08/04/22 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会 第7回社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会 1.日  時:平成20年4月22日(火)10:00〜12:00 2.開催場所:厚生労働省 2階「講堂」 3.議事次第:   (1) 開会   (2) 議題        作業班における検討状況等について(中間報告)   (3) 閉会 4.出席委員等    (委員)    大江和彦委員、大山永昭座長、高山憲之委員、田中滋委員、辻本好子委員、    樋口範雄委員、堀部政男委員、南砂委員、山本隆一委員                           (五十音順、敬称略)   (オブザーバー)    山内 徹 内閣官房情報通信技術(IT)担当室内閣参事官    塚田桂祐 総務省大臣官房参事官(企画担当)    望月明雄 総務省自治行政局市町村課住民基本台帳企画官   (厚生労働省)    薄井康紀 厚生労働省政策統括官(社会保障担当)    黒川弘樹 厚生労働省社会保障カード推進室長 5.議事内容 ○大山座長  それでは、ただいまから第7回社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会を開催いたしま す。  お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。委員の出欠状況について報告いた します。本日は駒村委員がご欠席でございます。  議事に入る前に、まず事務局から資料の確認をお願いしたいと思います。お願いします。 ○事務局  資料の確認をお願いいたします。本日は資料が6つございまして、まず資料の1、社会保障カー ド(仮称)の在り方に関する検討会、作業班における検討状況についてという縦紙でございます。  続きまして資料2、カードの交付主体3案の比較について(作業班検討メモ)という縦の1枚紙 でございます。  続きまして資料3、加入者を特定するための鍵となる情報の選択肢の比較について(作業班検討 メモ)という横の1枚紙でございます。  続いて資料4、検討資料1:カードの発行・交付方法の概念図(案)(出生時フロー)について という横の何枚かの紙になります。  続きまして資料5、検討資料2:カードの発行・交付方法の概念図(案)(切替フロー)につい てという横の3枚紙でございます。  続いて、資料6、社会保障カード(仮称)の発行・交付・利用に関する検討のためのメモ(検討 中)という横の紙でございます。  この6点に追加しまして、参考資料1、2という形でご意見の募集についてと、1月に取りまと めていただいた報告書をつけております。  以上でございます。 ○大山座長  資料の過不足はございませんか。ありがとうございます。  それでは、議事に入らせていただきます。  本検討会では、1月に報告書を取りまとめましたが、3月からは本検討会の下に作業班を設置し、 カードの仕組みにつきまして、実務的、技術的な検討を行っていただいております。まずは作業班 の皆様方の努力に対して、心から敬意を表したいと思います。ありがとうございました。  本日は、この作業班での検討状況等につきまして、中間的な報告をいただき、皆様方のご意見を いただくとともに、必要な議論をさせていただきたいと思います。  それでは、最初に作業班での資料の説明をお願いしたいと思います。  お願いします。 ○山本委員  それでは、資料1及び資料2、資料3、資料4、資料5並びに資料6に基づいて説明をさせてい ただきます。  まず資料1をご覧ください。  資料1の最後の1枚紙にございますけれども、計6回の作業班を開きました。作業班の構成員は、 その一番最後の6ページ目に記載されていますように、6名の作業班構成員で精力的に議論をして いただきました。本日はその中間報告ということでご報告させていただきます。  なお、資料1にまとめておるものは、最初に書いておりますように、検討を具体的に進めるため に一定の仮定の下に検討を行っているもので、現在、特別な結論を得ているものではありません。  まず、作業班では、数々の検討すべき課題があるのですけれども、大きく分けまして、(1)カード をどのように発行・交付するか、それから(2)発行・交付されたカードをどのように利用するかとい う、2つの大きな課題のうち、まずは(1)について、「カードをどのように発行・交付するか」とい うことについて、重点的に議論を行いました。この検討結果を本日はご報告いたします。  資料1の1ページ目の四角囲みの2のところに、「カード発行・交付の前提として検討を行った 事項について」とございますが、まず2つございまして、カードの発行主体、それからカードの交 付主体、それから次のページで、加入者を特定するための鍵となる情報について、それから(4) は本日は資料を用意しておりませんけれども、公的個人認証サービスの活用を想定した検討につい てということで、この4つについてご説明を申し上げます。  まず、カードの発行主体ですけれども、現存の年金手帳、健康保険証、介護保険証は、それぞれ の各制度の保険者から発行されています。これらの保険者は制度により、国、市町村、健康保険組 合等と異なっております。そのため、ここで議論されている社会保障カードの運営責任を有する発 行主体については、年金制度の調整に関すること、医療保険制度の調整に関すること、介護保険事 業に関することを行うとされている厚生労働省の長である厚生労働大臣とし、これに各制度の保険 者が健康保険証等の発行を委任すると仮定をして検討を行っております。  それから、カードの交付主体、交付事務取扱者については、資料2をご覧ください。資料2に案 1、案2、案3。案1が市町村、それから案2が医療保険者、案3が年金保険者としての国という ことで、この3つを比較検討いたしました。  案3からご説明申し上げますけれども、メリットとしては、市町村、医療保険者と比べて、統一 的な運用が容易と考えられます。したがって、統一的なセキュリティ環境を構築できる可能性が高 い。課題としては、市町村、医療保険者に比べて、利用者にとって窓口の数が少ない。したがって、 利便性が悪い。それから、年金保険の被保険者や受給者でない者、二十歳以下で働いていない者に ついては、郵送もしくは新たに事業主や市町村に交付の委託を行う必要がございます。  それから、後でご説明申し上げますけれども、公的個人認証サービスを活用する場合には、どう しても別途利用者に市町村窓口に出向いていただく必要があるという課題がございます。  案2は、医療保険者が交付主体となる場合ですけれども、メリットとしては、被用者保険の被保 険者の場合、カードを事業主経由で交付することとすれば、別の窓口に出向く必要がない、ワンス トップで出せるということで便利でありますが、課題としては、手続漏れ等により医療保険に二重 加入している場合があるため、カードを二重交付するおそれがある。とりわけ、被用者保険は被扶 養者の厳格な本人確認ができないために、被扶養者にカードを二重交付するおそれがある。それか ら、やはり案3と同様に、公的個人認証サービスを活用する場合には、別途市町村窓口に出向く必 要がございます。それから、統一的な取り扱い、セキュリティ環境を確保することが、案3に比べ るとやや不安があると。  それから、案1の市町村ですけれども、既に住基カードや公的個人認証サービス発行の仕組み、 基盤を有してございます。それから、転入届、婚姻届、出生届等市町村への届出機会は多く、また、 医療保険者、年金保険者と比べて窓口の数が多いことから、利用者にとっては一般に利便性が高い。 それから、最初に申し上げた住基カード、公的個人認証サービスの仕組みとも重なりますが、市町 村窓口での対面による本人確認が可能であると。それから、課題としては、被用者保険の被保険者 にとっては、別途市町村窓口に出向かなければならないため、必ずしも便利ではない。それから、 案2に比べれば自治体、公的機関でありますから少しは容易かと思いますが、それにしても、案3 に比べると統一的な取り扱いやセキュリティ環境を確保することに関して多少課題を感じるとい うふうにメリット、課題を整理いたしました。  それで、利用者にとって最も利便性が高い、つまり、窓口が多いということと、それから、二度 行かなければならないというデメリットに関しては、方法によっては解消することができる可能性 があるということで、検討会では資料1の1ページ目の最後にございますように、市町村を交付主 体として、一応仮置きをして検討を行っております。  資料1の2ページ目をご覧ください。  加入者を特定するための鍵となる情報について、これは本検討会の報告書にございますように、 案1から案4、それから案3の中に案3−2というのがございましたので、実は5案が示されてお りました。それで、これらの選択肢について、作業班で利点、問題点を検討いたしました。それで、 資料3をご覧ください。  資料3で、案1、制度共通の統一的な番号、それから案2は、ICカードの識別子、案3は、各 制度の現在の被保険者番号、案3−2は、各制度内で新たに不変的な番号をつける。案4は、住民 基本台帳、基本4情報を用いる。この5つの案が報告書に示されておりました。  案4からご説明申し上げますけれども、番号を用いないということから、国民総背番号制や番号 による個人情報のマッチングが行われるとの懸念は小さい。しかしながら、課題として、4情報が 一致する他人が存在する可能性がある。学生寮に入っている人とか、そういった人の場合に可能性 がある。それから、姓名の外字の扱いが異なるシステムがございます。そのようなシステム間で、 同一人物でも一致しないと判定される場合があり得ると。それから、住所が変わった場合、それか ら氏名を変更した場合、そのような場合にカードのICチップの書き換え、資格情報の関係づけが 必要になります。  それから、案3のうち、案3−2、各制度内で新たに不変的な番号を新設する場合ですけれども、 メリットとしては、年金、医療、介護の各制度内で独立に使われる番号なので、社会的受容性は高 いのではないかと。それから、医療保険、介護保険においては、保険者が変わってもこの番号で個 人を特定できるという従来の各制度内の現在の番号に比べると利点がございます。しかし、課題と しては、最も大きなものは、全ての医療保険者、介護保険者のシステムの改修が必要となりますか ら、膨大な数のシステムの改修が必要となる。それから、将来のサービス追加時に新たな番号等を ICカードに書き込む必要がある。それから、新たな番号については個人情報保護の観点からは、 番号の目的外利用を禁止する等の措置が必要であるということが課題として挙げられています。  それから案3は、現状の各制度内の被保険者番号を用いる場合ですけれども、これは現行制度を 変更するものではないということで、受容性は高いと思われます。しかしながら、課題としては、 被保険者番号、これは職場が変わった等で、頻繁に変わる人があるわけですけれども、そのたびに カードのICチップ内の情報を書き換える必要があると。それから、案3−2と同様に、将来サー ビスを追加したときに新たな番号等をカードのICチップに書き込む必要が生じると。  それから、案2、案1、順番に説明を申し上げますけれども、案2、案1は、基本的には案2は カードを識別する番号、案1は個人を識別する番号というふうにお考えいただければいいと思いま すが、案2の場合、カードの識別子の場合、住所や氏名が変更されても、保険者の異動があっても というふうな、一般の生活に伴う各情報の変更があっても個人を特定しやすいと。それから、IC チップの情報を書き換える必要がない。それから、個人ではなく、カードについているものなので、 後でご説明申し上げる案1に比べると、個人情報に関する懸念は小さいのではないかと思われます。 それから、識別子を本人も識別できる形とした場合、カードを特定の機器で読んでオンラインで用 いる場合でない場合、オフラインで用いる場合でも、この識別子で資格確認等を行うことができる ようにすることが可能であると。課題としては、カードが変わるたびに識別子が変わるので、それ ぞれの資格情報を、カードが変わるたびに新たに関連づけする必要があります。それから、カード の識別子の管理、これを統一的に行う仕組みが必要です。それから、案3−2と同じですけれども、 個人情報保護の観点から、識別子の目的外利用を禁止する等の措置が必要になる。  それから案1の場合は、住所、氏名の変更、保険者の異動があった場合でも個人が特定しやすく、 ICチップの情報を書き換える必要がない。それから、番号を本人も識別できる形とした場合に、 この番号を電子的ではなく伝えることによって、資格確認等を行うことができるようにすることが 可能である。案2に比べると、カードが変わっても番号は変わりませんので、カードの更新の際の 手続が省略できると。それから、課題としては、いわゆる国民総背番号制の議論によるような、番 号による個人情報のマッチングが行われるのではないかという懸念が生じ得ます。それから、新た な番号、付番・管理の仕組みを構築する必要がある。それから、その国民総背番号制とも関連しま すが、個人情報保護の観点からは、番号の目的外利用を禁止する等の措置が必要と考えられる。  このように、5つの案を作業班で検討をいたしまして、案3、案3−2、案4は、かなり運用と いいますか、導入の負荷が高いということで、作業班では差し当たり、別に捨ててしまったわけで はありませんけれども、差し当たり、案1、案2をベースとして検討を行うことにいたしました。  案1と案2は、先ほど申し上げましたように、個人に番号が振られるか、カードに番号が振られ るかということで、運用上の違いもそう大きくないために、次に、後でご説明申し上げます発行・ 交付のプロセスをどうするかという検討においては、差し当たりこの2案を一体のものとして検討 を行っております。  それから、資料1の(4)の公的個人認証サービス活用を想定した検討についてですけれども、 今回、作業班ではカードをどのように発行・交付するかを中心に検討いたしましたけれども、当然 ながら、カードを利用して情報を閲覧する、ないしは資格を確認するといったことが、この社会保 障カードの導入に当たっては実現されなければいけないわけですけれども、その際に、そのカード の所有者の意思を明確に反映するという意味では、何らかのICカードが間違いなくそのICカー ドであって、ご本人が所持しており、ご本人の意図でそれが利用されるということが確認される必 要がございます。  その方法として、いわゆる公開鍵基盤の鍵ペアを利用した、2ページの下から4行目に、「いわ ば電子的な鍵を用いるものであり、セキュリティを確保しやすいというメリットを有するもの」と 書いておりますけれども、このような、非常に安全性の高い暗号基盤を活用することによって、安 心して情報を閲覧する、利用するということができるようにすることが想定されるわけですけれど も、したがって、この社会保障カードの導入に当たって、これから、今後検討する閲覧利用に当た っては、何らかのこういった公開鍵基盤を活用した安全な基盤を利用することが恐らく欠かせない であろうということで、この管理者を特定する鍵となる情報についても含めて、公的個人認証サー ビスの活用を想定して検討いたしました。  ただ、次のページをご覧いただきたいのですけれども、現在の公的個人認証サービスは、電子署 名を行うための公的個人認証ということになっております。社会保障カードで必要とするのは電子 署名ではなくて、そのカードを使っている人が間違いなくご本人であり、ご本人の意思で使用して いるということを確認する機能でありまして、これは署名とは言わずに、オンライン認証というふ うに呼んでいます。仕組みとしては同じような仕組みを使うのですけれども、目的が違いますため に、この2つは区別する必要があると。  現状の公的個人認証サービスは、電子署名を目的としてつくられておりますので、現状のままで すと、オンライン認証に用いることは難しいというか、できないということで、この社会保障カー ドの検討の中では、現在の公的個人認証サービスの電子署名機能に加えて、オンライン認証が可能 なもの、その3ページの一番下の2行、(2)のところに、「公的個人認証サービスにオンライン認証 用途を持たせること」ということがございますけれども、これがないといけないわけですね。しか しながら、当然、我々の作業班の中での検討については、地方自治体、このカード交付とか、公的 個人認証サービスの公開鍵証明書の発行を行っている地方自治体とか、総務省等関係省庁との了解 は、現在は得られておりません。  4ページ目に行きまして、以上の仮置き、仮定の下に、カードを発行・交付するプロセスですね。 これを検討してまいりました。  それで、プロセスには、実は2種類ございまして、一つは社会保障カードが存在することが当た り前になると申しますか、存在するという前提で、出生、生まれてから社会保障カードを取得する までのフローを考える、通常時といいますか、出生時のフロー。それから、新しい制度、新しいカ ードを発行しますので、発行をし始めてから、全ての必要な方、全国民に発行し終わるまでの切り 替え時のフロー、この2つを検討する必要がございます。  それで、資料4をご覧ください。たくさんございますけれども、資料4が社会保障カードが定常 的に運用される出生時のフローについて記載をしたものであります。  最初のページに書いておりますように、これは、先ほどご説明申し上げましたように、仮に市町 村を交付事務取扱者とします。それから、先ほど申しましたように、情報の閲覧、利用に関しまし ては、公的個人認証サービスにオンライン認証の用途を持たせることが実現したとして、それを実 現したとして検討を行っております。  出生後、初めてカードを交付する場合を、まず健康保険証として利用できるカードを発行する案、 それから、先に何の機能もないと申しますか、保険証としては健康保険証としても国民年金手帳と しても介護保険証としても機能を持たないカードを発行してから、健康保険証として利用できるよ うにする案、この2つを検討しております。  それぞれについて、利用者の利便性向上の観点等から、医療保険の被扶養者届を市町村で受け付 ける案についても検討を行っております、それから、両案の共通事項として、20歳到達時、または 20歳以下でも就労時の年金手帳としての機能の付加方法について検討しております。介護保険はこ れに準じますので、別に検討はしておりません。一応、電子証明書、つまり公的個人認証サービス のオンライン認証機能を持たせたものを前提にしておりますが、これを用いない場合も当然あり得 ます。  2枚めくっていただきまして、絵がございます。健康保険証として利用できるカードを発行する 案で、最初の絵が、生まれた子供の医療保険、被扶養者届を医療保険者に提出する場合です。  この絵の、大きく分けて2つのパートがございます。一つは、グレーになった四角い、囲まれた 部分。これは社会保障カードを発行するためのサービス提供と申しますか、バックエンド側といい ますか、サービス提供側。それから、その外側に、下に黄色い顔の絵がございますけれども、ここ が国民、つまりカードの利用者でございまして、グレーの箱の中で何が行われるかということは、 制度設計上の問題ではありますけれども、一般の利用者からは見えるわけではないということにな ります。  それで、医療保険者に被扶養者届を提出する場合、この場合は、まずお子様が生まれますと、出 生届が市町村に出されます。そのときに、オンライン認証用の公的個人認証サービスを用いる場合 は、公的個人認証の電子証明書の発行申請書、これは都道府県が発行することになっておりますけ れども、が市町村の窓口に届けられると。これが最初のトリガーになります。それで、出生届が受 理されましたら、出生届の住民票と同じ4情報を記載をした被扶養者届を医療保険者に届けます。 したがって、交付対象者は市町村及び医療保険者に届けを出す必要がございます。  医療保険者は、被扶養者届が出ますと、被扶養者認定を行って、医療保険の番号体系に基づいて 番号が付番されます。その情報と、被扶養者の4情報を持ちまして、市町村に対して一致するかを 確認をして、カード発行のトリガーとするわけですね。それが(4)、(5)のフローであります。  その後、市町村から厚生労働大臣に対してカード発行の依頼が送られます。問題がなければ、カ ード発行データベースに対してその情報が送られて、カードが発行されます。カードが発行されま すと、その後、公的個人認証の電子証明書が都道府県知事に送られて、公的個人認証の電子証明書 が発行されます。これらを全て1枚のカードに格納した後に、カードが交付対象者に渡されます。  この場合、11番の下向きの黒矢印、これを対面としますと、交付対象者は市町村に2回、それか ら医療保険者に1回ということで、計3回アクセスする必要がありますけれども、カード自体は郵 送が可能かどうかということを、一応オプションとして挙げております。もし郵送でよいという了 解が得られれば、2回のアクセスで終わるということになります。ただ、この場合、どうやって情 報を転送するかとか、そういったことが幾つかのところで課題としては挙げられております。  それから次のページが、生まれた子供の医療保険者、被扶養者届を市町村に提出する場合であり まして、先ほどと同じように、グレーに塗られた大きな四角がバックエンド側、下の黄色い顔の書 かれた部分が利用者側で、この場合は先ほどの流れと比べまして、赤い上向きの線が1本になりま して、出生届、それから扶養者の社会保障カード、または扶養者の保険番号が分かるものを沿えて、 被扶養者届も市町村に提出する。それから、先ほどと同様に、公的個人認証、オンライン認証用の 発行申請書を届けると。届けられた市町村の交付事務取扱者は、まず出生届を受理した後、被扶養 者届、それと住民台帳上の4情報を沿えて、医療保険者に情報を送信します。医療保険者は被扶養 者認定を行って付番をして、それで健康保険証の発行は委託契約をしておくわけですけれども、厚 生労働大臣に対して送付すると。送達された情報を発行DBに書き込む。それに従ってカードが発 行されます。  一方、公的個人認証のオンライン電子証明書は都道府県知事に送られまして、電子証明書が発行 されて、市町村でこれらの情報をミックスしたカードが発行されると。それで、10番でカードが交 付対象者に交付されると。この場合も、もしもこの交付自体が郵送で可能であれば、これはもうワ ンストップで一度行くだけで終わるということになります。  それから、もう1枚おめくりいただきますと、先にカードを発行して、後から健康保険証として 利用できるようにする案であります。これも、生まれた子供の医療保険被扶養者届を医療保険者に 提出する場合、それから、生まれた子供の医療保険被扶養者届を市町村に提出する場合と、2つに 分けて記載をしております。  先にカードを発行する場合と、この場合は出生届、それからカード取得申請書、それから公的個 人認証の電子証明書の発行、申請届提出が行われて、そのまま厚生労働大臣にカード取得申請書を、 4情報を確認の上送付します。それに伴いまして、発行DBにカード発行の情報が記載されまして、 カードが発行されます。制度統一的な番号、カード識別子を用いる場合には、ここで発番をいたし ます。それで、市町村に行きます。  それから、同時に、都道府県知事に公的個人認証サービスのオンライン認証用の証明書の発行申 請が行われ、それに伴って電子証明書が発行されて、この2つを合わせて電子証明書を載せたカー ドが交付されます。このカードには、この時点では、健康保険証としての機能はない。交付された 交付対象者、親になるのでしょうか、その後、被保険者にそのカードを提出します。カードを提出 する場合は、カードを読み取ることが医療保険者で必要になりますけれども、カードを提出するの ではなくて、4情報、それからカード識別子、制度統一的な番号等を提出すると。そうすると、医 療保険者から厚生労働大臣を経由して、発行DBに医療保険の被保険者番号が書き込まれると。そ れによってこのカードが健康保険証として利用可能になるということになります。この場合も、赤 いラインが2つありますので、2つアクセスが要るということになります。  それからその次の、先にカードを発行して後から健康保険証として利用できる場合の市町村に被 扶養者届を提出する場合。これは先ほどの絵に比べますと、交付対象者が医療保険者に届けるとい うところが、市町村から医療保険者に直接送達するというふうに変更されています。したがって、 赤い上矢印が1本になりまして、医療保険者に交付対象者は届ける必要がなくなるということにな ります。  いずれの方法においても、カードが発行されて、それが健康保険証としても発行されるか、ない しは発行された後で健康保険証の機能がついたものがあるわけになるわけですけれども、その場合、 二十歳未満で就職した、ないしは二十歳に到達した場合に、国民年金、年金手帳機能が付加される わけですけれども、それが5ページで、これは二十歳未満で就職した場合であります。これもグレ ーの長方形の部分は、利用者ではなくてバックエンド側、保険者及び発行責任者が扱うところで、 その下側にある顔の書いてあるところが利用者になるわけですけれども、まず二十歳未満で就職し た場合は、資格取得申請を事業主に行います。それから、事業主が年金保険者に通知をして、基礎 年金番号が付番されると。厚生労働大臣を経由して、発行DBに基礎年金番号が書き込まれると。 同時に、年金保険者からご本人に基礎年金番号が通知されるというふうなフローになります。  それから、働かないで二十歳になった場合は、これは市町村から住民基本台帳に基づいて二十歳 になったという情報を年金保険者に送達いたします。それで、年金保険者は厚生労働大臣を経由し て、基礎年金番号を発行DBに追加すると同時に、ご本人に基礎年金番号を通知するというフロー になります。  以上が社会保障カードが安定して運用される、切り替え時でも、その時点から生まれた人はこの フローになるわけですけれども、出生時のフローであります。  それで、資料5をご覧ください。  資料5は、ある時点で社会保障カードを導入をしていって、全ての国民に社会保障カードが行き 渡るまでの切り替え時のフローであります。これも同様に、仮に市町村を交付事務取扱者として、 公的個人認証サービスにオンライン認証の用途を持たせたものが実現されているとして検討を行 っております。  それから、1枚めくっていただいて、切替フロー案の1というのは、医療保険者で手続をして、 健康保険証とその時点で有している国民年金手帳、介護保険証等を市町村が交付する場合でありま す。  この場合、医療保険者が交付対象者に対して、カード発行申請書の用紙を送ります。発行対象者 の4情報等を記入して、医療保険者に利用者は、交付対象者は提出をすると。その情報に基づいて、 医療保険者はカード発行代行申請を交付事務取扱者、市町村に対して送る。市町村は住民基本台帳 の4情報と一致するか確認した上で、厚生労働大臣に各保険番号と4情報を送ると。送達された情 報をカード発行データベースに格納し、カード発行が行われます。カード交付の用意ができました という通知が来るわけですね。その時点で、カード交付通知、それから健康保険証、年金手帳を配 布されている人ですね。介護保険証、これを持っている人、これを市町村に持ってきて、そこでカ ードを、そこで公的個人認証サービスの申請書を出して、それが都道府県に行って、それから電子 証明書ができて、それでカードとして完成するわけですけれども、このカードを交付するというこ とになります。  それから、その次のページをご覧ください。  これが切替フローの案2で、市町村で手続をして、健康保険証とその時点で保有している年金手 帳、それから介護保険証等を市町村が交付する場合であります。  先ほどの案1に比べると、利用者側の手続はシンプルになっております。まず、カード交付案内 が市町村から交付対象者に送付されます。送付されてきた案内、それから健康保険証、これは必須 ですけれども、あと年金手帳、これは既に配布されている人、それから介護保険証、これも既に配 布されている人は、これを添えてカード発行申請書を交付事務取扱者、市町村に提出をいたします。 この情報に基づいて、住基台帳の4情報、そういったものと一致するか確認した上で厚生労働大臣 に情報を送達すると。送達された情報を収録して発行DBに書き込む。発行DBからはカード発行 の手続をすると。それから、カード発行情報、カードが発行されました、ないしは、例えばカード 識別番号があるとか、それから統一的な番号がある場合は、その番号を含めて、その時点での医療 保険者に通知されます。健康保険証の発行が委託されていますので、厚生労働大臣は、その発行、 もう既に焼かれているわけですけれども、通知をすると。それから、同時に、市町村を経由して都 道府県知事に公的個人認証のオンライン認証に用いるものの電子証明書の発行を都道府県に申請 する。電子証明書が発行されて、これらを合わせて、その時点で必要な保険証、証としての機能を 持った社会保障カードを交付する。この場合、この交付が郵送でも可であれば、利用者としては(2) に書かれた1回のアクセスで社会保障カードを手に入れることができるということになります。  今までのご説明が出生時のフローと、それから切り替え時のフローを作業班で検討したフロー法 であります。いずれも利用者は1ないし2回のアクセスで、工夫をすればワンストップといいます か、1回のアクセスで社会保障カードを手に入れることができるというふうなことになります。  ただ、現在、出生時でフローを考えていますけれども、資料1の4ページの下から7行目の「2 案が考えられる」の後の括弧に、「それぞれにつき、一定年齢以下の者は扶養者や世帯主のカード でサービスを利用することとする案も考えられる」ということで、それも検討いたしました。つま り、出生時にカードを直接発行するのではなくて、小学校卒業時とか、そういったときにカードを 発行することとして、それまでは親権者のどちらかのカードを使って運用するということも検討を いたしました。  以上が作業班での検討経過でありまして、資料6をご覧ください。  資料6は、これまでの検討を極めて簡単に整理をしたものでありまして、検討メモでありまして、 1から5、資料6の最初のページの(1)交付対象者、(2)現行保険者、発行責任者、交付事務取扱者、 これはいずれも3番、4番は仮定でありますけれども、厚生労働大臣、市町村と仮定をしたと。そ れから、カード発行、本人への交付プロセスを5−1、5−2、5−3として検討して、資料4に 記載をしております。介護保険証としては、これは40歳以上になりますので、年金手帳の機能を追 加することとほぼ同様のプロセスで追加できるであろうということで、5−3の表にまとめてござ います。  それから、6、7、次のページの6、データベースの資格確認と実現方法、それから、7のデー タベースの情報閲覧と実現方法に関しましては、今後、作業班で検討を進めていきたいと考えてい ます。  それから、次のページの8、これは属性、保険者変更の場合の手続とか、カードの使用方法とい うのをここに一応メモとして挙げております。  それから、8−1が住所が変わる場合、8−2が氏名が変わる場合、8−3が医療保険者が変わ る場合、それから8−4が介護保険者を変更する場合。それから、9がカード紛失時・破損時のフ ローをメモとしてまとめています。それから、ICカード、寿命がございますので、一定の期間で カードを更新する必要がありますけれども、10でカードを更新する場合のメモ。それから、11はそ の他の論点ということで、年金医療保険、介護保険以外の社会保障制度に関する機能の追加の在り 方とか、それから、その他の検討状況としては、プライバシー保護・利用制限、それから、外国人 へのカード発行、それから、写真つきカードを発行する場合どうするか。それから、住民基本台帳 カードとの共通カード化を考えていくべきではないかというふうなことが検討されております。  以上で説明は終わります。 ○大山座長  ありがとうございました。  かなりといいますか、いろいろ仮置きはありますが、全体像が少し見えてきたかなという気がい たします。各ページを見ると、「仮定」「仮定」と書いてあります。これは、まだ調整はしていない という意味だろうと思います。言うまでもありませんが、この委員会のミッションは、厚生労働省 さんに対して答申することで、総務省さんに対してではないということを念頭に置いておく必要が あるかと思います。総務省さんにもおいでいただいていますので、議論の過程はお聞きいただいて いると思いますが、制度的な面ですぐ対応できるかどうかは、別途検討いただくことが必要になる のではないでしょうか。ただ、作業班の中で重要な議論をするには、ここで示した仮置きをするこ とで、ある程度形が見えるようになったのではないかと思います。  それでは、ただいまいただきました説明に関して、何かご質問、ご意見等がございましたらお願 いしたいと思います。今日はまだ時間があるので、皆さん方から、いろいろなご意見をいただけれ ばと思います。いかがでしょうか。  総務省さんから話していただけるようですので、お願いします。 ○塚田総務省大臣官房参事官  総務省からオブザーバーとして、検討会のご議論をお伺いするということで参っているのですが、 ただ今、作業班からの、非常に労作のご報告を聞きまして、その中のかなり重要な部分が私どもが 所管する公的個人認証制度に関わっておりますので、若干お願いと言いますか、今、座長からもお 話がありましたが、私どもは、この社会保障カードの検討におきまして、オブザーバーとして参加 させていただいております。皆さんと一緒に検討する気持ちでおりますが、この中での私どもの所 管する制度は、社会保障カードだけに用いられるものではありません。e−Taxなどでも使われ ているものでございます。  様々な仮定の下で私どもの制度を、今、あるものをお使いいただくとの前提、アプリケーション 側の立場で、利用方法をご検討されるのは全く問題ないのですが、利用に際して、制度をこのよう に変えられたらといった仮定をたくさん重ねる形でご検討される場合、必ずしもそのように変えら れない場合もありますので、制度を変えることを唯一の選択肢として先に議論が進められますと、 我々としては少し困ってしまう部分がございます。  とはいえ、私どもとしましても、現行の制度が全く変更できないものとは考えておりません。別 の検討の場でも、どうすればサービスの使い勝手が向上するかについて検討しております。論点で ありましたオンライン認証の話もその一つです。その辺りはカスタマイズという範囲を超えてもい ろいろご協力できるところがあると思うのですが、例えば都道府県知事が運営するとか、申請主義 に基づいて電子証明書を発行するとか、私どもが制度の根幹として捉えている要素がいろいろござ いますので、どこまでがカスタマイズできる範囲かや、可変的な要素かについては、私どもなりに 慎重に検討しなくてはならないところもありますので、仮定を積み重ねたものを前提に議論を進め られると、私どもとしても心配なところがございます。只今の作業班からのご報告については、あ くまで一つの考え方として伺わせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま す。 ○大山座長  ありがとうございます。でも、強烈なラブコールみたいですよ。 皆様方から何かご意見があればと思いますが、いかがでしょうか。山本先生、一つだけ、検討して いるときにちょっとどういう経緯があったのかというのを教えてほしいことがあります。公的個人 認証サービスについては申請主義という話がありましたが、この社会保障カードについて、カード 交付の案内書を送付して、それに対して申請書を提出するというプロセスが入っています。カード は健康保険証を対象にしているので、基本的には全員に発行されると思います。このような場合で もカード発行の申込書を書かなければいけないのでしょうか。年金手帳をもらうときにも、申込書 を書いたのか記憶がないので、分からないのですが。申請書の提出が、フローに入っている理由を 教えていただけないでしょうか。  これについては、堀部先生もご存じかと思いますので、法的・制度的なものも教えてください。 まず山本先生、教えていただけますか。 ○山本委員  作業班の中で、この申請という言葉は適切ではないという意見はあって、概ね皆そのように考え ておりまして、これは基本的には全員が持つものなので、申請するということは、申請しないとい うことが裏側にあるわけですから、ちょっとおかしいだろうということは議論いたしました。  ただ、いい言葉がなかなか思いつかないので、この絵の中ではそのように書いていますけれども、 どちらかというと、これはカードの準備ができましたというお知らせ、それに対して、受け取る際 の手続みたいなものが、最低限の情報が要るということで書かれているもので、文字通りの申請と いう意味ではちょっとないというふうにお考えいただくほうがよいかと思います。  これも検討はしたのですけれども、なかなか短い時間でいい言葉が思い浮かばなくて、申請とい う言葉がところどころ残っておりますけれども、基本的には皆さんに持っていただくものですから、 意思に基づく申請という、あの申請とは違うというふうに、私としては考えております。 ○大山座長  ありがとうございます。  法律面から教えていただけるとありがたいのですが。 ○堀部委員  先ほど総務省から要望といいますか、発言がありました点は、私も非常に気になっていたところ です。前にも、ここで住基カードとの整合性といいますか、そのことも考えて、市町村が交付主体 になったらとか、いろいろ意見を申し上げましたけれども、制度的に言いますと別のものとして今 まで考えられてきていて、住民基本台帳ネットワークシステムのほうが先行してきているわけです。 そことの整合性をどうしていくのか。この厚生労働省の検討会として、どこまでそこを踏み込んで いくのか。総務省のほうとして、その辺りを今後どういう形で検討されるのかということは、今の 山本委員のご説明を聞くと、出てくると思うのです。  それぞれ目的が違いますので、そこをどう合わせていくのか。先ほどあった申請主義一つとりま してもそうですし、住民基本台帳法という基礎自治体が運用しているものを都道府県知事を通して 全国センターで4情報プラス住民票コードを扱っているわけでして、そことの関係などもどうして いくのか等々、山本委員から、非常に的確に詳細にわたって検討していただいたご報告を伺うと、 ますますそういう点との整合性を制度的にどうしていくのかということは、さらに検討していく必 要があるのではないかと思うようになります。  総務省としてどう考えておられるのかというのは、一つ伺いたいところでもあります。 ○大山座長  よろしいでしょうか。回答いただけるようであればお願いします。 ○塚田総務省大臣官房参事官  私どもはこのお話を、ある意味で今日初めてお伺いするようなものでございまして、しかも、作 業班の中でもこのチャートに書かれているように、かなり公的個人認証について、社会保障カード の枠組みで利用するにあたって望ましい姿を前提としてご検討されているところがあるのですが、 今、先生がおっしゃったように、いろいろ制度的に調整すべき事項が直感的にはかなりあるなとい う気がします。このように変えることができるといった前提でこの話を議論されても、私どもとし ては困ってしまいますので、あくまで一つの可能性という形でご検討されたものと受け止めさせて いただきたいます。  社会保障カードの検討にあたって、公的個人認証は、ある意味で与件と言って良いのか分からな いのですが、現実的に存在している制度でございますので、これをそのまま使っていただくのでし たら全く問題ないのです。でも、作業班で議論された内容は、公的個人認証制度を相当改変する必 要がありそうな気がします。その制度の改変が、現行制度の根幹との関係で、どのような調整が必 要なのかについて、直ちに良いとか悪いとか、言えない部分があります。それは私どもにおいて別 の場で慎重に検討すべきものだと思っておりますので、こういった使い方しかないと議論を進めら れるのではなく、幾つかの可能性の一つとしてご議論を進めていただくのが生産的ではないかと考 えます。 ○山本委員  おっしゃるとおりで、ここに公的個人認証サービスというふうに書いてはいますが、現在の公的 個人認証サービスは、あくまでも本人の意思に基づいて申請して取得するものですし、なおかつゼ ロ歳の子供に渡すということは通常はあり得ないという意味では、現在の公的個人認証サービスと は違うものなんですね。  最初にご説明申し上げたように、あくまでもオンライン認証、つまり、署名をするとか、実印を 押すとかというものではなくて、カードを持っている人がだれであるかということを確認する手段 の一つとして、こういう認証制度を用いたい。これはどんな形にせよ、PKIという公開鍵基盤を 用いた認証を用いることが現状では一番合理的である。そのためには、ご本人をどこかで確認をし て、署名用ではない認証用の証明書を発行する必要がある。これは社会保障カードとして、恐らく 必須の機能と思うんですね。情報閲覧とか、資格確認とかというふうな、ご本人がいろんな自分の 情報にアクセスする場合は、その機能は必須のものとなってくる。  そういう意味では、社会保障カードとして認証基盤をつくるという選択肢はあり得ます。しかし、 その際にも、ご本人の確認とか届けというのは、やはり住民基本台帳への登録とか市町村窓口で行 うことが一番合理的であって、そういう意味では、現在の公的個人認証サービスのスキームの幾つ かをそのまま使うという形が可能であれば、それが一番制度設計として合理的であろうということ で、これを仮定をさせていただいているわけですね。  したがって、今、総務省のほうからおっしゃられたように、現状と随分違うというのは、これは 確かにそのとおりで、署名用の証明書を強制的に送りつけるということは、これはちょっとあり得 ない話ですから、あくまでもオンライン認証用の、つまり、この社会保障カードを、社会保障カー ドだけに使うのではないかもしれませんけれども、社会保障カードを使って自分の医療保険の支出 履歴でありますとか、年金の状況とかを見るとき、ないしは年金の給付を受けるときに、間違いな くこのカードを持っているご本人であることを確認するための手段の一部としてこういった認証 機能を使うということで仮置きをさせていただいた。  したがって、公的個人認証サービスという言葉を使うのは、意味としては、同じ公開鍵基盤を用 いるのだけれども、という意味でだけ使っております。それから、ご本人確認を市町村で行うとい う仕組みの点で共通点があるので使わせていただいておりますけれども、今、現行の公的個人認証 サービスはあくまでも署名サービスでありまして、それがそのまま使えるわけではありませんし、 署名サービスを国民全員に強制的に送りつけるというのも、これもちょっとあり得ない話ですので、 それは当然ながら、それが公的個人認証サービスが変わるということを、こういうことが付加され るというのを申し上げましたけれども、あくまでも仮定であります。仮定であると同時に、社会保 障カードとしては必須ですので、公的個人認証サービスが変わらなければ、我々としては何かを考 えなければいけないということにならざるを得ないと思うのですけれども、それがこの前回の報告 書でも、現存する様々な仕組み、制度との整合性を図りながら実現すべきという項目がありました ので、もっともこの作業班としては公的個人認証サービスがどのようなものかというのはよく分か らないのですけれども、もしもこうなってくれれば一番実現が早いなという希望を書いたというふ うに思っていただければいいので、それが実現されなければ全てが崩れるというものでもありませ んし、それの実現が必須と考えているわけでもありません。あくまでもこうなれば、それなりに手 続としては簡単だなという意味で、作業班で検討したということであります。 ○塚田総務省大臣官房参事官  今のお話を伺って少し安心しました。  幾つかの条件がございますので、そういう中の一つの可能性として、ほかの幾つかの案もあると の前提で受け止めさせていただきます。  それと、オンライン認証の話ですが、必ずしも今の公的個人認証制度の中で、オンライン認証が 不可能とか、排除されていると私どもは決めつけているわけではありません。今の制度の中でも十 分あり得るものであると考えて、今、検討しているところでございます。 ○大山座長  ありがとうございました。  公的個人認証サービスの件に関して、お互いの理解が深まったのではないかと思います。また総 務省さんのほうでは、何らかの形で検討いただけるのではないかと期待します。  オンラインの認証は、現状ですと民間のサービスにあるものですから、そちらを使うという方法 もありますが、トータルのコストが増える可能性があると予想します。その辺のところがまだはっ きりしていないので、金額については書いていませんが、カードをもらった後にオンライン認証の サービスを追加する、あるいは前もって複数のオンライン認証サービスから選んでおくようなやり 方もあるかと思います。  どちらにしろ、現状を見るとそれなりの費用がかかると思われます。今日は民間認証局の方はい らっしゃらないので分かりません。必要であれば、公的個人認証サービスの検討会で調査した例も あるので、必要であれば紹介していただきたいと思います。  ほかいかがでしょうか。  お願いします。 ○大江委員  短期間で何度も作業班を開かれて、随分整理されて詳細な情報が提供されていたので、よく考え られると思うのですが、ただ、この資料4のフローですが、結局、どのパターンはどういうメリッ トがあって、どこがデメリットかという、何か整理の表を次回でもつくっていただくとちょっと検 討がしやすいかと思います。  例えば、ちょっと気づいた範囲で言いますと、全般的にどのフローにおいても、このグレーのゾ ーンの中で4情報の行き来というのがあったりするわけですね。それで、一方で、当初このカード の識別の情報として、4情報では一致性が不安だということも、今日説明の中でもおっしゃられた わけで、そうしますと、このフローの中でグレーの中にいろいろ関わる主体があって、その中で4 情報が行き来するというのが、必ずしも4情報を送達したけれども、相手方で一致しなくて該当者 が、多分該当者かもしれないけれどもちょっと不安というようなケースが多々発生して、そのたび にまた送り返すというようなことがかなり発生するのではないかというふうに思うわけですね。  そういうふうになりますと、結局、利用者側から見れば、せっかくワンストップサービスにして もらったけれども、随分交付を受けるまでに待たされるというようなことが起こりかねない。医療 保険の場合には、それがかなり不安をあおることにもなりますので、もしそこがスムーズになかな か行きにくいのであれば、むしろワンストップサービスでなくて、希望者はそれぞれ自分でカード をもらったら次は保険者のところに行くと。特に、被用者保険の場合には、職場で従来は医療保険 証をもらえたわけですから、そういうようなことも今後検討が必要なのではないかということを、 少し聞いていて感じました。  それからもう一つは、この資料4のページ番号で3のパターンの、先にカードを発行してから後 で健康保険証として利用できる案ですけれども、この案の場合には、交付対象者は、例えば例とし てカードを提示するというようなケースもあるというふうに書いてありますので、そうしますと、 全ての医療保険者の支社なり支部なり支店なりの窓口が、このカードを読み取る仕組みというのを、 カードリーダーとアクセスするというようなものが必要になるのかと。その辺りがかなりこのペー ジ番号3のフローの場合には課題になるのか、それともそういう心配は余りないのか、その辺りも 少しお聞きした上で今後考えていきたいと思います。 ○山本委員  4情報をまず、例えば資料4の4枚目、ページ番号が2と打ってあるところですけれども、4情 報を送る、送ると書いてあって、最初に4情報が一致しない例があるというふうなところがおかし いということがあったのですけれども、この場合の4情報というのは、あくまでも申請書の中身と、 それから受け取られたものが一致するための確認情報でありまして、だれかを日本で唯一の人とい うふうに確認をするという意味での情報として用いていない。それは4情報ではなくて、カード識 別番号ないしは統一的な番号を用いるとか、そちらのほうになりますので、簡単に言いますと、送 られてきた書類が間違いないということの確認で用いていますので、そのような懸念はまずないだ ろうというふうに考えております。そうしないと、その書類、だれのが来たか分からないという理 由でここは入っていると思います。  それから、後のご質問の、3ページ目でしたか、カードリーダーの話ですけれども、これは券面 表記ないしはカードと同時にご本人に番号を通知するか通知しないかという選択肢と関連をして おります。ですから、例えばカード識別番号でありますとか統一番号を用いることにして、その番 号をご本人に通知をする、ないしはカードの券面に書くということであれば、医療保険者には番号 さえ知らせればそれで用が足りるということになりますので、カードリーダーは不要になる。  ただ、これはこれからのご議論にもよるのでしょうけれども、券面にも書かない、それからご本 人も知りたくない人は知らないという状況を前提にしますと、これはカードを読む以外に知る方法 がないので、この場合はカードリーダーが必須になるということになります。  今日のご説明をさせていただいた中で、切り替え時のフローというのがあったのですけれども、 この場合は、この期間、5年になるのかどれくらいになるか分かりませんけれども、カードの生産 能力によるのでしょうけれども、例えばサービス提供する、仮に医療保険における病院としますと、 病院にはICカードを持っている人と持っていない人が混ざってこられるわけでして、そうすると、 その制度開始時に、同時に全医療機関にカードリーダーが存在するということを前提にするか、な いしは混在が、どちらかというとカードを持っている人が少ない期間は、カードを持ってこられて も従来の方法で保険を確認をして診療を行うということができるということが可能でないと運用 できないということになりまして、その場合は、カードは発行されていて、保険証自体はこのIC カードですけれども、保険証情報としては別に人が読める形で持っている必要がある。  これを券面に書くか、券面ではなくて別のものに記載をするかということも、これは今後の議論 というか、作業班では意見は出ておりましたけれども、まだ十分検討はしていなくて、例えばカー ドホルダーみたいなものをつけておいて、そこに従来の健康保険情報、恐らくその時点で必須なの は医療保険が多分大部分だと思われますので、医療保険情報を書いたブックレットの中にカードが 入っている。それをカードリーダーがある医療機関に持っていけばカードのほうを読めばいいです し、カードリーダーがない場合はブックレットに書いてある健康保険情報を用いて診療を行うこと ができる等の様々な、リーダーと情報の関係というのは、切り替え時を含めて検討することがたく さんあると思います。十分行き渡って、制度的にも、それから社会の受容という点でも十分進めば、 それはカードリーダーがあるということを前提に、券面ないしはそのカードに付随する情報を検討 できるのですけれども、やっぱり切り替え時はどうしてもその情報が必要になるということもあり 得ると思います。 ○大江委員  ありがとうございました。少し分かってきました。  それから今、ちょうど券面表記とカードリーダーの関係もあるということをお聞きしましたので、 少し指摘しておきたいのですが、資料6の論点、今後、作業班で検討される論点も含めて1から11 まで書いてあるわけですが、年度末の報告書にも券面に何を表記するかという問題、あるいはなる べく書き換えを減らすために表記は少なくする一方で、医療保険としてきちんとカード単体でも機 能するように、今、話も出ましたカードホルダーなども使うというようなことも出ましたので、そ のことについて、この論点の中に、11番にも少し含まれていないように見えますので、ぜひそのこ とも含めて今後議論いただきたいと思います。 ○山本委員  分かりました。 ○大山座長  ほかはいかがですか。  どうぞ、田中委員。 ○田中委員  ワーキングの発表は大変勉強になりました。ありがとうございました。  ワーキングチームを超えたことだと思いますが、数年後にこういう膨大な作業が発生したときに、 厚生労働省の中ではだれが担当するのか知りたいと思いました。社会保険庁はもうないでしょう。 先ほど総務省との関係が出てきましたけれども、厚労省の中で保険局や老健局と年金局が互いに関 係が密だとも思えない。膨大な発行データベースのこういう作業は、大体どこがどんな、新しい社 会保障カード庁でもできるのでしょうか。そういう見通しについて何か知りたいと思いまして。 ○薄井政策統括官  カード庁のような、庁と名乗るような大きな組織という議論にはならないと思いますけれども、 いずれにしても、これは各制度、元々横断的なものなんですね。今日幾つか前提を置いて、仮定を 置いてご議論されています。これ、この仮定がやがて固まっていって、交付主体と発行の手続をや る主体という、そこの交通整理がつき、それから、ベースとして何を使うのか。今日は健保証をベ ースとしてという案、その仮定がベースですけれども、例えば年金の被保険者というのは原則二十 歳以上ですけれども、それはそうではなくて、仮番号を例えば生まれたときにつけるという議論も あり得るわけです。そういうことによって、いずれにしても、どこの制度がベースになるかという ことも決まってくる。  そういうふうなものを踏まえて、省としてどこが責任を持ってこの事務といいましょうか、仕組 みをつくっていくかというのを考えなければいけない。ただ、今の時点では、どちらにしても制度 横断的な仕掛けでございますので、こういう検討の過程は、私どもの社会保障担当統括官室のとこ ろでこの事務を今やらせていただいている。実際にこれが動く段階でどういうふうな仕掛けが望ま しいのかというのは、この仕組みをつくる過程でそれは考えていくということになると思っていま す。  ただ、中間報告というか、先般の報告にもあったように、できるだけ既存の仕掛けとか、そうい うのを使って効率的にやっていこうということは常に念頭に置きながら、後の事務処理も考えなが ら議論を進めていきたいというふうに思っています。 ○田中委員  問うた意味は、政策をつくっていく過程については余り心配していないのですが、我が国の、例 えば年金制度などを見ると、制度の良し悪しではなくて、実務のひどさで評判が悪いので、実務に ついて厚労省がちゃんと考えていらっしゃることを期待しております。そういう意味です。 ○大山座長   ちなみに、1人あたり5分で本人確認を市町村の窓口で行うとすると、1時間にいろいろなの があって10人として、1,500カ所で200日働いても、年に2,500万弱程度しか交付できません。です から、本人確認をしてカードを交付するということは大変な作業量になります。何しろ総数は1億 枚を超えますので。さらに、仮にカードが10年間使えるとすると、技術的には、普通の製品から見 て10年のライフサイクルは長いほうですが、それを前提にして考えると、年間に1200から13 00万枚は更新になっていくと予想されます。その意味では、今、田中委員がおっしゃったとおり、 この発行作業と交付の作業、あとはメンテをどうやっていくかは、かなり大きな仕事になると予測 されます。  ほかいかがでしょうか。何かご意見等ございますか。  はい、どうぞ。 ○樋口委員  今、座長の大山先生もおっしゃったように、また田中さんとか大江さんがおっしゃってくださっ たことと重複する部分が多いのですけれども、とにかくまず第一には、ワーキンググループの作業 には感服というか、大変だったのだろうと思うのです。45分かけてご説明いただきましたが、じゃ あ私が分かったかというとなかなか分からない。私を国民の代表にしてはいかんでしょうけれども、 やっぱり私と同じように、苦労されたということだけは本当に分かる。しかし、その内容について 直ちに理解できるかといえば、そう容易ではない。しかもいきなり総務省の方からそう簡単ではな いよというような冷や水、冷水とは言わないまでも、なかなか難しいという話まで出てきて、これ はなかなか大変だと思います。  しかし、一方で、この今日の参考資料のところに、この前のところの報告書が出ていますね。参 考資料の2を見ますと、これまでの報告書がまとめられています。その時点でいったん区切りまし たから。その中では、とにかく平成23年度を目途にこういうカードに切り替えるという、それを目 途としてというのがはっきりしていて、平成23年度というのは、とにかく3年後ですから。3年後 にこういうカードにするということですね。  ところが、他方で、我々が今日、眼前に見ているのは何かというと、例えば新しい保険制度、後 期高齢者制度というのがあって、後期高齢者75歳以上の人たちに新しい保険証を手にしてもらうと いうのですらなかなか困難があって、いろんな問題が浮かび上がり毎日問題になっています。今回、 社会保障カードで想定しているのは、とにかく1億2,500万から1億3,000万人、国民の全部に新し いカードを渡そうということですから、大山さんがおっしゃったように、1人当たり5分と計算し て何カ所という、そういう想定をしただけでも莫大な作業であり、この資料4で、こういうような いろんなことをいろいろ考えているということは分かりますが、やっぱりそれには非常にコストが かかるというか、困難が今からでも予想される。まだ決まってもいないわけですから、周知期間が 2年あったところで後期高齢者制度についての今度の経験のように、だれも周知していないとまで はないと思うけれども、それでも多くの人はやっぱり分からなくて、そもそもどうしてこんなにな ったのだというような話になる。  だから、よほど本当に準備しよく考えないといけないというのは、もちろん委員の方々全部分か っておられて始めていることですけれども、それにしてもという感じが、今日のご報告を伺って、 率直に言うと、するんですね。  そう言いながらなんですが、それでもやっぱり一歩ずつ前進という話ですから、ちょっと大江先 生のご意見のところへ乗っかると、さらにワーキンググループに、つまり人に仕事しろと言ってい るだけの話で申しわけないけれども、この資料4のところで、例えば出生時フローで、あるいはこ ういうふうに先にカードを発行して、後で中身を乗せていくというようなのか、あるいは一定の健 康保険証としての機能だけはまず入れておいて、そういうものを配る話とかいうのを、こういうい ろいろ策があるというだけではなくて、これについてさらに、メリットというか、結局、一種の評 価なんですけれども、実際にこちらのほうがいいということもあえて言っていただいて、いろいろ な仮定をつけた上で結構ですから、そのほうがやっぱり議論がもっと活性化するというか、そのさ らに先に進むような気がするのですね。  そのときにですが、これは概念論の話なので、例によって私がそういうことしか言えないので、 参考にならないかもしれないのですけれども、やっぱり常に繰り返し出てくるのは、こうやって、 このカードを交付するのですらものすごく大変で、いろんな困難、混乱が予想されるということが まず前提にある。そして、それでもやるというからには、では何のためにやるのだという問いが常 に返ってくるわけですよね、結局のところは。そうすると、これ、社会保障カードという仮称にな っているわけですから、結局、日本の社会保障システムの中核は医療と年金と介護ですから、それ 以外の社会保障制度もあるとは思いますが、ともかく日本の社会保障の3本柱が対象になっていま す。それを一つにまとめて情報化するというのがこのカード構想ですね。だから、その情報化、英 語で言う必要はないのでしょうけれども、よりよい社会保障、ベター・ソーシャル・セキュリティ という話につなげるためにこれをやっているということを言ってくれないと、結局、こういう苦労 をしても、苦労は実になるのだと思えないという話になりますよね、結局。  ベターという、よりよいというのは、我々の報告書の中にも一応は書いてあるのですけれども、 これは逆に心に響くかどうかなのですね、結局のところ。国民にとっては利便性ということが言わ れていて、その利便性の中身はこういう形でするというのが幾つか例示はされている。  この資料の4のところからすると、このカード発行のときの国民の利便性という観点から考える と、どれが一番プラスになるかというような話を簡単にしてくれたほうがいいのではないかという ことですよね。  第1が国民の利便性だとすると、2つ目は、関係者の事務効率化というのが何度も何度も出てき ていて、保険組合であれ医療機関であれ事務の効率化というのは、結局、社会保障制度を維持して いくには、コストを少しでも下げようという ことですね、全体として。だから、コスト・イフェクティブネスとか、そういう話だと思いますが、 このコストの面から見て、こういう交付の選択方法についても、発行の方法について、今、いろん な仮定で入れた上で間違っているかもしれないけれども、きっとコストの点から考えると、このほ うがとりあえず短期的には一番いいのではないのかという形の説明を聞きたいですよね。  さらに、3つ目ですけれども、これで、よりよいソーシャル・セキュリティ・システムをつくる ためにはというその意味は、国民にとっての利便性、医療・介護・年金を一つにまとめたほうが利 便性が高まりますよという話と、それから関係者にとっても、医療機関であれ保険組合であれ何で あれ、やっぱりコストが少なくなるはずということを言っていただいて、それだけかというと3番 目の観点が必要になるはずです。国民と制度関係者だけというのは、それだって大きなことだと思 うのですけれども、3つ目は、やっぱり全体の日本国における社会保障制度をこれからどうやって いくかという話になるはずです。そうすると、もちろん交付のときは自治体でという話はあると思 うのですけれども、逆に国の役割というのが絶対あるはずなので、だって厚生労働省でこういう議 論しているわけですよね、結局のところ。  そうすると、国にとっての社会保障カードのメリット・デメリットという話があるべきであり、 これはなかなか言いがたいから言っていないとも思いますが、社会保障制度というのは、結局、一 定のコストの範囲内でどれだけいいサービスの提供ができるかという話ですから、医療でも介護で も年金でも。その制度の維持のためには、国は一定の役割を担うということでこれが始まっている ので、そうすると、今日の話の中でも、やっぱり国民総背番号制とか、番号による個人情報のマッ チングなどは怖いでしょうから、それはできるだけしないですよという話ですけれども、それはつ まり、プライバシーが悪用されて侵害されるからいけないのであって、逆に、そうでない限り国は 社会保障制度について当然積極的な役割を担う必要もある。国は悪いこともやると思います。そう いうことを警戒する姿勢はわすれてはいけないとも思いますけれども、しかし、いいこともしても らわないと困るわけですね。こうやって、介護に関する情報、それから医療に関する情報、それか ら年金に関する情報というのが、私個人についてどうのこうのということは、国が関心を持ってい るわけはないのです。しかし、制度全体でこの日本国民の一人一人が、名前はないかもしれない。 その人たちがどういう社会保障制度を受けているという情報の分析はやってもらって、改めるべき は改めるという形をつくっていくために、この情報化を行う必要がある。国がよりよい社会保障制 度を構築し維持するためにもこれは必要ですという話を真正面からやったほうがいいと思うので す。  それを国民総背番号制だという、バッドネームで呼んで批判するのはあっていいと思うのですけ れども。もちろん、情報を悪いように使うのはいかんですから。しかし、国が一定の情報を、悪用 するのではなくて、管理して制度自体の問題点を掘り起こすために利用する必要がある。もちろん 今度構想されているカードには、いきなりすべての情報が全部入っているわけではないけれども、 そこは情報の窓口ですから、だから、もう一回繰り返しになるけれども、国民の医療、介護、それ から年金に関係する関係者、民間の運営団体にとってのメリットというか、利点だけではなくて、 結局、国自体がどのような役割を担うかを明示して議論をした方がよいと思うのです。国としても 大きなことをちゃんと考えているということをはっきり出して、そのためのコストなのだから、そ のときにこれだけの、多分時間もかかると思います。いきなり、1カ月や2カ月でできるような話 ではないのですけれども、それだけのことをやるからにはこれだけの覚悟がありますとはっきり示 さないといけないと思います。実際にカードが始まったときに何らかの混乱が起こるかもしれない、 そのときに、単にメディアを悪者にしてもいけないのですが、ある一定の時期の経過的な、混乱と いう言葉がいいかどうか分からないけれども、それだけを取り上げて、この制度が全部駄目だとい う話になってしまう可能性やおそれを感じたものですから、長い発言になりましたが申し上げまし た。以上です。 ○大山座長  ありがとうございました。全くそのとおりと思います。  どうぞ。 ○高山委員  ワーキングのお話、大変ご苦労さまでした。  私自身、技術屋ではないものですから、分かりにくいところも少なくないのですが、こういうも のを実際に動かそうとすると、検討しなければいけないことは山ほどあるということが理解できま した。  それで、いろいろお話をお伺いしていて、先ほど樋口委員もおっしゃいましたけれども、やっぱ り何のためにやるか、どこにメリットがあるかということを常に実際に確認し、それに向けて、問 題提起をしていくことが大事なのではないかと思います。  それで、とりあえず、個人一人一人とカードとの関係のところがすごく重要であり、保険者団体、 各行政機関だとか、そちらの話はまたちょっと別の次元だと思っています。素人から見ると、まず カードと個人との関係をどうやって丁寧に説明していくのか、そこの点を今後ご検討していただく 余地があると思います。  この間の社会保障カードに係る議論は、まず、医療カードの話があったわけですね、それが突如 として社会保障カードになってきた。その背景には明らかに年金記録問題がありました。年金記録 問題というのは、一つは、本人の確認ができないというところに最大の問題があるわけです。現在、 ねんきん特別便を送っていますけれども、一部は本人に届かないんですよ。特別便自体が届かない 人がいます。それは社会保険庁が現住所情報を持っていないということなのです。  現住所は住基が基本ですけれども、住基の情報はプライバシーの保護ということを大義名分とし て、使う者をものすごく限定した。各省庁にこれを勝手に利用させない。それから、民間も駄目だ ということになった。それはそれで一つの考え方だと思うのですけれども、現住所や氏名というの は本当にプライバシーなのか。私はこの間、アメリカやスウェーデンなどヨーロッパの国に行って 聞いてきました。  本当に行政サービスとして必要不可欠なもの、行政機関が共有したら便利なものを日本はプライ バシーの名の下に各省庁が共有していないのです。それを共有することがプライバシー上、大問題 になるという理解は、少なくとも私がアメリカやスウェーデンなどで聞いた限り、ないのです。要 は、基本4情報、氏名とか現住所の情報を各省庁が共有するということが、まだ今できていない。 そのために問題が起こってしまって、年金記録問題等で大問題になってしまっている。政治的にト ップ・イシューに今なっているわけです。各省庁が個人の現住所情報を共有することさえできてい ない。ようやく住基ネットの使い勝手をもうちょっとよくしようとか、あるいはこういう社会保障 カードみたいなものを通じて、年金の不祥事を未然に防ぐようなシステムをつくるとか、そういう 方針になってきたということではないかと思うのです。  人間だからだれだって間違いはするし、役所だって間違いをする。その間違いを直ちに発見し、 是正するシステムというものが、日本にはうまく用意されていなかった。年金問題は大きな反省点 なのですよね。恐らくカード発行においても、正しくやれば、こういう形で実現しますということ は言えるのですけれども、人間のやることですから、手続をしない人はいっぱいいる。それから現 住所が変わってもそれを届け出ない人はいっぱいいるわけです。しかし、病気になった、けがをし た、それで保険証が要る。そういうときどうするのですかということが常に出てくるわけです。要 は、人間は間違えるということを前提にして、システムを予めどうやって周到に準備するかという ことですね。  その辺もやはり、このカードの発行において重要な問題だと思います。さらに利用者本人にとっ て分かりやすいし、手続もしやすいという部分をどうするかというところが、私はポイントだと思 っています。それ以外の、隠れたというか、ある意味では専門家間で詰めておけばいい話、と、素 人を念頭に置いたところとは次元が違うので、違った形で議論をする必要があるのではないかと思 います。 ○大山座長  ありがとうございました。  もしよければどうぞ。 ○辻本委員  先ほどの樋口委員が、何かもやもやしていたものを全部整理して言ってくださったようで、すご くすとんと落ちました。  最初に、作業班のご報告をお聞きしながら、お話についていくだけでも大変だったのですけれど も、長時間かけて取り組まれていたことだということで、本当に頭の下がる思いがいたしました。  そうであるにも関わらず、総務省の方のお言葉で、一瞬空気がすっと変わってしまった。これは 何なんだろうと。やはり安全・安心の名の下に行政サービスということで、主体である国民のため にとこの議論をしているのに、これだけのエネルギーをかけてきたものに、それは駄目ですよとい う一言の下にゼロになってしまうことを示唆された。これって限りなく税金のむだ遣いだと思うん ですね。  私は全く素人で、とんでもないことを言っているのかもしれませんけれども、このカードを発行 するということは既に決まっていることで、ただ、ほとんど周知されていないという、その現実。 おっしゃったように、後期高齢者医療制度とまた同じ問題が起きるのではないか。だから、少しで も分かっている状況の中で知らせてほしいという、一人の国民としてもそのことを願っています。 それと同時に、こうして作業を進めていくならば、なぜ総務省と厚労省がこのことについては一緒 に議論していきましょうという姿勢をお示しいただけないのかと、私はさっきから、何か国民が不 在のまま、それぞれの省が対立しているような構造を今日は見せていただいて、すごくがっかりと いうか、残念で、悲しい思いをしたんですね。その辺のことは無理なのでしょうか。 ○大山座長  どうぞ。 ○塚田総務省大臣官房参事官  私が最初申し上げたことで、先生に誤った印象を与えたようなのですが、黒川室長とも座長の大 山先生とも非常に緊密に意見交換しております。実は、私どもの公的個人認証の検討の座長も大山 先生がされております。そういうことで、これまで非常に協調的に検討がされてきたことが、今日 のこのような議論の持ち出し方になったのかなと思っております。対立しているのではなく、一緒 に検討しております。  ただ、この検討会で検討する際の議論の仕方と、また別の私どもで持っております公的個人認証 の検討における議論の進め方があるものですから、そこの交通整理をさせていただいたのです。と 言いますのは、こちらの社会保障のカードの検討においては、他の制度を使うというか、私どもの 制度を使っていただくのは誠に結構なことでして、私どもも協力してやっていきたい。できる範囲 であるならば、カスタマイズしたいと思っております。  ただ、その範囲というのは、私どもが公的個人認証について検討する場合、社会保障制度を全部 可変的だと仮定して、総務省の委員会で全て変えられるものだと思って議論したら、それは違いま すよという話と全く同じでございまして、社会保障カード検討会において議論するときも、私ども の公的個人認証は社会保障以外にも使われている制度でありますし、現行の制度として成立してい るものですので、制度全般についてこう変わってもらえれば使えるのだけどといった仮定を積み重 ねて議論されても、それはお答えできないところがあります。ですから、選択肢として考える場合 には、それを唯一の選択肢とするのではなくて、幾つかの選択肢の中の一つとして考えていただか ないと、私どもとしても受け取りようがありません。  むしろ、今の議論でもありましたが、詳細なシステム設計に進んでいく前の段階で、コストとベ ネフィットの話もございました。むしろコストとベネフィットの議論をすべきではないかとの話を、 実はこの場ではしていませんが、私から厚生労働省には、そういった議論をやっていただきたいと。 制度設計には幾つもの選択肢があるわけでして、誰がどの部分に責任を持つのかと、この選択肢を 選ぶことでどういうメリットがあるのかといった議論の上で、どう協力していこうかという議論を したいのです。そういった議論を行うには難しいところがあるようですが、システム設計の議論だ けをどんどん仮定を置いて進められると、私どもとしてもお答えできない場合もありますよという ようなことを申しました。両省の仲が悪いかのように受け取られましたが、非常に協力的にやって おりますので、その点はご安心ください。 ○辻本委員  今、私は素朴な、そして稚拙な質問をさせていただきましたが、ご説明をいただいて、少し安心 した。やっぱりこういう情報はいろいろな意味で国民に必要なのだと思うのですね。  先ほども少し申し上げましたけれども、かなりの識者でいらっしゃる方に社会保障カードのお話 を振っても、えっ、何それというふうに言われてしまうということで、非常に不安が募っておりま す。いつぞやの会議のときにも申し上げましたけれども、地デジもよく分からない、裁判員制度も 最初はびっくりした。でも、やはり長い期間を使って国民の協力を得、そして理解してもらって努 力してほしいという、そういう姿勢の情報が重なってくることで、少しずつ自分たちが賢く選択し、 賢く妥協し、賢く諦めていかなければいけない“主体”であるということを認識することが、やっ ぱり国民の生活にもつながっていくことだと思いますので、情報開示、情報を共有させていただく ことを、ぜひ両方の省で努力していただきたいと、切にお願いしておきます。 ○薄井政策統括官  この会は総務省さんもお入りいただいて、ここではオブザーバーとして、それから内閣官房も来 ていただいておりますけれども、この会議の場以外に内閣官房を中心として、両省、緊密に連携を とりながら、もちろんそれぞれの制度がありますから、どういう仕掛けで持っていくのがいいとい うことはお互いに議論しながら進めていきたいと思います。これまでもしてきましたし、これから もしていくスタンスでやっていきたいと思います。 ○大山座長  ありがとうございます。  南委員、どうぞ。 ○南委員  私もほとんど皆様方と同じでございますが、今日のご説明でかなり具体的に、今まで明確に描き きれなかったところがかなり具体的になったという気がしております。その意味で、この作業部会 の作業に本当に感服しております。  具体的にこうして描かれますと、交付するときの具体的な問題がものすごくたくさん見えてきて、 先ほどの田中委員が言われた事務量ということも含めて、実現可能性というところで、かなりの課 題があることがよく分かりました。ですから、ご指摘がありましたように、なぜこれをやるのかと いう、そこがぼやけてしまいますと、全く国民の協力も得られなくなる話だと思います。今回の後 期高齢者医療制度の現状というのは、非常に好例と言ったら語弊がありますけれども、2年という 期間があったのに、という意味で、今の現場の混乱は非常に良い教訓であると思います。丁寧に、 繰り返して説明していくことの重要性、議論をさらに重ねていく必要性というのを痛感いたします。 ○大山座長  ありがとうございました。  ほかに皆さん方。どうぞ。 ○大江委員  先ほど大山座長から、単純計算しても相当な日数、年数がかかるということを突きつけられたな と思って、今、試算してみたら確かにそうだなということを実感したのですが、そうなりますと、 今日の資料1で数々の仮定を置いている中で、カードの発行主体の仮定というのはもう少し柔軟に、 例えばこういうケースについては医療保険者に発行業務を委託するとか、別のケースではここと、 いろいろ少し分散化するようなことも今後検討の余地があるのではないかというふうに感じまし た。 ○大山座長  どうぞ、山本先生。 ○山本委員  実は、カード発行が医療保険者であるとか、それから国であるとかというのを、かなりワークフ ローを詳細に書いて検討いたしました。最初に年金カードとして交付する場合というものを、ワー クフローをつくって検討している。やっぱり今日、仮にここに置きましたけれども、作業班の検討 の中で、やっぱりそれぞれにちょっと克服しがたい課題があるように見えるのですね。今日お見せ したのが、仮にとは申し上げましたけれども、作業班の中では最も実現可能性が高そうという、課 題の克服ができればほかもやれなくはない。例えば国民年金で、全く年金の資格者でない人に年金 番号を仮に振るということが制度上可能であれば、年金手帳を最初に発行することは可能ではある のですけれども、利用者から考えると、まず最初に必要なのは医療保険なんですね。  したがって、最も必要なものをまずお渡しすることが、多分最も理解を得やすいということを、 受容性等を考えると、複数の交付の仕方があると、これでもひょっとすると重複交付があり得る可 能性がゼロではないかというのを綿密に洗い出しているわけですけれども、複数の交付主体がある と、やはり重複交付でありますとか、抜けがあるとか、そういうリスクが高まっていて、今、大山 座長から、仮に10年というお話があって、作業班でも仮に10年とすると、年間これだけのことをや らなくちゃいけない。その場合の考慮をどこに置くとか、それも一応検討して、そこは何とかなる かなと。むしろ、今後の検討のほうであるこの後ろのデータベースでありますとか医療保険、こち らのほうが、どうやって整理を進めていくのかというのは、相当なこれから検討しなければならな い課題としては大きいですね。  このカードを何のためにやるかというのは、それぞれ皆さんのお考えがあってやられていると思 うのですけれども、作業班としては、やはりこれから検討する情報の利活用のほうで、このカード を持つことによってそれぞれの人が、自分が払ってきた医療保険、それから国民年金、介護保険、 そういったものと、自分が使った医療費、それから自分が使った介護費用、そういったものが、個 人にとってこの制度が確定して、例えば全て分かったと。分かった上で、それを国としても持続す ることができる。そのような点に立った上で社会保障の在り方を考える、まず最初の米粒みたいな ものだろうと思うんですね。その上でいろいろな多目的な、これは本当に、米粒といいますか、基 礎的なものをやるのだろうというつもりで、作業班としては作業を進めています。  その上で、どう社会制度をつくるかみたいなお話までは、ちょっと我々もまとめているので、少 なくとも材料といいますか、そのための情報にアクセスする手段として、その社会保障カードがあ るのではないかなと思っています。 ○大山座長  ほか何かございますか。  収支のバランスを個人ベースで見えるようにする、個人の情報が本人に分かるようにしたいとか というのは、以前から言われていたことですが、社会保障分野でも同じことが必要になってきてい るのではないかなと思います。今日の夕方には、IT戦略本部が開かれるので、そちらのほうでも この辺の議論が出るかもしれないと思っています。  作業班のほうは、1億枚を超えるカードを発行・交付をするということで、どうすればできるの かというのが、最初の一番大きな課題の一つでした。総務省さんには、こういう案があるので対応 を考えていただきたいというのをお伝えしたいというのもあって、今日出ているのではないかなと いう印象を持ちます。今後は、当然のことながら、実際にカードを使って、どういうケースで、あ るいはどういう場面で本当の価値が出るのかを引き続き検討いただく必要があると思いますが、こ こについては事務局側に案があるようなので、この後、説明いただきたいと思います。  今日の予定の終了時間が近づいてきましたが、皆さん方のご意見を踏まえまして、作業班に引き 続き検討を行っていただきたいと思います。次回、検討状況についてまた報告をしていただくとい うような手順になると思います。今日いただいたご意見のほかに追加のご意見等があれば事務局ま でメールでお知らせいただきたいと思います。  まず、次回以降につきまして、事務局から説明いただきたいと思います。お願いします。 ○事務局  今後のスケジュール及びそれに関連する検討会の委員についてでございます。  今回、山本先生からご説明いただきましたけれども、次回以降の作業班においては、今回いただ いたご指摘を踏まえて検討を行うとともに、交付されたカードというものをどのように利用するか という点について検討を進めていただく予定でございます。検討は、交付されたカードをどのよう に利用するかというところでございますので、作業班のメンバーにつきましては、カードの実際の 利用面に関係しますサービスの現場に精通された方に入っていただくということを考えておりま す。この作業班での検討を踏まえまして、次回以降の検討会においては、カードの利用面について 議論いただきたいというふうに考えています。  それから、この検討会について、必要に応じてメンバーを追加させていただくことを考えており まして、またその具体的なメンバーについては、大山座長ともご相談の上、各委員の先生方にもご 報告した上で追加していくことにしたいと考えております。また次回以降の日程につきましては、 また今後調整させていただくというプロセスでまいりたいと思います。  以上でございます。 ○大山座長  今、説明いただきましたが、この件につきまして何かご意見、ご質問ございますか。  作業班に人を追加する、それに伴って行っていただく作業の進捗の状況を見て、次回の日程は決 めさせていただきたいと思います。この委員会についても、皆様方のご了解を得た上で検討委員を 追加するという方向で考えたらどうかということでした。  特にございませんか。  それでは、以上で今日の会議を終了したいと思いますが、最後に事務局側から何か発言あります か。よろしいですか。  委員の先生方はいかがでしょうか。  どうぞ。 ○辻本委員  参考資料の1にございますパブリックコメントは、もう既に行われているのでしょうか。そして、 締め切りがいつというようなことをちょっと教えていただきたいです。 ○事務局  参考資料は、社会保障カード(仮称)の基本的な構想に関する報告書に関する意見の募集につい てということで説明させていただいておりますけれども、こちらは3月からやっておりまして、現 在も継続して意見を募集しているということでございます。締めですけれども、特に設けずに、も うしばらくいろいろご意見をいただいて、そのまたいただいた意見を踏まえながら検討を進めてい きたいと考えておりますので、特に期限を明示せずに意見を募集しているということでございます。 ○大山座長  ほか、いかがですか。よろしいですか。  それでは、これで第7回社会保障カードの在り方に関する検討会を終了させていただきます。  本日はお忙しい中、ありがとうございました。  閉会いたします。       以上 【照会先】   厚生労働省    政策統括官付社会保障担当参事官室    社会保障カード推進室      電話番号 03−5253−1111(内線2244)