08/08/04 平成20年度第4回目安に関する小委員会議事録          平成20年度 第4回目安に関する小委員会議事録 1 日 時  平成20年8月4日(月)15:00〜 2 場 所  厚生労働省第二共済組合宿泊所茜荘 3 出席者   【委員】 公益委員  今野委員長、勝委員、野寺委員、藤村委員   労働者委員 石黒委員、加藤委員、田村委員、團野委員        使用者委員 池田委員、川本委員、原川委員、横山委員   【事務局】厚生労働省 氏兼勤労者生活部長、吉本勤労者生活課長、              植松主任中央賃金指導官、伊津野副主任中央賃金指導官、              吉田課長補佐、平岡課長補佐 4 議事内容 (第1回全体会議) ○今野委員長  それでは、ただ今から第4回目安小委員会を開催いたします。前回の小委員会では、目 安を取りまとめるべく努力いたしましたが、労使の見解に隔たりが大きく、今回に持ち越 しとなりました。目安の取りまとめに向け再考をお願いしていたところでございます。本 日は、是非ともまとめたいと考えておりますので、労使とも一層の歩み寄りをお願いした いと思います。これまでの労使の主張ですが、労働者側は50円、使用者側は明確な数字は 言われていませんでしたが、全体として厳しい状況にあるので、特に中小零細企業がより 厳しい状況にある、更に地域間のばらつきもあることを十分に認識すべきであるとご主張 されております。さらに、6月30日に現下の最低賃金を取り巻く状況や本年7月1日に施 行された最低賃金法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、加えて成長力底上げ戦略推進 円卓会議における賃金の底上げに関する議論にも配意して調査審議を行うよう求められた ことを踏まえて議論する、というご主張もされております。また、生活保護との整合性に ついては、どの地域の生活保護を考慮するのか、生活保護のどの給付まで考慮するのか、 最低賃金を月額換算する際の労働時間をどうするのかということについて、主張が対立し ていたところでございます。以上の点が前回までの整理ですが、労使から追加して主張さ れたい点がございましたら、まずお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 いかがですか。どうぞ。 ○團野委員  それでは、私の方から今現在置かれている労働者の状況について簡単に課題提起を申し 上げたいと思います。お手元に労働側資料ということで参考資料を配付させていただいて おりますので、見ながら聞いていただきたいと思います。簡単に10分程度でご説明申し上 げたいと思います。まず就労形態の変化と給与所得者の構成比率の問題についてです。正 規労働者と非正規労働者数の推移ということで、その推移を示したものをお配りいたして おります。正規労働者は減少傾向を示しているということで、その一方で非正規労働者に ついてはここにきて増加をずっと続けてきているということであります。1700万人を超え まして、全労働者の約34%まで達しているということです。この労働者は総じて低賃金で あること、また、雇用形態、働き方が極めて不安定であること、こういうことが社会問題 化されているというのが現状であります。それから、下段の給与階級別給与所得者の構成 割合ですが、一目瞭然でありますが、働く女性の65.5%が300万円以下という層になって おります。加えて100万円以下をみますと、16.4%ということで、この年収で生活をして いるということになります。こういう低年収層が急激に増えている現状について、きちん と認識した上で、最低賃金について議論すべきではないかと考えています。それから2頁 目に入りまして、連合が2003年に各都道府県の最低生計費をマーケットバスケット方式で 試算をした、それに基づいた主張点であります。生計費の取り方でありますが、自動車、 パソコン等は勿論ここには入れておりません。また、各生活必需品の購入に当たっては、 我々としてはバーゲン品を探しまして最も安い製品を購入するということで算出をしてお ります。文字通り最低の生計費だと、我々は考えているところです。宮崎県における地域 別最低賃金は619円でありますが、それに対して最低生計費は税・社会保険料込みであり ますが770円という試算結果になっております。最低生計費より151円低いというのが地 域別最低賃金であります。果たしてこれで健康で文化的な最低限度の生活を営むことがで きるのだろうかと疑問に思っているところであります。また、一方、地域別最低賃金の619 円を一般労働者の実態労働時間166時間で割り戻しますと10万2800円ということであり まして、1年間働いたとしても年収ベースで123万強、税・社会保険料を除きますと月収 で8万8800円になりますし、年収でも106万5000円となるわけです。ちなみに、これは 今回提示されました可処分所得の数字を用いて試算いたしました。同様に、延岡市のリビ ングウェイジは月収で12万7800円、年収で153万4000円ということでございます。同じ ように税・社会保険料を除くと月収で11万400円、年収で132万5000円であります。年 収でも26万円位の差が生じていることになります。これは現実には家計に赤字となっては ね返っているというのが現状です。宮崎県の地域別最低賃金においては、税・社会保険料 を除いた月収8万8800円では、例えば住居費3万円と見込みまして、引くと食料費5万5000 円、従って食費だけを考慮しても1日あたり2000円弱という状況です。一食になおすと650 円程度となるわけです。極めて生活が困窮を極めているという現状がみてとれる。そうい う状況の中で我々労側は、C,Dランクに対して応分の底上げが必要ではないかと主張して いるのは、こういった状況をみた上での話であります。そこを底上げしないと問題が解消 できないのではないかということであります。加えまして、原材料食料品の高騰に当たっ て直近6月の消費者物価は総合で2.3%、基礎的支出についてみると3.5%上昇していると いうことであります。さらに生活の圧迫要因は増大しているということです。ちなみに、 参考資料としてお配りしておりませんが、年間で9回以上購入する物の物価のアップ比率 は5.5%ということでございます。更に影響が大きいということです。企業の方もこれまで 状況の厳しさを主張されていましたが、企業においてはコストアップを吸収する術はある と思います。低年収層については、家計を直撃しているという状況でありますので、最低 賃金の底上げの問題はますます社会的課題となっていると認識しています。それから、そ の次の4頁、5頁にはこういう状況を表した数字がありますので目を通していただきたい と思います。それから、8頁目から、今年の2月に連合として全国1500名を対象としてイ ンターネットで状況調査をさせていただきました。それによると、調査対象としては勤労 者一般を対象としております。全国で20〜50代の男女1500名ということであります。ま た、年収ベースとしましても300万円未満、300万円以上〜700万円未満、700万円以上と いうことでそれぞれ450名、600名、450名とバランスをとってインターネットで調査をし た内容であります。その状況について、簡単にかいつまんで申し上げたいと思います。全 部を言うことはできませんので、例えばQ4のところですが、16頁目でありますが、「物価 動向があなたの生活に与えている影響について当てはまるものをお教え下さい。」というこ とでありますが、「物価が非常に上がっている」「上がっている」との回答者全体で、25% と61%となりますので、全部で86%相当ということになります。そのうち、やはり低所得 者層ほど生活への負担を実感しているというのが右の表であります。また、Q6でありま すが、「物価の上昇について、ご自身ではどう対応していますか。」というところですが、 食費・光熱水費などの生活必需品を切り詰めているというのが全体で42%、中には病院に 行く必要があるけれども、行くのを控えているというのが11.6%、これを年収別でみると、 300万円未満では約15%、700万円以上では8%ということで、やはり低年収層の方がこう した影響が大きいというのがみてとれるわけです。それでは、表についてはご了承いただ きたいと思います。最後に、連合が「労働相談ダイヤル」で様々な相談を受けていますが、 特にパートタイム労働者からの相談内容について拾い上げさせていただきました。最近1 年間で連合に寄せられている「何でも労働相談ダイヤル」の相談件数は、約1190件、派遣 労働者で567件、契約社員で449件、合計で約2200件となっております。全体の54%がパ ートタイム労働者からの相談となっております。相談内容は様々ございます。組合の結成・ 加入から、就業規則、配置転換、賃金の未払い、割増賃金の未払い、最低賃金違反、休日 休憩、解雇、様々多岐にわたっているので、その中から時間給が最低賃金以下になってい る、7年間も時給が上がらない実態など、パートタイム労働者の厳しい生活の一部を紹介 するということで、表をお配りいたしております。それぞれ記載しておりますので、見て いただきたいと思います。関わりのあるところは特に下線を引いております。相談受付日 が2007年1月1日から12月31日の1頁目でありますが、例えば一番上のNo.1では残業 代が払われていない、No.23のところをみると、最賃の603円に下げられたということも 報告されております。1つ1つ紹介申し上げられませんので、最低賃金に関わって様々な 相談が寄せられている、多々問題が発生しているということで、是非参考にしてみていた だきたいと思います。このように、最低賃金、ナショナル・ミニマムとして、やはりきち んと生活できる水準を維持することがますます重要になっているということであります。 労側としては、こうした観点で今回の審議をしていただきたいということです。以上です。 ○今野委員長  他にございますか。 ○川本委員  それでは、従来申し上げてこなかったところの補足ということで申し上げたいのですが、 一番最初に申し上げたとおり、今年の目安審議は、6月30日の諮問におきまして改正最低 賃金法の趣旨を踏まえることの他、成長力底上げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げ に関する議論に配意した調査審議を求められたということで、私どもとしましては、それ らを踏まえて議論を行っているところでございます。ただ、本来最低賃金の引上げは、企 業の生産性向上の裏付けを得て計らうべきものであるということを改めて申し上げたいと 思っています。生産性向上という概念がなく、ただ最低賃金引上げありき、といった議論 に終始するのはいかがなものか、と感じているところです。また、この場の話ではないの ですが、最低賃金を引き上げるためには、中小企業の生産性向上施策の実施に政府に全力 を上げて取り組んでいただきたいというふうに思っております。これが必要だということ ですので、改めて申し上げておきたい。それから、生活保護の関係の指標の取り方につい ては、様々なご意見があり、私の方からも考え方、あるいは反論なり申し上げましたが、 期末一時扶助につきましては、確か全体会議の場で申し上げなかったと思うので、一応意 見を申し上げておきたいと思います。期末一時扶助については、以前行われた最低賃金部 会等々の議論の際に提示された資料におきましては、実は期末一時扶助は含まれていない、 という関係の資料が出されていたわけでございます。今回、1類費あるいは2類費に相当 するものとのご意見もあるようでございますが、もしそうであるならば、本来、1類費、 2類費に入れておくべきものだったのではないかと考えておりますので、入っていないも のをどうして今回の資料に入れてくるのかは疑問を呈さざるを得ないということです。私 からは以上です。この後補足があると思います。 ○原川委員  それでは、私の方から事務局にお願いをして厚生労働省の資料を出していただいており ますので、それから説明させていただきご意見申し上げたいと思います。お手元の資料2 頁から説明させていただきたいと思いますが、1頁の概要を説明いたしますと、これは、 原油等資源価格の高騰等に伴う事業活動及び雇用面への影響について、厚生労働省が7月 時点で実施した調査でございます。公共職業安定所による従業員数300人未満の4412事業 所へのヒアリング調査でございます。これによりますと、3頁からいきたいと思いますが、 原油等資源価格の高騰等に伴う事業活動に対する影響についてですけれども、これが、「収 益を大きく圧迫している」「収益をやや圧迫している」と答えた企業が全体の83.2%に上っ ているということでございます。特に運輸業では95.7%を占めている。それから、その次 の頁をみていただきますと、収益を圧迫している理由が書いてあります。収益を圧迫して いる理由としては、89.7%の事業所が、原油等資源価格の高騰による製品原価や輸送費用 の上昇、コストアップを上げております。要点だけ申し上げます。その次の5頁、売上高 等の最近6ヶ月の減少についてですが、23.9%の事業所が「5〜10%減少している」、19.1% の事業所が「10%以上減少」、全体の43.0%が「5%以上減少」となっているということを 言っている。さらに、小規模事業所ほど高い比率を示しているということです。その次の 6頁ですけれども、今度は最近6ヶ月を最近3ヶ月でとったものですが、今申し上げた数 字とほぼ同様の傾向を示しておりますので、説明を割愛させていただきます。その次の7 頁ですけれども、売上高の事業活動を示す指標の今後3ヶ月間の減少見込みをとったもの ですが、23.0%が「5〜10%減少」、20.8%が「10%以上減少」ということで、全体の43.8% が「5%以上減少」となっています。小規模事業所ほど高い比率を示しているのは先程と 同じです。次に、8頁は割愛させていただいて、9頁に飛びます。高騰の影響に対する対 応策についてですが、これをみますと、66.5%の事業所が「人件費以外の経費削減」を挙 げている。34.5%が「価格転嫁」、そして「賃金調整・雇用調整」は15.0%あるというとこ ろです。一見、数の比率が少ないように見えますが、15.0というのはかなりの数字である と思われます。それから、その次の頁ですが、10頁、賃金調整又は雇用調整の方法につい て調べたものですが、57.0%が「賃金調整(ボーナスの切り下げ等)」、38.5%が「残業規 制」を実施しています。「希望退職者の募集」や「解雇」などの厳しい雇用調整を実施して いる事業所は3%台ということで、まだ少ないという状況ではありますけれども、今後更 に状況が深刻になりますと、大変心配されるところでございます。11頁でございますが、 今後の賃金調整の見込みと雇用調整の見込みということでございますが、賃金調整の見込 みについては6.4%、それから賃金調整をやらざるを得ない状況となることも考えられる、 あるいは同じように可能性が高いということで賃金調整をやらざるを得ない可能性が高い という事業所の合計が36.4%でして、これに実施見込みの6.4%を加えますと、42.8%に 上っているということでございます。さらに、その下の今後の雇用調整の実施見込みをみ ますと、3.2%ということでございますけれども、これも同じように雇用調整をやらざるを 得ない状況となることも考えられる他、やらざるを得ない可能性が高いというものの合計 が27.8%となっており、これに実施見込みの3.2%を加えますと31.0%に上るということ で、厳しい雇用調整をこれから、あるいは既にやっているところは3分の1近くに上って いるということです。新聞報道では、厚生労働省では原油高による企業収益の悪化が雇用 情勢の悪化につながっているというようなコメントをしていますが、正にそのとおりであ ろうと考えております。  この調査は以上ですが、もう一つ、雇用情勢の悪化について、資料は出しておりません けれども、総務省が7月29日に発表しました6月の労働力調査速報によって次の4点を指 摘しておきたいと思います。1点は完全失業率が4.1%、季節調整値ですが、前月から0.1 ポイント上昇しており、これは2006年6月以来の水準ということのようですが、これは3 ヶ月連続して4%台となっているということでございます。これについて、総務省の増田 大臣は閣議後の記者会見で、厚生労働省が発表した6月の有効求人倍率も下がっている。 これは後で紹介しますが、危険信号、注意しなければならない信号が出てきていると受け 止めている、警戒感を示したと言われております。2点目ですが、15〜64歳の就業率です が、ここ数年、景気の回復や女性の社会進出を受けて上昇傾向を示していましたが、この 6月は失業者が増える中で、71.3%に低下ということで、5年2ヶ月ぶりに前年同月比の水 準を割ったということです。これも新聞報道では、資源高の打撃等でオイル業や製造業で 就業者が減ったためだとコメントしております。3点目は、特に女性の完全失業率が4.0%、 前月より0.3ポイント上昇したということです。新聞報道によりますと、パートやアルバ イトの雇用を抑える傾向にあるという見方をしている。それから4点目ですけれども、完 全失業率を地域別にみますと、これまで景気を引っ張ってきた関東、特に東京、東海、特 に名古屋地区の悪化が鮮明になってきているということが言える。それから、厚生労働省 が同じ日に発表した6月の有効求人倍率をみますと、0.91倍、前月比で0.01ポイント下落 しています。これは昨年の10月以来7ヶ月連続で下回っているという状況です。以上のよ うに、雇用関係についての悪化の危険信号が出てきているということでありまして、最低 賃金の引上げに当たっては、このような雇用への影響もしっかりと見極めて決定する必要 があるということを申し上げておきたいと思います。それから、これまで私ども使用者側 委員といたしましては、原材料高が止まらない一方で、価格転嫁ができないという厳しい 状況下で、我が国は昨年とは一変した厳しい様相を呈しておりまして、先行きが許さない 状況にあるということ。とりわけ、最低賃金の影響を最も受ける可能性の高い中小零細企 業の経営は、コスト上昇と収益悪化等によって深刻なダメージを受けて、まさに苦境に立 たされているということ。それから、3つ目として、雇用情勢の悪化への懸念が広がって いること。これは今申し上げましたが、こういうことを申し上げてみました。そして、改 正最低賃金法の趣旨、あるいは、円卓会議の合意は真摯に受け止めると申し上げておりま すが、現下の極めて厳しい経済情勢・雇用情勢を踏まえれば、中小零細企業はとても最低 賃金の大幅な引上げに耐えられるような状況ではなく、今年は拙速に最低賃金を大幅に引 上げを行うべきではないと強く主張したいと思います。それから、もう1点だけお願いし たいと思うのですが、次に最低賃金の引上げに関して3つのことを申し上げたいと考えて おります。1つは、先程川本委員からも出ましたが、最低賃金の中長期的な底上げについ ては、円卓会議で、そもそも中小企業全体の底上げ、生産性の向上の実現と一体として行 われるものであったはずであります。従って、最低賃金は生産性の向上の進展を考慮に入 れつつ、引き上げていくものであるということを強く主張しておきたいと思います。2つ 目は、このような厳しい経済情勢の中で、今申し上げたように、中小零細企業の最低賃金 の大幅な引上げを行うためには生産性の向上と下請取引の適正化が是非とも必要でありま す。従って、政府に対しても、中小規模を含めた中小企業全体の生産性向上と下請取引の 適正化に向けた施策の推進に全力をあげるよう強く要望しておきたいと思います。最後の 3つ目ですけれども、官公庁等が民間に発注する官工事については、その契約のほとんど は4月に行われることになっていますけれども、契約期間の大半を労務費、人件費で占め る労働集約型の多い中小企業からは、年度途中の最低賃金改定への対応が困難との声が多 く聞かれるところでございます。従って、官公庁の発注契約につきましては、企業におけ る最低賃金の履行の確保に支障が生ずることがないよう発注時における特段の配慮を強く 要望しておきたいと思います。長くなりましたが、以上です。 ○池田委員  今原川さんからおっしゃっていただいたことは、正に使用者側の声ですが、私どもとし ては、生活扶助に期末一時扶助を含めるべきではないということを改めて強く主張したい と思います。労働者の生計費を尊重するということの整合性が折り込まれたことは尊重し ますが、期末一時扶助を創設した当時の資料によれば、年末の生計費の増加に備えて、い わゆる餅代であるということでありますので、最低限度に必要なものであれば、その後の 生活保護の水準の見直しの際に、生活扶助の1類費あるいは2類費として検討されるべき もので、賃金が物入りの12月だからといって必ずしも増えるものではない。生活保護との 整合性を配慮する際には、是非とも期末一時扶助を加えないでいただきたいということで あります。次に生活扶助基準の対象ですが、これも何度も申し上げていますが、まだ明確 な答えをいただいておりませんので、是非とも明確な答えをいただきたいと思いますが、 最低賃金で働いている年齢、性別、世帯主か否か、学生か等、最低賃金で採用している企 業の現状を分析すべきと繰り返し申し上げておりますので、是非その辺の資料をいただき たい。もう1点は、厚生労働省が生活扶助基準の12〜19歳の一番高い数字のところを、賃 金カーブから最低賃金で働く人は比較的若い人が多いと仮定したとのことですが、本当に そうなのか実態に基づいて論議すべきでありまして、以前から申し上げているとおり、12 〜19歳の単身者は生活保護世帯の約0.075%、単身者に限っても約0.1%しか占めておりま せんので、一方で生活保護世帯の約4割が高齢者の単身世帯だと考えれば、単身世代の加 重平均等別の方法で計算することがふさわしいのではないか、とこれも重ねてお願いをし ておきたいところです。次に生活保護以外の引上げについてですが、今中小企業の経営環 境が大変厳しいという状況でございます。日本商工会議所が先週31日に発表しました早期 景気観測(LOBO調査)の7月分を簡単にご紹介しますと、結論として業況は6年ぶりに大 きなマイナス幅、仕入単価も1991年の調査開始以来最悪の水準、また売上・採算・資金繰 りも4ヶ月連続で悪化しているところです。詳しくは、原油、原材料価格の高騰、物価上 昇の影響から倒産や廃業に追い込まれているということは前月より申し上げている。また、 業況の変化による更なる先行き不安を訴える声が続々と寄せられています。中小企業を取 り巻く環境は更に一層厳しいものとなっておりますので、商工会議所としても本当に不安 を募らせているところです。このような中小企業の経営環境を踏まえると、最低賃金の改 定を実質以上に大幅に引き上げる時期ではないということで、是非ともご協力いただきた い。先般、中小企業庁との懇談がございましたが、中小企業庁も大変注目しておりまして、 この時期に大幅な値上げができるのかということで心配しておりますし、また、今政府も 内閣改造をして、いかに疲弊した経済を引き上げるか、底上げのところで推進戦略を考え るということで、是非とも今の金融情勢が悪い、雇用情勢も悪くなり大変厳しい時期であ りますので、是非ともその辺のご協力をいただきたい。それにも拘わらず、やはり上げる ということであれば、先生方はどういう根拠によって上げたいのかという、経済性、雇用 問題への明確な考え方を出していただきたいと思っております。以上です。 ○今野委員長  ありがとうございました。他にございますか。それでは、追加のご意見をいただきまし たので、これから先全体会議で詰めるのは難しいと考えますので、この後は公労、公使会 議により個別にご意見を伺いながら調整したいと思っていますが、いかがでしょうか。                  (異議なし) ○今野委員長  では、そのようにさせていただきます。それではまず公労会議から行いたいと思います ので、使用者側の委員の方々は控え室でお待ちください。 (第2回全体会議) ○今野委員長  それでは第2回全体会議を開催いたします。お手元に公益委員見解が配布してあります ので、事務局から読み上げてもらいます。 ○伊津野副主任中央賃金指導官  それでは、読み上げさせていただきます。平成20年度地域別最低賃金額改定の目安に関 する公益委員見解。  1、平成20年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、表1中で下線が付されてい ない県については、同表に掲げる金額とし、下線が付された都道府県(利用可能な直近の平 成18年度データに基づく生活保護水準との乖離額から、平成19年度の地域別最低賃金引上 げ額を控除してもなお生活保護水準を下回っている都道府県)については、それぞれ表2の C欄に掲げる乖離額を当該乖離額を解消するための期間として地方最低賃金審議会で定め る年数で除して得た金額と、表1に掲げる金額とを比較して大きい方の額とする。  (表1)、ランク、都道府県、金額。A、千葉・下線、東京・下線、神奈川・下線、愛知、 大阪・下線、15円。B、栃木、埼玉・下線、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都・下線、 兵庫・下線、広島・下線、11円。C、北海道・下線、宮城・下線、福島、茨城、群馬、新 潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡、10円。D、青森・ 下線、岩手、秋田・下線、山形、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大 分、宮崎、鹿児島、沖縄、7円。  (表2)、都道府県、平成18年度データに基づく乖離額(A)、平成19年度地域別最低賃 金引上げ額(B)、残された乖離額(C)(=A-B)。北海道、63円、10円、53円。青森、20 円、9円、11円。宮城、31円、11円、20円。秋田、17円、8円、9円。埼玉、56円、15 円、41円。千葉、35円、19円、16円。東京、100円、20円、80円。神奈川、108円、19 円、89円。京都、47円、14円、33円。大阪、53円、19円、34円。兵庫、36円、14円、 22円。広島、37円、15円、22円。  2(1)、目安小委員会は本年の目安審議に当たっては、平成16年12月15日に中央最低 賃金審議会において了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議 会報告」を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における合理的な自主性発揮が確保できるよ う整備充実に努めてきた資料を基にするとともに、「現下の最低賃金を取り巻く状況や、本 年7月1日に施行されることとなる最低賃金法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、加 えて、成長力底上げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げに関する議論にも配意した」 調査審議が求められたことに特段の配慮をした上で、諸般の事情を総合的に勘案して審議 してきたところである。  目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては最低賃金の審議に際 し、上記資料を活用されることを希望する。  (2)、上記表2のC欄に掲げる乖離額については、最低賃金法改正法の趣旨に鑑みれば、 速やかに解消することが望ましいが、一方で、最低賃金額は労働者の生計費なかんずく生 活保護のみによって定められるものではなく、労働者の賃金や通常の事業の賃金支払能力 も含めて総合的に勘案して決定されるべきものであることから、各地域の経済情勢、雇用 状況等の実態を踏まえてこれを解消するべきである。  このため、目安小委員会の公益委員としては、残された乖離額について、原則として2 年以内に解消することとし、そうした場合に、今年度の引上げ額が、これまでに例を見な いほどに大幅になるケースについては、3年程度でこれを解消することが適当と考える。  ただし、こうした考え方に基づいてもなお、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすお それがあるケースについては、5年程度でこれを解消することが適当と考える。  なお、具体的な解消期間及び解消額については、地域の経済・企業・雇用動向等も踏ま え、地方最低賃金審議会がその自主性を発揮することを期待する。  (3)、また、今後の最低賃金と生活保護の具体的な比較については、その時点における 最新のデータに基づいて行うことが適当と考える。  (4)、目安小委員会の公益委員としては、中央最低賃金審議会が本年度の地方最低賃金 審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることを要望する。以上です。 ○今野委員長  ありがとうございました。公益委員といたしましては、これを審議会に提示したいと思 っております。よろしいでしょうか。                  (異議なし) ○今野委員長  それでは、次に小委員会報告案を配っていただけますか。  続いて、小委員会報告をまとめたいと思います。今お手元に資料を配付いたしましたの で、事務局にまた読んでいただきます。よろしくお願いいたします。 ○伊津野副主任中央賃金指導官  それでは、読み上げさせていただきます。中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報 告(案)、平成20年8月4日。  1、はじめに。平成20年度の地域別最低賃金額改定の目安については、中央最低賃金審 議会に対して「現下の最低賃金を取り巻く状況や、本年7月1日に施行されることとなる 最低賃金法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、加えて、成長力底上げ戦略推進円卓会 議における賃金の底上げに関する議論にも配意した」調査審議を求める諮問がなされた中 で、累次にわたり会議を開催し、目安額についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、 十分審議を尽くしたところである。  2、労働者側見解。労働者側委員は、経済は下降局面にあるといわれているが、ようや くデフレを脱却しつつあり、緩やかながらも底堅い成長軌道にあると認識しているとした ものの、勤労者への所得増加には結びついておらず、さらに食料品など生活必需品の値上 がりが顕著にみられることを指摘し、生活防衛の観点からも最低賃金の大幅な引上げが必 要であると主張した。さらに、雇用形態の多様化が進展する中で、勤労者の所得格差が拡 大し続けており、ナショナルミニマムとして「生活できる賃金」を保障することが必要不 可欠であると主張した。  今年の目安決定に当たっては、改正最低賃金法の趣旨を踏まえ、すべての労働者が健康 で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護水準を上回ることは当然と して、働く人の賃金の底上げにつながる最低賃金とすべきであるとし、具体的には、高卒 初任給や、一般労働者の平均賃金の50%程度、連合が試算した最低生計費からは時間給900 円を超える水準が必要であり、この水準に向け中長期的に引き上げるために、本年は50円 程度の引上げを図る必要があると最後まで強く主張した。  また、生活保護との整合性に対する考え方については、「健康で文化的な最低限度の生活 を営むこと」を保障する憲法第25条の生存権及び最低賃金法第9条第3項の規定に基づき、 誰もが生活保護を上回る最低賃金水準とすべきであり、県庁所在地の生活保護基準とする ことが適切であると主張するとともに、生活保護基準を時間換算するための労働時間につ いては、必要生計費と実態賃金を比較することが適切であり、一般労働者の所定内実労働 時間とすべきと主張した。さらに、基準の取り方については、18歳単身の生活扶助の第1 類費、第2類費及び住宅扶助に、すべての世帯構成員に対して支給される必要最低生計費 である期末一時扶助を加えるべきであると主張した。  なお、乖離額の解消については、最低賃金法改正法の趣旨に鑑みれば、単年度で解消す べきと主張した。  3、使用者側見解。使用者側委員は、景気の現状は1年前とは全く異なる様相を呈して おり、日本経済全体としては踊り場局面にあるが、原燃料の高騰等により、企業業績は減 益、景況感も悪化していること、また、輸出の減速及び原燃料価格の高騰を背景に、経常 利益の年度計画が大幅に修正されていることや、倒産件数も増加傾向にあることを指摘す るとともに、地域経済の現状についても、日銀の「地域経済報告」等によれば、足下の景 気は全体として減速しているとしつつも、依然、地域差がみられ、有効求人倍率や失業率 についても、地域間で相違がみられると指摘した。  また、中小企業の景況は、原油・原材料価格の高騰が止まらない一方で価格転嫁ができ ないという厳しい状況の下で悪化の一途をたどっており、無理な人件費の増加は中小零細 企業の存続に関わる問題になりかねないと主張するとともに、設備投資計画などをみても 大企業と比較して大きく落ち込んでおり、中小企業の先行きに対する不透明感・不安感が 非常に強いと主張した。  以上の点を踏まえれば、今年度の目安審議については、最低賃金を決定する際の決定基 準の一つである「労働者の生計費」を考慮するに当たって、生活保護に係る施策との整合 性に配慮することが法律に明記されたこと、加えて、諮問の際に求められた「成長力底上 げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げに関する議論」への配意について真摯に受け止 めて議論することが必要であるが、経済の状況は全体として厳しい状況にあり、特に、我 が国企業数の99.7%を占め、労働者の7割を雇用している中小・零細企業はより厳しい状 況にあること、さらには、地域間の「ばらつき」もあることなどから、企業の存続や雇用 に及ぼす影響を考慮する必要があるとして、大幅な引上げを行える状況にはないことを最 後まで強く主張した。  また、生活保護との整合性に対する考え方については、最低賃金と比較する際の生活保 護として、考慮すべき年齢については様々な考えがあるものの、基本的には、単身者の生 活扶助の第1類費と第2類費を人口加重平均したものに住宅扶助の実績値を加えたものと 認識しているとし、最低賃金を月額換算する上で用いる労働時間については、実労働時間 をとることは適切ではなく、法定労働時間をとるべきであると主張した。  4、意見の不一致。本小委員会としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべ く努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至ら なかった。  5、公益委員見解及びこれに対する労使の意見。今年度の目安審議については、公益委 員としては、これまでの中央最低賃金審議会における審議を尊重しつつ、「現下の最低賃金 を取り巻く状況や、本年7月1日に施行されることとなる最低賃金法の一部を改正する法 律の趣旨を踏まえ、加えて、成長力底上げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げに関す る議論にも配意した」調査審議が求められたことに特段の配慮をした上で、上記の労使の 小規模企業の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関す る意見等にも表れた諸般の事情を総合的に勘案し、公益委員による見解を下記1のとおり 取りまとめた。  今年度の目安額の算定については、賃金改定状況調査結果を重要な参考資料とするとと もに、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係にも配慮しつつ、加えて、生活保護に係 る施策との整合性にも配慮することとする規定が新たに加えられた最低賃金法改正法の趣 旨を踏まえ、一定の前提の下での生活保護と最低賃金との比較を行うなど、様々な要素を 総合的に勘案したものである。  地域別最低賃金の具体的な水準は、労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支 払能力という3つの要素を考慮して決定されるものである。このうち、労働者の生計費に ついては、生活保護に係る施策との整合性について配慮する旨の規定が、先般の最低賃金 法改正により新たに追加され、生計費の1つの要素として生活保護があることが、法律上 明確にされたところである。  生活保護との関係は、最低賃金審議会における審議に当たって考慮すべき3つの考慮要 素のうち生計費に係るものであることから、最低賃金法の規定ぶりとしては、生活保護と の整合性に配慮すると規定されているところであるが、法律上、特に生活保護との整合性 だけが明確にされた点からすれば、これは、最低賃金は生活保護を下回らない水準となる よう配慮するという趣旨と解することが適当である。  最低賃金と生活保護の比較については、両者の基本的性質が異なることもあって、例え ば、地域別最低賃金は都道府県単位で決定されているのに対し、生活保護は市町村を6段 階の級地に区分していること、生活保護は年齢や世帯構成によって基準額が異なること、 生活保護では必要に応じた各種加算や住宅扶助等があること等をどのように考慮するのか といった問題があるが、公益委員としては、直近のデータに基づき、手取額でみた最低賃 金額と、衣食住という意味で生活保護のうち若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人 口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたものとを比較することが適当と考えたところであ る。(直近データによる比較は、別添グラフ参照。)  本小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、下記1を 公益委員見解として同審議会に示すよう総会に報告することとした。  また、同審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記2のとおり示し、併せ て総会に報告することとした。   なお、下記の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内容となっ ているとし、不満の意を表明した。  さらに、本小委員会としては、成長力底上げ戦略推進円卓会議において中小企業の生産 性向上と最低賃金の中長期的な引上げの基本方針が取りまとめられたことを重く受け止め、 政府において、「中小企業生産性向上プロジェクト」を強力に推進し、IT化の推進や人材 の確保・育成の強化等による中小企業の体質強化、収益力向上に努めること、下請代金支 払遅延等防止法による取締の一層の強化を図るとともに、下請ガイドラインの普及啓発に かかる取組みを強化し、下請適正取引等の推進に全力をあげることを要望する。また、行 政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金改定によって当該 業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における 特段の配慮を要望する。  なお、「記」以下につきましては、先程述べた公益委員見解のとおりですので省略させて いただきます。 ○今野委員長  ありがとうございました。以上、読み上げていただいた案を報告としたいと思いますが よろしいでしょうか。 ○加藤委員  すみません。最後に付いているグラフで、前目安小委員会でいただいたグラフとどうか なと思ったのですが。 ○今野委員長  何か違いますか。 ○加藤委員  注2のところはこれでよろしかったのでしょうか。冬季加算を含めて算出。 ○吉本勤労者生活課長  含めております。 ○加藤委員  含めていますか。了解しました。 ○今野委員長  よろしいですか。それでは、この案を報告といたしたいと思いますがよろしいでしょう か。                  (異議なし) ○今野委員長  それでは、8月6日に総会がありますので、そこで私から報告したいと思います。それ から、目安審議に用いた資料については、事務局から地方最低賃金審議会において活用で きるように送付していただいているとのことなのですが、一応確認させていただけますか。 ○伊津野副主任中央賃金指導官  目安小委員会で使用しました資料につきましては、全て都道府県労働局に送付いたして おります。 ○今野委員長  それでは、他に。はい、どうぞ。 ○加藤委員  今年度の目安制度のあり方につきまして、ただ今公益委員見解でまとめられたところで ありますけれども、今後の目安制度のあり方に関して、これまでおおむね5年ごとに検討 してまいりました目安制度のあり方に関する審議をちょうどするべき時期にさしかかって いるのではないかと思っておりますので、改正最低賃金法を踏まえまして、生計費と最低 賃金、実態賃金と最低賃金、最低賃金の地域間格差問題やランクのあり方等々、今後の目 安制度のあり方について、包括的な議論をするための検討の場を適切な時期に設けていた だけるようご要望しておきたいと思います。 ○吉本勤労者生活課長  目安制度のあり方につきましては、今お話しがありましたとおり、これまでも全員協議 会の中でご検討いただいておりまして、公労使の合意の下でおおむね5年ごとに議論させ ていただいておりまして、今日に至っております。具体的な時期につきましては今申し上 げられるところではございませんが、然るべき時期に開催すべく公労使の皆様と調整する ということにさせていただきたいと思います。今ご提案のあった中身につきましては、そ の際改めて労使の皆様方にお諮りしてご了承が得られればそのようにさせていただきたい と思います。  ○今野委員長  他にございますか。よろしいでしょうか。それでは、以上をもちまして本日の小委員会 を終了いたします。議事録の署名は、石黒委員と池田委員にお願いいたします。なお、昨 年もそうだったのですが、この小委員会報告を審議会前なのですがマスコミに公表、つま りマスコミも大変注目しておりますので、正確に報道してもらうためには審議会前でもマ スコミには公表した方が良いかなと思っているのですが、いかがでしょうか。去年はそう させていただいたのですけれども。ご異論がなければそうさせていただきたいと思うので すが。本当は審議会前ですから迷うところですが。よろしいでしょうか。 ○川本委員  記者に渡されるということで、当然レクをされて、正式には中央最低賃金審議会に諮ら れて検討されるものですという説明まで加えて、ということですよね。 ○今野委員長  勿論です。よろしいでしょうか。                  (異議なし) ○今野委員長  それでは、そのようにさせていただきます。2日にわたって大変お疲れ様でした。あり がとうございました。終わります。                  【本件お問い合わせ先】                  厚生労働省労働基準局勤労者生活部                   勤労者生活課最低賃金係 電話:03−5253−1111(内線5532)