08/01/29 第3回特別用途食品制度のあり方に関する検討会議事録 ○田中(平)座長 定刻になりましたので、ただいまより「第3回特 別用途食品制度のあり方に関する検討会」を開会いたします。  委員の皆様方におかれましては、大変御多忙の中、御出席いただき 誠にありがとうございます。  議事に入る前に、事務局より本日の委員の出欠について報告をお願 いいたします。 ○玉川室長 委員の出欠状況についてですが、本日は犬伏委員、内田 委員、中村委員から、所用により御欠席との報告を受けております。 ○田中(平)座長 それでは、事務局から本日の配付資料について確 認をお願いしたいと思います。 ○玉川室長 本日の資料でございますけれども、資料1といたしまし て、「1.検討に当たっての具体的な論点」という資料があります。  それから、資料2−1から資料2−7までですが、本日、ヒアリン グを行います関係団体等から提出された資料を配付しております。  資料は以上でございます。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。配付資料についてはよ ろしいでしょうか。  それでは、議事次第1の「今後の特別用途食品制度のあり方につい て(関係団体等からのヒアリング)」に入りたいと思います。  「検討に当たっての具体的な論点」の「2.現状に対応した対象食 品の見直し」について御議論いただいておりますが、それぞれの対象 食品に関係する団体等の方から御意見を伺う機会を設けることが重要 と考えております。このため、本日は特別用途食品ないしは医療病者 用の食品に関係する団体等からのヒアリングを行うことといたします。  今回のヒアリングの対象団体等としましては、病者用特別用途食品 や、医療病者用の食品を利用する側の団体である全国病院栄養士協議 会、日本栄養士会の下部組織であります。それから、濃厚流動食の製 造・販売に携わる業界団体である日本流動食協会。特別用途食品の製 造・販売業者であるサラヤ株式会社とヤマサ醤油株式会社。特別用途 食品の組合わせ食品及び食事療法用宅配食品の製造・販売業者団体で ある在宅通販研究会。介護食に関する業界団体である日本介護食品協 議会。高齢者用食品等、特別な用途に用いられる食品を利用する側の 団体である全国福祉栄養士協議会、これも日本栄養士会の下部組織で あります。  以上、5団体と2業者を当検討会にお呼びし、現状等について御説 明いただくとともに、今後の制度のあり方について御意見をいただく ことといたしました。  それでは、事務局より団体等の御出席者の紹介をお願いいたします。 ○玉川室長 本日は、全国病院栄養士協議会より齋藤様、水野様。日 本流動食協会より五十嵐様、出口様。サラヤ株式会社より吉田様、成 田様。ヤマサ醤油株式会社より浦様、小峰様。在宅通販研究会より松 田様、田辺様。日本介護食品協議会より藤崎様、伊藤様。全国福祉栄 養士協議会より政安様にそれぞれ参考人として御出席いただいており ます。 ○田中(平)座長 続きまして、本日のヒアリングの進め方でござい ますが、まず各団体等の参考人の方から8分程度、現状の御説明と今 後のあり方に関する御意見を述べていただき、その後7分程度、御発 言に対する質疑応答と意見交換を行うこととしたいと思いますが、よ ろしいでしょうか。  ありがとうございました。それでは、時間管理につきましては事務 局にお願いいたします。  まず最初に、日本栄養士会全国病院栄養士協議会より御発言をお願 いいたします。 ○齋藤氏 日本栄養士会全国病院栄養士協議会の協議会長をさせてい ただいております齋藤と申します。隣は副協議会長の水野です。 ○水野氏 よろしくお願いいたします。 ○齋藤氏 団体概要等につきましては、そこに記載のとおりでござい ます。  早速、実態等々についてお話をさせていただきます。今回、意見聴 取云々に当たりまして、私ども病院栄養士協議会では昨年、全国調査 等々も行っておりますので、その結果についてもふれながら私どもの 意見としております。  専ら医療用食品で用いられている食品に関する情報をどのように得 ているか、または選択しているかということでありますが、情報につ きましては、主に各食品メーカー、もしくは医薬品メーカー等で、食 品に機能をもたせた医療用食品を扱っている場合に、メーカーさんが 直接病院に訪れまして各管理栄養士等に宣伝をしていく。もしくは、 医療用途食品卸業者や、各都道府県に指定された業者がございますが、 そういった業者が訪問をして、また、メーカーと一緒になって情報提 供してくれています。またそのほかに、各種学会や研修会等々におい て各社のそれぞれ展示コーナーへ出向き、それぞれの資料等々の中身 を吟味したり、また必要がある場合には、サンプル等について提供を 求めるというような形で情報を得ております。  また、選択にあっては、それぞれの病院の特徴もしくは患者さんの 状態に応じて、何が必要かというところを医師等とチームを組みなが ら話をして、それぞれの組み合わせをもって使っていく。その選択に あっては、特に利便性というものを中心に考え、また治療目的に合っ た栄養素が調整できるというところ、それから治療効果が期待できそ うだというようなものについて主に使っております。また一方では、 ドクターからの依頼等々にも応じて使用するということもございます。  使用実態と問題点でありますけれども、医療目的で流通している病 者用食品、これは病者用食品と認定されているものではなくて、いわ ゆる医療用途食品で販売されているものでございますが、今回、全国 調査、地区や病床数、また病院の種別にムラなく、全国 1,400病院か ら御回答いただきまして集めた調査でございます。これにつきまして は、既に報告書として上げているところでございます。  その結果、そういった医療用途に用いられる病者用の食品につきま しては、「頻繁に使用する」、「ときどき使用する」を合わせて94.5 という形で、多くの病院施設においては使用されています。しかし、 その食品が健康増進法で定められた特別用途食品であるかないかとい うようなことを、管理栄養士が判断材料にしているかということにつ きましては、大学病院等の特定機能病院では約半々でありましたが、 一般病院もしくは療養型病院等入れますと、全体では「考慮しない」 が6割であった。その理由は、いわゆる企業表示を信頼している、も しくは品質に差がないとの理由が挙げられておりました。  調査の結果から、病者用食品に対する管理栄養士の印象は、病者用 の食品に治療効果や利便性を期待し、品質や安全性を保障する特別用 途食品の価値は認めながらも、そのことが選択の必須条件にはなって いない。多くの管理栄養士は、栄養成分等の企業表示を信頼し、特別 用途食品以外の食品も大いに使用していたというような調査結果であ ります。このことにつきましては、急速なニーズの高まり、NST等 も含めまして、栄養療法というようなものがどんどん進んでおります ので、そのニーズの高まりに制度や認可が対応できなかったのではな いか。それから、余りにも少ない特別用途食品に依存できず、病者用 食品も含めて、そういった食品に依存できず、企業の表示を信用して 使用せざるを得ない状況にもある。また企業は、特別な申請を行わな くても、我々、病院栄養士側が企業表示のみで活用してくれるなどの 事実があったので申請に至っていないのではないかとのことを考え合 わせると、現在のこの制度が形骸化していることが判明した調査では ありました。  なお、今回、調査対象に使われた病者用の食品は、頻度等も含めま して、我々が挙げた308製品のうち、特別用途食品、許可マークのつい ているものはわずかに12製品でありました。  今後の意見でございますが、特別用途食品は、本来、病者または低 栄養の高齢者を対象としているものでありますので、優先的にこの食 品が利用される必要があります。ただ、その信憑性を高めるためにも、 臨床の場において、その治療効果を検証する仕組みも必要であり、 我々も今後鋭意努力したい。特にこれらにつきましては、他の薬品と 違いまして、薬品ですと使用前・使用後というものが薬剤師もしくは ドクターのほうでかなり判断をされますが、食品に当たっては、特別 用途食品を使った群、使わない群というような研究がなかなか難しい という状況もありまして、なかなかこういったことが進んでいないの ではないかと思われます。  また現在、多くの医療現場において、静脈から経腸へ、経腸から経 口へと、より生理的な栄養補給法が栄養療法の中で選択されておりま すが、その中で経腸栄養剤の使用がかなり多くなっております。これ につきましては、調査の結果の上位25種を見ましても、約半分が流動 食であります。濃厚流動食にあっては、病者用食品から18年の4月に 一部外されたということもあって、診療報酬点数上で特別食加算の対 象からも外れたというような経緯もございます。いわゆる使用頻度を 多く考える中、また、その信憑性、効果ということも考えることも併 せますと、有効性と安全性を制度によって保障することが必要と考え ます。  また、今では糖尿病用・腎疾患用・肝疾患用等の各疾患別濃厚流動 食も製品化されております。そういった製品化された濃厚流動食の適 正な使用等々を医師と管理栄養士できっちり使い分けをしていきなが ら、その指導のもとに使用できる制度を設けていただきたいと思いま す。  また、現在、臨床の治療法において、第一優先に薬物療法というの が選択されているように思われますが、特に生活習慣病等においては、 食事療法や運動療法といった生活指導が重要であります。その食事療 法のツールの1つとして、現在、市場に低カロリーや減塩などを強調 した食品があふれ出ておりますが、その安全性はもとより、それに偏 った食生活等々をすることで健康障害が出ているというような報告も ございます。そういった製品の安全性・有効性などを整理して、適切 な単価で入手しやすい販売経路を構築していただきたい。また、医療 現場にあっては、ドクターが大枠の食事療法、栄養基準等々を御指示 いたしますが、その食事療法を具体的な食品に組み合わせをしていく。 何と何を使うというような組み合わせをしていく段階では、管理栄養 士の業務でありますので、必要に応じて管理栄養士の管理のもとで使 用するというような表示を徹底していただきたい。一方、在宅での病 者用食品を使用する際、特に濃厚流動食等々にあっては高価でありま す。一日分の必要量を摂ることは、一般の食品 700円前後ではとても 足りるものではございません。そういったことや、また簡単に入手で きないというようなこと。それから、通信販売等も行われております が、1箱単位の販売というようなことで、高齢者等々、在宅で暮らす 者にとって使い勝手が悪いということがございますので、安全で有効 性のある特別用途食品を小売ができるような形にしていただき、それ を管理栄養士の指導のもと、使えるような形にしていただきたい。  それから、糖尿病食など治療食の宅配食でございますが、一人暮ら しの高齢者等にとっては、かなり便利でもありますし、治療効果も上 がると思われますが、実際には高価であったり、例えば糖尿病食であ っても1日2食分だけの配達ですとか、それを分けて食べているとか、 もしくは低タンパク食にあっては、ビタミン・ミネラル等の不足が生 じるというリスクも考えられます。そこで在宅における宅配食の利用 にあっても、医療機関が行う栄養食事指導等とリンクさせて行う。も しくは、それも評価できる、そういった食事をもって、追って次の受 診等々においてそれが評価できる、評価しなければならないというよ うな仕組みもぜひ設けていただきたい。  最後に、この調査の中で出た要望をまとめますと、こういった病者 用食品に関しましては、安価で入手しやすくて、有効性と安全性が保 証されて、おいしい食品をお願いしたいというところが調査結果の最 後に書かれてありました。  以上であります。ありがとうございました。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。それでは、ただいまよ り全国病院栄養士協議会よりお述べいただいた御意見等について、御 質問や御意見等がございましたら御発言をお願いしたいと思います。 いかがでしょうか。 ○中尾委員 4番の3)のところですけれども、今回、調査対象 308 製品のうち、特別用途食品はわずか12製品( 3.9%)ということです が、要するに、認可されていない製品を使用しているということが大 変多いということでありますけれども、その認可されていない製品に よる有害事象といいますか、そういうような経験とか、その他報告は あるのでしょうか。 ○齋藤氏 特別そういった形での報告等々は受けておりません。 ○中尾委員 有効性に対する疑問とか、そういうことは病院栄養士協 議会の中では上がっていないのでしょうか。 ○齋藤氏 食品に関しては、私どもが使用する際まず一番には、食品 を使う場合に系統別に分類していって、そのうちのどれを使うか。そ れから、食品の場合は、特に経口摂取をする場合には味というものが ありますので、それが患者さんに合うかどうか。その後、それを、お 薬と違いまして、3日飲めばすぐデータが上がるとかというのはかな り難しいものでありますので、わりと長い時間使っている段階での中 では、その評価というのはかなり難しい部分はありますけれども、こ れといって事故が起きたとか、余り使えないとかというようなことは そんなに多くはないかと思います。 ○中尾委員 では、まだ安全性には問題があったことはないというこ とですね。 ○齋藤氏 そうですね。 ○中尾委員 ありがとうございました。 ○田中(平)座長 しかし、普通の食品と言ったらおかしいですが、 普通の食品の安全性は、ですから、安全性というのは、何か物を混ぜ ていない、あるいは異物等が混入していない限りは大丈夫ですね。で すから、今の4の2)にありますように、管理栄養士の方々は、企業 がなされている表示を信頼しておられる。それから、特別用途食品と そうでない食品との間に品質に差がない、効果に差がないと考えてい ると言うことですが、別にそういうことを調査されたわけではないと 思いますね。例えばランダムサンプルをして、それに含まれている栄 養素を調べてみたとか、そういうことはないわけでしょうし、効果に 差がないと考えられておられるようですがというのは、その商品につ いて何か治験的なもの、例えばRCTをされたわけでもないわけです よね。言いかえたら、企業の表示を全面的に信頼されておる。そうい うところから、特別用途食品はほとんど使われていなくて形骸化して おると、こういう調査結果ですね。そういったことがありましたから、 この検討会が設けられたのです。検討会設立のいきさつの1つでもあ るわけですね。  ほかにどなたかございませんか。 ○井上委員 私の知識不足かもしれませんが、病者用食品というのは どういう定義で使われているものなんですか。 ○齋藤氏 今回の調査の際の病者用食品というのは、食品基準からい きますと、栄養機能食品まで含めた形で、いわゆる業者が医療用途食 品だといって我々のところに情報を持ってくる食品も入れてあります。 ですから、必ずしも認容マークのついているものではございません。 先ほども申しましたように、上位25位の中に認容マークのついていた ものは3製品、しかも、そのうちの2つは薬価基準の流動食が入って いるという状態です。 ○井上委員 そうしたら、この病者用食品というのは誰が定義して病 者用食品になっているのかということをちょっとお聞きしたいのです けれども。 ○田中(平)座長 それは事務局から答えていただいたらどうですか。 ○玉川室長 この調査につきましては、第1回の検討会の資料の資料 2−8で調査結果を出しております。この調査が行われた厚生労働科 学研究において、アンケートを書いていただくに当たって、病者用食 品という名称をつくりまして、そこで、それはこういうものですとい うのを調査票の中で定義をいたしました。それに当てはまっていると 考えられれば、アンケートの回答でそこに分類することとしたという ことでありまして、この調査以外の別の場でもこのような分類につい て病者用食品という言葉が、一般的に使われているということではご ざいません。あくまでも今回のアンケートの集計のところで使われた 概念であります。 ○田中(平)座長 時間のこともございますので、全国病院栄養士協 議会に対する質疑はここまでとさせていただきたいと思います。全団 体さんのヒアリングが終わった後に時間があれば、またお願いしたい と思いますが。全国病院栄養士協議会におかれましては、御質問にお 答えいただきありがとうございました。  引き続き、日本流動食協会より御発言をお願いいたします。 ○五十嵐氏 日本流動食協会の会長の五十嵐でございます。よろしく お願いします。  隣は制度委員長の出口ございます。8分間の説明の方を出口の方か らさせていただきます。 ○出口氏 それでは、早速お手元の資料に沿って御説明をさせていた だきます。  日本流動食協会は、濃厚流動食品の製造・販売に携わる企業18社の 団体でございます。主に製造・販売しているのは13社ということにな っております。後ほど御説明の中にも出てまいりますけれども、昨年 度の厚生労働科学研究の中で、日本健康・栄養食品協会のメディカル フーズ研究会様が行いました医療用として流通・販売される栄養食品 の実態についての調査の際に、濃厚流動食品に関する部分に調査協力 をしております。後ほどその内容についても若干触れながら御説明さ せていただきます。  早速、4番の濃厚流動食品を巡る現状ということでございますけれ ども、濃厚流動食品は、病気療養中や要介護状態の患者様は通常の食 事を摂取するのがなかなか困難だということで、経口的に食品が摂れ ない、摂りにくい、不十分な場合に、いわゆる食事代替として、栄養 素のバランスとかエネルギー、それから摂取しやすさということで、 性状等も考慮して製造された加工食品でございます。専ら病者、要介 護者に使用されている現状でございまして、一般の食品店には流通し てございません。その中で特別用途食品の表示許可を取得しているも のというのはないのが実態でございます。  先ほど申し上げました調査時点で濃厚流動食品およそ 120品目が販 売をされておりまして、製造量ですけれども、これはカロリー換算に しておりますけれども、約 770億Kcal程度の製造量で、これは年々増 加している現状でございます。その製品の中で、約8割が総合栄養調 整食品ということで、いわゆる食事代替として使われるものでござい ます。中には特定の疾病の食事療法に使用されることも想定して、栄 養素のバランス等に特別の配慮をした製品もあります。最近では、ゼ リー状の半固形状のものも販売されているというのが実態でございま す。  その使用実態ということですけれども、使用されている場面としま しては、先ほどの調査では最終卸先は約6割が病院診療所ということ で、医療機関での使用が最も多いものでございます。その中で、直販 というものが約3割という結果になっておりましたが、私どもの協会 の中では、在宅に購入されているというのはもう少し少ないんじゃな いかという印象は持っております。これは印象でございますけれども、 もう少し少ないのではないかという感じでございます。  一般の食品店で販売されておりませんので、病者の栄養管理以外の 目的で使用されているという実態はほとんどないものと考えておりま す。実際の使用方法としては、医療機関で使用されているものにつき ましては、医師の指示・管理のもとに病者の栄養管理として使われて いて、経口摂取または経管投与というものが主であります。その比率 につきましては、詳細のデータというのは残念ながら持ち合わせてお りません。在宅についても同様の使用方法だとは思うのですが、その 比率というのは不明でございます。  それから、表示につきましてです。専ら病者の栄養管理に使われて おるのですけれども、表示許可を取得している製品はございません。 現行制度の特別用途食品の中では、濃厚流動食品が分類されるカテゴ リーが明確にはないため、個別評価型ということにならざるを得ない のですけれども、濃厚流動食品の場合は、食事代替ということで幅広 い疾患に対して使われるものですので、許可を取得するための特定の 疾病に対する食事療法上の有効性・安全性といったものを試験成績で 示すというのは困難を伴います。そういうこともありまして、現状で は一般食品という形になっております。そういう状況ですので、これ らの食品が病者の栄養管理に適しているということの表示もできない という状況にありますし、経管による投与ということにつきましては、 医薬品的な用法ということにもつながりますので、企業としては情報 提供ができないといったところで、実際の使用実態に即した情報提供 のあり方について苦慮しているところでございます。  また、表示許可とはちょっと変わるのですけれども、今、濃厚流動 食品は一般食品でありますので、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛等々 の食品添加物を栄養素として使用することができません。これらの使 用が認められている保健機能食品制度を利用して添加しているという 食品もありますけれども、食事摂取基準に示されている栄養素につき まして、健康人の保健の目的に使用される保健機能食品には添加可能 で、病者の栄養管理に使用されて、重要な栄養補給源になっている濃 厚流動食品においては添加できないという状況にありますので、私ど もの製品開発上の課題ということにもなっております。今回の資料を 作成するときに、海外の情報もあればということでいただいておった のですけれども、協会としましては、海外の詳細の状況を把握できて おりません。その中で、米国においてはメディカルフーズという制度 が確立されているということが日本でもいろいろ紹介をされておりま す。濃厚流動食品のようなものもそれに該当するということで、病者 の食事療法に有効だということも表示をして、販売店等も特に規制は なく、スーパー等の食品量販店でも購入できるという状況にあるよう です。また、定額制の中ではありますけれども、保険償還の対象にも なっているという状況があるようでございます。  今後の制度のあり方に対する意見ということですが、今までお話し したようなところにつきましては、濃厚流動食品が一般食品であると いうところに起因しているのだろうということで、特別用途食品の中 に濃厚流動食品が位置づけられるということで、解決策が見い出せる ものと期待をしております。  そういうことで、1番の濃厚流動食品の該当するカテゴリーの設定 についてというところで、今後、在宅医療が進みますと、濃厚流動食 品の在宅での使用も増加するということが想定されております。その ときは、患者本人が適切な食品を選択できるようにという必要がござ いますので、そのために栄養管理に適している旨や使用方法に関する 注意事項が表示できるようにするために、やはり特別用途食品の中に 濃厚流動食品を設定をしていただきたい。また、既に幅広く使用され ている実態がございますので、そのときに、今使われている濃厚流動 食品が制度から外れてしまうようなことのないように、現行制度の許 可基準型程度のものが望ましいと考えております。いろいろ病態別の ものも考えられますが、設定可能なものについては許可基準を設定し ていただきたい。  情報提供のあり方につきましては、大半が医療機関で使われたり、 医師の管理下に使用されるということでございますので、消費者に対 する情報提供と医療関係者に対する情報提供と双方のものが必要にな ってくるかと思っております。特に医療機関に対する情報提供という ことにつきましては、製品の使用を患者に指導するための情報が必要 となりますので、試験成績等のデータを利用した情報提供ですとか、 一定の医療行為に関連した情報提供もできるような形、また情報収集 としてヒト試験の実施も企業が積極的にできるような環境を整えてい ただければと思います。  販売方法等につきましては、病者用食品は一定の範囲で控えて行っ ておりますけれども、制度上も幅広く拡大するためには、適切な広告 や販売方法のあり方の一定のルールも必要かと思いますけれども、必 要的表示事項や特別用途食品であるということもきちんと説明をした 上で、広く入手の容易性ということも考え併せて、販売方法や広告の あり方等を検討していただければと思います。  以上でございます。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。それでは、ただいまよ り日本流動食協会よりお述べいただいた御意見について、御質問や御 意見等がございましたら御発言をお願いしたいと思います。 ○飯島委員 ちょっと勉強不足でわからないんですけれども、濃厚流 動食品というのは、どんな格好で患者さんとか、そういうところに供 給されるか教えてほしいのが1点。  もう1つ、賞味期限といいますか、そういうのが多分あるだろうと 思うのですけれども、その辺は大体どのぐらいをめどに考えているか ちょっと教えていただきたいと思います。 ○五十嵐氏 まず形態でございますが、流れとしては、半消化態の流 れでございますので、当初1960年代以降80年ぐらいまでは、粉体、粉 を微温湯で溶かすという形態が多かったのですけれども、薬価品のも のが入ってきてからは、液体状に溶解したものを、紙パック、あるい は缶、あるいはレトルトのパウチ等に充填し、そういうものをダンボ ールの中に入れて流通をするという形態に現在なっております。粉の ものを製造しているメーカーは数少なくなりましたので、恐らく今、 使用量としてカロリー当たり何億Kcalですが、そのほとんど99%が、 今、液体で缶に入っているか、紙パックに入っているか、あるいはレ トルトのパウチに入っているかというような形態になっているところ でございます。  それから、賞味期限でございますけれども、これは製造方法とリン クしているわけでございますので、どうしても紙パック類ですと、基 本的に1年未満。メーカーの能力にもよるのですけれども、半年か1 年未満。それを流通の在庫を持ちながら出荷していくということでご ざいますので、実質的な期間というのはやはり半年内のところでうま く回していくということになりますし、缶とか粉になれば、レトルト パウチは1年ですけれども、この中で、各メーカーによって中身であ る40種類ぐらいの成分を栄養としてきちんと確保していくということ がありますから、やはり味だけではなくて、例えば水溶性ビタミンを きちんと保持するというところを注目するメーカーがあれば、自ずと だんだん使用期限といいましょうか、賞味期間は短くなる傾向にあり ます。それは、どのスペックをやるのと、どこまで使っていただく方 にベネフィットを与えるかによっての相関で長くしたり短くしたりす るということになると思います。 ○田中(平)座長 濃厚流動食品の一番の問題は、5で述べられてお りますように、特別用途食品としてカテゴリー化してほしいというと ころであるかと思います。この検討会が設けられた大きい理由の1つ でもあります。そういった点について、時間が非常に限られておりま すが、御質問ございませんでしょうか。通常の食事に代わるもの、こ れは第2回目でしたか、1回目でしたか、中村委員からも提言があっ たのですけれども、目的もありますね。例えば糖尿病食といったよう なものと、通常の食品といったもの。だから、これは作用の面と形態 の面からは、流動食と通常の食品とを考えないといけないのでなかな か難しい面もあるのですけれども。 ○中尾委員 今、特別用途食品を取得しているのはないということで すけれども、それでも十分流通していて役割をは果たしているんじゃ ないかと思うのですが、企業として、この制度があると販売が伸びる とか、何かメリットが出るのでしょうか。逆に、今ので十分のような 気もするのですけれども。 ○五十嵐氏 出口の方から説明がありましたけれども、一般食品のカ テゴリーですと、例えば製品と一緒に臨床試験に近いものを持ち込ん で、効果とは言いませんけれども、食事管理、栄養管理のサポートが どれだけできるんだという数字的なものも示すことができませんし、 表示についても、一般的な栄養表示とか注意事項を書くだけで、一体 どう使ったらいいのかということが専門家の間の中だけでしか理解で きませんので、そういう意味では表示に書ける内容とか、売りに行っ たときにどういうところまで説明していいかどうかについて、新しい カテゴリーの中でできれば、販売はかなり変わってくるのではないか というふうに考えております。 ○中尾委員 販売量が増える期待があるということですね。 ○五十嵐氏 定量的には申せませんけれども、その可能性が広がって いくし、いろいろな栄養管理にもっとお役立ちできるのではないかと いうふうに考えています。 ○山田委員 食品中の成分について表示されている場合、どの程度の 栄養成分というか、栄養素を、通常 40ぐらいあるとすれば、単純に マクロニュートリエント、それからミクロニュートリエントのビタミ ン、ミネラルをどの程度まで正確にはかって、企業さんはそれぞれ表 示しているのか。そういった点を教えてください。 ○五十嵐氏 企業の分析能力とか表示の考え方によるのですが、基本 的にはこれは一般食品でございますので、食品衛生法と健康増進法の 中のまず必須の栄養表示の項目、強調表示がなければ、基本的には3 大栄養素、それからナトリウムとか、そういうところまでやる。それ から、ビタミンとか、ミネラル、微量元素につきましては、どうして もその製品をコミュニケーションする際に、表示に書いてあることが 適切だと各企業が判断すれば、例えばアミノ酸を書いたり、セレンと か、マンガンというようなものを書いたり、それは各社のその製品に 対する考え方によって全部違ってきます。それから、数値範囲は全部 法律で決まっていますので、それを満たすようにきちんと表示をする。 表示しないものは別途サブ資料等でコミュニケーションの中でやりと りしているのが現状だというふうに考えております。 ○田中(平)座長 簡単に言うと、どのようにしてつくられているの ですか。要するに、通常の食事をミキサーで混ぜて流動食にするとい うのが基本ですか。企業秘密もあるでしょうが・・・。 ○五十嵐氏 一番最初の発想としては、そういうやり方もやったと思 うのですが、今はほとんど乳タンパクでも精製のタンパクまで半消化 態の形になるような原料を組み合わせて、水を入れて溶解し、それか ら、3大要素が必要ですから必ず脂質が入りますので、分離しないよ うに乳化をして、殺菌をしてパッケージする。あるいは、パッケージ してから殺菌をするということですので、若干のノウハウは違うと思 うのですが、混ざりにくい粉材を水で混ぜて、最後に乳化をして分離 しないようにしてパッケージに入れるというような形になっておりま す。 ○田中(平)座長 そうすると、ビタミン、ミネラルは、サプリメン トのようなものを入れるわけですね。 ○五十嵐氏 入れます。ですから、きちんとしたメーカーであれば、 その期間の中で消長 曲線をとって、期限内にも、例えばビタミンCが入っているというデ ータを持ちながら生産開発をしていくということだと思います。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。時間の関係もあって申 しわけございませんが、日本流動食協会に対する質疑はここまでとさ せていただきたいと思います。日本流動食協会におかれましては、御 質問にお答えいただきありがとうございました。  引き続き、サラヤ株式会社より御発言をお願いいたします。 ○吉田氏 サラヤ株式会社の吉田と申します。隣は品質保証に携わる 成田と申します。よろしくお願いします。  まず概要の方ですが、お手元の資料を御参考にしていただければと 思います。それでは、今回、特別用途食品の製造・販売を行う上での 現状と課題という形で述べさせていただきます。  まず、私どもの日々の業務の中から、医師並びに管理栄養士などの 方々、医療従事者といえども、いわゆる健康食品ですとか、特定保健 用食品、栄養機能食品、特別用途食品の区別、これは制度ですとか、 ハードル、基準等々を含めて、なかなか理解することが難しいのが現 状ではないかと思われます。そういった中で、更に情報の乏しい患者 様等におきましては、こういった食品の表示、栄養を含めて、十分に 理解することがより困難になっているのではないかと思われます。実 際、世界最大の市場調査会社でありますエーシーニールセンの2005年 の食品表示についてのデータを見つけてまいったのでが、38カ国、2 万 1,100人を対象としたもので、日本は食品の栄養成分についての認 識度が最下位であったというふうな報告がなされております。  そういった中で、低カロリーの特別用途食品の申請・承認につきま しては、糖尿病、肥満症に対して推奨できる旨が明記されているため、 医療従事者や患者自身にとって、その範疇、用途等について非常に明 確である。つまり、親切でわかりやすいということが言えるのではな いかと思われます。  そういった中で、この制度におきましては、特に申請書類の中に分 析の試験成績書ですとか、デザインの表示等々というのが添付されま す。例えば分析試験におきましては、自社ではなく、第三者機関の分 析並びに行政において確認されるという意味では、信頼性という意味 で非常に担保されるものではないかと思います。また、デザインにつ きましても、いわゆる紛い物に近いようなグレーゾーンを記載したよ うな商品、こういったものを抑制する意味でも非常に有用かと思われ ます。更には、製造所の配置図とか、製造フロー図、品質規格等々に つきましても、また原材料の内容、製造工程、品質規格の書類面、そ ういったものを一定水準で保証した商品の提供が可能であると思われ ます。  いわゆる一般食品の低カロリー食品では十分ということが分析デー タについては言えるのか言えないのかというところですけれども、昨 今の偽装問題にもありますように、企業がすべて正直であれば問題は ないのですが、その部分につきましては、残念ながら信頼度は低いの ではないかと思われます。実際、私どもの方といたしましても、消費 者からの質問、クレームというのがございまして、例えば当社の商品 は「ラカントS」という商品なのですが、同じような名前ですとか、 同じようなパッケージで商品を販売され、極端な話、血糖値が上がっ たとか、そういったクレームを多くいただきまして、詳細を伺います と、実は当社の商品ではなくて別の商品だったということが多発した 時期がございます。そういった意味で、私どもの商品は生活習慣病予 防の悪化防止は食事療法の中で十分に寄与できるのではないかという ふうに考えております。  今後の制度のあり方についてですが、私どもの低カロリー食品の中 の甘味料のみ製造・販売しておりますので大きなことは言えないので すが、甘味料につきましては、調理目的に使用するということ、カロ リー摂取制限等々、必要な病者にあっても、ふだんの食生活において は、この調味料は不可欠なものかと思います。そういった意味で、低 カロリー食品というものは病者用単一食品として特別用途食品の範疇 に含まれるべきではないかと思われます。今後、在宅療養というもの がどんどん進まれるかと思います。そういった中で、単純に栄養表示 だけではなくて、対象者を明確にすることによって、患者様の用途に おいて誤解・誤認などを招くことがない有用なものになるかと思いま す。今後、在宅が進めば、当然、医師とか管理栄養士の方々の目から 離れてしまう。そういった中で、例えば介護ですとか、御家族の方が 間違わずに御利用いただけるという意味で、適切な表示、いわゆる栄 養だけではなくて、対象者を捉えた形の表示、そういったものが制度 の中にあるべきであると私どもの方は考えております。  以上になります。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。それでは、御質問、御 意見等がございましたらお願いしたいと思います。どなたかございま せんか。主として低カロリー食品のことについて触れられております が、どなたかございませんか。 ○藤谷委員 甘味料の低カロリー食品というのは、今でも主に在宅の 方はすでに御利用じゃですか。病院など余り御利用ではないように思 うのですが。 ○吉田氏 実態の方ですが、実際にはやはり在宅の方が多く使われて おります。この理由としましては、私どもの考える中では、病院にお いて、通常のお砂糖に比べて高価であるということで、食事療養費の 中で賄い切れないということ。更には、入院患者より、急性期という よりは慢性の方となりますとどうしても在宅になる。そういった中で、 食事療法の中お使いいただくという意味では、病院で使われるという よりも、在宅において使用されている率の方が高いかと思います。 ○田中(平)座長 ほかにどなたかございませんか。  低カロリー食品と、そして甘味料的なものとは区別せよということ ですね。 ○吉田氏 そうですね。いわゆる特別用途食品としての規格基準を通 っていないものと、通っているものとでは内容が全く違うということ です。 ○田中(平)座長 そうですね。そのあたりをもうちょっと説明して いただいたらどうでしょうか。どういうものであるかというのを。 ○吉田氏 例えば、いわゆる特別用途食品におきましては、通常の食 品の代替として50%以下のカロリーであるということがまず規格基準 に設けられています。その他の低カロリー食品ということになります と、いわゆる栄養強調表示になりますので、例えばゼロですとか、含 まれないという旨の表示になりますと、100g当たり5Kcal以下、これ が低い旨を言う場合には100g当たり40Kcal以下というふうな形になっ てしまうのですが、甘味料の場合ですと、通常、代替として、もとと なるものはお砂糖になるかと思います。単純に栄養学的に申しますと、 炭水化物g当たり4Kcalということで計算いたしますと、100g当たり 400Kcal弱ぐらいの栄養素がエネルギーとして砂糖の中には入っている かと思うのですけれども、それに比べて、特別用途食品といたしまし ては半分以下であるということが原則になっているかと思います。そ の他のものにつきましては、一応各栄養強調表示の中の規格基準にの っとったものにはなっているのですけれども、実際問題として、品質 等々に関しましては、例えば各社様自社で分析を行ったデータを付加 するもの。それも、分析だけではなくて、極端な話、手計算によって 分析表を書くことにつきましても問題ではございませんので、そうい ったところから考えますと、特別用途食品の申請におきましては、分 析を2度かける必要がある。片方につきましては、第三機関、つまり 行政の方にお願いいたしましてデータの方を出していただけますので、 ある意味、偽装というものが生じにくいのではないかというふうに考 えます。 ○藤谷委員 つまり、今のお砂糖以外の人工甘味料は、サラヤの「ラ カントS」以外にたくさん出ているわけですね。 ○吉田氏 はい。 ○藤谷委員 全体の市場の中における特別用途食品の頻度はどのぐら いなんですか。 ○吉田氏 全体の市場における頻度となりますと、実際、データとい うものが、甘味料は幅広くございましてなかなか難しいところですが。 ○藤谷委員 「ラカント」みたいな、疑似お砂糖みたいな感じで言え ば。 ○吉田氏 機能性甘味料というふうなジャンルで、フジ経済様の方か らデータが出ているのですけれども、そちらの方を見ますと、市場規 模としては大体100億円弱が機能性甘味料というジャンルになります。 その中で特別用途食品ということになりますと、残念ながら、それを 集計したデータが私どもの手元にございませんので明確にお答えする ことができないのですけれども、100億円以下というふうな形で御理解 いただければと思います。 ○田中(平)座長 ほかにどなたかございませんか。 ○井上委員 意地悪な言い方かもしれませんけれども、特別用途食品 の中の認定を受けているということはコストアップにつながるのです か。先ほどの「ラカント」は高価であるからということを言われまし たね。病院ではなかなか使いにくい。だから、在宅で多く使われてい るというお話から、この認定を受けるということは高くなると。付加 価値になりますからね。 ○吉田氏 正直申しますと、申請等々におきましては費用が発生する のですが、当社におきましては、その初期の投資を商品に上乗せする というふうな手法はとっておりません。コストアップにつながる部分 に関しましては、砂糖というのが取引上、何tというふうな形で販売 されている経緯がある。ややもすると、100円ショップで1kg100円、 スーパー等々でも200円しない程度で販売されておりますので、原材料 として、ほかの甘味成分を使いますとどうしてもそれ以上にはねてし まう。この特別用途食品を付加することによって、高価な食品という ふうな位置づけで、例えば商談等々に臨むことができるかと申します と、実際にはそういったことにはなりませんで、特別用途食品、つま り対象者を限定している、対象者が糖尿病患者であるということで販 売できる甘味料であって、それが付加価値というふうな形にはつなが っていないというふうに認識しております。 ○田中(平)座長 ほかにどなたかございませんか。  具体的に低カロリー食品というのはどんなものかというのを具体的 に説明していただけますか。ただ砂糖を甘味料に変えているだけです か。そうじゃないでしょう。具体的にどういう商品ですか。それを説 明していただいた方が、皆さん、よく理解できると思いますので。具 体的な商品はどんなものですか。例えば、先ほどはタンパク質と脂質 を混ぜて、そこへビタミン、ミネラルのカプセルを混ぜるというよう な話でしたね。そうしたら、イメージがわかるわけです。 ○成田氏 砂糖であればブドウ糖ですけれども、当社の「ラカント」 ですけれども。 ○田中(平)座長 砂糖のかわりにブドウ糖を使っているわけですか。 ○成田氏 そうではないです。エリスリトールというものを使いまし て、カロリーをゼロにしているという商品です。 ○吉田氏 他社商品の方を申し上げますと、お砂糖のかわりにエリス リトール、糖アルコール類ですとか、あとは高甘味度甘味料ですね。 アミノ酸を基質としたもの等々を使って、通常のお砂糖にかわるもの の50%以下に低減しているというものになります。また、形態といた しましては、アメですとか、ジャムみたいなものもあったかと思いま す。 ○田中(平)座長 それでは、サラヤ株式会社に対する質疑はここま でとさせていただきたいと思います。サラヤ株式会社におかれまして は、御質問にお答えいただきありがとうございました。  引き続き、ヤマサ醤油株式会社より御発言をお願いいたします。 ○浦氏 ヤマサ醤油株会社の私は製造を担当しておりますウラと申し ます。それから、隣は販売マーケティングを担当しておりますコミネ です。私の方から、製造・販売のメーカーとして特別用途食品のあり 方に関する意見を述べさせていただきます。  お手元の資料にございますけれども、まず会社ですけれども、当社 は1645年創業という、もう 360年もたつ古いメーカーでして、当初か ら醤油ですけれども、現在は醤油のほかに、つゆ・たれ類、あるいは 医薬品の製造なども生業にしてございます。  4番目の特別用途食品の製造・販売を行う上での現状と課題ですけ れども、お醤油と申しますのは、原材料に大豆と小麦と食塩、この3 つが基本でございまして、これを使って、日本で言いますと 1,300年 も昔からこの形でずっと伝統的につくり続けてきているお醤油であり ます。ただ、当社では1979年に減塩醤油というジャンルで特別用途食 品、病者用食品として発売を開始しております。一般醤油の食塩濃度 と申しますのは、当時でいきますと大体18〜20%の食塩濃度をもって おりまして、それに対して約半分であります食塩濃度の減塩醤油を販 売いたしました。当時は、国民一人当たりの食塩摂取量もかなり高く て問題になっておりましたが、このような醤油を販売することによっ て、食塩摂取量の過多を緩和することに貢献してきたと考えてござい ます。  ただ、うちはとにかくおいしい醤油をつくるということをモットー にしておりますので、開発の当初から、ただ食塩濃度を減らしただけ の醤油ということではなくて、普通に使っていただく醤油という気持 ちを込めてつくってございます。病院、あるいは食塩摂取を非常に厳 しく制限されている方にはまだこれでも食塩量は多いかもしれません が、一般的な醤油として、調味料として使われるためには、やはり醤 油の持つ旨味が十分に発揮されたものでなければ使っていただけない と考えまして、例えば、うちの減塩醤油の中には醸造酢がほんの少量 加えられておりますけれども、どうしても食塩濃度をただ単純に下げ ると味が非常にボケてしまって、逆に醤油そのものを多く使ってしま うということもございますので、この辺が味を引き締める、あるいは ナトリウムが少なくなることで苦味が発現する、こういうことも抑え る。あるいは、色が薄いと、どうしても人間の感覚というのはおもし ろいもので、薄いんじゃないかということでたくさん使うという心理 もございまして、そういうことから、普通のお醤油よりもやや色を濃 い目にして使い過ぎないようにするなど、そういう工夫をしてきたわ けでございます。  現在は普通醤油の食塩濃度も低下してきましたのと、減塩醤油が病 者用として病院、あるいは高血圧の患者のためだけの醤油ではなくて、 スーパーマーケットなどでも普通醤油と同じようにごく一般的に使わ れるように売られているお醤油になっておりまして、そのニーズが拡 大してございます。  うちの醤油は、海外で、特に米国で相当たくさん使われておりまし て、ちょっとニューヨークのレストランなどをのぞきますと、減塩醤 油が卓上びんでそのままレストランに置かれているなど、普通に使わ れている。要するに、減塩醤油というのは、このような病者用の食品 ということのほかに、ごく一般的に食塩の低い普通の醤油として使わ れているというのが現状ではないかと考えております。  当社の研究開発の部署では、減塩醤油に呈味性や機能性を高める方 向で研究を進めております。キャッチフレーズとして「美味しさに本 気です」という言い方をしておりますが、よりおいしく、より健康に ということは、決して1人当たりの醤油の使用料、食塩の摂取量を多 くしてもらおうということではありませんで、今まで普通醤油を使っ ている家庭などでも、ごく普通により多くの人が減塩醤油を使ってい ただくということで、まだ体に問題が起こらない高血圧予備軍といい ますか、そういう病気の予防、健康の維持ということを目的として使 うように、それを願っているということがございます。また、こうい う健康に非常に関心の強いお客様たちの中には、大豆原料とか、ある いはおいしさに対しての要求も非常に多いものですから、普通の減塩 醤油のほかに、更に大豆に有機丸大豆を使用しまして、特選グレード といいまして普通醤油よりも更に旨味を強くした、そのような減塩醤 油を提供して満足度を高める努力もしております。  以下は、うちのマーケティングがいろいろ市場アンケートを取った 結果ですけれども、消費者のアンケートの結果です。普通使われてい る醤油は何ですかというのに、丸大豆醤油、濃口醤油、薄口醤油とい うのがあるのですけれども、減塩醤油も約20%の家庭で使われている、 あるいは使ったことがある、そのように回答されております。この中 のイメージとしては、体によい、2番目は価格が高い、高齢者向け、 血圧を下げる、それから5番目においしくない、6番は塩分を気にせ ずたくさん使えると。アンケートの結果ですから、いろいろな意見が 出てまいりまして、この中でやはり会社としては価格が高いというこ とと、おいしくないと言われるのが非常にショックであります。  こういう改善が要求されておりますので、どういうことをやってお りますかというと、お醤油は基本的にお刺身などに直接つける場合も ありますが、多くは調理の中で使われる基本調味料でありますので、 お醤油のみの食塩濃度だけではなくて、やはり減塩醤油を使用したお いしいメニューの提案ということが必要であろうと考えております。 したがいまして、これからの販路としては、病院、高血圧など、そう いうところを制限されている生活者はそうなんですが、メタボリック シンドロームや、生活習慣病予備軍といった人たちがいる普通の家庭 で普通に使っていただくという形で、低食塩化を広めていきたいと考 えております。  次に、特別用途食品のあり方に関する意見でありますけれども、今 言ったところにほとんど入っておりますが、このような見直しに、新 しいニーズに対応しました特別用途食品の役割というのは非常に大事 でありまして、うちも病者用食品としての減塩醤油しか認可はござい ませんが、醤油を更に膨らませた一般の話として、例えば、先ほどの 在宅介護用のレトルト食品とか、あるいは咀嚼・嚥下困難用の流動性 食品、こういうものなどは確かにもっと検討されるべきだろうと思い ます。  ただ、先ほどの方の中にもありましたが、特別用途食品と特保など に対する認識の低さということもありまして、やはりヤマサでは食塩 の摂取規制のほかに、そのような機能性とか、うまさを増強するとい うものが、病者用食品としてのあり方と、その区分がちょっと難しい のではないかと思われます。そういうことで、今いろいろな機能性な どの、醤油ばかりじゃなくて、つゆ・たれもそうですが、そういうも のを開発しておりますが、特別用途食品であります減塩醤油と特定保 健用食品など、その他の機能性を遡及した醤油との違いというのは、 なかなか消費者にとってわかりにくいのではないかと思われておりま す。我々も、このような製品をつくり続けていく中で、こういう整理 がいま一度必要になっているのではないかと思っております。  以上であります。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。どなたか御質問、御意 見ございませんか。○浜野委員 2つほど教えていただきたいのです が、この減塩醤油、いわゆる病者が使っているケースと、それから一 般家庭で使われているケースの大まかな比というのはおわかりになり ますでしょうか。 ○小峰氏 今の御質問ですけれども、正確なデータは取れていないん ですけれども、一般的に減塩醤油の流通ということになりますと、や はり市販用の流通が非常に多いかとは思います。病院関係、病者用と いうことになりますと、やはり先ほど申しましたけれども、調理とい うより、つけ・かけ用の部分での使用量ということで、逆に言うと、 使用量自体は一般家庭で使われているよりは少ないのではないか。比 率としても、御家庭で使う部分の方が非常に高いと思います。 ○浜野委員 それともう1つ、病者用である、あるいは特別用途食品 であるという表示がどうしても必要なんでしょうか。確かに、現在の 栄養表示基準では特別用途食品以外では「減塩」という言い方は多分 言えないと思うのですが、その問題は置いておいて、減塩醤油という 表示ができれば、病者用という表示がなくてもいいのかというふうな ことですが、その辺はいかがでしょうか。 ○浦氏 表示に関しては、製造・販売する側でも苦労しているところ であります。やはり「減塩」という言葉自体は非常に認知度が高いも のですから、「減塩」という表示がないものは低食塩ではないと思わ れている節がございまして、そのため、醤油の等級を決めるJASの 方では、通常よりも食塩が8割ほど少ないものに対して「薄塩」とか 「甘塩」とか、要するに「減塩」じゃない言い方を認めているのです が、そういう言い方はなかなか認知されませんで、「減塩」という言 葉が非常に強うございます。ですから、一般の御家庭でたくさん使っ てもらう上でも、これは病者用のものだという認識じゃなければ使っ てもらえないところにちょっと矛盾といいますか、使いにくいところ がありまして、どのメーカーさんも、食塩を減らしたものに対しての 言い方は苦労しているのではないかと思います。 ○田中(平)座長 ほかにございませんか。  先ほどの低カロリー食品とともに、低ナトリウム食品というのは、 特別用途食品として見直すのはいかがなものかという意見はないでも ないわけです。それに対していかがですか。それが浜野委員の直接的 な質問であったわけですけれども。 ○浦氏 醤油というものが最終的にその形態でのみ使われるわけでは ありませんので、やはり特保として認めてもらう中に、またいろいろ な努力、苦労はあると思うのですが、やはり高血圧などを、むしろ醤 油を使ってもこれで血圧の上昇が抑えられるような、そういう機能性 などもこれからの醤油の中に必要だとは思っております。ただ、これ を単純に病者用という形でやるのか、それとも別の認可の仕方で摂る のかということは、今いろいろ検討しているところであります。 ○田中(平)座長 ほかにどなたかございませんか。 ○藤谷委員 2つ聞きたいのですけれども、事務局にも聞きたいので すけれども、減塩を名乗ることができれば大分いいのか。そういうこ とはJASで規定できるのか私は知らないんですけれども、別の規制 の仕方があるのかということ。それから、現在のところ、ヤマサ醤油 さんはお醤油の旨味などを努力してつくっていましたけれども、特保 では旨味などは全然評価せず、塩分パーセントだけでしているから、 ほかのところが、とにかく塩分だけ減らして、まずいお醤油をつくっ て特保を取ってもイコールになってしまうということですよね。 ○田中(平)座長 それは、特保ではなくて、特別用途食品です。 ○藤谷委員 ごめんなさい。特別用途食品の場合は、旨味とかを全く 考えず、塩分だけで許可してしまうということですね。 ○浦氏 減塩醤油についてのみは、JASではなくて厚生労働省の特 別用途食品の許可を必要としていますので、もしJASの等級の中で 一般的な食塩の低い醤油に対して、病者用ではない「減塩」という表 示がもし許してもらえるならば、これは非常にありがたい話でありま すが、その場合でも、やはり使うカテゴリーといいますか、どういう 患者がこういうものを、それから一般的にはこういうものということ をやはり明確にお知らせしないと誤る可能性もあるかとは思います。  それから、旨味というものがどこにもないのは確かですが、やはり うまくなければどうしても売れませんものですから、これは幾ら言葉 に書こうが、やはり使っていただいて、うまいと考えていただくよう なものをとにかく努力して提供するつもりでおります。 ○田中(平)座長 では、JASとの関わりは事務局からちょっと触 れてくださいますか。 ○調所専門官 JAS法といいますか、まず栄養表示基準では、ナト リウムが100gにナトリウムが120mg以下でないと低ナトリウム食品と はうたえないということです。ただ、これは醤油でありますと幾ら低 ナトリウムの醤油であっても100gの中にナトリウムは大体120mg以上 入っていますので、それだけでは「減塩醤油」とはうたえないのです けれども、ただ、一般に売るときは、普通の醤油と比べて強調する相 対表示というのがございますので、ある醤油と比べて、その差が120mg 以上低くなっている場合は、普通の醤油と比べて「減塩醤油」という 表示は可能でございます。相対表示と、もともと入っている総量との 表示の2つの形がございまして、相対表示の方であれば表示は可能で あるということでございます。 ○田中(平)座長 世界的な視野から言いますと、日本型食生活とい うのは、虚血性心疾患の予防という立場から、非常に重んじられてお るわけでして、その中の醤油というのは日本の食文化ですので、私と しては、個人的には醤油というのは、日本型食生活を維持するための 非常に重要な因子であるというふうに思っておりますので、余り低ナ トリウムとか、減塩の醤油とかは、ちょっと次元が違うかなと、他の 食品での話というような気がして、醤油をもっと大切にしてほしいと いうのが私の本音ですけれども。  ほかにどなたか御意見ございませんか。ちょっと座長が脱線ぎみの 発言をしておりますけれども。  それでは、ヤマサ醤油株式会社に対する質疑はここまでとさせてい ただきたいと思います。ヤマサ醤油株式会社におかれましては、御質 問にお答えいただきありがとうございました。  引き続き、在宅通販研究会より御発言をお願いいたします。 ○松田氏 在宅通販研究会の私、松田でございます。隣は田辺でござ います。  在宅通販研究会とは、主に病者用食品など、在宅向けに販売してい る企業の集まりでございます。本日は、特別用途食品の中での病者用 組合わせ食品と宅配指針に関する件について意見を述べさせていただ きたいと思います。  まず、お手元の資料の4番になりますけれども、病者用組合わせ食 品を巡る現状。財団法人日本健康栄養食品協会発行による特別用途食 品の病者用組合わせ食品の表示・許可件数は下記のとおりでございま す。糖尿病調製用組合わせ食品が 217件。それから、成人肥満症調製 用組合わせ食品が5件となっております。ただ、この中で糖尿病食に おいては、実際に企業の撤退等で流通実態のないものも登録されたま まになっておりますので、私どもの推測では、これの3分の1程度、 約70件程度のものが現在流通しているのではないかというふうに捉え ております。  また、その流通は常温のレトルト商品、それから冷凍の商品などが ございます。その販売ルートについては、通販や宅配などの直送が約8 0%、調剤薬局や百貨店、食品コーナーなどの小売店販売が約20%とな っております。また、その利用のされ方といたしましては、病者の治 療食としての利用はもちろんでありますが、糖尿病食においては、健 康管理のためのカロリーコントロール食品として、生活習慣病の予防 やダイエットを目的に利用されている実態もございます。  また最近では、特別用途食品としてではなく、一般食品としてカロ リーを制限した食品などが数多く販売されており、やはりダイエット や生活習慣病の予防、または病者の治療食として利用されている実態 がございます。 ○田辺氏 それでは、食事療法用宅配食品を巡る現状の方を御説明い たします。昭和60年ころから、主として糖尿病の食事療法向けの食材 のセット、それから食事のセット、こういったものが民間業者で日替 わりの献立で配達サービスをされるようになりました。結局、これは 一定期間の継続利用を基本とする、つまり日々の献立内容を替えると いうことが特色でございます。こういったことから、先ほど申し上げ た特別用途食品とちょっと違う、個々に許可をするということになじ まないので、では、これは栄養管理面を中心とした宅配指針を策定し ようということになって通知を出されました。この通知の当初から準 拠したのは、全国ネットの食材、宅配大手2社のみでございまして、 その後に食事の方の宅配業者1〜2社が準拠表示を行って現在に至っ ているということでございます。ただ、業界等で認知等が余り高くな い。当研究会でも制度の存在自体、余り知らないという会員も多うご ざいます。  次に、2番の食事療法用宅配食品栄養指針の骨子。2つございます。 もちろん、1つは栄養基準。ただ、2つ目には運用面というような基 準がございます。特にその中でも栄養管理者を置こうということ。そ れと、利用者から医療機関の指示内容を聴取。聴取という言葉を使っ ておりますけれども、ちゃんと聞き取って、適切な商品を提供しまし ょうということが柱になっております。  次、3番目に食事療法用宅配食のメリットとデメリットを御紹介い たしますと、まず第1に、食事療法を理解する教材になるということ でございます。やはりどうしても一般に御利用になる方は高齢でいら っしゃる。そうすると、食事療法が理解しづらいということがござい ますけれども、その学習キットとして非常に役立つということでござ います。それから、実際に治療食というものを食べてみる。これで、 目で見て、そして口で食べて味わって、おなかで、このぐらいの量な んだということを日々体験して認識するということができるわけでご ざいます。  2番目に、食事療法のモチベーションアップでございます。ある一 定期間、例えば1カ月、2カ月継続して御利用になると、検査数値が 非常に有意に好転したという場合でございます。担当の医師に「それ はいい食事習慣ですね。これで続けてください」というふうに褒めら れるということがありますと、本人は非常に喜んでモチベーションが 高まるということがございます。今回、会員のネットのホームぺージ にも御利用者様の声というものが挙がっています。御紹介はいたしま せんでしたけれども、そういったお客様の健康維持に役立ったという 声がございます。  3つ目に、食事療法の安心感。これは、今の2番に続いて、どうい うふうにすればいいかということを非常に不安に思っておられる本人 の安心感。そればかりでなく、周囲の者にとっても、心の負担を少な からず軽減できるということがございます。やはりお客様の中にも、 例えばお嫁さんがつくってあげて、お姑さんが食べる。自分がつくっ たものが本当にお姑さんの健康を維持できているのだろうかとすごく 心配に思ったという方もいらっしゃいます。これを使ったことによっ て非常に安心で、周りの者も安心していられるということでございま す。  4番目には調理困難な場合の補助手段。これは、もちろん当たり前 のことでございます。  デメリット面を挙げてみました。(1)、(2)、(3)とありますけれども、 先ほどからお話にも出ております経済的な負担がやはりございます。 各社いろいろございます。1食当たり 700円前後もしくは 1,200〜 1, 300円と、いろいろな業者さんがございますけれども、結局、1人毎日 1食だけというふうにしても2〜3万円。1食だけということはござ いませんので、大体2食、3食セットになりますので結構の金額にな ります。あと、マンネリ化。どうしてもつくられた献立というものの マンネリ化。それから、急な注文変更というものがどうしても私ども 業者の場合、受けかねるということがございます。  次に、日替わりの宅配サービスの現状を私どもで調べましたけれど も、ネットで調べましたら、これも手持ち資料にいたしましてそちら に出しておりません。結論としては、全国で42社調べてございました けれども、そのうち指針の準拠をしているのは6社。残る36社は表示 をしていなかったということでございます。  次の6番目に、食品情報に関する情報提供の実態でございます。病 者用の組合わせ食品、この商品については非常に歴史もございますの で、もう二十何年販売されておる。その中で、この商品については、 広く一般に向けた広告宣伝活動というものが制限されるように指導は されております。しかしながら、在宅で利用されるということが多う ございますので、医療従事者、患者さんに向けて、医師とか管理栄養 士の指導のもとで御利用くださいという注意文言を書き添えて、その 上で新聞紙上などで広告を行っているという例もございます。あとは 医療機関の勉強会、そういったもので御紹介したり、あとは食事療法 用の宅配食品もメニューブックとかネットで御紹介をするということ でございます。 ○松田氏 では、続きまして7番、特別用途食品制度のあり方に関す る意見でございます。  まず、(1)特別用途食品の認知度を向上させること。現代においては、 特別用途食品の制度そのもの、または、その商品の認知度が低いと思 われます。また、先ほども申したとおり、宅配指針に至っては関連業 界の中でも余り知られていないと思われ、一般消費者に至っては、ほ とんど認識されていないのが現状であります。よって、官民一体とな った認知度向上に向けた努力が必要であるとともに、また、制度に沿 っていないと思われる業者も情報を発信している例も散見されており ます。認知度を向上させることによって、業者からの情報発信が正し いものになるよう期待が持てること。また、それでも改善がなされな い場合については、何らかの指導規定を設けておくことも必要ではな いかと考えております。そうすることによって、関連業界にも認知さ れ、結果的に利用者に対して正しい商品情報が提供できるものではな いかというふうに思っております。  それから、(2)審査体制に関すること。食品の安全性を考える上で、 審査や監視が強化されるということは私どもも望むべきところではあ ります。しかしながら、特別用途食品の申請に対する時間的要素、ま た、それに関わる費用発生などを考え合わせますと、企業の参入障壁 になることも考えられますので、審査体制の強化とともに、合理化が 進展することも望むところでございます。  (3)「治療用途食品」の統一表示基準の制定。利用者の立場から見る と、病者用単一食品、または病者用組合わせ食品、もしくは食事療法 用宅配食品であろうと、利用している場面は同じでございます。健康 増進法において栄養表示の一般的な基準が定められておりますが、よ りわかりやすくするために、例えば糖尿病者用食品であれば、その特 徴を表現したマークなどを使用することができるようにして、広く一 般に治療用食品という存在を広めていったらどうかという意見でござ います。  それから、(4)予防食としての考え方。病者用組合わけ食品のうち、 特に糖尿病調整用組合わせ食品は治療食以外にも幅広い使われ方を現 在しております。よって、病者用に限らず、その目的を幅広く設定し 直した方が利用者にも正しい情報が伝わるのではないかというふうに 考えております。  それから、(5)腎臓病食調整用組合わせ食品。現在、病者用の組合わ せ食品には、腎臓病向けの規格基準型がございません。やはりお客様 の声などを聞いておりますと、ここのニーズが大変大きいと思われま す。よって、腎臓病患者さん向けの規格基準型の特別用途食品の基準 をぜひとも設けていただきたいというふうに思っております。  (6)販売実績のあり方。許可申請を行う際、販売実績を記載すること になっております。実際に販売実績がないと許可申請の手続がとれな いということになっておりますので、販売実績が仮になかったとして も、製造ロット数などを販売実績のかわりに見なすことができないか という意見でございます。  それから、(7)宅配食品栄養指針についての意見でございます。食事 指示内容の聴取方法は各社の工夫により行われております。重要な個 人情報であることから、入手、保管とも慎重を極めており、実態に即 した運用しやすい方法に見直すことを検討すべきであろうと思ってお ります。また、宅配指針では一日2食もしくは3食のセットコースを 規定しておりますが、他の食事の摂り方を提示することで、一日1食 コースでもその対象とすべきではないか。さらに、メタボリックシン ドロームのような疾病概念も表されてきた今日、宅配指針の栄養基準 そのものも見直しが必要ではないかと考えております。  以上でございます。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。それでは、御意見、御 質問ございませんでしょうか。 ○飯島委員 1ぺージ目の下から5行目ですけれども、「その販売ル ートは、通販や宅配など」と書いていまして、直送が80%、店頭で売 っているのが約20%であると。次のぺージをめくっていただきまして、 上から2行目から3行目、4行目にかけて、たくさん販売されている けれども、ダイエットや生活習慣病の予防、それから病者用の治療食 となっていると。この割合を教えていただきたいんです。通販ではダ イエットと生活習慣病の予防と病者用はどういう割合か。それから、 お店で直接売っているのは、ダイエットと生活習慣病と病者の割合は どのぐらいなのか。具体的にもしわかったら教えていただけませんか。 ○松田氏 今の御質問についてですが、まず1ぺージ目の下から5行 目のところについては、特別用途食品、いわゆる認容マークのついた 商品の販売ルートを調査したものでございます。認容マークのついた もの、先ほど糖尿病食が 217件、成人肥満症が5件とありますが、こ れらの商品の現在販売されているだろうと思われるものについての販 売ルート、それぞれ80%、20%。そのうち、認容マークのついた商品 については、この辺は私見になりますけれども、実際にそれが治療食 で使われたり、例えばダイエットで使われたりという部分があるので すが、厳密には、そのパーセンテージがどういう割合なのかというこ とはつかめてはおりません。ただ、認容マークがついている特別用途 食品については、治療目的で使われている方が多いだろうという予測 はしております。  続きまして、2ぺージ目のところですが、最近では特別用途食品で はなく、一般食品としてカロリーを制限された商品が数多く販売され ているというところでございますが、ここについては、当然、ダイエ ット目的ということをうたいながら販売されている例が見受けられま すが、逆に、一般食品であっても、例えば病気の名前などを使いなが ら治療食というような販売の仕方をしている例も見受けられます。こ れが実際にどのような割合かというところは、大変申しわけございま せんが、具体的な数字はつかんではおりません。 ○田中(平)座長 ほかにどなたかございませんか。 ○井上委員 日替わり型宅配サービスの状況というところで、合計42 社のうち、指針準拠表示をしているのが6社と。残り36社は指針準拠 非表示となっているとういことですが、これは非表示でいいというこ とですか。 ○田辺氏 実際に指針は厚生労働省さんからガイドラインとして出ま したので、やはりガイドラインに基づいてやっていますという表示を していただくためのガイドラインでしたので、本来ならば、やはりそ れに沿っていただくのが望ましいというふうに思われます。 ○中尾委員 非表示のところが多いということは、やはりこの制度が 形骸化していることの1つのあらわれですけれども、非表示で何か問 題が今まで起きているのでしょうか。それとも、今後問題が起きそう な気配はどうなんでしょうか。 ○田辺氏 業界の中でそういった問題が起きているということは実際 には聞いたことはございませんけれども、私見としては、このままそ ういった非表示といいますか、ガイドラインというものに本当に沿っ ているのかどうか、我々もよくわからないような業者さんが増えてく るということについては、若干危惧しているところでございます。 ○田中(平)座長 ほかにございませんか。  それでは、在宅通販研究会に対する質疑はここまでとさせていただ きたいと思います。在宅通販研究会におかれましては、御質問にお答 えいただきありがとうございました。  引き続き、日本介護食品協議会より御発言をお願いいたします。 ○藤崎氏 介護食品協議会の藤崎でございます。隣は伊藤でございま す。  それでは、これから御説明を申し上げます。資料の方は分厚くなっ ておりますが、最初の5ぺージの部分で概要を御説明させていただき ます。  団体の概要ですけれども、設立の背景と目的ということで、在宅介 護の増加に伴い、昨今では家庭内で利用できる介護食の必要性が生じ ている。この中、食品メーカーは、以前から個々に独自の商品を展開 しておりました。一般家庭向けとして徐々に商品数を増やしながら販 売を行ってきましたが、当初の介護食品の供給事情を見ますと、それ ら食品メーカーの都合で規格がまちまちで表示内容の統一もされてい ないなど、利用者の面から見ると非常に課題が多かったということが ありました。  そこで、介護食品が利用者並びに指導する方々の中で円滑に受け入 れられ、安心して利用できるような仕組みを構築する要望というもの が加工食品製造業者の間で上がったことから、介護食品協議会が平成1 4年に設立されたということです。協議会では、介護食品を「ユニバー サルデザインフード」という名前をつけまして、高齢者をはじめ多く の利用者に食の楽しみを提供するべく、不統一であった介護食品の規 格を整備して、業界自主基準の制定を行いまして運用しているという 形です。  組織構成につきましては、協議会は主に食品製造業の団体でござい ますので、現在、これらの企業を中心に44社が会員となっております。 詳しくは別添のパンフレットのコピーを御覧いただきたいと思います。 事業の活動内容についてですが、協議会は普及委員会、技術委員会と いうような委員会を中心に、利用者並びに医師等、指導的立場の方々 に対して、多頻度の普及啓発活動を行っているということで、一般的 に見ていただけるようなホームぺージを作成したり、それから介護関 係の催事、もしくは学術的な学会等に出展して、また勉強会、地域の 施設等で依頼がありましたら、そういうところでユニーバーサルデザ インフードについての講演を行ったり、または大学とか、そういうと ころから求めがありましたら、サンプル等を提供させていただいたり とか、そういう活動をしております。技術関連事業については、介護 食品協議会で自主規格を策定しておりますが、そういった研究成果に ついて学会等を通じて発表を行っております。  調査事業というのもございまして、これは生産統計の調査を実施し ております。これは別紙3になっております。また、一般的な認知度 調査についても行っておりますので、これも別紙を御参照ください。  そこで、4番、咀嚼・嚥下困難者用食品を巡る現状ということで、 特別用途食品とユニーバーサルデザインフードの関わりについてです が、厚生労働省が特別用途食品に高齢者用食品を定義して以降、これ ら商品が投入されるようになり、限定的なルートで販売が行われてお ります。特別用途食品は、健康増進法を根拠に、病者等への用途に限 定した食品として定義されており、申請により認可を受けた商品は特 定の病態等向けである旨をその商品に表示を行うことができることが 特徴となっていますが、ユニーバーサルデザインフードについては、 厚生労働省の特別用途食品の許認可を受けたものではありません。あ くまで食品業界の自主基準において運用しているものであります。こ のため、特別用途食品のように、特定の対象向け、「高齢者または咀 嚼困難者用」、「咀嚼・嚥下困難者用」という表示をパッケージに表 示することができるものではありません。ただし、物性に配慮した一 般の食品という立場をとっておりますので、そういう立場で介護食品 という位置づけで展開をしております。よって、このことによりまし て、一般の食品ということで、利用者のニーズの変化に非常に迅速に 対応できるということで、商品のニーズに応じて製品を投入できると いうところがメリットとなっております。また、販売についても、一 般小売ということで、スーパーほかドラックストア等についても購入 できるということで、利用者にとっての利便性は非常に高いというふ うに考えております。  そこで、ユニバーサルデザインフードについてですが、これは自主 規格の方に定義をつけているのですけれども、利用者の能力に応じて 摂食しやすいよう、形状、物性及び容器等を工夫して製造された加工 食品及び形状、物性を調整するための食品としております。  このユニバーサルデザインフードですが、これはロゴマークが表示 されていますけれども、これを商品に添付することでユニバーサルデ ザインフードだということを伝えているのですけれども、これは協議 会で商標登録を行い、会員のみが使用できるという形をとっておりま す。「介護食品」という呼び方がありますけれども、これを改めまし て、さまざまな方々が利用できるという概念を持たせております。ま た、ユニバーサルデザインフードは、区分1から4という段階に分け ていることが特徴になっておりますが、会員企業はこれにのっとりま して各社の商品を供給している。さらに、区分3、4については、硬 さのほかにも粘度というものも規定しておりまして、こちらも定めて、 併せて商品を投入しております。  それから、有用性についてですけれども、これは過去に報告がござ いまして、この資料はお手元に添付していないのですけれども、老人 ホームにて供給されている食事とユニバーサルデザインフードの4区 分の食形態について比較を行いましたが、施設の食事とユニバーサル デザインフードの分類というのが相関傾向を示しまして、硬さの測定 においても、施設での食事と一致したことによりまして、摂食機能レ ベルに合わせた商品の選択にユニバーサルデザインフードは有用であ るということが報告されております。  会員企業とユニバーサルデザインフード登録商品については、表を 御覧ください。  それから、6の方にいきますけれども、特別用途食品制度のあり方 に関する意見として、ユニバーサルデザインフードが想定している利 用者についてですが、協議会では、実際に市場に投入する商品を供給 する立場から、利用者の誤用による危険を鑑みまして、咀嚼・嚥下領 域の専門家の方々に対してヒアリング調査を実施しております。この 結果、ユニバーサルデザインフードは硬さに対する基準設定であり、 咀嚼機能への対応として見た場合、わかりやすいと評価を得ておりま す。ただし、嚥下機能については、企業側からは自粛するべきとの指 摘を受けております。これは、専門家の方々においても、嚥下困難者 への対応というのは、個人の症状を勘案しながら行う非常に難易度の 高い領域であることが理由となっております。そういうことで、協議 会では、これらの方々の利用に際しては、医師や専門家の方々に御相 談くださいというふうに注をつけて呼びかけております。  また、咀嚼困難者用食品の分類については、特別用途食品として認 可を受けた高齢者用商品については、行政のお墨付きをもって特段の 優位性をアピールでき、制度が示す特定の対象の利用を喚起するため に、具体的な表現を商品につけることができますが、このため商品コ ンセプトを直接利用者に伝えるには有利であります。ただし、特別用 途食品の認証を受けるには、認証手続等、また多くの時間、経費等を 要するものとなっており、制度としては非常に利用しにくいものとい うふうに考えております。  また、高齢者用食品の対象者の現状といたしましては、高齢者に限 定しておりますけれども、咀嚼困難者というのは高齢者のみに非ず、 顎部・歯科的な障害をもつ方等も含まれるということと考えておりま す。高齢者用食品における現状を見ると、認証件数は少数にとどまっ ていますが、これらの要因が相乗的に作用して、供給の立場からは、 制度利用の障壁に、利用者からは高齢者という限定した定義により利 用が敬遠されているものと考えております。  咀嚼困難者用食品のあり方については、80歳を過ぎても元気な高齢 者が多いということでありますが、今後の高齢化進展を考慮した場合、 高齢者を中心に咀嚼対応型のニーズは一層高まると予想しております。 同時に、硬さに関する加工食品の設定配慮というのは、加工食品業界 においては、これは一般的な事項というふうに捉えております。この ことから、特別用途食品として、咀嚼困難者用食品というものを取り 立てて制度の対象とすることは今後の趨勢にそぐわないのではないか と考えております。  類型名称についてですが、高齢者用食品という名称を制度に特に設 ける必要はこの観点から乏しいというふうに考えております。ただし、 メーカー側がその対象をある程度示唆した表現を商品に案内できると いうことは、今後の介護用加工食品の広がりと利用者の利益を勘案し た場合、有用と思われます。  以上、ユニバーサルデザインフードは咀嚼機能への配慮を主として おり、現状の特別用途食品制度にある高齢者用食品類型及び咀嚼困難 者用食品については、ユニバーサルデザインフードで世の中に広く貢 献できるものと協議会では考えております。  以上です。 ○田中(平)座長 ありがとうございました。それでは、御質問、御 意見等をちょうだいしたいと思います。どなたかございませんか。  これは、物性といいますか、形状はさまざまなものがあるわけです ね。 ○藤崎氏 そうですね。 ○田中(平)座長 通常の食品のものもあれば、ゼリーにしてみたり。 どなたか御意見ございませんか。 ○中尾委員 この協議会でロゴマークを登録というのは 269あるとい うことですけれども、その中で用途食品の許可件数25ということです ね。4ぺージ目を見ますと。そういうことでよろしいんでしょうか。 ○藤崎氏 もう一度お願いします。 ○中尾委員 要するに、ユニバーサルデザインフードの日本介護食品 協議会というところに登録されているロゴマークを与えたのが 269件 あるわけですよね。しかし、その中で特別用途食品の許可を得ている のは25件。10分の1ということでよろしいんですか。現状はそういう ことですよね。 ○藤崎氏 特別用途食品とユニバーサルデザインフードというのは、 決して1つに表示できるものではないので、それは現在の特別用途食 品制度の方で表示の方まですべてチェックされますので、ユニバーサ ルデザインフードのロゴマークというものが特別用途食品の方に併用 されるということは現状では認めていただいていないところです。 ○中尾委員 では、併用できないのだったら、 269+25ということで すか。そういう考えでいいわけですか。要するに、同じような機能を 持った食品は。 ○藤崎氏 はい。 ○中尾委員 結局、厚生労働省の許可承認を得ていないほかのものが たくさんあるわけですよね。 ○藤崎氏 はい。 ○中尾委員 その機能的な違いというのは、現状では何か問題がある のでしょうか。 ○藤崎氏 現状では、特に咀嚼機能については特に大きな問題はない のかなというふうに専門家の皆さんからの知見もいただいております し、問題はないのかなというふうな認識をしております。 ○田中(平)座長 ほかにございませんか。よろしゅうございますか。  高齢者用食品というものは要らないと。咀嚼困難者用食品。嚥下困 難に対してはどうされるんですか。どういう御意見を持っていらっし ゃるんですか。問題があるということですか。 ○藤崎氏 嚥下困難用の食事については、専門性が高いといいますか、 非常に重篤な症状というふうに理解しておりますので、これは企業が、 嚥下困難者用という形で、そういう商品に関して、例えば制度がない という場合に、これは非常にリスクの高い分野の商品にならざるを得 ないということで、医療の現場などでもマン・ツー・マンで対応しな ければできないような、そういう難しい領域と聞いておりますので、 企業が任意で嚥下困難者用食品だということでそういうものを市場に 供給していくというのは非常に危険であるというふうな認識を持って おります。 ○田中(平)座長 要するに、嚥下困難者のための食品は、特別用途 食品としてはいかがなものかということですね。 ○藤崎氏 嚥下困難者要食品については、特別用途食品という形でカ テゴライズされているということであれば、これを利用できるという ふうにも考えておりますけれども、咀嚼と嚥下というのは切り離して 考えているところでございます。 ○井上委員 今、胃瘻から固形化経腸栄養剤というのを入れるのがは やっていますよね。それとこれとの関係はどうなんですか。ここでユ ニバーサルデザインで認定したものを、胃瘻から注入するということ に関するコメントというのは何かあるんですか。それは非常に難しい 分野ですけれども、今後、多分それがものすごくはやってくると思う んです。 ○藤崎氏 ユニバーサルデザインフードは、協議会の方の理念にもな りますけれども、経口といいますか、口から食べるということで対象 者のQOLを向上させるというような目的を持っていますので、それ をもってイロウというような考え方は協議会の方では持っていないの ですけれども。 ○伊藤氏 実際に栄養面等でも、そこに配慮された設計をされている わけではないので、食べやすさ、硬さの部分での配慮になります。 ○田中(平)座長 それは流動食との関わりだと思いますが。  それでは、日本介護食品協議会に対する質疑はここまでとさせてい ただきたいと思います。日本介護食品協議会におかれましては、御質 問にお答えいただきありがとうございました。  引き続き、日本栄養士会全国福祉栄養士協議会より御発言をお願い いたします。 ○政安氏 全国福祉栄養士協議会の政安と申します。どうぞよろしく お願いいたします。  最初に、文章の訂正をお願いしたいと思います。2ぺージ目の3) でございますが、1行目に「いわゆる健康食品(栄養機能食品)」と 書いてございますが、ここを「強調した食品」というふうに変えてい ただけますでしょうか。「いわゆる」から括弧閉じまで消していただ きまして、「を強調した食品」と。  それから、もう1カ所ございまして、4)の4行目でございますが、 「特定用途」になっておりますので、「特定」という言葉を「特別」 というふうに。誤字がありましたので変えていただけたらありがたい と思います。よろしくお願いいたします。 ○田中(平)座長 今の3)ですが、「栄養機能食品」は削除しなく てもよいのですか。 ○政安氏 そこまで削除していただければ。よろしくお願いいたしま す。  まず、医療用途で用いられる食品を巡る現状でございますが、情報 をどのように得ているかということに対しましては、先般の病院栄養 士協議会と同様に、医薬品メーカーとか、食品メーカーさんが施設の 方に来所していただきまして御説明いただく。また、試供品によって 御説明いただく。そのほかに、直接納入される業者等によって情報提 供いただいている。もう1つは、各種研修会とか学会で展示をしてい ただいておりますが、その中で必要な情報を得るということになって おります。  実際に選択するに当たっては、利便性というところが使用するため の一番の理由になろうかと思いますが、少量で栄養補給ができたり、 治療ということで栄養素の調整が簡単にできるとか、咀嚼・嚥下に応 じた食形態が提供できるという利便性を追求したところで利用させて いただいております。特に介護保険施設に至っては、じょくそう管理 とか、低栄養状態の改善というところが主眼で、栄養量の確保が全面 的な理由となっております。  また、使用実態と問題点についてでございますが、当協議会では使 用状況調査を行ってございませんが、現在、一般病院や介護保険施設 から、入所される方は何がしかの疾患をもっている方が多いので、こ れらに類した医療用食品も含めまして、使用頻度が大変高くなってお ります。また、高齢者用途食品と咀嚼・嚥下食品ということで、実際 に施設では常用されていないのが現状でございまして、施設において は非常災害食として活用していることがとても多く、逆に、在宅で従 前より利用されているという傾向があります。在宅で利用されている 中でも、類似食品が大変出回っておりまして、そういう中から、咀 嚼・嚥下食品とか、治療食を考えた食品の利用が高まってきておりま す。  また、多くの管理栄養士は、特別用途食品が品質や安全性という点 で保証されているということは認めておりますが、栄養成分の表示を 各メーカーさんが提示してくださいますので、それを信頼して、安価 なこともあって類似食品を安易に使っているというところがあるので はないかと思っております。  今後、特別用途食品制度のあり方に対する意見といたしましては、 病者用食品は疾病または低栄養改善ということで、高齢者等の施設で も大いに利用されるべきだとは思っておりますが、その製品の有用性 とか効果ということについても、やはりフィールドとして検証してい く必要もあるかとは思っております。今後、私どもも努力してまいり たいと思いますが、現在、施設に入所している方は、脳血管障害の後 遺症はもちろんでございますが、認知症によって食べるという機能を 忘れてしまって、摂食が不可となって、各団体からお話が出ているよ うに、経腸栄養剤に頼っているケースが大変多くなっております。  また、経腸栄養剤も、疾患ごとのものも製品化されていますので、 ますます使用頻度が高まるとは思います。一方では、経腸栄養から経 口へ移行するという訓練食ということも今需要が増してきております し、咀嚼・嚥下困難者用食品の需要がますます増大してくるのではな いかと思っております。  その中で、制度の中で有用性とか安全性を保証するようなことが必 要ではないかと思っておりますし、選定基準を設けて位置づけていた だきたい。さらには、医師の指示、管理栄養士の指導の下に使用でき る制度を設けていただけたら大変ありがたいと思います。  さらに、水分摂取がうまくできない方にとろみをつけるということ で、とろみ剤とか増粘剤という言葉で販売されておりますが、中には 手軽にとろみがつくとはいえ、味がまずくなる、溶かし方によって固 まってくるなどというような問題もございますので、選定基準を設け、 高齢者用食品として制度的に位置づけていただけたらありがたいと思 います。  また、生活習慣病の食事療法として、低カロリー食品や減塩などを 強調した食品が出回っておりますが、これらについては、過剰摂取と いうことでいろいろな問題がございます。その辺の問題も、これから 制度としてきちんと有用なものにしていただきたいと思いますが、簡 単に特別用途食品が市場に出回って手に入るような販売構築もしてい ただけたらありがたいと思います。  また、現在、在宅において病者用食品を使用する際、一般小売が余 りされておりませんことから、メーカーさんにお願いしますと購入単 位がケース単位ということで、大変大きい梱包で買わなければいけな い、高価であるということで、実際に在宅の御利用者さんが入手しに くいという声が大きいので、手軽に使用できるような状況にしていた だけたらと思っております。その1つとしては、薬局とか薬局以外の 介護ショップとか、介護保険施設等で小売できたら大変ありがたいと 思いますし、管理栄養士がきちんと指導できるような体制をとってい ただいて、よりよい使い方をしていただけたらありがたいと思います。  さらに、治療食その他咀嚼・嚥下困難者用食品などの宅配に当たっ ては、高齢者または障害者ということも先ほど出てまいりましたが、 効果的ではあると思いますが、使用の仕方によってはビタミンとかミ ネラルの微量栄養素が不足するというリスクも負うことから、正しい 使い方、正しい食事の仕方、栄養の補給の仕方というところをきちん としていただきたいということから、管理栄養士が栄養食事指導とリ ンクさせていただいて、栄養マネジメントのような仕組みを設けてい ただいてお使いいただくということをお願いしたいと思っております。  私の方からはそういうことでお願いをさせていただけたらありがた いと思います。ありがとうございました。 ○田中(平)座長 それでは、御質問、御意見ございませんでしょう か。 ○中尾委員 管理栄養士さんの指導の下で使用できる制度というのは 大変大事なことだと思うのですけれども、それと、安価で入手しやす い販売機構ということが相入れないんじゃないかというような気がし ないでもないんですけれども。例えば、スーパー、コンビニなどで簡 単に買えちゃうということになると、管理栄養士さんの指導が行き渡 らないのに買ってしまって使われるというような、そういう心配はな いでしょうか。 ○政安氏 仕組みの仕方によってはそういう心配が出てくると思うの ですが、在宅の場合でしたら、何がしかの指導箋みたいなメモ的なも のを持っていけば買えるというような仕組みがあったらいいのではな いかと思っているところもあります。 ○田中(平)座長 ほかにございませんか。 ○井上委員 流動食を認可するというか、その有効性と安全性とか、 そういうのを保証するべきだということですけれども、実際、現在使 われている経腸栄養剤、流動食になると、医薬品のものと、あとは流 動食になりますけれども、流動食の中でも、例えば外国でちゃんとデ ータがあって、それで日本に持ってきて発売している流動食と、最近 もどんどん出ていますよね。「えっ、こんな新しいのが出たの」とい うのがあります。それと同等にするというのも1つ大きな問題がある と思うんですけれども、そこら辺の分類とか、私は、経腸栄養剤とい うのは特別用途食品の中できっちりしてやるべきだと思っているので すけれども、そこら辺のところはどういうふうにお考えですか。 ○政安氏 きっちりしていただいたら少し高価でも安心して使えると いうことと、1つには、以前、濃厚流動食は特別加算が認められてお りましたものですから、多少高くても手が出せるというところがあり ましたし、もう1つは、やはり施設ではコストをどうしても抑えなけ ればいけないというところがあります。認可されたものは少し高めな ので、やはり使いにくいというところがあるので、もう1つのお願い としては、濃厚流動食は特別食加算的なところをきちんと意義づけて いただければ、お使いできるし、管理栄養士も安心して使えるのでは ないかと思っております。 ○田中(平)座長 よろしゅうございますか。  それでは、全国福祉栄養士協議会に対する質疑はここまでとさせて いただきたいと思います。全国福祉栄養士協議会におかれましては、 御質問にお答えいただきありがとうございました。  以上で議事次第1の「今後の特別用途食品のあり方について」の関 係団体等からのヒアリングについては終了することとしたいと思いま す。本日の団体等からの御意見等の聴取の結果も踏まえ、検討に当た っての具体的な論点に沿って、次回以降の検討会において御議論をい ただきたいと思います。  予定の時間が数分過ぎてしまいましたが、本日の検討会はここで終 了することとしたいと思います。  次の検討会の日程でございますが、来週2月5日、火曜日、午後2 時から、厚生労働省の5階にございます共用第7会議室において開催 いたします。本日は、これをもちまして閉会といたします。どうもあ りがとうございました。  事務局、特にございませんか。 ○調所専門官 先ほど開始前にこちらからお願いいたしました次々回、 第5回の日程の紙をその場に置いていただければと思っておりますの で、よろしくお願いいたします。  事務局からは以上でございます。 ○田中(平)座長 どうもありがとうございました。 照会先 医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室 調所(24 58)、中村(4270)