07/10/22 第7回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会議事録       第7回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会       日時 平成19年10月22日(月)                 10:00〜          場所 厚生労働省労働基準局第1、第2会議室                ○労働衛生課長 ただいまから「第7回労働政策審議会安全衛生分科会じん 肺部会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい 中、当部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本来、部 会長が議事進行を行うこととされておりますが、前部会長が退任されており ますので、新部会長が選出されるまでの間、労働衛生課長、金井でございま すが、進行をさせていただきたいと存じます。  まず、委員の交代について紹介させていただきます。公益代表として、和 田委員の後任に千葉科学大学学長の平野委員が就任されておるところです。 また、使用者代表といたしまして、北田委員の後任に、社団法人日本造船工 業会常務理事の緑川委員が就任されております。また、橋中委員の後任に、 住友金属鉱山株式会社人事部長の林委員が就任されていますが、本日はご欠 席です。  本日の出席状況ですが、工藤委員、清川委員、林委員、吉田委員からご欠 席の連絡をいただいておりますが、その他の委員の方々はご出席いただいて おりますので、労働政策審議会令第9条第1項及び第3項により、定足数を 満たしていることをご報告させていただきます。なお、本日、清川委員の代 理の方もご出席をいただいているところです。  次に、事務局に異動がございましたので、私のほうから紹介させていただ きます。鶴田安全衛生部長です。 ○安全衛生部長 鶴田です。よろしくお願いします。 ○労働衛生課長 坂口計画課長です。 ○計画課長 坂口です。よろしくお願いします。 ○労働衛生課長 次に、部会長の選出についてご説明させていただきます。 労働政策審議会令第7条第6項に基づきまして、部会長は、部会に属する公 益を代表する労働政策審議会の委員から選出されることになっております。 当部会の委員のうち、労働政策審議会の委員でいらっしゃるのは平野委員の みということですので、平野委員に部会長にご就任していただくことになり ます。よろしくお願い申し上げます。 ○平野部会長 いまご説明いただいたような経緯で部会長ということですが 、皆さんのご意見をいろいろいただいてこの会を進めていきたいと思います ので、よろしくお願いいたします。  それでは、私が議事を進行させていただきますが、議題に入る前に、まず 事務局から本日の資料の確認をお願いしたいと思います。 ○主任中央じん肺診査医 はい、それでは私のほうから、資料の確認をさせ ていただきます。本日、資料4点ございます。資料1「粉じん障害防止規則 等の一部を改正する省令案要綱」に係る諮問文、資料2「粉じん障害防止規 則等の一部を改正する省令(案)の概要」、資料3「粉じん障害防止対策の 課題と方向性について報告書」、資料4「石綿業務に係る健康管理手帳所持 者に対する粉じん業務に係る健康管理手帳の申請に関する案内等について」 、以上です。資料の乱丁・落丁等ございましたら、事務局までお申し出くだ さい。 ○平野部会長 はい、よろしいでしょうか。それでは、本日の議題は、「粉 じん障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱について」です。本件は、 厚生労働大臣から労働政策審議会会長あての諮問案件ですので、当部会にお いて審議を行うこととしたいと思います。  それでは、まず内容について事務局からご説明いただきます。 ○安全衛生部長 それでは、「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令 案の要綱について」、ご説明申し上げます。  従来、粉じん障害防止対策につきましては、労働安全衛生法及びじん肺法 などに基づきまして、粉じん発生源対策、じん肺健康診断等実施、それぞれ の時代の科学的知見に応じ、必要な対策を講じてきたところです。  近年、粉じん障害防止対策に関する技術の進歩等を踏まえ、一層効果的な 粉じん障害防止対策についての検討が求められていることから、厚生労働省 といたしましては、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に専門家による調 査研究を依頼し、粉じん障害防止対策に係る現状の課題及び今後の方向性に ついて、調査研究をしていただきました。お手元に資料3として配布させて いただいておりますように、今般その報告書がとりまとめられましたことか ら、これを踏まえ、粉じん障害防止規則等についての所要の改正を行うとい うものです。以上ですが、詳細につきましては、担当から説明させますので 、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○主任中央じん肺診査医 それでは引き続きまして、私から詳細についてご 説明申し上げます。資料3をご覧ください。「粉じん障害防止対策の課題と 方向性について報告書」と書いて、クレジットとしまして、「独立行政法人 労働安全衛生総合研究所」と書いてあるものです。  まず1頁をご覧いただければと思います。いま、部長から話もありました ように、私ども厚生労働省から独立行政法人労働安全衛生総合研究所に依頼 したものですが、その点について記載がございます。  1頁目中段、「一方」という段落をご覧ください。「一方、現行の第6次 粉じん障害防止総合対策の最終年度が平成19年度となっていること、また 、粉じん障害防止対策に関する技術が近年さらに進歩してきていることから 、こうした技術進歩等を踏まえ、一層効果的な粉じん障害防止対策について の検討が求められている」。1段落飛ばしまして、「独立行政法人労働安全 衛生総合研究所は、厚生労働省からの依頼を受け、粉じん障害防止対策に関 する専門家による調査研究班を設置し、粉じん障害防止対策に係る現状の課 題及び今後の方向性について検討し、専門的見地から、本報告書を取りまと めた」という記載がございます。  開催状況としましては、そちらに引き続いて書いてございます。昨年の9 月から始まりまして、全9回今年の6月までやっております。  この報告書、省令改正事項以外にもご提案いただいておりますが、今回は 、省令改正事項に関する部分だけ抜き出しまして、ご説明申し上げます。  続いて6頁目をご覧ください。一番上に「(5)健康管理対策について」 と書いてある頁です。一番下の段落「また」から続く所をご覧ください。「 また、離職者においても、じん肺の合併症を予防するため、禁煙等の日常生 活の中での健康管理は重要である。定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立 てるために、労働安全衛生規則上の健康管理手帳の様式に喫煙の有無を記入 する欄を新たに設ける方向で検討すべきである」。こういった提言がなされ ております。  続いて7頁目、一番上に「3 特定の作業における粉じん障害防止対策」 と書いてある頁です。こちらのほうで、アーク溶接作業等についてご提言い ただいております。中段の部分、「ア 対策が必要な粉じん作業の範囲につ いて」、こちらを読み上げます。「屋内における自動溶接及び自動溶断作業 については、近年、粉じん発生量が多いガスシールドアーク溶接による作業 が増加していること等や、作業実態をみるとこれら機器を操作する労働者( オペレーター)が粉じん発生源の近くにいる場合も存することから、粉じん 障害防止規則上の粉じん作業に加える方向で検討すべきである」というご提 言をいただいております。  続きまして、9頁目からです。下のほうに「(3)トンネル建設工事」と ありますが、トンネル建設工事の部分で、いくつか省令改正に関するご提言 をいただいております。10頁を続いてご覧ください。一番上の部分、「ア   粉じんを減少させるための換気等の対策について」という所で、換気につ きますご提言をいただいております。2段落目「また」の所です。「換気装 置及び除じん装置の高性能化や伸縮可能な風管の開発など近年の技術進歩等 を踏まえ、現在換気の義務付けの対象となっていない特定粉じん作業につい ても坑の大きさなど状況に応じた効果的な換気等の実施を、粉じん障害防止 規則上の対策として義務化する方向で検討すべきである」という換気に関す る省令改正のご提言をいただいております。  続いて、「イ 粉じん濃度の測定等について」という所で、またご提言を いただいております。  11頁目をご覧ください。中段の部分にあります「今後については」とい う段落になります。「今後については、ガイドラインに基づく測定が定着し 効果をあげていることや換気装置や除じん装置の大型化等の近年の技術進歩 等を踏まえ、このガイドライン方式の粉じん濃度測定等の実施をさらに徹底 させるために、坑の大きさなどに配慮した上で、ガイドライン方式の粉じん 濃度測定及びこの測定結果に基づく換気装置の風量の増加等必要な措置につ いて、粉じん障害防止規則において義務化する方向で検討すべきである」と いったご提言をいただいております。  続いて12頁目をご覧ください。「呼吸用保護具の使用について」の提言 をいただいております。下から2段落目「このような」に続く文章です。「 このような電動ファン付粉じん用呼吸用保護具の技術進歩や上記の硬岩地山 用掘削機械の開発、大型断面掘削機の一般化等を踏まえ、現在呼吸用保護具 の使用を義務付けていない特定粉じん作業についてもその粉じん発生の態様 に合わせて、粉じん障害防止規則上の呼吸用保護具を使用すべき作業に加え る方向で検討すべきである」。もう1点提言がなされています。「特にトン ネル建設工事のうち、コンクリート吹付け、掘削(湿式の削岩機による掘削 を含む掘削全般)、ずり積みの作業については、近年の電動ファン付粉じん 用呼吸用保護具の技術進歩を踏まえ、粉じん障害防止規則上に、電動ファン 付粉じん用呼吸用保護具を使用させることを義務付ける方向で検討すべきで ある」とあります。  最後に、13頁目をご覧ください。中段に「エ 発破後の退避措置につい て」という記載がございます。こちらでも最後の提言がございます。「しか しながら」の所です。「粉じんばく露防止の徹底を図るため、近年における 発破退避の実情を把握した上で、粉じん障害防止規則上に、適切な発破退避 時間を確保することを義務付ける方向で検討すべきである」。以上が報告書 の中から、省令改正すべきのご提言です。  これらのご提言を踏まえまして、私ども厚生労働省で検討した結果が、資 料2をご覧ください。資料2の「二 省令案の内容」の所をご覧ください。 まず、「1 粉じん障害防止規則の一部改正」という所です。(1)粉じん にさらされる労働者の健康障害を防止するための措置を講ずる必要のある「 粉じん作業」として、次に掲げる作業等を規定すること。(1)ずい道等の内部 の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所におけ る作業。(2)屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、 自動溶断し、又は自動溶接する作業。(2)につきましては、報告書の提言に基 づいて改正をしようと考えているところです。(1)につきましては、現行粉じ ん則の中にも記載が、岩粉等の散布によるという部分に含まれているもので すが、後ほど出てまいります呼吸用保護具との関係で抜き出した、明示した という改正であり、粉じん作業の範囲が拡がるという意味ではございません。  (2)事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場については、当該粉じん作 業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同 等以上の措置を講じなければならないものとすること。こちらは、報告書に 基づいての改正です。  (3)事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、ずい道等の長さ が短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合 を除き、半月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなけ ればならないものとすること。  (4)事業者は、(3)による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じ て、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないものと すること。この(3)と(4)は、報告書の提言に基づきまして、既に平成 12年から始めておりますガイドライン方式による濃度測定を、省令に義務 付けるとするものです。  (5)事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち 、発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でな ければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならないものとすること。 こちらは報告書の提言によるものです。  続きまして、2枚目をご覧ください。(6)事業者は、ずい道等の内部の 、ずい道等の建設の作業のうち、次に掲げる作業に労働者を従事させる場合 にあっては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付呼吸用保護具を使用 させなければならないものとすること。(1)動力を用いて鉱物等を掘削する場 所における作業、(2)動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所にお ける作業、(3)コンクリート等を吹き付ける場所における作業、こちらの部分 は、報告書を踏まえまして、総合的に電動ファン付呼吸用保護具を使用する というふうに整理したものです。 (7)その他所要の規定の整備を行うこと、としております。  続きまして「2 じん肺法施行規則の一部改正」。(1)従事する労働者 がじん肺にかかるおそれがあると認められる「粉じん作業」として、次に掲 げる作業等を規定すること。こちらは粉じん則の改正に合わせまして、じん 肺法施行規則も改正するというものです。(2)その他所要の規定の整備を 行うこと。  「3 労働安全衛生規則の一部改正」。粉じん作業に係る業務に従事した 者に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴を記入する欄を設けること。こちら は、報告書の提言を踏まえたものとなっております。  「4 施行期日等」。(1)この省令は、平成20年3月1日から施行す るものとすること。(2)この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるこ と。以上が省令の概要となっております。私からの説明は以上です。 ○平野部会長 はい、どうもありがとうございました。それでは、続きまし て、トンネル建設工事に長く従事されたご経験を有しております船山友衛さ んから、労働政策審議会運営規定第4条第3項及び第4項に基づいて、意見 を拝聴することにいたします。船山さん、どうぞ。 ○船山友衛参考人 私は新潟からまいりましたトンネルじん肺根絶原告団長 の船山です。このような発言の機会を与えていただき、大変ありがとうござ います。私は、昭和29年、20歳のときからトンネル掘削工事で働き始め ました。それから平成2年、離職するまで36年間、全国各地の鉄道や道路 、ダム・水路のトンネルを掘ってきました。やりがいのある仕事だと誇りに 思ってきました。しかしその結果、昭和62年、54歳のときに、じん肺管 理3のイ、続発性気管支炎と認定され、現在、管理3のロへ進行していきま す。じん肺防止のための政策を議論される労働政策審議会じん肺部会の皆様 にお話をさせていただく機会を、やっと設けていただくことができました。  私は、この10年にわたるトンネルじん肺訴訟を闘ってきたすべての原告 、家族を代表して発言させていただきます。私のお願いはただ1つ、トンネ ルじん肺を二度と出さないための対策をきっちり確立していただきたいとい うことです。すでに、マスコミなどの報道においてご存知のこととは思いま すが、私たちは去る6月18日に、国との間でトンネルじん肺防止のための 合意書を交わし、それに基づいて、全国で係争中であったすべての裁判所で 和解いたしました。  平成8年10月から始まった全国トンネルじん肺補償請求団の闘いは、約 1,500人の原告、全国23の裁判所で、180社を超えるゼネコン企業 を被告とした大きな訴訟となりました。ゼネコンから謝罪と再発防止を約束 させ、勝利和解しましたが、和解までの間250人にも及ぶ仲間が亡くなる など多くの犠牲を払いました。私たちは、このゼネコンと裁判が和解で終了 した後も、発注者であり、監督指導責任者である国が真剣にじん肺問題に取 り組まなければいつまでたってもなくならないとの思いから、今度こそ、じ ん肺を根絶したいという決意をして、国を相手として、トンネルじん肺根絶 訴訟の提訴に踏み切ったのです。私たちの目的はお金ではなく、ただじん肺 の苦しみは、我々でおしまいにしてもらいたい。国にトンネルじん肺を発生 させた責任を認めてもらい、二度と発生させないために、きっちりとしたじ ん肺防止対策を確立してほしいという思いからでした。  私たちは、法廷での闘いと合わせて、署名と議会の意見書採択に取り組み ました。国民署名は101万を集め、25県739市・区・町・村議会のじ ん肺根絶を求める意見書の採択を得ることができました。また、政府のじん 肺防止政策を変えるために、国会議員の賛同署名運動に取り組みました。東 京、地方と代議士先生の事務所に幾度も足を運び、一生懸命「じん肺をなく してください」とお願いをしてきました。合意書調印時には、衆・参529 筆もの賛同署名を得ることができました。この取組みの中で、公明党プロジ ェクトチーム、自民党議員連盟を初めとする各党で、じん肺対策議員連盟が 結成され、国との合意和解にご尽力いただきました。そして、この力をお借 りして合意書を締結することができたのです。現在も、その合意内容の具体 化に際し、お力をお借りしている次第です。私たちは、この合意書がゴール だとは思っていません。国との合意に至ったとき、初めてトンネルじん肺根 絶のスタートの地点に立ったものだと思っています。  先生方へのお願いがあります。今回、示される省令に、役人が言い逃れの できないような、また、ゼネコンがきっちり守って実行するような具体的な 中身をはっきり書いてほしいということです。  1つ目は、要綱案3項の「ずい道の長さが短い等により、空気中の粉じん 濃度の測定が著しく困難である場合を除き」とは、具体的に何メートルのこ とを言うのでしょうか。はっきりしないのでは本当に守られるのでしょうか。  2つ目は、要綱案4項に「粉じん濃度の測定結果に応じて」と書かれてい ますが、具体的には、どのような粉じん濃度が出たら対策をとるということ になるでしょうか。  3つ目は、要綱案5項の「発破による粉じんが適当に薄められた」と書い てありますが、適当に薄められたというのは、どういうことなのでしょうか 。どうやってそれがわかるのでしょうか。また、ズリ積みや発破のあとの散 水もさせるようにできないでしょうか。このような定めをさらに具体的にす るようお願いしたいと思います。  トンネルは、山国である日本列島の各地でこれからも多く掘られていきま す。若い坑夫たちがこのような苦しみを味わうことのないように、また、安 全で安心して働くことができるトンネル工事現場にするために、重ねてお願 い申し上げます。以上で、私の発言は終わります。ありがとうございました。 ○平野部会長 ただいまのご説明およびご意見を踏まえまして、皆さんから ご質問、ご意見がありましたらお伺いしたいと思います。 ○町田委員 労働者代表の町田です。いま船山団長が言われたので重複する 所は避けたいと思うのですが、3項の粉じん濃度測定の問題についても、ず い道の長さの問題でガイドラインには50mと書いていますよね。これは、 ああいった問題で何メートル以下という形で記載すべきではないかと思って います。「著しく困難である場合」とありますが、これはあまりにも抽象的 過ぎるのではないかということです。逆にいうと、事業者が粉じん測定をし ないでよい理由を広く認めるおそれがあるのではないか。だから、短いずい 道だけが事例として出ているけれども、ほかにも測定が著しく困難な場合が 想定されるのであれば、この報告書にもあるように例外の場合を明確にさせ るためにいくつかの事例をして、それに限定すべきではないかと考えていま す。  4項の問題についてもいま船山さんも指摘をされました。粉じん濃度の測 定の結果の処置という問題ですが、粉じん濃度の測定の結果は具体的に何を 指しているのかということです。これではあまりにも抽象的で、これにも事 業者の判断に一任しているということに等しいのではないかと。改善措置を とるべき基準を具体的に定めることが検討しておられないのかどうか。そこ もお聞きしたい。  5項の発破の退避の問題ですが、実際に「発破による粉じんが適当に薄め られた後」と書いてありますが、これは目で見て判断するのか、実際、じん 肺の原因となるのはタバコの煙みたいな微細粉じんが原因だろうと思われま す。だから、目で見て少しきれいになったから「さあ、始めましょうか」と いうことでは、おかしいのではないかと。火薬を使う場合の規則の中でも、 発破を掛けたあと5分以内はそこに立ち入っては駄目だという規則もありま すので、それが正しいかどうかは別にして、できれば発破後10分ぐらいと かいう時間の制限を設けてはどうかと考えています。  次は6項の呼吸用保護具の問題ですが、実際に3つの作業について電動フ ァン付呼吸用具の使用が義務づけられてありますが、これは一般論がないと 私は思います。先ほど言われた6月の合意書の問題でも、一般にずい道等の 坑内での作業をする者への呼吸用保護具使用を規定するという方向になって いると思うのですが、なぜここでそれが入ってないのかと思います。  もう1つは、第3の問題で、労働安全衛生規則の中に「喫煙歴の記入」が 出ていますが、この趣旨はどういう意味か、そして喫煙歴云々が程度によっ てどのような違いを想定しているのかを教えていただきたいと思います。私 はあまり関係ないのではないかと思うのですが、なぜここで喫煙歴をこだわ られるのかをお聞きしたいと思います。  その他の問題としては、労働時間の問題です。少なくともじん肺所見者に ついては、残業なり超過勤務の制限を禁止するという方向をとられたらどう かと。これは以前から、じん肺防止の対策の1つとして、粉じん作業時間の 規制の必要性があることは指摘されているわけですから、これも1つの検討 をお願いしたいと思います。  もう1つは、じん肺健康診断は、先ほど言われたある意味では渡り坑夫と して働いているトンネル労働者について、これは問題があるわけで、そこに ついては改正じん肺法の制定時から旧労働省も検討課題であるとしていたわ けですが、それから30年経つと。そういった中でじん肺法の改正も含めて 実態に即した改善といいますか、これでは事業者団体による健康管理などが 必要ではないかと思っていますので、一応質問として出しておきたいと思い ます。 ○平野部会長 事務局のご回答をお願いします。 ○主任中央じん肺診査医 順番にお答えします。1点目、3項にある、粉じ ん濃度測定の件です。現在のガイドラインの方式によりますと、およそ50 m程度の位置で測るとしています。切羽から坑口までの距離が50mに満た ない場合を、その考え方に基づいて義務づけを除外することを想定していま す。ただ、こちらのほうは通達により定めることを予定しています。また、 著しく困難である場合、短い場合以外の例としましては、測定者が測定箇所 に入られないような小断面トンネルを考えています。これらのことも併せて 通達により示すことを想定しています。  2点目、第4項の粉じん濃度測定の結果の措置についてです。こちらは現 在、ガイドラインでは目標レベル3mg/m3を示しています。こちらはこうい った目標値を定める予定としていますが、現在、平成12年に作りました3 という目標値ですので、施行までに新しい目標値を出しまして、また通達で 示したいと考えています。  次に、発破退避についてです。発破後の粉じんの飛散状況につきましては 、そのトンネル、ずい道等の岩質、設備・施設の違いにより様々に異なって くることが想定されます。そのために一律に10分とか15分と定めるのは 非常に難しいと考えています。それぞれの事業場におきまして岩質、工法、 換気装置等を検討していただきまして、ある程度計算の上で退避時間を算出 していただく。その後実際に1回は実際に測っていただくということが必要 になるのではないかと考えています。また、粉じんが適当に薄められたとい う判断基準としましては、先ほどの濃度の目標レベル、これが指標になるの ではないかと想定しています。岩質、工法等に大きな変化がない限りは、こ の方法で簡易に運用することが可能ではないかと想定しています。これらの 考え方については、通達で示すことを予定しています。  次に、呼吸用保護具についてです。掘削・積み込み・積み卸し・コンクリ ート吹付け、これにつきましては作業ではなく掘削する場所における作業等 、「場所における」という表現で今回記載していますので、一般の周囲の所 まで含めた形で網羅されるのではないかと思っています。また、ガイドライ ンでは引き続き、トンネルの坑内において掘削作業等以外においても、電動 ファン付呼吸用保護具や一般の呼吸用保護具を使用させるように記述してい きたいと考えています。  次に、労働安全衛生規則の喫煙歴の件です。喫煙歴は、先ほどの報告書に ありますとおり、じん肺の合併症を予防するため、禁煙等の日常生活の中で は健康管理は重要であると。この禁煙指導、これを重点に考えています。現 在、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」等の中でも禁煙につ いては記載していますので、それをより徹底させるための措置とお考えいた だければいいと思っています。  次に、超過勤務の禁止というお話がありました。トンネル建設工事など粉 じん作業につきましては、粉じん則又は安衛則の規定によりまして、粉じん の発散防止、ばく露防止の対策が最重要であると考えています。それにより じん肺を防ぐことができると考えておりまして、残業時間の規制ということ までその省令等で必要性はないと考えています。一方、じん肺有所見者に対 しましては、じん肺法第20条の3に基づき、粉じんにさらされる程度を低 減させるための就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮、こ れらの措置を事業者の努力義務として定めていますので、こちらをさらに指 導していきたいと考えています。  あと、じん肺健康診断のお話がありました。現在、就労形態に合わせた健 康診断が重要と考えていまして、特に就業時のじん肺健康診断を重点対策事 項としています。また離職者に関しましては、健康管理手帳制度を設けまし て、年1回は無料で健康診断を受けられるようにして、離職労働者の継続的 な健康管理を図っているところです。私からの回答は以上です。 ○平野部会長 何か追加するご質問はありますか。 ○町田委員 特に禁煙の問題などは、指導を考えているということであれば 、こう書くべきものか。 ○平野部会長 なかなか難しいところですね。 ○町田委員 ほかの所は通達で出すとかいろいろ言われていて、指導する所 が出てくるぐらいだったら、ほかの所もここに入れてもらえれば、先ほど船 山さんも言われたように、中身が充実するのではないかと思っているのです が、喫煙問題は何にも関係ないと思うのです。 ○労働衛生課長 喫煙歴の記入欄の件につきましては、石綿の健康管理手帳 の改正を8月にしまして、それを10月から施行しているところです。石綿 の健康管理手帳の中に、喫煙歴の記入欄を設けたということがありまして、 また同じ趣旨でじん肺にも追加をするということです。もちろん石綿につい ては肺癌が明らかに併発することもありますが、じん肺につきましても、じ ん肺法施行規則の中に合併症として原発性肺癌及び続発性気管支炎がありま して、これはタバコと非常に関係するものですので、そういったことも踏ま えて、当然、先ほど説明しましたように、独立行政法人労働安全衛生総合研 究所の研究を基にやったわけですが、背景としてはそういう合併症を防ぐと 、そういった趣旨です。  あと、先ほどはありませんでしたが、念のために申し上げれば、管理区分 の決定や労災認定にあたって、喫煙歴は考慮されるということはありません。 ○町田委員 発破のものはどうなるのですか。3mgという基準があると見た らいいのですね。「適当に薄められた後」と書いてあるから。目で見た判断 で「薄まったね」と。 ○平野部会長 少し難しいところだと思いますね。もう少し科学的根拠が必 要かもしれませんね、どのようにしろと。先ほど担当の者から説明があった ように、場所による違いが非常にあると。だから、その場所による違いをど のように、例えば通達などに盛り込んでいくかと、その辺が問題になるので はないですか。 ○町田委員 この文章だけが見られると、そこにいる判断される方が「ああ 、もう薄められたよ」と見られると、また同じことの繰返しになってきます。 ○平野部会長 そうですね。判断する方はじん肺阻止にどれだけ身を入れて いるかで変わってきてしまうというところがありますから、それは法で、で きればきちんとしたものにしていただきたいのですが、それができるまでの 間はどう表現するかという感じのところもいまここにありますので。相手は 人ですから、必ずしもきちんといま書いて、実はあれでは緩かったのだとか というのは、あとで非常にやりにくいことがありますので。 ○町田委員 火薬を使う場合でも発破が起こったら、またその判断の問題も あるので、5分以内は入ったら駄目ですということになっているのでしょう。 ○平野部会長 そうですね。ただ、目で見た判断は非常に難しいところがあ りまして、例えば先ほどご発言があった、非常に細かいのはじん肺に効いて くるとすれば、それは風でどういう所に動くとか、そうしますと発破をした あと、どこの範囲まで気をつけろというところ、まだ今では書けないと思う のです。ですから、あのような表現で回答されたと思うのですが、留意点の 1つとしてこの部会で指摘されたわけですから、今後検討させていただくと いうことにしたいと思います。 ○川嶋委員 使用者側の代表の川嶋です。今回の法令改正につきましては、 先ほどもお話がありましたように平成12年のトンネルの粉じん対策という ことでガイドラインに沿って約7年やってきました。私どもとしてはほぼ定 着したという考えで、改正そのものについては非常に結構ではないかと思い ます。その中で、いまのお話と多少ダブるのですが、もう少し細かくなって 、粉じん目標、濃度の目標の設定といいますか、その中でトンネルにつきま しては大きい断面から小さい断面までほぼあります。大きい断面につきまし ては、いま機械も進歩しまして、換気装置・除じん装置は十分できている状 態ですが、まだまだ小さい断面、導水路系の小さい断面につきましては換気 等にはまだ限界があるのが実状でして、これをもう少しいまの判定する人と 含めて検討してほしいという気がします。  もう1つは、直接省令とは関係ないのですが、平成12年から我々はやっ てきまして、換気装置・呼吸機等を含めて費用が増加してまいっています。 是非お願いしたいのは、厚労省の皆さんから発注機関、国・地方自治体も含 めてまだまだ積算基準に入ってない所も一部ありますので、そこら辺のご指 導をお願いしたいと思います。 ○主任中央じん肺診査医 1点目、目標レベルのお話です。現在、ガイドラ インにおきましては、大断面で3mg/m3という目標、中・小断面では3mg/ m3に近づけるような、できる限り小さな値ということとしています。今回、 省令改正をするに当たりまして、現在、中・小断面を含めたところで目標値 を検討中です。いまのご発言のご趣旨を踏まえた形で検討して結果を出した いと考えています。  2点目、費用の問題です。こちらは私ども平成12年のガイドライン作成 のときにも発注者側に協力を要請し、ご理解をいただいているところが多く あります。また、今回の省令改正に当たりましては、引き続き発注者側に働 きかけたいと存じます。 ○田上委員 先ほど労働衛生課長が大変はっきり明言されたのですが、大変 厳しい発言ではないかと思ったのです。6番目の法定合併症に原発性肺癌を 加えた。それとのタバコとの関係が明らかだからということをおっしゃった けれども、そこまで明言できるのかどうかということを思います。離職者の 健康管理のためのガイドラインを5、6年前でしょうか、当じん肺審議会の ときにまとめた経緯があるのですが、そのときも学識経験者の委員の方から 、タバコに対する害について明言するのは避けようということが、この審議 会の結論だったと思うのです。だから、その可能性があるとかいう問題につ いて、そこまで言いきるのはいかがなものかと思うのです。ましてや嗜好品 でありますから、健康管理手帳の様式に喫煙歴を記入することを入れるのは いかがなものか。これを入れたがために管理2の人が続発性気管支炎になっ た、合併症になった、または原発性肺癌になった、そら、見ろという形での 、補償のあり方が阻害されるところが出てくるのではないかと思います。  もし喫煙歴を記入するということであるならば、当のガイドラインで「生 活様式はこのように注意しましょう」というものをアピールしているわけで す。「それをあなたは守っていますか」ということを全部記入するようにし たらどうですか。タバコの喫煙歴だけを記入するのはいかがなものかと思え てなりません。あとの補償の問題で、阻害要因になるものに他ならないと感 じてなりません。 ○労働衛生課長 肺癌のリスクの話ですが、平成15年の改正は、当部会で じん肺法施行規則に原発性肺癌の追加をいただいたということですが、その 根拠となりましたのが、平成14年10月にまとまりました「肺がんを併発 するじん肺の健康管理等に関する報告書」というのがありまして、その中で も喫煙は肺癌の発生に大きく関与するリスクの要因であるという指摘をされ ているところです。ただし、問題になったのは、結晶質シリカをどうするか という問題で、結晶質シリカを吸い込んだあと、じん肺症の所見がある方、 じん肺症の有所見の方については肺癌リスクが高いですねと。それは喫煙の リスクは排除しても高いですということが言われているわけです。また、シ リカを吸い込んでも所見のない方、じん肺所見のない方については、肺癌リ スクは高くならないと。そういったことを踏まえて原発性肺癌の追加をされ たと私は考えているところでして、喫煙の肺癌発生リスクはあるというのは 周知の事実だと私は考えているところです。  いずれにしましても、健康管理手帳の中に喫煙歴の記入欄を設けるという ことですが、離職者の方ですが健康管理手帳に基づいて医療機関で健康診断 を受けていただくわけでして、そのときに医師から禁煙をしたほうがいいと いう指導をしていただくと、そういうことも含めまして健康管理手帳の中に 喫煙歴の記入欄の追加をしているということです。いずれにしましても、先 ほども申しましたようにじん肺の管理区分決定や労災認定に当たっては、喫 煙歴が考慮されるということはありません。それは明言します。 ○平野部会長 田上委員、いかがですか。 ○田上委員 これをやると、離職者だけでなくて現役の粉じん作業労働者に も大変喫煙に対しての圧力がかかってくると思うのです。だから、原発性肺 癌を6番目の法定合併症にしたときに、経済界から大変なタバコに対するご 意見があったことを承知しています。だけど、そこまでやるべきかと。健康 管理の面ではガイドブックでもアピールしているわけだから、禁煙に努力し ましょうということで、タバコは吸わないほうがいいですと明確に謳ってい るわけだから、ここまで具体的に健康管理手帳に記述すべきものかどうか。 ドクターのどうこうだったら会話でも、「あなたはタバコを吸いますか」と いうのは当然できるわけですから、「喫煙歴何年ですか」「1日何本吸いま すか」とか、そのようなことをわざわざ記述すべきかどうかと思えてしかた ないのです。管理区分の決定とか補償に一切関係ないと課長はおっしゃるけ れども、それは果たしてそうかな。どこかに謳うわけではないでしょう。 ○労働衛生課長 その件につきましては先ほども申しましたように、今回の 規則の改正におきましては、科学的な根拠については、先ほども申しました 独立行政法人の研究所の報告書に基づいて対応するということでして、根拠 としては先ほど私が申し上げたことになるのですが、事実上、研究所の研究 班が設けた報告書の中で指摘されていることを対応させていただくというこ とですし、管理区分決定や労災認定について再度申し上げますが、考慮され ることはないのでご理解いただきたいと思います。 ○田上委員 では管理区分の決定や補償の内容には影響を及ぼさないと、今 日の課長の答弁は議事録は残りますね。 ○平野部会長 はい、残します。これの報告書を書かされていてまた何か言 わされるのは大変かと思うのですが、名古屋委員、もしご意見があったら、 いまの所。 ○名古屋委員 ここの所は私たちの委員の医者たちの中でも間違いなく禁煙 すべきという意見があり、じん肺の合併症を予防するため、そういう形のじ ん肺対策が必要だということでの報告です。 ○平野部会長 ほかに何かご意見はありませんか。ほかにご意見をいただけ ないようでしたら、「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」 について、当部会では妥当と認めることにしたいと思うのですが、よろしい ですか。  (一同異議なし) ○平野部会長 ありがとうございました。ご異議がないようですので、この 件につきましては、労働政策審議会令第9条第2項に基づいて議決したもの とさせていただきたいと思います。以上の審議の結果、「粉じん障害防止規 則等の一部を改正する省令案要綱」については、当部会として妥当と認める こととなりましたので、その旨の報告を私から労働政策審議会安全衛生分科 会長あてに行うこととしたいと考えますが、いかがでしょうか。 (一同異議なし) ○平野部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていた だきますが、その報告文については私に一任させていただくということでよ ろしいですか。   (一同異議なし) ○平野部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていた だきます。  議題として2番目に「その他」とありますが、事務局から何かありました らお願いします。 ○主任中央じん肺診査医 私から、資料4に基づきまして1点報告します。 資料4をご覧ください。「石綿業務に係る健康管理手帳所持者に対する粉じ ん業務に係る健康管理手帳の申請に関する案内等について」という資料です 。こちらは先ほど労働衛生課長がお話しました石綿業務に係る健康管理手帳 、これに関しまして省令一部改正が行われました。そこで、石綿業務に係る 健康管理手帳の交付要件としまして、胸部エックス線検査等で両肺野の不整 形陰影もしくは胸膜肥厚の画像所見が認められない者についても、別紙、裏 に付いていますが、石綿等を製造し、又は取り扱う業務に一定の期間従事し た者については、健康管理手帳の交付対象者とすることとなりました。  これに併せまして、じん肺に関係する部分が一部通達が変わりましたので 、こちらもご報告ということになります。四角で囲われている所になります 。「健康診断の実施については下記の事項に留意し、委託医療機関に対して 指導すること」。「石綿業務に係る健康管理手帳を所持する者のうち、両肺 野に不整形陰影のある者が、粉じん業務に係る健康管理手帳を所持していな いことを把握した場合は、じん肺管理区分決定を申請するよう案内し、じん 肺管理区分が管理2又は管理3と決定された者に対しては、粉じん業務に係 る健康管理手帳の申請に関する案内を行うこと」。2点目。「複数の業務に 係る健康管理手帳を所持する者の健康診断については、できる限り同じ委託 医療機関において同時に実施するよう配慮すること」。  このようにじん肺の手帳を持たれている方、石綿の手帳を持たれている方 、この2つを持たれている方が、連携といいますか関係を密にした形で運用 するようにという通達を出したところです。私からの報告は以上です。 ○平野部会長 以上で本日の議題に関する議事はすべて終えたことになりま す。最後に部長さんからご挨拶をいただくことになります。よろしくお願い します。 ○安全衛生部長 最後に一言ご挨拶とお礼を申し上げたいと思います。ただ いま「粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」につきまして、 妥当と認める旨の報告をいただきましたことに関して、まず感謝を申し上げ ます。これを踏まえまして速やかに省令の改正作業を行い、その円滑な施行 に努めてまいりたいと考えております。また、質疑の中で一部申し上げたと ころですが、厚生労働省におきましては、最新の科学的知見や技術進歩の状 況を踏まえたじん肺対策を検討するために、お手元に資料3として配付して います報告書において、今後の検討課題とされている「個人サンプラーによ る粉じん濃度測定」及び「エアラインマスク等の使用」につきまして、本年 度より調査研究を実施しております。今後とも皆様方のご協力を得て、労働 安全衛生法、じん肺法等に基づく、予防対策、健康管理対策等を推進してま いりたいと思っておりますので、今後ともご支援のほどをよろしくお願い申 し上げまして、お礼の挨拶にしたいと思います。今日はありがとうございま した。 ○平野部会長 本日の会は以上をもって終了とします。なお、議事録につい てですが、労働政策審議会運営規程第6条第1項により、議事録には部会長 の私と私の指名する委員お二方、労働者側代表、使用者側代表ということで 、田上委員と川嶋委員に議事録署名をお願いしたいと思います。よろしくお 願いします。皆さん、今日はお忙しいところをどうもありがとうございまし た。 照会先:労働基準局安全衛生部労働衛生課(内線5493)