08/03/14 第5回特別用途食品制度のあり方に関する検討会議事録 ○田中(平)座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより「第5回特別用途 食品制度のあり方に関する検討会」を開会いたします。  委員の皆様方におかれましては、大変御多忙の中、また、本日は開始時間が4時とい うことで遅目でございましたが、御出席いただき、誠にありがとうございます。  議事に入る前に、事務局より、本日の委員の出欠について報告をお願いいたします。 ○玉川室長 委員の出欠状況でございますけれども、本日、内田委員、中尾委員より、 所用により御欠席との連絡をいただいているところでございます。  また、井上委員と藤谷委員が少々遅れて見えられるということになっております。 ○田中(平)座長 それでは、事務局から、本日の配付資料について確認をお願いした いと思います。 ○玉川室長 本日の配付資料ですけれども、2点ございます。資料1といたしまして、 「特別用途食品制度のあり方に関する検討会中間取りまとめ(案)」、資料2といたし まして、「低たんぱく質食品について」というタイトルのもので、中尾委員から提出さ れているものでございます。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。配付資料については、よろしいでしょう か。  それでは、議事次第に従って、今後の特別用途食品制度のあり方について、御議論い ただきたいと思います。  これまで、「検討会に当たっての具体的な論点」に沿って御議論いただいてきました が、これを基に中間取りまとめを行うため、事務局に案を準備してもらいましたので、 これについて御議論いただきたいと思います。  それでは、「特別用途食品制度のあり方に関する検討会中間取りまとめ(案)」につ いて、事務局から御説明をお願いいたします。 ○調所専門官 それでは、資料1の「特別用途食品制度のあり方に関する検討会中間取 りまとめ(案)」を読ませていただきます。 (資料1「特別用途食品制度のあり方に関する検討会中間取りまとめ(案)」朗読)  以上でございます。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。ただいま読み上げられましたとおり、「特 別用途食品制度のあり方に関する検討会中間取りまとめ(案)」については、おおむね 「検討に当たっての具体的な論点」の項目の順番に従って、「1.はじめに」「2.新 しいニーズに対応した特別用途食品の役割」「3.対象食品の範囲の見直し」「4.対 象者への適切な情報提供」「5.その他」といった項目がまとめられておりますので、 項目ごとに順次御議論いただきたいと思います。しかし、「3.対象食品の範囲の見直 し」がまず一番重要であるのではないかと思っておりますので、時間的には主としてそ こに割きたいと考えてもおります。  それでは、まずは資料1の「1.はじめに」について、御議論いただきたいと思いま す。どなたかございませんか。どうぞ。 ○犬伏委員 これは意見ではなくて、ただミスだと思うんですが、第1パラグラフの1 行目の「用途食品は」は「食品制度は」ではないのかなと思いました。「特別用途食品 制度は」が4行目の「という制度である。」でつながる。「制度」が抜けているかなと 思いました。 ○田中(平)座長 そうですね。文章が長いんですけれども、「という制度である。」 と書いてありますから、「特別用途食品制度は」ということで、「制度」を入れる方が いいのではないかということであります。ありがとうございます。  ほかにどなたかございませんか。また後からでも結構ですけれども、よろしゅうござ いますか。  それでは、「はじめに」を受けて、2は「新しいニーズに対応した特別用途食品の役 割」を示してありますが、これについて御議論いただきたいと思います。どなたか、ご ざいませんでしょうか。どうぞ。 ○飯島委員 2枚目のページの上から12行目のところなんですけれども、その前のとこ ろで書いてありますけれども、「入院から在宅療養まで切れ目のない形で地域の医療機 関との連携とともに、在宅医療における適切な栄養管理を持続できる体制づくりが求め られている。このため、在宅療養に関わる医師、管理栄養士等」の「等」の中には、今 回、調剤報酬、診療報酬改定の中で、在宅に相当シフトしている部分がありまして、中 に、例えば、歯科医師が入ったり、看護師が入ったり、薬剤師が入ったりというような 文言が出ているんですけれども、ここは、そのような項立てというのは考えていらっし ゃるんでしょうか。  結局、何が言いたいかというと、薬剤師も在宅に行って、飲み合わせであったりとか ということに対して、さまざまな助言ができるというふうには考えております。「等」 の中に入ってあるんであれば、項立てをしてほしいなというような意見でございます。 ○田中(平)座長 ここは主として栄養管理が中心になっておりますので、こういう表 現になっておるんではないかと思います。在宅療養そのものであると、これは薬剤師も 当然入りますでしょうし、歯科医師や、あるいは看護師も行っておられるんではないか と思いますが、その中での栄養と、特別用途食品ですので、そうなっておるんですが、 中村先生、その辺りはいかがですか。 ○中村委員 病者用特別用途食品というのは、食品自体に効果効能はないんではないか と思っているんです。食事療法を効果的に行うための一手段としての食品だろうという ふうに思います。したがって、これは薬物とは違うんだろうと思うんです。薬というの は、薬そのものに効果があるんだろうと思います。そうすると、1日の全体の食事をう まく管理するための1つの食品であるために、食事全体が管理できる専門家が指導管理 しないと、特別用途食品というのはうまく機能しないと思うんです。今おっしゃったよ うに、いろんな職種がかかわることは非常に重要なことなんですが、だれが一番専門家 であるか。やはりこれは栄養学だとか食品学を習得している管理栄養士が中心となって 食事を管理していかないと、使い方を間違えるんではないかと私は思います。 ○田中(平)座長 医師の立場からということで、井上委員と藤谷委員から何か御意見 ございましたら、お願いします。 ○井上委員 非常に難しい問題で、正直言いますと、医師がどこまで栄養指導できるか というのは非常に難しいと思います。だから、ここに書いているように、医師、管理栄 養士等、関係者が連携を図るという意味で、こういう記載でも私はいいんではないかと 思うんです。医師がどこまで食事全体のことを理解しているかというと、ちょっと疑問 であるというのが正直なところです。 ○藤谷委員 同様ですが、今まで在宅療養の場に栄養士さんがそれほど普及していない という現状も指摘されています。病気を管理するために栄養が重要だよということを患 者さん及び御家族にお話しして背中を押す、あるいは管理栄養士さんを探してあげる役 割として医者は働くべきではないかと思います。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。ほかにどなたか御意見ございませんか。 どうぞ。 ○飯島委員 在宅で褥瘡が出る場合がありますね。その場合に、やはり栄養がというこ とがあって、その中で判断するのはお医者さんです。あと、看護師さん。補佐するのは 薬剤師もいるわけです。だから、その中で、栄養は薬剤師には全然関係ないんだよとい うことはないんではないかなと思っているんです。管理栄養士さんが在宅に行くような 仕組みがしっかりできているんであればいいんですけれども、今の状況はそういうよう な状況ではないというふうに私は理解しているんです。 ○田中(平)座長 在宅療養には、先ほど私が申しましたように、医師、管理栄養士だ けではなくて、薬剤師さんも看護師もみんな一緒にやっていただくんですけれども、こ こは特別用途食品であり、かつ栄養管理に焦点を絞っているところで、このようになっ ておるというところだと思いますが、事務局は何かございますか。 ○玉川室長 直接栄養管理について規定をしたものではないのですけれども、既存の通 知の中で、個別評価型の病者用食品の許可について、規定しているものがありまして、 そこで似たような文言で、「医師、管理栄養士等の相談、指導を得て使用することが適 当である旨」というのが必要的表示事項に入っております。その局長通知で言っている 「医師、管理栄養士等」の意味は何かというので、課長通知の中に、医師、管理栄養士 のほかに、栄養士、薬剤師を含む趣旨であることといった注釈みたいなものがつけられ ております。ですから、枠と書くのであれば、こうした書き方なのかなと思うのですけ れども、意味するところを、あえて分解すると、課長通知のような細かいところとなり、 あとはどこまで書くかという問題かと思います。 ○田中(平)座長 日本薬剤師会からそういう意見があったということを議事録にきち っと残しておきたいと思います。  ほかに何かございませんでしょうか。それでは、次は3番目の「対象食品の範囲の見 直し」ということで、これは「第一に」「第二に」となっておりますし、今日の一番大 きい課題でありますので、そういう順番でやっていきたいと思います。  まず、第1に、濃厚流動食の位置づけであります。これは皆さん方からたくさん意見 をちょうだいしまして、それを集約したものでありますが、これについて何か御意見ご ざいませんでしょうか。どうぞ。 ○藤谷委員 質問です。今、実際に使われているこのような食品の中には、口から飲む ことを想定した食品と、胃ろうなどから経管栄養として入れるための食品、またはどち らでもいい食品、があると思います。今回、この文章の中には投与経路について一切書 いていないのは、あえて書いていないのでしょうか?それとも投与経路に関することは 入れないでいいのでしょうか。 ○田中(平)座長 これはやはり事務局から触れていただく方がいいと思います。 ○玉川室長 機能としては、食事代替や補助としてということで、性状的なものから書 いておりますけれども、そもそも食品の場合、すべての飲食物をいうというのが法律上 の定義となっておりますので、飲食物と言える範囲のものでなければ、多分ここの範囲 には入ってこないと思います。具体的にどこまでを濃厚流動食の範囲として定義のよう なものを定めるか、 それから、ある種の規格基準みたいなものを考えたときに、それに当てはまらないもの は、個別の場合について、個別評価型のものに落ちていくと思うんですけれども、そこ との仕切りをどうするかということについては、なお検討を続ける必要があると思って おります。 ○田中(平)座長 どうぞ。 ○藤谷委員 飲食物というのは、つまり、経口ということですか。 ○玉川室長 食品衛生法の第4条定義の規定の中で、「この法律では、食品とは、すべ ての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まな い」とありまして、飲食物と観念されるものでなければ、そもそも食品衛生規制といい ますか、食品としての規制の対象とはならないことになってきますので、そこに含まれ るということが大前提で、その上に表示の許可の制度がのっかっているという考え方に なると思います。 ○田中(平)座長 経腸栄養の場合は、一部健康保険適用のものもございます。その辺 り、中村先生、補充説明していただけますか。 ○中村委員 恐らく、濃厚流動食というのを経口摂取だけで食品というカテゴリーに入 れて、経腸栄養剤は非経口的でカテーテルを用いたものにするというようなカテゴリー 分類をすると非常にすっきりするのかわからないんですが、そうはいかないんだろうと 思うんです。両方がクロスオーバーして使われていますから、なかなか難しい。濃厚流 動食をこれに入れますよと言ったと同時に、濃厚流動食を定義していかなければいけな いんです。それと、経腸栄養剤とか経腸栄養食品という臨床の分野で使っている言葉と の、どこがどう違っていくのかという作業をやっていかなければいけないと思います。 それはかなり大変な話になるかもわからないです。 ○田中(平)座長 ですから、これを受けて、個別には、第1、第2、第3の作業班と いったものをつくりたいと考えております。そこでもうちょっと詰めていったらいいと は思いますが、なかなか難しい問題でございます。一部は、先ほども言いましたように、 健康保険の適用にされているものもございます。  ほかにどなたかございませんか。それでは、第2に、病者用単一食品と栄養強調表示 の関係を整理すべきである。これは前回も種々御意見をちょうだいしたわけですが、い わゆる低ナトリウム、低カロリー、低たんぱく質、低たんぱく質高カロリー、高たんぱ く質、アレルゲン除去食品、無乳糖食品という辺りであります。  第3パラグラフには、高たんぱく質、低カロリー、低ナトリウムといったものは、栄 養強調表示の基準に定められているから、特別用途食品の許可の対象から除外していこ うという方向づけが1つあるわけです。これが一番大きいディスカッションになったん ですが、いかがでしょうか。特に前回は低ナトリウムについていろいろ議論がございま したので、その辺りについて、何か追加がございましたら、お願いしたいと思います。 どうぞ。 ○橘川委員 低ナトリウム食品というのは、一般化したというか、いろんな方が食して いる、利用しているということは確かだと思うんですけれども、実際、高血圧の患者さ んも利用しているということは確かではないかと思うんです。私の協会の会員を対象に して、病者用の単一食品の販売先の比率を調べた結果があるんですけれども、それによ りますと、病院とか介護施設等への売上げ、それとあと薬局等、この2つを合わせます と、大体2割ぐらいがそういうところで消費されているということです。 ○田中(平)座長 その2割というのは、何が分母で、何が分子ですか。 ○橘川委員 分母が、私どもが調べた低ナトリウム食品の金額です。 ○田中(平)座長 金額の話ですね。 ○橘川委員 金額です。金額として、会員から調査した結果によりますと、大体27億で す。それの2割は病院とか介護施設等の施設で販売されている。それとあと薬局等。そ ういうことで、そういうものを非常に必要としている患者さんも多いんではないかとい うことが伺われます。低ナトリウム食品の市場を見ますと、大体170億という厚労省の データが出ていますけれども、そのまま2割がそうだというのは当てはまるかどうかわ からないんですけれども、非常に大きな金額がそういうところでも実際販売されて、患 者さんに使われている。そういうことを考えると、一概にそこから除くべきだというの はいろいろ問題があるんではないかなというように考えます。 ○田中(平)座長 では、あとの8割は何なんでしょうか。 ○橘川委員 確かに8割は一般のスーパーで売られているけれども、8割売られている から、すべてそこから外してしまおうというのはちょっと乱暴な意見ではないかなと私 は思うんです。そういうものを必要としている方も非常にいるということです。  以上でございます。 ○田中(平)座長 どうぞ。 ○小池委員 今の2割のものは、お人形さんマークを取得していっているんですか。 ○橘川委員 そうです。 ○田中(平)座長 これに関連して、どなたか御意見ございませんか。どうぞ。 ○浜野委員 今の話に多少かかわると思いますが、特に低カロリー、低ナトリウムを特 別用途食品から除外することに関しては、私は問題ないとは思います。一応、それの受 け皿としては、栄養表示基準で受ける。受けたときに、病者用という言い方はともかく として、栄養表示基準としてこれまで言えていたことが言えなくなるということがあれ ば、それは栄養表示基準の方で対応するということが必要になるかもしれないと考えて います。 ○田中(平)座長 意見として出していただいて結構です。言及していただいて結構で す。ただ、今の話は前回なかったわけでして、前回はむしろ、塩化ナトリウムの代替と して塩化カリウムが出てくるので、そういったときには腎障害などがある人には注意を すべきであるだろうというような意見が出ておったんです。今は、2割の実績があるか ら、対象から除外すべきでないという意見が出てきたわけです。いかがでしょうか。ど うぞ。 ○犬伏委員 わからないものですからお尋ねなんですけれども、例えば、低ナトリウム とか低カロリーと書かれているとき、そのときの基準は同じなのですか。もし病者用は それよりもきつさがあるとか、緩さがあるとかがもしあったとしたら、一般人は、ただ 低ナトリウム、低カロリーという言葉だけで選んで、それを買ってしまう可能性がある と心配なのですが。 ○田中(平)座長 同じなんです。 ○犬伏委員 同じなんですか。変わりはなし。 ○田中(平)座長 その辺り、事務局から説明してくださいますか。 ○玉川室長 基準といたしましては、前回の検討会のときに、しょうゆを例に取り上げ て御説明しました。その際、通常の標準的な成分表上は100グラム当たり5,700ミリグ ラムが標準的なナトリウムの量になっていますけれども、特別用途食品の場合ですと、3, 550というのが現行の基準となっております。これに対して、一般的な栄養基準の中で、 どういう場合に減塩を名乗ることができるかというのは、4,560というのが結果として 算出されるわけであります。しかしながら、最終的に、100グラム当たりどれだけ入っ ているかというのもさることながら、それをどれだけ摂取して、トータルでナトリウム をコントロールするかということになると思います。今のは幅の話となりますので、実 際には、そのしょうゆにどれだけ入っていて、それをどれだけとれば1日当たりという ところまで厳密に細かく管理をしていくということになるのだろうと思います。その際 の一定の目安になるわけですが、減塩と名乗るからには、こうした成分量をちゃんと書 いておりますので、それも併せて見ていただくということになるんだろうと思っており ます。 ○田中(平)座長 しょうゆはちょっと例外的で、やや多い目になっておるんです。中 村先生、通常の食品の半分でしたね。 ○中村委員 はい。 ○田中(平)座長 半分であれば、低ナトリウム食品と言っているんです。しょうゆの 場合は、半分にすると、しょうゆでなくなるみたいなものだし、私もこの前、触れまし たように、日本の食文化の象徴みたいなものですから、それほど言わなくてもいいだろ う。だから、これは高血圧の人にいいとか、これは一般の人にいいという低ナトリウム 食品ではないわけです。要するに、半分にしてある。高血圧の治療と予防のためには、 国際的には、1日当たり6グラムとるようにというふうにされているわけです。だから、 それをそれぞれ管理栄養士が調整して提供していくということにもなるんではないかと 思います。だから、これは高血圧者のための低ナトリウム食品、これはそうでない普通 の人の低ナトリウム食品、そんなような区別はないわけです。そういった意味で、対象 から除外しても問題ないだろうという趣旨でございます。  これについて、ほかにどなたかございませんか。健康栄養食品協会の方からそういう 発言があったということは議事録に残しておきたいと思います。ほかにどなたか御意見 ございませんか。  それでは、次のページにまいりまして、脂肪エネルギー比率の減少、特に欧米諸国で ローファットというのが言われております。日本でローファットというのがよく目立つ のは牛乳です。それから、ナトリウム摂取量の減少が取り組まれているが、こうした取 組みは専ら病者に限定されるべきものではなく、広く栄養強調表示において対応すべき ものと考えられることも整合的であると、これが今のことを受けたものであります。  厳密に言うと、栄養素含有量表示の方になるわけです。栄養強調表示は含有量表示と 機能表示と2つに大きく分けられておるわけです。これに対して、栄養強調表示によっ て対応することが困難な低たんぱく質食品やアレルゲン除去食品については、引き続き 病者用食品の許可の対象とし、当該食品を必要とする病者の選択に役立てるものとする べきである。  これが食塩との大きい違いです。低たんぱく質食というのは、普通の人は余り気にし なくて、むしろたんぱく質を十分とっていくという方向でしょうし、腎疾患、特に慢性 腎不全においては、低たんぱく質食は治療という形で用いられておるわけであります。  本日御欠席の中尾委員から資料2が御意見として寄せられておりますので、事務局か ら紹介をお願いしたいと思います。 ○古田技官 それでは、お手元にございます資料2「低たんぱく質食品について」、中 尾委員から寄せられた意見書を代わりに御説明させていただきます。 (資料2「低たんぱく質食品について」朗読)  以上が中尾委員より寄せられております意見書の内容になります。よろしくお願いい たします。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。ほかにこの第2について御意見ございま すか。よろしゅうございますか。  そうしますと、第3というところにまいりたいと思います。病者用組合せ食品を宅配 食品栄養指針による管理に統合していくという話であります。これについて何か御意見 ございませんか。よろしゅうございますか。  それでは、第4の話であります。これは、高齢者用食品で、単なるそしゃく困難者用 食品というものと、それから、えん下困難ということは、結局、広い意味での患者さん という要素がありますので、高齢者用食品という名称を変更すべきであるというところ が主たる話でありますけれども、この辺り、いかがでしょうか。よろしくお願いします。 ○藤谷委員 この案には基本的に賛成ですが、文言についていくつか意見があります。 特に下から2行目に「必ずしも高齢者に限られず、顎部・歯科的な障害のある者」とあ りますが、顎部・歯科的でなくても、脳卒中でもALSでもパーキンソンでも、たくさ んえん下障害が出現しますので、「必ずしも高齢者に限られず、さまざまな疾患による 障害のある者も対象となる」ぐらいにしていただいた方がいい。実は、身体障害者手帳 で、えん下障害のときに、かつては顎のトラブルのみが規定だったので、なかなか脳卒 中のえん下障害の人が手帳をいただけず、その後、規則が改正になったこともあります ので、ここで「顎部・歯科的」という言葉をわざわざ挙げない方がよろしいのではない か。お願いします。  それと、次のページですが、その許可基準の見直しを行うべきであるということは賛 成ですが、見直しを行うべきであるに入っている基の「飲み込む力の目安」「かむ力の 目安」というのは、実は学会でも特に発表しているわけではありませんので、このかぎ 括弧の部分はない方がいい。どこかの作業班なりできっちりと見直しをしていただくの で、ここであえて「飲み込む力の目安」とこの文章に書いてしまうと、その言葉に縛ら れてまた作業班が動きにくいんではないかということになりかねません。ここはもうち ょっとあっさりと、ただ、見直せと書いておいていただければと思います。 ○田中(平)座長 その辺りは、今ですと思いつき的になると思いますので、また先生 とも御相談しながら、適切な言葉に変えさせていただきたいと思います。ありがとうご ざいました。  ほかにございませんか。よろしゅうございますか。それでは、例の低たんぱく質米が あるんですけれども、この辺りの処理の仕方についてはいかがでしょうか。何となく認 めるべきであるというのがきつく感じるんですけれども、先ほどの中尾先生の御意見も ありましたように、低たんぱく質食は、かなり医療と密接に関係してくるものであるわ けです。認めても仕方がないかなという気持ちは私としてはあるんですけれども、余り 座長がそんなことを言ったらいけませんから、いかがでしょうか。どうぞ。 ○小池委員 ちょっとわからないので質問なんですけれども、栄養表示基準の方には、 低い部での表示について、たんぱく質は入っていないんですね。それはなぜなんですか。 ○玉川室長 栄養表示基準の方では、高たんぱく質については入っております。なぜ低 たんぱく質が入ってなくて、高たんぱく質が入っているかというのは、日本人の栄養の 摂取の現状について調査をしているわけなんですけれども、その状況にかんがみ、足り ているというふうに認められている栄養素であるのか、むしろ不足していると思われる 栄養素であるのかといったことによって、栄養強調表示が、そのどちらかについてだけ 定めるという形になっておりまして、そういうところからいたしますと、基本的にはた んぱく質というものは、アベレージで見ますと、もっと摂取をしていただきたいといっ たところに入っておりまして、高たんぱく質の基準のみが定められているという状況に なっています。 ○田中(平)座長 高たんぱく質食というのは、先生は若いから御存じないかと思いま すけれども、太平洋戦争直後の栄養失調時代に日本人は経験しているんです。それがあ って、できるだけたんぱく質をよくとるというような話を進めてきていたわけです。い わゆる低栄養、栄養失調時代のそれが残っているわけです。 ○小池委員 質問した趣旨は、低たんぱく質の話は、栄養表示基準に入っていれば、そ っちでカバーすることもできるのではないかと思ったんです。つまり、今だと、栄養表 示基準の方に入っていなくて、基本的には、怪しい表示は全部、特別用途と紛らわしい からだめだという話になるわけです。 ○田中(平)座長 そう割り切れることではないんです。 ○小池委員 中尾先生のメモの(2)ところも、許可されていない製品については、特別用 途食品ではないと書けばいいのかというと、今、多分、だめなんですね。 ○田中(平)座長 これについては、中尾先生の御意見も参考にしながら、最終的には 作業部会で具体的に詰めていきたいと思いますので、今、先生の御意見を十分出してい ただきたいと思います。 ○小池委員 だから、もう少し緩いものがあれば、そっちに、このお米の話なども流し て処理できるのかなとちょっと思ったものですから、言ってみたまでです。 ○田中(平)座長 ありがとうございます。事務局、何か追加ありますか。 ○玉川室長 今の取扱いについては、健康増進法第31条第2項の中で、国民の栄養の摂 取の状況から見て、欠乏が影響を与えているのか、過剰な摂取が影響を与えるものかと いうところで区分をされておりまして、どちらかが表示基準として書かれるという仕組 みが法律の中でとられております。今はそういう形で表示の基準が定められているとい うことであります。 ○田中(平)座長 たんぱく質は、過剰ということは余り念頭には置かれていないです ね。どうぞ、犬伏委員。 ○犬伏委員 中尾先生からの低たんぱくのお話がありますけれども、ここで、許可を経 ることなしに認めるべきと強く言ってしまってよろしいのか。これから多分、機能米は いろんなものが出てくるのかなという気がするのですが、そのときに、お米だから別口 にしておいていいという話にはならないのではと思います。中尾先生の(1)(2)?は、さも ありなんと、あっていいというふうに思ったものですから、これに合致しなければおか しいかなと思います。 ○田中(平)座長 ほかにどなたかございませんか。よろしゅうございますか。  それから、最後の方で、いわゆる妊産婦、授乳婦用粉乳についてであります。これも 栄養失調時代の名残です。お乳が出ないお母さんがありますから、赤ちゃんの粉乳とい うのは絶対的に必要です。妊産婦や授乳婦は十分栄養をとれと、これはまさに栄養失調 時代の名残なんです。事務局、何か追加がありますか。 ○玉川室長 今までの検討会の中では具体的な議論がなかったのですけれども、既存の カテゴリーの中で、個別に見たときにどうかということで、座長とも御相談させていた だいて、こういう形で、今回初めて明示的に提言の中に盛り込ませていただくというこ とでありますので、こうした考え方が中間取りまとめ全体と適合的なのかも含めて、御 議論いただければと思います。 ○田中(平)座長 もう今は食べられるわけです。たくさん食品が出てきておるわけで して、別に粉乳でなくても、牛乳もよく普及してきておりますし、いろんなものをとる ことができるわけで、ある意味でその方が自然かもしれません。これはよろしゅうござ いますね。ありがとうございました。  続きまして、「4.対象者への適切な情報提供」について御議論いただきたいと思い ます。いかがでしょうか。どうぞ。 ○飯島委員 勉強不足でわからないので教えてほしいんですけれども、栄養ケアステー ションというのは、どのように全国的に展開しているものですか。 ○田中(平)座長 これは日本栄養士会がやっておられるので、中村先生から、栄養ケ アステーションの概要と、現在の実態に触れていただいたらありがたいと思います。 ○中村委員 先ほど御指摘にあったように、これから在宅療養、在宅医療、地域医療と いうのが盛んになると思うんです。その場合に、在宅できちっと栄養管理、食事療法が 実施できていくためには、やはり管理栄養士、栄養士等がもっと地域に活躍できる場を つくっていかないといけないだろうと栄養士会は思っております。  ところが、従来は余り地域で栄養士さんの顔が見えない。病気にかかれば診療所に行 く、薬が欲しければ薬局に行く、看護が必要だったらケアステーションに行く。でも、 食事療法に困ったとき、相談する場がないということで、もっと地域に顔が見えるよう な場をつくろうということで、日本栄養士会は4年前からこの準備に取りかかっており ます。ほぼ47都道府県にケアステーションの核が今年度中にでき上がります。将来的に は、各県ではなくて、各市町村単位、できたらもっと診療所や薬局のような個人単位で 管理栄養士が企業化して、地域にそういう場を設定できるような仕組みをつくりたいと 思っております。そういうところにいる管理栄養士さんたちが診療所や薬局と連携して、 食事療法や栄養管理ができればいいというふうに考えています。 ○田中(平)座長 どうぞ。 ○飯島委員 中村先生がおっしゃるとおり、本当にそういうものができればいいのかな と思っています。現在、我々薬局は、管理栄養士さんを雇って、地域の健康相談であっ たり、栄養相談をやっているのが実態であって、これを見ると、やはり地域の人材と連 携となれば、薬局では、健康相談であったり、栄養相談というのは、状態として今やっ ているということを、できればこの中に残していただければなというふうには思います。  もう一つ、次のページの上から6行目なんですけれども、「その際、薬局等の販売業 者」となっていますけれども、例えば、薬局の中で管理栄養士さんを雇ったり、薬剤師 さんがいて、その中で的確な情報提供をしているということで、販売業者というと、薬 局もやっと医療提供施設になったので、その辺の言葉をちょっと考えていただければな というふうに思っております。  以上です。 ○田中(平)座長 「業者」ではなくて「事業者」です。 ○飯島委員 「販売事業者」でも、薬剤師でない人が事業をしている方も多いので、そ の辺はやはり専門家というような名前を入れておいてもらった方がいいかなと思います。 ○田中(平)座長 そうしたら、「薬局」ではないわけですね。専門家ということだと、 人間になってきます。「薬剤師」ですか。どのような表現を期待されますか。 ○飯島委員 薬剤師、管理栄養士。 ○田中(平)座長 この「販売事業者」を。 ○飯島委員 「販売事業者」を、専門家の名前を入れてもらうと非常にいいです。 ○田中(平)座長 「薬剤師、管理栄養士等」ですか。  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 ○井上委員 先ほど、在宅医療のところに「医師、管理栄養士などの」ということが出 てきて、実際に売るのは「薬局などの」という言葉が出てきますね。そこに矛盾がある んではないかと思うんです。食品でありながら、売るのは薬局などが主なもの、それと 病院の売店です。そうすると、この流通経路が非常にあいまいという感じがするんです。 実際に病院で濃厚流動食とかを売る場合でも、院内の売店か薬局で相談しなさいという ふうな話をするんです。そうすると、正式には一体どういう流通経路が正しいのかとい う問題も大事だと思うんです。 ○田中(平)座長 流通経路はまだ規定していないわけですね。 ○玉川室長 現在の扱いは、ここのページの一番上にありますように、「病院内の店舗 や医療通販によることとしており」というのですけれども、これはあくまでも指導ベー スの話として、そうした経路で行うことが原則となっていることであります。  一方で非常に厳しい流通を想定しているものですから、アクセスというところから見 るとかなり限定されるという結果となっております。どこまで担い手として加わってい ただくのがいいのかということもあるんだと思いますけれども、単に広げるというんで はなくて、今あったような的確な情報提供ということについて、例えば、薬剤師さんと か管理栄養士さんとか、そういうところによって提供されるということと抱き合わせみ たいな形であれば、少し緩やかなものとしてアクセスの利便性を向上させるのかなと思 っております。 ○田中(平)座長 それぞれの場所で販売があり、そこで従事する専門職としては、管 理栄養士を中心として薬剤師等があると、そういうような意味です。  非常に細かい話なんですけれども、医療機関内で「費消」されるという言葉は、えら い珍しい言葉だなと思っているんですけれども、これは国語辞典に載っているんですか。 用語であるんですか。 ○玉川室長 一応、辞典には載っていますけれども、「消費」でもほぼ同義ですが。 ○田中(平)座長 そうですか。 ○井上委員 中村先生にお聞きしたいんですけれども、栄養ケアステーションというの ができると、そこは濃厚流動食も販売するんですか。薬局というと、いろんなものを売 っていいような感じがありますけれども、栄養士さんが物を売るという発想はないんで す。 ○中村委員 今、そういうことをやっている専門家に依頼して、どういう事業ができる のかという検討をやって、来月ぐらいにでき上がってきますが、物を販売したらどうか という意見もあります。でも、それはメインの仕事にはならない。栄養士さんでビジネ スに熱心になるような人は余りいないんではないかなと思うんです。でも、中には、例 えば、一緒にサプリメントも売ってしまえとか、特保もやられたらいいとかという人も 出るかもわからない。でも、それはメインではないと思います。 ○田中(平)座長 どちらかというとソフトの方ですね。どうぞ。 ○飯島委員 私、実際に保険薬局を経営していて、えん下障害用の食品等を販売をして いるんですけれども、非常に賞味期限が短いんです。ビジネスとしてはなかなかなり得 ないというのが実態で、例えば、お医者さんから指示があれば、非常にうまく流通はす るんだろうけれども、ないと、ただ置いておいて、そのまま廃棄というのが今の実態で す。 ○田中(平)座長 管理栄養士には商売するなという助言ですね。山田先生、どうぞ。 ○山田委員 最後から2枚目のページですけれども、「情報のデータベース化を図り、 利用できるようにすべきである」、これは非常に正しいし、今後、私どもの研究所もそ のようにすべく動いておりますけれども、特定保健用食品の場合には、情報収集におい ては、要するに製品を販売している企業の意思によることが強いということであります。 相手方が賛同しなければ、なかなかそのデータがもらえないということであります。特 別用途食品の場合には、栄養素のバランスによって、いろんな食事療法がいい方向に行 くわけですから、製造者、あるいは販売者の方々が情報提供をきちんとやっていただく というような形に、これは今後のことだと思いますが、していただければと思います。  ○田中(平)座長 国立健康・栄養研究所からの期待ということです。特保などは、 いろいろ企業秘密的な要素もあるんでしょうし、難しかったと思いますが、できるだけ データベース化に企業の方が協力していただくように、これは議事録にきちっと残して おきます。  ほかにどなたかございませんか。どうぞ。 ○田中(慶)委員 これは多分、審査体制の話になるんだと思うんですけれども、余り 議論されなかった個別評価型の病者用食品というものです。まだ1桁ぐらいしか許可さ れていないというのは、制度として使い勝手の悪い運用がされているんではないかなと いう気がするんです。もう少しフレキシブルに、世の中、価値観が非常に多様化してい るわけですから、いろんなニーズというか、希望があるわけで、またビジネスの方とし ても、いろんなトライアルがされようとしているわけで、それをうまく生かしていくと いう意味で、個別評価型病者用食品をもう少し伸ばせるようなことができないかなと思 います。そのためには、この審査がかなりきついんではないかなという気もするんで、 その辺のことを今後の検討課題の中で考えていただけたらなと思います。  以上です。 ○田中(平)座長 どうもありがとうございます。これについて、事務局の方はいかが ですか。 ○玉川室長 まさに審査体制のところは、まだ残っている論点でして、今後、最終取り まとめまでにどうやって詰めていくかというところでありますので、今の審査の体制、 今後考える審査の仕組み、そうしたところについて姿も示しながら御議論いただければ と思っております。ただ、体制としては整備をするということだろうと思いますけれど も、本当にそれでインセンティブをもって申請するかどうかというのは、事業者の意欲 にもかかわるものであります。したがって、こうした検討会の機会を通じて、そうした ものの位置づけについても認知度が高まれば、申請も出てくるのかなと思っております。 ○田中(平)座長 ほかにどなたか御意見ございませんか。どうぞ。 ○井上委員 ここで議論する場でないかもしれないんですけれども、特別用途食品の中 に、特別用途食品と特定保健用食品が一緒になっていますね。これは何となく理解しが たいものがあるんです。資料2の3のところで見ると、特別用途食品というのがあって、 特別用途食品が特別用途食品の病者用と特定保健用食品の健常者向けに分けられている んです。これは何となく変な分類ではないか。理解しがたい分類です。 ○田中(平)座長 これは法律的な問題ですので、事務局から御説明ください。 ○玉川室長 法律的な枠組みとしては、健康増進法に基づいて、ある食品について、特 別の用途を書くことについて、それで本当によろしいかどうかというのは、厚生労働大 臣が審査をして許可を与えるという仕組みが健康増進法の26条で定められております。 その特別の用途という中には、今まで議論しました病者用を始め、乳児用とか、幼児用 とか、そういうものがあります。また、省令の方に一部委任をされておりまして、その 中で、授乳婦用、高齢者用と並んで、特定の保健の用途というものが書かれています。 特別の用途の中で、このトクホの部分が比較的一般の方、あるいは境界型といわれるよ うな方も摂取をすることが念頭に置かれる食品となっているのですけれども、それ自体 が非常に大きな分野となっていることから、特保の在り方については、今まで厚生労働 省においても別途の検討会等を設けて検討してまいりました。逆に言いますと、今まで 手つかずだったところが、トクホを除く特別用途食品ということになっておりまして、 そこについて、制度発足以来、一から議論をしてみようというのが今回の検討会だった わけでございます。特定の保健の用途は、先生がおっしゃるように、そのほかの食品と 並べますと若干違和感はあるんですけれども、法律上の仕組みとしては同じ仕組みを使 って許可をしているということになっております。 ○田中(平)座長 歴史的に言いますと、特別用途食品の中に特定保健用食品が生まれ てきたということです。しかしながら、御存じのように、特定保健用食品は非常に普及 してきまして、今はもう700を超えるぐらいになってきましたので、独自性を発揮して きたということであるわけです。 ○玉川室長 確かに委員がおっしゃるように、概念としては、特別用途食品の一類型に 入ってはおりますが、報告書の中では全くその辺のことについても書いておりませんか ら、整理をはっきりさせるために、報告書の方も体裁を整えたいと思います。 ○田中(平)座長 どうぞ。 ○小池委員 取りまとめの2ページ目、さっきも出てきましたが、重点化するというの はそういう趣旨も入っていたと思っていたんですが、そういうわけではないんですか。 ○玉川室長 これは、むしろ栄養表示基準の中の栄養強調表示とか、そういうところと の関係で、例えば、減塩とかが重なり合う中で、特別用途食品があったものについてど うするか、あるいは使用実態から見て、マークがついていないものでも医療用として使 われているものがある中で、本当に病者用の範囲がどうなのかということを考えた場合 に、「重点化」という単語を出したものであります。 ○田中(平)座長 ほかにございませんか。どうぞ。 ○井上委員 濃厚流動食を特別用途食品の中に入れるということの、入らなかったもの との差別化ですか、入れることによって、一体どんなメリットがあるのか、それがはっ きりしないと、使う側としては、別に成分さえはっきりしておれば、特別用途食品でな くても使っても問題ないなということになるんではないかという気がするんです。これ は一番大事な問題ではないか。いかに制度で定着させるかというところだと思うんです。 ○玉川室長 案の中では、3ページ目の2つ目のパラグラフでございますけれども、今 までは制度の対象となっていなかったことから、病者の栄養管理に適している旨の表示 を行うことができなかった。だから、そういう説明ができなかったわけでありますけれ ども、正面からそういうことについてうたえるようになるというところが最大のポイン トであります。 ○田中(平)座長 どうぞ。 ○中村委員 経腸栄養剤とか濃厚流動食というのは、病院の患者さんの治療食加算から 今、外されているんです。元はついていたんです。だから、この病者用食品の認可がさ れた食品に関しては、加算を復活させるというような配慮がされれば、企業も非常にモ チベーションが高まるんだろうと思うんです。ここで議論する話ではないのかもわから ないですが、それは私はとても重要なことではないかなと思います。  というのは、今、病院がどうなっているかというと、中心静脈栄養から経腸栄養に、 非常に大きな流れとして起こっているんです。病院の給食費がどんどん高騰している1 つの要因として、経腸栄養剤がものすごい勢いで増えているんです。それが病院の栄養 部門の経営を大変困難にしている要因になっていますから、それに加算を復活させると いうのは大変意味があることだろうというふうに思っています。 ○田中(平)座長 それは意見として出しておきたいと思います。保険適用にするか、 しないかは、ここではできない話ですので、意見としてはきちっと記録に残しておきた いと思います。医療費の増加を抑えるという方向もあって、なかなか厳しい状況ではあ るかと思います。  ほかにございませんか。井上委員、どうぞ。 ○井上委員 実際の病院の中では、先ほどの治療食加算という問題がありましたけれど も、食事を出している人で、十分食べられないという人に対して、濃厚流動食を食品部 門は結構出すんです。そうすると、それが全部病院の負担になってしまって、かなり病 院の経済を圧迫しているということになるんです。それで、特別用途食品と認められた 場合は、先ほど中村先生が言われたように、治療食加算等が出てくると、ものすごく動 きやすくなるんです。今は、食事をしている人で、濃厚流動食を補助的に飲ませる人に 対しては、いろんな病院の方針があると思うんですけれども、患者さんに直接買わせて いる場合もあると思うんです。そうすると、患者さんの負担がものすごく増えている病 院もあるんです。そこのところを解決したら、もっとうまく運営するんではないかなと 思うんです。 ○田中(平)座長 犬伏委員、これは一番最初から言っておられましたので、もう一度 御意見をどうぞ。 ○犬伏委員 今おっしゃられたことは本当に大事なことだと思っています。ずっとここ の会でされていましたけれども、先ほどの中尾先生からの御意見もありましたけれども、 食そのものが病気の予防的なものであるならば、今、医学は予防の方向に進んでいると いう話もありますので、そちらの方から経費を出してくれれば、点数の方も何とかなる んではないか、是非そうなってほしいと思います。 ○田中(平)座長 予防給付というのは健康保険の根本問題になっています。そういう 意見があったということは、議事録にきちっと残しておきたいと思います。  それでは、一通り御意見をちょうだいいたしましたが、本筋的にはおおむね委員の方 々の賛同を得たように思います。あと、幾つか表現等を中心にして御意見をいただきま したので、それを参考にして、原案を、そういう意味での修正をしたいと思っておりま す。その文言等については、僣越でございますが、座長の私に御一任いただければと思 いますが、いかがでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○田中(平)座長 勿論、先生方の御意見も聞きながら、適切な表現にしたいと思いま す。ありがとうございました。それでは、文言等を確認次第、事務局より委員の皆様方 にお送りさせていただくとともに、公表していただくことといたしたいと思います。  大筋で了承いただいた中間取りまとめの最後で指摘してありますように、対象食品の 見直しの実現に当たっては、今後、具体的な基準の見直し等の作業も進めていく必要が あります。このため、本検討会の下に、現委員の先生方にも御参画いただいて、対象食 品ごとに検討する作業班を新たに設置し、具体的に検討を進めていきたいと思いますが、 よろしゅうございますか。 (「異議なし」と声あり) ○田中(平)座長 ありがとうございました。各作業班の具体的な設置内容及び人選に つきましても、座長に御一任いただければと思いますが、よろしゅうございますか。 (「異議なし」と声あり) ○田中(平)座長 ありがとうございました。  それでは、ほかに言い残したことはございませんか。予定の時間はまだかなりござい ます。いろいろ貴重な意見をいただきましたので、きちっと議事録にも残しておきたい と思いますが、よろしゅうございますか。それでは、本日の御議論はこの辺りまでとし たいと思います。  さて、中間取りまとめを取りまとめたところですが、その中でも記載してありますよ うに、当検討会は引き続き残りの論点について検討を進めてまいりたいと思います。次 回は、検討に当たっての具体的な論点4、先ほど御指摘もありました個別評価型のこと も含めまして、審査体制の在り方について御議論いただきたいと思います。  予定の時間がまだかなり残ってはおりますが、本日の検討会はここで終了することと したいと思います。  次回の検討会の日程ですが、委員の皆様の御都合をお伺いし、できるだけ多くの委員 の方に御出席いただける日程を調整しまして、改めて事務局から連絡させていただくこ ととしたいと、このように考えております。  それでは、本日はこれをもちまして閉会といたします。事務局は何かございますか。 よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。 照会先 医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室 調所(2458)