料に 基づいて考えてみても、特に病理的な検査をするところについてはかなり濃度が高いと いうことで、総じてリスクは高いと考えられますが、この辺はどうでしょうか。 ○大前委員 いまのご説明で、実際に常時こういう病理学的な措置をやっている所と手 術室のような場合と、これは学生の実習が載っていませんが学生実習の場合の3つぐら いの場合分けができると思います。手術の場合は、もともと作業環境測定等ができませ ん。しかも、時間が短いですし、毎日あるわけでもないということで、どれくらいの濃 度が出るかのデータはなかったですが、ここは歯科医師と同じような形でいいと思いま す。そのほか常時やるところは、ごく普通の労働環境と見ていいのではないかと思いま す。 ○名古屋座長 我々も何回も手術室に入っていますが、大体の場合ホルムアルデヒドを 付けずにそのまま持っていってしまうことが多くて、仮にあったとしても、蓋をしてい てそこに臓器を入れて、そして蓋をしてすぐに持っていくということで、拡散的にはそ んなに濃度は高くないし、手術室の場合は上から吹いて横に抜けていますので、大体作 業者はばく露することはないだろう。手術はいいのではないかと思います。問題は、常 時作業している切り出しだとか、小分けしている、廃棄処理をしている形のところを病 理検査しているところがいるのではないかなと思いますが、ほかの先生方はどうでしょ うか。 ○圓藤委員 それでいいと思います。あと、開業医がサンプルを出すときも除いてあげ ないと。非定常作業は除くということでは駄目でしょうか。 ○名古屋座長 例えば、我々が内視鏡で切り出してみたときに、10%ぐらいのアルコー ル溶液の中に入れていて、そこでいるというときはほとんど除いても大丈夫ではないか と思います。従来は、ホルムアルデヒドの容器を持っていく時とかにサインはいらなか ったけれども、いまはサインできちんと確認してもらってOKをもらって業者が持って いく形になっていますから、そこだとほとんどばく露しないということなので、そうい うところもいいのではないかなという気がしました。 ○圓藤委員 病理検査室は対象ということですよね。 ○名古屋座長 それは要ります。かなり常時やっていますし、濃度的にも厳しいところ はあると思いますので、そこは要るのかなと思います。 ○櫻井委員 リスクをどう評価するかというと、結局濃度の問題になりますね。この病 理学的検査等の場合には、管理濃度あるいは許容濃度0.1ppmを超えていますから、そ れだけで一定のリスクがあると判断せざるを得ないですね。ただし、病理学的検査等の 中で一定の作業に限定した場合に、そういった作業のリスクが少ないというような非常 に細かな各論というのはあり得るかもしれませんが、そこまで情報を集めてごく部分的 に特別の取扱いをするかどうかというのは、ちょっと疑問だなと思っています。先ほど の歯科医療のときに、濃度をどう考えるかというので非常に迷うわけです。これは一般 論として、今後も非常に少量ばく露の場合に、許容濃度というのはばく露限界値よりも 低いからといって、それを免除することはできない。つまり、低さの程度の問題がある と思います。例えば、こういった発がん物質の場合は、時間の積で効いてくるとすれば、 平均して0.1ppmのもし1/100以下だったら問題ないだろうとか、1/10以下でもいいか もしれないとか、何らかの数値的な判断の基準が本当は欲しいなと思います。  先ほどの歯科医療の場合は、そのいずれにも該当すると思います。非常に短時間で、 しかも少量である。どう計算しても、ばく露レベルは非常に小さい。 ○圓藤委員 言葉として、「著しくばく露が低い場合は不要」みたいなことは書けるわけ ですか。そのとき「著しく低い」とは、どういうことかという説明が必要になるかとは 思いますが。 ○櫻井委員 数値をどう考えるかというのを一般的に合意するのが難しいとしたら、著 しく低いということで合意した。ただし、その基礎になる濃度の考え方としては、ある いは時代とともに変わる可能性がありますが、いまの段階でこの場では十分低いだろう。 1/100とか1/1,000というように私は考えて、場合によっては全部ホルムアルデヒド作 業から除くということだってあり得るなと思ったのですが、圓藤先生もそのようなおっ しゃり方をしました。ただし、事務方としてはそこまで一般化する場合の個別の場所の ばらつきというものを考えると、そこまで一般化するのはどうか。何か条件を付けると 唐沢委員がおっしゃいましたが、そのほうが慎重な対応であって、先ほどそのように大 体議論がまとまったのは、それでよかったのではないかと思っています。 ○名古屋座長 ただ、ホルムアルデヒドの場合は測定を考えると、いま出ているのが30 分ぐらいですと0.01は担保できるよと。それ以上はなかなか難しい分析になっています。 そうすると、1/100より1/10ぐらいが1つの閾地になる可能性はありますよね。という のは、低くしてもその測定を担保できなくなってしまうと、なかなかしんどいかもしれ ない。 ○櫻井委員 それもそうですね。あとは時間で割算をする場合は、1/10を越える濃度が あったとしても、その時間がどれぐらいであるか。8時間のばく露か、相対的に非常に 小さいままで、同等に取り扱う。ちょっとおかしいなと感じます。 ○名古屋座長 いずれにしても、先ほどのところとは違って病理のところの診断室等で、 リスクの高いところについてはきちんとした形での扱いをしないとまずいねということ はあると思います。  臓器保管はこの前の検討ですが、二重密閉や袋を二重にすることによってかなり対策 は取れていますが、すべてがこうなっているわけではないから、きちんと指導するのか 測定結果を受けていてOKにするのかという形の流れにしておいたほうがいいかなと。 指導としては、二重密閉すると十分に対応できるということで、かなり濃度は低いとい う結果を見ていましたが、その辺は教育もそうですし指導もそうですし、そこを確実に 管理するためには、測定という形のものが付いてくるのかなと思います。  病理のところでは、定期的な作業環境測定とその結果に基づいた改善をすることが求 められると思いますが、それはどうしましょうか。作業環境測定について、(2)の病理 学的検査等における作業環境測定についてというところです。 ○圓藤委員 いいではないですか。 ○名古屋座長 現実には、たぶん対策をすると局所排気装置等が設置されるから、必ず そのための測定は要りますよね。 ○圓藤委員 1人というところはあまりないと思います。病理医がいるようなところは、 検査技師が何人かはいるので、主任者がいてもいいし、測定があってもいいと思います。 ○名古屋座長 かなり短期間ではなくて、どこでも結構継続してやっていますものね。 そういう形で、測定があってもいいかなと思います。そうすると、あとは主任者が行う べきことは、たぶんここに書かれていることでいいのかなという気がします。  次に、今度は病理学的検査における局所排気装置の設置について及び設置が難しい場 合に有効な対策はどうなのだろうかということですよね。ここはヒアリング等を見てみ ると。 ○唐沢委員 確かに病理学的検査を行う病理検査室等においては、大体常時という言い 方がいいのかどうかはわかりませんが、常態としてホルムアルデヒドが存在し、管理濃 度以上のばく露もあり得るということなので、原則的には局所排気装置等を設けていた だく必要があるだろうと思いますが、今回の場合は既存の病理検査室というのが現にあ るわけなので、それを抜本的に改造するというのはなかなか難しい面があろうかと思い ますから、その場合には経過措置的な考え方を導入せざるを得ないのかと思います。い ままでは単に技術的に困難だからということで、著しく困難な場合に該当するという解 釈例規は、たしかあまり出ていないと思うのですが、途中で第二類物質に格上げされた わけですから、既存の施設については局所排気装置等の設置に替えて、こういうことを やればそれでやむを得ないという感じで、たしか特化則の5条の但し書きの解釈例規通 達の中で認めざるを得ないのかと思います。今後、関係施設を本格的に大規模に改造し たり新設したりする場合は、やはりホルムアルデヒドについての病理検査等におけるリ スクの低減対策の一環として、局所排気装置等の設置を組み込んでいただきたいと思い ます。また別の面で行政当局には関連方面に、そういうご指導をしていただければいか がかと思います。 ○有賀労働衛生専門官 我々としては、いま唐沢委員がおっしゃったように、特定化学 物質等障害予防規則の5条で、局所排気装置の設置、根本的にはプッシュプル型換気装 置の設置というのが大原則だという意識は変えておりません。やはりいろいろな意味か ら、特別管理物質なり第一管理物質なり第二管理物質みたいなものには、発がん性もあ りますから、原則としてはそういうことが必ず望ましいという論点に立っているわけで す。ただ、どうしても著しく困難な場合については、但し書きでいろいろな措置を認め ているということであって、それはやはり個別具体的なケースになってくるのだろうと 考えております。基本的にそういう考え方でいるというところは、ご理解をいただきた いと考えております。 ○名古屋座長 代替措置というのは、先ほどもありましたが、換気の代替ではなくても ホルムアルデヒドをフェノールに替えたり、エタノールに替えたりすることによっても 代替できるということも含めての代替ですよね。 ○有賀労働衛生専門官 そうです。もちろん、その場合については代替措置が本当の病 理という目的を達成できるかどうかという、もっと根本的な議論が先にあって、初めて ということになると思うのです。 ○名古屋座長 あそこのヒアリングだと、病理組織を固定するのに使用するのに替える ということだけでしたからね。そうすると、ここの所はどういうようにしましょうか。 ○櫻井委員 臨時に作業を行うときも、「やむを得ないと認める」の中に入っていますが、 臨時性の判断というのは。 ○有賀労働衛生専門官 条件としての一応の解釈例規は、臨時作業というのはその事業 において通常行っている作業のほかに、一時的に必要に応じてということです。例えば、 出張先に行ってちょっとやらなければいけないようなものを、必要に応じて一時的に行 う場合の解釈例規で示しているということです。今回の場合ですと、手術室とかそうい うものを臨時かと言われると、なかなか難しいかと考えております。 ○櫻井委員 時間の長さの問題ではなくて、通常やっているものではないという意味で すね。 ○有賀労働衛生専門官 はい、そうです。解釈例規の中にも、一般的に作業時間が短時 間の場合も少なくはないけれど、必ずしもそのような場合のみではない、とあります。 つまり、作業時間の短い場合が多いのですが、作業時間の短さでそういうものを判断す るものではないということを書かせていただいております。 ○名古屋座長 常時性のあるものについては測定の対象にするけれども、そうでないも のは測定の対象にはしないということですね。 ○有賀労働衛生専門官 そうです。 ○名古屋座長 あとは集中するとか、そういう形で環境対策をすることによって分散し ているものをまとめるとか、レイアウトを変えることによって、ある程度リスクを小さ くしていくというのは二次的なことだと思いますが、とりあえず今のところは常時的な 作業で、かつリスクの高いものについては管理をしていくという形にしておかなければ いけないかと思います。  その次の「その他の有効な作業環境を改善するために必要な措置を周知徹底する方法 として」というのは、先ほどのヒアリングでも二重にしろとか、空気装置を設けろとか、 ホルマリン容器をというのが結構ありましたよね。その辺のところを通知して、知らな い所に対して、そういうものが有効だということを知らしめてあげることで対応できる のではないかという気がします。 ○大前委員 空気清浄機の設置というのは前回、ものによっては逆に危ないのではない かという意見があったので、これは削除されておいたほうがいいのではないですか。 ○名古屋座長 わかりました。 ○圓藤委員 あと、保管庫の設置というのがありましたね。これは、発生源の隔離とし て有効ではないかと思うのです。 ○名古屋座長 必ず保管庫に保管してくださいという形ですね。 ○圓藤委員 はい。 ○名古屋座長 ヒアリングを見ていても、空気清浄機等の導入というのは、「有効な場合 もある」と書いてありますから、有効でないときもあるかもしれないということだと思 います。 ○有賀労働衛生専門官 ではご意見をいただいたように、ヒアリング結果概要も修正さ せていただきます。 ○名古屋座長 こういうことがあるので、できるだけそれを使ってみると。結果的にそ こでやられているときというのは、なぜ測定・評価するかといったら、きちんとした測 定があって、それで管理されているものがうまく引用されているかということで担保で きるので、そこのところはどういう形のものでやられても、きちんと測定という形で担 保できるのがいいのかという気がします。いま(5)までいきましたが、その前に戻っ ても結構ですので、ほかに何か議論しておくべきことはないでしょうか。 ○有賀労働衛生専門官 確認させていただきます。「病理検査」のイに、「臓器の保管」 というのがありますね。これは摘出した臓器を比較的長期間そこに保存するという作業 で、ヒアリングの中では、臓器を二重密閉するような措置が非常に有効であるというお 話をいただきましたし、先ほど座長からも、そういった所でも作業環境の測定をしては どうかというお話をいただきました。その辺りの対応について何かご議論があれば、非 常にありがたいと思います。 ○名古屋座長 二重密閉にしないで、蓋をちゃんとしておかないと、当然拡散して濃度 が高くなりますよね。ただ保管ですので、そういう所に人がどのぐらい入るかというこ とがかかってきます。あくまでも保管ですから、例えば病理検査をしなければいけない ので、そこに取りにいく、あるいは検視なら検視で何カ月か置いておかなければいけな いという場合、その保管は大丈夫だけれど、そこに常時人がいるかというと、病理室と は違うのでどうなのでしょうか。リスクの先生方がいらっしゃるので、その辺のところ をどう評価されるのか。入るときだけを常時作業にするのか、あくまでも非常時的で、 仮に濃度が高かったら、行くときだけマスクで対応するのか、時間が短いからどうなの か、あるいは濃度を測って時間等から考えると、やはりそこはきちんと管理しておかな ければいけないということなのか。一応管理はすると思いますが、測定になってくると どうなのでしょうか。意見をお聞きしたいと思います。 ○圓藤委員 保管庫はやはり作業場ではないという認識でいいと思います。ただ濃度が 高い場合については、保護具を使用して入ることは必要だと思います。 ○名古屋座長 常時いる場所ではないですよね。作業場ではないという気がします。 ○島田室長 測定については先ほど名古屋座長のほうから、測定すべきかとの確認があ ったかと思いますが、いかがでしょうか。 ○名古屋座長 ここですか。 ○島田室長 はい。 ○名古屋座長 ここはどうでしょう。 ○圓藤委員 作業環境測定としては不要だと思います。 ○名古屋座長 いま言われたように作業場ではないとすると、臨時の作業のような扱い になるのか。ただ、それが途轍もなく高いとどうでしょうか。 ○圓藤委員 環境の把握という意味ではやってもいいですが、定期的な測定は不要だと 思います。 ○有賀労働衛生専門官 いまいただいたご意見を基に、事務局のほうでまとめまして、 次回にまたご議論いただきたいと思います。一般的にはいま圓藤委員がおっしゃったよ うに、作業場所でないということになれば、作業環境測定というか、おそらく法令上の 測定の対象にはならないと思います。 ○名古屋座長 こういうことが有効だよという形での指示はできますし、そこは励行し てほしいけれども、先ほどのようなリスクから考えて、あえてそこに対して測定するよ うなものは要らないのではないかという気がします。 ○櫻井委員 私もそう思います。 ○有賀労働衛生専門官 いまのご意見を踏まえて、また事務局のほうで検討させていた だきます。ただ、ほかの物質の扱いについて、保管している部屋に一定の濃度がある場 合の対応というのは、同じように検討しなければいけないということですので、その辺 りは特段問題があれば、またご相談をさせていただきたいと思います。 ○名古屋座長 あのヒアリングのときは、保管庫の濃度のことは出てきませんでしたよ ね。出てきましたか。 ○有賀労働衛生専門官 これが作業環境測定かどうかは分からないのですが、参考資料 2の後ろから2枚目の「非作業時」という所で、一応濃度管理みたいなもの、作業環境 測定かどうかわからないのですが、濃度の発表はいただいております。0.1ppm以下の 所もあれば、0.15ppmとか0.4ppmの所もあるということです。 ○名古屋座長 今のところは、先ほど事務局の言われた形のもので対応してみたいと思 います。 ○大前委員 今回、司法解剖、法医解剖のヒアリングがなかったのですが、病理と大体 パラレルで考えていいのではないかと思います。それでも頻度は低いので、病理よりは おそらく濃度も低いのではないかと思います。 ○名古屋座長 そこは病理的な検査のところに入ってくるということですね。 ○大前委員 ええ、同じようなことで。 ○名古屋座長 事務局、よろしいですか。病理的検査の小分けのほかに、司法解剖も入 れておいてほしいということです。 ○櫻井委員 この間、私もそういう質問をしました。要するに、司法解剖についてのヒ アリングはなかったのです。ですから本当のところの実態はよくわからないのです。 ○大前委員 病理解剖よりは頻度は低いと思います。ただ、容器の容積が大きいですか。 ○櫻井委員 要するに、取った臓器等をホルマリン漬けにするときだけですよね。 ○大前委員 それから、その後の検査とか。 ○名古屋座長 検査のときは大きいですよね。 ○大前委員 頻度は少ないけれども、ちょっと大きいかもしれませんね。 ○名古屋座長 見ていると、結構部位の大きいものがありますよね。そこも入れておい ていただければと思います。 ○大前委員 対策は病理解剖と同じでいいと思うのです。 ○名古屋座長 対策は比較的やりやすいところだと思います。 ○島田室長 いまご議論いただいている「その他の措置」について、先ほどお話が出て おりました開業医や比較的小規模の病院は、検査機関にホルムアルデヒドの入った組織 を送り、検査をしているとのことでした。先ほどのお話で座長のほうから、(譲渡の際に) サインが必要だということは前回の検討会で、圓藤委員からもご質問をいただきました。 事務局でその部分についての確認を取らせていただいたところ、ホルムアルデヒドは劇 物であるので、劇物の受渡しということで、(毒物及び劇物取締法に基づき)比較的厳し い規制があるということでした。そういったこともありますが、開業医や小規模の病院 に対する周知徹底が重要と考えます。私どもとしてどういうようにやるのが効率的かと いうことについて疎いもので、その辺りについて、ご助言をいただければ幸いです。 ○名古屋座長 医師会とか、そういう所では駄目ですか。 ○大前委員 医師会を通せば一応地区医師会まで行って、そこから回ることは回ります よね。日本医師会にお願いすれば、ずっと回してくれると思います。 ○島田室長 病理学会がお作りいただいているようなマニュアルは、比較的大きな病院 に対する優良事例をお示しいただいていると思うのですが、小規模病院に対しても、個 人の開業医に対しても、たぶんそれに準じた形で作業をすべきということを伝えていく 必要があると思います。大前委員のほうからご助言いただいたように、医師会を通じて 助言していくようなことを考えていきたいと思っております。 ○名古屋座長 私たちが内視鏡の先生4人に聞いても、ホルムアルデヒドについてはサ インはするようになっていると言うけれど、なぜかというのと、そんなに危ないのかと いう認識がなかったですね。特に歯科医師は論外というぐらいの話でした。そういう意 味でも周知徹底してもらえるとありがたいと思います。  それでは先に進めていきたいと思います。3.として、「解剖実習に関する論点」の説明 ということで、事務局からよろしくお願いいたします。 ○有賀労働衛生専門官 先ほど日本解剖学会からヒアリングをいただいたとおり、論点 としては1つ目が「解剖準備室等における解剖体の防腐処置等」、2つ目が「解剖実習室 における実習」ということで、この2つの作業について分けて考える必要があるのでは ないかと考えております。  ア、解剖準備室等における解剖体の防腐処置等は、ヒアリングのほうで説明がありま したように、40体から50体ぐらいの防腐処置を1年間を通じて行っているということ でした。それについては防腐処置や保存および実習終了後の解剖体の処置の作業を、主 に大学等の技術職員がやっているという説明でした。これには1年間、ホルムアルデヒ ドを使用した作業が行われているということと、換気装置などを導入した大学では、環 境の改善が図られているという説明もあったかと思います。  イ、解剖実習室における実習です。こちらも日本解剖学会から説明があったかと思い ますが、ヒアリングとしては解剖実習室での作業で使用するホルムアルデヒドについて は、医学部、歯学部の学生が3カ月程度正常解剖の教育や実習を受けるということと、 解剖体の1体につき4名程度の学生がいて、100名の学生であれば25体程度が実習室 に並んでいるということでした。そこに教員とか、その作業を監督するような労働者が いらっしゃるそうです。実際の濃度は、0.14ppmとか0.24ppmでした。また、全国の 大学でのA測定の結果の平均値は、0.55ppmといった平均値が出ているということでし た。一方、解剖学会のほうからはアの作業、つまり解剖体の防腐処置を行っている大学 の技術職員に比べると、実習というのは期間が短いとか、頻度もそれほどないという説 明もあったかと思います。これらについてどのように考えていくかというのは、一つの 論点になるかと思っております。  (2)が「それぞれの解剖における作業環境測定について」です。基本的には先ほど のとおり、作業環境測定についてどう考えるかというところです。解剖実習の準備室の ほうは1年間を通じてホルムアルデヒドを使用する作業があるということ、解剖実習の ほうは3カ月程度というように、作業環境測定の測定期間の6カ月に満たない期間で、 大体1年間で終わるという現状があるということでした。  (3)が「解剖において作業主任者が行うべき事項」です。一般的に作業主任者はホ ルムアルデヒドに汚染されたり吸入しないように、労働者を指揮したり、換気装置の点 検や保護具の使用状況の監視などについても指揮すべきと考えられておりますが、解剖 においてはどういうことを行うべきかということも、一つの論点になろうかと思ってお ります。  (4)が「解剖における局所排気装置の設置について、及び設置が著しく困難な場合 の有効な代替措置」です。局排を設置している大学もいくつかあるということでした。 一方、局所排気装置については、ある大学からも文部科学省からもいただいているとこ ろですが、発散源すべてに局所排気装置等を設けることが著しく困難な場合というのは、 例えば内臓の解剖や観察のときは臓器の重量を計測したり、内部の観察を実習台から離 れて行うという作業がどうしても出てくるので、それぞれに局所排気装置を設置すると いうのは、発散源が一定的でない部分については、なかなか困難な場合もあるという説 明もありました。  もう1つは、4名の学生が1カ所に集まって、解剖体の真上に体を乗り出して作業を 行う必要があることもあり、風量などの関係上、換気装置や排気装置の空気の流れの中 に学生が手を入れて作業をするというのは、なかなか難しい部分もあるというご説明が あったかと思います。一方で一部の大学においては、局所排気装置を設置して、アクリ ル板みたいなものをセットしている大学もあるということで、大学によって設備や作業 のやり方などに関してのそれぞれの対応というか、実状が異なる場合があるということ は、ヒアリングからいただいております。こういった場合に、どのような代替措置が可 能かということも、一つの論点になるかと思います。その観点から、前回の検討会の中 では各社から様々な解剖実習台や、プッシュプル型換気装置のようなものが、ヒアリン グによっていくつか出ていました。こういうものが有効であるかどうかということにつ いてもご意見をいただいて、論点の一つに考えられるのではないかと考えております。  最後の(5)「その他、有効な作業環境を改善するために必要な措置及びその周知方法 について」です。日本解剖学会からヒアリングでいただいているとおり、0.1ppmとい う管理濃度を1つの措置で達成するというのは、なかなか困難であるという実態も、ご 意見としていただいております。ですから設備改善なり作業改善等を総合的に行わない と、管理濃度を達成するというのはなかなか難しいということで、総合的な対策が必要 かもしれないということも考えられます。以上、ヒアリングでいただいた背景等を敷衍 して、解剖について事務局より説明をさせていただきました。 ○名古屋座長 ここは、解剖準備室というのは常時ずっとやっているし、リスクも高い というところと、解剖実習生の場合は比較的期間が短いけれど、6カ月に満たないから といって何もしなくてもいいのかというところが、たぶんいちばんの論点ではないかと 思います。いちばん最初の「解剖準備室における解剖体の防腐処置」は、どうしましょ うか。解剖室の実習の濃度は出てたけれど、防腐はなかなかなかったのです。若干の改 善事例としては、オープン的な容器ではなくて点滴のような形の容器、密閉型の容器の 中に入れることによって、環境中の濃度を低減できるという話はいただいたと思うので す。しかしかなり定常的な作業ですし、濃度的にも0.1ppmに比べると、結構高い濃度 だと思われますので、ここのところはやはりきちんとした対策と評価が要るのではない かという気がします。 ○大前委員 参考資料4の4頁の上の2つのパワーポイントが、外部の写真ではなくて、 こちらのほうで実測定濃度があるので、やはり相当高いですよね。いま座長がおっしゃ ったように、準備室に関しては通常の作業環境と同じような扱いでなくてはいけないの ではないかと思います。 ○櫻井委員 0.3ppmとか0.4ppmといった数字になっていますね。 ○名古屋座長 高いですね。 ○大前委員 プッシュプルを入れれば、コントロールはできていると思います。 ○名古屋座長 コントロールはできています。入れるということは、その確認も入るか らということで、準備室等における解剖体の試薬は若干リスクも高いし、定常作業的な ものが多いので、一応環境管理をするという考え方でいいかと思います。そうしますと、 今度は解剖実習のときはどうしましょうか。結果を見ていくと、濃度としては意外と高 いですよね。3カ月ということで比較的短いのですが、では考慮しなくていいかという と、今までのものとは若干違いますよね。リスクを考えたら、かなり高いように思いま すので、ここは一応ちょっと。 ○圓藤委員 保護具で対処は無理ですか。 ○名古屋座長 どうでしょう。保護具に対応している所も見たことがありますよね。 ○圓藤委員 週2回ぐらいですよね。3回やりますか。 ○大前委員 うちの大学では去年からだったか一昨年からだったか、保護具と環境の両 方で対応しています。いま吸収管が含まれている専用の保護具がありますね。あれで対 応しています。学生はちゃんと教育すれば、ちゃんとやってくれます。学生は3カ月と いう短い期間ですし、結構発生源が多いですから、0.1ppmを達成するのは、ましてや 管理区分1を達成するのは、現実的には非常に難しいわけです。ですから、この場合は 例外的に保護具を考えざるを得ないのではないかと思います。前回、岡部先生から、遺 体に対する尊厳と毒性という話が出ましたが、あの話は先生もおっしゃったように、別 に考えなくてはいけない話ですよね。 ○櫻井委員 6カ月に満たないからといっても、当然測定はしなければいけないと思い ます。 ○名古屋座長 そうすると、本来的には6カ月だけれども、この場合、作業をしている のは直近だから、作業をした直近で測ってみるという形になりますか。同じ6カ月で、 後で測っても前で測ってもいいから、その場合、拡大化して前で測れば測れるよという ことになるのかもしれませんが、マスクなどの保護具を付けるにしても、何らかのきち んとした濃度管理はしておかないと、後々のことがあるということですよね。 ○大前委員 プッシュプルと全体換気をうまく組み合わせれば、かなり効率的に濃度を 下げることのできる可能性はあります。 ○名古屋座長 当然、全体換気も付いているはずですから、全体換気の有効性を確認す るという意味でも、測定しておくのはいいと思います。ただ、どういう測定がいいかと いうのは、ちょっと難しいかもしれません。いずれにしても解剖室といえども、定期的 なということではなくて、きちんとやると。当然、局所排気装置を付けることはものす ごく有効なことですが、それで対応できないときには全体換気等も必要だと思います。 それと同時に保護具でも対応すると。しかしながら保護具でも対応しているけれど、環 境管理という意味から考えると、ある程度測定で管理する必要性が出てくるという形で しょうか。どうするかというのは、なかなか難しいのではないかと思いますが、そのよ うな形での管理が必要だというのが、皆さんの意見ではないかと思います。 ○櫻井委員 6カ月を満たない場合、法律上の義務はないというのは、どこかに書いて ありますか。 ○有賀労働衛生専門官 明確ではないのですが、作業環境測定の65条の解釈例規の中 で、一例というか疑義照会のような形で、同一作業場所で当該有機作業溶剤業務を行っ ている期間が6カ月未満である場合は、作業環境測定の実施を要しないとなっています。 例としては、ビルの内部の建築工事に付帯する有機溶剤業務を行う場合ということで書 いてあります。 ○名古屋座長 それはちょっと違うかもしれないですね。 ○有賀労働衛生専門官 ただ、いま先生方がおっしゃった測定すべきだという議論も、 望ましい方向性としてあると思います。一方で、作業環境測定というのは罰則の付いて いる規定ですので、法律上、厳格に運用しなければいけない部分もあるかと思います。 ですから、あるべき姿として望ましいとか、法律上のことについてどういう形がいいか というのは、やはり事務局のほうで検討が必要だと考えております。ある方向性として 先生方から、何らかの測定をする方向性が望ましいという意見を頂戴いたしましたので、 そういうことについては事務局のほうでも、真摯に検討したいと思います。 ○唐沢委員 確かに3カ月というと、そう短い時間ではないのです。もちろん6カ月に は達しないのですが、通常考える場合よりは多少長い。ホルムアルデヒドの場合、作業 環境測定法と労働安全衛生法によって、6カ月以内ごとの法定の測定であれば、作業環 境測定機関か作業環境測定士が行わなければならないのですが、そうでない場合にはそ こまでの強制はかからないですよね。ですから適切な一応のことができる方が、念のた めに濃度の状況をチェックするということもあり得るでしょう。理想的にはきちんとし た測定機関なり測定士に、節目節目のときに測っていただくというのが必要かもしれま せん。あるいは、そういうことが可能であれば、作業環境測定機関なり、きちんとした 資格を持った作業環境測定士なりに測定していただくと。法定の義務がない場合は、次 善の策として一応のことができる方に濃度チェックをしていただくということもあり得 るだろうと思います。 ○圓藤委員 参考として測るというようにすることはできないのですか。 ○名古屋座長 いわば法令の測定はないけれども、例えば解剖実習場の作業改善をしま すよね。改善したということは、どう改善したかという確認の測定をしなくてはいけま せんよね。そういう形で拡大解釈をすると、改善した、設置したということはすぐ直近 で測ってみれば、ある程度の評価にはなります。また、それからしばらく経って測った ときに、改善したことがうまく運用されているかどうか、運用の意味でのチェックとい う形になってくると、それが維持されていればそのまま大丈夫だし、どこか悪ければま た改善しなければいけないということではできるのではないかと思います。ただ、それ を法的にきちんと測定しましょうということではないので、その辺のところは難しいの かどうかというところです。 ○圓藤委員 作環法に基づいた測定ではなくて、現状把握のための測定をするというこ とですね。例えば、学生にマスクを付けさせる説明のためとか。 ○島田室長 いまの件については、もちろん正式に外部の専門家にやっていただく作業 環境測定があります。併せて別の条文に、作業主任者が発生抑制装置についての性能な りを確認する点検業務というのがありますので、そういった点検業務の中で測定をする ことも可能だと思います。 ○名古屋座長 そうしたら発生源などを検知管等で測っても構いませんよね。それは運 用できる可能性がありますね。 ○圓藤委員 実習室が作業場になったら、作業環境測定が当てはまるのですね。 ○島田室長 必ずしもそういうことではありません。それから今、圓藤委員のほうから 保護具の関係で、解剖実習の実態についてのお話があったかと思います。前回ご説明い ただいた参考資料3の2頁に、医学部・歯学部の学生のカリキュラムとしては、医学部 では平均月曜日から金曜日の週5日間の1時から5時という形で、その期間については 結構フルタイムで実習されるということが書いてあります。 ○名古屋座長 今回の場合は先ほども言いましたように、解剖準備室については当然や るけれど、解剖実習室についてはマスクもそうであるように、櫻井委員が言われた作業 環境管理ということで、作業環境測定自体もなかなか難しいかもしれません。しかし、 その応用としては作業主任者が局所排気装置、その他健康障害を予防するための装置と して、1カ月に1回は点検をする。そのときにでも併せてきちんと測っておけば、ある 程度の管理はできるということで拡大解釈をすれば、あえて作業環境測定をしなくても 把握はできますね。測定ということになってくると、どういう測定をしなくてはいけな いかというのが厄介なので、その辺で置いておきたいと思います。  では、もう1つ下の4、病理室、検査室における局所排気装置等の設置について、設 置が著しく困難な場合について有効な対策措置にいきたいと思います。これは前回メー カーに来てもらって、解剖実習台の中にはいろいろな発生源があるけれども、それに対 する局所排気装置やプッシュプル換気などのお話を伺いました。それらを踏まえて、こ このところはどうしましょうか。いいものを入れるというのは問題ないと思うのですが、 その運用は。運用はその下に出てきますね。還流型の考え方が次に出てきます。 ○櫻井委員 解剖実習室の広さの問題もあります。どうしてもごちゃごちゃと詰め込ま れたら、とてもではないけれど設置できない。狭い所も多いでしょう。 ○圓藤委員 今でもいっぱい、いっぱいです。しかも、また今年から増えるのです。無 理ですよね。 ○名古屋座長 たぶん局所排気をやると、ダクトを引っ張らなくてはいけません。周り の所にダクトを引っ張ると、いちいちぐるっと回れないで、また戻ってこないといけな いので、学生たちの作業がすごく煩雑になるということもあるかもしれません。この前 のを見たら20とか、結構台が多いですよね。そうすると発散源がいっぱいあるので、 全体をすべて1つの所で動かすというのは、なかなか難しいかと思います。そういうこ とから考えると、もし使うことができるのだったら還流型とか、それも1つの有効な方 法であることは間違いないという気がします。 ○櫻井委員 プッシュプル型の換気装置であっても、排出口は屋外に設置することにな っていますよね。 ○名古屋座長 今のところはそうです。 ○櫻井委員 それも非常に困難ですよね。いまも中へ入ってきてしまっている。 ○名古屋座長 局排のダクト系が邪魔なときは、当然プッシュプルでも邪魔ですから、 なお難しいかと思います。たぶん局所排気よりはプッシュプルのほうがばく露する可能 性が少ないということでは、いいほうかもしれないけれど、ダクトを這わせていって、 それを外に持っていくまでのところというのは、局所排気もプッシュプルもそんなに変 わらないということですね。1階や2階にあればいいですが、地下にあったときに、ダ クトを這わせて持ってくるのはなかなか大変かと思います。費用面も大変ですし、負荷 もかかって、かなり過剰な投資になってくるかもしれないという話ですよね。これは次 の4.と併せて考えてよろしいですか。代替品として出てくるということは、当然そこに 含まれている局所排気装置が困難な場合は、還流型の考え方を少し勉強しておかないと いけませんね。まだ時間がありますので、そこのところも含めて時間が許す限り、議論 をしようと思います。4.を事務局から説明していただいてよろしいですか。 ○有賀労働衛生専門官 続いて論点の4.「還流型装置等の導入の考え方」について、説 明させていただきます。還流型装置の導入については、解剖においてそういった装置の 有効性がどうなのかということが、論点として一つあるかと思います。背景だけを申し 上げれば、今般、ホルムアルデヒドについては解剖実習室において、建物の特性や実習 の作業という性質上、局所排気装置等の設置が著しく困難な場合があるということから、 この規制の取組の後先にかかわらず、いろいろな還流型の解剖実習台やプッシュプル型 の装置などの開発・導入が、各社で進んでいるというように理解しております。  ヒアリングの結果については、局所排気装置等の設置が困難な場合、全体換気装置の 設置が義務づけられているわけですが、それを補完するような形として、発散抑制装置 付き解剖実習台やプッシュプル型換気装置など、各社が機器としていくつか開発してい る例が、前回のヒアリングで紹介されました。こうしたものについて有効性があるかど うかというご意見をいただくことが1つです。  いまの法律というか、規則の解釈例規上「設置が著しく困難な場合」と言っているの は、種々の場所に短期間ずつ出張して行う作業、または発散源が一定していないために 技術的に困難な場合です。  前回紹介されたような換気装置の有効性について、まず有効なのかどうかというご議 論をいただきます。それと同時に、プッシュプル型換気装置なり局所排気装置の設置が 困難な場合に、まず全体換気装置を設置していただくわけですが、その補助として使用 する装置として、こういったものを使う場合に、どういったことに留意すべきかという ところについても、いろいろご意見をいただきたいと考えております。  続いて(2)「還流型の局所排気装置等の導入についての考え方」というのが、一つの 論点になるかと考えております。参考資料5をご覧ください。これは分けて考えていた だく必要があるかと思います。特定化学物質障害予防規則の5条という法律に基づく局 所排気装置やプッシュプル型換気装置といったものは、いま櫻井委員からお話があった とおり、屋外排気などが要件として考えられて、条文として明記されているところです。 実は、還流型をどういうように認めていくべきかということについては、平成16年度 に作業環境状況等に対応した作業環境管理方策の調査検討ということで、厚生労働省の ほうから委託事業を出させていただき、報告書が出ております。  この報告書を全部そのまま導入するかどうかというのは、また議論のあるところかと 思いますが、この基準自体は参考資料5の4枚目の資料5の131頁に、アメリカのO 社の出している基準があります。アメリカには工業プロセスの排気装置の空気再循環と いう規制があり、排気装置で空気の再循環をする場合に、どういうことに気を付けたら いいのかということについて、明確に書いてある部分をO社として説明しています。概 ねこれに基づくような形で、平成16年度の報告書が出来上がっています。こういった 経緯もありますので、基本的には厚生労働省においてもホルムアルデヒドに限らず、特 定化学物質障害予防規則で定める局所排気装置やプッシュプル型換気装置の還流型に関 する要件については、従来より検討しているところです。  このこと自体、おそらく全体としてホルムアルデヒドに限った話ではありませんので、 引き続きこの報告書を基に、どういった場合に特定化学物質障害予防規則の5条に基づ いて、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の還流型が認められるかというのは、今 後も引き続きこの報告書を参考に、別途検討していく必要があると考えております。今 回、ホルムアルデヒドに関係して、還流型についてはどういう条件が考えられるかとい うことについても、先生方からご意見をいただければと考えているところです。 ○名古屋座長 先ほどの資料5については、私が自分で委員長をやっていたので覚えて います。これはもともとがCO2の排出減などもそうですが、工場で暖められた空気を そのまま外に排出しなければいけないので、エネルギーコストが高すぎる、ではクーラ ーで冷やした空気をそのまま外に出すのではなくて、戻したほうがエネルギーコストが いいのではないかという提案をして検討したものです。ですから若干こことは違うので すが、還流がどうにかできないだろうかということにおいては、結果的にセンサーなど、 まだまだ現場が付いてこないので、一応ペンディングにしておくという形で止まった委 員会だと思います。  ここの所を見てくると、いま言われたように(2)の考え方というのは、これからも うちょっと議論していかなくてはいけないことだと思うのですが、(1)の「解剖におけ る還流型装置の有効性」ということになってくると、前回の説明を聞いておりましても、 全体換気では補填できないものを、こういうものを使うことによって有効な方法である ということがわかったわけです。では、有効だからということで、そのまま野放しに OKとするのか、ある程度それを入れるためには、何らかの規制をかけたほうがいいの か、その辺が論点になるのかと思います。  全体換気だけでやっているのを補填するものとして、局所排気装置にはダクトやいろ いろな問題があって駄目だけれど、循環型を入れることによってそこをある程度きれい にするという意味では有効なものとして使えると。ただ、そこに置くこと自体、プラス アルファーだからそのまま何もしないで置いていいのか、それとも使用に対して何らか の規制を設けて、例えば濃度を測りなさいというような形にするのか、その辺だけを議 論していただければありがたいと思います。  有効性については、たぶん大丈夫ではないかと思いますが、有効だということだけで そのままいいのか。自然拡散するよりはそこに置かれたほうが、たぶん集中的にコント ロールはできます。ただし、そこにフィルターも何もなかったら、当然そこは逆に濃縮 してしまうのでまずいのではないかと思うのです。循環型が有効だからといって置ける のか、そうではなくて、ある程度の付帯条件を付けて、ほかのものも有効性を証明して おくのかということがあると思います。本来は導入についての考え方がきちんとしない といけないと思うのです。その前にやはりいまの現状を考えたときに、有効なものを少 し導入してあげるというのも1つの手かと思いますので、その時にどうだろうかという 考え方をいただければありがたいと思います。どうでしょうか。 ○唐沢委員 名古屋座長のお話にあったとおりだと思います。前回は欠席したので、記 録だけしか読んでいないのですが、還流型ということであれば、少なくとも還流してく る気体は、0.1ppmより低い濃度である必要があるのではないかという気がいたします。 前回も空気清浄機のお話があったやにお聞きしていますが、今回、塩素が入っていない とすれば、仮に光触媒みたいなものが的確に機能して、ホルムアルデヒドだけだったら、 おそらくうまく分解してくれるような感じはするのです。もし、そういうことで有効な ものであれば、空気清浄機と組にして、還流装置というのは開発されているのでしょう か。ちょっと気になるのは、還流気体中のホルムアルデヒドの濃度は少なくとも管理濃 度未満でないと、やはり具合が悪いのではないかという気がいたします。 ○名古屋座長 それはやはりメンテナンスとか、そういう形ですよね。排出される所の 濃度を、ある程度抑えておくようなものは要るのかと思います。 ○大前委員 いまの件で前回議論があったのは、たぶんホルムアルデヒドは酸化されて 蟻酸になる、エタノールは酸化されてアセトアルデヒドになる。エタノールは結構たく さん使っているものですから、ホルムは下がったけれども、アセトは上がったという状 況が結構あるのです。だから単にホルムアルデヒドが0.1ppmで下がるだけではなくて、 そのほかの有害ガスが出てこないというのも、やはり重要なことだと思うのです。 ○名古屋座長 活性炭で取っている部分については、新たな有害性発生物はないけれど も、例えば光触媒で分解するようなときは、ほかの有害性のもの、例えばトリクロロエ チレンなどは必ずホスゲンが中間物質として出たりします。そうすると、逆にそれより はるかに有害物質が出ることがあるわけです。そういう意味では分解する装置について、 分解生成物についての情報は若干必要です。活性炭だとそれを取るだけなので、出てく る濃度でコントロールすればいいのではないかという気がします。あとは活性炭がどの ぐらい有効かということで考えて、せいぜい設置されたものは設置と、しばらくある程 度の有効期間がわかりますので、その後で測ってみるとか、使用時に測ってみるとか、 そういう形で活性炭の有効性をきちんと担保できればいいのではないかと思います。  ただ野放しに置くのではなくて、ある程度の使用管理をするべきものは決めておいた ほうがいいのではないかという気はします。何を決めるかは、今日は時間がないのでで きませんが、ある程度有効性があることは間違いないので、使う方向で検討してみまし ょうということでよろしいでしょうか。そのためには何かのものを付けて、縛りを付け ておいて使うという形にしたほうがいいかという気がします。あと、何か検討しておか なくてはいけないことはありませんか。よろしいですか。 ○圓藤委員 この前のお話で、大気の規制がホルムアルデヒドは結構緩いと言っていま したよね。そうしたら単に蛇腹か何かで、家宝に引いたものを集めて出すということは 可能なのかと思ったのです。 ○名古屋座長 外に出すのも、あまり有効ではないのです。昔、労働の所というのは中 と外が違いましたから、集めて出せばよかったのですが、今はなかなか出せる状況には ないので、難しいのではないかという気が個人的にはします。 ○圓藤委員 あれだけ緩いのだったら、大丈夫ではないかと思ったのです。 ○名古屋座長 今の法律では、必ず外に出さなくてはいけないことになっていますから ね。 ○圓藤委員 ただものすごく下げなくても良く、ある程度だけ下げるのだったら、どの ぐらいの風量が要るかしら。 ○櫻井委員 ゼロにしなければならないということだと大変ですが、そんなことはない と思います。ただ、どれぐらいまで出したらいいかということです。 ○圓藤委員 たぶん5分の1から10分の1に落とすのでしょうね。そうしたら風量が 少なくて済みます。とにかく、ものすごい数ありますよね。たぶん、これからは各大学 で30台ぐらいは入るでしょうね。 ○櫻井委員 学生が増えたら、それぐらい要るでしょう。 ○島田室長 前回、ヒアリングをさせていただいたときの議論の中には、やはり周辺の 都市化が進んでおり、病院の隣に団地が建っているということがあるので、周辺の方に もいろいろ配慮しなければいけないということがありまして、単純に環境基準だけでは ないようです。周辺に対する配慮というのも必要です。 ○名古屋座長 都市型ですので、臭いというのは周辺住民からかなりうるさく言われま す。医学部というのはある程度になると、こちらのところは実験などで出ないようにす るのは難しいと思います。 ○圓藤委員 いろいろなものが入っていますからね。 ○名古屋座長 今のところの考え方としては、解剖室の還流型の有効性というのは有効 ですから、使う方向で検討しよう、そのためには何らかの形の検討を少し加えて、有効 性を証明していって使うという形で、とりあえず今日のところはペンディングにしてお きたいと思います。次回は、還流型の局排の導入の考え方について、もうちょっと議論 していただきたいと思います。今日、「周知徹底のあり方」は進みませんでしたので、こ れは次回でよろしいですか。5.の「医療機関におけるホルムアルデヒド制度」というの は、先ほど医師会を使ってやるというご意見をいただきましたが、それはそれでよろし いですか。 ○島田室長 今までご議論いただいたところは、私どもでその報告の原形を作成させて いただき、次回は「ホルムアルデヒドの規制についての周知のあり方」という6番の積 残し部分について、併せてご検討いただく形にさせていただきたいと思います。 ○名古屋座長 そうしますと、まだ資料2がありましたので、今後の検討予定というこ とで、事務局から説明していただければありがたいと思います。 ○大淵室長補佐 次回は9月11日の木曜日、14時からです。会場は厚生労働省の6階 の会議室ということで予定しております。よろしくお願いいたします。 ○名古屋座長 それでは、これで閉会とさせていただきます。本当に今日はありがとう ございました。 照会先: 労働基準局安全衛生部化学物質対策課        化学物質評価室 電話03-5253-1111(内線5511)