08/08/27 第82回労働政策審議会雇用均等分科会議事録 第82回労働政策審議会雇用均等分科会 議事録 日時:2008年8月27日(水) 10:00〜11:45 場所:三田共用会議所 第4特別会議室 出席者:  公益代表委員   林分科会長、今田委員、奥山委員、佐藤委員、田島委員  労働者代表委員   岡本委員、鴨委員、斉藤千秋委員、齊藤惠子委員、山口委員  使用者代表委員   遠藤委員、川崎委員、山崎委員、山本委員  厚生労働省   村木雇用均等・児童家庭局長、北村審議官、高倉総務課長 安藤雇用均等政策課長、定塚職業家庭両立課長、代田短時間・在宅労働課長、   大地均等業務指導室長、松本育児・介護休業推進室長、   赤松均衡待遇推進室長、堀井総務課調査官 議題:   1.育児・介護休業制度の見直しについて   2.その他 配付資料:   資料No.1  労働政策審議会雇用均等分科会名簿   資料No.2  仕事と家庭の両立支援をめぐる現状について   資料No.3  仕事と家庭の両立支援対策に関する経緯等について   資料No.4  今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書         〜子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて〜           (平成20年7月1日)   資料No.5  検討項目(案)   資料No.6  女子差別撤廃条約実施状況 第6回報告 議事: ○林分科会長  定刻になりましたので、ただ今から第82回労働政策審議会雇用均等分科会を開催い たします。本日は、樋口委員、吉川委員が欠席されております。  まず、お手元にお配りしている資料No.1の関係ですが、委員の交代がございました のでご紹介いたします。使用者代表委員の松井博志委員が辞任されまして、新たに社 団法人日本経済団体連合会労政第二本部機会均等グループ長の遠藤和夫委員が任命さ れておりますのでご紹介いたします。ご挨拶をお願いします。 ○遠藤委員  遠藤和夫と申します。よろしくお願いいたします。 ○林分科会長  ありがとうございました。また、事務局につきましても人事異動がありましたので、 順次、ご挨拶をいただきたいと思います。 ○村木雇用均等・児童家庭局長  7月11日付で雇用均等・児童家庭局長を拝命いたしました村木でございます。どう ぞよろしくお願いいたします。 ○北村審議官  同じく審議官の北村と申します。よろしくお願いいたします。 ○代田短時間・在宅労働課長  同じく短時間・在宅労働課長の代田と申します。よろしくお願いいたします。 ○堀井総務課調査官  同じく総務課調査官の堀井でございます。よろしくお願いいたします。 ○松本育児・介護休業推進室長  同じく育児・介護休業推進室長の松本でございます。どうぞよろしくお願いいたし ます。 ○赤松均衡待遇推進室長  8月5日付で着任いたしました短時間・在宅労働課均衡待遇推進室長の赤松でござい ます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○林分科会長  ありがとうございました。では、議題1.育児・介護休業制度の見直しに入ります。 説明に先立ちまして村木局長からご挨拶をいただきたいと思います。 ○村木雇用均等・児童家庭局長  本日から育児・介護休業制度の見直しにつきましてご審議を始めていただくわけで ございます。これに先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。  今回新たに就任された遠藤委員をはじめ、委員の皆さま方どうぞよろしくお願いい たします。また、林分科会長には引き続き大変お世話になると思います。どうぞよろ しくお願いいたします。  お忙しい中、皆さま方には本日お集まりいただき、また、これから審議会を運営し ていく趣旨につきまして、私から簡単にご説明を差し上げたいと思います。前回の育 児・介護休業制度の見直しにつきましては、この分科会でご審議をいただきまして、 平成16年に育児・介護休業法の改正が行われたところでございます。仕事と家庭の両 立支援をめぐる状況を見ますと、平成3年に育児・介護休業法が制定をされて以来、 数度の改正を経まして、特に女性の育児休業取得率は大変順調に上昇しているなど、 一定の成果が現れてきております。しかしながら、一方で女性の就業状況を見ますと、 いわゆるM字型カーブは依然として残っておりますし、また、第1子の出産を契機に約 7割の女性が離職するという状況はほとんど変わっていない状況でございます。また、 男性の方の育児休業取得率は大変低い水準で推移しております。そういった中で我が 国の急速な少子化は依然として解消されておりません。合計特殊出生率は平成17年に は1.26という非常に低い値になりまして、平成19年の一番新しい数字で見ますと1.34 とそれより少し上がっておりますが、大変低い水準にとどまっている状況でございま す。  一刻も早くこの少子化の進展を止めて、国民の希望する結婚や出産・子育てを実現 する。この間、私どもが非常に気にしていたことというのは、希望と現実が乖離して いる、希望に比べて現実が非常に低い水準にとどまっているということが非常に深刻 なことだと受け止めておりました。国民の希望する結婚、出産・子育てを実現すると いうことが、今強く求められていることだろうと思っております。そのために、私ど もは二つの大きな政策があると考えております。一つは、保育など子育て支援サービ ス基盤の整備をきちんと行うこと、そして、もう一つはワーク・ライフ・バランスの 実現、とりわけ仕事と家庭の両立支援をしっかり進めることだろうと思っております。 こうした現状を踏まえまして、いろいろな政府関係その他の各種会議決定におきまし て、育児・介護休業制度の見直しについて、大変高い期待が寄せられているところで ございます。厚生労働省といたしましても、こうした状況を踏まえまして、当分科会 の委員でもいらっしゃいます東京大学の佐藤博樹先生を座長として、有識者による研 究会を昨年の9月から開催をしてまいりました。この研究会では本年7月1日に研究会 報告書がとりまとめられたところでございます。報告書の内容につきましては、後ほ ど担当から説明を申し上げますが、この報告書の中でとりわけ育児休業後、休業から 復帰した後で継続就業をしながら子育てをする、その時間確保ができる働き方の実現。 それから、父親も子育てにかかわることができる働き方の実現。この二つをしっかり 実現して、これらを通じて子育てをしながら働くことが普通にできる社会を実現する ということについて、たくさんの提言をいただいたところでございます。こうした提 言も踏まえまして、本日から育児・介護休業制度の見直しについて、この分科会でご 審議をお願いいたしたく、委員の皆さまにおかれましては大変ご多忙のところとは存 じますが、何とぞ、よろしくお願い申し上げます。詳細につきましては、引き続き担 当課長からご説明させていただきます。 ○林分科会長  ありがとうございました。 ○定塚職業家庭両立課長  それでは引き続きまして、資料No.2〜資料No.5について一括してご説明申し上げます。 少々お時間をいただきますが、お許しいただきたいと思います。まず、資料No.2をご 覧いただきたいと存じます。こちらの資料は「仕事と家庭の両立支援をめぐる現状に ついて」ということで、今回の検討を始めていただく背景となりますデータなどをご 紹介する資料でございます。  3ページをご覧ください。まず、少子化の状況です。ただ今、村木局長も申し上げま したが、少子化の進行は大変急激でございます。合計特殊出生率は平成17年に1.26と 過去最低を更新しておりまして、その後平成18年、平成19年と出生率は少し上がりま したけれども、平成19年で1.34と未だに大変低い水準でございます。出生率が低下し ているということもございまして、総人口が減少局面に入っております。  次のページをご覧いただきますと、諸外国との比較の状況でございます。我が国は ドイツやイタリア、韓国等とともに国際的に見ても低い方の国に入っております。 また、ヨーロッパの中でもフランスやイギリス、スウェーデンといった国々はいった ん低下したものの各種の政策によりかなり持ち直しているといわれております。また、 ドイツにつきましても最近は少し上昇傾向が見られているという状況でございます。  次のページでございますけれども、人口の減少は数が減るというだけではなくて、 年齢構造の急速な変化にも表れております。こちらの資料は、平成18年(2005年)に日 本の将来推計人口として出されたものでございます。2005年当時は、1年間に109万人 の子どもが生まれておりましたけれども、現在のような出生の動向を続けてまいりま すと25年後の2030年には69.5万人、50年後の2055年には45.7万人となり約半分の子ど もしか生まれないという状況に至ってしまいます。それから、上のグラフを見ていた だきますと緑色の部分が15〜64歳層の人口、その上のオレンジ色の部分が65歳以上で ございます。25年後の2030年には約31.8%が65歳以上ということになりますし、この ままいきますと50年後には40.5%の高齢化率に達するという推計が出されております。  それでは国民、特に若い男女が結婚や子どもを産むということを回避しているのか というとそうではございません。次のデータを見ていただきますと、独身男女の9割 は結婚をしたい、また希望子ども数も男女ともに2人以上持ちたいとの希望が圧倒的で ございます。  このような状況を踏まえますと、次の7ページの資料の左下でございますけれども、 9割以上が結婚希望、そして夫婦の希望子ども数が2人以上ということになると、合計 特殊出生率は1.75まで回復するはずでございます。しかしながら、先ほどからご紹介 しているような特殊出生率の状況であるということで、希望と現実の間に大きな乖離 がある。この乖離をいかに埋めて、希望する結婚や子育てを実現していくかというこ とになるわけでございます。この乖離がなぜ生み出されているかという要因につきま しては、各種の調査、実証研究等で分析されておりますけれども、まず結婚につきま しては経済的基盤や雇用、キャリアの将来の見通し、安定性の問題が大きく働いてい ます。また出産については、子育てしながら就業を継続できる見直し、また仕事と生 活の調和の確保の度合いが大きく働いているとの分析がなされております。また、特 に2人目以降の子どもが生まれるかどうかということについては、夫婦間の家事・育 児の分担の度合い、つまり男性が家事・育児の分担をどの程度しているかということ が大きく効いてきます。また、妻の育児不安の度合いが高い場合には2人目以降の子 どもが生まれにくいというデータも出てきております。次ページ以降は、今申し上げ たような夫の家事分担と妻の出産意欲、その次のページが育児不安と出産意欲のデー タでございます。  次に10ページをご覧いただきたいと思います。夫の家事・育児時間が長いほど2人目 以降の出生割合が高いということで、こちらのデータは休日で見ておりますけれども、 1人目が生まれた後の、夫の家事・育児時間がどの程度かということによって2人目が 生まれているかどうかということを調べたものでございます。合計で見ると29.4%の 家庭に子どもが生まれているわけでございますけれども、夫の家事・育児時間なしの 場合には7.5%であるのに対して、夫の家事・育児時間が4時間、6時間、あるいは8時 間以上となるにつれて第2子以降の出産が増えているというデータが明確に見られます。  次のページ以降は「女性の就業の現状」のデータでございます。まず、共働き等の 世帯数と、男性雇用者と無業の妻からなる片働きの世帯数の動向でございます。こち らは1990年代に逆転いたしまして、現在ではかなり共働き世帯が多いという状況とな っております。  次のページをご覧いただきますと、女性が職業を持つことについての考えについて、 男女ともに聞いた世論調査の結果でございます。以前は子どもができたらいったん職 業を辞め、大きくなったら再び職業を持つ方が良いといういわゆる再就職型が多かっ たわけでございますけれども、近年は子どもができてもずっと職業を続ける方が良い という継続就業型がどんどん増えてきております。また男女別に見ると、特に女性の 方に継続就業の希望が強いという傾向が見られております。  次の14ページは、女性の労働力人口の年齢別のグラフでございまして、いわゆるM字 型カーブのグラフでございます。仮に2030年に労働市場への参加が進んだ場合のケー スというグラフを描きますと赤いグラフとなりまして、かなり労働力人口が増える。 また希望も実現するということがわかります。  次のページは「諸外国の年齢階級別女性労働力率」のデータでございます。イギリ ス、フランス、ノルウェーなどの国々でも1970年代、1980年代は出産時に一時的に労 働力が落ちるというM字型カーブを描いておりましたけれども、現在では完全にM字は なくなっていまして、山形のカーブになっているということがご覧いただけます。 先進各国の中でM字カーブが残っているのは日本だけという状況になっています。  また、次のページをご覧いただきますと、同様に諸外国と比較して低年齢の子ども を持つ女性の就業率が我が国においては極めて低いということで、こちらのデータで は3歳未満の場合には日本は28.5%、3〜6歳未満は48.2%というデータが示されてい ます。  次のページは「第1子出産前後の継続就業率」です。近年、大変有名になっている データでございますけれども、第1子の出産を契機として、従来働いていた有職の女 性が約7割離職しているというデータでございます。こちらのデータは平成13年のデ ータでございまして、ちょうど西暦2000年に出生した子どもの母親がどうなっている かということをパネルで取ったデータでございます。17ページのデータがパネル調査 でございまして、経年での比較ができませんので、その代わりに18ページの出生動向 基本調査はパネル調査ではございませんけれども、こちらのデータを推移を見るため に使用しております。こちらを見ていただきますと、第1子出産前後の継続就業率は 2000〜2004年までの最新のデータで38%となっております。この率については、残念 ながら過去20年間ほとんど変化が見られないという状況でございます。  次のページでございますけれども、こうした状況で労働力市場への参加が進まない 場合の労働力の推移を見ますと、人口の減少と同時に労働力人口も減っていくという ことがわかります。まず、2030年までに労働市場への若者や女性、高齢者などの参加 が進まなかった場合には、5,584万人まで労働力人口が減ってしまいます。また、 2050年まではそれに加えて子どもの数が増えない、少子化の流れが変わらないという ことになりますと、さらに減るということで4,000万人台にまで労働力人口が落ちて しまうとの見通しがございます。こちらが、逆に若者や女性等の労働市場参加が実現 し、かつ国民が希望する結婚や出産・子育てが実現していくということになると、矢 印の分の労働力の確保ができるという試算となります。  次ページ以降は少子化対策の取組でございます。これまで見ていただいたような少 子化、あるいは労働力の変化の状況に対応いたしまして、少子化対策として政府とし ても逐次政策を打ってまいっております。まず、21ページの少子化対策の政策的な枠 組みをご紹介申し上げますと、現在、これは平成16年6月に閣議決定したものでござ いますが、「少子化社会対策大綱」に基づきまして、「子ども・子育て応援プラン」 という形で5か年間に講ずる具体的な施策と目標の提示をしております。さらに平成 18年6月には政府・与党の合意、また全閣僚が参加いたします少子化社会対策会議決 定という形で「新しい少子化対策について」という決定がなされております。こちら におきましては、「子ども・子育て応援プラン」の推進に加えて、子どもの成長に応 じて一層総合的な子育て支援策を講じていくこと、また働き方の改革を行うこと等を 追加しております。さらに、昨年12月には「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 という形で少子化社会対策会議決定を行っております。こちらの重点戦略につきまし ては、次の22ページに具体的なご紹介をしておりますけれども、基本的な考え方とし ては、「すべての子ども、すべての家族を大切に」ということで、すべての子ども、 すべての家族を、世代を超えて国民みなで支援する子育てに優しい社会づくりを目指 すということを基本的な考え方に置き、その上で「就労」と「結婚・出産」の二者択 一構造を変え、女性をはじめとする働く意欲を持つすべての人の労働市場参加を実現 しつつ、国民の希望する結婚・出産・子育てを可能とするという方向性を打ち出して おります。このための二つの方策ということで、一つが働き方の改革による仕事と生 活の調和の実現、もう一つが保育サービス等の子育てを包括的に支援する枠組み、社 会的基盤を構築するということでございまして、この二つを車の両輪として進め、未 来への投資としてできるだけ早く速やかに軌道に乗せるということを、決意をもって 表明しております。  次のページをご覧いただきますと、この重点戦略と同時に策定いたしましたのが 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と行動指針でございます。労 使にも加わっていただきまして、幅広い方々によって策定されております。この中で はワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和が実現した社会の姿ということで、 三つの姿を示しておりまして、特に今回かかわりが深いのが三つ目の「多様な働き方 ・生き方が選択できる社会」でございます。子育てや介護が必要な時期など、個人の 置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、公正な処遇が確保されている ということで、行動指針には目標値として、例えば第1子出産前後の女性の継続就業率 を現状の38%から10年後には55%に上げる。また、それと同時にこのような継続就業 率が達成された場合に必要な保育のカバー率を計算いたしまして、それを目標値とし て掲げております。放課後児童クラブについても60%の目標値を置いております。 また、育児休業取得率、最後には男性の育児・家事時間ということです。6歳未満の子 どものいる家庭での育児・家事時間は、現状の日本では60分というデータでございま すが、欧米諸国のうち一番短い国がフランスの2.5時間というデータがございまして、 この欧米でも最低のフランスをせめて目標としようということで、10年後の2.5時間と いう目標を掲げております。  また、次ページ以降でございますけれども、重点戦略の策定以降、保育サービス等 に関していくつかの進展がございます。まず、ここでご紹介するのが本年2月に策定い たしました「新待機児童ゼロ作戦」でございます。こちらの作成につきましては、内 閣総理大臣のご指示に基づきまして、待機児童をゼロにするということについて新し い政策を立てようということで策定し、公表しているものでございます。真ん中の欄 を見ていただきますと、希望するすべての人が子どもを預けて働くことができるため のサービスの受け皿を確保して待機児童をゼロにする。また、特に今後3年間を集中重 点期間という形で取組を進めるということにいたしております。  次のページをご覧いただきますと、こちらには5月に社会保障審議会の少子化対策特 別部会でとりまとめをしました次世代育成支援のための新しい制度体系の設計に向け た基本的な考え方というものの概要を載せております。こちらは重点戦略の中で車の 両輪の一つとして示された新しい保育サービス、子育て支援等の包括的な枠組みの設 計ということについての基本的な考え方を示したものでございます。  1ページおめくりいただき27ページをご覧いただきますと、7月に社会保障の機能強 化のための緊急対策ということで、5つの安心プランを官邸におきまして策定しており ます。社会保障の各分野について策定をしておりますけれども、子どもたちを守り育 てる社会ということで、3番目に掲げられております。この資料が次のページに付いて おりますけれども、未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会ということで、 (1)「保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備等」につきまして、2月に策定 した「新待機児童ゼロ作戦」をさらに具現化する形で各種施策を盛り込んでおります。 また、その他に子育て対策とともに(2)として「仕事と生活の調和の実現」という形で ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和についてのキャンペーン等を推進して いくとともに、育児・介護休業法の見直しの検討についても掲げられているところで ございます。  次ページ以降は、特に現在の育児・介護休業制度をめぐる現状と課題を示すデータ のうち、基礎的なものをご紹介しています。まず、育児休業につきましては、規定が ある事業所の割合は61.6%となっております。また育児休業の取得率でございますが、 女性の取得率については、平成17年度は72.3%でありましたのが、今月のはじめに公 表した平成19年度のデータでは89.7%で約9割まで上昇してきております。一方、男性 の方は従来0.50%というものが今年のデータでは1.56%と約3倍になっているわけでご ざいますが、3倍といっても1.56%ということで大変低い水準でございます。「子ども ・子育て応援プラン」に掲載しております目標値としては、女性80%、男性10%でござ いますので、女性の方は目標を達成、男性の方はまだ目標には程遠い状況でございま す。  次のページをご覧いただきますと、介護休業の規定整備率状況及び取得者割合とい うことで、介護休業の規定整備状況が55.6%となっています。 その次のページをご覧いただきますと、育児のための勤務時間短縮等措置の制度の導 入状況でございます。こちらは平成17年度の調査でございますけれども、勤務時間短 縮等の措置の制度がある企業は合計で約4割、41.6%でございます。そのうち、短時間 勤務制度が75%ということで、全体の企業の31.4%、所定外労働免除が23.2%、始業 ・就業時刻の繰上げ・繰下げが18.5%、その他に育児の場合に利用できるフレックス タイム制が5.8%、1歳以上の子を対象とする育児休業が9.3%などとなっております。 規模別でかなり導入状況が違うということがご覧いただけるかと思います。 次のページをご覧いただきますと、こちらも今月公表した平成19年度の最新のデータ で、勤務時間短縮等の措置の制度です。前回の平成17年度に41.6%であったものが 49.5%ということで、約5割まで上昇しました。勤務時間短縮等の措置の中身について は、今回のデータでは取っていませんが、利用期間等についてのデータを掲げていま す。 次のページは「育児休業の取得期間」で、女性の育児休業期間については1年を超える ようなものも、かなり増加しているという状況です。 次のページは、「育児休業制度」や「短時間勤務制度」の利用によって、職場にどの ような影響があったかということを、企業の管理者を対象として調査した意識調査で、 「仕事の進め方について職場内で見直すきっかけになった」「利用者の仕事を引き継 いだ人の能力が高まった」などの肯定的な評価が多くなっています。一方、「職場の マネジメントが難しくなった」等のマイナス面も、若干ですが出ているという状況で す。 次のページは「両立支援の取組の効果」ということで、両立支援の取組をすることが、 優秀な人材確保や従業員の労働意欲向上に寄与することにつながると考えている企業 が多くなっていて、企業にも両立支援やワーク・ライフ・バランスの必要性について の理解が徐々に浸透しつつあるということがわかります。 次の37ページのデータですが、出産前後で仕事を辞める女性が約7割いるというデータ を先ほどご紹介しました。こうした仕事を辞めていく女性が、なぜ退職したかという 「退職した理由」ですが、左上のグラフを見ていただきますと「家事・育児に専念す るため自発的にやめた」が全体の約半分です。一方で、「仕事を続けたかったが仕事 と育児の両立の難しさでやめた」が24.2%、「解雇された、退職勧奨された」が5.6% ということで、合計約3割の方が本人は辞めたくなかったけれども両立環境が整わない という理由で辞めているということがわかります。この両立の難しさということの具 体的な理由ですが、それをさらに聞いたのが右側のデータで、トップが「自分の体力 がもたなそうだった」で52.8%です。2番目が、「育児休業をとれそうもなかった」で、 3番目が「保育園等の開所時間と勤務時間が合いそうになかった」です。「子どもの病 気で度々休まざるを得ないため」「保育園に子どもを預けられそうもない」等が続い ています。このトップの「自分の体力がもたなそうだった」については、後ほどご紹 介する研究会の中では、育児休業等が終わって復帰した後に、仕事と家庭の両立を続 けていくということが大変困難であるということを表すことだと分析しています。 次の資料ですが、「就業継続のために必要な事項」としては、子育てしながら働き続 けられる制度や職場環境を求める声が大変多くなっています。 次のページは育児休業の取得のしやすさです。育児休業制度については、制度が導入 されていても実際に当該企業の中で取得しやすいかどうかということで、かなり取れ るかどうか差が出てくるといわれていますけれども、こちらの最近の調査では女性と 男性それぞれについて聞いたところ、女性が取得する場合の企業側の答えとしては、 「取得しやすい」が34.5%、「どちらかといえば取得しやすい」は36.7%ということ で、合計7割以上の企業側が「取得しやすい」で、また従業員側もそれとほぼ同レベル の「取得しやすい」という回答が得られています。一方で、共働きの男性が取得する 場合はどうかということを聞いたところ、企業側の人事担当者等の回答としては、約 2割が「取得しやすい」です。一方で、「取得しにくい」「どちらかといえば取得しに くい」という声が圧倒的となっています。さらに、従業員調査で聞くと「取得しやす い」は10%程度で、9割近くが「取得しにくい」ということで、男性が取る場合は大変 取得しにくいという状況がわかります。 最後のデータですが「子の年齢別にみた、子を持つ母親として望ましい働き方」は何 かということを聞いた調査です。年齢別に見ますと、子どもが1歳あるいは1歳半まで については、「育児休業」あるいは「子育てに専念」ということで、働かずに育児に 専念という回答が多くなっています。1歳半辺りからだんだんと「短時間勤務」という 回答が多くなっていて、3歳までの時点では「短時間勤務」が30.7%とトップになって います。一方で、小学校就学前までは「短時間勤務」が一番多いわけですが、「残業 のない働き方」をしたいという希望も徐々に増えてきていまして、「小学校就学前ま で」を見ていただきますと、「残業のない働き方」をしたいというものが30.6%、 「短時間勤務」をしたいというものが41.0%ですが、小学校に入ると逆転していくと いうことで、国民の希望であるということがわかります。 次に資料No.3をご覧いただきたいと思います。この資料は、仕事と家庭の両立支援対策 に関しまして、政府の閣議決定や各種の会議決定で関連するものを示したもので、こ うした経緯に基づいて本審議会での議論を開始していただきたいと考えているもので す。 まず2ページ目ですが、1に書かれていますのは、前回の育児・介護休業法改正の際に、 国会の審議の中で修正されて追加された附則の条文です。2と3が、国会審議において 附帯決議とされたものを示しています。 次のページの4ですが、平成18年に策定された「新しい少子化対策について」ですが、 下から3行目辺りをご覧いただきますと、「育児休業の取得を促進し、特に男性の育 児休業制度の利用促進を図る。子育て期の短時間勤務制度の強化や在宅勤務の推進な ど、育児介護休業法の改正を検討する。あわせて、育児休業中の経済的支援のあり方 を検討する」こととされています。 また、5と6は規制改革会議等から提言されているもので、6が平成19年6月の閣議決定 です。次のページにわたっていますが、次のページの上をご覧いただきますと、労働 者が育児休業を取得する際に、再度の育児休業の申出が可能となる場合について、現 在配偶者が傷病などにより育児ができないなど、限定的な「特別な事情」の場合のみ に制限されている。一方で、長期にわたる子どもの疾病が発覚した場合や、現在受け ている保育サービスが受けられなくなった場合などの事情により、やむを得ず再度育 児休業を取得する必要性が生じることも十分あり得る。このようなことを踏まえ、再 度育児休業の申出が可能として「特別な事情」の範囲等の見直しを検討することとさ れています。 次の7番は、先ほどご紹介した重点戦略に関連する部分です。逐一ご紹介はしません が、育児休業と保育あるいはその組み合わせによって子どもの育成というものをカバ ーしていこう、特に弾力的な支援を行っていこうということなどを述べているところ です。1枚めくっていただき、6ページ目の8はワーク・ライフ・バランス憲章と指針 をご紹介しています。9をご覧いただきたいと思います。本年の6月に、社会保障国 民会議の少子化・仕事と生活の調和分科会で中間とりまとめが出されています。この 社会保障国民会議は、社会保障に関して国民的合意をつくるために本年1月に官邸に 置かれ、検討を進めてきているものです。こちらの中では、「少子化対策は未来への 投資」であり、特に「状況はまったなし」で進めていく必要がある非常に緊急性の高 い課題であるということを述べています。 また、次の7ページ目の右下ですが、「育児期の多様で柔軟な働き方」として、下の 方の下線部分ですが「代替要員の確保など、育児休業を取得しやすい環境づくりを進 めるとともに、育児休業から復帰した後の働き方として、例えば父母が保育所への送 り迎えを余裕を持って行うことができるなど、子育ての時間が十分に確保され多様で 柔軟な働き方が選択できるようにする必要がある。このため、小学校就学前までの時 間外労働、深夜業の制限や子どもの看護休暇などが制度としてあり、3歳までは勤務 時間短縮等の措置を事業主が講じなければならないとされていることについて、一層 周知していくとともに、これらを促進するための方策について制度的な手当も含めて 検討を進めていくべきである。また、子どもが病気になったときには気兼ねなく休め るような休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりも必要である」とされています。 その次には「男性の育児参加」ということで、この会議では男性の参加が非常に重要 なのだということが各委員から力強く主張されていて、「男性の育児参加を進めるた めには、生まれた直後から、子どもに接し、関われる時間を多く持つことが重要であ る」ということで、「そのためには、意識改革とあわせ、育児期の柔軟な働き方の実 現や男性の育児参加促進のための第一歩となる男性の育児休業取得の促進などを制度 的な手当も含めて検討を進めていく必要がある。中でも、生まれた直後から男性が育 児に関われるよう、男の産休(パタニティ休暇)を普及させていくことが重要である」 とされています。次の10番が本年の骨太の方針です。 次に9ページの11番です。こちらが、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス )憲章」「指針」を策定した後のフォローアップの会議という形で、政・労・使が参 加している会議で本年の7月に決定された事項ですが、こちらの中でも「男性の働き 方改革」ということで、特に「パパ・クオータ制度の検討など制度的な手当て」をす べきであるということが述べられています。 最後に12番目の「5つの安心プラン」です。こちらは先ほどご紹介した通り、「育児 ・介護休業法の見直し」ということが掲げられているわけです。 こうした経緯等の一部を受けまして、検討を始めていただいたのが、資料No.4の研究 会です。資料No.4という横向きの資料が概要です。その後に本体の報告書を付けてい ます。こちらの研究会ですが、3ページ目に研究会の参集者名簿を付けていまして、 本審議会にご参加の佐藤委員に座長をお願いしているものです。概要の資料の1ペー ジ目でご説明申し上げます。 研究会の報告書においては、仕事と家庭の両立の現状の中で、第1点目として、就労 している女性の約7割が第1子出産を機に退職しているということです。従って、育児 休業後に両立を続けられる見通しが立っていないということを問題点としています。 2点目としては、男性の育児へのかかわりが十分とはいえないということで、休業取 得率が低い一方で、育児休業を取得したいと考えている男性労働者が約3割程度いる ということで、男性自身の希望も実現されていないという状況がわかるということで す。また、男性の家事・育児分担の度合いが低いため、妻の子育て不安が大きく、少 子化の一因となっていると同時に、継続就業も阻害しているということを問題点とし てとらえています。 また、父母と子どもとの時間が十分にとれないということです。 それから、介護の問題として、家族の介護のために離転職をする方の数は、5年間で 約45万人とかなり多く上っているということで、要介護者を日常的に介護する期間に、 年休・欠勤等で対応している労働者も多いという問題があるとしています。 こうしたことから、現行の育児・介護休業法では十分に対応できていない部分がある ということで、右側の「今後の両立支援の基本的な考え方」としては三つの柱立てで、 一つ目は、育児休業からの復帰後も継続就業しながら子育ての時間確保ができる働き 方の実現ということで、保育所等への送り迎えも十分に余裕を持ってできるというこ とです。具体的には、育児のための短時間勤務をすべての企業の労働者が選べるよう にする必要性があるということです。 2点目は、父親も子育てにかかわることができる働き方の実現ということで、父親の 育児休業取得などの育児参加を促進する必要があるということです。 3点目に「労働者の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備」ということで、 「労働者の子育て・介護の状況がさまざまであり、状況に応じた利用しやすい制度と する必要」があるとしています。 こうしたことを基本的な考え方として、標題にもあります通り「子育てしながら働く ことが普通にできる社会」に転換し、父母と子が接する時間も多く取れるようになる ということが、報告書の目指す点だとしています。 裏側の次のページは、こうした柱立てを踏まえての具体的な「各論」です。まず、第 一の箱の中の1点目ですが、「短時間勤務及び所定外労働免除」ということで、育児 休業を取得した後の働き方を見直すことができるよう、柔軟な働き方を選べる雇用環 境を整備していくことが重要ということで、短時間勤務と所定外労働の免除について、 3歳に達するまでの子を養育する労働者に関しては、原則としてどの企業においても、 労働者が選択できる制度とすることが必要ということです。 次は、「在宅勤務」ですが、在宅勤務制度を両立に資する制度として、勤務時間短縮 等の措置の戦略的な措置の一つとして位置付けるべきということです。 「子の看護休暇」については、年間5日の現行の看護休暇を子どもの人数に応じた制 度とするべきであるということです。 右上の第2番目の箱については、父親も子育てにかかわることができる働き方の実現 ということで、これを進めるための方策として、1点目が「労使協定による育児休業 取得除外規定の見直し」です。現行では、専業主婦等の場合には、労使協定によりま して育児休業取得除外することができるという規定が法律上ありますけれども、こち らは専業主婦が不安感を抱えています。また、専業主婦(夫)であっても夫(妻)が育児 休業を取得できる中立的な制度にするべきであるとしています。 また、出産後8週間については、専業主婦の夫であるか否かにかかわらず、父親は育 児休業を取得できるわけですが、この間の育児休暇を「パパ休暇」として取得を促進 し、またこの間に取得した場合には再度の育児休業の取得を認めるべきであるという ことです。 3番目が、父母がともに育児休暇を取得した場合には、休業期間を現行よりも延長で きるようなメリット「パパ・ママ育休プラス」を設けて、育児休業の父親への取得を 促進していくということです。期間は、ドイツ、スウェーデンの例などを踏まえ、 2か月程度としています。 3番目の箱は労働者の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備ということで、 再度の育児休暇を取得できる場合の要件等について見直しをしました。子どもが病気 や怪我のため一定期間の療養を要する場合、また、ここに書いていませんが、保育サ ービスや保育ママ等の保育が続けられなくなった場合等に、再度育児休業の取得を認 めるべきであるということです。 また、介護休業については現行の介護休業(長期の休業)に加え、一日単位・時間単位 などで取得できる短期の休暇制度を設けるべきであるということです。 期間雇用者については、前回の改正で期間雇用者についても育児休業取得が可能とな ったわけですけれども、どのような期間雇用者が育児休業を取得できるかということ について、より一層休業を取得しやすくするために、その要件をわかりやすく示し、 周知を徹底するということです。 4番目の箱は両立支援制度の実効性の確保として、育児休業や短時間勤務等の申出等 を理由とする不利益取扱いについて、基準を明確化することを検討するべきであると いうことです。 次が、育児休業の申出等に係る不利益取扱い等について調停制度等による紛争解決援 助の仕組みを男女雇用機会均等法やパートタイム労働法と同様の制度として検討する べきであるということです。 最後に、「広報、周知・指導等」ということで、制度の周知徹底を図るとともに、父 親の子育て参加、育児休業取得に関し、社会的なムーブメントを起こしていくような 広報活動等を進めていくことなどです。以上が、研究会報告の概略です。本体の方は、 説明を省略させていただきます。 最後に資料No.5の検討項目(案)をご覧いただきたいと存じます。こちらは、ただ今ご 紹介しました研究会の報告書を参考としながら、最初に村木雇用均等・児童家庭局長 が申し上げました通り、当分科会において育児・介護休業制度の見直しについて検討 を進めていただくことをお願いしたいわけですけれども、その際の検討項目です。 研究会報告書の項目の順に沿って項目立てをしているもので、1番目が「育児休業後 も継続就業しながら子育ての時間確保ができる働き方の実現」です。この中では、一 つ目として、短時間勤務や所定外労働の免除等「育児休業後の働き方を見通すことが できるような雇用環境の整備について」です。それから、「在宅勤務について」「子 の看護休暇について」「継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置の対象とな る子の年齢について」といった項目です。 2番目が「父親も子育てにかかわることができる働き方の実現」で、3番目が「労働者 の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備」です。最後が「両立支援制度の 実効性の確保」ということで、いずれも研究会報告の項目を、そのまま項目立てした ものです。 こうした検討項目について次回以降、雇用均等分科会を9月と10月に各2回、先生方の 日程を取らせていただいていますけれども、この合計4回において、この検討項目に 沿ってテーマ別議論を順次、お願いしたいと思って考えております。 以上、大変長くなりましたが、私からの説明を終わります。 ○林分科会長 大変わかりやすい説明をありがとうございました。少子化問題は待ったなしという状 況で、制度の見直しが求められているわけですけれども、ただ今の事務局の説明を受 けて、全般についてご意見・ご質問がありましたら、お願いします。 ○遠藤委員 資料について1点お尋ねさせていただいてもよろしいですか。資料No.2の30ページです が、育児休業の規定整備率の状況ということで、平成8年度から直近でいうと平成17 年度までの推移ということで示されていますけれども、平成14年度と平成17年度を見 ますと、伸びがほとんどないという状況ですが、規定率が伸びてこない、あるいは規 定ができていないという背景を、何か分析されているようなものがあるようでしたら、 教えていただきたいと思います。 ○定塚職業家庭両立課長 ご指摘の通り、30ページの資料を見ていただきますと、平成11年度から平成14年度に かけては、かなり伸びてきているわけですけれども、平成17年度については、まだあ まり伸びていないという状況です。ご質問の趣旨の、なぜ伸びていないのかという分 析は、なかなかしにくいわけですが、厚生労働省としても各雇用均等室において、規 定整備については集団的に、また個別に訪問した際には、整備してほしいということ を指導していますし、また労働者から相談があった際に規定がないということであれ ば、指導等しているということですので、今度とも引き続き強力に指導していきます。 ○佐藤委員 30ページの下に規模別というものがありますね。下の規模別の平成14年度と平成17年 度で比較していただく。また、業種別についても平成14年度と平成17年度で比較する。 少なくとも規模と産業別については、それほど大変ではないと思いますから、次回に でも作っていただけるとありがたいと思います。 ○定塚職業家庭両立課長 承知しました。 ○林分科会長 その他に、ありますか。山崎委員、どうぞ。 ○山崎委員 資料No.2の13ページですが、これは内閣府の資料で厚生労働省の資料ではないので、お わかりかどうかわからないのですが、子どもができてもずっと職業を続けた方が良い という人が増えている状況があるのですが、具体的に「なぜか」ということを聞いて いるのですか。やはり、ただ働きたいからというようなことなのか、その辺の理由が 何かわかれば教えていただきたいです。 ○定塚職業家庭両立課長 今のご質問の調査は世論調査でございまして、聞き方としてはここに掲げているよう な項目で聞いているだけで、その理由まで聞いているものではありません。 ○林分科会長 山崎委員、今のでよろしいですか。 ○山崎委員 はい、結構です。 ○林分科会長 岡本委員、どうぞ。 ○岡本委員  まず、質問だけさせていただきますが、31ページの介護休業は、これだけしか資料 が出ていないのですけれども、介護休業について研究会報告では、離転職した人が5 年間で45万人と出ていますけれども、例えば男女の割合やなぜ離職せざるを得なかっ たのかという理由、それから年齢は報告書にも中高年の方が多いと書かれていますけ れども、ここには資料が入っていないのです。この辺りの、もう少し詳しい資料・デ ータがあれば、後ほどでも結構ですけれども、出していただきたいと思います。 ○定塚職業家庭両立課長 今、ご質問がありました介護のための離転職の数は、研究会報告では45万人と書いて ありましたけれども、実はその後に新しいデータが出ていまして、平成14年からの5 年間では、約50万人です。こうしたデータについては、次回以降テーマ別に議論いた だきたいと思いますので、その際にもう少し詳しい資料を出したいと思います。 ○林分科会長 はい、鴨委員。 ○鴨委員  これ以降の多分テーマ別のところにかかわることで、そのときに出していただけれ ばよいと思うのですけれども、資料No.4の「各論」の中で、「期間雇用者の休業の普 及促進」という各論の(3)の中身で、ここで言っているところは「休業取得要件をわか りやすく示し、周知を徹底する」という書きぶりになっているのですが、いわゆる有 期契約労働者で育児休業の取得が、この間にどれくらい進んでいるのかということに ついても具体的な数字を、ぜひ次回のときには示していただきたいと思います。 ○定塚職業家庭両立課長  口頭でご紹介申し上げますが、この研究会の際に根拠としたデータとして、一つは 育児休業給付の期間雇用者の支給状況があります。こちらが平成17年度で2,200人、 平成18年度で4,770人、平成19年度で6,000人ということで、徐々に増えてきていると いうデータです。また、女性雇用管理基本調査の育児休業取得者割合というデータで は、平成17年度の数字で全体が72.3%、そのうち有期契約労働者が51.5%ということ です。次回以降にご紹介したいと思います。 ○林分科会長  はい、川崎委員。 ○川崎委員  資料2の17、18ページですが、第1子出産を契機として離職する女性が7割いると。 その経過がここ20年変わっていないというご紹介があったと思うのですけれども、一 方で女性の雇用均等あるいは両立の支援制度という面では徐々に充実させてきている。 企業の中を見てみましても、徐々に女性が結婚・出産といった契機だけで離職すると いうのは減ってきているのかと思いつつも、やはり7割がこういう状況で変わらない というようなところを見ますと、今回の議論の前提として、両立支援それから保育の 方の充実と社会基盤の充実というところは車の両輪だというお話がありましたけれど も、ここの社会基盤の充実は、概要で結構ですけれども、ここ20年間はどのようであ ったのか。例えば、保育園の待機児童が減ってきているのかどうなのか、あるいは生 まれてくる子どもに対してどれぐらい保育はカバーできているのか。この辺が、例え ば諸外国はM字型のカーブがなくなってきているということであれば、それがどのよ うに解消されてきたのかというような情報もご案内いただければと思います。 ○定塚職業家庭両立課長  はい。ご用意させていただきたいと思います。 ○林分科会長 他に、ご質問・ご意見等はありますか。 ○岡本委員 検討項目の追加ということについては。 ○林分科会長 一応、全般にということなので、検討項目についてもご意見があれば、どうぞおっし ゃってください。鴨委員、どうぞ。 ○鴨委員  検討項目が今、4本立てられていますが、その3の中に期間雇用者の休業についてと いうことが入ってはいるのですが、私自身はいわゆる継続就業をしながら子育て、そ れから介護をこれから皆でやっていきましょうというこの中身においては、いわゆる 実態と進める策との乖離がかなり大きい問題としてあるわけで、その中で具体的にこ れ以降、男性も女性も含めて特にこれからの社会を担っていく若年層が50%近くも非 正規労働者であることを考えたときに、非正規労働者への環境整備というところを項 目の中に立てるべきではないだろうかと考えています。 ○林分科会長 期間雇用者だけではなく非正規労働者についても、この項目にという趣旨ですか。 ○鴨委員  期間雇用者に限るわけではなくて、非正規労働者全体が働き続けるということがそ もそも困難になっているわけですから。特に非正規労働者は結婚する、出産する、育 児をするというところがかなり困難な状況があるわけですから、この期間雇用者の休 業についてという、そこだけに限るのではなくて、もっと非正規労働者を子育てにも かかわれる働き方の環境を整備するという方向性を出していくべきではないかと思っ ていますので、非正規労働者ということでの項目を立てるべきではないかと思います。 ○林分科会長 今の検討項目について、ご意見はありますか。 ○今田委員  今回の研究会報告に基づいて提案された基本項目ですが、私は少し違和感というか しっくりこない面があって、何が一番原因かというと、「育児休業からの復帰後も」 というところからスタートしているという基本項目の設定の仕方です。これは、ぱっ と聞いたら主要な課題が育児休業ではなくて育児休業をすでに取得して、その後の継 続できることが重要な課題ですよというメッセージに取られるのではないか。研究会 報告書の概要1枚目の左側を見ると出産を機に7割が辞めているということは、要す るに育児休業を取得できずに辞めている人がたくさんいるわけです。継続できない人 たちが相変わらずいろいろな制度整備がされているにもかかわらず利用しない。それ にはいろいろな理由があるということが前提で書かれている。その後に育児休業を取 得する人が、制度整備の結果非常に増えている。女性の場合には9割が取っている。 ここだけを見たら大成功という感じがするのですが、実際は今言ったように多くの人 たちが辞めて、3割残った人がいて、3割の人たちのおよそ9割か8割はきちんと取って いますと。そこだけで議論を引っ張ってきたら、その前に辞めた人たちの議論はどこ にいったのということになるわけで、継続する人が3割というのが本当は出発点で、 そうしたらその人たちはどうしたのかという、育児休業や継続の支援を受けながら継 続するための課題は何ですかということが出るはずなのに、育児休業を取得してその 復帰ということになると、そこはもう取り上げなくていい課題だという書き方になっ ていないかということ。設定の仕方、項目立ての書き方ということに非常に違和感が あるということが1点。 それと、今、鴨委員がおっしゃったように、皆さんご承知だと思いますが、前回の育 児・介護休業法の主要テーマが、要するに期間労働者への制度の拡大で、それに対し て我々は大変な努力・議論して制度ができたという経緯があって、この附帯決議にも あるようにこの制度がきちんと定着するように、事務局も含めてかなりの努力でこの 制度をスタートしてきたわけです。この附帯決議があるように、運用についてきちん と見届けましょうというのが我々、審議会にも課されている大きな課題なので、先ほ ど課長から着々と制度は拡大しているというご説明があったので、それにもいろいろ な意見があろうと思いますし、我々のこの審議会が検討し分科会で通った制度が万全 であるかどうか、もっと改善の余地はないか、そういうことについて、大きな項目立 てするというのは非常に難しい問題であることは重々承知なのですが、検討はして、 労使が真摯に議論して、今の雇用の現状でこの制度はどうだということについて、こ の審議会で重要な項目として挙げるということは必要ではないかと感じます。 そういうことで、この2点、項目立ての問題と前回焦点であった有期雇用への制度の 拡大についての検証については少し検討していただければという話です。以上です。 ○林分科会長 課長の方から、何かありますか。 ○定塚職業家庭両立課長  ただ今、鴨委員それから今田委員から出た意見については、資料も提供して十分な 議論ができるように準備をしてまいりたいと思います。また会長と相談した上で項目 の整理をしたいと思います。 ○佐藤委員  今田委員の、前半のことについて第1子出産の前後で7割が辞めてしまうという意味 では、前の方が大事なのではないか。そこがなくて突然終わった方からと受け止めら れるような項目立てではないかという話があったのですが、研究会での議論は後ろ、 つまり育児休業取得して復帰した後の、例えば子育てしながら短時間勤務の問題、あ るいは夫が子育てにかかわる仕組みができることによって、逆にいえば取得するとい う制度はあるけれども、取得して復帰した後に柔軟な働き方ができないとか、自分一 人で仕事と子育てを両立しないといけないということもある。それで辞めてしまうと いうのがいろいろな調査を見ても結構多いわけです。復帰した後に、もう少し子育て をしながら女性が働き続けられる、あるいはカップルで、夫婦で子育てができる仕組 みができてくると実際に取る人が増えてくるのではないか。そういう意味で前の方が 何もしなくてよいではなくて、そこを変えていくためには後ろの方で取り組むべきだ ろうと。もちろん就業規則の規定をきちんと整備してくださいとか取り急ぎ工夫して くださいとか、これはもちろんやらないといけないけれども、これは法律を変えると いう話ではないので、それは今回は「普及の啓発」ということになっています。何も やらなくてよいというわけではなくて、ただ、大きく制度的に仕組みを変える手立て ということでいうと、どこに課題があるかというと復帰した後のところではないかと いう感じで議論したということをご理解いただきたい。 もう一つは、後ろの方に書いてありますが、保育サービスの充実をやらなくてはいけ ないし、あとは働き方、過度の長時間残業をなくしていくということもやる。そうい うことは、例えば保育との接続ができない、育てるのは難しいと思って取らないとか、 そういうことも書かれていますので、その辺もご理解いただければと思います。 ○林分科会長 岡本委員。 ○岡本委員  2点あります。一つは、報告書にも書かれているのですが経済的支援についてです。 これは雇用保険からの休業補償が出ていますので、この分科会でどこまで議論ができ るかということは重々承知していますが、経済的支援は大変大きな課題だと思います ので、この分科会でまとめられるというか違う分科会に提言できるものなのか。また、 ここでの議論を参考にしていただきながら、これがどこかの分科会で議論していただ くとか、そういったことも含めて課題としては取り上げていただけないだろうかとい うことが一つです。 もう一つは、報告書に基づいている検討課題ですので、どうしてもこういう形になる と思いますが、もともとこれは「子育てしながら働くことを実現できる社会の実現に 向けて」という報告書ですので、いわゆる介護の部分が大変少ないという印象を受け ました。今回は育児・介護休業法ということでの議論であれば、介護の課題について も、この短期間の介護休暇だけではなく、現在の通算93日の介護休職の部分について もどうなのかということを議論していただきたいと思います。特に介護保険の使い勝 手の悪さとか病院が減少していることとか、ヘルパーの人材不足など、さまざまな大 きな課題があるわけです。そうした中で、前回議論したいわゆる計画を立てる間の期 間だという93日が、果たして今のこういう状況の中で妥当なのかどうかということは 問題意識として持っていますので、ぜひ研究会報告でいわれている短期間の休暇では なく、休業についての部分も含めて検討課題にしていただきたいと思います。 ○林分科会長  労側から検討項目についての幾つかのご意見が出ていますが、これについて使側の 方から何か、ご意見はありますか。遠藤委員。 ○遠藤委員  検討するということについて、検討しないということの理屈立ては難しいのですが、 検討するということであるならば検討することとしていただきたい。ただ、合意する かどうかというのは、また別です。今後検討するに当たって、幾つかグルーピングし ていくことになるかと思いますが、休業自体の議論をしていくことになると、どのタ イミングでどことの組み合わせで議論をするのかということが重要で、部分最適では なくて、全体を見て最適なのかどうかを議論しないといけませんので、その辺は事務 方の資料提供を含めて、大分工夫が求められてくると思いますので、その辺をぜひよ ろしくお願いします。 ○林分科会長  それでは、今日の検討項目について出たご意見については一応今後の議論の対象と していくということとし、どういうテーマの中に入れて議論するかについては事務局 と相談するので、私にご一任いただければと思っています。それから、先ほど岡本委 員からあった経済的支援の問題は、現在雇用保険から出ていますので、基本的にはそ の部分については雇用保険の部会等がありますので、それ以上の別の問題ということ になりますか。 ○岡本委員  現在は雇用保険ですが、実際には、では本当に雇用保険からで良いのかということ があるかもしれませんし、そもそも雇用保険部会で、この問題だけを取り上げる時間 があるのかということもありますので、労側としてはこの問題を雇用保険も含めてこ の場でまとめることは難しいと重々わかっていますが、少し議論としてはさせていた だけないかということです。かつて、そういう意見だけは申し上げた気がしますが、 思いとしてはそういうことです。 ○林分科会長 わかりました。当分科会の所掌を越えるものですから、検討項目という形では追加し ませんが、それぞれ意見を出してお伝えできるものがあれば伝えていく形で対処した いと思います。その他、山口委員どうぞ。 ○山口委員  検討項目というか、すでに提出されている、あるいは研究会報告について少し意見 を申し上げたいのですが、先ほど使側の方から、なぜ女性がずっと就業継続をしたい と思っているか。そういう人たちが増えているかということについての質問があり、 そのデータを求めているということですが、私たち働く立場でいうと女性でもという 言い方をしてしまうわけですが、社会に出て企業の中で働いて仕事のスキルなりを得 て経験をもってというような、過去から比べると就業意欲が大変増えている中では、 そういう日常的な仕事を通して働き続けたいという意欲は、過去そういうことが許さ れていないときから比べると大変高くなっている。なぜ女性であることによって妊娠 や出産などで中断されなくてはいけないのか、というところについては非常に疑問を 持っているというマインド的なところですが、一方では今の雇用環境の中でいうと、 機会コストがあまりにも高すぎる。ずっと就業を中断しないで勤め続けた結果と、そ れから中断をして離職なりをして、再度子育てが終わってから就業するというときは、 今の状況ではほとんどいわゆる非正規の働き方しかないし、あるいは新たに正社員と して働いたとしても、過去の能力や経験が加味されないところで大変大きな機会コス トを失うということもあって、今多くの女性たちは働き続けるという思いを持ってい ます。そういう中で、例えば出産や育児にかかわることによってそれが中断されてし まうなら、それを選択しないという意思も持ってきてしまっている。それが二者択一 の悩み、あるいは少子化に結びついているのではないかと思っていまして、これは既 に課題になっていますが、就業継続を可能とする環境整備は非常に重要だと思ってい ます。 その就業継続と同じように、局長の報告にもありましたが、子どもと家族を応援する 日本重点戦略、あるいは社会保障国民会議の第三分科会で大変多くの両立支援に関す る議論がされている中で、就業継続は大きなテーマになりましたし、もう一つの大き なテーマが父親の育児参加です。父親がどうして「参加」なのかという言葉は非常に 私としては歯がゆいのですが、でも当然のことをやらないという父親たちを責められ ない状況にあるのも事実でありまして、現在の法律では父親が育児休業を取るのは可 能ですが、でも98.4%が女性である。一方、先ほど報告もありましたが、40歳以下の 男性の正社員にヒアリングをすると、38%の男性たちは育児休業を取りたいと思って いる。そういう取りたいと思っている男性たちも8割以上は取りにくいと思ってしま うという現実を乗り越えて、参画というのでしょうか、積極的に父親たちの背中を押 すようなことをここでは議論していかなくてはいけないと思います。実際に育児休業 を取った父親たちに話を聞くと、ロールモデルがいないとか、あるいは取ったことに よってどれだけ自分が不利益を受けるのかということで、本当に取りたいと思っても 一歩踏み出せない、前例がないからということがあって、取りたくても実現できない ということがありました。 先ほど報告がありましたように、1.1%ほど伸びているという中で、本当に小さい伸 び率ですが、なぜ伸びているかを調べたところ、これが例えばブログであるとか、 NPOであるとかそういった中で経験した父親たちが、いろいろな困ったことがあった ら自分が経験したことを共有して助けてあげるというような、これがウェブサイト上 に結構出てきています。実際に育児休業の申請をするに当たっては、まずは根回しせ よとか、そういう微に入り細に入りの情報をウェブサイト上で得られて、そういった ところが父親たちの背中を押したのではないかと思います。これを法律的な視点でも きちんと検討する必要がある。法律では今も可能ですが、それをさらに有効に使うた めにどのような施策が必要かも含めて、先ほど来申し上げました女性の就業継続、父 親の参画はさんざん議論された中で重要視されていることでありますし、その一連の 流れの中で今回、雇用均等分科会における育児・介護休業法の改正については、大げ さですが、国民的な期待が寄せられていると思っておりますので、その期待に応えら れるような議論をぜひ進めていきたいと思っています。特にこれから議論をしようと する中で、既に俎上に乗っていることですが、それについて特に取り組んでいきたい という思いを発言をさせていただきました。以上です。 ○林分科会長 山本委員。 ○山本委員  ただ今お話がありましたように、国民的な期待に応えていかなくてはいけないと感 じています。この議論の中に企業の側の取り組みが幾つか触れられていまして、例え ば代替要員の確保など育児休業取得しやすい環境づくりを進める等という指摘があり ます。企業サイドも協力してこういうことに準じていこうと思っていますが、実際に 育児休業等を私どもはやっていますが、当然企業の運営コストがアップする。例えば その間の代替要員をどうやって雇っていったらよいのかという課題等もありまして、 実はそれは企業に委ねられている状況ですから、例えばハローワークみたいなところ とさらに協調ができて、情報がより一層取れて、臨時の代替要員がさらに確保しやす い状況、あるいは人材派遣などになりますと、かなり高コストな、コストといってよ いかどうか非常に疑問ですが、そういうことも起きてきたときに、制度自体を進めて いくときに、企業側も気持ちよく進めていくぞという雰囲気にさせていくような諸配 慮がありますと、実際に今度は従業者たちに対するいろいろな話し合いをしたりする ときに滲み出るものとしては、企業も気持ちよく「それでいいよ。後は何とかなるか らね」ということでいけますし、また戻ってきたときにこうやって戻れるのだという ところも示せます。そういうことが何となく厳しいな、やり方がわからない、代替要 員をどうしようかと思っていますと、そういうものが滲み出て、それが従業者たちに も伝わっていくという部分もあって、育児休業を取りたいと思ってもなかなか言い出 せないとか、上司とうまく話が進まないなど、いろいろなことも起こり得る可能性が あります。企業側に対するどの部分をどう補助・補てんしていったらよいのかという ことは、私も具体的にはわからないのですが、多分議論は育児休業を受ける方々を中 心に進んでいると思いますが、同時にそれをやっていくためには企業側のバックアッ プをうまくやっていかないと総体として進んでいかないということも感じられますの で、ご配慮いただけたらと思います。 ○斉藤千秋委員  今のご意見ですが、今回の育児休業法は確かに企業にとってのコストというところ もあると思いますが、冒頭の局長のご挨拶にもありましたように、コスト論で法律を どうするかということではなくて、国民が子どもを産んで、皆さんが仕事に気持ちよ く従事できるという環境を整備するための制度をどのように労使で論議しながら作っ ていくかというところに論議を集中させていきたいと思っています。もちろん、コス トというのはどうしても企業経営で切り離せないというのは理解しているのですが、 それは例えば今でも中小企業のさまざまな助成金もありますので、それをどのように 法整備・法改正をして充実させていくかというところも併せて、この場で論議してい くことはできると思いますが、法律を変えるところにコストというようなもので「で きる、できない」という話にならないような進め方をぜひ、していただければと思い ます。 ○林分科会長 山本委員。 ○山本委員  今の話は、必ずしもコストのことばかりを申し上げたわけではなくて、例えばそう いう提供されるサービスの充実や情報量の豊富さも含めての話とご理解ください。 ○林分科会長 遠藤委員。 ○遠藤委員  今のお話の延長線上にあるかどうかはご判断にお任せしますが、私どもも今回のテ ーマに関係して、各社を回りましていろいろお話を伺っています。その中で一つ感じ たことは、行政側の働きかけもあったと思いますが、法律の規定を上回るような形で 取り組まれている企業も幾つもあります。努力義務という形で規定されているものに ついても積極的に取り組んでいる企業もあります。そうなりますと、今回仮に制度見 直しといったようなことで、新たな枠組みを作ることになるとしても、それはこれま での労使の皆さま方の取組の中で、現場で展開している施策があるとすれば、そうい ったものを生かしていく形での新たな枠組みの中での取り込みといったようなものは、 十分その視点で見ていただきたいと思っています。以上です。 ○山崎委員 この研究会報告はごもっともなものだと思うのですが、この通りいけばよいのですが、 これに乗れる企業と乗れない企業が当然出てくるのです。前もそうでしたが、気にな るのは、施策そのものが下の方まで浸透していないのは厳然たる事実だと思います。 例えば規定整備率をみても、この調査では育児が60%。介護が55%くらいの規定があ るということですが、これをとっても40%はまだないという実態があるわけです。こ れも対象企業の中でのパーセントであって、調査の対象企業になっていない企業は小 さいところではたくさんありますし、そうしますとかなり数が多いと思います。そう いうことで小さい所はこの制度と同じ土俵に上がっていないのではないかと思いまし て、企業としても普及が足りないのか。あるいは無関心なのか。あるいは仕事が忙し くて手が回らないのかと、いろいろな事情があると思いますが、同じスタートライン、 土俵に上がらせる努力も今後は必要だろうと思います。やはり、そういう中において の新たな枠組みといいますか、制度が見直されるということになりますと、またそれ に同じように対応できない企業がたくさん出てくるのではないかということを危惧す るわけでございます。この改正事項そのものについて、どの程度中小企業なり下の企 業の実態を捉えているかということが不明でありますし、不安なところでございます。 やはり実態に合った多くの企業がついていけるような改正項目であるかどうかという のが、かなり項目が多いものですから、急いでいろいろな多くの項目をやるよりも、 時間を掛けて、今さらということはありますけれども、やはり皆がついていけるよう な項目に絞ってやっていただくことが一つの手ではないかと思います。 ○林分科会長  他にご意見はございませんか。それでは、いろいろなご意見が出ましたけれども、 時間の関係がありますので、議題1についての意見交換はこれまでとして、次回以降 にテーマ別の議論に入っていきたいと思います。 次に、議題2の「その他」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 ○高倉総務課長  総務課長でございます。まず一つ目は、法律の改正案の状況につきまして、ご報告 をさせていただきたいと存じます。前回、3月26日の本分科会の「その他の議題」で、 法律改正案を国会に提出しているというご報告をいたしました。「児童福祉法等の一 部を改正する法律案」というものでございます。その中で、特に当分科会との関係に おきましては、働き方を変えていくということに係る次世代育成支援対策推進法の中 での一般事業主行動計画の策定、届出の義務付け対象範囲を従業員301人以上の企業 から101人以上の企業に拡大するといったことを含む法律案を提出しておりますとい うことと、その中身の概要をご報告させていただいたところでございます。本日は、 その後の審議の経過、経緯等について、ご報告をさせていただきたいと存じます。恐 縮ですが、特段に資料はお配りしておりません。3月初めに国会に提出をいたしまし た後、5月に衆議院の厚生労働委員会で審議をいただきまして、提案理由説明、また 質疑、そして参考人の質疑といったことも重ねた上で厚生労働委員会において全会一 致で可決をいただきました。翌5月29日の衆議院の本会議でも全会一致で可決という ことで参議院へ送付されたところでございます。その後、参議院では委員会に付託し て審議ということに至らずに、6月21日、前通常国会の閉会とともに審議未了廃案と いう形になったところでございます。 私どもとしましては、この「児童福祉法等の一部を改正する法律案」は大変重要な施 策と考えておりますので、次期国会が始まりましたら、できるだけ速やかに基本的に 同じ内容のものを再提出させていただいて、早期の成立を図っていきたいと考えてい るところでございますので、そのような状況をご報告させていただきました。以上で ございます。 ○林分科会長 ありがとうございました。 ○堀井総務課調査官  総務課の堀井でございます。私からはお手元にお配りしております資料No.6「女子 差別撤廃条約の実施状況」の関係でございます。参考資料としてお配りしております この資料No.6につきましては、本年4月に国連の女子差別撤廃委員会に提出した女子差 別撤廃条約の実施状況に関する第6回の政府報告ということでございます。こちらは 統計部分を除いた政府報告全体、他省庁の所管部分も含んだものを配付させていただ いておりますので、大部になって恐縮でございます。  1ページをお開きいただきたいと思います。総論ということで、序論のところに経 緯も含めて書いてございますが、そもそもご案内のように我が国は1985年にこの条約 を締結いたしました。そして、この女子差別撤廃条約につきましては、締結国はこの 条約の第18条に基づきまして、この女子差別撤廃条約の委員会に対して検討のための 報告を提出することになっております。過去の提出経緯は1ページの序論の2にも書い てございますが、今回の報告はこのパラグラフの3のところですけれども、第5回報告 作成時点の2002年5月以降から2006年6月までの約4年間の我が国の女子差別撤廃条約 の実施に関する進展を中心に報告をしているという状況でございます。内容の詳細に ついての説明は省かせていただきますが、この期間いろいろな形で、当省の関係でも 施策についての取組がございますので、そういったことを報告させていただいており ます。雇用に関する部分はこの条約の第11条ということになっているのですが、例え ば平成18年の男女雇用機会均等法の改正をはじめとした男女雇用機会均等の取組など の記述をさせていただきましたことに加えまして、平成15年の少子化対策の基本法、 そして次世代育成支援対策推進法の制定、そしてまた今も議論に出ていましたが、平 成16年の育児・介護休業法の改正といった家族的責任と職業的責任の両立を可能にす る施策を書かせていただいております。今後はこの我が国の政府報告をベースにして、 委員会の方で審査されると思いますが、具体的に我が国の報告についての審査のスケ ジュール等については、今の時点では未定であると聞いています。簡単ですが、以上 でございます。 ○林分科会長 ありがとうございました。この件についてのご質問等は、特にございませんか。 ○岡本委員  1点だけ、今ご報告のありました「女子差別撤廃条約実施状況」の16ページの7「女 子差別撤廃条約選定議定書」についてですが、このことについては多くのNGOの方か らも早期の批准ということが再三求められてきていると思いますし、もともと議定書 が1999年に採択されて、2000年には男女共同参画審議会の答申の中で、女性にかかわ りの深い国際約束のうち、女子差別撤廃条約選択議定書がILO条約などの未締結のも のについて世界の動向や国内諸制度との関係にも留意しつつ男女共同参画の視点から 積極的な対応を図っていく必要があるという答申もされていました。そういうことか らいいますと、この報告書の期間だけを見ても6年間かかっている中で、さらに現在 検討中であるという状況になっているわけですが、これについてどのような検討がさ れていて、もしこの期間もまだ当然批准しないわけですけれども、どこに問題がある と考えていらっしゃるのか、教えていただきたいと思います。 ○堀井総務課調査官 それでは私から申し上げます。今のご質問の点につきましては、選択議定書の締結と いうことになりますので、外務省所管ということになりまして、そういう意味では厚 生労働省としてお答えすることが適切なのかとは思われますが、外務省サイドの検討 状況を伺ったところでは、選択議定書の下で個人通報という枠組みが認められるわけ ですけれども、こういう通報事例なども収集し、関係国あるいは委員会の対応、そう いったことを研究しているということを聞いております。従いまして、このような研 究、検討を重ねているという状況ということでご理解いただければと考えております。 ○林分科会長 よろしいですか。 ○岡本委員 よろしいということでもないのですけれども。 ○堀井総務課調査官 そのようなご要望があったということは、所管官庁である外務省の方にも伝えたいと 思います。 ○岡本委員  この研究会でのそういったことは、公開されているのでしょうか。見てもわからな いものですから。 ○堀井総務課調査官 ただ、今の内容ですと個人情報の事案ですとか、そういったことでもございますので、 公表するという中身に馴染むかどうかというのは、直感的・個人的に思うところでは ありますが、いずれにしてもその点についても併せて外務省に聞いてみたいと思いま す。 ○林分科会長  他に、特にご質問・ご意見等がなければ、本日の分科会はこれで終了としたいと思 います。本日の署名委員は山口委員と山崎委員にお願いいたします。 最後に事務局より次回の予定について連絡がありましたらお願いいたします。 ○定塚職業家庭両立課長 次回でございますが、9月18日午前10時より開催したいと思います。よろしくお願いい たします。 ○林分科会長  それでは、皆さまお忙しい中を、どうもありがとうございました。これで本日の分 科会は終了いたします。 <照会先> 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課企画係 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 電話(代表)03−5253−1111(内線7856)