平成19年11月29日

(照  会  先)

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

家庭福祉課

課長補佐      宮腰 奏子(内7883)

児童福祉専門官 川並 利治(内7884)

代表 03-5253-1111 直通 03-3595-2504

社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書について

「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会」については、本年8月に設置され、11月22日まで5回にわたって、社会的養護体制の整備のための具体的施策について検討を進めてきたところですが、今般別添のとおり報告書がとりまとめられました。

なお、参考として、本専門委員会に先立って本年5月にまとめられた「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ」も添付しております。


「社会的養護体制の充実を図るための方策について」
社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書

基本的考え方

社会的養護を必要とする子どもの数の増加、虐待等子どもの抱える背景の多様化等が指摘される中、社会的養護体制はこのような状況に適切に対応することが強く求められている。

このため、現在の社会的養護の課題を整理し、今後目指すべき社会的養護体制のあり方とそれを実現するための具体的方策を検討するため、本年2月に厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課に「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」が設置され、5月に中間とりまとめがなされた。

また、本年6月には、「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(平成19年法律第73号)の附則において、「政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされ、社会的養護体制について見直しを進めることが求められている。

このような状況の下、児童の社会的養護体制の拡充に向けた具体的な方策を検討するため、本年8月に社会保障審議会児童部会に本専門委員会が設置された。

本専門委員会は、「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」中間とりまとめにも述べられた里親委託の推進等家庭的養護の拡充、子どもの状態に応じた専門的なケアの充実等施設機能の見直し、関係機関の適切な連携による家庭支援機能の強化、自立支援策の強化、社会的養護を担う人材の確保と質の向上、施設内虐待等の防止等子どもの権利擁護の拡充及び社会的養護の資源の提供体制の計画的な整備の推進といった課題について、その基本的方向を踏まえながら、さらに具体的施策の検討を進め、その内容を以下にとりまとめた。

施設や里親、行政機関などにおいて社会的養護に携わっている方々は、戦後の孤児対策の時代から、社会的養護を必要とする子どもに対し適切な養護を提供するため、日々、子どもや地域の状況に応じて、また、その時代の特性に応じて様々な取組を進めてこられた。その努力とそれを通じた社会への貢献に対し、本専門委員会として改めて敬意と感謝を表する。

しかしながら、我が国の社会的養護は、現在、上記のような社会的養護を必要とする子どもの数の増加、虐待等子どもの抱える背景の多様化等の中で大きな転換期を迎えており、現行の社会的養護体制では、その状況に十分に対応できるだけの質・量を備えているとは言い難いと言わざるを得ず、その拡充は緊急の課題であると言える。

また、我が国の家族政策関連支出の規模は、GDP比0.75%(2003年)であり、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン等では概ねGDP比の2〜3%が投入されていることと比して低く、未来を担う子どもたちの健やかな育成を支援する次世代育成という観点から、社会的養護体制の拡充についても、より多くの社会的資源を投入することが求められている。

本専門委員会においては、上記のような認識の下、その体制整備のため、早急に対応を行うことが可能となるよう、できるだけ具体的な対応策について提案することとした。

なお、社会的養護体制については、この報告書を踏まえた対応を進めることに加え、今後とも少子化対策全体の財源に関する議論の動向も踏まえながら、必要な見直しを進めるべきである。また、社会的養護に関するケアのあり方や子どもの置かれた状況についての中長期的な調査・研究の手法等についても検討を進める必要がある。

社会的養護体制の拡充のための具体的施策

1. 子どもの状態に応じた支援体制の見直し

家庭的な環境における養護を一層推進するほか、子どもの年齢やその状態に応じた自立支援・生活支援や、心理的なケア等を行う観点から、以下のような項目について施策を推進する必要がある。

(1) 家庭的養護の拡充

家庭的な環境の下、愛着関係を形成し、地域の中でその個別性を確保しながら養育を行い、子どもが社会へ巣立っていくことができるよう支援することが求められているが、現行の社会的養護体制においては、最も家庭的な環境の下で養育を行っている里親への委託が増加していない。また、施設においても個別的なケアや一定の安定した人間関係の下での養育を基本とすべきであるが、ケア単位が大規模であること等から十分なケア体制が整備できていない等の問題点がある。

このような問題を解決するため、以下に記載するように、里親委託を促進するとともに、家庭的な環境の下で養育を行う新たな形態として、小規模グループ形態の住居において子どもをより適切に養育する新たな仕組みを創設する必要がある。

[1] 里親制度の拡充

里親委託を促進し、里親を支援するための体制を拡充する観点から、以下のような制度の充実・整備を進める。また、併せて、様々な手法によるPR等により里親制度の普及啓発活動を国民運動として展開するべきである。

・ 「養育里親」と「養子縁組里親」を区別し、養育里親の社会的養護体制における位置付けを明確化する。

・ 養育里親となる者の要件について、都道府県が行う研修を修めた者とするほか、欠格事由や取消要件の明確化を図る等里親認定登録制度を見直す。

・ 養育里親による養育を社会的に評価する額へと里親手当を引き上げる。

・ 養育里親の研修、養育里親に関する普及啓発活動、子どもを受託した後の相談等の業務を都道府県の役割として明確化するとともに、子どもに最も適合する里親を選定するための調整等も含め当該業務の委託先として里親支援機関を創設する。里親支援機関については、乳児院や児童養護施設、児童家庭支援センター、NPO、都道府県里親会等地域で里親に対する支援を行うことができる機関を幅広く活用する。

・ 専門里親についても、委託可能な子どもの範囲に障害児を含める等の拡大や研修システムの充実を図る。

・ 施設に措置されている子どもを週末や長期休暇等に養育里親等の家庭に短期間、定期的に預かるいわゆる「週末里親」や「季節里親」の仕組みを拡充する。

なお、里親委託を推進するに当たっては、上記里親支援機関や児童家庭支援センター、施設などの地域の資源を十分に活用するほか、特に実親との交流の時期や方法等実親との関わりについては、児童相談所が里親と適切に連携を図りつつ、対応することが重要である。

[2] 小規模グループ形態の住居による新たな養育制度の創設

小規模グループ形態の住居における養育に関する以下の指摘を踏まえ、小規模グループ形態の住居において、家庭的な養育環境の下、適切な支援の質の担保を図りつつ、一定人数の子どもをより適切に養育する事業の制度化を図る。

・ 現在、いくつかの地方自治体において里親が5〜6人の子どもを受託して行っているいわゆる「里親ファミリーホーム」については、里親だけでは養育や家事等の手が十分ではないとの指摘がある。

・  また、こうした多人数を委託される里親は委託された子ども同士の相互作用を活かしつつ養育を行うことができることから、里親との1対1の関係を作ることが困難である子どもの場合でも、家庭的養護が可能となるとの指摘もある。

なお、制度化を図るに当たっては、当該事業を社会福祉事業とし、里親、施設と並ぶ子どもの養育の委託先として位置付ける。

また、適切な養育の質を確保するため、同事業を実施する者について、子どもの養育に関する一定の経験を有する等の要件を課すこと、必要な人員配置として、概ね6人程度子どもが委託されることを想定し、里親に加えて家事等の援助を行う人員を確保することや地域での適切な連携体制を確保すること等を定めるほか、他の施設や里親等と同様に、5.に記載するような権利擁護の仕組みを導入する。

さらに、当該事業の創設に当たっては、円滑に新たな事業を実施できるよう、現在既に子どもを受託している「里親ファミリーホーム」等に配慮した経過措置を設けることが重要である。

[3] 施設におけるケア単位の小規模化等家庭的養護の推進

施設においても、可能な限り家庭的な環境において一定の安定した人間関係の下での個別的なケアを実現するため、(2)においても言及するようにケア単位の小規模化をさらに推進する必要がある。その際、必要なケアモデルや方法論についても検討を進める。

(2) 施設機能の見直し

子どもの抱える背景が多様化・複雑化する中、心理的ケアや治療を必要とする子どもに対する専門的なケアや自立支援に向けた取組、継続的・安定的な環境での支援の確保、ケア単位の小規模化とそこにおける家庭的な養護を推進する必要がある。その際、後述の実態調査・分析の結果を踏まえ、子どもが必要とする心理的ケア等と組み合わせながら、個別的なケアや継続的・安定的な環境の下でのケアを受けることができるよう、子どもの状態や年齢に応じたケアが提供できるような体制とするべきである。

このため、施設種別にかかわらず子どもの状態や年齢に応じた適切なケアを実施できるよう、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に分類された現行の施設類型のあり方の見直しを検討するべきである。また、母子生活支援施設についても、母子の関係性に着目しつつ生活の場面において母子双方に支援を行うことができるという特性を活かしつつ、ケアの改善に向けた検討を行う必要がある。

これらの見直しについては、子どもにとって必要なケアの質を確保するための人員配置基準の引き上げや措置費の算定基準の見直し等を含めたケアの改善に向けた方策を検討するものとする。その際、施設で生活を送る主体である子どもにとって、より暮らしやすい生活となるようにするという視点に立って、検討を進めることが必要である。

ただし、このような見直しを具体的に進めるためには、必要な財源の確保が不可欠であるとともに、現在施設内で行われているケアの現状を詳細に調査・分析し、その結果を十分に踏まえて、ケアのあり方とこれに必要な人員配置や措置費の算定のあり方について検討する必要がある。

したがって、厚生労働省が来年度にかけて行うことを予定している「施設ケアに関する実態調査」の結果を中心にその他の調査研究の状況もあわせて踏まえながら、本専門委員会において、その具体化に向けた検討をさらに進めていくこととする。

なお、当該調査の実施に当たっては、対象となる施設、関係団体や研究者等の全面的な協力が不可欠である。施設ケアの質的な向上につながる重要な調査であることにかんがみ、施設におけるケアの現状が十分明らかになるよう、本専門委員会としても各関係者の協力を強く期待する。

また、施設類型の見直しに当たっては、障害者自立支援法附則第3条の規定に基づく見直しが障害児施設について行われることを踏まえ、その動向に十分留意しながら検討を進める必要がある。

上記のような検討を進めるとともに、施設における専門機能や自立支援策の強化を図るため、以下のような対応を進める。

・ 基幹的職員(スーパーバイザー)の配置等により、自立支援計画の見直しとその進行管理を適切に行うとともに、関係機関との連携を図りつつ、児童指導員・保育士や心理療法を担当する職員等の専門スタッフによるチームケアを行うことができる体制を整備する。

・ 心理的ケアや治療を必要とする子ども及びその保護者に対し、特に医療機関等との連携を強化するため、それぞれの施設における専門職種の強化等体制整備を図る。

・ 施設入所中から、施設退所後までを見据えた自立支援に資するケアを計画的に実施する必要があるほか、ケア単位の小規模化については、子どもの自立支援の観点からも有効な手段であることを念頭におき、早急に検討を行う。

・ 地域の中における施設の役割の充実を図り、入所中や退所後の家庭や子どもに対する施設からの支援を強化する。また、里親に対する支援を強化するため、養育里親の研修、子どもを委託する養育里親へのレスパイト・相談等の支援等を担う里親支援機関について、乳児院、児童養護施設が自ら受託することや、同機関との連携を図ることを、積極的に検討する。

なお、児童自立支援施設における学校教育の実施については、既に平成9年の児童福祉法の改正により、児童自立支援施設に入所する子どもにも学校教育を実施することを義務づけられたところであるが、未だ多くの自治体で実現されていない。このため、各自治体の福祉部局から教育委員会に積極的に働きかけるほか、国においても厚生労働省と文部科学省で連携を図り、児童自立支援施設に入所する子どもが学校教育を受けられる体制を早急に整えるべきである。また、その際には、入所する子どもの学力や状態に十分配慮した内容とすることが必要である。

2. 社会的養護に関する関係機関等の役割分担と機能強化及び地域ネットワークの確立

子どもに対する適切かつ継続的なケアを行うためには、施設や里親、児童相談所、その他の関係機関の連携を図ることが必要であるほか、親子分離まで至らないケースや家庭復帰後の支援など、地域において家庭を支援することのできる体制を整備することが求められる。しかしながら、現段階ではこのような体制は十分ではないと考えられる。

このため、関係機関の適切な役割分担と連携強化を図るとともに、地域において家庭支援を行う体制を強化するため、以下の施策を推進する必要がある。

(1)児童相談所のアセスメント機能等の強化

一時保護(委託して行う場合を含む。)を含めた児童相談所におけるアセスメント機能の充実強化、里親・施設に措置された後の継続的なアセスメントとこれに基づくケアを提供することを目的として以下の事項についてその標準化を図るため、指針を作成するほか、すでに開発されたアセスメント方法等をより有効なものへ改訂し、その普及を図る必要がある。

・ 一時保護(委託して行う場合を含む。)の際のアセスメントのあり方

・ 措置する際の施設・里親に対する情報提供のあり方

・ 施設や里親への入所・委託中の援助方針の策定、自立支援計画の作成とそれらの見直しの時期やその手法及びその際の施設等との役割分担

・ 措置解除を検討する際の子ども及び保護者や地域の支援体制に関する適切な評価方法並びに施設等との役割分担

また、継続的なアセスメントとこれに基づくケアの提供に当たっては、児童福祉司や児童心理司の質の向上等も含め児童相談所の体制を強化するとともに、児童相談所や施設、里親等の関係機関が十分に協力し、適切な役割分担をしつつ進めることが求められる。

さらに一時保護(委託して行う場合を含む。)については、生活環境の改善や適切なケアを行うことができる体制について検討するとともに、5.に記載する権利擁護の仕組みを導入するべきである。

(2)家庭支援機能の強化

在宅で生活を続ける場合や親子分離を行った場合における家庭復帰後の子どもの健やかな育ちを支援するためには、保護者指導を含め地域における家庭支援が重要であり、その推進を図るため、以下のような施策を講じる必要がある。また、このような家庭支援策の実施に際しては、それぞれの地域の実情を踏まえた取組を促進することが求められる。

・ 児童福祉司等の人員の確保やその質の向上など児童相談所自体の体制を充実する。これに加え、児童相談所が市町村や関係機関と役割分担を図りつつ、保護者指導を行う体制として、児童家庭支援センターを積極的に活用するとともに、NPO等他の一定の要件を満たす機関に対しても保護者指導の委託を可能とする措置を講じる。

・ 児童相談所との役割分担・連携を担い、家庭支援を行う拠点を増加させるため、施設に附置される場合だけではなく、一定の要件を満たす医療機関やNPO等、地域で相談支援等を行っている機関が児童家庭支援センターになることを可能とすることも有益である。

・ 地域において治療的なケアを提供することができる機関の活用や、親子双方に支援を行うプログラムを実施している機関による支援の強化・活用等地域における様々な資源を活用しながら、家庭支援を行うことが重要である。

・ 母子生活支援施設については、その特性を活かし、母親と子どもの関係性に着目した支援プログラムの研究を進める等の機能強化を図るほか、入所する子どもの状態に応じて児童相談所への適切な連絡を行う等入所時や入所中の福祉事務所と児童相談所・婦人相談所との連携を強化する。

・ 地域における家庭を支援するためには、住民に身近な市町村の体制整備を図る必要があることから、子育てに関する情報提供や育児に関する必要な助言等を行うための生後4か月までの全戸訪問事業や育児支援家庭訪問事業等の子育て支援事業を幅広く推進し、虐待等の予防にも資する取組を進める。

・ 要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)について、調整機関に一定の専門性を有する者を配置する等の機能強化を進め、併せて都道府県においても市町村職員に対する研修等の支援を行うなど、市町村の体制強化を図るための措置を講じることが重要である。

3. 自立援助ホームの見直し等自立支援策の拡充

社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに当たって、保護者等から支援を受けられない場合も多く、その結果様々な困難に突き当たることが多い。このような子どもたちが他の子どもたちと公平なスタートを切れるように自立への支援を進めるとともに、自立した後も引き続き子どもを受け止め、支えとなるような支援の充実を図り、より適切な養育を実施するため、以下のような事業の見直し等を進める必要がある。

なお、ここでは年長児の自立支援策を中心に記述しているが、自立支援については、在宅支援の段階及び施設等に措置されている間から、退所後の社会的自立までを見据えて、関係機関がそれぞれ連携し、継続的なケアを行い得る体制の構築が求められるものである。

また、年長児の自立支援策と青少年施策との連携を進めるほか、現行制度における満20歳に達するまで措置を継続する仕組みについて、子どもの状況を踏まえつつ、より積極的な活用を図るべきである。その際、子どもが高等教育機関へ進学する場合も含めてその活用を図ることが重要である。

・ 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)については、児童養護施設における高校進学率が9割となる等により、子どもが自立する年齢が上がってきている現状を踏まえ、施設退所者等のうち、高校卒業後の者であっても一定期間自立に向けた支援を行うことが可能となるよう、満20歳未満の者まで対象を広げることを検討する。

また、年長児の自立支援は社会的養護における最も重要な課題の一つであるため、子どもの主体性を尊重する観点からも子どもが都道府県に対し申込みを行う仕組みとするほか、児童自立生活援助事業の提供(委託)を都道府県に義務づけることも検討する。さらに、現在の補助金による財政的支援ではなく、国や県による財政的負担により、より確実な財政支援を行うことができる方策を検討する。

・ 施設を退所した子ども等に対し自立生活や就労を継続するための支援を行うため、生活や就労に関する相談や自助グループによる相互の意見交換等を行う拠点事業を創設し、自立援助ホームや児童家庭支援センター、NPO等の様々な地域資源を当該拠点として活用することにより、それぞれの地域の事情に応じた積極的な取組を進める。

4. 人材確保のための仕組みの拡充

社会的養護の質を確保するため、以下のような施策を推進することにより、その担い手となる職員及びその専門性を確保するとともに、計画的に育成するための体制を整備する必要がある。なお、社会的養護に関する資格のあり方については、今後、国において保育士の専門性や質の向上等のあり方を検討する際に併せて検討する必要がある。

(1) 施設長・施設職員の要件の明確化

施設長・施設職員の任用要件を明確化・適正化するべきである。

(2) 基幹的職員(スーパーバイザー)の配置、養成のあり方

施設において組織だったケアを行い得るようにするとともに、人材育成が可能となるよう、自立支援計画等の作成・進行管理、職員の指導等を行う基幹的職員の配置を義務づける必要がある。基幹的職員については、施設における一定の経験を有する者等のうち、一定の研修を受け専門性を習得した者とするべきである。

(3) 国及び都道府県の研修体制の拡充

都道府県において作成する整備計画に必要な人材を確保するための方策を記載し、これに基づき施設等機関相互間の人材交流ができるシステムや研修体制を整備することを含め、計画的に人材育成を進めることが重要である。

国において作成する指針(都道府県計画の作成のための指針)にも人材育成に関する事項を盛り込むほか、国は、人材育成のためのカリキュラムの作成や都道府県で人材育成を担う指導者に対する研修を実施する必要がある。この際、カリキュラムについては、5.にあるような子どもの権利擁護の観点に十分配慮したものとする。

5. 措置された子どもの権利擁護の強化とケアの質の確保のための方策

社会的養護の下にいる子どもたちは、措置によりその生活が決定されること等を踏まえ、また、近年起こっている施設内虐待等を予防するとともに、これに対応するため、下記のような施策を講じることにより、子どもの権利擁護の強化、ケアの質の確保を図る必要がある。

(1) 措置された子どもの権利擁護を図るための体制整備

客観性・専門性を有し、子どもの措置に関する一定の権限を有する機関である都道府県児童福祉審議会の調査審議事項として、措置された子どもの権利擁護に関する事項を明確化するべきである。

具体的には、措置された子どもが都道府県児童福祉審議会に意見を述べることができること、同審議会が調査のため必要に応じて子どもも含め関係者に対し資料の提出及び説明を求めることができることとするほか、同審議会が都道府県に対し、子どもの権利擁護に関し講じるべき措置について意見を述べることができること等の仕組みを整備する。

この際、都道府県児童福祉審議会が都道府県に対し述べた意見や、子どもから述べられた意見について、都道府県において適切に対応できるような体制を整備するべきである。また、子どもが意見を述べやすい仕組みとするとともに、安心して子どもが意見を述べることができるよう、意見を述べた後も子どもの権利が守られるような仕組みとすることが求められる。

さらに、都道府県児童福祉審議会の運用については、すでに設置されている部会等を活用するほかにも子どもの権利擁護に関する専門の部会を設置する等、各地域において、より同審議会がその役割を効果的に果たすことができるような工夫を行う必要がある。

このほか、苦情解決の仕組みとして、施設における第三者委員の設置の推進や社会福祉法に基づき都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会の活用等を図る必要がある。

さらに、自立支援計画の作成や見直しの際に子どもの意見を聞くほか、子どもが自分の置かれた状況を可能な限り理解できるように説明をする等、子どもの意向を踏まえた支援となるよう、さらに運用面での改善を進めるべきである。併せて、子どもが自分の意向を表現しやすくするという観点から子どもの置かれた状況や子どもの権利などを記したいわゆる「子どもの権利ノート」等を活用し、施設入所時や施設入所中に子どもが自らの権利について理解するための学習を進めることが重要である。

(2)監査体制の強化等ケアの質の向上のための取組の拡充

都道府県において、第三者を加えた監査チームを編成する等により、ケアの質について監査できる体制を整備するとともに、国においても、監査マニュアルの見直し、標準化を進めるべきである。

また、養育に関する都道府県、施設、里親の責任の明確化を図る必要がある。

このほか、各施設における自己点検・自己評価やその結果の公表等の仕組みの導入について検討するほか、第三者評価の受審について引き続き推進することが重要である。

(3)施設内虐待等に対する対応

被措置児童に対する児童養護施設等職員や里親による虐待等に対応するため、施設長、施設職員、一時保護所の職員、小規模グループ形態の住居による養育事業を行う者及び里親が行う暴行、わいせつな行為、ネグレクト及び心理的外傷を与える行為等を施設内虐待等と位置づけ、以下のような対策を講じる必要がある。

また、子ども同士の上記のような行為についても、これを施設職員等が放置した場合は、虐待(ネグレクト)として位置づけ、これに適切に対応することが重要である。

・ 施設内虐待等を受けた子どもが、都道府県及び(1)に記載した都道府県児童福祉審議会に対して届け出ることができるようにすること

・ 施設内虐待等を発見した場合に職員等に都道府県への通告義務を課すこと及び第三者に通告に関する義務を課すこと並びに(1)に記載した都道府県児童福祉審議会に対し通告できるようにすること

・ 都道府県及び都道府県児童福祉審議会に対し届出をした子ども及び通告した職員等に関する秘密の保持義務を課すこと

・ 通告した職員等に対する施設による不利益取扱いを禁止すること

・ 届出、通告があった施設等に対する立入調査、質問、勧告、指導、業務停止等の処分及び子どもの保護等都道府県が講じるべき措置を明確化すること

・ 国が施設内虐待等に関する検証・調査研究を実施すること及び都道府県が施設内虐待等の状況等について公表すること

さらに、都道府県は、施設内虐待等を受けた子どもについて、一時保護などの必要な対応を速やかに行うとともに、当該施設等に入所する他の子どもについての適切なケアを確保するべきである。

また、都道府県は、施設の運営改善に向け、第三者を含めた対策チームを設置して施設内虐待等が再び起こることがないよう助言、指導を継続して行う等の対応をする必要がある。その際、運営改善の取組が着実に進むよう当該施設やその法人はもとより、都道府県、児童相談所、関係団体のそれぞれが、その求められる役割を確実に果たすべきである。

また、具体的な対応方法について、その全国的な共有化を図るため、国において各都道府県における施設内虐待等の事例や具体的な取組等を収集・分析し、その結果を踏まえて、各都道府県における対応方法や予防策について検討するとともに、そのガイドラインを作成する必要がある。

6. 社会的養護体制の計画的な整備

要保護児童に対し適切な支援を行い得るような社会的養護の提供量及びその質を確保するという観点から、以下のような仕組みを整備する必要がある。

・ 里親や小規模住居における養育事業、施設、自立援助ホーム、児童家庭支援センター、一時保護所等の供給体制や質の確保策、人材確保・人材育成のための方策及び子どもの権利擁護のために講じる措置等について計画的な整備とその質の向上が図られるよう、都道府県において社会的養護体制の整備やその質の向上のための計画を作成し、これを公表する。

また、この計画においては単に既存の事業を機械的に羅列するだけではなく、地域の実情に応じ、真にその地域において必要な支援のあり方を検討し、これに応じた新たな取組や工夫等も盛り込んで、その地域の特性を活かしたものとするべきである。

さらに、虐待予防に資する事業や子育て支援事業等、市町村が実施する事業との関連性も十分に考慮し、市町村と連携を図りつつ作成することが重要である。

・ 国においては、都道府県が計画を策定するに当たって、地方自治体間の格差の解消を図るため、計画的な整備や質の向上を図るための基本指針を作成する必要がある。その際、都道府県計画に盛り込まれるべき具体的な社会的養護の必要提供量の算定方法に関する考え方を示すことが有用である。

上記に加え、関係団体や施設においても、人材育成等ケアの質の向上を図るための計画を立て、これを実施することが求められる。

社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会開催経過

第1回  平成19年 9月7日

第2回  平成19年 9月25日

第3回  平成19年 10月23日

第4回  平成19年 11月13日

第5回  平成19年 11月22日


社会保障審議会児童部会 社会的養護専門委員会 委員名簿

参 考

今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ

はじめに

現在の社会的養護を担う体制は戦後の孤児対策以来、その時代の社会的状況を反映した形で構築されてきた。

しかしながら、近年、社会構造やライフスタイルの変化等により、児童相談所における虐待相談対応件数や一時保護を必要とする子どもが増加しており、社会的養護を必要とする子どもの数が増えていると考えられること、虐待等子どもの抱える背景が多様化していること等その社会的状況は大きく変化してきており、このような状況に対応できる体制にすることが強く求められている。

このため、平成15年に社会保障審議会児童部会「社会的養護のあり方に関する専門委員会」が設置され、厚生労働省においては、同年10月にとりまとめられた同委員会の報告に基づき施策を展開してきた。

しかしながら、未だ現行の社会的養護に関する体制は、近年の状況に十分対応できるだけの質・量を備えているとは言い難く、危機的な状況にあり、その抜本的な見直しと本格的な社会的資源の投入が求められている。

本検討会は、このような状況に早急に対応し、今後の目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想とともに、その実現のための具体的施策について検討するため、平成19年2月に設置された。今日(5月18日)まで9回の議論を行ってきたところであるが、以下はその中間的なとりまとめである。

なお、「社会的養護」とは、狭義には、里親や施設における養護の提供を意味するが、広義には、レスパイトケアや一時保護、治療的デイケアや家庭支援等、地域における子どもの養育を支える体制を含めて幅広く捉えることができる。本とりまとめにおいては、基本的には、狭義の社会的養護を中心としつつも、広義の意味も視野に入れ、要保護児童とその家族を支える体制全体について議論を行うこととする。

1.今後の社会的養護の基本的方向

(1)社会的養護の必要性

子どもは次世代を担う社会の宝であり、国連の児童権利宣言や児童の権利に関する条約にもあるように、子どもは心身ともに健全に育つ権利を保障されるべきものである。

子どもの養育とは、この権利を実現するため、子どもが安全で安心して暮らすことのできる環境の中で、親を中心とする大人との愛着関係の形成を基本とし、年齢に応じて子どもの自己決定を尊重しつつ、個々の子どもの状態に配慮しながら、生活支援・自立支援を行っていくものである。

子どもは、このような養育を適切に受けることにより、生きていくために必要な意欲や良き人間関係を築くための社会性を獲得し、社会の一員として責任と自覚を持ち、また、親をはじめとする頼ることのできる人の存在を通して、適切な自己イメージとともに生きるための自信を得ていくものである。

こうした「養育」は、家庭を中心として行われてきたが、虐待をはじめとする様々な理由により家庭において適切な養育を受けることのできない子どもについては、子どもの権利擁護を図るとともに、次世代育成支援という観点からも、「子どもは家庭だけではなく地域社会の中で育つ」という認識の下、地域社会が家庭の機能を補いながら、協働して子どもの養育を支え保護していくとともに、家庭の支援を行っていくことが必要である。

ここに、社会的に子どもを養育し保護する「社会的養護」の意義と重要性が存在する。

また、虐待を受けた子どもが十分な支援を受けられないまま親となったときに、自分の子どもを虐待する危険性があるという指摘もあり、このような世代間連鎖を断ち切るためにも、子どもが受けた傷を回復し、良き人生へのスタートを切ることができるよう、社会的養護は十分な機能を果たす必要がある。

なお、社会的養護は、家庭において適切な養育を受けることができない子どもに提供されるものであることから、引き続き、公的責任の下で行われるべきものである。

その上で、従来の供給者主体の発想から、子ども主体の支援体制の構築へと発想の転換を図ることが必要である。

加えて、保護者の状況を踏まえ、国、都道府県、児童相談所、市町村、里親や施設、関係団体等の関係機関等が、それぞれの責任を適切に果たすとともに、関係機関等における連携と協働を緊密なものとすることが必要である。

(2)社会的養護の目指すもの

社会的養護は、子どもが心身ともに健全に発達することを保障し、安定した人格を形成する場を提供することにより、自立した社会人として生活できるようにすることが最大の目的である。そして、社会へ巣立つ際には、社会的養護の下で育った子どもも、他の子どもたちと公平なスタートを切ることができるようにすることが必要である。

「社会的養護」を(1)のようにとらえ、その提供体制を検討するに際し、その目指すもの、すなわち社会的養護が子どもに対して提供すべき支援を整理すると、以下の二つの機能となると考えられる。

[1] 子どもの育ちを保障するための養育機能

基本的にはどの子どもも必ず必要とする生活支援・自立支援の機能であり、すべての子どもに保障されるべきものである。

(1)に述べた「養育」の意義にかんがみれば、家庭的な養育環境の中で特定の支援者との継続的で安定した愛着関係の下、年齢に応じた子どもの自己決定権を尊重しつつ、親子分離に伴う不安等個々の子どもの状態に配慮しながら、生活支援・自立支援を行うことが重要となる。

[2] 適切な養育が提供されなかったこと等により、受けた傷を回復する心理的ケア等の機能

虐待等の様々な背景の下で、適切な養育が受けられないことにより子どもが心身に受けたダメージを癒す機能や、発達障害を始めとする心身に障害等のある子どもの状態に応じて必要な専門的ケアを行う機能である。

社会的養護を必要とする子どもたちは、それぞれに愛着の問題やこころの傷を抱えていることが多い。子どもが適切な愛着関係に基づき他者に対する基本的信頼を獲得し、安定した人格を形成することを保障するため、子どもの発達の状態や抱える課題によって、その必要性の度合いが異なるものの、専門的な知識や技術を有する者によるケアが必要となる。近年の虐待の増加等により、このようなケアを提供する必要性はますます増している。

また、家庭において適切な養育が提供されなかったために心理的ケア等が必要となることや、一定の専門的ケアが必要となる障害等があるにもかかわらず、これが提供されなかったことにより、結果として、家庭における愛着関係の形成がうまくいかず、適切な養育がなされないこと等を踏まえると、[1]と[2]の機能は密接に関連している。

このため、社会的養護を必要とする子どもに対しては、[1]を基本に、[2]を個々の子どもの状態に応じて適切に組み合わせながら、両者が一体的に提供される必要がある。

その提供に当たっては、社会的養護を必要とする子どもがそれぞれに抱える愛着の問題やこころの傷に対するケアを行う必要があるため、これを提供する者には個々の子どもの状態に応じて対応できる専門性が求められる。このため、専門性を確保するための研修や教育が必要となる。(下記イメージ図参照)

子供の状態と支援体制のイメージ

さらに、当然のことではあるが、これらの支援の提供に当たっては、教育を受ける権利や必要な医療を受ける権利を含め、子どもにとって必要な権利とその最善の利益が基本に置かれなければならない。

また、通常、どの家庭でも、潜在的には、多かれ少なかれ、子どもの養育に関し何らかの課題を抱えているものであるが、それが深刻化している一つの例が、虐待であると言える。近年、児童相談所における虐待相談対応件数の増加は、養育における課題が深刻かつ顕在化しやすくなっていることを反映していると考えることができる。

このため、家庭において適切な養育を受けることができない子どもに対し、里親や施設による社会的養護を提供することが求められていることはもちろんであるが、同時に、子どもと家族の関係を再構築し、子どもが家庭で生活を送る可能性が高まるよう、養育における課題が深刻化・顕在化した家庭に対して支援を行うことも必要である。

また、家庭における課題が虐待等により深刻化・顕在化する前に、早期発見・早期対応するため、相談支援等、地域において家庭に対する様々な支援の充実を図り、家庭における潜在的な問題に対応できる体制が必要となっている。

(3)現行の社会的養護の課題

近年、児童相談所において虐待相談対応件数や一時保護を必要とする子どもが増加していることは、家庭において適切な養育を受けることができない子どもの数が増加していることの表れであり、その背景には、発達障害をはじめとする援助が必要な子どもへの社会的支援の不足等様々な要因があると考えられる。

また、社会的養護については、家庭的な環境で養育することはもちろんのこと、近年増加している虐待(身体的虐待だけではなくネグレクトや性的虐待も含む)等による心理的・情緒的・行動的課題のある子どもに対する支援、疾患や障害のある子どもへの支援等の一定の専門性を必要とする支援が強く求められており、その対応すべき課題は多様化・複雑化していると言うことができる。

社会的養護は、これを必要とする子どもに対し、個々の子どもの多様な課題を適切にアセスメントした上で、これに対応した支援を様々な手法で行い、社会に巣立つまでを支援していくことがその最も重要な役割である。

しかしながら、現在の社会的養護体制は、家庭的な環境で養護を行っている里親への委託が進んでいないこと、施設におけるケアの単位が大規模であること等により、子どもに対して個別的な対応が十分にはできていないこと、とりわけ虐待を受けた子どもへのケアは愛着関係の形成が重要であるにもかかわらず、密な信頼関係が保障されるケアを行うことが困難であること、里親、施設、児童相談所、市町村やその他の関係機関等の連携が十分に行われていないこと、発達障害や性的虐待等により特別な心理的ケアや治療を必要とする子どもに対する専門的なケアや自立支援に向けた取組が施設において十分実施できていないこと、施設における職員の専門性が子どもの問題の多様性に十分追いついていないこと等、子どもの多様かつ複雑なニーズに十分に対応できるようなものになっていないと考えられる。

また、昨今相次いで起こっている児童養護施設職員による虐待事件に関しては、子どもの抱える課題の複雑さに対応できていない職員の教育や施設におけるケアの体制の問題、自治体の監査体制の問題、施設運営の不透明性等の要因が指摘されており、現行の社会的養護が子どもの権利保障に十分な体制となっていないものと考えられる。

加えて、最近の虐待の増加に関して、早期発見・早期対応といった虐待防止を図るための相談支援や家庭に対する支援も十分ではないと考えられる。

さらに、家庭において適切な養育を受けることができない子どもの増加を踏まえると、社会的養護に関する資源の提供量は不十分であり、危機的な状況にあると考えられる。

今後の社会的養護の提供体制を検討するに当たっては、これらの課題の一つ一つを解決するために、制度全体のあり方を見直し、具体的な対応策を検討していくことが必要である。

(4)社会的養護の充実のための基本的な方向

(3)で掲げる課題を踏まえれば、今後の社会的養護体制の充実のための基本的な方向として、以下のような施策を進める必要がある。

なお、具体的な施策の検討に際しては、支援を行う側からではなく子どもを中心に据えて検討するとともに、「子どもの権利を守る」という権利擁護の視点に立つことが重要である。

・ (1)で述べたところを踏まえれば、子どもの養育においては、家庭的な環境の下、地域の中でその個別性を確保しながら、社会へ巣立っていくことができるよう支援していくという観点が重要である。
このため、里親委託を促進し、また、小規模グループ形態の住居・施設、児童養護施設等の施設におけるケア単位の小規模化・地域化をさらに推進する。

・家庭支援の機能や地域における施設退所後の支援も含め、地域全体で子どもの養育を支える社会的養護の地域ネットワークを確立する。

・(2)で述べたような子どもの課題と支援体制のイメージを踏まえ、子どもの状態に応じた支援体系のあり方について検討する。

・児童相談所について、子どもの状態を的確に把握し、これに応じた支援を実施するため、アセスメント機能の充実強化を図り、里親や施設に措置された後も、継続的なアセスメントとこれに基づくケアを提供するための体制強化に向けた抜本的な対策を講じる。

・多様化・複雑化する子どもの課題に的確に対応するため、治療・専門的ケア機能の強化や家庭支援等を行う地域における拠点としての機能の強化等、施設機能を充実する。

・社会的養護の質の向上を図るに当たっては、これを担う職員及びその専門性の確保のための施策を推進する。

・社会的養護の最終的な目的は、子どもが自立して社会へ巣立っていくことができるように支援することであり、就労や進学の支援等年長児童の自立支援のための取組を拡充する。

・子どもに必要な支援に関するアセスメントの手法や支援の実践方法を確立する。

・施設における支援の質の向上、職員の質や専門性の向上、支援に関する外部からの評価・検証等による透明化を図ること等により、施設内虐待の防止等子どもの権利擁護を強化する。

・里親と施設からなる社会的養護の提供には、自治体間の格差が大きいほか、今後、虐待の早期発見・早期対応により今まで見過ごされてきた虐待が発見される可能性が高いことを考慮すれば、適切な支援を行い得るだけの提供量が確保できているとは言えない。このため、これを計画的に整備する仕組みの構築を検討する。

2.社会的養護の質の向上に向けた具体的施策

(1)家庭的養護の拡充

子どもの養育においては、家庭的な環境の下、地域の中でその個別性を確保しながら、社会へ巣立っていくことができるよう支援していくという観点が重要である。

そのためには、里親制度を拡充するとともに、小規模なグループ形態の住居・施設のあり方の検討、施設の小規模化の推進が必要である。

ア 里親制度の拡充について

家庭的な環境の中で養育する里親制度は、家庭的養護の有効な手段として、今後、さらにその活用を図るべきものである。

しかしながら、社会的養護を必要とする子ども(児童養護施設、乳児院、里親に委託されている子ども)のうち、里親による養育を受けている子どもは9.1%(平成18年3月31日現在)にすぎない。これは欧米に比して極端に低い数字であり、未だその十分な活用が図られていないと言うことができる。

我が国において里親制度が普及しない要因については、宗教的な背景を含む文化的要因のほか、

・里親制度そのものが社会に十分に知られていないこと

・里親といえば養子縁組を前提としたものという印象が強いこと等、養育里親に関する理解が進んでいないこと

・養育里親は、子どもがいずれは実親の元に戻ることも視野に入れて、子どもと適切な距離を保ちながら、子どもに対する家庭的なケアを行うという難しい役割を担っているにもかかわらず、研修や相談、レスパイトケアの提供等、里親に対する支援が不十分であること

・里親と子どものマッチングは児童相談所の業務になっているが、施設への委託措置と比較して時間や手間がかかることや実親が里親委託を了解しない場合が多いことから、施設に対する措置が優先される傾向があること

等が考えられる。

これらを踏まえ、今後、里親委託を促進するため、以下のような方策が必要である。

・退職直後の世代をターゲットとしたPR、ファミリーサポート事業の登録会員や福祉施設職員退職者等の児童福祉分野に関わっている者への啓発、福祉分野を学ぶ学生や福祉関連の資格取得を目指す者への里親に関する教育等により里親制度の普及啓発活動を国民運動として進める。

これに加えて、里親になることの不安を軽減するため、まず週末だけ子どもを預かり、子どもに少しずつなじんでいけるようにする、いわゆる「週末里親」の活用や里親候補者の掘り起こしの業務を民間の団体が行うこともできるようにする等により、里親を増やすための取組を進める。

・養育里親と養子縁組を前提とした里親を明確に区別する。

・里親手当の充実、地域の身近な資源等の活用による研修、相談、レスパイトケアの充実、通所機能の活用による専門機関の支援等、里親に対する支援を拡充する。

・里親と子どものマッチングや里親家庭の支援については、施設入所の場合と比較して時間や手間がかかることから、このための児童相談所の体制を確保すること、あるいは、児童相談所だけではなく、民間と共同で実施が可能となるようにすること等により、円滑かつ実効性をもって行うことができるようにする。

・障害児等専門性の高いケアが必要な子どもであっても、里親委託ができるよう、専門里親の拡充を図る。その際、里親が通所機能の活用等による専門機関の支援を受けられるようにする。

なお、里親候補者の掘り起こしの業務を住民に身近な市町村が実施すべきではないかという意見もあったが、その際には、里親認定や委託を行う児童相談所との関係の整理を行う必要があるとの意見もあった。

イ 小規模なグループ形態の住居・施設のあり方について

現在、4人から6人程度の子どもが里親家庭に委託されるいわゆる「里親ファミリーホーム」がいくつかの地域に見られる。

このような形態による支援は、子ども同士も相互に関係を築きつつ、里親が家庭的な環境の下で社会的養護を提供できる形態として注目される一方、一組の里親が4人から6人程度の複数の子どもを養育することになるため、外部からの支援者の必要性を始めとした様々な課題も指摘されている。

上記のような実態を踏まえつつ、小規模なグループ形態での住居・施設のあり方について制度的な位置づけを含め、早急に検討する必要がある。

ウ 施設におけるケア単位の小規模化の推進方策

現行の児童養護施設等においても、適切な養育を受けられなかった子どもを家庭的な環境で養育するとともに、愛着関係の形成を図りながら、専門的なケアをより個別性を高めて実施するという観点から、以下のような課題の検討を進めた上で、ケア単位の小規模化を進めるべきである。

・小規模化することによって、子どもに対する個別的な対応が可能となり、個々の子どもが抱えている課題を把握しやすくなる一方、密な人間関係の中で子どもの自己表現が顕著になる。これらの子どものニーズに的確に対応できる職員の専門性の確保や職員をスーパーバイズするための仕組みが必要である。

・個別的な対応となること等により、ケアのあり方が従来と変わることから、これに伴う職員配置やケアの手法についての研究とその成果の活用が必要である。

・小規模化は「ケアの密室化」につながりやすい。このため、第三者評価や子どもが意見を表明できる仕組みの確保等権利擁護体制の整備が必要である。

(2)社会的養護に関する関係機関等の役割分担と機能強化及び地域ネットワークの確立

社会的養護を必要とする子ども、例えば、虐待等のケースにおいて、現行制度の下で、子どもがどのようなプロセスにより支援を受けるのかについてイメージを整理すると、下図のようなものとなる(( )内は中心となる機関等を記載。)。

社会的養護を必要とする子供の支援プロセスイメージ

[1]虐待予防等の取組として、市町村や児童相談所、児童家庭支援センター、民間団体等による家庭における子育て支援や相談の実施(市町村)

[2]子どもが適切な養育を受けることができない場合における児童相談所への専門相談・通告・調査、子どもの一時保護及び子どもを保護した後、児童相談所において子どもの課題を的確に把握し、必要な支援を行うためのアセスメント、ケアプランの作成(児童相談所)

[3]アセスメントやケアプランに基づく里親・施設への措置による養育・保護(里親、施設)

[4]子どもに合った支援が行われているか適宜把握するための措置中のフォロー、アセスメントとケアの再検討(児童相談所、市町村)

[5]施設退所後や子どもが独立した後、社会で自立した生活を継続して送るための支援(市町村等)

このようなプロセスを見れば、社会的養護は、里親や施設だけが提供するものではなく、関係機関等が関わり合いながら提供されるものであり、これらの関係機関等が各プロセスにおいてその役割を適切に果たしながら、有機的に連携をしつつ提供されるものであることが認識される。

このような観点から見れば、各プロセスにおいて、以下のような課題を解決する必要がある。

[1](子育て支援・相談)については、市町村単位で設置される要保護児童対策地域協議会等における関係機関等の連携により、虐待等の早期発見・早期対応の体制作りを一層進めるとともに、デイケアやレスパイトケアを含む具体的な支援方法の確立が必要である。

[2](専門相談等、アセスメント、一時保護)については、社会的養護を必要とする子どもたちが家庭を離れ、最初に保護される場所である一時保護所において、その養育環境の改善等による適切なケアの確保が必要である。

また今後の子どもの支援の方向性を決めることとなる児童相談所におけるアセスメントやケアプランの作成は特に重要であり、子どもの課題を的確に把握し、これに応じた支援を提供するため、児童相談所及び一時保護所におけるアセスメント機能の充実強化を図る必要がある。

[3](里親、施設等への措置)及び[4](措置後のフォロー、ケアの再検討)については、児童相談所において、現に里親や施設等に措置された子どもに対してその子どもに合った適切なケアが行われているかを適時把握するとともに、関係者によるケア会議等を開催し、これに基づき里親や施設におけるケアプランの見直し等を適切に実施できるよう、子どものアセスメントやフォローに関する機能の充実強化を図る必要がある。

また、里親や施設へ措置された子どもと家族の関係を再構築し、子どもが家庭に戻って生活を送る可能性を高めるため、虐待等を行った保護者に対する再発防止のための指導・支援についても、その標準化作業と併せて、民間団体の活用等を含めた体制整備を図る必要がある。

これに加え、市町村と里親、施設についても、子どもがいずれは地域で暮らすことを見据えて、連携を図ることが重要である。

さらに、里親や施設等に措置された子どもも、学校に通いながら、地域で生活を送る中で、必要に応じて関係機関等から支援を受けることとなるため、地域における関係機関等の連携体制を強化することが必要である。特に、学校教育との連携に関しては、地域の学校に通う際の支援に際して、児童養護施設等と学校において適切な情報共有を図る等の連携強化が必要である。

なお、同じ施設の子どもが全て同じ学校に通うことの弊害も指摘されていることから、小規模グループ形態の住居や地域小規模児童養護施設の活用等により、別の学校へ分散して通えるようにすることも検討が必要であると考えられる。

[5](退所後の支援)については、社会的養護の下にいる間から、子どもが社会で自立して生活していけるよう、その社会性の獲得や自立に向けた支援を念頭において支援を行うことは当然である。これに加えて、社会的養護を必要とする子どもたちは、施設等を退所した後も、社会で自立していくに当たって、様々な課題を抱える可能性が高いことから、その就職や進学に当たり、また、就職や進学した後も、地域で関係機関等が連携を図りながらその支援を行う体制が必要である。

このように、それぞれの支援プロセスにおいては、様々な関係機関等が関わりながら子どもの支援を行うことから、児童相談所、施設、市町村、児童家庭支援センター、民間団体等の社会的養護に関する関係機関等の役割分担を明確化し、それぞれの役割の充実強化を図るとともに、子どもの自立支援に向け、そのニーズに応じて、互いの連携の強化を図る必要がある。

特に、各プロセスの移行期においては、環境が変わることにより、子どもの状態が不安定になること、愛着対象の喪失や変更という心理的打撃があることから、この時期の子どもへの支援を手厚くする必要がある。その際、関係機関等は連携を図りながら、子どもの状態を十分に把握しつつ、支援を行う必要がある。

また、社会的養護については、現在は都道府県(児童相談所)が中心となって実施している。しかしながら、虐待の予防等、より身近な行政機関が行った方が適切な支援については、市町村が行うこととなっていること等を踏まえ、都道府県と市町村も含めて支援プロセスに応じた関係機関等の役割分担と協働のあり方を検討する必要がある。

さらに、国においても、制度的な対応を含め、関係機関等の役割分担の明確化とその充実、連携強化を図るための体制作りを進めるべきである。

(3)施設機能の見直し

社会的養護を必要とする子どもの持つ課題は多様であり、これに対応するため、施設は様々な役割を有しているが、その役割を整理すると、

[1]生活支援、自立支援や一定の心理的ケア等のどの施設も有している役割、

[2][1]に加え、さらに専門的・特化した支援を行う役割(現行の施設で言えば、情緒障害児短期治療施設については特に心理的なケア等を必要とする子どもに対する支援、児童自立支援施設については、特に非行等の行動化が著しい子どもに対する支援)

となる。

今後、家庭的養護の拡充を進めていく中で、個々の子どもの課題を的確に捉えて子どもに対して最も適切な支援を提供できるような施設体系のあり方についてあらためて検討する必要がある。

また施設体系のあり方の見直しを踏まえ、職員の配置基準はもとより、設備基準を含めた児童福祉施設最低基準についても必要な見直しを行う。

なお、当面の対応として、以下のような取組を進める必要がある。

・児童養護施設、乳児院等については、家庭的な環境の下でのケアを推進し、多様化・複雑化する子どもの課題に対応するため、ケア単位を小規模化する。これととともに、施設に入所している子どもと家族が関係を再構築し、子どもが家庭に戻って生活を送る可能性を高めるため、家族の抱えている課題を解決する等、家庭に対する支援を強化することが重要である。

また、家庭や里親等に対する支援の提供を目的としたネットワーク作りを積極的に行うべきである。

・ 情緒障害児短期治療施設については、心理療法やグループ療法等の治療的なケアを必要とする子どもを支援する施設として、高度な専門的支援を実施する。

このため、入所機能だけではなく、通所・外来機能の充実等を図り、その施設に入所する子どもに限らず、家庭や児童養護施設等の子どもを含めた治療的・専門的な支援を行うべきである。また、幼児期から思春期まで、治療が必要な子どものケアに対応できる体制とすべきである。

・児童自立支援施設については、被虐待経験や発達障害がある子ども等の特性に応じた教育的・治療的な支援を行うため、職員の専門性を高めることや、その支援方法の研究・確立を行うことが必要である。また、少年院等との交流研修等の推進により、関係機関との連携を進める必要がある。

・国立の児童自立支援施設では、社会的養護のケアのあり方に関する研究や先進事例の普及等の取組を進め、児童自立支援施設のみならず、職員の養成・研修機能を強化し、社会的養護の研修センターとして役割を果たすことができるように機能強化を図る必要がある。

・母子生活支援施設については、母子ともに地域で家庭生活を営むことができるように支援するという観点から、DV被害者である母親とその子どもや虐待の危険性が高い母子等、様々な課題を抱える母子に対し、母親の就労支援等に加え、母親の養育機能の回復に向けた専門的なプログラムに基づく支援を行うことができるような体制整備とそのケアのあり方の確立を図る必要がある。

・児童福祉施設における子どもの居住環境の改善を引き続き進めていく必要がある。

(4)年長児童の自立支援

社会的養護の最終的な目標は、子どもが自立した社会人として責任を持って人生を送ることができるようになることである。

そのためには、社会的養護の下で支援を受けた子どもたちができるだけ円滑に社会へ巣立つことができるよう、里親や施設等の社会的養護を担う者は、子どもを養護している全期間を通じて、子どもが社会性を獲得し、自立することを念頭に置いて、適切な支援を提供していくことが必要である。

さらに、社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに当たって、保護者等から支援を受けられない場合が多く、その結果、様々な困難に行き当たることが多い。

このため、以下のような対策を検討する必要がある。

・施設における自立支援計画の充実を図る必要がある。これに加え、子どもが自立するための進路選択に当たっては、学校と施設等が緊密に連携を図るとともに、就職に当たっては、子どもがハローワークや職業訓練機関等の関係機関から適切に支援を受けられるよう、施設等と関係機関との連携を強化する等、就労支援の充実を図る。

・身元保証人の確保対策や就職、進学の際の支度金等、自立した生活を始める際に必要な支援策の充実を図るほか、奨学金制度を積極的に活用する。

・自立援助ホームは、中学校を卒業後、施設を退所して就職している子どもや高校を中退した子ども等施設退所後、すぐに自立することが困難な年長児等を対象に、子どもの住まいの場を確保するとともに相談支援・生活支援を行う場である。施設退所後、すぐに自立することが困難な年長児童等に対する支援をどのような形で担うことが適切であるかを含め、自立援助ホームのあり方について検討する必要がある。

・施設を退所した子どもは、結婚・出産・育児等に関して自信を持つことができず、相談する相手がいない場合も多いことから、このような際の相談先として、児童養護施設等がいわゆる「実家機能」の役割を果たす必要がある。

・児童養護施設等を退所した子どもたちが自ら集い、意見交換等により相互に支援を行う活動は、こうした子どもたちに対する支援として、非常に有効であると考えられることから、このような活動を推進する必要がある。

・里親や児童福祉施設に措置されている子どもについては、現行制度においても、満20歳に達するまで措置を継続できる仕組みとなっているが、子どもの状況を踏まえつつ、積極的に活用すべきである。

このほか、現在の措置の解除年齢の上限(20歳)については、これを引き上げるべきとの意見がある一方で、措置を延長するのでは意味がなく、むしろ子どもの社会的自立に向けた支援の強化について検討すべきではないか、という意見もあり、これらを踏まえて今後さらに慎重な検討が必要である。

(5)社会的養護を担う人材の確保とその質の向上

社会的養護の質の向上を図るために何よりも重要であるのは、子どもとの愛着関係・信頼関係を形成することができ、子どもの将来の自立までを視野に入れたケアを行うことができる人材の確保であり、その質のさらなる向上である。

このため、以下のような方策が必要である。

・児童福祉施設の施設長や施設職員等の資格要件を明確化する。また、職員の質の向上を図るため、社会的養護に関する専門職や資格のあり方等について検討する必要がある。

・必要な人材の確保とその質の向上については、他の社会福祉の分野についても都道府県が責任を担っていることから、社会的養護に関しても、同様に都道府県が責任を持って行うべきであり、そのための研修等の体制整備を図るべきである。

・福祉分野の教育を行う大学や専門学校等においては、カリキュラムにケアワーク、ソーシャルワークを内容に加える等、社会的養護を担う人材の育成にも資するような教育内容とすべきである。

・児童福祉施設の職員による子どもの支援に関し、専門性を持って支援プログラムをマネージメントできる基幹的な職員の育成等を図るほか、キャリア形成や適切なOJT等を、個人の資質だけによるのではなく、組織的に行う仕組みが必要である。

このため、施設と児童相談所等の間において交換研修を実施する等の方策の検討や国立の児童自立支援施設や子どもの虹研修情報センター(日本虐待・思春期問題情報研修センター)等の養成・研修、研究機能の拡充を図るべきである。

・また、職員が長く勤められるよう環境の整備を図るとともに、児童福祉分野だけではなく、他の社会福祉に関する分野も経験できるようにする等の工夫も検討する必要がある。

(6)科学的根拠に基づくケアの方法論の構築

社会的養護を必要とする子どもにとって、個々の子どもの抱える課題や発達段階に応じた支援を行うことやそれぞれの家庭が抱える課題に応じて家庭支援を行うことが重要である。

このような支援を確立していくためには、子どもや家庭の抱える課題やそれぞれに対して必要とされる具体的な支援策に関するアセスメント方法を確立するとともに、これに基づいた支援の実践方法を確立し、これを広めることが必要である。

また、今後、ケア単位を小規模にした新しいケアを実践していくに当たっても、科学的な評価に基づく、アセスメント手法や支援の方法論の確立が必要である。

これらを推進するため、これまで国内外で行われた研究や効果的な取組について事例の収集や適切な評価を行うとともに、継続的にこういった研究を支援する仕組み等、研究助成のあり方について検討すべきである。

3.児童の権利擁護の強化とケアの質の確保に向けた具体的施策

昨今、相次いで児童養護施設職員による虐待事件が起こっているが、子どもの抱える課題の複雑さに対応できていない職員の質や教育に問題があったこと、施設におけるケアを外部から評価・検証する仕組みがなく施設運営が不透明になっていること等がその要因として指摘されている。関係者にはこのような問題が二度と起こらないようにするための真摯な努力が求められることはもちろんであるが、さらに、このような課題を解決するため、制度的な対応も視野に入れて検討する必要がある。

また、施設に入所する子どもだけではなく、里親に委託された子どもも含めて子どもの権利擁護やケアの質の確保に向けた取組を検討する必要がある。

・「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」等他の分野の施策も参考として、施設内虐待等が発見された場合の通告や施設に対する調査、指導・監督等の仕組みの創設、これらについての責任主体の明確化等、こうした事件への早期対応や再発防止に有効な仕組みの導入を検討すべきである。

・施設内虐待の事例について検証するとともに、虐待を受けた子どもに対する適切な対応方法、再発防止や事件が起こった施設における支援体制の再構築のための方策等について調査・研究を行う必要がある。

・第三者評価の義務づけ・情報開示、都道府県等における監査機能の強化、当事者である子どもが意見を表明する機会の確保等、施設・里親における子どもの権利擁護の強化とケアの質を確保するための仕組みの拡充を図るべきである。

・児童相談所における措置内容に関する子どもに対する説明のあり方や措置委託先に関する子どもの選択権のあり方について検討する必要がある。

なお、一時保護所についても、養育環境の確保に加え、児童の権利擁護に関し、児童養護施設等と同様の見直しを行うとともに、一時保護所の特性を踏まえた検討を行うことも必要である。

4.社会的養護を必要とする子どもの増加に対応した社会的養護体制の拡充方策

最近の児童相談所における虐待に関する相談件数の増加や、今後、虐待の早期発見・早期対応により今まで見過ごされてきた虐待が発見される可能性が高いことから、今後も社会的養護を必要とする子どもは増加していく可能性がある。

また、上述した課題等を踏まえれば、社会的養護を必要とする子どもに対する支援の拡充は、急務であり、早急かつ計画的に取り組むことが必要である。

社会的養護の需要が増えることは、当然のことながら望ましいことではないが、支援を総合的に進めるためには、その整備目標を定め、それに向かって提供体制を計画的に整備することが必要である。

具体的には、以下のような仕組みが必要である。

・社会的養護に関しては、自治体間の格差が大きい現状等を踏まえると、国において基本的な指針等を定め、これに基づき、都道府県等において社会的養護の提供体制に関する整備計画を立て、計画的に需要に応えられる体制を整備する必要がある。特に、一部の児童相談所の一時保護所においては既に定員超過となっているが、これは、里親・施設等の社会的養護に関する資源が不足していること等によることから、早急に社会的養護の提供体制の整備を進めるべきである。

・整備に当たっては、社会的養護のあり方として家庭的養護の推進を基本的な方向とすることから、里親や小規模グループ形態の住居等を中心とした対応を目指すべきである。

また、社会的養護の需要量に影響を及ぼす要因は多様かつ複雑であることから、現時点において、将来的な需要量について的確に把握することは困難であるが、今後の課題として、その有効な手法を検討すべきである。

しかしながら、都道府県が整備目標を検討するに当たっては、現在の不足数に加え、潜在的な需要も考慮することが必要であり、例えば、

・社会的養護に関する資源が不足しているために、一時保護所等で長期にわたって一時保護されることを余儀なくされている児童数

(参考)平成18年度児童関連サービス調査研究等事業報告書「児童虐待防止制度改正後の運用実態の把握・課題整理及び制度のあり方に関する調査研究」(主任研究者:才村純)によれば、虐待を理由に一時保護された子どものうち、児童福祉施設が満床で入所できなかったという理由により一時保護所の入所日数が2か月を超えた子どもが約200人(平成18年4月〜11月の8ヶ月間、調査の回答率約7割)となっており、これに基づいて、1年間の人数を推計すると、約400人となる。

・現在策定作業が進められている一時保護施設等緊急整備計画に基づく今後の一時保護児童数の見通し

・児童人口に占める里親・施設に措置された要保護児童数の他地域との比較

(参考)例えば一つの試算として、平成16年度における児童人口1万人当たりの里親・施設に措置された要保護児童数上位10県の平均27.6人(平成16年社会福祉施設等調査)を全国の児童人口(平成19年)に乗じて全国の要保護児童数を試算すれば、約58,000人(平成17年度の里親・施設に措置された要保護児童数は約40,000人)となる。

等を念頭において、必要量を見込むという方法もあると考えられる。

5.その他

(1)里親・児童福祉施設の施設長の監護権との関係や児童相談所の指導に従わない保護者に対する対応の観点から、民法上の親権に係る制度の見直しについて検討を行う。

また普通養子縁組及び特別養子縁組に関する制度の現状や課題についても検討を進めるべきである。

(2)社会的養護の重要性に関する啓発についてどのように進めていくのか、さらに検討する必要がある。

(3)人材育成やケアの質の向上を図り、施設間の格差を縮めることは、個々の施設等の努力だけでは限界があることから、社会的養護を担う里親や児童福祉施設等に係る関係団体は、支援のための工夫やプログラムの情報交換や交流研修等により、会員等に対する働きかけを強め、人材の育成やケアの質の向上に積極的に取り組むべきである。

(4)児童養護施設内の児童に係る損害賠償請求事件に関する最高裁判決(平成19年1月25日判決)を踏まえ、施設内における支援に関する行政と施設との責任のあり方について検討する必要がある。


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