07/10/25 薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合(第1回)議事録 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調 査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象 物質等専門委員会 合同会合(第1回) 議事録 平成19年10月25日 13:00〜15:00 東海大学校友会館  阿蘇の間 ○木村環境安全課長 それでは、時間が少々早いですが、ただいまから、薬事・食品衛 生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会のPRTR対象物質調査会、化学物質審議会 の管理部会及び中央環境審議会環境保健部会のPRTR対象物質等専門委員会の第1回 目の合同会合を開催させていただきたいと思います。  本会合は、3つの会の合同会合ということになってございますので、事務局及び議事 進行は持ち回りとさせていただきたいと存じます。  本日は環境省が事務局をさせていただきたいと考えてございます。また、PRTR対 象物質等専門委員会の委員長に指名されております内山委員長が本日の議事進行を務め させていただくことになってございます。  委員の出席状況につきましては、各会ともそれぞれ定足数を満たしてございますので、 本合同会合は成立いたしておりますことをご報告申し上げます。  まず、議事に先立ちまして、本会が第1回目の合同会合ということでもございますの で、関係3省庁におきまして、それぞれご挨拶を申し上げさせていただきたいと思いま す。  まず初めに、環境省総合環境政策局環境保健部の石塚部長よりよろしくお願いいたし ます。 ○石塚環境保健部長 今ご紹介いただきました環境保健部長の石塚でございます。  本日は大変ご多用の中、また遠路お運びいただきまして、本当にありがとうございま した。今回、第1回目の合同会合ということでございますので、開会に当たり、環境省 から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。  化管法につきましては、ご案内のように、平成12年の施行から7年が経過いたしまし た。本年はその見直しの年に当たっているわけでございます。こうしたことから、環境 省並びに経済産業省では、中央環境審議会並びに産業構造審議会の合同会合を設置しま して、見直しに係るご審議をいただいてきたところでございますが、本年8月にその中 間とりまとめをいただいたところでございます。  中間とりまとめにおきましては、化管法の仕組みは相当程度定着してきたというご評 価をいただいたところでありますが、一方、対象物質、対象事業者並びに届出事項の見 直し、あるいはPRTRデータの多方面的な利用の促進といったような点、制度の見直 しと運用の改善に向けた多くのご提言を頂戴したところでございます。  これらのご提言を踏まえまして、まずは対象物質の見直しにつきましてご審議いただ くために、厚生労働大臣、経済産業大臣、そして環境大臣の方から、関係審議会に対す る諮問がなされたところでございます。それぞれの審議会におきまして、調査会、部会、 また専門委員会が設置されまして、法制定時と同様に、3審議会の合同会合によります ご審議をいただくことと相なったわけでございます。  化学物質の製造、そして使用の実態は、常に変動しておりまして、また、法制定以降、 有害性あるいは環境モニタリングに関する知見は相当程度充実してきております。こう した最新の知見、あるいは国際的な動向を踏まえながら、活発なご審議を行っていただ きますことをお願いいたしまして、簡単でございますが、冒頭の挨拶にかえさせていた だきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○木村環境安全課長 それでは、経済産業省製造産業局化学物質管理課長の獅山課長、 よろしくお願いいたします。 ○獅山化学物質管理課長 ただいまご紹介いただきました経済産業省化学物質管理課長 の獅山です。  今、石塚部長の方からもありましたように、本日は委員の先生方、この審議会にお忙 しい中ご参集賜りまして、心から感謝しております。  化管法と申しますと、これもご案内のとおりでございますが、平成11年に可決成立し、 その後物質の指定、そして施行をし、現在、施行されてから7年を経ているわけでござ います。この間、我々は施行のために、大変関係者の皆様方のご努力があったというふ うに考えております。PRTR制度は排出量と移動量を把握・届出して、そしてそれを 公表し、そういうものをもって、事業者に自主的な管理の改善を促進するという目的で ございます。またMSDS制度ということで、これは化学業界のみならず、ユーザーの 方まで含めて広い範囲のご協力をいただいて、その上で環境の影響というものをきちっ と化学物質管理について行っていくと、そういった制度でございます。したがいまして、 大変広範囲な方のご協力を賜ったというふうに思っております。  そういった中で、施行後7年を経過したところで見直すという話でございましたので、 本年2月から環境省と経済産業省とが合同審議会を設置いたしまして、今後の化管法の あり方を検討してまいりました。6月に一応審議会を終了し、その後パブリックコメン トを経て、8月に中間とりまとめが行われました。これもただいま部長から紹介いただ きましたように、大変広範囲な検討をいただきまして、その中でさまざまな提言をいた だいたわけであります。  その中の1つとして、今般、対象物質の見直しをするといった話になったわけでござ いまして、今回、審議会を3省合同で進めるといったわけでございます。  今指定されている物質でございますが、自主的な管理が進められているといったこと でございまして、平成13年から把握し、これまで5年間の排出量というものが公表され ているわけでございますが、着実に削減をされておりまして、関係者の皆様方のご努力 のたまものによるというふうに理解をしております。  また一方、この施行に際しましては、経済産業省といたしましても、例えば独立行政 法人製品評価技術基盤機構でPRTRデータの届出データ入力と集計、そしてそういっ た事業を実施しておるわけでございますが、さらには独自に環境濃度予測を行って、そ の結果を公表するなど、わかりやすい情報を提供してまいったといったことでございま す。  また、届出されたPRTRデータを活用したリスク評価手法、これも一つのポイント でございまして、そのような開発をNEDO、産総研、化評研、その他製品評価技術基 盤機構で実施しておりまして、事業者で自主的な管理をよりやりやすくする、そういっ たツールの開発とか、リスク評価などを進めてきたといったことでございます。  このような取り組みが総合的にあって初めてこの法律というものが適切に施行され、 そして所要の目的が達成されるというふうに理解をしております。  また、MSDS制度でございます。これにつきましては、国際的にもGHSというも のが勧告されておりまして、GHSの対応を進めておるところでございます。2008年の 末をめどにGHS対応の基盤整備なども行っていると、そういった状況でございます。  こういった状況の中で、新たな有害性の情報の知見であるとか、環境中への検出動向 であるとか、そういったさまざまな新しい知見をもちまして、こういったPRTR制度 の対象物質を見直すといったことでございまして、本日ご参集いただいております専門 家の皆様方のご意見に基づきまして、見直しを進めてまいりたいというふうに考えてい るところでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。  なお、本経済産業省の所管のところでございますが、化学物質審議会管理部会の部会 長につきましては、事前に書面による審議で互選を行っているところでございまして、 前川昭彦先生に部会長をお願いしているといったところでございます。この場をかりて、 ご紹介をさせていただきます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 ○木村環境安全課長 それでは次に、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対 策室長の山本室長よりよろしくお願いいたします。 ○山本化学物質安全対策室長 厚生労働省の山本でございます。  本日は先生方にお忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうござ います。  既に環境省の石塚部長、それから経済産業省の獅山課長から丁寧なご挨拶がありまし たので、私の方からつけ加えることはほとんどございませんけれども、既にお話があり ましたように、化管法が施行されて7年を経過しておりまして、法定の見直し期間がき たということで、対象となる物質についても、最近の科学技術の進化その他を踏まえて 見直しを行うということで、その物質の選定についてご議論をいただくというのがこの 会議の趣旨でございます。  PRTR制度であるとか、この物質の選定についての趣旨などにつきましては、この 後詳しいお話があるのだと思いますけれども、物質の選定に当たっては、人の健康に対 する影響という観点も踏まえた上で選定をするということになっておりますから、この 物質の選定に当たりましては、環境省、経済産業省のみならず、厚生労働省の審議会に おいても審議を付した上で物質の選定をするということが化管法に規定をされておりま して、それに基づいて今回、厚生労働省の調査会もこの議論に加わるということになっ ているというものでございます。  詳しい検討についてはこれからお願いをするということでありますけれども、厚生労 働省の関係では、既に資料にありますように、薬事・食品衛生審議会にPRTR対象物 質調査会というのがありまして、これを設けて、こちらの方でご議論をいただくという ことになっております。  経済産業省の方からも、座長の関係でお話がありましたけれども、私どものPRTR 対象物質調査会に関しても、既に座長は、国立医薬品食品衛生研究所の江馬眞先生の方 にお願いするということになっておりますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。 ○木村環境安全課長 ありがとうございました。  本日の出席委員及び事務局側の出席者の紹介につきましては、時間の都合上、省略さ せていただきたいと思います。なお、お手元に座席表を用意させていただきましたので、 委員名簿とあわせてご参照いただければと存じ上げます。  それでは、続きまして、お手元にお配り申し上げております資料の確認をさせていた だきたいと思います。  まず、議事次第、それからその中にも書いてございますように、資料1の委員名簿、 資料2−1のいわゆる化管法の概要、資料2−2の化管法見直し合同会合の中間とりま とめの概要・抜粋、資料2−3の3審議会への諮問、資料2−4の合同会合の進め方及 び今後のスケジュール(案)、資料3の化管法対象物質の現行の考え方について、資料 4−1の化管法対象物質の見直しに関する論点、資料4−2の有害性の観点からの化管 法対象物質の見直し、資料4−3の暴露の観点からの化管法対象物質の見直し、そして 資料5の候補物質の選定に関する作業状況でございます。  それから、参考資料につきまして、参考資料1の化管法並びに施行令の抜粋、参考資 料2の中間とりまとめ、参考資料3の答申、参考資料4のGHSに関する資料、最後に 参考資料5の環境リスクの初期評価結果について、以上の資料がお手元にございますで しょうか。無い場合には事務局の方まで申していただければ幸いでございます。  それでは、これ以後の議事進行をPRTR対象物質等専門委員会の内山委員長の方に お願い申し上げたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。 ○内山座長 それでは、先ほどご紹介いただきましたように、座長は持ち回りというこ とでございますので、本日は内山が議事進行を進めさせていただきますので、よろしく お願いいたします。  会合の名前は、前回の化管法の見直しのときには、長過ぎるから簡略をというご意見 がありました。今度は3省になりましたので、ますます長くなりましたので、資料を見 ますと、ただ合同会合というのがどうも略称のようでございますので、略称はぐっと短 くなっております。  きょうは議事次第にもありますように、主に化管法対象化学物質の選定の考え方につ いてということをご議論いただくということになっておりますが、本日の議題1として は「合同会合の設置について」ということで、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大 臣よりそれぞれ審議会に諮問されたことについて、改めてその経緯と内容につきまして、 事務局の方からまず説明していただきたいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 まず化管法の概要につきまして、私の方から説明をさせ ていただきます。  資料は、資料2−1化学物質排出把握管理促進法の概要でございます。はじめに目的 がございます。これは先ほど獅山課長からもお話があったわけですが、まずPRTR制 度やMSDS制度を講じることによりまして、事業者による化学物質の自主的な管理の 改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するといった、こういった目的の法律 でございます。その中に、PRTR制度とMSDS制度といった2つの制度がございま す。  まず、PRTR制度でございますが、これは事業所から環境への排出量及び廃棄物に 含まれている事業所外への移動量をみずから把握し、届出ると。そういったことを事業 者に義務づけております。そして、国は届出されましたデータを集計し、公表し、国民 からの請求に基づき開示するといった、そういう義務が課せられております。  この際の対象化学物質、これは(2)のところでございますが、これは人や生態系へ の有害性があり、環境中に広く存在すると認められる化学物質として、政令で指定され ました「第一種指定化学物質」で、これは354物質現在あります。そのうち、発がん性 があると言われております物質につきましては、特に「特定第一種指定化学物質」とし て12物質が指定されております。それぞれ条件等々は下に書いてありますので、後で 見ていただければと思います。  そして、次のページでございますが、対象事業者でございますが、まず、第一種指定 化学物質またはこれを含有する製品を製造、使用として取り扱っている事業者というこ とになります。これらは政令で指定しております23の業種に属する事業を営んでいる者 と、また従業員の数が21人以上で、第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上とい った、そういった条件に相当する人たちが対象事業者となっております。  次に、MSDS制度でございますが、これは対象物質やそれを含みます製品を他の事 業者に譲渡または提供する際には、MSDS、すなわち化学物質等安全データシートを 事前に提供することを義務づけられているといったことでございます。この際の対象物 質でございますが、第一種指定化学物質の354物質に加えまして、第二種指定化学物質 81物質が該当となります。合計435物質が対象となっております。  そして、4.でございますが、自主的な管理の促進ということで、事業者の責務とし まして、事業者は化学物質管理指針に留意して、その取り扱っているものを自主管理を し、また、国民の理解を深めるように努めなければならないというふうになっておりま す。  以上が化管法の大きな概要でございます。  ちょっと話が長くなって恐縮ですが、5ページに17年度のPRTRデータの届出の概 要がありますので、ちょっと紹介をさせていただきます。17年度は全国で4万事業所か ら届出がありまして、排出量としましては、合計で25万9,000トン、移動量は23万1,000 トンということで、排出量と移動量の合計では49万1,000トンというふうになっており ます。これは図1にございます。  また、届出対象外、こちらの方は政府の方で推計しているわけでございますが、対象 業種の部分では、20人以下の事業所からどの程度出ているだろうか、また、その対象と なっていない業種からどの程度か、家庭からどの程度か等々を推計いたしまして、計算 したものが、トータルで34万8,000トンということになっております。ですので、環境 中にすべて出されたといった総排出量は、推計も合わせまして60万7,000トンといった、 そういったことが平成17年度のデータとしてなっております。  そして、最後でございますが、10ページにPRTRデータの推移というのがございま す。こちらの方は平成13年から届出を始めておりまして、14、15、16、17と5年間届出 を受けております。その際の事業所の数でございますが、13年度は3万4,000件強でご ざいましたが、17年度は4万件強ということになっております。14年度から15年度の間 に大きくジャンプしているところがございますが、こちらの方は15年度から届出事業所 の対象化学物質の取扱量の要件が5トンから1トンに引き上げられたことによって、届 出事業所が増加しているということでございます。  そして、図3でございますけれども、こちらの方で、届出の総排出量は13年度から17 年度に向けて届出事業所がふえているにもかかわらず、排出量は減っているといった、 そういった傾向にございます。  概要は以上でございます。 ○神谷環境安全課長補佐 続きまして、資料2−2の説明をさせていただきます。  これは化管法見直し合同会合の中間とりまとめでございまして、今年の8月に中央環 境審議会と産業構造審議会の関連する小委員会、ワーキンググループの合同会合として おまとめいただいた今後の化管法の見直しの方向性についてのご提言でございます。  この中で、化管法の役割と施行状況としましては、それが国民の間でほぼ定着し、現 行の役割を維持することが適当という大きなまとめをいただいた上で、さらにPRTR 制度に関する課題と方向性としまして、左下の方にございますが、対象物質の見直し、 一部の非対象業種の対象化の検討、届出事項の追加、排出量の把握手法や推計手法の改 善、未届出事業者に対する対応、さらにPRTRデータの多面的利用の促進等のご提言 をいただいております。  それから、MSDS制度に関しましては、自主管理への活用推進とともに、GHSと の整合に向けた対応の検討、さらに化学物質の自主管理に関する課題と方向性として、 事業者による自主管理をより促進するための幾つかのご提言をいただいているところで ございます。  続きまして、裏面にその合同会合の中でPRTR制度に関する課題と方向性の中で、 特に物質見直しに関しての内容を抜粋させていただいております。化学物質に関しまし ては、製造・輸入量が常に変動していること、さらに有害性に関する新たな知見も得ら れてきているということで、法施行後の製造・輸入の状況、一般環境での検出状況、そ れから新たな有害性の知見の蓄積等を勘案しまして、現行の指定化学物質の選定基準を 踏まえて、物質選定の見直しを実施すべきとされています。また、5年間のPRTRの 届出実績等についても考慮することが必要であること、GHSとの整合化を目指すべき であるということでございまして、新たなエンドポイントの追加等についても検討をす べきであること、さらに今後とも必要に応じ、引き続き見直しを行っていくことについ て、中間とりまとめにおいてご提言をいただいているところでございます。  資料2−3は厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣から関連する審議会に対しまし て、今回の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しに関して、諮問、 それから関連する部会への付託・付議を行っていただいた際の関連文書を添付させてい ただいております。  続きまして、資料2−4は本合同会合の進め方と今後のスケジュールの案でございま す。検討内容といたしましては、化管法の第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質 の指定の見直しについて、専門的見地から検討を行っていただくこととしています。開 催形式といたしましては、3会合の合同会合の形式をとって同時に開催をするというこ とで、合同会合第何回という名称を用いることとしています。座長は、調査会、部会、 それから専門委員会の座長が共同座長として務めていただくということで、毎回交代で 議事進行を行っていただくこととしています。とりまとめは、3調査会、部会、専門委 員長が共同でこれを行うこととしています。会議は公開で行い、非公開としたものを除 いて配付資料も公開することとしています。また、詳細な会議録を作成し、委員の了承 を得た後に公表をすること、議事要旨は事務局の責任で作成し、3省のホームページで 速やかに公開をすることとしています。今後の検討スケジュールでございますけれども、 全体で3回程度の会議を予定しております。第2回を1月末、第3回を来年の2月から 3月に開催いたしまして、報告のとりまとめをいただきたいと考えております。必要に 応じて、第4回会合を開催していただくという形でお進めいただきたいということで考 えておりまして、前回の合同会合の内容をおおむね踏襲した形でこのようにご提案をさ せていただいております。 ○内山座長 ありがとうございます。  ただいま諮問の内容ですとか、それから合同会合の設置の経緯、進め方についてご説 明をいただきましたが、このようなスケジュールあるいは進め方で本合同会議の議論を 進めるということでよろしゅうございますでしょうか。 ○中杉委員 1つ確認をさせていただきたいのですが、資料2−1で法律の概要をご説 明いただいて、その1ページ目のところにも、2ページ目のところにもあるのですが、 対象化学物質で、今回は対象化学物質をどうするかということで、物質の指定の話は見 直しをするということで、それが主な仕事だと思うのですが、その下に第一種指定化学 物質を1質量%と、特定第一種については0.1質量%以上を含有する製品についても対 象となるとここに書かれています。これについては議論をすることがあるのかどうか。 といいますのは、きょう午前中にPOPsの問題を議論する検討会をやりまして、そこ でPFOSの使用実態についての産業界のご説明を伺っていたのですが、PFOSの場 合は非常に含有量が少ないために、MSDSの対象にならない。そのためにその流れを、 どこでどう使われているのか把握できていないというご意見がありまして、そこら辺が 少し問題あるのかなと。問題がある物質について追おうというふうなときに、全く情報 がないから把握できない、おくれてしまうということが適切なのかどうか。これはすべ ての物質について広くするという話ではないですけれども、物質の特性によっては、こ こはもっと広く考えてもいいのではないかというふうに、そのとき感じたものですから、 この中で議論するのか、あるいは外なのかはわかりませんけれども、一言だけそういう 感じをしましたので、ご検討をいただければと思います。 ○内山座長 ありがとうございます。  これについてはどうでしょうか。事務局の方から何かお考えはありますか。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 PFOSについては、今回のこの合同会合の中では、 1%または0.1%という議論はないというふうに考えております。よろしいでしょうか。 ○中杉委員 それは了解しましたけれども、そういうことがありますので、政令を検討 される上では少しご検討をいただいた方がいいと。これは化管法の中でやらなくても必 ずしもいいのですけれども、例えば化管法の対象物質にPFOSが入ろうとすると、そ ういうのが入るとすれば、利用者が把握するのにそういう情報が必要になると思います ので。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 わかりました。 ○内山座長 そのほかにございますでしょうか。 ○亀屋委員 この前回の物質選定のときには、パブリックコメントがどこかでやられた と思うのですけれども、今回はこの合同会合の中でパブリックコメントが行われるのか、 合同会合以降に行われることになるのか、その辺教えていただければと思うのですが。 ○木村環境安全課長 この合同会合の中で実施させていただくことを考えております。 ○内山座長 よろしいでしょうか。  それでは、これに関しましては、今ご意見を二、三いただきましたが、それは考慮す るということで、先にいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  それでは次に、議題2といたしまして、「化管法対象化学物質の選定の考え方につい て」ということで、事務局からご説明をお願いいたします。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 引き続きまして、資料3をベースに前回の選定基準の考 え方の概要を説明させていただきます。 これをご紹介させていただきますのは、先ほど資料2−2の2ページ目の前回の中間と りまとめの抜粋の中に、「一方」という段落の中に、「現行の指定化学物質の選定基準 を踏まえて物質選定の見直しを実施すべきである」と書かれておりますので、この考え 方がベースになろうということでご紹介させていただきます。  資料に基づいて説明をさせていただきますが、1.としまして、法律の規定というこ とでございます。そちらの方には、人の健康を損なうおそれ、または動植物の生息もし くは生育に支障を及ぼすおそれがあるもので、環境中に存在すると考えられる量の違い によって、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質の2つに区分し、指定しておりま す。  四角で囲ったところでございますが、第一種指定化学物質は「次のいずれかの有害性 の条件に当てはまり、かつ環境中に広く継続的に存在するもの」ということになってお ります。  第二種指定化学物質の方は、「第一種指定化学物質と同じ有害性の条件に当てはまり、 製造量の増加等があった場合には、環境中に広く存在することとなると見込まれるも の」というふうに分かれております。  第一種指定化学物質の中には、人に対して発がん性があるものということで、12物質 が特定第一種として指定されております。すなわち3つのカテゴリーがございます。P RTR制度は、そこにあります第一種指定化学物質が対象となります。また、MSDS 制度の方は、第一種指定化学物質並びに第二種指定化学物質が対象となっております。  次のページでございますが、現行の選定基準ということでございます。この選定基準 でございますが、これは有害性と暴露性といった2つの観点から選択させていただいて おります。  まず、有害性の方でございますが、そこにありますように、人の健康を損なうおそれ に関する項目としまして、発がん性、変異原性、経口慢性毒性、吸入慢性毒性、生殖/ 発生毒性(これは催奇形性を含む)、あと感作性といったエンドポイントについて検討 を行っております。  また、動植物の生息もしくは育成に支障を及ぼすおそれに関する項目としましては、 水生生物(藻類、ミジンコ、魚類)に対する生態毒性を見ております。  また、オゾン層の破壊により人の健康を損なうおそれに関する項目といったものが入 ってきております。  まず、発がん性について概要をお話しさせていただきます。詳しい内容は参考資料3 の9ページから発がん性から始まっておりますので、そちらの方がわかりやすければ見 ていただければと思っております。  説明は資料3でさせていただきます。  まず、発がん性でございますが、クラスが1と2がございまして、人の発がん性があ りといったものは、IARC、EPA、EUなど、そこにあります機関の評価書で、1 とか、A、A1といった、そういったカテゴリーに入っているものが、1機関以上そう いう評価をしているものにつきましては、発がん性ありという評価をさせていただいて おります。  また、クラス2の人発がん性の疑いが強いといった部分につきましては、それぞれの 機関で、複数機関でそのように言われている場合、またはIARCでは2Aとか、2B となっているものといった、そういった基準で発がん性というものを評価させていただ いております。  次に、変異原性の方でございますが、変異原性につきましては、まずEUの人に対す る変異原性に関する証拠の程度によるカテゴリー分け、それに加えまして、EHCとか、 BUAといった各国の評価書、そういったものの情報に当たると、そういった形になっ ております。  細かい基準はそこにありますように、vivoにおいて陽性であるものとか、細菌を用い てと、いろいろ書いてありますので、細かい内容はそちらの方にございます。  そして、経口慢性毒性の方でございますが、これは経口慢性毒性ということで、水質 基準値、WHOとか、あとIRIS等のNOAEL、LOAEL、または農薬のADI といったものを数値でクラス分けしております。そういった形でクラス分けをして評価 をしてきております。  吸入慢性毒性、これも経口慢性毒性と大体似たような考え方で、大気基準とIRIS 等を使ってクラス分けをしているといったことになります。  次に、作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性情報というのも、まさにACGI Hまたは日本産業衛生学会等の情報から、数値によってクラス分けをして持ってきてい ると。この際は、急性毒性等は除いているということでございます。  そして、生殖/発生毒性の方でございますが、こちらの方はまずEUのリスク警句と いったものをベースにクラス分けをさせていただいております。ただ、この際に、根拠 となるデータがある場合に限るとさせていただいております。これは各国とか、EUの リスクの警句の中で、使っているデータが公表されていないものといったものがござい ますので、その辺が確認のとりようがないということで、「根拠となるデータがある」 というのは「公開されている」といったことになります。  感作性でございますが、こちらの方もACGIHやEUリスク警句というもの、あと 日本産業衛生学会ですね、こういったものをベースとしている。これも同じように「根 拠となるデータがある場合」というふうになっております。  また次に、生態毒性の方でございますが、これも各論文等からNOEC、あとL (E)C50等を導き出しまして、また、そのEUのリスク警句を使う際には、やはりこ れも根拠となるデータといったものを求めるとなっております。  (9)ですが、これはオゾン層破壊物質と、こちらの方はもう既に別途法律がございます ので、そちらの方の対象となっているものということになります。  次に、暴露性について説明をさせていただきます。  まず、暴露性を判断する項目としましては、製造・輸入量と一般環境中での検出状況、 この2つをベースに考えさせていただいております。  まず、第一種指定化学物質、(1)、(2)の方にもう進ませていただきますが、まずは過去 10年間のエコ調査、これは環境省さんの方でやっていますモニタリング調査でございま すが、こちらの方で複数の地域から検出された場合というのと、あと1年間の製造・輸 入量が100トン以上の物質というものですね。一方で、3つ目の点がありますが、有害 性ランクで発がん性クラス1や農薬については10トン以上という、そういった形になっ ております。オゾン層破壊物質につきましても、こちらの方は累積のものが10トン以上 ということになっております。  第二種指定化学物質の選定基準の方でございますが、これは先ほども述べましたよう に、製造量の増加があった場合に、環境中に広く存在ということですので、若干この基 準が小さくなっています。ですので、過去10年間のエコ調査によるモニタリング結果で、 1地点から検出された物質や1年以上の製造・輸入量が1トン以上の物質といった基準 で選んできております。  今お話しさせていただきましたのが、現状の物質の選定の基準といったことになりま す。  以上でございます。 ○神谷環境安全課長補佐 続きまして、資料4に基づきまして、化管法の対象物質の見 直しに関する論点についてご説明させていただきます。  4−1の1番の対象物質選定の基本的考え方でございますが、これは今説明申し上げ ました化管法の現行の物質指定の考え方でございまして、法律における規定を引用して 掲載をさせていただいております。  2番はGHSの概要でございます。GHSにつきましては、2003年の7月の国連決議 で導入についての提言がなされておりまして、この年に第1版、現在第2版が公表され、 化学品の分類、表示についての国際的な統一したルールの内容が定められています。  2ページ目にまいりまして、我が国では、まず労働安全衛生法の改正が行われまして、 2006年12月からGHSを導入した形でのラベル表示等が義務づけられたところでござい ます。GHSにつきましては、実際にそのテキストが公表されているわけでございます けれども、その具体的なデータの収集の方法、それから信頼性の評価の方法、データの 優先順位、こういった細かい運用については定められているわけではございません。そ ういった事情もございまして、我が国への導入を促進するという観点から、我が国の既 存の法令の中で、MSDSとか、表示等の規定をしている関連法規、具体的には化管法、 労働安全衛生法、毒劇法といった法令を対象にしまして、こういった物質の対象物質に ついてのGHSの分類というのを厚生労働省、経済産業省、環境省で行ってきておりま す。これは分類の答えを出すという性質のものではございませんで、事業者が実際に分 類を行うに当たっての参考となるような分類を行って、その結果を示したということで、 1,421物質についての参考分類を行っているということでございます。  こうした背景を踏まえまして、化管法の物質見直しの論点が3番でございます。見直 しの基本的な考え方として、現行の指定化学物質の選定基準は法律の規定に基づいたも のでございまして、この考え方をまず尊重をしてはどうかと。それに加えて、化学物質 の有害性に関する新たな知見やGHSの国連勧告、制度の運用開始後の内外の状況変化 等を踏まえて、有害性、暴露それぞれの観点から必要に応じた見直しを行うということ を考えております。  具体の論点としましては、まず有害性の範囲・分類として、中間とりまとめにおける 指摘に基づきまして、前回答申における有害性の範囲、分類クラスを基本としながら、 GHSとの整合化を踏まえて、必要に応じてこれらの見直しを検討することを考えてお ります。  次に、有害性データに関する情報源については、最新の科学的知見を踏まえた情報源 に更新をすることを考えております。  それから、特定第一種指定化学物質でございますけれども、現在、有害性で発がん性 クラス1に分類される物質を特定一種ということにしておるところでございます。その 後出されたGHSの基準におきましては、生殖細胞変異原性や生殖毒性といったエンド ポイントについても、そのカットオフ値の切り下げが行われておりまして、こういった 事情も考慮してはどうかというふうに考えております。  それから、環境での存在に関する基準ということでございまして、化管法施行後の化 学物質の製造・輸入の最新の動向、エコ調査、公共用水域水質の測定、有害大気汚染物 質モニタリング調査における検出状況、それからPRTR制度に基づく届出推計の状況 を踏まえた更新を行うことを考えております。  その他でございますけれども、環境省やNEDOで実施しております初期リスク調査 の結果で、ここでリスクが低いと考えられる物質というのが情報として出てきています。  それから、農薬につきましても、現在23の失効農薬が出ているといったところがござ いまして、こういった情報も考慮していく必要があるのではないかということでござい ます。  具体に、今後の追加候補として考えられる物質の例としましては、まず暴露情報とし まして、エコ調査あるいは製造・輸入量の更新により暴露の判断基準に合致した物質を 追加する。それから、毒性情報の更新により判断基準に合致する有害性データが得られ た物質を追加する。削除の候補としましては、暴露情報の更新により判断基準から外れ た物質、それから毒性情報の更新により判断基準から外れた物質、排出量の届出・推計 実績がない物質が考えられると思っております。  もう少し具体に論点を見てまいります。資料4−2でございますが、有害性の観点か らの物質の見直しでございます。  ここでは、先ほどご紹介申し上げたGHSと現行の基準との比較を考えてみたいと思 います。GHSとの整合化を目指して、対象物質の選定を行うことが望ましいというふ うに考えられますが、一方で、現行の基準につきましても、当時ありましたGHSの原 案等を考慮しながら選定してきているという事情もございまして、かなり一致点も見ら れるということでございます。  具体の比較につきましては、2ページ目以降にございます。  2ページの表1のところでございますが、現行基準とGHSにおけるエンドポイント の対応関係ということでございます。現行の基準は左の欄の(1)から(9)のエンドポイント がございます。一方、GHSの中で採用されておりますエンドポイントを2番目の欄に 書いておりまして、それぞれのクラスも含めた対応関係を簡単に要約して、一番右の欄 にございます。詳しい内容は3ページ目以降のところにございますが、概略をここにま とめさせていただいておりますので、これでご説明を申し上げたいと思います。  まず、発がん性につきましては、現行基準のクラス1、2がGHSの1A、1B、2 に対応が明確につくということでございます。  一方で、変異原性につきましては、GHSでは生殖細胞のみを対象としているという ことですが、現行基準ではAmes試験など、生殖細胞以外のものも対象としていると いうことでございます。  経口・吸入慢性属性でございますけれども、経口毒性については現行のクラス1、2、 3がGHSの区分1に対応しますが、吸入毒性については判断指標が異なっているとい うことでございます。  それから、生殖/発生毒性につきましては、現行とGHSの対応関係がつくというこ とでございます。  感作性につきましては、GHSでは皮膚感作性も対象としているという差がございま す。  それから、生態毒性につきましては、現行基準では急性・慢性毒性から判断しますけ れども、GHSにつきましては、急性毒性と分解・蓄積のデータから判断をするという ことでございます。  それから、オゾン層破壊物質については、GHSは今のところオゾン層破壊物質を対 象としておりません。  次に、現行基準とGHSのカットオフについて、これは先ほども少しご議論をいただ きましたけれども、特定一種指定化学物質は0.1%、その他の対象物質は1%以上とい うことでございまして、GHSにつきましては、混合物の分類要件のカットオフ値が発 がん性に加えて、生殖細胞変異原性、生殖毒性についても0.1%以上であるという違い がございます。  こういったことで、対応する部分とそれから対応しない部分があるということでござ います。  さらに、GHSの分類につきましては、それを確定するために専門家の判断を要する ところも多いということでございまして、1,421物質の3省で行った分類事業につきま しても、専門家の判断をいただいた上で、さらに公表したところをまたいろいろな意見 をたくさんいただいているところでございます。GHSの確定的な分類を行うというこ とは、作業としては非常に議論の多いところでございまして、それを直ちに行うという のはスケジュール的な面からいうと難しい面もあるということにも留意が必要かと思っ ております。  それから次に、資料4−3でございますが、暴露の観点からの化管法の見直しという ことでございます。  これは暴露性としまして、製造・輸入量、検出状況と排出量というところがクライテ リアとしてあるわけでございますけれども、前回の物質選定においては、まだ排出量に ついてはわかっていなかったということで、製造・輸入量とそれから一般環境中での検 出状況から物質の選定が行われたということでございます。今回はこれに加えてPRT Rの5年間の導入の実績というのがございますので、その要素もあわせて判断がしてい けるものというふうに考えております。  製造・輸入量等の最新の結果ということでございまして、2番のところでございます けれども、まずは製造・輸入量等のデータでございます。前回の物質選定を行った際の 情報源でございますけれども、化学物質の製造輸入量に関する実態調査、経済産業省で 行われている調査でございますが─等の表1に掲げたものを使って行っております。 これらに加えまして、薬事工業生産動態統計ですとか、農薬要覧といった各分野ごとで の統計情報も活用した形でのデータ整理を行っております。今回また同様の情報源に当 たりまして、製造量等の整理をしております。  これに加えまして、モニタリング結果でございますけれども、エコ調査等のデータで ございますが、これは過去10年分、平成8年から17年度のデータを整理しております。 その結果を2ページ目以降のところにお示しをしております。  表2の見方でございますけれども、現在、第一種指定化学物質につきましては、製 造・輸入量は基本的に100トン以上のものというのが対象になるということでございま して、ただ、最新の製造・輸入量を見ていきますと、第一種指定化学物質については、 166の物質がこれに該当をするということでございますけれども、それよりも製造量等 が少なくなっているものも、この2番以降の欄のところにあるということでございます。 特定一種ですとか、農薬、オゾン層破壊物質については、これよりも低いクライテリア、 10トンということで線引きがされておりますが、これらの物質については、そこに現行 の選定基準に合致するものが、それぞれ8物質、9物質、11物質あるということでござ いまして、この欄よりも下のものについてはそれに満たないというのが現況であるとい うことでございます。  第二種については、1トン以上ということでございますが、それより多いもの、少な いものがそれぞれあるということでございます。  それから、表3でございますけれども、現行の化管法対象物質について5年間届出の 排出・移動量がゼロであったものというのが、第一種指定化学物質の中で22物質あった ということでございます。それから、推計量も含めてゼロであったものが10物質という ことでございまして、具体の物質につきましては、資料5のところに個別の現行の対象 の435物質の暴露情報を資料5の4ページ以降に整理しておりますが、今申し上げた届 出等がゼロであるものというのが、13ページのところにございます。製造輸入量もゼロ、 届出排出量も推計量もゼロという5物質が表3、それから届出がないものというのが表 4のところにございまして、こういったものについては対象から除外する有力な候補に なるのではないかというふうに考えております。  資料4−3に戻っていただきまして、表4のところでございますが、これはエコ調査 の結果でございまして、過去10年間、それから参考として前回の物質選定を行った平成 元年からの10年間で見ておりますので、その17年分のデータとそれぞれの検出状況とい うことで、非検出のもの、それから1カ所から検出されたもの、複数箇所から検出され たものの物質数を書かせていただいております。  これらの暴露情報につきましても、先ほどの資料5のところの細かい表になりますけ れども、個別の物質の表のところに検出状況の記号、Yマークのついた部分でございま すが─でお示ししています。  それから、ちょっと前後して申しわけないのですが、資料4−3の3のところでござ いますが、暴露情報に基づく現行化管法対象物質のカテゴリー分類ということでござい まして、これは製造輸入量、エコ調査の結果、それから届出排出・推計量の実績の3つ の要素を組み合わせまして、それぞれの要素のどこに当たるかということで、現行の 435物質、そのうちPRTRの対象物質の354物質について分類を行ったものでございま す。かなり細かいのですが、こうしたものの中で優先順位を見ていくべきであるという ことで、7ページのところに少し考え方をまとめています。  優先的に削除する物質としては、製造・輸入量がゼロ、エコ調査が未検出、PRTR の届出排出量がゼロである物質と。それから、削除が妥当と考えられる物質として、製 造・輸入量が基準に達せず、エコ調査が未検出、届出排出量・推計量がゼロであるもの、 それから削除の可能性を検討すべきものということで、製造・輸入量が基準に達せず、 エコ調査についてはここ10年間検出がなかったもの、それから対象届出・推計量がゼロ である物質といったものが考えられると思います。  それから、削除か、第二種指定化学物質への変更についての検討を要するということ で、製造・輸入量、エコ調査とも基準に達しないもの、PRTRの届出・推計量がゼロ ではない物質というものが67物質考えられると。  それから、再度選定すべきものとしては、今のクライテリアに合致する281物質が考 えられるということでございます。  第二種指定化学物質につきましては、次のページにまいりまして、第一種へ変更すべ きものが、これは暴露が多かったものでございますけれども、20物質。それから、引き 続き二種にというものが43物質、特に検討を要する物質はございませんで、あと削除を 検討すべきものが18物質ということでございます。  こういうことで、かなり物質の出入りがあり得るということでございまして、断定的 に書いてないのは、また今度、これに加えて追加される新規の物質も見ながら、こうい ったものの扱いについて、今後より整理を深めてまいりたいというふうに考えていると ころでございます。  最後に、資料5でございますが、候補物質の選定の作業状況でございます。  現在の作業状況でございますけれども、まずは今回、新規に追加すべき物質、それか ら現行の435物質の扱いについて、検討対象とする物質のマスターファイルをつくって おります。それに基づきまして、まず暴露情報に基づく物質の絞り込みを行いまして、 最後に有害性情報に基づく物質の絞り込みと、こういう手順で作業を進めております。  2ページ目をごらんいただきまして、最初に申し上げましたマスターファイルでござ いますけれども、そこにまず何を入れたかということでございますが、現行の化管法の 対象の435物質に加えまして、新規の物質として、最初に現行の有害性のクライテリア をもとに既存のデータベース等を当たりまして、有害性の観点からどこかに引っかかっ てくるのではないかというふうに疑われる物質を環境省等で調べておりまして、そうい った物質が約1,500物質ほどあります。  それに加えまして、化審法、毒劇法、安衛法等の関連する規定で、既に何らかの規制 管理が行われている物質をここに列挙したものをずっと加えてまいりまして、これらの 中から重複等を除いていきまして、約3,000の物質をマスターファイルに入れてござい ます。この中で、既存の化管法の対象物質が435、それ以外は新規のものということに なります。これをもとに暴露情報の調査を行いまして、それをもとに有害性情報の調査 を行って、化管法の物質の絞り込みを行っていくということでございます。  現在の作業状況でございますけれども、暴露情報の整理までを行っているということ でございます。3ページ目のところでございますけれども、まず現行物質の暴露状況の 整理につきましては、先ほどの資料4−3でご説明申し上げたとおりでございます。こ れに加えまして、少し補足情報として申し上げるのは、環境省の初期リスク調査におい て、低リスクと判断された物質が24、それからNEDOの初期リスク評価において低リ スクと判断された物質が62物質ございます。こういったことも含めまして、435物質の プロフィールをこの資料の4ページ目以降のところにお示ししているところでございま す。  それで、実際の暴露をもとにした絞り込みの状況でございますけれども、先ほどござ いました約2,500物質の新規の候補のうちに、暴露情報を拾ったところ、現行のクライ テリアに合致するものというのが現時点で883、ございます。このうち製造・輸入量で かかったものが846、それからエコ調査の検出等でかかるものが37ございまして、これ らの有害性情報を今精査しているというところでございます。今後はこれをもとに絞り 込みを行って、次回以降の審議会でご議論いただきたいというふうに考えているところ でございます。  大変駆け足でご説明しましたが、以上でございます。 ○内山座長 ありがとうございました。  非常に膨大な資料だったのですが、とりあえず資料5は作業状況ですので、その前ま でで少しご議論していただきたいというふうに思いますが、資料3、資料4−1、4− 2、4−3ぐらいまでで何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 ○神谷環境安全課長補佐 失礼しました。先ほどの資料4−2のところでございますが、 少し説明を飛ばしまして、失礼いたしました。  資料4−2の有害性の情報のところで、7ページのところから情報源についても整理 をさせていただいております。ここでは、前回の答申の情報源、それから先に行われま したGHS3省分類の情報源を対比しまして、今回の見直し作業における情報源の案を 一番右の欄に書かせていただいております。前回のものに加えて、新規の情報源につい ては、基本的につけ加えていきたいということ、それから3省分類のときのPriority- 1、2の考え方を踏襲させていただいて、1のものがあれば優先的に使っていくという ことにしたいと考えております。  その情報の信頼性をもとに、どういったものを優先的に使っていくか、生のデータに 近いものよりも、何らかの評価を行って、直接今回の分類に導入しやすいものについて の優先順位を上げて整理をさせていただきたいというふうに考えております。  以上、ちょっと補足をさせていただきました。 ○内山座長 どうですか。 ○城内委員 化管法について化学物質をどう入れかえましょうかという会議だと思いま すが、実は化学物質の入れかえの前に、ちょっと考えていただきたいといいますか、検 討していただきたいと思っています。それはつまり、先ほど来ご説明の中で、GHSの 話がたくさん出てまいりましたけれども、将来もしGHSの基準に沿って物質の入れか えをするかもしれないというのであれば、今ここで化学物質の入れかえをしても、また さらにそういう作業をすぐしなければいけなくなるだろうというのが一つと、それから 今現在の選定基準というのは、何年か前につくられたわけですけれども、それを見ると、 ハザードに基づくものとリスクに基づくものというのがごっちゃになっているといいま すか、非常にわかりにくいと思っています。そういう意味でも、もっとわかりやすいよ うにした方がいいのではないかというように思っています。  PRTR法、前回の会議でもお話として出たのですが、MSDSもよく事業者間で交 換があるようだというお話もあったのですが、ではMSDSの目的は何かというと、ど うも現場では使われていないというようなお話もあって、そういうことを総合すると、 PRTR法というのは、形式上はうまく動いているのですけれども、本当に何のために やっているのかということがちょっと薄れていくといいますか、そういうような気がし ています。そういう意味でも、概念というのをちゃんとここでつくる、その物質の入れ かえが数年、もしかしたらおくれるかもしれませんけれども、最初のところをちゃんと 構築しておく必要があるのではないかと思っています。  それから、ちょっとささいなことかもしれませんが、先ほどの資料の中で、GHSと 現行の基準のエンドポイントを比較した表があったと思うのですが、資料4−2ですね。 これの例えば表1とかを見ると、現行基準で変異原性が、GHS基準では生殖細胞変異 原性に対応していまして、書いていますけれども、これは多分PRTR法のGHSにあ る程度対応しているのだから、今のままでもいいんじゃないですかという希望的な観測 からつくった表だと思うのですが、例えば変異原性についていえば、日本の変異原性と いうのは多分発がん性をスクリーニングしようということで私は出てきたのじゃないか と理解していますけれども、GHSの生殖細胞変異原性というのは、ここの3ページの 下の方にもあるように、ちょっと概念が違っていますので、そういうことをちゃんと検 討して前に進まないと、例えばですけれども、これがこのまま世の中に出て、対応して いるのだ、じゃGHSの変異原性というのは、例えば今のばい菌でやっているようなも のでもいいのだということになると、逆にこれは困ったことにもなると思っていますの で、そのPRTR法の化学物質の選定をどうするかという前に、もうちょっと基本的な ところを議論していただきたいと思っています。  以上です。 ○内山座長 今の城内先生のご質問は、ご意見は、少しゆっくりでもいいから、もうち ょっとGHSとの対応等とか、概念を議論したらどうかということなのですが、いかが でしょうか。 ○中杉委員 城内先生が言われるのは正論なのかもしれませんけれども、ここはPRT Rの制度について、こう見直しをしましょうよという親委員会の一応答申が出てきて、 ここでは対象物質をどう選ぶかということがまず、具体的にかかると思うのですね。だ から、そういう意味では、それに対して答えを出していかなければいけないのではない かな。もちろん城内先生の言われている議論が、議論をしてはいけないという話では決 してないのですけれども、やはり物質選定を数年待ってというわけには多分いかないの だろうというふうに思いますので、ここではとりあえずどういう考え方でやるかという ことを議論させていただいて、それで事務局に作業していただくというようなことでは ないかなと私は考えているのですけれども。 ○内山座長 よろしいですか。何か。多分これはGHSの分類どおりにやろうとしたら、 これは非常に大変な作業にはなろうかと思いますが、何か事務局の方から。 ○福島化学物質リスク評価室長 城内先生のおっしゃることは非常にもっともだと思い ますが、多分フェーズは2つあると思っております。冒頭ご説明しましたスケジュール は、来年の春ぐらいまでにできること、それは具体的な対象物質の見直しと、これから の大きな方向性についてです。これについては是非いろいろなご意見を言っていただけ ればいいのではないかと思っておりますので、我々の方も、今おっしゃったGHSとの 整合性も含めて、今できること、それから当然この審議会が終われば我々の作業はこれ で終わりというわけではありませんので、それ以降さらに続けていくということはして いく必要があるのではないかと思っております。  確かに、この審議会に与えられているマンデートは対象物質の見直しということでは あると思うのですけれども、ただ、これだけご知見のある皆様方がたくさん集まってい るということもありますので、そういった意味では、これにまつわるというか、これの 周辺の部分も含めて活発なご意見をいただけたらというように思っております。  1つ、PRTR法の目的についてなのですが、このPRTR法自身は、法の目的では、 PRTR制度とMSDS制度が相まって、事業者の自主的な管理を進めていくというこ とが目的になっております。したがって、目的といえば法に書いてある目的がすべてだ と思うのですけれども、ただ一方で、今先生がおっしゃったように、なかなかMSDS 制度がうまく機能していないとか、というようなご指摘があれば、ぜひご紹介をしてい ただいて、そういった点が事業者の自主管理を進める上で支障といいますか、余りそれ が円滑に進められていく助けになっていないのであれば、そういうところについてはぜ ひ直していくべきではないかと思っておりますので、そういうところも含めて活発なご 意見をいただければというように思っております。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 追加です。  あともう1点でございますが、GHSへの対応につきましては、我が省もそうですし、 環境省の方でもだと思いますが、3省でやりました分類、1,421物質につきまして、一 応関係する省庁はもう一回見直しをしようというような作業も今まさに始めようとして いるところでございます。  また、GHSの分類がうまくいくような規格的なものとか、そういった基盤的なもの もつくっていこうということで、先ほど当課の課長が話をしたように、2008年度末に向 けて、一生懸命取り組ませていただいているところでございます。 ○内山座長 よろしいでしょうか。 ○中杉委員 別件ですけれども。資料5の表4を見ると、削除の方の考え方に絡んだ物 質が挙がっていますね。ここの中で、届出排出・移動量が過去5年間ゼロというものと、 もう1つは届出排出・移動量と推計量が過去5年間ゼロというものと両方あるんですね。 推計量が過去5年間ゼロじゃない、この両方の差というのは、推計で環境への排出が推 計されたと。ほとんどは恐らく農薬だろうというふうに思うのですけれども、そういう ものをどういうふうに扱うのかというのが一つのポイントになるのかなと。これはPR TRの制度というのは、届出の対象とした以外の物質について行政が推計をやっている という仕組みで今動いていますけれども、そこのところをうまく整理ができれば、届出 対象ではなくても、行政の方で排出量の推計だけやる、そして公表するというのもあり 得るのかなというふうに思います。これは多分、今回の候補物質800全部が入るとは思 いませんけれども、この数が入ってくるとかなりの数になってくる。そうすると、事業 者の負担というのを少し、余りにも大きくならないようにするためには、そういう工夫 も必要ではないだろうかと。今、第一種、第二種とありますが、第三種とはいいません けれども、そういう物質があり得るのかなというふうに考えています。多分、これは表 4全部を落としてしまうと、実際には、環境に農薬としてまかれたものについては、実 際には出ているけれども、入ってこないという形になりますので、そこのところをどう 扱うかというのは一つ工夫をする必要があるかなというふうに思います。 ○内山座長 そのほかにありますか。 ○若林委員 暴露の話を最初に申し上げたいのですけれども、例えば今の排出量もそう ですし、それからエコ調査の検出の点もそうなのですけれども、そこでの、エコ調査の 方を例にとってみますと、検出下限を内分泌の調査みたいに下げた場合には、かなりの ものが出てきますね。だけど、それが結局リスクが高くなる可能性があるかどうかとま た別問題であって、排出量の点でもそういう問題が出てきますけれども、これは規制じ ゃなくて、自主管理だから、仕方がないのだろうと考えられるのでしょうかというのが 1つ。  それともう1つは、GHSとの関係なのですけれども、例えば生態毒性なのかはかな り、今の現行ともしこちらと整合をとるとしたら、変わりますよね。その辺については、 この後2回の委員会でその辺を入れ込むというのは、多分議論できないと思うのですけ れども、その辺について、改定の委員会で多少は議論されているのかどうか、それから 今回これと整合をとるような作業をこの会議でやるおつもりがあるかどうか、それを。 ○内山座長 では、環境省の方から。 ○神谷環境安全課長補佐 まず、エコ調査の検出下限ということなのですけれども、こ れはそれぞれ行政上のニーズに応じて設定されています。化学物質の管理を行っている ところが規制の候補物質などについて規制基準も念頭に検出のレベルを要求して、それ をもとに今決めているというのが基本的な考え方でございます。  内分泌の場合は特殊な事情があって、非常に低い検出下限を考えたわけでございます が、通常の候補物質については、管理目標との兼ね合いで検出下限も定めてきていると いうことで、そこはリスク的な考え方も含めた検出下限が設定されているということが あると思います。  それから、新しい基準の見直しについてどの程度対応が可能かということでございま すけれども、現在並行して事務局で進めている作業としましては、まず現行のクライテ リアに基づいて選定をすると、どういう物質の入れかえがあるかという事実の整理をさ せていただいております。基準を大幅に見直すかについては、この場での議論を踏まえ て、必要な追加作業をしていきたいというふうに考えておりまして、そこについてはそ の内容次第で今後可能な範囲で作業させていただきたいと考えております。 ○内山座長 いいですか。 ○上路委員 先ほどの中杉先生の話に少し関連することなのですけれども、中杉先生の 方から、農薬というものの扱い方に対するご意見が出てきました。その中で、確認をさ せていただきたいのですけれども、今までの中間とりまとめをしている段階で、いわゆ る農業・生産の場所から出ていくものは、国でまとめて排出量を計算すると。それは今 回もそういうことで計算するということでよろしいですね。  それともう1つ、農薬は失効農薬もありますし、それと年間1トンにならなくても、 ほとんど使っていない農薬、失効されていなくても使っていない農薬があるということ で、そこら辺の見直しというのですか、何年間検出されなかった場合に、失効されてい なくても、この物質の候補として残っているのかとか、あるいは毎年農薬というのは新 規に追加されていますので、そういうものに対しての生産量、出荷量、排出量というの かな、それもやはり追加として扱っていくべきものというふうに考えるんですけれども、 そこら辺の整理をしていただきたいと思います。  以上です。 ○内山座長 はい、環境省。 ○神谷環境安全課長補佐 製造量など最新のデータを用いるという点については、その 方針で作業させていただいております。  それから、失効農薬など、届出がない農薬をどういう場合に対象物質から外すかとい う、卒業の基準は、今回新たに作る必要があるということでございまして、どの程度の 条件で除外できるかというところは、よくご議論いただきたいというふうに思っており ます。 ○内山座長 今の上路委員のご質問は、失効していないけれどもということですよね。 使用量が非常に少ないもの。 ○上路委員 もうほとんど使われていないもの、3年ごとに再登録というか、見直しが ありますが、ほとんど使われていないのだけれども、失効されていない農薬というもの もありますからそこら辺の確認を正確にしていただいて、どれぐらいの年限それが続け ば、この対象物質から外れるのかというようなことも少し整理していただきたいと思い ます。 ○内山座長 よろしいでしょうか。  では、そのほか。 ○亀屋委員 今も出ました卒業の基準というのは非常に重要な議論になってくるんじゃ ないかと思っておりますが、その際にですけれども、今リストアップしてきてられるの は、ハザードの面と取扱量の面である一定以上のものがリストアップされて、800程度 すね。今のところまな板の上に乗っかりそうだというところなわけなのですけれども、 これを外す、外さないという議論をしたときに、外したら、全く何もないような形、す なわち二種にもならない、管理もしないというような形で外すのか、あるいは取扱量な り、ハザードなりがきちんとあるのだから、管理の仕方等々を考えて、二種のような形 に入れ込んで、そちらの方に代替をするといったようなことが余りないような形をとる とか、というのも、今第二種というのは、ハザードの面に関しては、第一種と全く同じ 形で選ばれてきていますので、事業者の方が何か対策をされるときに、なるべく二種の 方に代替しないで、一種でも二種でもないものを代替の候補として選ぶんだろうと思う のですけれども、先ほどから外すといったときに、全く見えないような形で外れてしま いますと、またちょっとおかしなことも出てくるのではないかなというふうに思ってお ります。そういったこともありまして、800ももし追加されたときに、そのすべてにつ いて届出であるとか、推計であるとか、そういったことで排出量を把握して、自主管理 を促すといったことが、果たして一番効率的なやり方なのかどうかですね。やはりその 中でももう少し重点的に何か自主管理をまさに重点化するような、そういった仕組みと いいますか、そのための物質の選定なり、カテゴライズなり、そういったものも議論の 中に必要になってくるのではないかというふうに感じております。  以上です。 ○内山座長 今のご質問の1つは、よろしいですか。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 まず第一種指定化学物質で、卒業ということですが、実 はその用途として、ほとんど中間体というものが多々ありました、結果としまして。で すので、そういったものは、もしかしたら卒業というのは大丈夫ではないかというふう に考えております。  また、先生は800の追加と言われましたが、さらにそこから有害性を調査しますので、 もう少し絞られるのかなというふうには考えております。  以上です。 ○内山座長 亀屋先生、よろしいですか、それで。では、吉田先生。 ○吉田委員 先ほどの若林先生の質問とも関連しますが、ND、すなわち検出されない ということで、例えば資料5の2ページ目にありますけれども、暴露情報の調査から有 害性情報の調査に移るという形でふるい分けがされるわけですが、やはりリスクという 観点で見ますと、暴露と有害性というのは同時に見ないといけないと思いますので、暴 露情報で検出されないというような物質であったとしても、有害性が非常に強いという ことであれば、その検出限界が妥当であったかというような議論がまた出てくるかとは 思いますので、少しその辺のちょっとした見直しができるような、一方方向じゃない工 夫をこの中でしていただきたいと思っております。 ○内山座長 よろしいでしょうか。確かにリスクベースでいえば、ハザードと暴露と両 方の条件を見なければいけないということだろうと思いますので。 ○中杉委員 吉田先生が言われるのはそのとおりなのですが、多分作業をやる関係上、 効率よくやるにはこうだというようなことでやられているのだと思いますけれども、確 かに生態毒性についてはものすごく強いものがあって、そのものについては、今エコ調 査等の調査で検出下限以下でもリスク判定できないというのが幾つもありますので、そ ういうものはあと専門家とエキスパートジャッジメントみたいな形でいぶりだしていく のかなというようには思っていますけれども。作業としてはこれ全部一つ一つやるとい うのは、かなりの数の物質をやらなきゃいけないので、3,000全部やらなきゃいけない ことになりますので、そういう意味では絞り込んで、とりあえずこういう作業で仕方が ないのかなと私は考えていますけれども。 ○内山座長 よろしいでしょうか。  資料4−3の9ページの暴露情報の調査フローのところで多分ご心配なさっていると ころもあると思うのですけれども、そこのところの「該当せず」というところでもう一 回有害性のところから回ってくるような、再検討できるような、チェックできるような フローがあればいいということですよね。 ○中杉委員 かなりその辺になりますと、専門家の方が見られれば、全部を見なくても、 この物質は危なさそうだなというのがわかると思いますので、そういうのがフィードバ ックできるようにやっていただければと思っております。 ○内山座長 はい。 ○山本委員 今の何人かの方からお話があったのと同じことなのですけれども、こうい うふうに途中で状況が変わったり、データに変更ガあったときのために、データベース の中に、そういうような特にフォローアップを必要とするようなもののカテゴリーが一 つあると、その後また状況が変わったときに、必要に応じてすぐに再検討できるのでは ないかなと思います。 ○内山座長 よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 ○福島化学物質リスク評価室長 先ほど中杉先生からご紹介というか、ご提案された第 三種みたいな話ですけれども、まさに今回の一種、PRTRの届出もなく、国が推計ぐ らいはした方がいいのではないかというご提案ですけれども、多分法律上それを位置づ けるのは難しいのかもわかりませんが、ただ、こういった審議会の中で、まさに二種に するほどではないのだけれども、少し何年間か国が推計だけでもやった方がいいのでは ないかというようなことも含めてご提案をしていただければ、実施可能性の妥当性も含 めて、我々の方でも少し検討はしていく必要があるのではないかというようには思って おります。 ○中杉委員 いきなり二種も外すのかというような少し議論があるかと思いますが、も ちろんそういう可能性はあるのだろうというふうに思いますので、これはだからPRT R制度の対象物質ではないけれども、国がPRTRの対象物質についての公表をします よね。あのときに、そういうものを当然つけてやるべきというのを担保しておけば、対 象物質から外せるのが少し出てくるのではないだろうかという意味での提案です。  それからもう1つなのですが、ここで環境省とNEDOでリスクが低いというふうに 一応初期評価ですか、初期評価で低いというのは「まあ大丈夫だろう」という判断をし ているものというふうに解釈をしますけれども、そういうものの扱いはどうするのか。 例えば両方で丸がついているものが中にはあるのですけれども、そういうものをどうす るかというのが一つのポイントになるかなと思います。両方の意見、両方やっていない ものがかなりあるので、片方しかないものもあるのですけれども、これはじゃ一律にそ れを外してしまうのか、あるいはその中でも生産量がかなり多いものを、やはりそうは 言いながら残しておこうよとか、あるいはほかの法制度の中で、そこら辺がちゃんと管 理できているというふうに判断されるものであれば、化管法でやらなくてもいいじゃな いかという議論もできるかなというふうに思いますので、ここら辺の扱いはどういうふ うにされようと思っているのですか。 ○神谷環境安全課長補佐 先ほど山本委員からもご提案があった、要検討の物質という のを別な箱に分けながら整理をしていくという中に、ある程度幾つかの要素を考えるべ き物質というのも入れて、集中的にご検討をいただくようにしたいと考えております。 ○内山座長 ですから、ある程度システマティックに、機械的に分けていったもので、 それを最後にまた入れるか、入れないかというのは、そこでまた議論する余地があると いうことでよろしいのでしょうか。 ○中杉委員 追加であれなのですが、無機元素の中に特定のものだけを入れているもの がありますね。例えば今ぱらっと見ると五酸化バナジウムというのは、バナジウム化合 物じゃなくて、五酸化バナジウムだけが対象になっている。亜鉛は、亜鉛の水溶性化合 物というふうに、そういうものの扱いが随分違うものが出てきているのですけれども、 そこら辺はどういうふうにするか、少し今度の見直しのときに議論をして、整理をして おいた方がいいように思うのですね。ちょっと同じたぐいのものでも、扱いが随分違っ ているものがありますので。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 そこは、まさにおっしゃるとおりで、「何とか化合物」 という表記が多々ありますので、先生が言われた五酸化バナジウムというのは、多分物 質としてその有害性がわかっているので、そういうふうに限定されているのではないか ということだと思いますが。 ○中杉委員 ただ、五酸化バナジウムの毒性というのは何で見ているかというのがよく わからないのですね。ひょっとするとバナジウムイオンかもしれないので、そうすると、 バナジウム及びその化合物でもいいじゃないかという議論になりそうなので、そこら辺 のところを少し見てください。本当に五酸化バナジウムのそのものの毒性であれば、五 酸化バナジウムで結構だと思うのですけれども。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 はい、わかりました。ご指摘ありがとうございます。 ○内山座長 そのほかにいかがでしょうか。 ○江馬座長 ちょっとピント外れかもわからないですが、削除する意味はどういうとこ ろにあるのでしょうか。例えば届出排出ゼロ・移動量ゼロ22物質、届出排出・移動量、 推計量ゼロ10物質、削除しても、削除しなくても、作業量はかわらないわけですよね、 削除しなくても。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 実は、PRTRの届出はゼロであっても届出をしていた だいています。ゼロという届出をしてくださいと。そういったことをやっております。 ○江馬座長 ゼロとしてもですか。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 そうです。排出量がゼロでしたという報告をしていただ いています。要するに実際に取り扱いをしていて、排出がゼロという場合があります。 その場合にも届出の義務がかかってまいりますので、ゼロということで報告が出てくる ということになります。ですから、作業としてはやっぱり届出者はゼロというふうに報 告しなければいけないと。国はそれを受けて集計しなければいけないと。そういったこ とが起こっております。ですので、必要のないものにつきましては、削除をしていきた いというふうに考えております。 ○福島化学物質リスク評価室長 追加ですが、もともと法律で対象物質を決める場合の 要件というのは、一定以上取り扱いがあり、環境中に放出をされている有害なものとい うのが要件になっておりますので、したがって、法律で事業者に対して一定以上義務を かけるという意味では、今回削除をしてもいいのではないかというリストがございます。 ただ、一方で、そうはいっても、対象の外にしたら、またたくさん作るのではないかと いうような懸念があれば、先ほど中杉先生が言われたように、少し国の方で何かフォロ ーアップや推計も含めて何かフォローアップをするとか、法律上の義務と少し国でのフ ォローアップをどうするかも含めて少しご意見をいただければと思っております。しか し、一応事業者に一定程度の義務をかける以上は、やはり要件、ある程度の卒業要件と いうのをこの審議会の場でもご議論いただけたらということでご提案を差し上げたとこ ろでございます。 ○内山座長 ここの委員会ではそういう第三種をつくるかどうかまで議論していいので すか。それは別のところですか。そういうシステムになるかどうか。 ○福島化学物質リスク評価室長 一応本合同会合では、諮問でもありましたように、対 象物質の見直しということで、化管法全体の見直しにつきましては、ことしの8月に、 こういった形で化管法全体を見直しましょうという方向性はできておりますので、一応 全体のあり方についてはそちらの方で審議は済んでいるという整理になるのではないか と思います。 ○内山座長 そうすると、今おっしゃっていた卒業要件をどうするかというようなとこ ろは、そちらの方でやっぱりやるべきものですよね。こっちは削除しましたというとき に、第三種というのもつくっておくのか、あるいはその提言や何かはできるんですか、 ここで。 ○福島化学物質リスク評価室長 法律上に新しく三種というのをつくりましょうという のは難しいのではないかと思いますけれども、ただ、本合同会合で与えられている対象 物質の見直しと、その出し入れをする中で、ただ、第三種という言い方はあれですけれ ども、国が少しフォローアップをしましょうというのは、まさに対象物質見直しをする というこのミッションの合同会合から派生的にというか、出てきてもおかしくない議論 だとは思います。大きな法制度にかかわらないところについては、我々行政側としても 受け得るところは検討していきたいとは思っております。 ○内山座長 はい、わかりました。  そのほかにどうでしょうか。 ○亀屋委員 あと1点、細かいんですけれども、先日ある専門家の方からご指摘を受け まして、経口慢性毒性とか、吸入慢性毒性の件で、これは今、全部数値をもとにハザー ドでリストアップしているわけなのですけれども、例えばGHSの中にもありますよう に、神経毒性物質のようなもので、必ずしも定量情報のない慢性毒性というのもあるの ではないかと、そういったものは暴露情報等がどうなるか、まだ精査してみないとわか りませんけれども、そういったものが現行の物質選定の考え方できちんとチェックに入 っているかどうかというご指摘を受けたので、もし事務局の方でその辺もう一度見直し をしていただければと思います。 ○内山座長 これはどちらから、環境省の方でいいですか。 ○神谷環境安全課長補佐 現在の慢性毒性についての基準は資料4−2の4ページのと ころに示してございます。一応基準としまして、NOAEL、LOAEL、それから大 気、水質の環境基準、あとは作業環境の基準といったもので、ある一定程度の値以下の ものということで、定量的な評価のなされたものについて対象とするということで整理 をさせていただいております。  今ご指摘いただいた神経毒性の取り入れというのは、そういう意味では現在明示的に は入っていないわけなのですが、具体にそれを入れていく方法というのが、GHSなど でも必ずしも明確になっていないのではというところもございますので、具体にご提案 をいただけたら、そこでご議論をさせていただきたいと考えております。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 多分入っているかどうかというのは、すいません、今の 時点ではちょっとお答えができないので、いずれにしても、12年のときがどうだったか というか、それはちょっと確認をしてみたいと思います。 ○内山座長 では、それは確認していただいて、いわゆる定性評価のみで対象物質に入 っていたかですね。定量評価のあるものに限って入れていたのか、ちょっとそれは確認 を。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 そうですね。多分入っていなかったのではないかと思う のですが、一応確認をさせていただきます。 ○内山座長 そのほかによろしいでしょうか。 ○上路委員 今のお話で、非常に神経毒性というのは難しい判断がされていますから、 昔の言い方でいえば30日以内あるいは90日のデータがでているかどうかだと思うのです。 ここの中で急性と慢性しか、そういう区別しかされていないものですから亜急性という 概念が抜けているのではないかなという心配がありました。 ○藤沢化学物質管理課長補佐 確かにそのとおりで、慢性毒性を見ていますので、期間 としては1年間以上のデータということでやらせていただいたと聞いています。 ○前川部会長 それから、今さっきの神経毒性の話なのですけれども、ここの今の資料 の4−2の表の3、4、5なんかを見ますと、その毒性の強さとして、NOAELです とか、LOAELとかというような数字だけが出ておりますけれども、実際には我々毒 性を評価するときに、NOAELがむしろ一人歩きをしてもらっては困ると。むしろそ の毒性の内容に問題があると。ですから内容を十分把握をしてということを絶えず考え ておりますので、当然神経毒性はある意味では毒性の内容としては非常に重篤であると いうことは皆さん意識していると思いますので、はっきり言葉としてはともかくとして、 頭の中では入っているというように思いますが。 ○上路委員 ありがとうございます。 ○内山座長 そのほかにいかがでしょうか。 ○城内委員 質問なのですが、暴露性についてエコ調査をしてということが資料3にも 出てきますけれども、このエコ調査はどういう方法論でやって、どんなふうに処理して いるかというのは、この今ある資料には見つからなかったのですが、これはどこかにあ るのか、今後ちょっと出てくるのか、教えていただけますでしょうか。 ○内山座長 それでは、環境省のエコ調査といっているものについて、ちょっとご説明 ください。 ○神谷環境安全課長補佐 次回以降、追加でエコ調査の概要は配らせていただきたいと 思います。今回の資料の中では、一応検出結果のみを、資料5の4ページ以降の総括表 に書かせていただいておりますけれども、全体の概要は別途配付させていただきたいと 思います。 ○内山座長 そのエコ調査に関して、詳しいことは次回、もう一回資料で出していただ くということでよろしいでしょうか。よろしいですか。  はい、吉田先生。 ○吉田委員 詳しく覚えてはおりませんが、環境省さんの方で、このPRTR法の施行 後に企業の方が自主管理ので、物質を代替される、例えば有機溶媒系のものから水系の 物質に代替されるというようなことを調査されておられると思うのですけれども、この モニタリングというのが毎年行われるものではなくて、過去10年といっても、PRTR 法は7年ですから、最近の増加傾向をきちっと把握しているかどうかというところに疑 問があると思います ですので、そういった代替物質調査というようなもので得られている知見なども、その 暴露情報の中に少し反映できるかどうかの検討をしていただければと思います。 ○内山座長 はい、どうぞ。 ○神谷環境安全課長補佐 代替物質の調査結果については、資料5の2ページのところ にございますけれども、物質マスターを選定するときに、もとの候補物質に入れさせて いただいております。最初の検討の俎上には漏らさず載せさせていただいています。  エコ調査につきましては、今まで30年間で約900の物質を調査してきたということで、 毎年必ずしも全部を網羅できるわけではございませんで、他の要素と組み合わせて、暴 露評価として使っていきたいと考えております。 ○内山座長 よろしいでしょうか。  大体ご意見も出たようで、予定の時間にはなってきているのですが、きょうのところ は大筋のところでは今お示しいただいた案で、あと今日いただいたご意見をもとに少し 練っていただいて、次回の会議にまたご議論いただくということで、今日はこのくらい でよろしいでしょうか。 ○木村環境安全課長 それでは、時間も迫ってきたようでございますので、事務局の方 から2点ご案内申し上げさせていただきたいと思います。  まず第1点目は、次回の開催でございます。次回の合同会合につきましては、来年の 1月25日金曜日、午前10時から12時に開催させていただきたいと考えておりますので、 よろしくお願い申し上げます。なお、場所につきましては、今は未定でございますけれ ども、決まり次第追ってご連絡申し上げさせていただきたいと思います。  2点目は本日の議事録についてでございます。本日の議事録につきましては、原案を 作成いたしまして、先生方にご確認をいただきました後に、次回会合でご了承を得た後、 本日の配付資料とともに、各省のホームページの方にも掲載させていただく予定でござ いますので、その点どうぞよろしくお願い申し上げさせていただきたいと思います。  事務局からは以上でございます。 ○内山座長 そうしましたら、きょうは十分な時間ではございませんでしたけれども、 いろいろご議論をいただきましたので、またお帰りになってからもし何かご意見があっ たら、事務局の方にでもお知らせ願うということで、きょうのところはこのぐらいにし たいと思いますが、何かそのほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。  そうしましたら、今日は貴重なご意見をいろいろありがとうございました。  また次回よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 −33−