(別紙)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱

第一 爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具の防爆性能

通風等による爆発又は火災の防止の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該蒸気又はガスの種類に加え、爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ使用してはならないものとすること。

第二 免許証等の様式

免許証等の様式について、所要の改正を行うこと。

第三 施行期日等

一 この省令は、平成二十年十月一日から施行するものとすること。ただし、第二は、同年十二月一日から施行するものとすること。

二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めること。


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