08/04/11 平成20年4月11日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日  時:平成20年4月11日(金) 15:00〜16:05 ○場  所:三田共用会議所 3階 大会議室 ○出席者: 委 員  青木委員、大野委員(部会長)、加藤委員、斉藤委員、佐々木委員      志賀委員、豊田委員、山内委員、鰐渕委員、松田参考人 事務局  國枝基準審査課長、光岡補佐、小木課長補佐、江島専門官、中田専門官 関係省庁 農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 渡辺専門官      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課     山本専門官      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課     峯戸松係長 1.開  会 2.議  題  (1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について   ・エチプロール(農薬)   ・オリサストロビン(農薬)   ・ベンチアバリカルブイソプロピル(農薬)   ・ベンフレセート(農薬)  (2)その他 3.閉  会 ○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会 食品衛生 分科会 農薬・動物用医薬品部会」を開催させていただきます。本日はお忙しい中、お集まりい ただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、井上委員、尾崎委員、山添委員及び吉池委員より御欠席なさる旨、並びに山内委員よ り遅れる旨の御連絡をいただいておりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員13名中8名の御 出席をいただいており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立してお りますことを御報告いたします。  なお、本部会におきまして御尽力いただいておりました米谷委員が、国立医薬品食品衛生研究 所食品部長を退官されたことに伴い、委員を辞されました。米谷委員の後任といたしまして、国 立医薬品食品衛生研究所食品部長になられました松田りえ子先生が委員に就任されることにな っております。本日は委員への就任手続きが遅れておりますことから、参考人として御出席いた だいております。  また、事務局で異動がございましたので、ごあいさつ申し上げます。河村補佐が異動になり、 後任に小木補佐が着任しております。 ○小木補佐 よろしくお願いします。 ○事務局 また、新たに中田専門官が着任しております。 ○中田専門官 中田です。よろしくお願いいたします。 ○事務局 それでは、大野部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。今後の御審議よろし くお願い申し上げます。 ○大野部会長 それでは、審議に入らせていただきたいと思います。  皆さん、お忙しいところ今日は集まっていただいてありがとうございました。それから、松田 先生、委員を引き受けてくださってありがとうございました。まだ委員じゃないですけれども、 これからということですけれども、よろしくお願いいたします。  それでは、事務局から初めに資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。配付資料になります。  「エチプロール」農薬になります。  資料1−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料1−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  「オリサストロビン」農薬になります。  資料2−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料2−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  「ベンチアバリカルブイソプロピル」農薬になります。  資料3−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果。  資料3−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  「ベンフレセート」農薬になります。  資料4−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果(案)」  資料4−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  「オキソリニック酸」農薬及び動物用医薬品になります。  資料5−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果(案)」。  資料5−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  あと参考資料として  参考資料1「国民平均、幼小児、妊婦、高齢者別の農産物・畜水産物摂取量」  参考資料2「食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について」 になります。  配付資料の不足等ありましたら事務局までお願いいたします。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。  それでは、審議に入りたいと思います。今日はこの議事次第に載っていますけれども、皆さん に送ったものとは若干品目が少なくなっています。エチプロールとオリサストロビンとベンチア バリカルブイソプロピルとベンフレセートという農薬で4品目。それとオキソリニック酸は農薬 及び動物用医薬品ですけれども、それについては1品目ということで、合わせて5品目について 審議していただきます。これらの資料については先生方に事前にお送りしているところでござい ます。  それでは、まず最初に、農薬のエチプロールについて事務局から説明お願いいたします。 ○事務局 それでは、資料の方ですけれども、簡単に御説明をさせていただきます。事前に先生 方にお送りしている資料から若干基準値等見直しした部分がございますので、資料の方は今回机 の上に配らせていただいた資料の方で御確認をしていただきますようお願い申し上げます。  事務局からの説明ですが、資料ナンバーの枝番号の2番がつけられている方を中心に資料の内 容を読み上げさせていただいて、説明をさせていただきます。  資料の1ページ目ですけれども、「エチプロール」こちらの農薬なんですけれども、用途は中 ほどに書かれています、フェニルピラゾール系の殺虫剤ということでございます。  2ページ目、こちらの農薬の申請は、作物、使用時期等の適用拡大になってございます。資料 の中で枠囲みがされております部分が変更の箇所ということで資料の方を作成しておりまして、 だいず、えだまめ、それからりんごにつきましては使用時期の部分、「収穫14日前まで」という 形での適用拡大の申請がされるものということになります。  7ページ目ですが、10.のところに「諸外国における状況」ということで、諸外国の基準の設 定の状況を記載させていただいております。米国、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージー ランドについて調査をいたしまして、いずれの国におきましても基準値は設定されておりません でした。国際基準も設定されていないという状況でございます。  基準値関係をとりまとめましたものが11ページにあります。約130の農産物が並んでいるか と思いますけれども、網掛けをした部分が暫定的に置かれている基準。それから、中ほどの登録 の有無というところが国内登録に関係する登録の状況。参考基準値としまして国際基準及び代表 的な国の基準値、それから、作物残留試験成績ということで表をとりまとめさせていただいてお ります。  これらの基準関係、それから、作物残留試験成績の結果を基に、基準値案の方の設定をさせて いただいておりまして、作物残留試験成績を採用して基準値案の方を調整させていただきました ものにつきましては、作物残留試験というのが農薬取締法を所管しておられる農水省さんの方の ガイドライン等に従ってやられているかと思いますけれども、そのガイドライン等に基づいて提 出された作物残留試験成績の詳細を前の方に記載をさせていただいておりまして、その結果に基 づく残留値等を勘案して基準値案の設定を行っていくということでございます。  基準につきましては、米0.2ppm、大豆0.2ppmほかここに記載させていただいている基準値 案という部分が今回提示をさせていただいている基準値案になってまいります。  それで網掛け部分の変更なんですけれども、8ページ目に戻りますが、今、見てくださいまし た別紙2の基準値案の中で、一律基準ということで採用されているということで置かれていたも のがありますが、0.01ppmまでの分析が困難であるということから0.02ppmの残留基準を設定 したということでしたが、0.01ppmまでの分析が可能になったということから、0.02ppmの基 準を削除しまして一律基準0.01ppmで規制することとしたという変更がございます。  摂取量の関係なんですけれども、13ページにまいりまして、推定摂取量の計算を行っており ます。これは国民栄養調査の調査結果に基づきまして、摂取量の計算をさせていただいておりま すが、中ほどになりますけれども、基準を置かせていただく農産物につきましてTMDIの計算 を行ったところ、国民平均としてはADI比で45.8%とされております。122μg/人/dayという ことでございます。幼小児のADI比が若干高くなっているということがありますので、その辺 を勘案しまして、資料の方は8ページになりますけれども、暴露の評価のところに項目をとりま とめさせていただいておりまして、EDI試算におきまして国民平均としては11.5%、幼小児と しては24.5%というような形で、ADI比を算出させていただいております。  16ページになりますが、こちらが答申案でございます。  事務局からの説明は以上でございます。御審議の方よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、先生方から御意見、コメントをいただきたいと思います。質問も含めてお願いいた します。いかがでしょうか。  それでは、私の方から気になったところがありまして、食品安全委員会の方の報告なんですが、 間違いとか、わかりにくいところが結構あって、8ページの「排泄」のところで1番下の3行の ところで「反復経口投与の結果、カーカスに残存した放射能レベルは全動物において0.9%TA R未満と僅かであり、単回投与群と同等であったことから、被験物質の蓄積は起こらないと考え られた」というところが論理的におかしいんですね。カーカスといったら内臓とか全部除いたと ころなので、そこに蓄積してなくても他の肝臓とか腎臓とか内臓脂肪とか、そういうところに蓄 積していたら困るので、どうなのかなと思ったんです。先ほど元の報告書を見せてもらったら、 そういう特定の臓器に蓄積しているということはないというのを確認できたんですけれども、こ ういう表現がおかしいんじゃないかと。それから、カーカスに残存したというよりも、反復経口 投与試験の結果、使用臓器及びカーカスに残存したと書けばいいんです。  あといろいろ細かいところがあるんですけれども、大きなところが食品安全委員会の31ペー ジのところで代謝物が間違っているんです。Bのところが「5−アミノ−1−[2,6−ジクロ ロ−4−(トリフルオロメチル)フェニル]−4−(エチルスルフィニル)」って書いてあるん ですけれども、これ多分「スルホニル」だと思うんです。  それと、本文の中には代謝物のGというのがあるんですけれども、この表の中でGというのは ないんですね。代謝物の構造からいって多分HのがGじゃないかと思います。そのように間違っ ていたと指摘しておいていただきたいです。 ○事務局 承知しました。資料の方は安全委員会でつくられていますので、御指摘がありました 点については何らかの形でお伝えするようにしたいと思います。 ○大野部会長 よろしくお願いします。そのほか先生方からございますでしょうか。 ○志賀委員 済みません。 ○大野部会長 志賀先生、お願いします。 ○志賀委員 文体のことで恐縮なんですけれども、前々から実は私何となく気になっていました が、資料の1−2の2番目の「用途:殺虫剤」のところです。それで「作用機構としては、これ これにより作用するものと考えられている」という書き方になっていまして、これは以前からこ ういう書き方非常に多かったんです。内容が分かるからいいといえばいいと思っていたんですが、 ちょっと気になりながら、じゃあどうするというのが見つからなくて黙っていたんですけれども、 やっぱり同語反復みたいで一般に出すのに文章としては余りいい文章じゃないんじゃないか。  それで、たまたま今回後に出てきますオリサストロビンだと「作用機構としてはこれこれによ るものと考えられる」というような形で同語反復を避けている。それから、もっと完結明快なの が、その次のベンチアバリカルブイソプロピルで、この場合ですと「作用機構としては」という 頭を取ってしまって、簡潔に「これこれによって作用する」というような書き方をしているんで す。ですからここも、細かいことでありますけれども、作用機構としてはというのはわざわざ書 かないで、これこれにより作用するものであるという書き方をして十分わかるし、わかりやすい んじゃないかと思いました。実は前々からちょっと気になっていたもんですから。 ○大野部会長 そうですね。「作用機構としては」を取った方がスムーズにいきますね。  よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。  さっきの代謝物のところで、食品安全委員会の方が間違っていたんですけれども、こちらの厚 生労働省の今の部会報告案の方は間違っていません。  いかがでしょうか。特に御意見ございませんようでしたら、この部会報告案をもって、この部 会の報告とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 ○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。  それでは、次に、農薬のオリサストロビンの審議に入りたいと思います。また事務局から説明 お願いいたします。 ○事務局 同様に説明をさせていただきます。  農薬名はオリサストロビンです。ストロビルリン系殺菌剤でして、植物病原菌内のミトコンド リアで行われている呼吸を阻害することにより作用すると考えられております。  2ページ目が実際の適用の病害虫と使用方法を一覧表にしたものですけれども、適用作物とし ては稲ということになってございます。  8ページ目が諸外国における状況ということで10.に書かれておりますけれども、いずれの 国、地域においても基準値は設定されていないという状況でございます。  11ページですけれども、こちらが基準値案について整理をさせていただいた表なんですけれ ども、作物残留試験成績が右側に記載をされておりまして、これらの値を参考とさせていただき、 基準値(案)としては米0.2ppm、魚介類の方で0.2ppmというようなまとめ表にさせていただ いております。  暴露量評価なんですけれども、こちらも同様に次の表12ページになります。米、魚介類につ いて基準値を設定したものについての摂取量をTMDIで計算をいたしますと国民平均では 55.8μg/人/dayということになりまして、ADI値としては2.0%を占めるような形で基準値の 方を置かせていただいたという形になってございます。  15ページですけれども、答申案といたしましては魚介類について0.2ppmとさせていただい ております。  簡単ではございますけれども、事務局からの説明は以上でございます。御審議の方よろしくお 願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  これは全く新規ということではないわけですね。稲についてはもう基準が決まっているという ことですね。 ○事務局 11ページの表を見ますと、登録の有無のところについては丸印が付いてございます。 ○大野部会長 適用拡大というのはどこにも書いてなかったので。 ○事務局 13ページを見ていただけばわかりやすいかと思いますが、平成14年のときに農薬の 登録の申請がされておりまして、中ほどになりますけれども、18年8月16日に初回の農薬の登 録がされておりますので、農薬としては既に登録がなされております。 ○大野部会長 わかりました。 ○事務局 部会長のおっしゃるように、わかりやすさというか、あるかもしれませんけれども、 状況としてはそのような形です。 ○大野部会長 先生方、御質問、御意見ございますでしょうか。  松田先生お願いします。 ○松田参考人 これらはF001のみ含めるというふうになっていて、その理由がF033はないか らということが書かれているんですけれども、作残試験を見るとそんなに違わないように思える んですが。特に玄米の方です。F001が0.006ppmで、F033が0.005ppmとか。なぜF033は除 くのかということがちょっとわかりにくいと思いますが。 ○大野部会長 いかがでしょうか。 ○事務局 今回新しくその部分が変更になったということではなくて、整理上の話にはなります けれども、既に御審議いただいた際にこのような形でまとめられている経緯がございます。 ○松田参考人 今までもF001と原体だけとして0.2という基準があったということですか。 ○事務局 そのような理解でよろしいかと思います。 ○松田参考人 ありがとうございました。 ○大野部会長 これを見たら、なぜF033はわかったのかと思ったんですけれどもね。食品安全 委員会の方のデータだとF033でも全然出てこないんです。なぜそっちの方で検出できないのに、 こっちではね。結果として検出できたということですけれども、これは両方とも代謝物というこ とでいいんですよね。もともと不純物じゃないだろうなと思ったんですが。 ○大野部会長 わからなければ後で確認しておいてもらえば結構です。どこにもF033とは出て いなかったので。 ○事務局 済みません、事務局から。  混在物かどうかという点につきましては、混在物として両方とも含まれている旨、農薬抄録の 方に記載がなされているというものでございます。  あと、松田委員の方から御質問いただいた件に若干補足させていただきますと、食品安全委員 会の方でもオリサストロビンとF001を暴露評価対象物質として御評価いただいているというこ とも考慮されているものというふうには理解しております。 ○大野部会長 松田先生よろしいですか。 ○事務局 農薬抄録の方の原体成分の組成なんですけれども、有効成分の規格が92%以上で設 定されておりまして、通常値としては92.1%から原体の方が95.8%というような形の含有率に なっております。 ○大野部会長 部会の方の報告書の中で、代謝物F001と代謝物F033というところ、これは代 謝物として書くんですか、それとも混在物として書きますか。 ○松田参考人 今、伺うと代謝物ではないんですね。 ○大野部会長 代謝でもできるかもしれないというところが。 ○事務局 表現の方はまた検討させていただきたいと思います。 ○大野部会長 お願いします。それから、食品安全委員会の報告の34ページのところにやはり 間違いがあって、今のF033ですけれども、この真ん中あたりの「2−{2−[(3E,5Z, 6E)」と書いてありますよね。これは5Zではなくて5Eじゃないかと思うんです。厚生労働 省の方はEEZになっていて、こちらはEZEで、このEZEだとF001と同じものになってし まうんですね。そこをちょっと指摘しておいてください。 ○事務局 承知しました。 ○大野部会長 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、若干ネーミングのところで修正がありましたけれども、それをもってこの部会の報 告としていただいてよろしいでしょうか。 ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目ですけれども、ベンチアバリカルブイソプロピルについて審議に入りたい と思います。では、事務局から説明お願いいたします。 ○事務局 ベンチアバリカルブイソプロピルです。アミノ酸アミド誘導体殺菌剤ということでご ざいまして、1ページ目に書かれているような機序によりまして、殺菌作用を示すということに されております。  1ページ目の下から2ページ目になりますけれども、こちらの方は作物名のところに四角い枠 囲いがされておりまして、適用拡大を含む申請ということになってございます。  諸外国における状況なんですけれども、7ページ目の中ほどですが、米国、カナダ、EU、オ ーストラリア、ニュージーランドについて調査をしましたところ、米国において、ぶどう及びト マトに残留基準値が設定されている状況でございます。  11ページが参考基準値等の一覧表にとりまとめた概要表ですけれども、大豆0.05ppm、ばれ いしょ0.02ppmと今回お配りさせていただいた基準値をここに入れさせていただいております。 参考基準値等も参考にいたしまして基準の設定を行いましたところ、次のページの摂取量の表に なりますけれども、国民平均の摂取量といたしましては148.4μg/人/dayということで、ADI 比としては4.0%となってございます。  15ページが答申案でございます。事務局からの説明は以上とさせていただきます。審議の方 よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。ただいまの説明等について御意見、御質問ございます でしょうか。いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。ないようでしたら、この答申案 をもってこの部会の報告とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいですか。 ○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目ですけれども、ベンフレセートについての審議に入りたいと思います。で はまた事務局の方から説明お願いいたします。 ○事務局 ベンフレセートです。ベンゾフラニルアルキルスルホン酸系の除草剤ということにな ります。  2ページ目が、適用病害虫とその使用方法になってございます。稲への適用ということです。  7ページが諸外国の状況ですけれども、いずれの国、地域においても基準値は設定されており ませんでした。  同様に基準値の関係をとりまとめましたものが10ページになります。お米0.05ppm、魚介類 0.07ppmということで基準値案を設定させていただきました。綿実の基準が現行基準値に入っ ているんですけれども、根拠となるデータがないことから、基準値の削除をさせていただいてお ります。暴露評価でございますけれども、11ページで国民平均としては15.8μg/人/dayという ことで、ADI比としては1.1%となっております。  13ページが、答申案になります。 以上でございます。 ○大野部会長 よろしいですか。それでは、先生方の方から御意見、御質問ありますでしょうか。  ちょっと今気になったんですけれども、この答申案で米と魚介類を挙げていますね。今まで何 もなかったときには、その2つしか指定しないということでいいと思うんですけれども、今まで 暫定基準を設けていたものについて、それを廃止するという形でやらなくてもいいんですか。答 申として今までの暫定基準を廃止してこれにするというのは。 ○事務局 答申案の書き方なんですけれども、削るようなケースについてはここの答申案の中に は入れてないという記載の仕方をしています。 ○大野部会長 自動的に暫定基準が決まっていたものについては、それは廃止ということになる んですね。このものではなくてほかのものです。 ○事務局 基準値の一覧表につきましては、他の剤でもそうですが、別紙2にお示ししていると ころです。別紙2の基準値(案)のところが空欄になっている食品群につきましては、基本的に は一律基準となります。本剤の場合ですと、綿実が該当するかと存じます。 ○基準審査課長 失礼しました。今、綿実は現行基準ですので表はそのままになりますから、そ れが実際上削ることになりますので、これについては別表に移った正規のところにこれしか載ら ないということになりますので、一律基準になるということになります。 ○事務局 大野先生がおっしゃっておられるのは、恐らく本農薬に限らずほかの農薬についても おっしゃっておられる部分があるかと思うんですけれども、表のつくりとしては現行基準値と基 準値(案)を記載した別紙2中にはずらっと数字を記載しております。答申案の中では暫定基準 のうちその中の基準値(案)を設定する部分と本基準のうち基準値を変更する部分が答申案の方 に載ってきますので、今、課長が申し上げましたような形で読んでいただければというふうに思 います。 ○大野部会長 答申というのは13ページのこの表だけではないわけですね。そのほかに空欄の ものを含めて答申という形になるわけですね。 ○基準審査課長 そうですね。 ○大野部会長 わかりました。ありがとうございます。  ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。斉藤委員お願いします。 ○斉藤委員 基準の対象はベンフレセート本体だけで、代謝物は含めないというのはよろしいか と思うんですけれども、7ページの上から2行目に「玄米中における代謝NC20696は定量限界 未満である」となっているんですけれども、作残のものですと未満と定量限界そのものみたいな のが出ているのがあるんですけれども、表現はこれでもよろしいんでしょうか。 ○事務局 済みません、もう一度お願いします。 ○斉藤委員 定量限界未満であるから含めないということを7ページに書かれていると思うん ですけれども、その前のページとか作残試験の結果のところで圃場Bのものが0.01未満になっ てないですよね。要するに私が言いたいのは、未満になってなくて検出限界で検出されているの にという意味です。その下の水稲を見ますとベンフレセート自体はどうやら代謝物の方が圧倒的 に残りやすいような代物ですから、理由は安全委員会の方がそれだからということでもいいんで すけれども、部会案の方で定量限界未満であるから含めないとなっているのに、未満でない数字 が出ているのは矛盾しないかという意味です。 ○事務局 まずは表現の部分については先生御指摘のように、作物残留試験を踏まえ、それに見 合った形の表現の方に修正をさせていただきたいというふうに思います。数値の方の確認は、農 薬抄録の方では0.01ppmの残留が認められておりますので、先生御指摘の部分は不等号なくて 0.01ppmで検出されているということを意味しているんではないかと思います。 ○斉藤委員 そうしますと、未満だから含めないというのはちょっと理由でおかしくなってくる ので、その文言自体を変える必要があるからと思います。 ○事務局 表現について検討させていただきたいと思います。 ○大野部会長 よろしくお願いいたします。  ほかにございますでしょうか。よろしいですか。それでは、今のところの代謝物で含めなくて 本体だけは測るということですが、そこのところの文面を修飾していただくということで、この 答申案を本部会の答申としてよろしいでしょうか。 ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  今日はスムーズに随分行きますね。それでは、次の品目ですけれども、オキソリニック酸につ いて審議したいと思います。では、まず事務局から説明お願いいたします。 ○事務局 資料の5−2になります。こちらがオキソリニック酸、オキソリン酸ということです が、用途といたしましては農薬用途では殺菌剤ということで、動物用医薬品用途では一部細菌性 疾病に対する予防治療ということで用いられるものでございます。  2ページが使用方法なんですけれども、作物名のところに四角い枠囲いがされていますから、 この表でいきますと、もも、うめ等に適用拡大がされる形での申請がなされております。  5ページの下のところに「動物用医薬品としての使用方法」ということで牛、豚、鶏の餌に混 合する形で休薬期間を設けて用いられるものです。  諸外国の状況なんですけれども、18〜19ページです。米国、カナダ、EU、オーストラリア、 ニュージーランドについて調査した結果、EUにおいて水産物の方に基準値が設定されていると いう状況でございました。  基準値関係をとりまとめましたのが34ページになります。こちらも同様に、米0.3ppm、ば れいしょ0.3ppm、こんにゃくいも0.5ppmと基準値案を出させていただいております。参照基 準値等はごらんのとおりであります。  それに基づきまして、暴露量の計算をさせていただいたものが36ページになっておりますけ れども、国民平均で262.6μg/人/dayで、ADI比としては23.5%となってございます。  38ページが答申案になります。  事務局からの概要の御説明につきましては以上でございます。御審議の方よろしくお願いいた します。 ○大野部会長 ありがとうござました。先生方から質問、コメントございますでしょうか。加藤 先生お願いします。 ○加藤委員 2つあるんですが、1つは部会報告の方の6ページ目の6.「対象動物における分 布・代謝」ところです。ここの(1)の方ですが、子牛とか豚でのデータが出ているんですけれ ども、これは容量と投与期間が出ていませんのでなかなかデータが理解しづらいところがありま すので、例えば子牛でしたらたしか常用量の1割を8週間、豚は常用量の1.5倍利用を10日間 だったと思いますので、そういうことはわかるような形での表現を補足していただきたいのが1 つ。  それから、もう一つは鶏の基準値と残留データの関係なんですけれども、間違えておられるん じゃないかと思います。まず15ページの方で(表2)を見ますと、これは鶏の皮膚と肝臓等の 濃度が出ていますね。これは皮膚の方が0.06±0.02ということで、肝臓が0.01以下で、皮膚の 方が明らかに高い数値になっております。  それに対して35ページの基準値案の方ですが、残留データで鶏の脂肪の方が0.06±0.02でこ こがまず間違っているのと、それから、1番下の鶏の食用部分、これが0.06未満で、ここに本 来は皮膚の数字が入るべきじゃないかと思います。それですので基準値案としては鶏の脂肪0.1 と鶏の食用部分0.06が逆転しているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○事務局 まず皮膚と脂肪の関係についてなんですけれども、皮膚の部分について、皮膚に脂肪 がついているため、皮膚については脂肪としてとらえているので基準値案も皮膚のデータを脂肪 として基準値案を設定しています。食用部分については筋胃で見ております。 ○斉藤委員 それでしたら例えば15ページの(表2)の方での脂肪という定義の仕方、それか ら、基準値案の部分での定義に少しずれが出ますので、そこはわかりやすくするような補足等を つけておいていただければ大丈夫かと思うんですが、何もないとちょっと間違えることになると 思いますので。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 では、そこの修正よろしくお願いいたします。  今日いただいた38ページの数値とあらかじめ送っていただいた値とが若干違うところがあり ますね。送っていただいたときには、ばれいしょでは0.1となっていたのが今日お配りいただい たのは0.3となっていますね。幾つかそういうのがございますけれども、それはどういう形で変 更したんでしょうか。 ○事務局 基準値案を設定する際には各方面とも調整をさせていただく部分があります。農水省 の方からの御連絡等もございますが、大体いろいろな気象条件等それから、農作物の状況等のば らつきを考慮して、その残留実態を見たところ、基準値案について送らせていただいている資料 から変更した方がよろしいのではないかという御意見をいただきまして、それを反映させたよう な形で基準値を置かせていただいたものが今回の資料となってございます。 ○大野部会長 はい。わかりました。佐々木委員お願いします。 ○佐々木委員 38ページの答申案の中に、真ん中あたりですがパースニップがあるんですけれ ども、これはパセリの間違えではないでしょうか。それで36ページの表にそのパセリが入って いないようなんですけれども、それが抜けているのかと思います。摂取量としては余り響かない のかもしれませんが。 ○大野部会長 いかがでしょう。パースニップって何だかわからないんです。 ○佐々木委員 34ページにはパセリが入っていますので、恐らくパセリの間違いだと思います。 ○事務局 間違えですので訂正させていただきます。申し訳ございません。 ○大野部会長 松田先生お願いします。 ○松田参考人 オキソリニック酸とは抗菌剤ということで何も書いてないとNDになるんです よね。それが農産品であってもやはりそうということでしょうか。「食品に残留してはならない」 が適応されるんでしょうか。 ○事務局 若干異なりますが、「食品中に含有してはならない」として食品衛生法に基づく告示 370号の一般規則1のところに書いています。 ○松田参考人 そうすると多分0.01ppmもしくはそれ以下のものが適用されると思うんですが、 例えば梅に20ppmなどという基準があって、ドリフトとかそういうことは絶対起こりそうな気 がするんですが、それは大丈夫なんでしょうか。20ppmがよければ大変な量をまくわけですね。 ○農林水産省 ドリフトを考えますと、一律基準でも扱いは同じです。心配なことは心配です。 ○松田参考人 20ppmというのは高いですよね。 ○大野部会長 残留しているのが10.6ppmということで20ppmにしたんだと思うんですけれど も、本当に飛び抜けていますよね。梅にだけ特別まく濃度とか違うんですか。それとも梅が残留 する特徴があるのか。そういうのはわかりませんか。 ○松田参考人 作残試験の結果を見ると、もももすごく高いのがあるので、これは果皮だからと いうことで抜かれているということですか。果皮を用いては10.6ppmの残留がある。ももはむ いて検査をするからむいたということで低い方を使っていると。梅はむかないからということで すか。わかりました。 ○大野部会長 だんだんわかってきました。  先ほどの抗菌薬の残留に関してはよろしいですか。 ○基準審査課長 今の松田先生からの件は先ほどちょっと説明がありました19ページの(5) のところにございまして、通常であれば一律基準ですけれども、動物用医薬品等で多いんですけ れども、今回農薬でも合成抗菌剤が初めてということで、松田先生の御指摘のように御議論しな くてはいけない部分かもしれませんが、合成抗菌剤で一般規則1が適応されている形になります。  幸いと言っては変ですけれども、この分析の定量限界としては一律基準の0.01ppmと同じと いうこともありましたので、先ほど農林水産省からお話しがあったように、通常の0.01ppmと 今回の合成抗菌剤で含有してはならないという部分については、現状としてはその一律基準の適 用と、実際上は厳密に申し上げますと異なりますがほぼ同等と考えていただければと存じます。 今後これについて考えなくてはいけない部分があるかもしれませんが、一応今の説明としてはそ ういうことになります。  それから、梅の件はもしあれでしたら、農林水産省さんの方からドル印も含めて御説明をいた だけるとありがたいんです。ドルというか、これの梅の部分というのは3.41ppm、10.6ppm、 0.89ppmと書いてありますよね。ここの部分も含めて御説明いただきたい。 ○農林水産省 まず梅の残留基準案が20ppmであるというのがほかの作物と比べて高いという ことを見てみますと、まず使用回数が3回で7日前ということで、比較的収穫前に近いというこ とがその原因です。同じような使用回数でも、ももと比べて高いというのは先ほど話があったよ うに、ももは果皮を除去して基準値をつくるものですから、そこでの違いが出てくるということ で差が出てきております。  同じような果樹については、梨は基準値が小さいんですけれども、収穫の前日数が45日と開 いているということで残留量がそれぞれの使用方法、作物の分析部位によって変わってきている ということで一般的にはそういうことが言えると思います。  あと34、35ページにあるドルマークが付いている部分なんですけれども、これは作残試験を 基本最低は2例で、作物によっては4例とか5例とかありますけれども、その中でばらつきがあ るために最高残留量をもとに基準値を置いているという部分となります。このようなことが起き るのは特に2例の場合顕著なんですけれども、作物の大きさ、栽培時期、小さい作物ほど表面積 が大きくなりますので残留しやすいということ。あとは気象条件。雨が降るとか天候がいい悪い。 晴れれば光が当たって農薬が分解するとか、そういうことがいろいろ重なって残留濃度に差が出 てきているというものでございます。 ○事務局 先に先生方に送らせていただいている基準値から若干数値の変更がされている部分 がありますが、キャベツ、ばれいしょと、今、御説明をいただいた農林水産省さんからのばらつ きとか、その辺の配慮があったということで理解させていただいてよろしいかと。  ○大野部会長 よろしいでしょうか。ほかに御意見ございませんでしょうか。  それでは、本日出していただいたオキソリニック酸の答申案をもって、この部会の報告として よろしいでしょうか。 ○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。  これで今日の審議品目はおしまいということになりますけれども、事務局の方からその他であ りますでしょうか。 ○事務局 本日御審議いただきました農薬ベンフレセート並びに農薬及び動物用医薬品オキソ リニック酸については、食品安全委員会からの通知を待って部会報告書とさせていただくことと します。あと農薬エチプロール、オリサストロビン及びベンチアバリカルブイソプロピルにつき ましては食品安全委員会からの通知を受けていることから、本案をもって部会報告書とさせてい ただきます。あと、部会報告書については幾つか御指摘がありましたので、それについては修正 をした上で先生方に御連絡させていただきたいと思います。  なお、今後の手続きにつきましては食品衛生分科会にお諮りするとともにパブリック・コメン ト、WTO通報の手続きを進める予定としております。 ○大野部会長 ありがとうございます。その他はございますでしょうか。 ○事務局 特にありません。 ○大野部会長 次回はいつでしょうか。 ○事務局 次の部会の開催日程についてですけれど、5月23日午後を予定しておりますが、現 在委員の日程につきまして御確認させていただいております。詳細につきましては追って御連絡 申し上げます。 ○大野部会長 では、よろしくお願いいたします。他に何かございますでしょうか。  それでは、ないようでしたらこれでおしまいということにさせていただきたいと思いますが、 よろしいですか。 ○事務局 本日はお越しいただきありがとうございました。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係 (03−5253−1111 内線2487、2489)