08/03/27 独立行政法人評価委員会労働部会 第45回議事録 独立行政法人評価委員会労働部会(第45回) 開催日時:平成20年3月27日(木) 開催場所:厚生労働省専用第21会議室(17階) 出席者 :井原部会長、篠原部会長代理、堺委員、寺山委員、宮本委員、小畑委員、松 田委員、川端委員 ○井原部会長   それではほぼ定刻となりましたのでただ今から第45回の特別行政法人評価委員会労 働部会を開催いたします。  委員の皆様におかれましてはお忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありが とうございます。  本日は今村委員、谷川委員、本寺委員がご欠席でございます。  本日の議題はお手元の議事次第にありますとおり、4つの法人についてのご審議をお 願いいたします。  それでは早速ですけれども議事に入りたいと思います。まず議題1労働政策研究・研 修機構の評価の視点についての審議でございます。まず所管課から評価の視点について の説明をお願いいたします。 ○労政担当参事官  労政担当参事官の井上でございます。よろしくお願い申し上げます。恐縮ですが座っ て説明させていただきます。  お手元に配布資料として資料1−1から1−3まで3点の資料をお配りいたしてござ います。資料1−1が本日ご審議いただきます評価の視点の案についての概要というこ とでございます。そして資料1−2が評価の視点の案ということでございます。そして 資料1−3が第1期と比較しての新旧対照表ということでございます。  資料1−1に沿いましてご説明をさせていただきたいと存じます。資料1−1をご覧 いただきたいと存じます。労働政策研究・研修機構の評価の視点(案)の概要というこ とでございます。  まず1のところでは視点の位置づけということを書いてございます。第2期中期目標 期間、平成19年度から23年度におきます労働政策研究・研修機構、JILPTの業務 実績を評価するための指標となるものとして考えているものでございます。  そして2のところ評価の視点(案)の主な内容ということでございます。まず初めの ところでこの視点(案)を作成した考え方を書いてございます。それにつきましては第 2期の中期目標、中期計画の内容に合わせ、そして昨年12月24日に閣議決定をされま した独立行政法人整理合理化計画なども踏まえた形で設定しているものでございます。  以下、主な内容ということでございまして、(1)のところでございます。業務運営 の効率化により一般管理費及び業務経費の縮減を図っているか。あるいは業務の重点化 などにより、人員の抑制及び人件費の削減を図っているか、といった業務運営に関する ものでございます。  続きまして(2)のところでございますが、政策の企画立案等に資する質の高い成果 を出しているか。研究テーマや研究成果が民間企業、大学等の政策研究機関ではなし得 ない、または実施していないものとなっているか、といった労働政策研究に関するもの でございます。  そして(3)でございます。収集・整理した内外の労働事情の内容が、労働政策研究 に資するものとなっているかという情報の収集・整理に関するものでございます。  続きまして(4)ですが研究者などの招聘・派遣が労働政策研究に反映されているも のであるかという研究者などの海外からの招聘・海外派遣に関するものでございます。  (5)のところです。研究の成果を適切な媒体・方法により提供しているかといった 研究成果等の普及・政策提言に関するものでございます。  続きまして(6)研究成果等を研修に活用するなど、効果的な研修に役立てているか といった労働行政担当職員に対する研修に関するものでございます。  (7)でございます。中期計画に基づく予算を作成し、当該予算の範囲内で予算を執 行しているか、当期総利益を計上した場合、利益の発生要因等の分析を行っているかと いった予算・人事等に関するものでございます。  ご説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○井原部会長  この具体的な基準は中期計画に書いてあるというふうに理解していいですね。 ○労政担当参事官  はい。資料1−2にそれぞれ細かく書いてございます。 ○井原部会長   ということで今の説明に関しましてのご意見、ご質問等をお願いしたいと思います。 ○篠原部会長代理  前の期とどういうところが変わったかということと、それから最近の独立行政法人整 理合理化計画等で指摘されたもので、より強く強調したといいましょうか、より明確に したような視点というのはあるんでしょうか。 ○労政担当参事官  資料1−1に沿いまして、今ご質問がありました第1期からの変更と申しますか、異 なる点をまずご説明申し上げたいと存じます。  (1)の業務運営に関するもののうち、2つ目の○の中で人員の抑制という言葉がご ざいます。これは第1期につきましてはございませんでした。第1期は人件費の削減の みでございます。第2期の中期目標計画におきまして、人員の抑制についても触れられ ておりますので、この記述を追加してございます。  それから(2)のところでございます。これはご質問の中で2点目にございました、 昨年閣議決定された、整理合理化計画を踏まえたものということが理由となっているも のでございますが、2つ目の○が研究テーマ、研究成果が民間企業、大学等の政策研究 機関ではなし得ない、または実施していないものとなっているか。これを新規に追加し てございます。  それから(3)のところでございます。今回労働政策研究に資するものとなっている かという部分でございますが、これは1期におきましては、まず前回の視点におきまし ては、国民各層のニーズに合致しているかとなっておりました。その表現をより評価、 この情報の収集・整理の事業の評価をより明確にしやすい表現に改めたものでございま す。  それから(4)のところでございます。(4)の○の研究者等の招聘・派遣が労働政 策研究に反映されるものであるかという、この部分全体を新規に追加しております。  それから(6)でございます。1つ目の○研究成果等を研修に活用するなど、効果的 な研修に役立てているか。この一文を追加いたしてございます。  それから(7)でございます。2つ目の○当該総利益を計上した場合、利益の発生要 因等の分析を行っているか。この部分を追加してございます。これは政・独委でJIL PTのみならず総論として意見が出された部分につきまして、それを踏まえてこれを追 加してございます。以上でございます。 ○井原部会長  よろしいですか。  それでは当委員会といたしましては、この内容に基づき評価を実施してまいりたいと 思います。 ○井原部会長  それでは次の議題に入る前に、法人及び法人所管課の入替えをお願いします。 (法人及び法人所管課入替え) ○井原部会長  それでは高齢・障害者雇用支援機構の業務方法書の変更についての審議に入ります。 まず法人から業務方法書の変更案についてご説明をお願いいたします。 ○高齢・障害者雇用支援機構企画啓発部長  機構の企画啓発部長の辻田でございます。よろしくお願いいたします。お手元に資料 をお配りしておりますけれども、資料2−1というのが変更の概要、それから資料2− 2というのがありますけれども、これが新旧対照表という形になっております。時間の 都合上資料2−1の変更の概要に沿ってご説明申し上げます。まず第1にありますとお り、変更の内容は、再就職支援コンサルタント業務の廃止に伴う規定の整備という形に なります。  再就職支援コンサルタント業務とは、高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援書の 作成支援や離職する高年齢者等の再就職援助措置を行う事業主に対して相談援助を行う といったものでございます。  当機構の、高年齢者雇用に関する事業主等に対する相談業務につきましては、平成19 年12月24日に政府の行政改革推進本部において決定されました、いわゆる見直しの内 容等において、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、70歳まで働ける企業の実 現等の相談援助に重点化を図る。一方、これまでの再就職支援コンサルタント業務につ いては、廃止することとされたところでございます。  このため前回ご審議をいただいております、平成20年度を起点とする、いわゆる新中 期計画の中において、再就職援助措置に係る支援は実施をしないものとしたところでご ざいます。このため、この業務方法書からも再就職支援コンサルタント業務に係る規定 でございます、いわゆる再就職援助措置という文言を削除するという内容でございます。  第2の施行期日につきましては、平成20年4月1日から施行するというふうに考えて おります。  業務方法書の変更についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井原部会長  ありがとうございます。それでは何かご質問等がありましたら、お願いしたいと思い ます。 ○篠原部会長代理  中止ということだと人員とか整理が多少あると思いますがその関係でどうするか。中 期目標とか計画を変更する必要などの影響は無いんでしょうか。 ○高齢・障害者雇用支援機構企画啓発部長  中期計画、中期目標は既にこの廃止を織り込み済みで、セットしてございますので、 影響はございません。再就職支援コンサルタント事業については、いわゆる都道府県の 雇用開発協会にコンサルタントを委嘱をして実施をしているわけでございまして、現在 原則として各都道府県に1人、大きなところでは2人が配置され、トータルで52名いら っしゃいますけれども、その方の委嘱の更新は行わないということで、4月から実施を 予定をしているところでございます。 ○井原部会長  あとは何かございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。  それでは特段のご意見が無いようでございますので、本日の審議を踏まえまして、業 務方法書の変更案について当委員会として了承という取扱いにさせていただきたいと思 います。  なお今後の手続の過程で文言に修正があった場合等は、私が事務局と調整して決めさ せていただくという形でご一任いただければと思います。よろしゅうございますでしょ うか。それではそのように進めさせていただきます。  次の議題に入る前に法人及び法人所管課の入替えをお願いいたします。しばらくお待 ちください。 (法人及び法人所管課入替え) ○井原部会長  それでは労働者健康福祉機構の関係についての審議をいたします。最初に長期借入金 の実績についての報告を受けます。続いて平成20年度の長期借入金計画(案)及び償還 計画(案)について審議をいたします。では法人からそれぞれ説明をお願いいたします。 ○労働者健康福祉機構経理部長  それでは資料ナンバー3−1の関係が長期借入の実績でございます。3−2が、長期 借入金の計画でございます。3−3が償還計画でございます。それでは3−1からご説 明いたします。  20年3月の実績でございます。20年3月の借入については、新規借入については8,000 万円。それから借換につきましては5億7,000万円と16億1,000万円の合計22億7,000 万円でございます。  それから19年度の借入実績、右の方に20年3月末の実績がございますけれども、51 億7,000万円でございます。平成19年度計画は53億8,000万円ということから当初の 計画の範囲内でのことでございます。以上でございます。  それでは3−2に行きます。当機構の長期借入金は、当機構が独法化する前の労働福 祉事業団が行っていた労働安全衛生融資の原資として、財政融資資金から借り入れたも のについての資金の償還のために必要なものについて、民間から長期借入を行うもので ございます。この融資は財政融資資金への償還の期間が15年、一方で労働安全衛生融資 を受けた中小の方々の償還期間というものは最長20年ということから、財政融資資金の 償還と労働安全衛生融資の貸付の回収のプロットで足りなくなるということから、財政 融資資金の償還金の不足に充てるために民間から借入を行うものでございます。  具体的には20年度につきましては、この中にありますように52億3,000万円を調達 することにしております。その内訳といたしまして20年度の財政融資資金への償還金と 回収金の不足の関係で5億7,000万円、それから19年度の借換分が46億6,000万円と なっております。  具体的な借入条件でございます。これについては前年度と同様でございまして借入金 の使途につきましては、財政融資資金と民間借入金の償還、それから種類は長期借入金、 償還期間は1年間、借入日につきましては財政融資資金及び民間借入金の償還月の5、 9、11、3月の25日、借入利率については市場レートに基づいて行っております。  次に資料3−3償還計画でございます。先ほどご説明しましたように19年度末の償還 未済額については51億7,000万円、このうち20年度においては46億6,000万円借換を 行うこととしております。したがいまして20年度の財政融資資金への償還金不足のも の、5億7,000万円の合計の52億3,000万円が20年度末の償還未済額として残ること になります。  次に財政融資の関係でございます。これについては19年度末の償還未済額は7億 5,000万円、20年度においては約定に基づきまして6億4,000万円を償還し、年度末に は1億1,000万円が償還未済額となります。  財政融資の償還につきましては、平成21年度において完済し、その後は民間借入が残 ります。以上でございます。 ○井原部会長  それでは何かご質問等がありましたらお願いしたいと思います。 ○篠原部会長代理  資料3−2を見るとこの借入というのは財政融資資金への償還と貸付債権と回収との タイムラグということなんですが、当独法においては、おそらく病院事業とか減価償却 とかで新規投資をしないと、資金的な余裕が大分出ると思うんですが、そういう中での 融通というのはできないようになっているのでしょうか。それともそういう資金の余裕 というのはないんでしょうか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  この勘定というのは債権管理の勘定でございますので、先生がおっしゃられるように 病院勘定の関係の方の勘定区分のものがございますので、そこを例えば病院勘定でお金 がありますからそれをこちらへ回すとか、そういったことはできない形になっておりま す。 ○篠原部会長代理  地方公共団体などを見ると、病院が減価償却をやると資金があるので、今度は市の方 とかにある金利で貸しているということもあるんです。だから結構勘定区分が違うのだ ったらもっと低金利でお互いに貸し合ったらいいのに、それは法律上できないのか。何 か無駄なような気がしないでもないんですけれども、その辺の検討をされたことは無い のですか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  今の現行の省令の中では法定の中の一勘定でございますから、その中で当機構の勘定 は法定勘定の中で、その勘定の中の省令レベルのところでは、債権管理勘定、それから 病院勘定それから本部等勘定がございます。そういった中でのことでやっておりますか ら、そのものが違うからといってそのところで先生がおっしゃるように融通ということ については、現行法令の中ではできないということでございます。 ○篠原部会長代理  わかりました。 ○井原部会長  あとは何かございますか。よろしゅうございますか。それでは長期借入金の実績につ いての報告をまず承ったということといたしまして、また平成20年度の長期借入金計画 (案)及び償還計画(案)、長期借入金については当委員会として了承するということ でよろしいでしょうか。  また今後の財務協議等で内容に変更があった場合は、私が事務局と調整して決めさせ ていただくという形でご一任いただけるでしょうか。それではそのようにさせていただ きたいと思います。  それでは次の議題ですけれども、業務方法書、これの変更についての審議に入ります。 法人から業務方法書の変更案についての説明をお願いいたします。 ○労働者健康福祉機構総務部長  総務部長の谷中でございます。よろしくお願いいたします。資料3−4をお開きいた だきたいと思います。今回の業務方法書の変更の内容を図にいたしましてあらわしたも のでございます。今回の業務方法書の改正は一番上にございますように、小規模事業場 産業保健活動支援促進助成金の改正ということでございます。この助成金は、産業医の 選任義務が50人以上の企業ということで、50人未満の小企業が共同で産業医を選任す る。そういうものを支援するための助成金でございまして、産業保健推進センター、全 国47カ所ございますけれども、そこで申請を行い本部で審査そして支給を行うという助 成金でございます。これについて内容を改正しているというものでございます。  この改正の背景でございますが、そこは1のところでございます。労働安全衛生等に 関する行政評価・監視結果に基づく勧告。行政評価による勧告が総務省から昨年の8月 にございまして、この助成金について(1)(2)のように指摘がなされております。助成金事 業終了後、継続的に産業医を選任している事業場は少数でしかない。それから(2)ですが、 現行事業を廃止して効果的・効率的な助成方策を検討すること。こういう勧告をいただ いております。こういったことが背景にござまして今回改正をしようというものでござ います。  2番目をご覧いただきたいと思いますが、事業の概要というところでございます。こ れまでは申請書を事業場の方から、年度当初に出していただいて、あわせて計画書を出 していただく、産業医の選任について支出をした場合、それに応じた額を支払う、年間 定額支給になっておりました。事業場の規模に応じた定額支給となっていたのですが、 これを改正しております。2の方に書いてありますけれども、助成対象事業としての登 録を受けた小規模事業場が共同して選任した産業医から、実際に産業保健サービスの提 供を受けた場合にその費用の一部を助成する。実際に産業保健サービス、職場巡視であ りますとか衛生健康教育、健康相談、そういったサービスを実際に受けた場合に、その 費用の一部を助成するという形にしております。  そして6の一番下のところにございますけれども、当該年度の産業医活動の実績に応 じて年度末に助成金を支給するという形に改めております。  また2の方に戻っていただきたいと思いますが、助成回数、支給額は一事業場当たり 最大年4回、2万1,500円。助成期間は3年。産業医を利用した場合に応じて支給する という形になっております。  そして今回産業保健推進センターがこの助成金を得られるような形で事業場を支援し ていくという仕組みをつくっております。そこが3、4のところでございます。  3の説明会の開催等というところでございますが、労働局と産業保健推進センターの 連携によりまして、事業場に対する説明会などを行って助成金の活用を図っていこうと いうことでございます。  そして4のところでございますが、産業医共同選任を希望する個別事業場について、 そこに(1)から(3)までございますけれども、事業場に登録申請をさせまして推進センター が集団化のコーディネイトを行う。そして産業医の紹介を経た上で、事業場の登録とい うのをまず行います。そこで産業医の契約をしてもらう。さらにそれで実際の産業保健 サービスを受けた場合に助成金申請支給を行うというような流れになっております。そ れは6の方をご覧いただければその流れが出ているところでございます。  それから勧告の方に助成金事業終了後の産業医を選任している事業場は少数というこ ともございまして、5番のところでございますが、終了後のフォローを行っていこうと いうことでございます。終了後助成対象事業場リストを労働局、監督署に提供しまして、 双方があらゆる機会を利用して継続に向けた働きかけを行っていこうという仕組みにし ているところでございます。  3−4の2枚目をご覧いただきたいと思います。こちらの方に改正後の事業概要と改 正前の事業概要を並べております。今申し上げたような内容がここに書かれております ので、これはご覧いただければと思います。  それから資料3−5をお開きいただきたいと思います。こちらが実際の業務方法書の 新旧対照表でございます。  第40条のところでございます。現行の方ですが、それぞれの事業場の規模に応じて定 額支払いをしている。変更案では、事業者が産業医の要件を備えた医師に労働者の健康 管理等を1回行わせるこごとに2万1,500円支払うというような形に改めてございま す。  それから第40条の第2項でございます。これまでは当該医師の選任に係る費用という ことでございましたが、今回は当該医師が行う健康管理等に係る費用の額というふうに 改めているところでございます。  そして第41条の方に機構への登録の条文を設けたということと、それから次のページ をご覧いただきたいと思います。第42条、先ほど産業医の紹介のところをご説明いたし ましたけれども、郡市区医師会等から産業医の紹介について医師会に助言を求めるとい う規定を新たに入れているところでございます。  第42条については、これからは活動を行った実績について支払ってまいりますので、 削除という形になっているところでございます。  最後のページになりますが、附則ということで、これまでの助成金の仕組みでやって きた場合の経過措置を附則に設けているというような内容になっております。  以上で業務方法書の改正についてご説明いたしました。 ○井原部会長  どうもありがとうございます。それではご質問等がありましたらお願いしたいと思い ます。 ○堺委員  この助成金額のところで2点お尋ねします。1つは今回からは事業場の規模によらず 1回2万1,500円ということでございますが、事業場の規模が異なりますと産業医の業 務量に違いが出るのではないかということも考えられます。助成金額を統一なさった理 由をお教えいただきたいことが1点。  それからもう1つはこの2万1,500円という金額の根拠をお教えいただきたいと存じ ます。 ○労働者健康福祉機構総務部長  事業場の規模によって産業医の活動の内容も変わってくるのかとは思いますが、サー ビスに着目して、なるべく簡素な形で支払おうとそういうことでございまして申請者側 の企業側の要望等もあり、定額でやろうということになりました。  それから2万1,500円の根拠ですけれども、これは今までの支給額、支給実績等を勘 案しまして、1回当たりこのぐらいの費用ということで設けたものでございます。 ○井原部会長  おそらく、この2万1,500円以上に費用を支出することはいいわけですね。 ○労働者健康福祉機構総務部長  もちろん、これが上限ということです。 ○井原部会長  だから大きな事業場には資金力があるということが背景にあるのですか。そういうふ うに考えていいですか。 ○労働者健康福祉機構総務部長  そうですね。いずれにしても50人未満の企業でございますので、共同でやっていかな ければいけないだろうということではございますけれども、大きなところはこれ以上支 出すこともあると思います。ただやはり予算等ございますのでこの額が妥当であると考 えております。 ○宮本委員  素朴な質問です。年間4回ということになっていますが、これは産業医がその職場へ 行って一定の時間そこにいるということに対してカウントするものでしょうか。 ○労働者健康福祉機構産業保健部長  これに関しましては実際にその事業場に出かけていく場合もございますでしょうし、 例えば長時間勤務の労働者の方に対する面接指導等において、場合によっては産業医の 方においでいただいて、その場で指導していただくというようなケースもあろうかと思 いますが、いずれにしてもこの辺につきましては新しく作るパンフレット等におきまし て、産業医が行う活動というのはどういうものがそれに該当するのかというところを厚 生労働省とご相談の上明らかにしていきたいと考えています。 ○労災管理課長補佐  ちょっと補足させていただきますと、事業場に出向いていって何もなくて時間を過ご しているというふうな話は多分まずないと思います。基本的には事業場の安全衛生委員 会とか何かに参画するとか。あとは実際に職場を巡視するとか向こうの労務担当者と話 をするとか、健康診断の結果を分析するとか、そういった具体的な活動が産業医には伴 ってきますので、そういったことを今産業保健部長が申し上げましたけれども、実態的 に産業医としての活動をした成果、結果に対して報酬として支払うというふうなことで ございますので、出向いていった場合もございますし、逆に来ていただいて産業医のと ころに労務担当者なり事業者なりが来ていただいて、そこでアドバイスを受けるという ところもあると思います。具体的にはこれからまた詰めていきたいと思います。 ○篠原部会長代理  関連質問をさせていただきたいのですが。資料に、産業保健上の課題ということでメ ンタルヘルスということが書いてあります。この1週間のマスコミ報道を見ると、すご く精神的な問題で事故を起こしているなという気がします。そうすると小規模事業場で はメンタルの問題というのは結構多いのではないかという気もします。直接この議題と は関係がないのですが、その辺の状況を聞かせていただきたい。そういう対応ができる 産業医もいるとか、あるいは実際のニーズでどの辺の分野が多いとか、そういう分析は されているのでしょうか。 ○労働者健康福祉機構産業保健部長  まず今お話がございました点の中で、ひとつメンタルヘルスに対応できる産業医とい う話でございますが、現在厚生労働省の方におきまして産業医の要件を備えておられる 医師の方々に対してのメンタルヘルス、事業場の中でメンタルヘルス対策をどうやって 進めていくのがいいのかというようなことにつきましての研修事業を継続実施いたして おります。産業医の方が事業場へ赴いた際にこういうメンタルヘルスに対する対応がで きる基盤というものを拡充しつつございます。   それとこの助成金の支払い業務を行います、都道府県産業保健推進センターにおきま してこのメンタルヘルス関係を担当される相談員、これは医師の方でございますが、い らっしゃいまして、事業場の産業保健スタッフの方、また産業医の方々に対する相談に 応じているところでございます。 ○井原部会長  他にございますでしょうか。それではご質問だけで、特段これも変更という意見がな かったように思いますので、本日の審議を踏まえて業務方法書の変更案につきましては、 当委員会として了承という取扱いにさせていただきたいと思います。よろしゅうござい ますでしょうか。  なお今後の手続の過程で文言等に修正があった場合等は私が事務局と調整して決めさ せていただくという形でご一任いただければと思います。そうさせていただいてよろし いでしょうか。  それではそういたします。  次の議題に入る前に、法人及び法人所管課の入替えをお願いいたします。ここで10 分ほど休憩時間をとっていただきます。開始時間は13時50分からとさせていただきま すので、その時間までにご着席ください。 (法人及び法人所管課入替え(休憩)) ○井原部会長  それでは雇用・能力開発機構の関係についての審議をいたします。  中期目標、中期計画の変更について審議します。まず事務局より中期目標、中期計画 の変更の流れについての説明をお願いいたします。 ○政策評価官室長補佐  それでは評価官室の方から審議の前に1点説明をさせていただきます。  まず中期目標、中期計画の変更についてでございますが、厚生労働大臣が所管独立法 人の中期目標の変更を行う場合には、事前に独立行政法人評価委員会のご意見を賜りま して、その上で中期目標の変更を行います。この中期目標の変更の内容が中期計画に影 響を及ぼす場合、その法人の方で中期計画の変更案を作成しまして、そして厚生労働大 臣に認可の申請を行います。  本来でありますれば、厚生労働大臣は中期計画の認可を行う際にもこの評価委員会の ご意見をお聞きすることとされておりますが、本日は中期目標の変更案とあわせて中期 計画の変更案についてもご審議をいただきたいと存じます。以上でございます。 ○井原部会長  よろしゅうございますでしょうか。前回と同じでございます。  それでは法人の中期目標の変更と中期計画の変更案につきまして所管課より説明をお 願いいたします。 ○職業能力開発局総務課長  それでは説明させていただきます。資料ナンバー4−5が、第2期中期目標・中期計 画変更の対比表でございます。左側が現行の中期目標・中期計画、右側が中期目標と中 期計画の変更案ということでございます。  なぜ変更するのかということの留意点について、一番右側に書いてございますけれど も、基本的には昨年12月24日に閣議決定されました独立行政法人整理合理化計画を踏 まえて現行の中期目標等とそぐわなくなったものについて変更させていただくと、こう いう趣旨でございます。  1ページ目でございますが、ここは、整理合理化計画ではないのですが、右側で平成 20年度より有期実習型訓練を開始することに伴う改正というふうになってございます けれども、現在政府の方で成長力底上げ戦略ということで、これまで職業能力開発の機 会になかなか恵まれなかった人たち、具体的にはフリーターですとか母子家庭の母、そ れから子育て終了後の女性、そうした人たちに座学と企業実習を組み合わせた訓練機会 を提供していこうということで、この4月から新しくジョブ・カード制度というものが 民間主導でスタートいたします。  そのときにジョブカード制度の中で、幾つかの訓練プログラムを皆様方にご提供する んですが、3種類ございまして、中期目標の変更案のところを見ていただきますと、従 前からございます日本版デュアルシステム、それから実践型人材養成システム、これが 2つタイプがあるんですけれども、今回ジョブ・カード制度をスタートするに当たりま して、新しく有期実習型訓練という新しいタイプの訓練を創設する、こういうふうにい たしました。  民間主導でやるのですけれども、この制度につきましては雇用・能力開発機構も助成 金の支給を始め、訓練プログラムのアドバイス等の支援をするということで、新しく有 期実習型訓練というものが新しいカテゴリーとして加わったので、それを明確化すると いうことで追加をさせていただいたと、こういう趣旨でございます。  2ページ目でございますが、ここは若年者対策の私のしごと館のところの変更でござ います。私のしごと館につきましては一番左の現中期目標におきましては、平成19年度 に策定をいたしました改革実行計画、アクションプランに沿って21年度に向けてこうい う取組をすると。こういうことが書かれているわけですけれども、一番右側のところに ありますように12月の整理合理化計画の中で私のしごと館につきましては、運営を包括 的に民間に委託をまずすると。その委託した状況を第三者委員会によって評価をする。 その評価した結果を踏まえて、1年以内に存廃を含めその在り方について検討を行う。 こういうようにされました。  これを踏まえまして新しい中期目標は今の整理合理化計画を踏まえて、1年以内とい うことですので、平成20年、今年の末までに厚生労働省で検討を行うので、機構は必要 な協力を行うこと。こういうふうにさせていただいた次第でございます。  現在のアクションプランでサービスの利用者数57万人あるいは満足度80%等の目標 があるわけですけれども、これらにつきましては第三者委員会の検討を踏まえて設定さ れる目標を踏まえて取り組むこと。こういうふうにさせていただいているところでござ います。  それから3ページで下の方で、中期目標の欄ですが、私のしごと館の未利用校に対す る働きかけ、利用者の事前学習の実施、これは運営を仮に民間に委託したとしても、こ うした支援というか協力というのは、機構としてしごと館自体を持っているのは機構で ございますので、機構としてもやるべきことはやるということで自分がやるべきところ は残しているというところでございます。  中期計画に書いていないのは、もともとこの表現は(2)で略と書いてあるところに もともと書いてあったものでございます。これは略となってございますけれども、中期 計画のところにも書いてございます。この第三者委員会でございますが、一応この3月 6日の日に第1回目を開催いたしまして、座長は富士電機ホールディングス相談役の加 藤様を座長として、ご検討をしていただきました。本日も、第2回目の検討会がござい まして、本日は民間に委託するときにどれくらい裁量の範囲を与えればいいか。収支に ついてどういうふうに考えるのか。それから委託の期間を一体どういうふうに設定をす ればいいのか。それから関係機関等のバックアップというのはどういうふうに考えれば いいのかというような点を中心にご議論をいただいたところでございます。  次回、4月9日が第3回目でございますけれども、委託の視点、考え方等を取りまと めていただきまして、その後入札手続等を経て事務方としてはできれば今年の7月ぐら いをめどに運営の民間委託をしたい、こういうふうに考えているところでございます。  ちょっと長くなりましたが、ページをめくっていただいて4ページはしごと館のアク ションプランの関係でございますので、全て削除させていただいてございます。  5ページの訓練の実施のところでございます。中期目標の欄でございますけれども、 これは先ほどのジョブ・カード制度の導入に伴いまして、新しく有期実習型訓練という 訓練をやることになりましたので、そのことを明記するとともに現在の中期目標では各 種支援を行うということで、どういう支援を行うか具体的に書いていなかったのですけ れども、導入実施のために企業の訓練カリキュラムの策定等への支援、あるいは訓練の 一部実施による協力ということで、何をやるかという具体的な中身を明示させていただ いたということでございます。  下の方の公共職業能力開発施設についてのところで、変更のところで書き加えてござ いますけれども、これは整理合理化計画を踏まえてのものでございます。一番右側の方 に5ページから6ページにかけて書いてございますけれども、雇用のセーフティーネッ トとしての職業能力開発施設の設置、運営業務について、その必要性について評価を行 う。その結果を踏まえて法人自体の存廃について1年を目途に検討を行う。こういうふ うにされたところでございますので、それを踏まえまして、中期目標の方でも、平成20 年末を目途に法人自体の存廃について検討を行うので、機構は必要な協力を行いなさい というふうに目標を変更する。計画の方は機構は必要な協力を行う。こういうふうに変 更させていただくということでございます。  6ページの(2)のところの生涯職業能力開発促進センター、アビリティガーデンです。 アビリティガーデンにつきましては、ホワイトカラーの訓練コースの開発、試行、普及、 それから自ら実施というようなことでやってまいりまして、第2期の中期目標では実施 のところはやめて、開発・試行に特化をする。こういうことで取り組んでいくというこ とでございましたけれども、一番右側にありますように、整理合理化計画の中では廃止 する、こういう結論になりましたので、いつ廃止するかというのは書いてないのですが、 中期目標ではこれを明確にして、平成20年度末までに廃止しなさいと、こういうことで ございます。  それから7ページで、組織・業務実施体制の改善に関する事項で、随意契約の見直し でございます。これは国による見直しを踏まえていろいろやりなさいということになっ ていたのですが、今年度は随意契約の見直し計画を策定いたしましたので、それを踏ま えて一般競争入札への移行をきちんとやっていく等々の取組をしなさい。こういうこと で修正をさせていただくものでございます。  8ページ、9ページは雇用促進住宅の関係でございます。まず規制改革の計画ですけ れども、一番左側ですが、今までは規制改革・民間開放推進3カ年計画(平成18年3 月31日閣議決定)こういうことでしたけれども、19年6月の閣議決定により、規制改 革推進のための3カ年計画ということになりましたので、ここを修正いたしまして、こ の盛り込まれていることに基づく文言の修正ですが、33年度までに全ての譲渡・廃止を 完了するという部分は基本的に同じ目標になってございます。ただ8ページの上の方、 整理合理化計画の中でいろいろと盛り込まれておりますので、それを踏まえまして中期 目標の9ページのところですけれども、(2)のところが新しく追加をさせていただくもの でございます。整理合理化計画に基づき、次の措置を講ずることということで、1つは 売却を加速化させるための措置ということでございまして、中期目標期間最終年度まで に全住宅の2分の1を廃止決定する。それから売却業務を民間等に委託をすることで、 売却の加速化を図っていくということが1つでございます。  2つ目が(ロ)の随意契約の見直しでございます。10ページにかけて書いてございま すけれども、管理運営業務につきましては、現在随意契約で行っているところでござい ますが、20年度からはブロック単位で、それから21年度以降は都道府県単位で競争性 のある入札方式へ移行しなさいという整理合理化計画の決定がございますので、そうし た取組をしていくということを書き加えたということでございます。  それから10ページの一番最後ですけれども、整理合理化計画を踏まえまして現在少し 残っております公務員入居者の速やかな退去を促すということを盛り込んだということ でございまして、基本的には昨年12月の整理合理化計画を踏まえまして、現行のものと 合わない部分について改正をさせていただきたい。こういう趣旨でございます。 ○井原部会長  それでは、ただ今の説明に対して何かご意見、ご質問があればお願いしたいと思いま す。 ○篠原部会長代理  独法の整理合理化計画の中に内部統制の強化がうたわれていたと思うのですが、変更 前の文章ではそういうことを言われているのでしょうか。 ○職業能力開発局総務課長  内部統制等は、整理合理化計画の中で全ての法人に横断的な事項として書かれていた かというふうに思うのですけれども、基本的に横断事項のところにつきましては、類似 のと申しますか、それが読み込めるような表現があればあえて改正をしなくてもいいか なということでございました。全部をやるとおそらく全ての法人が全部、横断的事項も 全て明記しなくてはいけないということになると、多分全ての法人が中期目標を変更し なくてはいけなくなるのですが、どこもしていませんので、おそらく内部統制等にきち んとすることというような類似の表現があれば、整理合理化計画の表現をそのまま持っ てくるというふうにしなくてもあるものはそれで読み込めるというところをかえって改 正しなくてもいいだろうという、判断なのかなと思います。  あと、先ほど言い忘れましたけれども、法人本体の存廃についても1年を目途に検討 しなければいけないことになりました。これにつきましても、検討会を作るということ になりました。それで、3月13日に第1回目の検討会を開催いたしました。これは座長 を日立製作所の庄山会長にお願いをさせていただきまして、3月13日に第1回を開催 し、次回4月16日を予定してございます。これは月に1回ぐらいのペースで検討して、 7月ぐらいに中間的な取りまとめをし、年内に最終的な存廃についてどう考えるかとい う結論の報告書を取りまとめるというようなスケジュールで検討を進めていきたいとい うふうに思ってございます。 ○井原部会長  そのほかに何かございますか。 ○篠原部会長代理  私のしごと館について質問をさせていただきたいのですが。これは確か我々の評価委 員会でも、最初のころからいろいろと話題になっていて、いろんな改善計画とか出てき ました。先ほどの説明で民間に委託されるということで、当然効率化とか、より民間の ノウハウで魅力あるしごと館にするのかなということで、多少お金もかかると思うので す。その辺の追加の金というものも見るということなのでしょうか。それとも今の範囲 内でいろいろと、やっていくのでしょうか。 ○職業能力開発局総務課長  今日も午前中に検討会がありました。収支のところをどういうふうに考えるのかとい うのが論点の1つでございました。考え方の極端としては、やはり施設運営みたいな話 なんだから収支均衡でやるのが筋だろうという考え方と、キャリア教育という政策でや っているんだからそもそも収支均衡なんか成り立つわけがないので、政策としてやると いう両極端があって、その中でどうしていくかということだと思うのです。  今日のご議論ですと、やはりキャリア教育として実施をしているということであると、 ある程度援助していくということはしょうがない。だけれども効率的に実施をし、国の 支出をできるだけ抑えていくというか極小化していくというか、そういう形にしていく のかなというのが、今日私が聞いていた感じでは、そういうようなご議論でしたけれど も、民間委託に当たっては基本的には私のしごと館の運営の全てを委託いたしますので、 ある予算額、例えば10億円なら10億円でお願いしますという委託をするわけですけれ ども、その金額をどういう金額に設定するのかということにつきましては、今の第三者 委員会のご議論を踏まえて、次回、委託に当たっての視点、考え方を取りまとめいただ くというふうにしています。そこの中で原案等も事務局として提案をしなければいけな いかと思いますけれども、その中でご議論をいただいて、こういう形でやっていくとい うことを決めていきたいと思います。 ○寺山委員  法人自体の存廃について検討するということで、今委員会が立ち上がって、報告書が 年内に上がるということを伺いました。そうするとその結果を踏まえ法人自体の存廃に ついての報告書の結果を踏まえて、私どもも評価委員として、いつかは評価するという ことですね。そうするとそれは今年ではないですね。12月ごろその報告書が出るからそ の後ということになりますか。 ○職業能力開発局総務課長  一応1年を目途にということで、閣議決定が12月なので、12月までに出さなければ いけないと思っているのですが、一応今のところは7月ぐらいに中間的に取りまとめを して、12月だとちょっと遅いので、11月とか秋のどこか適切なときに最終的な報告書を 取りまとめたいというふうに思ってございます.  いずれにしても私どもの方の検討会で取りまとめをしても、行革事務局の方で、独法 のフォローアップをしております行政減量・効率化有識者会議がございます。あちら方 のフォローアップというものがおそらくあって、こちらの検討会の報告はこうだけれど もそれでいいかどうか、ちょっとよくわかりませんけれども、それでどうかという有識 者会議は、多分会議としてのご意見というものがまたあるのだろうというふうに思いま す。そういう中で最終的にどういうふうに決定していくのかというプロセスはよくわか りませんけれども、行革事務局とのやりとりもあるのだろうと思います。 ○寺山委員  なるほど、わかりました。それからもう1点いいですか。高校を卒業した後、若者が 就職もしないで家に引きこもって、そのうちに妄想に発展してそして犯罪に及ぶという、 非常に大変なことになっています。みんな男の子ですけれども、障害者の場合は特別支 援教育で、養護学校の進路指導の中で、最終学年に就労移行支援、その後に就労継続支 援という道があります。特別にそういう個性豊かな子供たちのための道があるんですけ れども、例えば雇用・能力開発機構の中ではああいう若者というのは、例えばフリータ ーでも自分に意思があれば、この3つの訓練のどこかに当てはまっていくんだろうと思 うんですけれども、その掘り起こしというんですか、高校は卒業したけれども、居場所 がなくて引きこもっちゃうとか、そういうようなところの予防というのでしょうか、そ こから始まる一連の若者支援、就労に結びつけていくための取組は、ここではどういう ふうに考えていらっしゃるのでしょうか。 ○職業能力開発局総務課長  雇用・能力開発機構が実施している職業訓練、委託訓練とかも含めて、基本的にフリ ーター等で働く意欲を持ってちゃんとやるという、ここの段階までに至らない方につい てはなかなかすぐというわけにはいかないのですが、寺山先生がおっしゃっているよう ないわゆるニートというか引きこもりと申しますか、これにつきましては私どもの方の 施策としては2つございまして、1つは若者自立塾というのが全国30カ所NPO法人等 に委託をして実施しています。これは3カ月間合宿をして、そこで塾の指導者等と一緒 に寝起きをして作業をし、勉強をしということで生活習慣、労働習慣を身につけていた だいて、3カ月たって働ける人は働く。正規もいればアルバイトもある。そのときにも う少しきちんとした職業訓練を受けられる意欲も出てきたし、ちゃんと朝は7時に起き て、5時に家に帰って10時になったら寝るとか、そういうリズムをきちんと身につけた 子供で、職業訓練を受けることが可能であれば、それは雇用・能力開発機構の方で訓練 を受けるということも可能なんだと思います。まずはそういう生活習慣、労働習慣を身 につけていただく若者自立塾というのがございます。  もう1つは地域若者サポートステーション、サポステというものですが、サポートス テーションが全国に50カ所ございまして、20年度は全国77カ所に増やす予定にしてい ます。これも基本的に運営はNPO法人等が中心になってございます。こちらの方もニ ート等の若者を対象に専門のカウンセラーなどがサポステにおりましてそれぞれ相談を し、この子は相談をしつつ働けそうだということであれば、ハローワークを紹介する。 この子はちょっと引きこもりといってもちょっと病気かもしれないということであれば 保健所とか病院。要はその子と相談をしてその子の状況に応じて、この子は福祉施設、 この子は病院がいいだろう、この子はハローワークがいいだろう、あるいはこの子は若 者自立塾に入って3カ月間訓練を受けた方がいいだろうと、割り振るような役をする機 関が全国に50カ所ございます。そういうところでは継続的に相談をし、そこで例えば君 はアルバイトをしてみないかとか、そういうようなことでやって、一定の段階で職業訓 練を受けることが可能だ、本人も意欲があるということであれば、若者サポートステー ションはそういう意味でいうと、保健所から病院から学校から中退する人もいるもので すから学校ともハローワークとも関係があります。いろんな所とネットワークを組んで おりますので、そのネットワークの1つに当然ここも入ってくるだろうというふうに思 いますので、ご照会をいただければこちらの方で何かがあるのかなと、こういうふうに 思います。  それなので引きこもりとかニートについては、まず前段のそういう施策の中でいろい ろあって、可能な人についてはこちらの方に来るということでございます。   寺山先生がご懸念の、自立塾もサポステもそうなんですけれど、待っているとなかな か来なくて、現状もお父さんが、お母さんが相談に来る。ご本人はなかなか来ないとい うことなので、20年度からは少しモデル事業ということで、アウトリーチというので、 こちらの方から出向いていって掘り起こしをするというか、そういうような取組をやっ ていこうと、こういうふうに考えております。 ○寺山委員  雇用・能力開発機構としてのアウトリーチはどうでしょうか。 ○職業能力開発局総務課長  これはサポステでやるということです。 ○寺山委員  ありがとうございました。 ○篠原部会長代理  今の寺山委員の質問の予算とか財源の関係で質問をさせていただきます。  資料に有期実習型訓練というのをフリーター等を対象に行うとあります。前の評価委 員会で、フリーター等に対する教育ができないかという質問をしたときに、回答として は雇用保険では基本的には対象にならないということでした。こういうを始めたという ことは、雇用保険で面倒を見るのではなくて、一般会計から支出されるのか。  もう1つ私どもの労働部会には高齢・障害者雇用支援機構という独法があるのですが、 高齢障害者の方はだんだん対象の人が多くなったり、規模も大きくなっていくと思いま す。施設、人材とかいろいろ考えると、この雇用・能力開発機構と共同でできることも ないのかなという気もするのですが、そういう検討はされたことがあるんでしょうか。 ○職業能力開発局総務課長  2点目の話、障害者の職業訓練につきましては、都道府県の県立校があります。国立 は実は私どもの方では持っていないので、高障機構の方が障害者の方をやるということ になっているので、もう私どもは持っていなくて都道府県等が実施をしているもの。あ と国がつくって都道府県に運営を委託しているものがございます。そこは国から必要な 予算を流しているということになります。  それから第1点目の予算の方は、従来は、被保険者それから被保険者であった者だっ たのですが、雇用保険法が改正になりまして、被保険者になろうとする者も、雇用保険 事業の対象ということになりましたので、それを踏まえた形の予算と申しますか、そう いう編成にこれからなっていくんだろうと思います。  ちなみにジョブ・カードの関係は全て雇用保険関係でございます。 ○井原部会長   そのほかに何かございますでしょうか。それでは修正という形では特段の意見がない ようでございますので、中期目標・中期計画の変更案をここで了承したいと思いますが、 よろしゅうございますか。それではそうさせていただきます。  それから今後の進め方につきまして、何か事務局から提案がございますでしょうか。 ○政策評価官室長補佐  中期目標の変更(案)と中期計画の変更(案)をご審議いただきましてありがとうご ざいました。今後の進め方でございますが、本日のご審議を踏まえまして、後日、雇用・ 能力開発機構から中期計画の変更の認可申請がありました場合は、当委員会としてご了 承という取扱いにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 ○井原部会長  そこは了承したということにいたします。それで今後の財務協議等で文言に修正があ った場合等は、私が事務局と調整して決めさせていただくという形で、ご一任いただい てよろしゅうございますでしょうか。それではそのようにさせていただきます。それで は中期目標の変更、中期計画の変更にかかわる審議は以上といたします。  次の議題ですけれども、今度は雇用・能力開発機構の業務方法書の変更についての審 議に入ります。所管課から業務方法書の変更案について説明をお願いいたします。 ○職業能力開発局総務課長  それでは資料ナンバー4−6と4−7でございます。4−6の方で業務方法書の一部 変更について概要ということで書いてございます。趣旨は雇用・能力開発機構が支給し ている助成金につきまして、その利用実績等から政策的必要性が低下しているものを廃 止し、必要なものを新設するということで、第1、第2のところに書いてございます。 助成金の廃止新設に伴う業務方法書の一部変更。  それから第3でその他というのがございます。その他規定の整備を行うというもので ございます。  助成金の関係につきましては資料4−6の2枚目でございますけれども、左側が現行 でございます。建設業需給調整機能強化促進助成金という助成金がございますけれども、 利用実績も非常に低いということで、これを19年度をもって廃止し、上の方に書いてご ざいますが、雇用改善推進事業助成金、雇用管理研修等助成金等を統合した上で全体を 整理し、新たに建設事業主団体雇用改善推進助成金というものに再編をする。こういう ものでございます。  この新しい助成金は、中小企業事業主の団体等が雇用管理改善が必要と思われる事項 について数値目標を設定して、その目標達成のために必要な事業を行う。その場合に事 業に要した経費の一定割合を助成するという助成金でございます。  それからもう1つが左下の中小企業職業相談委託助成金でございますけれども、こち らの方も実績が非常に少ないということで、平成19年度をもって廃止をする。その一方 で、生産性向上に資するための助成金の新設ということで、生産性向上等が特に必要な 中小企業者においてIT化等を進めて新たなに必要な人材を雇い入れる場合に奨励金を 支給するということで、中小企業人材能力発揮奨励金というものを新設させていただき たい。こういうものでございます。  資料4−7に新旧対照表がついてございますけれども、左側が新になっています。今 の建設関係が第7条のところ、第10条のところが今の中小企業の関係でございます。2 ページに左側の下の方に財形持家転貸貸付等の貸付の条件の変更に関する暫定措置とい うのが書いてございまして、先ほど1枚目のところで、その他所要の規定の整備と申し ましたのがこれでございます。これは勤労者が離職、転職を余儀なくされた。財形の持 家の融資を借りていたけれども、その資金を返すのが非常に困難になってしまった場合 の貸付条件の変更ですけれども、現行は平成20年3月31日となっているものを1年延 長いたしまして、平成21年3月31日までに申出があった場合ということで、暫定措置 の期間の延長。こういうことの改正でございます。改正の中身は以上でございます。 ○井原部会長  それではただ今の質問に関しまして何かご意見、ご質問があれば、またお願いしたい と思います。 ○篠原部会長代理  建設事業主団体雇用改善推進助成金について、内容がよくわからないので質問をした いのですが。1990年代から不況対策で、僕の知っている限りでは建設事業主が倍ぐらい になって、労働者も倍ぐらいになったと聞いているのですが、これを徐々に少なくして いかなければいけないと僕は思っています。そうするために、建設労働者から他に変わ った場合の助成金を出すというような意味なんでしょうか。 ○職業能力開発局総務課長  これは建設業の全体の人数をどうするかではなく、既にそこに働いている労働者の雇 用管理、福利厚生と申しますか、雇用管理の改善をしていくということです。そこにい る人の改善をしているということですので、増やしたり減らしたりとかそういうのとは ちょっと違う助成金というふうに理解しています。 ○井原部会長  それでは特段のご意見がないようですので、本日の審議を踏まえまして雇用・能力開 発機構の業務方法書の変更(案)につきまして当委員会として了承という取扱いにさせ ていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。なお今後の手続の過程 で文言に修正があった場合等は、私が事務局と調整して決めさせていただくという形で ご一任いただけるでしょうか。それではそのようにさせていただきます。  次に5番目でございます。雇用・能力開発機構の評価の視点についての審議を行いま す。まず所管課から評価の視点案についての説明をお願いします。 ○職業能力開発局総務課長  それでは資料4−8に基づきましてご説明をさせていただきます。ページをめくって いただきまして3ページからでございます。まず相談等業務の関係でございます。並び は左側から第2期の中期目標、中期計画、19年度計画、一番右側が評価の視点となって ございますので、一番右側の欄をご覧いただければというふうに思います。  まず相談等の業務の関係につきましては、第2期の中期目標で、新たに利用者の意見 等をきちんと分析して業務の質の向上に反映させることということを中期目標の中に盛 り込みましたので、それを踏まえて評価の視点として追加をしたというものでございま す。  その下の方は第1期のものと基本的には同じでございます。  4ページでございますが4ページの最初の「・」で求人の充足率25%以上とこれは新 しく追加をしてございますが、これは第2期の中期計画に新しく数値目標を設定したと いうことです。それを踏まえて評価の視点を追加をしたというものでございます。  それから5ページでございますが、相談の中で特に(3)の建設とそれから(4)の沖縄です けれども、これにつきましては中期目標の中に従前第1期ではきちんと建設事業主、沖 縄県と明示してなかったのですけれども、第2期で明示をしたということで、評価の視 点も新しく加えたということでございます。  6ページが助成金の支給貸付金の業務の関係でございますけれども、ここは評価の視 点は基本的には第1期と、文言の若干の修正等はございますが、基本的には同じでござ います。  7ページで(ホ)のところで、建設事業主に対する助成金の関係は、これは中期目標 計画の中で、2%以上という新たに数値目標を設定いたしましたので、それがきちんと できたかどうかという評価の視点を新たに付け加えたということでございます。  8ページが職業能力開発の関係でございますけれども、(2)の効果的な職業訓練の 実施のところでございますが、ここは第2期の中期目標の中で新たに日本版デュアルシ ステム、実践型人材養成システム等々のことを明示的に書いたということで、評価の視 点としても新しく追加をしたということでございます。  それから9ページは離職者の訓練についての評価の視点が書いてございますが、これ は基本的には第1期のときと同じでございます。  10ページで評価の視点、上の方ですが、ここは施設内訓練と委託訓練の終了後の就職 率の目標でございますけれども、第1期は施設内が75%でしたけれども、第2期は80%。 それから委託訓練は第1期が60%でしたけれども、第2期は65%ということで数値目標 を上げまして、それに伴いまして数値を変更しているということでございます。  それから評価の視点で3つ目のところで、当該地域において民間では実施できないも ののみに限定して実施してきたかということですが、これは第2期の中期目標の中で、 機構の実施する職業訓練について、主にものづくり分野で、当該地域において民間では 実施していないものに限定して実施をするというふうになりましたので、それを踏まえ てこういう表現の評価の視点を入れたということでございます。  11ページは学卒の訓練でございますが、特にここは第1期と変更はございません。  12ページでございますが、ここは地方公共団体との役割分担をきちんと明確にし、国 は高度な職業訓練に特化、重点化とするということで目標に書かせていただきましたの で、それを踏まえて、評価の視点の2つ目の「・」です。そういう評価の視点を入れさ せていただいたということでございます。在職者訓練のところは基本的には第1期と一 緒でございます。  13ページの在職者訓練ですが、上の「・」の80%以上というのは同じでございます。  それからその下の受講者の習得した能力を測定し、評価したか。これは中期目標、第 1期も第2期も書いていたのですが、第1期のときには評価の視点のところに明記して いなかったものですから、これをきちんと明記したというものでございます。  14ページでございますが、在職者訓練につきましても、地方公共団体との役割分担の 明確化と中小企業を対象にものづくり分野を中心に真に高度なものに限定してその実施 をする。それから在職者訓練につきましては、18年度実績に比べて2割程度削減する、 等々が第2期の中期目標で新しく書かれましたので、評価の視点につきましてもそれを 踏まえまして、上から14ページのところに4つ書いてございますけれども、目標に合わ せて全て書きかえた、こういうことでございます。  15ページでございますが、私のしごと館が下の方に出てございます。私のしごと館の 評価の視点につきましては、これは19年度のところから評価をするということで、現行 の中期目標を踏まえた評価の視点というふうになってございますけれども、アクション プランで目標設定していますので、そうした目標がきちんと達成できているかどうかと いう評価の視点が15ページの下の方に書いてございます。  16ページも全て私のしごと館に係るアクションプランを踏まえて、アクションプラン で定めていることがきちんとできているかどうかという評価の視点ということで、16ペ ージは全て書いてございます。  それから17ページも特に変更はございません。  18ページが若年者の訓練の関係でございますけれども、ここも特にそれほど大きな変 更はございません。一番下の4つ目のアンケート調査で80%以上評価があった、これは また新しく数値目標を設定したということで新しく付け加えたものでございます。  それから19ページでございますが、(8)で事業主等との連携・支援、こういうこと ですが、これは第1期になかったものでございます。基本的に中小企業を中心に事業主 に対する各種のいろいろな支援に積極的に取り組んでいくということで、第2期の中期 目標計画に新たに設定をしたものでございまして、それを踏まえまして、評価の視点も 新しく設けたというものでございます。  その下の新規成長分野は第1期と同じでございます。  20ページのところが能力開発の関係の助成金、技能者育成資金の関係でございます。 評価の視点が2つ書いてございますが、これは従前と一緒でございます。  21ページの下の方に評価の視点で技能者育成資金制度についてと、こういうものが書 いてございますけれども、この技能者育成資金につきましては、委員の皆様もご承知の ように第2期中期目標の中で、中期目標の最終年度までに国からの補助金を廃止をし、 返還金のみによる貸付制度に転換する。そのために回収業務の強化、債権管理をきちん とするとか、そうしたことが盛り込まれたところでございます。それを踏まえまして、 こうした取組をするということに対応した評価の視点を21ページの一番下、それから 22ページの上の方にかけまして、全部新しく技能者育成資金制度を改善をしていくとい うことを踏まえた評価の視点として新たに書き加えたというものでございます。  23ページは下の方に職業訓練指導員の養成が書いてございます。これは従前と同じで ございます。  24ページが訓練コースの開発と、ここも一緒でございます。  (13)ここは公共職業能力開発施設等についてという箇所、ここの箇所は全部そうなの ですが、昨年の総務省の政・独委の勧告の方向性を踏まえまして、施設別の取組をきち んと明記しろということで、第1期には全くなかったものを第2期の目標計画では、こ の施設別にどういうことをするかというのを全部書くということになりましたので、 (13)(1)がポリテクセンター、(2)がアビリティガーデン、(3)が大学校、短期大学校という ことで、各施設ごとにどういうことをするかということを目標計画に書き込みましたの で、それがきちんとできたかどうかという評価の視点を全て新しく新設させていただい たものでございます。24ページから25ページ、それから26ページも(4)が総合大学校で す。(5)は各施設のあり方の見直しに当たっての留意点が書いてございますので、それを 踏まえた評価の視点を追加したということでございます。これは全て第1期には全くな かったものでございます。  26ページの一番下の評価の視点、3番目の勤労者財産形成業務についてということで ございます。これは第1期の中期目標・中期計画の中では、財形の融資業務についての 基本的な運営方針が書いてございませんでして、第2期におきましては基本的な運営の 方針を書きましたので、そういうふうにきちんとできたかどうかという評価の視点もき ちんと新たに設けたということでございます。  27ページは財形制度の関係でございますけれども、評価の視点の一番上は一緒でござ いますが、2つ目のところでアンケート調査等で80%以上というのは、新しく数値目標 を設定いたしましたので、新しく評価の視点を付け加えたというものでございます。  その一番下のものは従前と一緒でございます。  28ページでございますが、業務運営の効率化ですけれども、外部委託とか競争入札 等々で効率化、経費節減に努めるという、これは新しく第2期の中期目標・中期計画に 盛り込みましたので、それに対応した評価の視点を新しく設けたということでございま す。  それからその下の平均処理期間が特に長い助成金の1件当たりの平均処理期間の目標 ですけれども、これは新しく目標として設置をしたということで、それに対応した評価 の視点を新しく加えたというものでございます。  29ページが組織・業務実施体制の関係で、組織・人員体制の業績評価についてでござ いますが、文言整理等はございますけれども、基本的には第1期と同じようなものでご ざいます。  30ページの経費の削減ですけれども、これは第2期の一般管理費及び業務経費の削減 が17.8%以上削減することというふうになりましたので、それを踏まえた評価の視点。  それからその下の人件費につきましては、17年度を基準として5%以上の削減を行う ということで、これは従前と同じでございます。  31ページのところが、これは全て政・独委の勧告の方向性を踏まえまして、第1期に なかったものを第2期で全て新しく書き加えたものです。31ページの(3)が随意契約 の見直し、(4)が施設の有効活用、(5)が決算情報、セグメント情報の公表という ことでございまして、それぞれの取組事項に対応した評価の視点を新しく設けたという ことでございます。  32ページは、情報の提供、財務の関係でございますが、ここは特に第1期と大きな変 更はございません。  33ページは雇用促進融資、ここも同じでございます。それから(2)が雇用促進住宅 でございますけれども、これは第2期の中で、規制改革の計画を踏まえまして33年度ま でに譲渡・廃止を完了する。中期目標期間中におおむね3分の1の譲渡廃止をする等々 が第2期の目標計画の中できちんと盛り込まれましたので、それを踏まえた評価の視点 を設置したというものでございます。  33ページの下の方の予算、収支計画等については、従前と一緒でございます。  34ページの短期借入金の限度額、剰余金の使途等については、一緒でございます。人 員のところも第2期で600名ということになりましたので、それに対応した評価の視点 ということでございます。  35ページも特に大きな変更はない。こういうことでございます。  若干長くなりましたが、以上でございます。 ○井原部会長  ただ今の説明に関しまして、ご意見、ご質問をお願いしたいと思います。 ○篠原部会長代理  2点質問をさせていただきます。資料の「評価の視点」の一番下に運営費交付金につ いて、収益化基準に従って適正に執行したかと書いてあります。独法会計基準が改定さ れまして、運営費交付金の収益化基準のどれを採用したということは注記しなければい けないことになっていたと思います。  これに関連して、確か政・独委の指摘で、目的積立金は積み立てるようにすると書か れていたと思います。評価委員会でずっと報告を受けていて、いろんな費用の削減等を やって、目的積立金が出るだろうなと思うのですが、きちんとした体制整備がされてい ないから、これが認められていないのかなという気もしています。その辺の対応をどう するかというのも必要かなという気がしますが、どのような考えですか。 ○職業能力開発局総務課長  目的積立金につきましては、収益化基準のところで、費用進行基準のままでは目的積 立金という形では、幾ら節約しても認められないものであるというふうに承知していま す。現行でもそのようになっているかと思いまして、雇用・能力開発機構は費用進行基 準で今も、前向きな検討は当然のように、できるだけ費用進行基準ではなくて成果進行 基準等々のところに向けてというふうに毎年、おそらくもしかして答えているのかもし れませんが。 ○篠原部会長代理  費用進行基準でこれからも行くのでしょうか、一昨年は一切質問しなくて、去年はそ れ以外の収益化基準を採用しますかといろいろと質問をしました。国立大学法人は基本 的に期間進行基準です。独法においても費用進行基準以外は難しいという回答をずっと 得ているのですけれども、給料とか期間的にきちんと発生する費用があるので、そうい うものは当然期間進行基準になるのに、費用進行基準というと、我々としても評価でき なくなってしまう。明らかに期間進行基準に該当する費用もありますから、我々もそれ についてはそのままということはできないのかなという気がしているんですが、その辺 も十分検討されて費用進行基準ということになるのでしょうか。 ○雇用・能力開発機構経理部長  昨年の夏も篠原先生から同じようなご指導をいただきました。それで言いわけになり ますけれどもなかなか私どもの業務がいろんな業務をやっておりますので、コストと業 績の関係の整理がなかなかうまくつかないものですから、そこを今頑張っているところ でありますけれども、ずっと費用進行基準で行くつもりはございません。  それで夏に先生からアドバイスを承りましたように、1つは管理会計というのが整理 合理化でも出ておりますが、これを活用してみてはどうかというサジェスチョンもいた だいておりますので、今現在のところは、管理会計の活用という形で平成20年度から予 算、資金のコントロールをやろうというようなところで今取りかかっているところでご ざいます。 ○井原部会長  そのほかにございますでしょうか。 ○寺山委員  質問ですが、私のしごと館について、外部委員で構成する検討の場を設けるというよ うなことが書いてある。その結果同館の運営に反映させたかという評価の視点がありま すが、これは先ほどご説明のあった、あり方の存廃も含めた検討会と同一の委員会なん でしょうか。 ○職業能力開発局総務課長  こちらの方の第2期の中期目標は、先ほど新しく改正をしますと申しましたけれども、 改正される前のものでございます。これは19年度の業務実績を評価するに当たりまし て、評価の視点が必要である。19年度の業務実績は現行の中期目標等を踏まえてやると いうことなので、それなので改正前のことでありますので、寺山委員がおっしゃってい る資料にある外部委員会というのは、今般つくりました第三者委員会とは別のものです。 ○寺山委員  わかりました。 ○篠原部会長代理  資料にある情報の提供について、ちょっと質問したいんですが、私どもの評価委員会 では、雇用・能力開発機構のマスコミ等での報道について興味を当然持っていて、全部 ではないにしても、テレビとか雑誌等を見ています。どうもその内容を見ると古い資料 を基にしたり、あるいはきちんと理解された上で伝えられていないなという感じを僕は 受けています。私が知人に聞いても、私のしごと館なんかがらがらだろうとか言われて、 多少僕らが受けている情報とは違うので、広報活動というのもものすごく必要じゃない かなという気もしていますが、その辺の対応はどうですか。 ○職業能力開発局総務課長  篠原委員のご指摘のとおりでございまして、これまで雇用・能力開発機構のさまざま な業績と申しますか、周知と申しますが、広報というか、非常に弱かったのではないか というふうに思ってございます。いろいろ取り組んでいることについては、積極的にP R、広報をきちんとしていくべきであるというふうに思ってございます。  特に今どこもそうなんですけれども、とりあえずあそこって何だろうと思ったときに、 今はおそらくみんなはホームページを見るんだろう。その法人はどんな法人であるとい うことで、まずはホームページの改善から取り組んでいこうということでございます。  今月の中旬に機構のホームページは企画部を中心に全面的に改良するということで、 今月中旬から新しく、まず最初の画面が全く新しく変わりましたのと、それからもう1 つは、町かどの機構という欄を設けまして、離職者訓練、それから在職者訓練、あと事 業主支援でいろいろな取組をしているのですが、機構の訓練なりサービスを利用した皆 さん方がどんなふうに思ったか。というのはここで訓練を受けてよかったか悪かったの かとか、どういうふうにそれが自分の後の就職に役立ったのかという全国の利用者の声 を集めまして、それをいろいろ類型別に発信をしていくということで、ホームページの 右側の上の方に町かどの機構というところがあるので、ぜひ委員の皆様方もそれを見て いただくと、失業していて就職した人、中小企業の在職労働者の人、それから中小企業 の事業主の人等々、皆さん方がよかった点、悪かった点、基本的にはPRするのでよか ったというのを積極的に載せているわけですけれども、ご覧いただければと思います。  そのときにそのページの中で、例えば離職者訓練ですと、18年度でいえば3万3,000 人くらいの離職者、施設内訓練をやっている。委託訓練を10万人やっている。就職率に ついては80%を超えた就職実績を上げているわけです。そうした業務実績もそこの欄を 見ると、みんな業務実績がこうなっていますというのが全部見れるようになって、詳細 のところもクリックすると、詳細情報のところに飛ぶというような形になっております。 この3月の中旬からホームページの内容が、大変充実をいたしました。  今後は先生からご指摘をいただきましたので、情報のリニューアルと申しますか、そ ういうものもきちんと早くやっていくとか、さらに役立つ情報をどんどん提供していき たいなと、こういうふうに思ってございます。 ○雇用・能力開発機構企画部長  お話しいただいたとおりです。  今月から全部そのようにリニューアルいたしまして、実績と声といったものを発信し ています。地方の方も同様に始めるようにしております。 ○堺委員  施設設備の建替・更新についてですが、普通この種のものは従来はやはり前の設計図 があるからというような理由で、随意契約が行われることが一般には多かったと思いま す。昨今できるだけ競争入札というような流れにもなってきておりますので、評価とし ましては、随意契約であったか、競争入札であったか、あるいは随意契約の場合にはそ れが明確な理由があったかというようなことも加味したらいかがかというように思いま した。 ○雇用・能力開発機構経理部長  先生がおっしゃるとおりでございまして、これも整理合理化の中で、ほかの項目でも 出てきておりますが、随意契約の見直しということでございますので、極力一般競争入 札でやるように臨んでいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○井原部会長  そうすると今の点は随意契約の箇所に、文書として組み込んであるということですか。 ○雇用・能力開発機構経理部長  機構が行う契約全体に随意契約の見直しがかかっているというふうに、私どもは理解 しています。 ○井原部会長  今の質問の点もそこに含まれているということですね。  その他にございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。それでは当委員 会といたしましては、この内容に基づき評価を実施してまいりたいと思います。  それでは債券発行及び長期借入金の実績についての報告を受けまして、次に平成20 年度の債券発行及び長期借入金計画と償還計画、これについて審議をしたいと思います。 所管課または法人から説明をお願いいたします。 ○労働基準局勤労者生活部企画課長補佐  勤労者生活部企画課でございますけれども、まず実績についてご報告させていただき ます。資料4−1をご覧いただきたいと思います。雇用・能力開発機構におきましては、 財形融資の貸付のためにその資金調達というものを毎年度6月、9月、12月、3月の年 4回行っているところでございます。12月期の実績といたしましては、ご覧のとおり債 券を253億円、それから長期借入金につきまして229億円を調達してございます。  また下の3月期におきましては、3月28日発行予定の債券が390億円。それと3月 21日に借入の長期借入金が545億円でございまして、これらを加えますと19年度の実 績といたしまして、一番下の参考になりますけれども、債券が1,378億円、長期借入金 が1,516億円ということになります。  ちなみに19年度計画額につきましては、昨年3月26日になりますけれども、当部会 におきまして、19年度の限度額としてご了承いただきました雇用・能力開発債券1,531 億2,500万円、それから長期借入金1,588億9,500万円になります。以上債券発行及び 長期借入金の実績につきまして、ご報告させていただきます。 ○雇用・能力開発機構勤労者財産形成部長  続きまして資料ナンバー4−2の雇用・能力開発機構、債券発行及び長期借入金計画 案をご覧願います。私どもが行います雇用・能力開発債券の発行と長期借入金につきま しては、先ほどもご説明がありましたように、勤労者財産形成持家転貸資金等の融資の 財源として調達してございます。  私どもが行っております、持家転貸融資制度の性格と仕組みについて、若干説明させ ていただきます。私どもの融資につきましては、財形貯蓄をした勤労者への還元融資で ございます。この貸付原資につきましては、確実に調達できるよう勤労者財産形成促進 法におきまして、財形貯蓄取扱機関に対して資金調達の応諾義務を課してございます。 このため財形貯蓄取扱機関が応諾義務により、継続的に資金調達を講じなければいけな いというようなリスクがございますので、これを勘案しまして、財形貯蓄取扱機関との 合意のもとで債券発行と長期借入金の条件が決められてございます。  具体的な条件につきましては下の表にございます、借入及び発行条件をご覧いただき たいと思います。債券につきましては5年満期一括償還で借入月につきましては、6月、 9月、12月、3月の5年利付国債のクーポンレートと同じとされております。発行額に つきましては、5年利付国債の発行額より25銭安というふうにされております。したが いまして、雇用・能力開発債券につきましては、国債よりも応募者利回りが若干高いと いうことになってございます。  3月28日発行の債券でございますと、クーポンレートにつきましては0.8%でござい ますが、応募者利回りは0.814%でございます。  一方長期借入金につきましては、償還期間は1年でございまして、借入月につきまし ては、6月、9月、12月、3月の1日における財形貯蓄取扱機関の各業態の短プラの平 均金利で借りるということになってございます。  3月21日に借りましたものは、1.972%となってございます。  この債券と借入金の割合でございますけれども、新規貸付金の原資といたしまして、 債券は80%、長期借入金は20%で調達し、それをもちまして事業主等を通じまして、勤労 者に貸付をいたしてございます。この貸付金利につきましては、債券の応募者利回りの 80%と短プラの平均金利の20%の合成金利を算出してございます。この上にさらに金利を 上乗せしまして、5年の固定金利で貸し付けてございます。  以上のような基本的な枠組みのもとで、私どもは融資を行っておりまして、貸付金の 回収につきましては、事業主等を通じた勤労者の貸付でございますので、貸倒金はほと んどございません。資金調達先の償還を確実に行っているというところでございます。  計画額をご覧いただきたいと思います。計画額につきましては、20事業年度におきま す雇用・能力開発債券と長期借入金の調達の計画額を示してございます。雇用・能力開 発債券につきましては1,676億円。長期借入金につきましては、1,495億円。合わせて 3,171億円を財形貯蓄取扱機関から調達することとしております。  この調達額につきましては、20事業年度の貸付見込み等をベースにいたしまして、新 規融資と償還金との合計額から回収金等を引いた額としております。  積算内訳に明示してございますけれども、まず収支といたしまして、(1)の新規融資資 金については、最近の貸付実績を勘案いたしまして800億1,100万円としております。 次の支出としまして、(2)の過去に借り入れました債券、長期借入金の償還等といたしま して、3,320億7,700万円、これらの支出に対しまして収入でございますが、(3)の貸付 先からの回収金等、949億8,800万円を差し引きますと、資金調達の計画額は3,171億 円となるわけでございます。  借入及び発行条件につきましては、省略させていただきます。  次に資料ナンバー4−3をご覧いただきたいと思います。20事業年度の償還計画につ きましては、19年度以前に調達した債券と長期借入金の償還計画でございます。19事業 年度末の償還未済額(A)でございますけれども、20年3月末における債券、長期借入 金の残高でございまして、債券が7,726億円、長期借入金が1,516億円の合計9,242億 円でございます。  20事業年度借入見込額(B)でございますが、これは先ほどご説明いたしました金額 でございまして、この(A)と(B)を合計いたしますと1兆2,413億円になります。  これに対しまして、20事業年度の償還計画(C)になりますが、これは20年度に償 還期日が到来いたします債券が1,623億円、長期借入金が19年に借入が残高1,516億円 でございまして、合計3,139億円の償還金として調達機関に返済いたします。  したがいまして20事業年度末の償還未済額は差し引きで、債券が7,779億円、長期借 入金が、1,495億円の合計9,274億円となる見込みでございます。  なお、下の参考の表で平成21年度以降の債券、長期借入金の償還予定額を記載してご ざいますけれども、債券につきましては5年前の発行に係ります償還額で確定してござ いますけれども、長期借入金については期間1年の借入でございますので、当該年度の 借入が終了しないと翌年度の償還額が確定しないという性格のものでございます。  以上、私どもの方から債券発行及び長期借入金計画案と償還計画の説明を終わらせて いただきます。 ○井原部会長  それではただ今の説明に関しまして何かご質問があればと思いますが。 ○篠原部会長代理  利率について質問をします。大体過去の評価委員会で借入金の比率が高いということ は、確か前回も誰かが質問されたと思います。そのことについて説明されて、我々は理 解をしているのですが、その金利の差の妥当性は検討されているのでしょうか。 ○雇用・能力開発機構勤労者財産形成部長  私どもとしましては、継続的に借りるということに対し、労働者健康福祉機構につき ましては、単年度1年間限りで、入札でやっているということは聞いております。それ に関して、正直申し上げますと1.972%というのは高いのかなとは思います。  ただ私どもといたしましては、平成11年度に今の5年固定金利に変えて累積欠損金を 減らしていくというようなことでやってございます。私どもとしましては、先ほど申し 上げましたように、債券8割、借入金2割ということで、大分薄めた形でやってござい ます。それで勤労者の方には貸付を行っておりますので、ここはそれで文句が出ている というような状況ではございませんので、定量的なご説明はできませんけれども、定性 的にいえばある程度のご納得はいただいているのではないかなと思っております。 ○井原部会長  妥当性という意味ですが、もしここで借入金利を引き下げるということを行ったなら ば、片方でどんなデメリットが発生するのかということをおそらくご検討の上で、今の 状況で借り入れているのだろうと思うのです。 ○雇用・能力開発機構勤労者財産形成部長  そこは、部会長がおっしゃるとおりでございます。私どもは過去に、引き下げ交渉と いうか、引き下げを打診したことはございます。ただ、その際には逆に債券の方が5年 国債を基準にしてございますけれども、そちらの方が安いのではないかというような意 見も出ました。総合的に考えますと、場合によっては8割、2割の合成金利が高くなっ てしまうというようなことも考えられますので、そこではそういうこともございまして、 今の状況で借りているということでございます。 ○井原部会長  よろしいですか。あとは何かございますでしょうか。それではこの債券発行及び長期 借入実績についての報告を承ったということにいたしまして、また平成20年度の債券発 行及び長期借入金計画(案)、償還計画(案)について当委員会として了承するという ことでよろしゅうございますでしょうか。  また今後財務協議等で内容に変更があった場合は、私が事務局と調整して決めさせて いただくという形で、ご一任いただけますでしょうか。それではそのようにさせていた だきたいと思います。  それでは次の議題でございますが、重要な財産の処分についての審議に移ります。ま ず事務局からの説明をお願いいたします。 ○政策評価官室長補佐  政策評価官室から先に一言ご説明をさせていただきます。この議題資料には非公開と 打ってあります。これは雇用・能力開発機構から厚生労働大臣に対して出されました財 産の譲渡に係る認可申請の書類で、独法通則法に則って本委員会でご審議をいただくと ころでございます。  ご覧いただければおわかりいただけますように、申請書には、不動産鑑定評価額が記 載されております。この額が公開されてしまいますと、契約に支障が出ますので、契約 締結までは非公開としております。念のためではございますが、委員の皆様方におかれ ましても、本資料の取扱いにつきまして、特段のご留意をいただきますよう、どうぞお 願いいたします。 ○井原部会長  それでは法人より説明をお願いいたします。 ○雇用・能力開発機構経理部長  重要な財産の処分についてご説明させていただきます。初めに財産の内容でございま すが、記の1にありますように、富山県高岡市にあります富山職業能力開発促進センタ ーの敷地の一部1万1,869.7平方メートルの土地とそこに設置されております鉄骨2階 建ての実習棟、それから鉄骨平屋建ての材料倉庫などの建物でございます。  次のページの記の4にありますように、富山県におきましては、昨年6月に施行され ました地域の特性、強みを生かした企業立地の促進等を通じまして、地域産業活性化の 実現を目指すための法律、いわゆる企業立地促進法がございます。これに基づきまして、 特に重点的に企業立地を図るべき企業立地重点促進区域というものを盛り込んだ基本計 画を策定いたしまして、国に協議を行って所管の大臣から同意を得ているところでござ います。  この基本計画におきましては、富山職業能力開発促進センターが所在します高岡市二 上地域を企業立地重点促進区域に指定しておりまして、このため当機構が所有する富山 職業能力開発促進センターの敷地の一部について、富山県知事及び高岡市長から譲渡の 要望が出されたものでございます。  検討しました結果、業務運営上の支障がなく、地域経済の活性化の観点からも協力す べきとの判断をいたしております。  最後に処分等の条件及び方法でございます。金額を読み上げることは控えさせていた だきますが、不動産鑑定士二者による鑑定評価を行いまして、これを平均した額が1の (5)の(3)の額でございます。一方この平均した額に対しまして、1の(4)のとおり 高岡市から提示されている譲渡希望額の方が高くなっております。したがいまして高岡 市からの譲渡希望額を譲渡価格といたしまして、随意契約になりますが、高岡市に有償 譲渡しようとするものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井原部会長  以上の説明に関しまして、ご意見、ご質問等があればお願いしたいと思います。 ○篠原部会長代理  これはまず特定資産でしょうかということを教えていただきたい。2点目に、この譲 渡によって損が発生するのでしょうかということ。3点目に雇用・能力開発機構は過去 に資産をたくさん処分してきたと思うのですが、確か個別法で譲渡収入を国庫納付する ということでしたが、この資産もその対象でしょうか。それとも対象ではないのでしょ うか。 ○雇用・能力開発機構経理部長  1点目の先生がご指摘の点、特定資産かどうかということでございますが、これは独 法のときに承継いたしました、基準の86に定める特定資産でございます。  それから損が出るのかということでございますが、損益外の処理をさせていただいて おりますので、取得価格と売却価格の差額が出ますが、損益を出すものではないという ふうに考えております。  それから国庫納付の関係でございますが、雇用・能力開発機構法には雇用促進住宅を 譲渡・廃止しなければいけませんので、これについては、一定の譲渡収入から個別に譲 渡のための費用を差し引いてなお残余がある場合について国庫に返納するということが 規定されてございますが、今回のような職業能力開発施設を譲渡したときの代金につい ての規定がございませんので、とりあえず機構の内部で、この資金は保有しておくとい うような状況になるというふうに思っております。 ○宮本委員   県と市の要望を検討した結果、フォークリフト、クレーンの技能講習、訓練生の駐車 場等について他で活用可能だということなのですが、これについて少し具体的にご説明 をいただけますでしょうか。 ○雇用・能力開発機構経理部長  譲渡の対象となっております実習棟の建物などの活用については、ほかにも実習棟が ございますので、そういった意味で代替活用ができますので、業務運営上支障がないと いう判断をさせていただいたということです。 ○宮本委員  機構の施設の中で、代替可能ということですね。 ○雇用・能力開発機構経理部長  この富山職業能力開発促進センターの敷地はもう少し広うございまして、その一部の 敷地を譲渡するということでございます。 ○井原部会長  よろしゅうございますでしょうか。それでは、本評価委員会といたしましては本件に ついて異存がないということを厚生労働大臣にお伝えします。法人においては、厚生労 働大臣の認可を受けた後は、手続を進めていただければと思います。  それでは議事については、以上で終了いたしますが、最後に事務局から連絡事項等が ありましたらお願いいたします。 ○政策評価官  本日は年度末のお忙しい中、長時間にわたりご審議をいただきありがとうございまし た。本年度の労働部会は、本日の部会をもちまして最後となります。本年度は、懇談会 を含め全部で10回本部会を開催させていただきました。毎回、精力的にご審議をいただ き、この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。  次回以降の日程でございますが、7月以降に評価をお願いいたしますが、その前に開 催事項があるかどうかにつきましては、現段階では未定でございます。委員会を開催す る必要が生じました場合には、また皆様方に事前にご相談をさせていただきたいと思っ ておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  本日はどうもありがとうございました。以上でございます。 ○井原部会長  それでは本日は以上とさせていただきます。長時間にわたり、ご熱心なご審議をどう もありがとうございました。 (了) 照会先:政策統括官付政策評価官室 独立行政法人評価係 連絡先:03−5253−1111(内線7790)