厚生労働省発職高第 号

労働政策審議会 

会長 菅野 和夫 殿 

厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。

平成20年3月19日

厚生労働大臣 舛添 要一

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱

第一 障害者雇用支援センターの就労移行支援事業への円滑な移行に資するための業務の追加

一 機構は、障害者雇用支援センターの指定を取り消された者のうち就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたものに対して、当該指定に係る指定障害福祉サービスを円滑に実施するために必要となる助成金を支給するものとすること。

二 助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによるものとすること。

第二 施行期日

この省令は、平成二十年四月一日から施行するものとすること。

障害者雇用支援センターから就労移行支援事業への移行のモデル例

障害者雇用支援センターは、障害者自立支援法の就労移行支援事業へ移行することが適当

→ 円滑な移行のため、移行後、経営に影響がある場合、高齢・障害者雇用支援機構で必要な業務を実施

「障害者雇用支援センター」
障害者雇用納付金による助成金で運営
〔運営費;例〕定員20人の場合
月払い
20人×13万円×12か月=3,120万円
その他、登録されている雇用支援者の数に応じて運営費を支給(登録者55人の場合)
55人× 5千円= 28万円
・利用実人員は13人程度
合計3,148万円

「就労移行支援事業」(利用実人員が同じ場合の比較)
自立支援法による給付費で運営
〔運営費;例〕
日払い
13人×7,690円×20日×12か月=2,399万円
・1月に20日障害者が利用したと仮定
合計 2,399万円
前年度までの実人員の実績を参考にしながら、就労移行支援事業に円滑に移行することに資するため、運営に要する経費の不足分の一部を障害者雇用納付金による助成金として支給(平成20年度から23年度まで)
上限額(移行年度に応じて逓減)の範囲内で減収分を補填

障害者雇用支援センター一覧

北海道 美唄地域障害者雇用支援センター (社)美唄地域人材開発センター運営協会 10人

茨城 茨城県南部障害者雇用支援センター (社)茨城県雇用開発協会 20人

埼玉 埼玉県西部地域障害者雇用支援センター (社)埼玉県雇用開発協会 30人

東京 杉並区障害者雇用支援センター (財)杉並区障害者雇用支援事業団 10人

長野 長野県松本障害者雇用支援センター (社)長野県雇用開発協会 20人

静岡 静岡県西部地域障害者雇用支援センター (社)静岡県障害者雇用促進協会 20人

愛知 名古屋市障害者雇用支援センター (社)愛知県セルプセンター 30人

滋賀 滋賀県障害者雇用支援センター (財)滋賀県障害者雇用支援センター 20人

大阪 箕面市障害者雇用支援センター (財)箕面市障害者事業団 15人

兵庫 姫路市障害者雇用支援センター (財)姫路市障害者職業自立センター 20人

広島 広島地域障害者雇用支援センター (社)広島県手をつなぐ育成会 30人

福岡 福岡県障害者雇用支援センター (財)福岡県高齢者・障害者雇用支援協会 20人

熊本 熊本障害者雇用支援センター (社)熊本県高齢・障害者雇用支援協会 20人

宮崎 宮崎障害者雇用支援センター (社)宮崎県雇用開発協会 15人


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