07/08/21 独立行政法人評価委員会 第42回 労働部会議事録 独立行政法人評価委員会労働部会(第42回) 開催日時:平成19年8月21日(火)14:00〜19:00 開催場所:中央労働委員会事務局(7階講堂) 出 席 者:井原部会長、篠原部会長代理、今村委員、小畑委員、川端委員、堺委員、寺 山委員、松田委員、本寺委員 ○井原部会長  それでは、皆様お揃いでございますので、第42回の独立行政法人評価委員会の労働部 会を始めさせていただきます。本日は委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中お 集まりいただきまして誠にありがとうございます。今回は、宮本委員と谷川委員がご欠 席でございます  それでは、初めに事務局から本日の議事について簡単に説明をお願いいたします。 ○政策評価官室長補佐  本日の議事については、対象法人の組織・業務全般に係る見直し当初案を中心に、各 法人ごとに分けて審議を進めていただきたいと思います。これに伴いまして、本日の部 会の途中で事務局の入れ替えを行いますが、ご了承くださいますようお願いいたしま す。  まず、全法人共通ですけれども、組織・業務全般の見直し当初案についてご審議をい ただきます。「独立行政法人評価関係資料集」の10、11頁をご覧ください。10頁に、独 立行政法人通則法第35条を抜粋しています。「主務大臣は、独立行政法人の中期目標の 期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方そ の他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ず る」とされており、第2項において「主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっ ては、評価委員会の意見を聴かなければならない」とされております。  ここで、前回17日の部会においてご報告させていただきました独立行政法人整理合理 化案の件について、改めてご報告させていただきます。先般の部会においてお話しした とおり、「経済財政改革の基本方針2007」、これまでいわゆる骨太2007と呼んできたも のですが、ここにおいて、独立行政法人整理合理化案を策定することが示されまして、 主務大臣は、所管するすべての独立行政法人について、8月末を目途に整理合理化案を策 定することとされました。主務大臣が策定した整理合理化案については、総理を本部長 とし、全閣僚をメンバーとする「行政改革推進本部」に対して意見を述べる有識者の会 議である「行政減量・効率化有識者会議」、こちらは資料集の159頁にメンバーの表があ りますので併せてご参照いただければと思います。この行政減量・効率化有識者会議が 中心となり、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、いわゆる政・独委等と連携 を図り、議論を行うこととされ、平成19年内を目途に、政府として「独立行政法人整理 合理化計画」を策定することとされております。  各独立行政法人の整理合理化案と本評価委員会の関係については、整理合理化案の策 定方針が示された後で説明することとなっていましたが、去る8月10日に「独立行政法人 整理合理化計画の策定に係る基本方針」が閣議決定されました。組織・業務全般の見直 しの対象と、そうでない法人の2つに分け、以下のとおり進めることを考えております。  まず1つ目のグループとして、当省所管独立行政法人のうち、共管法人の水資源機構及 び農業者年金基金を除いたもので、1年前倒しで見直しになったものも含めて組織・業務 全般の見直しを推進する6法人、これを読み上げますと、国立病院機構、医薬品医療機器 総合機構、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働者健康福祉機構、勤労者退職 金共済機構、高齢・障害者雇用支援機構の6法人です。これらについては、見直し当初案 が整理合理化案を兼ねることになっています。したがいまして、部会での見直し当初案 の審議が本日は行われますが、これを経て総会において、見直し当初案への意見をいた だくことになっております。  2番目のグループとして、先ほどの共管2法人と見直し対象の6法人を合わせた8法人以 外の、見直し対象以外の当省所管8法人については、独立行政法人通則法上、整理合理化 案について独立行政法人評価委員会の意見を聴くこととされていませんので、今月の28 日、29日の総会で、整理合理化案を報告をさせていただくことを考えています。なお、 整理合理化案については、本評価委員会から毎年度いただいている総合評価、年度評価 の結果等も踏まえたものとすることとしています。  本部会における組織・業務全般の見直し対象法人は、今年度で中期目標期間が終了す る勤労者退職金共済機構と高齢・障害者雇用支援機構、そして、来年度で中期目標期間 が終了する労働者健康福祉機構の3法人となっています。このうち、労働者健康福祉機構 については、「経済財政改革の基本方針2007」において、来年度で中期目標期間が終了 するものについても1年前倒しで組織・業務全般の見直しの対象とすることとされたた め、今般見直しを行うものです。  それでは、「独立行政法人合理計画の策定に係る基本方針」について簡単に説明いた します。参考資料1、独立行政法人整理合理計画の策定に係る基本方針の1頁の要旨に沿 って説明いたします。整理合理化案の策定に当たっては、(1)全独立行政法人に係る横 断的な視点。(2)事務・事業及び法人の類型別の視点の2つを踏まえることとされてい ます。  まず、横断的な視点については、1の総論にあるように、(1)事務・事業及び組織の 見直し、(2)運営の徹底した効率化、(3)自主性・自律性の確保の大きく3つに分けら れています。(1)の事務・事業及び組織の見直しについては、具体的には、事務・事業 のゼロベースでの見直しや民営化の検討、官民競争入札等の適用、非公務員化、これら に対応した組織面の見直し等を検討することであります。(2)運営の徹底した効率化に ついては、具体的には経費の削減徹底、関連法人等との間の資金の流れに関する情報公 開による透明性の確保、随意契約の見直しによる経費削減、保有資産の見直し等を検討 するということです。(3)自主性・自律性の確保については、中期目標を明確にするた めの具体的指標の設定、国民の意見を運営や評価に反映、内部統制の強化、国以外から の財源確保等を検討することです。  次に、事務・事業及び法人の類型別の視点ですが、6つに類型化されており、それぞれ に検討すべき視点が示されています。本日見直し当初案をご審議いただく労働者健康福 祉機構、勤労者退職金共済機構及び高齢・障害者雇用支援機構の3法人に関わる類型につ いてのみ説明いたします。資料の12頁に、独立行政法人の事業分類、類型が書かれてい ます。労働者健康福祉機構については、このうちの3番の資産債務型と5番の特定事業執 行型に分類されています。また、勤労者退職金共済機構については、5番の特定事業執行 型に分類されています。高齢・障害者雇用支援機構については、2の助成事業等執行型、 3の資産債務型、5の特定事業執行型の3つに分類されています。  これらの内容のそれぞれ留意すべき視点について、本文に沿って説明いたします。9頁 の下のほうになりますが、助成事業等執行型の留意すべき視点についてです。1点目は、 助成事業執行型の独立行政法人向けの財政支出が多額に上ることから、歳出削減の観点 や国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地を踏まえ、事業の必要性を精査した上 で、必要性の乏しい事業については、積極的に事業の廃止・縮少を検討する。また、事 業を検討するとしても、その成果・効果は最大化しつつ将来見込まれる財政負担(国民 負担)を含めたトータルコストが最少化されるように制度を見直すことです。  2点目は、事業効果の試算等を対外的に説明することを通じて、事業の透明性を高める ことです。3点目は、助成・給付型の事業については、助成・給付の基準を明確にし、透 明性を高める。そのうえで、事務・事業の民間委託等を検討するということです。4点目 は、価格安定・備蓄型の事業については、価格が逆に高止まりになってしまうデメリッ トもあり、経営努力のインセンティブが働かなくなるおそれがあることを踏まえ、その 見直しを行うということであります。5点目は、国際業務については、高コスト構造にあ るとの批判を踏まえ、随意契約の見直しを徹底して行うとともに、一般管理費及び業務 費の削減努力を継続的に行うということであります。  続きまして、10頁の3番の資産債務型の留意すべき視点について説明いたします。事業 用の資産とその他の資産に分けて整理されています。事業用資産については、3点挙げら れています。1点目は、実物資産については、事務・事業の見直しに応じて不要となった 土地・建物等の資産の売却、国庫返納等を行う。2点目は、継続する事業に資産が必要な 場合にも、民間からの賃借などの活用により、原則として売却する。また、自らの保有 が必要不可欠な場合にも、その一層の有効活用を図ることとし、独立行政法人間または 独立行政法人と国との共同保有・共同利用の可能性についても検討する。3点目は、金融 資産については、事務・事業の見直しに応じて不要となった金融資産の売却や、それに 伴う積立金の国庫返納を行うとともに、既存貸付金の売却、証券化の検討・促進や不良 化している貸付の早期処分等により、金融債権について圧縮の方向で見直しを行う。ま た、金融資産の運用については、運用の効率性の向上に向けて運用体制の確立と運用方 針の明確化を図るとなっています。  (2)その他の資産についてですが、保有することについて、特段の合理的な理由のな い資産については、原則として民間に売却するとなっています。  次に11頁、5の特定事業執行型の留意すべき点について5点挙げられています。1点目 は、官民競争入札等の積極的な適用を図るということです。2点目は、個々の利用者に受 益が生じる事務・事業については、受益者負担の適正化の観点から、受益者に対して適 切な負担を求める。特に、利用者が営利性・事業性を有する場合には、少なくとも維持 管理等の運営コストをまかなえるように利用料等を見直す。3点目が、効果的・効率的な 運営を図るため、複数の法人が実施する類似の事務・事業を一体的に実施する。同様 に、法人が複数の施設を分散して設置し、各施設で同様の事務・事業を実施している場 合、それらを一体的に実施する。4点目が、試験・教育・研修・指導については、効果的 ・効率的な運営を図るため、関連する研究開発業務を行っている法人の事務・事業と一 体で実施することを検討すること。5点目が、情報発信・展示・普及・助言等について は、透明性の向上に向けて、事業効果の試算等の対外的説明を積極的に実施するという ことであります。以上の基本骨子の内容を踏まえて整理合理化を兼ねた見直し当初案を 作成しております。  それでは、資料集の10、11頁にお戻りください。総会後の流れについてですが、ま ず、部会総会において意見を伺いました見直し当初案、これは11頁の(1)(2)で部会総会の 意見を伺う形になっていますが、その見直し当初案を行政改革推進本部に提出いたしま す。これは11頁の(3)になります。その後、行政改革推進本部に意見を述べる有識者の会 議、こちらは先ほど申し上げた行政減量・効率化有識者会議であります。この指摘事項 を踏まえて、総務省の政・独委(政策評価・独立行政法人評価委員会)から、各主務大 臣に対して「各法人の主要な事務・事業の改廃に関する勧告の方向性」が通知されま す。  各主務大臣は、この「勧告の方向性」((5))を踏まえて見直し当初案を精査し、見直 し案として再度部会、総会での審議を経て、行政改革推進本部に提出することになりま す。この部会総会での審議が(6)(7)、そして、行政改革推進本部の提出が(8)となっていま す。行政改革推進本部の議を経て、政・独委の意見も聞いた上で、最終的にこの内容が 閣議決定されることとなります。これが(11)、見直し内容の決定となっています。  なお、「勧告の方向性」を踏まえた見直し案については、今回の見直し当初案と同様 に、11月下旬か12月になると想定していますが、本部会において、皆様にご審議をいた だき、見直し案への意見を総会において決定することを予定しています。  本日の見直し当初案については、現在検討中のものであり、見直し当初案に係る資料 については、机上配付資料として用意させていただいております。意員の皆様におかれ ましては、本見直し当初案の内容については、対外的に公表されないように十分ご注意 いただければと思います。  ここまでが、法人共通の議題ですが、次にこれに加えまして、各法人個別の議題につ いて説明いたします。1つ目に、労働者健康福祉機構については、役員の退職金に係る業 績勘案率の決定についてご審議いただきます。また、高齢・障害者雇用支援機構につい てですが、こちらも同様に役員の退職金に係る業績勘案率についてご審議いただくこと になっています。議事については以上でございます。 ○井原部会長  はい、ありがとうございました。それでは、最初の議題に入ります。  初めに、労働者健康福祉機構の関係について審議をいたします。まず、業務・組織全 般の見直し当初案についての審議です。なお、先ほど申し上げましたとおり、見直し当 初案は、整理合理化案を兼ねるということとされています。最初に、所管課から見直し 当初案の内容について20分程度の説明をいただきまして、次に質議応答の時間を15分ほ ど取ります。それから、最後に法人から5分程度のコメントをもらうという流れにしたい と思います。  それでは、所管課から見直し当初案の内容について説明いただきたいと思います。 ○労働基準局労災補償部労災管理課長  机上配付資料で出しております独立行政法人労働者健康福祉機構の組織・業務全般の 見直し当初案についてご説明させていただきます。  まず、今回見直し当初案整理合理化案をまとめるに当たっての私どもの考え方を最初 にお話しておきたいと思います。労働者健康福祉機構は、労災疾病に関する予防、治 療、リハビリテーションから職場復帰に至る一貫した高度・専門的医療の提供、それか ら、職場における健康確保のための活動への支援といった勤労者医療の分野で中核的な 役割を担ってまいりました。これは、そもそも働く人々の健康を確保するという政府の 大きな政策目標と表裏一体のものとして実施されてきております。このような考え方で 現中期目標期間中やってきたわけですが、この間、例えばこの1年だけを見ても、アス ベストの問題が非常に大きな社会問題となる中で、国民の安全・安心を確保するという 点で労災病院の果した役割は非常に大きなものがあったと思っております。労災病院が これまで蓄積していたさまざまな臨床データ等に基づき、迅速かつ適切な対応を行うこ とができたからこそ、今日比較的早期に医療面での施策対応を確立することができたと 申し上げても過言ではないと思っております。  さて、今後でございます。すでに人口減少時代を迎えているわけです。人口減少下の 労働関係の大きな政策目標は、より多くの人々がより高い生産性で働く全員参加の高生 産性の社会を実現することが求められています。このような政策目標を実現するに当た って重要なことは、雇用政策もワークライフバランスも重要でございますが、もうひと つ私どもで考えていますことで非常に重要なことは、できる限り多くの人々が働くこと ができる健康状態を維持することです。少なくとも仕事で健康を害し、十分に働くこと ができなくなることが起きないようにすることが求められていると考えております。労 働力人口の高齢化が進む中で、これは非常に大きな課題であり、勤労者医療の災害疾病 後の治療のみならず、引き続き予防に重点を置くとともに不幸にして仕事の関係で病気 や障害があっても、病気や障害を抱えても、希望する人々が働き続けることができるよ うにすることが、さらに重要な時期にきていると考えています。このため、機構が行う 事業についても勤労者医療の中でも中核的な役割を今後とも担うことももちろん重要で すが、さらに、病気、障害を抱えての仕事を続けていくことができるようにするため、 そのような事業にさらに推進していきたいと考えています。  一方、機構が独立行政法人として事務・事業を効率的かつ低コストでやっていくとい う経営努力を続けていくことが必要であることは言うまでもありませんし、また、他の 実施自治体や民間等で行われるものについては、整理していく必要があると思っており ます。このような観点から、この機構の事務・事業について見直して、見直し当初案・ 整理合理化案をまとめたところでございます。  それでは、資料をご覧ください。1枚目は、法人の事業の概要です。現在何を行ってい るかということで、1は、勤労者の健康確保のための事業ということで、1つ目は労災病 院のネットワークを核として、業務上の疾病又は負傷の予防から治療、リハビリ、職場 復帰に至る一貫した高度・専門的医療の提供と、勤労者の健康確保のための活動を展開 して、地域における勤労者医療の中核的役割を担うことで労災病院、あるいは労災病院 とともに置いております勤労者予防医療センター、労災疾病研究センター、労災看護専 門学校等による事業業務を推進していくこと。それから、外国に出られている方のため の海外健康管理センター。これらに限らず専門的なリハビリということで、医療リハビ リテーションセンターや総合せき損センター、労災リハビリテーション工学センター、 仕事に復帰する前の間の訓練をする労災リハビリテーション作業所等を置いているとこ ろであります。  2つ目は、このような医療をネットワークを活用した産業保健関係者への研修、情報提 供、相談、その他の援助を行うために産業保健推進センターによる業務を行うこと、こ れは、1つは勤労者の健康確保のためです。  2は、未払賃金の立替払事業の関係であります。それから、3のその他ということにな ろうかと思いますが、若干毛色が変りますが、やはり、労災を起こさないで健康を確保 していくことに対して、十分な皆様の関心を引くとともに遺族の方々の援護をするとい う観点から納骨堂を1つ運営しているのが現在のところです。  2頁、それをどのように整理合理化していくかという見直しの部分です。1つは、まず 最初に一番大きな事業であります労災病院の関係です。今中期目標期間中の大きな目標 は、労災病院の単年度の収支相償を実現することでありました。まだ、実現できており ませんが、この数年、この中期目標期間中のこの目標に向かって着実に単年度の赤字を 縮少してきておりまして、単年度の収支相償はほぼ達成できる目途が立ちつつあるとこ ろです。では、次期の目標はということになった場合には、今後はその収支相償を基に しながら、これまで出ている累損欠損金の削減を図っていきたいと考えています。  2つ目です。平成20年までは、労災病院の増改築のため、国からの施設整備等の補助金 が投入されています。これは、平成21年度以降の労災病院の増改築については、自前の 収入によることによっていきたいと思っております。  3つ目は、医療と職業リハビリテーションの連携を図ることによって、先ほど言ったよ うな働き続けることができる社会を実現していくことで、地域労災病院のほうで地域障 害者職業センター、これは高齢・障害者雇用支援機構が運営しているものですが、これ との連携を図ってまいりたいと思っています。  4つ目は、労災病院業務の健全な実施を維持していくために、必要に応じて、過去の労 災病院の経営状況や勤労者医療における役割等を総合的に勘案した上で、再編整理を検 討してまいりたいと思います。  2つ目は、労災リハビリテーション工学センターです。労災リハビリテーション工学セ ンターは、できた当初は我が国でも唯一障害者の装具等の研究を行うセンターとして、 非常に大きな成果を挙げてまいりました。ただ、その後、同じような研究を行う施設も 相当数できている等の状況もありますので、これまで蓄積された知見等の有効利用と活 用を図った上で、このセンターについては次期中期目標期間中において廃止する方向で やっていきたいと思っています。  3つ目は、海外勤務健康管理センター等の関係です。1つはこのセンターにつきまし て、海外の医療衛生情報の収集・提供あるいは健康相談業務、これは医療関係者が海外 にいる日本人から電話、Eメール、ファックス等でやるものとしては、我が国の中でやる ものとしては唯一のものだと今のところ考えていますが、このようなものについては、 重点化していく。一方で全国で1ヶ所しかないこのセンターでしか健康診断業務として今 やっている形になっていますが、1ヶ所しかありませんので、これについては成果を有効 に活用しながら廃止して、先ほど申し上げましたような情報の収集・提供、相談業務に 重点化してまいりたいと考えております。もう1つは、海外巡回健康相談を現在行ってい ます。これについては、海外の友好病院等への支援充実等を図ることによって対応して いくのも1つと考えております。この巡回相談自体は、機構の業務としては廃止とするこ ととして、場合によって他の機関がやっているものと集約、あるいは私ども厚生労働省 の他直接民間委託する等他のやり方を検討してまいりたいと思います。なお、この場 合、必要なスタッフとして、労災病院の医師、看護師の派遣を要請された場合は、その 要請はもちろん十分に受けて協力していきたいと思っています。  4つ目は、産業保健推進センターの関係です。現在、各都道府県に産業保健推進センタ ーは47あり、その中に各センターごとに管理をする部門もあります。これについては、 費用削減の観点から、管理部門については本部のほうに全て集約化してまいりたいと思 っています。同じく産業保健推進センターの助成金事業のうち、小規模事業場産業保健 活動支援促進助成金事業について、この8月に、総務省の行政評価・監視結果に基づき厚 生労働省に対してこの助成金の見直し等を求められていますので、これに応じて厚生労 働省でそれを見直した上で、必要な措置を機構のほうでも行っていこうと思っておりま す。  次に、5つ目の労災リハビリテーション作業所です。労災リハビリテーション作業所も できた当初は、他にこのような訓練を行う施設もなく、非常に大きな役割を果してきた と思っていますが、最近では障害者の自立支援等の中で、役割もあるべき障害者のリハ ビリテーションの姿も変ってきたと思っています。現在入っている方々の退所先の確保 等に努めながら整理縮少を行い、可能な限り次の中期目標期間中に廃止してまいりたい と思います。  6つ目の本部の関係です。本部の関係についても、財政面を含めて考えますと、できる 限りスリム化することで組織の再編を行い、部の数の削減等を図ってまいりたいと思っ ています。  次に、事務事業の民営化、市場化テスト、他法人への移管・一体的実施等といったも のの関係ですが、実は、機構の関係の中で、最近病院の医業未収金、個人の診療費のほ うの取れない部分というのが大きな問題となっています。この医業未収金の回収につい て、すでに一部の労災病院においてこの回収の業務の民間委託を実施しているところで す。これについて、今後、さらにその拡大を図ってまいりたいと思っています。  最後に、業務の全体の効率化です。一般管理費、委託業務費等の見直しですが、引き 続き、労災病院の事務職、技能業務職を中心としたアウトソーシング化に努める、給与 制度の見直し等による人件費の抑制あるいは競争入札の積極的な実施、業務委託等の縮 減等を行って一般管理費の節減を図ってまいりたいと思います。また、引き続き、物品 の統一化等を行うことにより、物品調達コストの縮減、保守契約内容の見直し等による 業務費の節減等に努めてまいりたいと思います。  もう1つ、随意契約の見直しの関係です。もちろん、すでにできる限り一般競争入札等 に移行しようとしているところですが、原則、一般競争入札や企画競争等によって、よ り低コストで効率的な業務を実施することとして契約に係る透明性、公平性を確保して まいりたいと思っています。  以上、主要な点を、雑駁な説明でございますが、私どもとして見直し当初案、整理合 理化案の概要につき以下のようにまとめたいと思っております。よろしくご審議のほど お願いいたします。 ○井原部会長  どうもありがとうございました。ただいまの見直し当初案の説明に対し、ご質問、ご 意見があればお願いいたします。 ○小畑委員  労災というのは業務に内在する危険が現実化したものだと思いますから、業務との関 連を意識しながら各症例を見ることで早期発見、早期治療につながるヒントが得られる といった点では、労災病院は一般病院と違い、大変特徴があり、重要であると考えてお ります。健康な人が働き、社会を支え、このように多くの危険な仕事に就いているわけ ですから、できるだけ危険を少なくし、万一、不幸にして被災したとしても、豊富な臨 床データの蓄積を背景にし、速やか、かつ適切な手当を受けることができ、しかも最後 まで診てもらえる、そのような安心を保障することは、国民にとっても産業の発展のた めにも大変重要であると考えます。  どのような場合に労災と認められるのかという行政の認定の基準にも、確固とした多 数のデータに基づく治験が活かされるので、労働者健康福祉機構の役割は大変大きいと 考えております。また、この後新しい有害物質、特に化学物質がどんどん出てくるので はないかという点、メンタルヘルスなどの深刻な問題が控えていることを考えると、新 しい化学物質がある業務に特有の疾病を引き起こすとしたら、ある地域にデータが集積 し、同じような産業を行っている地域でもデータが蓄積するわけですが、どこで起こる かがわからないという点から、さまざまにアンテナを張る必要があり、全国での連携と いったものが非常に求められると考えております。  メンタルヘルスの点に関連してですが、患者が病院に足を向けにくいという点もある ので、すぐに患者数に表れなくても、多くの人が労災病院の発見した成果に注目し、そ れを待っているという状況があると考えております。予防からリハビリまでの有機的な 関連、治験のフィードバックといったものが重要ですが、リハビリは、診療報酬の点で はあまり高いものは期待できないのではないかといったことから、採算を取るのが難し いのではないかということを考えると、これから国が果たすべき役割も大きいと考えて おります。医学的な研究成果としては、プレゼンテーションで随分たくさんの成果を拝 見し、各委員の方々も高い評価を付けられていたので、そういった意味ではいろいろな 成果が上がっているのではないかと考えております。 ○井原部会長  全体のコメントと考えてよろしいですか。 ○小畑委員  結構です。 ○井原部会長  他に何かあればお願いいたします。 ○堺委員  平成21年度以降の労災病院の増改築に当たっては、自前収入によるという構想をいま 承りました。病院の機能を維持、発展させるための施設の増改築、あるいは設備の更新 等は不可欠ですが、資金調達についてはどのように考えているのかを伺いたいと思いま す。国の保障があると、金利が相当安く設定できるわけですが、PFI等の手法を用いるこ とができるにしても、保障の種類によっては金利に相当な差が生じますし、経営に大き な影響を与えますが、資金調達についてはどのように考えているのでしょうか。 ○労働基準局労災補償部労災管理課長  資金調達の前に、まず基本的なところを1点お話しておきたいと思います。おっしゃる とおり、病院の建替えに当たっての資金は重要な問題です。ただ、先ほど来述べました ように、収支相償をするということは、減価償却分も含めて引き合うようにするという ことです。現時点においては、減価償却分すべてを賄い切れていないというだけですの で、かなりの部分は資金として内部留保的にはできつつありますから、全部が全部、一 から借りないとできないという状況ではないことをまず申し上げておきたいと思いま す。他に資金についての話があれば、機構のほうからお願いいたします。 ○労働者健康福祉機構理事長  労災病院の老朽施設の建替えについては、経過的ではあるが平成21年度からなくなる ことを覚悟し、年間100億円をやや超える国の補助金を受けております。一方で、先ほど 話があったように、収支相償に向けて改善を進めておりますので、内部留保は着実に進 展してきており、減価償却費に相当するところまではいきませんが、その部分を増改築 基金として各病院全体で積んできております。それが平成18年度末で現在国からきてい る分に匹敵するところまで積み上がってきておりますので、引き続き着実に積み上げて いくことによって、平成21年度から計画的に老朽施設の建替えができるだろうと考えて おります。したがって、計画は少し長くはなりますが、外部資金に依存せず、自前の資 金で増改築に取りかかれるのではないかという見通しを立てつつあるところです。 ○井原部会長  その他に何かあればお願いいたします。  ○篠原部会長代理  2頁のところで、先ほど堺委員からも質問があったのですが、次期中期目標期間で累積 欠損金の削減を図るとあります。会計的に見るとどの範囲かというのは、小畑委員も質 問したように、当然ある部分は民間と違う先端的なことをやらなくてはいけないと。い ままでの説明にはそれも入っていると思うのですが、1頁にあるさまざまなことを行って いるどの範囲で累積欠損金なのか、ともかくトータルでやるということでしょうか。 ○労働基準局労災補償部労災管理課長  制度的な問題があるので私から説明いたします。1頁にいろいろな施設の名前が出てい ますが、このうち国の管財が入らず、独自で収支相償でやれと言っているのは、狭義の 労災病院、つまり「33病院」と書いてあるところです。それ以外の部分については交付 金が出ているので、施設の建替えや機器等についても、依然として国のお金が出得る形 になっております。例えば(3)の総合せき損センター、医療リハビリテーションセンター は自前収入が相当あります。他も自前収入があるにはありますが、基本的にその収支差 についてやるという形になっているので、運営について収支差、もし建て替える場合、 必要であれば国のお金を補助金として出すという形になっております。ただ、民間を圧 迫しないという観点から、通常の病院部門については自前でやることになっていること をご理解ください。 ○篠原部会長代理  追加して質問いたします。法律上、区分経理は1つになっていますが、省令ではいくつ になっているのですか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  省令的には労災病院勘定、本部等勘定、債権管理勘定の3勘定で分かれております。区 分経理上は省令で分かれていますが、法律的なところでは1勘定になっております。先ほ ど部会長代理から累積欠損関係の質問がありましたが、後ほど出てくる240億円という数 字は、あくまでも労災病院に関わるものだけです。 ○篠原部会長代理  そうすると、いま本省から説明のあった労災病院以外は、本部等勘定の2番目に入って いるということですか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  交付金施設ということでして、その3勘定とは違うというか、運営費交付金としてもら っている、施設整備補助金としてもらっているということですので、全然違う世界のこ とです。 ○篠原部会長代理  次の見直し案として是非お願いしたいのは、省令でもいいのですが、いま言った状況 で私どもに区分経理を見せていただきたいということです。なぜかと言うと、赤字の部 分も全体でやっているのか、どこでやっているのか、補助金がどこに入っているのかと いうのが全くわからないからです。運営費交付金でやっているのは効率性というか、よ り効果を上げて効率性を求めるだろうし、労災病院はおそらく独立採算でやってくださ いと。もちろん、その中には効率性もあるのですが、見方がちょっと違うと思うので、 できればその部分を会計的に示していただけると、意見を述べるときに非常に楽だと思 うのです。 ○労働者健康福祉機構経理部長  7月27日にもそういった指摘をいただきましたし、財務収入についてはもう少し詳しく 説明できるように検討していきたいと思っております。 ○井原部会長  その他に何かあればお願いいたします。 ○寺山委員  確認というか、私のイメージを明確化したいと思います。2頁の労災病院の(3)の医療と 職リハの連携強化というのは誠に結構だと思いますが、体系的ではないにしても、いま までもやっていたのかどうか、従来のやり方について1つ質問したいと思います。また、 例えばうつ病、アスベスト障害といった労災患者に対して、労災病院でも職業的な問題 に切り替えたい、切り替えても大丈夫だというときに、地域障害者職業センターのカウ ンセラーの所に行かせ、評価をして職リハ計画を立てていただき、支援していくといっ た形になるのでしょうか。従来、高・障機構がやっている地域障害者職業センターの職 業カウンセラーはそのような仕事をしていたと思いますが、そのような連携の仕方だと 考えていいのでしょうか。体系的に強化というのは、そのようなルートを太くつくろう ということでしょうか。 ○労働基準局労災補償部労災管理課長  おっしゃるとおり、医療リハビリテーションセンターはいままでも横に高・障支援機 構の職業リハビリテーションセンターがあり、必ずしも一本道ではなく、両者の間で有 機的に連携を図りながら、場合によっては医療から職業リハビリテーション、職業訓練 までを一貫して行うところもいくつかありました。また、他の労災病院においても、例 えば良くなったから次は地域障害者職業センターへ送り出すというか、そのようなこと も行われております。最近問題になっているのは、おっしゃるとおりメンタルヘルス等 ではいろいろな方が出ているということです。いままでは、どちらかと言うと医療はこ こまで、あとは職業リハビリテーションでいいという切り分け方ができる状況があった のですが、最近はそれが必ずしもできる状況ではなくなってきているだろうと思いま す。その中で、職業センターで出てきているのですが、医療的な部分のケアが必要、あ るいは医療的な部分でのアドバイスが必要な方等いろいろあるということで、この中に 書いてある「リワーク」というのは精神障害、つまりうつ病関係の方を中心とした地域 障害者職業センターの事業です。こういったものについて連携を図り、医療面では私ど ものほうから支えることによって相互に協力し、より良い形のものができないかと。詳 細は詰めようとしているところですが、そのような方向性に持っていけたらということ でやろうとしております。 ○寺山委員  わかりました。つまり、2種類あるわけですね。医療面での労災病院からのサポートと 高・障機構のものと、労災患者の職リハへの支援をお願いするということで、2つという ことですね。 ○労働基準局労災補償部労災管理課長  どちらかと言うと、それが通常ベースだったので、後者はいままでも結構やっており ました。不十分と言われるかもしれませんが、そちらのほうは結構できていたし、ルー トだったと思うのです。前者のほうは、いままでは必ずしもきちんとできていないとい うか、あまりやっていなかったところがあったので、ここを強化していきたいというこ とです。 ○本寺委員  資料2頁の労災病院の1の(1)の(4)には「労災病院業務の健全な実施を維持していくた め、必要に応じて、経営状況や勤労者医療における役割等を総合的に勘案して、再編整 理を検討する」とあるのですが、具体的にはどのようなイメージでしょうか。もともと の事業概要からいくと、勤労者の健康確保のための事業であることが前頁に謳ってあり ますし、組織評価のときには地域の医療という違った柱での考え方があったわけです が、この資料では明らかに勤労者医療ということが強く出ているので、たぶんいまある 病院の中で勤労者医療か地域かというところのバランスを図り、再編を考えるというの が(4)の趣旨ではないかと思ったのです。 ○労働基準局労災補償部労災管理課長  (4)の趣旨についてですが、先ほど来説明しているように、労災病院事業については基 本的に国の金を注ぎ込まない、自前事業の金でやってもらっています。中期計画が終わ ると、今後は再編整理して30病院になってきますが、30病院全部について自前で、赤字 を出さずに収支相償で支え続けられるかということを考えなくてはいけません。赤字を 出さなければ出さないで、取り立てて潰さなくても、それはそれで何とかやっているわ けですが、一方で、どうしようもなく赤字が出るような病院が出たらどうするか。しか も、その病院が勤労者医療、その地域で職業病が発生しそうだとか、現に発生している から必要性があるか、ないか、あるいはここにネットワークの拠点として置いておかな いと情報収集ができないなどといった役割というものも1つ考えなくてはいけない。この 2つの勘案の中で、それでもやはり支え切れないような病院が出てくるとしたら、私ども としても持ち続けることはできませんし、健全な発展ということを考えた場合、整理せ ざるを得ないのではないか。もちろん地域医療上の役割との関係では、関係者との調整 等は別途の問題として考えていかなくてはいけないと思いますが、政策的な問題として はそのようなことがあり得るのではないか。私どもとしては絶対に30病院を守りますと 言うつもりもありませんから、取りあえずこのような表現にしてあるということです。 ○井原部会長  労働者健康福祉機構の「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般 の見直し当初案」についてはいろいろなご意見、ご質問、コメント等が出たわけです が、これ自身を修正しなさいといった意見はなかったと思いますので、基本的にこれを 了承したいと思います。当然、そのとき出た意見を今後総会で紹介、議事とするときに は、経理をわかりやすくしてほしい、他の機構との連携をもっとうまく取り、国民の幸 福度を高めてほしいなどといった注文があったことも報告いたしますが、よろしいでし ょうか。 (了承) ○井原部会長  それではそのようにさせていただきます。最後に法人からコメントをお願いいたしま す。 ○労働者健康福祉機構理事長  本日は当機構の将来に向けて取り組むべき課題についていろいろとご提案等をいただ きまして、誠にありがとうございます。これまでも人口減少化、高齢化が進む中、日本 の唯一の大切な資源である働き手が、何とか健康で職業生活を維持していく、あるいは 壊さないで済む、いち早く戻れるといったことを、予防、リハビリを含む医療活動の面 から、また職域における健康確保の活動を推進することによって役割を果たしていこう と頑張ってまいりました。お蔭様で収支相償といった言葉に代表されるように、減価償 却費はまだ賄い切れておりませんが、かなりの部分を賄えるところまで近付いてきてお りますので、次期中期目標に向けて、やはり一人立ちしなさいと、完全に一人立ちしな さいという目標設定は、我々がこれから足腰を強めていく上ではこれを受け止め、いろ いろと工夫していかなければいけないだろうと思っております。  ただ、これらの政策使命を支える土台は、やはり1つの医療機関であり、その収入は診 療報酬に依存しておりますので、国はこれからの医療提供体制をどのように持っていこ うとしているのか。また、平成20年度には改定されることで議論が進み始めている診療 報酬の問題等はこれからのことですので、これらを具体的にどのようなアクションプロ グラムを持ってこなしていくかについてはといった状況も見極めながら、来年度に議論 が始まるであろう次の中期目標設定の中身の問題として、具体的なアクションプログラ ムを提示していきたいと思っております。  提案があった中では、我々の業務の廃止、施設の廃止も含まれております。これまで いろいろと成果を上げていた業務、施設ばかりですので、私どもの立場からしますと複 雑な思いもありますが、業務の効率的な体制をつくるという意味ではこれも受け止め、 アクションプログラムを作成していきたいと思っております。その中で職員がそれぞれ 張り付いている施設、業務ですので、職員の雇用問題といったことが生じることは避け られませんが、それは何とか対応するにしても、例えば労災被災者のリハビリテーショ ン作業所については、今年2カ所を廃止しますが、さらに残り6カ所の全廃に向けて走り 出すことも含まれているわけです。ここには多くの重度労災被災者が収容されているの で、こういった重度の障害者に対する社会復帰、職業復帰に向けての国の施策はどのよ うな体制がなされていくのか。その辺と相俟って、廃止に向けてはスケジュールも検討 していかなくてはいけないという関係から、並行して進まなければならない側面も出て くるだろうと思うのです。  また、海外勤務健康管理センターの健康診断業務は95%を超える満足度を誇っており ますし、海外に行く模範的なモデルとしてこの健康診断が行われてきたという側面もあ りますので、そのような機能を失わずに、他の適切な所で引き続き実施できるようにす るにはどうしたらいいかなどといったことも合わせて考えながら、次の中期目標を設定 する際にはその辺をにらんだスケジュール、アクションプログラムを示し、委員の皆様 方からのサゼスチョンを受けられればと願っておりますので、是非よろしくお願いいた します。課題は大変大きいのですが、受け止めさせていただき、どのようにこなせるか 具体的な行動計画の作成に入っていきたいと考えております。 ○井原部会長  次に、役員の退職に係る業績勘案率についての審議に入ります。事務局から試算の結 果について説明をお願いいたします。 ○政策評価官室長補佐  労働者健康福祉機構より、役員の退職に係る業績勘案率の算定について、評価委員宛 に依頼があったことに伴い、今回審議していただくこととなっております。流れについ ては、前回の部会で説明いたしましたので省略し、事務局にて試算した案について資料1 で説明いたします。退職役員は小野理事、職員、賃金援護、営繕担当です。在職期間は 平成18年4月1日から平成19年3月31日です。その期間の業績勘案率について、法人の業績 勘案率を別添2に基づいて計算した数字は1.50となっており、この平均値の分類はXです ので、対応する率は1.5となります。目的積立金を積んでいないこと等を踏まえると、政 策評価官室の試算は1.0となっております。よろしくお願いいたします。 ○井原部会長  引き続き、労働者健康福祉機構の退職役員について、法人から簡単に説明をお願いい たします。 ○労働者健康福祉機構総務部長  退職役員の在任期間等について説明いたします。該当する退職役員は前理事の小野正 晴です。在任期間は平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間です。担当職務に ついては職員の研修、福利厚生、リハ作業所、未払賃金の立替払いなどを担当する賃金 援護、病院の増改築等の営繕担当です。 ○井原部会長  ご質問等があればお願いいたします。 ○篠原部会長代理  1.0は妥当と考えますが、別の質問をさせていただきます。今回、労働部会で同じ問題 で出てきたのを見ると、在職期間が6月末というのが多いのです。民間であれば6月末で すが、私ども独立行政法人発足時から見ていますと3月31日が多い。例えば監事さんです と6月30日まで監事であったほうがいいと思うのですが、そういう意味で、ここの独法に おける役職者の期間の方針はあると思うのですが、できたら6月30日というのはどう考え ているのですか。 ○労働者健康福祉機構総務部長  基本的には年度単位ということで考えておりまして、事業なども年度で見ているもの ですから、いままで年度で考えてきておりました。ご提案についてはまたいろいろ勉強 させていただければと思います。 ○井原部会長  その他にありますか。 ○寺山委員  前回も同じ質問をしたのですが、退職理由や、任期満了につきなどいろいろあると思 うのですが、妙に短い1年の在任期間です。お年はいくつでどんな顔をしているのかとい うようなプロフィールなどが付いてないままに、1.0を承認するということは非常に忸怩 たる思いがあるので、その辺については紙とは別に情報をいただけたらと。これは要望 ですが、このことを承認するに当たってお願いしたいのです。 ○井原部会長  理事長 よろしゅうございますか。 ○理事長  はい。 ○労働者健康福祉機構総務部長  職歴等については別途出させていただきます。12カ月という大変短い期間になりまし たのは、正直申し上げまして、この監事が化学療法等に入っている段階でございまし て。 ○寺山委員  健康上の理由ですか。 ○労働者健康福祉機構総務部長  はい。その辺は、これ以上無理はできないだろうということで、延ばし延ばししなが らここまできた事情もありますので、ご斟酌いただければと思います。 ○井原部会長  それでは、申請がありました業績勘案率については、原案通り1.0と決定することにい たします。なお、先ほど事務局から説明があったとおり、決定した業績勘案率につきま しては、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に通知をしまして、あちらでの審 議を経て正式に決定が行われます。正式に数値が決定され、総務省の政・独委から当委 員会に通知されたあとは、当委員会から厚生労働大臣に通知するという流れになってお ります。  それでは、ここで事務局の入れ替えになります。 (事務局入替) ○井原部会長  次に勤労者退職金共済機構の、業務・組織全般の見直し当初案について審議をいたし ます。こちらも先ほど申し上げましたとおり、見直し当初案は整理合理化案を兼ねるこ ととします。まず、所管課から見直し当初案の内容についてご説明をいただきたいと思 います。 ○労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長   それでは見直し当初案につきましてご説明をさせていただきます。机上配布資料の独 立行政法人勤労者退職金共済機構の見直し当初案について、整理合理化案ということで ご覧いただきたいと思います。まず、見直し当初案の1頁のIで法人の事業概要です。(1) として一般の中小企業の退職金共済事業ということで、中小企業の従業員を対象に、事 業主が毎月一定の掛金を納付していただいて、従業員が退職したときに、退職金共済機 構から当該従業員に直接退職金をお支払いするというものです。(2)の特定業種退職金共 済事業は、建設業、清酒製造業、林業の3つの業種について、特に期間雇用の従業員を対 象に、その期間雇用者の所持する手帳に、雇った事業主が雇った日数に応じて貼紙を貼 付して、当該業界から引退される際に、貼紙の貼付に応じた退職金をお支払いするとい うものです。(3)の附帯事業が、特定業種のうちの建設業と清酒製造業につきまして、中 小企業以外のところで雇われた期間についても、貼紙を貼付して、たまたま大企業で雇 われた期間について、退職金が少なくならないようにという形で、特定業種退職金共済 事業を、より効果的に行うという意味で、建設業、清酒製造業について大手事業に附帯 事業として行っているというものです。  次に整理合理化案の概要です。まず事務・事業の見直し内容についてということで、 (1)の業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置ということです。 (1)ですが、各事業本部の業務処理の統一による合理化・効率化です。現在一般の中小企 業退職金共済事業については、中小企業退職金共済事業本部が行っておりまして、特定 業者退職金共済事業については、それぞれ業種ごとに事業本部で事業を実施していると いうことです。それぞれ共済制度ですので、共済数理や加入・脱退の状況が異なってい るということで、各事業は区分経理をした上で、それぞれ独立して事業を行う。これは 法律上決まっていると思います。今回は各事業の中で、共通的な業務について、より統 一的に処理するということで、合理化・効率化を図ろうということです。  1つは資産運用についてです。資産運用について、例えば情報収集とか、そういったも のを共通化することによって、迅速な意思決定を行う、あるいは最終的な資産運用の部 分について、一緒にやることによって、より効率化が図られるということです。更に は、情報共有等により、より有利な運用方法など比較分析を行って、資産運用に係る人 材育成といったところで、中長期的にも資産運用の効率化をするというようなことを考 えています。  同じく(1)のところで、システムについての執行体制の統一ということです。これにつ いても、現在システムについて、一般の中退と建設業、清酒業、林業とそれぞれ各事業 ごとにシステムを開発して運用しているということで、いわゆるレガシーシステムとな っているということです。その点で、随意契約という形になっているということです。 こういったシステムについては、今年度中に業務・システム最適化計画を策定すること としていますが、このシステムを、各事業本部ごとのものではなくてオープンシステム にするということで、競争入札も可能になりますし、さらに各事業ごとの共通の仕様と して、システムの管理を一元化すると。合わせて執行の体制についても統一するという ことによって、合理化・効率化を図るということを考えています。  (2)で、特別事業に係る運営体制の見直しです。これについては、先ほどの事業概要の 中の(3)で、附帯事業と申し上げた、建設業、清酒製造業についての大手の非中小企業の 拠出による事業を特別事業と言っております。これについての運営体制の見直しです が、この特別事業については、中小企業の本来の事業と比べると、事業規模がかなり小 さい。例えば資産運用などを単独で行っていたり、建設業などにおいては、独立の組織 を設けて、事業を実施しているという現状にあるわけです。先ほどの(1)とも関連するの ですが、資産運用について特別事業も含めて執行体制を統一するということで、各事業 本部においては、その資産の管理のみを行い、特別事業については、特に建設業におい て、独立の組織を設けておりますが、そういった組織を見直して、縮小を行うというも のです。  次に2頁の(3)は、システム刷新による経費節減です。これは先ほど申し上げた今年度作 成予定の業務・システム最適化計画システムの共有化を図ることで、ランニングコスト の削減を図るということで、昨年の刷新化の調査においては、年間約2億8,000万円の削 減が見込まれています。  (4)は、外部委託等の推進です。これも業務・システム最適化計画とも関連するわけで すが、これを踏まえて、契約の締結や、退職金の支給についての書類の審査等につい て、機械処理の拡大を図るというようなこと、それと共に業務処理方法の見直しによっ て、外部委託を拡大するということによって、事務処理の効率化を図ろうということで す。  (5)の適格退職年金廃止に伴う見直しですが、適格退職年金が平成23年度末で廃止され ることになっております。いま適確退職年金を解約した場合に、一部は一般の中小企業 退職共済事業に移行が行われていて、そのために、機構において、適格退職年金からの 移行促進のために、特別な課を設けて、移行促進に係る業務を実施しています。平成23 年度末で適格退職年金が廃止されますので、そういった業務や、移行促進のための組織 が不要になるということから、その体制を見直すということです。  次に(2)は、国民に対して提供するサービス、その他の業務の質の向上に関する目 標を達成するために取る措置です。(1)で事務処理の迅速化。これは第1期の中期計画で、 事務処理間の目標を定めて、概ねそれを達成したわけですが、さらに事務処理に当たっ てのOCR化等によって、それぞれの事業について申込みや退職金支給に係る処理期間を短 縮してサービスの向上を図ろうということです。  (2)は、相談業務の質の向上です。これについては次の頁、これまで相談のマニュアル などを作るとともに、研修などを行って相談業務の向上を図ってきたわけですが、さら に実際の相談者の満足度を調査して、その結果を相談業務に反映させるというようなこ とで、さらに質の向上を図ってまいりたいと考えています。  (3)は、加入者サービス業務の重点化です。共済契約者へのサービス提供方法を見直す ということで、現在共済契約者に対して、機関誌や印刷物を定期的に送るというような ことをしていますが、そういったものを縮減して、ホームページによる情報提供を充実 しようということと、被共済者に対しては、暗証番号的なもので直接ホームページから 退職金に係る情報を入手できるような仕組を整えていきたいと考えています。  次に加入促進対策の効果的実施ということで、加入目標数の見直しです。これも第1期 目標期間においてそれぞれ目標を掲げているわけですが、これまでの加入状況や累積欠 損金の状況、さらには各事業の経済環境などを踏まえて、加入目標数についての見直し を行うということです。2つ目に加入促進業務の重点化ということですが、これまでの加 入促進対策について、必ずしも費用対効果が十分検証されていないというようなご指摘 もありましたので、費用対効果について検証した上で、重点化を図ろうということで す。例えば特定地域における加入促進業務や、普及促進員の業務についての見直しを行 う。特に新規加入への重点化といったようなことで加入推進の実施を見直していこうと 考えています。  清酒と林業については、かなり業界の事情等もあり、加入目標を下回っているという 現状です。なかなか新規の事業主が業界の事情からそれほど増える見込みがないという ことで、加入促進対策について、すでに加入している事業主のところで新たに労働者が 増えた場合に、確実に加入させるといったような対策に、より重点を移行するというよ うなことを含めた見直しを行うということです。  (3)の財務内容の改善に関する事項ですが、まず累積欠損金が中退共事業及び林退共 事業について、これまで存在したということです。平成17年10月に累積欠損金の解消計 画を策定し、計画的な解消を図ってきたということで、中退共のほうは、毎年180億の解 消を目標額にしていたわけですが、この2年間ですでに2,132億円の解消は図られたとい うことで、残りは151億円ということで、非常に累積欠損金の解消が順調に進んだという ことです。こういったことを踏まえて、この計画自体を見直すということです。林退共 のほうも同じく平成17年10月に解消計画を策定したわけですが、解消目標額が1年間で 9,200万ですが、実際は2億5,000万ぐらい解消したということです。ただ、14億ぐらい累 積欠損金が残っているということで、これについても今回の中期目標期間の見直しに合 わせて、見直しを行うということです。  3頁の下の2番目の事務事業の民営化、市場化テスト、他法人への移管・一体的実施等 についてですが、中小企業が退職金制度を導入するためには、特に退職金制度が、長期 間にわたる制度ですので、制度の継続性や管理の安全性、給付の確実性が確保される必 要がある。そういったことから、この事業を実施することが適当であるということで、 特に倒産などの場合に、こういった制度の継続性や給付の確実性が担保されないという ことから、民営化は困難であると考えています。また、本事業と趣旨・目的や制度設計 を同じくする事業が他で実施されているわけではないということから、他法人への移管 ・一体的実施も困難と考えています。市場化テストについては、機構で行われている事 務・事業が、市場化テストの対象となるような主な業務はなかなかないということで、 困難と考えています。ただ、実際に書類審査などを含め、外部委託は拡大を図っていき たいと思っています。  業務効率化についてですが、一般管理費、業務費等の見直しについては、さらに業務 運営の一層の効率化は、先ほど申し上げてきたような内容ですがそれを図って、運営費 交付金を充当する一般管理費及び退職金共済事業経費についての削減を図っていくと考 えています。  随意契約の見直しについても、国に準じて適正化を進めていまして、引き続き一般競 争入札等の導入、範囲拡大を行って、契約に係る透明性、公平性を確保するとともに、 業務運営の効率化を図りたいと考えています。  整理合理化案ですが、ほとんど見直し当初案と内容的には共通するものですので、説 明は省略させていただきます。以上です。 ○井原部会長  ありがとうございました。ただいまの見直し当初案の説明に関しまして、ご意見、ご 質問がありましたらお願いします。 ○松田委員  適格退職年金は23年度に廃止されるわけですよね。そうすると、ますます中退共が増 えると予想されますが、一般の企業数はどのぐらいの数なのか、人数はどのぐらいの人 数が増えるのか、それによって業務がどのように変化するのか。どのように押さえてい るかちょっと聞かせてください。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  お答えさせていただきます。先日の評価委員会の席でも今後の適格退職年金の移行に ついては見通し如何ということで、ご審議いただいたところですが、残りは大体約4万弱 ぐらいの企業数になっています。これはすべての中小企業は対象とはなっておりません が、これまでの移行が大体30数パーセントぐらい、適年の解約した企業が中退共に入っ ていますので、そのあたりはそういった目安になると思っています。現在、適年につい ては、受託機関が生保、信託銀行ですので、おそらくいま、密接な連携をもって、移行 のための活動に取り組んでいますが、23年度まであと4年ですので、最低限努力してまい りたいと考えております。 ○井原部会長  数値の予測値は大体わかるかというお話なのですが。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  ちょっとお時間をいただいて。 ○労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長  これまでの14年から18年までに適年が解約されたのが35,000件で、そのうちの3分の1 ぐらいの12,000件弱が、事業主ベースで中退共のほうに移行しているというのが現状で す。あと、平成23年までに残る4万弱ですので、同じペースで3分の1ぐらい移行するとす れば、1万数千がさらに中退共のほうに移行すると推計されます。 ○今村委員  いまのご質問に関連してですが、とは言っても中小企業全体からすれば1割前後だと思 うのですが、残りプラス9割の中小企業に対しての今後の方針というか、目標のようなも のは特にないのでしょうか。 ○労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長  そもそも中小企業の中でも、独自に退職金制度を設けたりしている企業はあって、こ の事業に入っている企業は、かなり10人未満のところでウエイトが高くて、零細に非常 にウエイトが高いということです。カバレージが1割であっても、それを他の9割のとこ ろは、独自なり、他の制度で退職金制度を導入するという部分がかなり多いとは思って おります。ただ、そうは言っても、実際零細企業では、すべてカバーされていないわけ ですので、そういったところでの加入促進をさらに引き続き重点的に進めていく必要が あると考えています。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  若干捕捉させていただきますと、いま申し上げたとおり、適年については、1事業者当 たりの規模が30人弱ということで、そこそこの規模なのですが、それ以外の企業につい ては、大体6、7人前後のところが大部分です。そういったところについては、先般もご 報告させていただきましたが、新加入については、やはり社労士や税理士など、企業と してのコンサル的な立場に立つ人の影響がすごく大きいという実態を伺っておりますの で、今後業界団体、地域の業種別の団体との協力を進めるのはもちろんですが、税理士 あるいは社労士たちとの連携も一層強化して、一つひとつの企業にアプローチができる ような体制をさらに強化していきたいと考えています。 ○井原部会長  その他にございますか。 ○川端委員  清退共と林退共につきまして目標が達成できていないというのが当委員会でも議論さ れましたが、今度、確実に制度に加入させるための対策を重点的に実施するという方針 を出されていますが、これは重点的に実施するというのは、いままでやっていたことを 手厚くやるのか、新たな別の方策を考えておやりになるのか、そのあたりはいかがです か。 ○労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長  いままで事業主が新たに入るということと合わせて労働者が増えるということと、す でに制度に入っている事業所において追加加入というか、そこで雇った労働者を入れる という、両方雇ったという部分があるわけです。今後特に、新規の開業とか、そういう ものが少ないという業界ですので、むしろ重点としては、いま入っている事業所が新し く雇った人を必ず入っていただくということを、より重点化しようということです。い ままで全くやっていなかったわけではないということです。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  若干捕捉させていただきます。例えば清退共につきましては、主力は清酒製造業です けれども、その業界のほとんど、100パーセントに近い企業が入っています。残りは数10 社程度はまだ未加入なのですが、これについては従来から働きかけをしているのです が、なかなか結び付いていないという実態があります。清退共の加入としては、清酒の 他に、焼酎やみりんといった焼酎関係には相当働きかけをしたのですが、なかなか難し いと。1つは規模が小さいということ、いわゆる家族でやっている所が大部分だと。ある いは規模が大きい所は、どちらかというと常用雇用を中心にやっているということで、 対象になっていないということで、正直新規開拓という面では、清退共についてはなか なか厳しいというのが実情でございます。そういう意味で、当面着実な加入、事業所に 対する働きかけをさらに徹底するという方向へ少し重点を移そうかということを考えて います。 ○篠原部会長代理  4頁の3の業務効率化についての1番目の一般管理費、業務費等の見直しについてです が、年金関係は保険料の経費の流用という問題がありますが、この制度ではその辺はど ういう扱いですか。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  まず機構のほうからお答えさせていただきます。当機構の業務運営につきましては、 基本的に基幹的部分と附帯的部分に分けることができます。かつてはほぼすべて国から の補助金で行っていたのですが、現時点で申し上げますと、基幹的業務については、基 本的には国からの交付金で手当していただいています。附帯的業務、例えば加入促進、 資産運用、そういったサービスにつながるような業務については、自前で行っている と。自前と申しますのは、掛金からの運用収入等を当てています。 ○篠原部会長代理  追加して質問させていただきたいのですが、制度としては、中退共とか、建退共と区 分経理されているのですが、多くは財務を見ると、その中で運用は国から出てくる金を 分けていただかないと、なかなかわからないのです。その部分は省令等で区分されてい るのですか。それとも合体でやられているのですか。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  それぞれ、中退、建退、清退、林退4つ大きく分けてありますが、それぞれ区分経理を して、資金移しをしないというのは大きな枠組みです。その間に国からの交付金です が、これについては、業務運営に充たる経費としていただいているのですが、それにつ いては、仕組みの上では、特段の区別は行わずに、運営に必要な業務に当てているとい う実態です。その業務運営に必要な経費のうち、自前収入からどのくらい繰り入れてい るかということについては、決算書の中でも明らかにしています。 ○篠原部会長代理  次に随意経約の見直しについてなのですが、これについては、いわゆる政府のほうか ら独立行政法人整備合理化計画の策定に係る基本方針についての4頁に出ているのです が、この見直しというのはどちらかというと、一般競争入札に持っていけということだ と思うのですが、随意契約の中身をきちんと見る必要があるのではないか。前にたし か、松田委員が上澄み契約だということも言われているように、私の経験でも、随意契 約の中身は絶対残るのだから、その部分はすぐにウォッチしておくという意味では、一 般競争入札については、本省も監視委員会などをやっていますよね。随意契約について も、私は監視委員会か、あるいは監事が見るとか、内部監査で見る必要があると思うの ですが、その辺のニュアンスはどうなのでしょうか。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  これについては当機構におきましては、平成17年度においては、随意契約の比率が相 当高かったのが実態です。これについて、国からの指導等を受けまして、先日もお答え 申し上げましたように、理事長を筆頭にしまして、切り替えるべきものは積極的に切り 替えていくということで、機構全体として取組みをしているところです。また、実際に どういった随意契約を結んでいるかということについては、当機構のホームページに掲 載して、明らかにしているところです。引き続き、競争入札等の導入に向けて努力して まいりたいと考えています。 ○井原部会長  他によろしいでしょうか。 ○篠原部会長代理  今日の日経の新聞に、年金の運用益、3.何パーセントと出ていたと思うのですが、こ の法人についても、運用を積極的に広報していくかということと、「累積欠損金解消計 画」とあるのですが、これは2、3年前に説明を受けたときに、より運用益が多い場合 は、退職金に増すのだということを言われたと思います。そういう宣伝がないのです が、それは社会情勢で宣伝したくないのですか。 ○労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長  運用益を退職金に一部当てるということは決まっています。ただ累積欠損金解消計画 を作ったときに、まず180億自体は、毎年の目標額でしたので、その額を埋めたうえで、 それを超えた分の半分は退職金のほうに付加するというルールです。一昨年の場合につ いては、かなりの運用益が出ていたので、実際審議会で審議して、付加退職金にいまま での最高の退職金の付加を行ったというのがあります。ただ、昨年は3月末での見込みの 段階で、必ずしも高くなる見込みではなかったので、付加の部分では審議会の審議の結 果、見送ったということになっております。 ○井原部会長  よろしいですか。主に質問が中心ということであったかと思います。勤労者退職金共 済機構の「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直し当初 案」については、当部会で了承したいと思います。随意契約については、統一的な基準 の基に監視する、つまり監視する機関を設けてきちんとやってほしいという注文です か。そういうことですね。それがやっておられるということであれば、それはそれなの ですが。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  随意経約の関係につきましては、具体的に組織を設けているわけではないのですが、 理事長をはじめとして、役員が先頭に立って、適切に対応するということで、これまで 取り組んできていますし、引き続き努力をしていくということでございます。 ○井原部会長  基本的にこういう随意契約をやりたいということは、ある部署から上がってきたとき に、それを眺めてああ、これは駄目だとか、結構だとかという、それを審査する、そう いうことだと思うのです。委員会です。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  基本的には双方において、まず私のところでチェックをし、その上で役員のところで チェックをしているという形です。 ○松田委員  そういうことではなくてはっきりした制度を設けたらどうですか。自前でやるのでは なくて、第三者機関を。 ○井原部会長  制度化してほしいというご注文のような気がするのですが、そうですよね。 ○松田委員  そうです。 ○井原部会長  だからこちらの意見としてそういうことをこれに付け加えておきますがよろしいでし ょうか。 ○篠原部会長代理  いまは随意契約から競争入札に持っていくということに意味がある。その次には、随 意契約自体を、きちっと管理するという部分も必要だろうと。ある意味では、そこまで 言っていないけれども、その部分も考慮しなくてはという感じですね。 ○井原部会長  それではそういうことを、意見として付け加えまして、そのようにさせていただきた いと思います。  最後に法人からコメントをいただけましたらよろしくお願いいたします。 ○勤労者退職金共済機構理事長  本日は大変熱心なご審議をいただきまして、我が機構の組織等の見直しに関する当初 案を決めていただきまして、誠にありがとうございます。私どもといたしましても、今 日お示しいただきました方針に沿って総力を上げて見直しに取り組んでまいりたいと考 えております。どうもありがとうございました。 ○井原部会長  どうもありがとうございました。それではここで事務局の入れ替えがありますので、 10分程度の休憩としたいと思います。開始時間は15時50分から始めたいと思います。よ ろしくお願いいたします。 (事務局入替) ○井原部会長  お揃いですので再開したいと思います。高齢・障害者雇用支援機構の関係について審 議をいたします。まず、業務・組織全般の見直し当初案についての審議です。なお、見 直し当初案は整理合理化案を兼ねることとされています。それでは、まず所管課から見 直し当初案の内容について説明をいただきたいと思います。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長  お手元の高齢・障害者雇用支援機構の組織・業務全般の見直し当初案についてという7 頁の資料に基づきご説明させていただきます。個別の説明に入ります前に、今回、私ど もとしてこの見直し当初案を取りまとめた基本的な考え方です。高齢化の急速な進展、 あるいは障害者問題については福祉から雇用といった流れの中で、高・障機構の担って いる高齢者雇用対策、障害者雇用対策という業務については、引き続き極めて重要であ るという認識を持っています。そうした認識の下で、中心的な業務の一層の重点化を図 りつつ、引き続き事務組織の効率化を図るという観点から見直し案を作成しています。  それでは内容についてご説明させていただきます。1頁の大きな1番、高齢者雇用支援 業務です。3点あります。まず、給付金業務の見直しです。給付金業務については当初、 見直し案として「70歳まで働ける企業の実現」等新たな政策課題に対応した給付金体系 への的確な対応、業務実施体制の縮小という2点を挙げています。「70歳まで働ける企業 の実現」等に対応した給付金体系ですが、ご案内のとおり、これまでの給付金業務につ いては65歳までの雇用確保をメインで助成金の支給を進めてきました。これについては ご案内のとおり、高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用確保措置については 義務化された状況を踏まえ、今後の政策の力点を「70歳まで働ける企業の実現」等の新 たな政策課題にシフトしていくというのが1点目です。  2点目はこれに併せて業務実施体制の縮小です。助成金の政策目的の変化と併せて業務 量を考えてみると、助成金の予算額、簡単に言うと18年度で約500億円弱です。これが19 年度の予算では約340億円強、20年度で約280億円という見込みでいま進めていますが、 そうしたような形で助成金の予算規模については18年度予算の半分程度に新たな仕組み としてはなろうかと考えています。こうした事業規模を反映して、業務実施体制につい ても身の丈に合った体制に縮小、見直しを図りたいのが2点目です。  大きな2点目、事業主等に対する援助業務の重点化です。3点掲げています。1点目は再 就職支援コンサルタントの廃止です。再就職支援コンサルタントについては高年齢者雇 用安定法に基づく求職活動支援書の作成の支援等、事業主が離職する高齢者の再就職支 援を行う場合の相談援助を行う業務です。これについては機構の業務としては、先ほど 給付金のところで申し上げたような「70歳まで働ける企業の実現」等々の業務に重点化 するということで、再就職支援コンサルタントについては廃止したいというのが1点目で す。  2点目は高年齢者雇用アドバイザーによる援助業務の重点化です。高年齢者雇用アドバ イザーについては社会保険労務士、あるいは中小企業診断士等の民間の専門家の方にお 願いして、高齢者を確保するための人事労務管理上の問題点等々についてのアドバイス をしていただいていますが、これまで中心的なアドバイスの重点としては、65歳までの 雇用確保措置にかかる相談業務、とりわけ一定規模以上の企業に対する相談業務に集中 化して行ってきました。これについては小規模企業に対する相談援助、あるいは法律上 は一定の制限、基準を設けて制度を設けることが可能になっていますが、理想としては 65歳まで希望者全員の方が継続雇用できるという仕組みを導入するというところに向け て、希望者全員を対象とする制度の導入、さらには70歳まで働ける企業の実現に向けて の相談等々、新たな政策対象にこのアドバイザーの援助業務について重点化していきた いというのが2点目です。  2頁、3点目です。高齢期雇用就業支援コーナー業務の見直し及び市場化テストの導入 です。高齢期雇用就業支援コーナーは、主として企業に在職中の中高年労働者の方を対 象に高齢期における職業生活設計に関しての相談に応ずるという業務です。これについ ては47都道府県にコーナーを設けて、相談に応ずるという仕組みで進めています。この コーナー業務については利用者のニーズに対応した業務の見直し、具体的にはすでに試 行的に進めているコーナーでの相談業務から、土日・夜間、あるいは企業へ出張した出 張セミナーでの相談を進めていきますが、さらにそうしたセミナーでの相談に重点化を 置くという形でこの支援コーナー業務の見直しを行った上で、見直し後の業務について 市場化テストを導入するということで進めていきたいと考えています。  3頁です。障害者雇用支援業務です。障害者支援業務を大きく分けて職業リハビリテー ション関係、障害者雇用納付金制度関係の2点があります。まず職業リハビリテーション 関係についてです。3頁にあるようにまず政策課題に対応した職業リハビリテーション業 務の実施です。1点目として地域障害者職業センターにおける支援の充実です。これにつ いては2点掲げています。高度な専門性とノウハウの蓄積を活かした職業リハビリテーシ ョン業務の重点的実施、これもこれまでこうした取組みを進めていますが、精神障害 者、発達障害者をはじめとする就職等について困難性の高い障害者に対する専門的な支 援を、引き続き重点的に進めていきたいというのが1点目です。  2点目は福祉、教育等との連携による就労支援を推進するための新たな施策への対応で す。これについては現在厚生労働省において障害者雇用促進法の改正に向けて検討を進 めています。具体的には昨年来、有識者の方にお集まりいただいた研究会を開催してき ましたが、先般、この研究会で今後の障害者雇用促進政策についての見直しの方向性に ついて取りまとめをいただきました。今後はこの研究会報告を踏まえ、労働政策審議会 の場で、具体的な議論を進めていただく予定になっています。その議論の中で地域障害 者職業センターについては、「地域において就労支援を担う専門的人材の育成」、「地 域の就労支援機関に対する助言援助」という2点について重点的に行うべきである、とい うご指摘をいただいています。この点を踏まえて障害者雇用促進法の改正を検討してい ます。機構の業務についてはこの制度の具体的な内容が固まった段階で、具体的にどう いった体制で、どういった業務を行うかを検討していきたいと考えています。  2点目としては、医療機関等と連携した業務展開の強化です。特に就職の困難性の高い 障害者の方の中でも、精神障害者の方については医療関係との連携が極めて重要です。 これまでもさまざまな形で医療機関との連携を進めてきましたが、さらにこの点を強化 するという観点から、ここにあるように労災病院においてもさまざまな形でメンタルヘ ルス分野での医療リハビリテーション業務を進めています。その労災病院の取組みと機 構で行っているリワーク・再就職支援について、十分な連携を図って事業を進めていき たい。これも具体的な詳細な内容については引き続き検討していきたいと考えていま す。  2点目です。政策課題に対応した業務の対応に加えて、2点目として職業リハビリテー ション業務について、業務運営の効率化として4頁に挙げている3点です。まず1点目はせ き髄損傷者職業センターの廃止です。せき髄損傷者職業センターは、労働者健康福祉機 構が福岡県の飯塚市に総合せき損センターという施設を、せき損患者のための総合的な 医療リハビリテーションを行う施設として設けています。その総合せき損センター内 に、せき損患者の職業評価等々を行う施設として、私どもの広域障害者職業センターの1 つとし、このせき髄損傷者職業センターを設けていますが、このせき髄損傷者職業セン ターについては、その利用状況等を鑑みて、今回の見直しにおいて廃止したいと考えて います。なお、現在、あるいは今後も必要な業務については福岡の障害者職業センター から職員が出張して対応するという形で考えています。  2点目は地域障害者職業センターのOA講習の廃止です。これについても地域障害者職業 センターの業務を前頁にあったような形で重点的に実施したいという観点から、現在行 っているOA講習については廃止したいというものです。  3点目は地域障害者職業センターの管理事務における集約処理方式の導入です。地域障 害者職業センターの管理事務、例えば旅費の計算等ですが、これについては各センター それぞれに担当の職員を置き、センターごとの事務処理を基本としてきました。ご案内 のとおり、一部試行的に1名の職員で2センター分の処理を担当するということを何カ所 行っていますが、これをさらに進め、全体として集約処理方式を導入して、概ね4分の1 程度のセンターに事務処理を集約する。具体的には全国ブロック分けして、1カ所のセン ターで2、3人の職員を置き、何カ所かのセンターの管理事務を担当する。それにより職 員の減員を図ることを進めていきたいと考えています。業務運営の効率化は以上3点を掲 げています。  5頁です。納付金制度についてです。(1)として納付金制度の見直しへの的確な対応とし て2点掲げています。1点目は、納付金の徴収、調整金の支給等の業務の適正な実施で す。引き続き納付金の徴収並びに調整金、助成金の支給業務について適正かつ効率的に 運営したいというのが1点目です。  2点目は納付金制度の見直しへの的確な対応として、先ほどセンターの業務の見直しの ところで、障害者雇用促進法の改正の件について説明しましたが、障害者雇用促進法の 改正の検討項目としては、地域障害者職業センターの業務に加え、「納付金制度の中小 企業への適用拡大」、「短時間労働・派遣労働に対する雇用率制度の適用」等について も検討課題として検討を進めています。特にこのうち中小企業への適用拡大について は、下の参考にあるように、現在ご案内のとおり、納付金制度の対象は規模301人以上の 企業です。これを300人以下の規模の中小企業にも適用対象とすることを検討していま す。したがって、こうした方向で制度が改正されますと、納付金制度の徴収対象、調整 金の支給対象が大きく広がることになります。これも具体的にどういった対象まで広げ るか、あるいはいつから広げるのかということについては今後の検討ですが、機構の業 務としてはこの制度改正により適用拡大された場合については、的確に対応したいとい うのが2点目です。  (2)として業務運営の効率化です。調査業務の集約化として全国5カ所の駐在事務所で納 付金申告についての調査業務を現在実施しております。これについては本部組織として の東京と大阪の2カ所に機能を集約して実施をすることにより、現在全国5カ所にある駐 在事務所を廃止したいと考えています。  6頁です。その他の事業の見直しとして、駐在事務所の廃止及び事業の廃止・集約化を 掲げています。駐在事務所においては納付金等の調査業務に加え、いくつかの業務を実 施しています。それについても廃止・集約化を行うものです。イにあるように就労支援 機器等の貸出業務と雇用管理サポート事業の2つについては本部で一元化して実施したい と思っています。ロの障害者雇用に関する図書の貸出事業については、利用実績を踏ま え廃止したい。ハは調査業務についての機能の集約です。以上、3点により駐在事務所を 廃止したいというものです。  その他の事業の見直しの大きな2点目です。障害者職業能力開発校の運営です。これに ついても地域障害者職業センターのところで申し上げたとおり、支援の対象について発 達障害者等々のきめ細かく専門的な支援を要する障害者に重点を置いて訓練の実施をし たいということで考えています。  3点目として障害者技能競技大会、アビリンピックです。このアビリンピックについて はご案内のとおり、本年静岡において国際大会が開かれ、1つの節目を迎えるわけです が、今後の運営としては障害者が多く就労している職種に競技種目等を重点化、具体的 には種目の縮小を図るとともに、合わせて先駆的ないしは雇用拡大が期待されているよ うな職種での技能デモンストレーションといったものについても合わせて考えていきた いと思っています。以上がその他の事業の見直しです。  7頁です。委託業務等の効率化です。2点掲げています。まず、地方協会への委託費の 削減です。ご案内のとおり、高・障機構においては高齢者の助成金の支給業務、あるい は相談業務、障害者の納付金業務について47都道府県にある地方協会に委託していま す。その委託事業については個々の事業の内容を精査して、徹底的に効率化を図るとと もに、各地方協会を統合した効果、ご案内のとおり静岡を除いて46都道府県において高 齢法人と障害法人の統合が今年度において完了しています。そうした統合効果を引き続 き発揮するということで委託費を大幅に削減したいと考えています。先般の年度評価で 高年齢者雇用アドバイザー、障害者雇用アドバイザーの機能の統合を検討すべきである というご意見をいただきましたが、そうしたご意見も、この各地方協会の統合した効果 を発揮するという中で検討していきたいと考えています。  大きな2点目、随意契約の見直しです。地方協会への委託費については現行随意契約と いう形で行っています。これについては助成金の支給、あるいは納付金の徴収等という 性格から考え、私どもとしては引き続き随意契約の形で進める必要があると考えていま すが、それ以外の随意契約については、可能な限り一般競争入札、企画競争への移行を 進めていきたいと考えています。端折った説明ですが、私からは以上です。   ○井原部会長  ありがとうございます。ただいまの見直し当初案についてのご説明に対してご意見、 ご質問等をいただきたいと思います。 ○松田委員  70歳まで働くのは大いに結構なのですが、60歳から65歳、65歳から70歳と企業の経営 者は全く考え方は違うと思うのです。アメリカでも年齢差別禁止法ができて、もう20数 年経っているのです。これをどのように具体的に進めていくのですか。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長  ご指摘のとおり60歳から65歳、65歳以降については大きく違うと思います。65歳まで は先ほど申し上げましたとおり、基本的には法律により雇用確保措置の実施、事業主に 義務化していますが、現状、同じような形でそのまま65歳以降まで進むことは極めて難 しいと思っています。いま私どもは機構にお願いをして、「70歳まで働ける企業」推進 プロジェクトということで、具体的に65歳以降については、どういった形であれば企業 の中で職域を設けることができるのか、あるいはその場合、どのような人事労務管理上 の手立てが必要なのか、等々について検討いただいています。そういったような提言・ 検討を踏まえて、企業の方にこういった形であれば65歳以降についても高齢者に仕事を 提供できるということを、まず進めていきたいと思っています。一律にそこをすべての 企業で、いま60歳定年なり、あるいは65歳までやっていただいているような形というの は、私どもも無理だと思っております。 ○松田委員  業務実施体制の縮小とあります。例えばいま60歳から高年齢雇用継続給付金、あるい は在職老齢年金の2つの選択ができることによって、大体月給が14、5万円から27、8万円 まで、これを見て企業は運用しているのです。これが今度縮小するというと、この内容 も変わるのですか。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長  私どもで業務実施体制、こちらの機構で支給している助成金、具体的には継続雇用定 着促進助成金等がこれまで65歳までの雇用確保に向けて支給してきましたが、これが65 歳まで義務化されたので廃止しています。それに替わり19年度から定年の廃止、あるい は定年年齢を70歳まで引き上げた事業主に対しての新しい奨励措置を設けています。そ ういった形で機構の業務としては事業主への助成金が新たなものに変わってくる。た だ、予算規模としてはおそらくいままでと同じ額にはならないだろうということで、支 給業務の実施体制については見直しをしたいというものです。 ○高齢・障害者雇用支援機構理事長代理  いまの松田先生のお話は高年齢雇用継続給付の話だと思います。これは60歳定年時か ら継続雇用になったときに賃金が下がってしまう。下がったときの一定割合、15%を補 填する。これはそのまま続けることになっていて、今後の大きな課題としては、いま65 歳までしか高年齢雇用継続給付を出さないのですが、70歳まで出したらどうかという議 論があったりして、そこはいま先生がご質問の70歳までの雇用をどう考えるかというと ころのバランスだと思います。  私どもでやっているのはいま課長が言いましたように事業主に対する助成金というこ とで、そちらは縮小していこうということで、労働者に対するインセンティブはそのま まやろうということになっています。 ○寺山委員  私も松田委員と同じで、「70歳まで働ける企業」の実現というキャッチフレーズに少 し引っかかるのですが、健康寿命が伸び、確かに65歳までの義務化は納得ができるよう な時代になりました。しかし、65歳以上になると、日野原先生のように90歳を過ぎても 働ける人から、個人差が大変大きくなります。それを一律に70歳まで働ける企業と、65 歳以上をこのようにキャッチフレーズで言うと、そこまで働くのかという逆にいじめに つながるというか、強制につながりかねないという、非常に怖い部分のリスクを抱えた フレーズになると思うのです。そうすると、65歳以上でも可能ならば働ける企業という のが意味なのです。その辺のところをしっかりしないと、男性の平均寿命は70歳まで働 いて、あと5、6年経つと亡くなるわけですが、その老後の生きがいを残すのかどうかと いう話まであって、結局そういう問題があります。  質問は70歳まで働けるという根拠、70歳まで働くと国の財政は大丈夫なのですか。本 当のところの理論的根拠を教えていただけるとありがたいということが1点。  2点目は障害者のほうですが、「医療機関等と連携した業務展開の強化」は大変結構 で、先ほどの法人で労災病院が出てきて強調されていました。それで納得ですが、ここ の高・障機構としては、まず国立身体障害者リハビリテーションセンターと連携してい ますね。2番手として労災病院とさらに連携しようかということなのですが、全体として より就職の困難な障害を持った方や統合失調症やうつの方たち、高次脳機能障害者への チャレンジのサポートも含めて、医療は要ると思うのです。そうなると、高・障機構と しては労災病院だけではないのではないかと思うのですが、それは「等」と書いてある から、あえて他の何かを考えておられますかということで、少し増やしたらいいのでは ないか。業務の質の向上のためには、非常に必要なことなので。以上2点です。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長  1点目の「70歳まで働ける企業」のところは同じようなご意見をいろいろな場で実はい ただいています。率直に申し上げますと、この「70歳まで働ける企業」というキャッチ フレーズは、昨年政府の再チャレンジ支援の中の1つのキャッチフレーズとして、「70歳 まで働ける企業」ということで打ち出されたという経緯があります。  何か70歳という根拠があるのかというと具体的な根拠はないのですが、ここはわかり やすくということで、70歳まで働けるという打ち出し方をしたということです。ただ、 その具体的な中身は先生がおっしゃいましたように、みんな70歳まで働くのだというこ とではなくて、65歳以降についてはただいまご指摘がありましたように、さまざま体力 的、あるいは健康面でも差が出てきます。そういう中で、一方で65歳を過ぎても非常に 健康で、意欲のある方もたくさんいらっしゃいますので、意欲と能力のある方について は65歳以降も、是非働いていただきたい。  一方で、現状の雇用の場を見ますと、65歳を超えた方の働ける雇用の場が非常に少な いことも事実です。また働き方としても正社員としてフルタイムという形だけでは難し いと思いますので、そこはさまざまな弾力的な働き方も必要である。そういった形で 「一律にみんな働くのだ」という意味では決してないことはご理解いただければと思い ます。 ○寺山委員  理解はしていますが、これが一人歩きをするのではないかという心配です。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長  その辺りは現在「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトというのをやっています が、その中でも具体的な議論としては言葉が一人歩きをしないように、さまざまなご議 論をいただいて、打ち出しはその辺りは十分に留意をして進めたいと考えています。  2点目の医療機関等と連携をした業務展開の強化ですが、これは1つの例示として労災 病院を、具体的に先方と相談を進めていますのでこれを入れていますが、もちろん今後 労災病院に限らず、広く連携を進めて強化していく必要があると考えています。 ○今村委員  いまの2番目の質問に関連してですが、労災病院だけでなくて、例えば若者の自立支援 の問題で、特にメンタルな部分の障害ということが指摘されていますので、雇用・能力 開発機構のヤングジョブスポットとか、その他、多様な若者の自立支援組織があります が、そういうものとの連携については、現在、模索等はされていないのでしょうか。 ○高齢・障害者雇用支援機構職業リハビリテーション部長  若年者の対人コミュニケーション部分で、いろいろ支障のある若者がたくさんおられ ます。そういった意味で若者自立塾とか、いろいろ厚生労働省で展開されている事業が あります。そういったところとの連携をとって、事業を展開していこうということで、 現在も進めています。特に発達障害者の対応のための業務をやられる方に対する研修を 今年度から始めています。研修についてもそういう自立塾等の方にも参加いただけるよ うに声かけをさせていただいている状況です。 ○高齢・障害者雇用支援機構理事長代理  おっしゃるとおりで、1つはいまお話の発達障害者、若者の中で引きこもりになったり フリーターになったりニートになったりしている人のかなりの部分が発達障害者だとい うことがあります。発達障害者については1つは寺山委員のお話にもあったのですが、所 沢の国立身体障害者リハビリテーションセンターがやろうという動きがあって、そこは 所沢の当機構の国立職業リハビリテーションセンターと一緒に連携を図っています。さ らにいうと、県の更生相談所とか、あるいは社会福祉協議会など、いろいろな所が発達 障害者対策をやっているものですから、例えば障害者職業総合センターの研究部門の研 究成果を広めてみたり、あるいは障害者職業センターと連携してみたり、いろいろなこ とを図っています。訓練部分でNPOもいろいろな活動をしているものですから、その辺り との連携も図るということだろうと思います。  ここはある意味、労災病院との連携を今回の独立行政法人の見直しの中で、1つの目玉 になるかと思って書いたのですが、おっしゃるとおり、雇用・能力開発機構も能力開発 をやっていますので、その辺りも含めて、また厚生労働省とも相談して、この辺りの書 きぶりをもう少し前広にやるように検討してみたいと思います。   ○篠原部会長代理  4頁のところにOA講習を廃止するとあるのですが、障害者の人たちのOA講習は特別な装 置やノウハウが必要ではないかと思うのです。これを廃止したときに、彼らがこういう 講習を受けられる何か代替的な機関というか、方法はあるのでしょうか。 ○高齢・障害者雇用支援機構職業リハビリテーション部長  この地域の障害者職業センターで実施しているOA講習については、視覚障害者を中心 にこれまでやってきています。それ以外のものとして職業訓練の枠組みの中で厚生労働 省で民間の機関を活用して、障害者のための訓練を委託して実施していこうということ をやっております。そういった中で障害者のためのOA関係の職業訓練もどんどん広がっ てきており、そういったものも十分に活用しながら、取り残されることがないような形 で対応はしていきたいと考えています。 ○松田委員  70歳に向かうために。高年齢者雇用アドバイザー、特に高い専門性をもつと書いてい ます。非常に結構なことですが、狭い専門性は必要ないのですね。ですから幅の広い専 門性をもった外部の専門家に委嘱すればいい。ここに社会保険労務士と書いてあります が、社会保険労務士は駄目です。どうせやるなら中小企業診断士の人たちを強化して、 その人たちを高い専門性をもった人にすればいいと私は思います。 ○高齢・障害者雇用支援機構理事長代理  先ほど来、70歳まで働ける企業というお話がいろいろあるのですが、厚生労働省の調 査ですと、51人以上の企業ですが、現在、何らかの形で70歳まで働ける仕組みを持って いる企業が11.5%あるのです。それを安倍内閣の再チャレンジ支援総合プランでは、 2010年までに倍の20%にしようという話になっているのです。ただ、いま申し上げた 11.5%のうちの9%は継続雇用制度で、しかもそのうちの8%、9分の8ですから、9割ぐら いになると思うのですが、それは何らかの基準で企業がこの人は企業の基準に合って元 気だ、やる気があるという人には70歳までいきましょうという制度になっています。  そういう意味で65歳までとは違って、もっと幅広くやる必要がある。そうなると、い ま松田委員がおっしゃったように社会保険労務士だけに限らず、中小企業診断士という ことは、確かにそう思うので、いまでも中小企業診断士とか、企業で人事課長をやって いた人、人事部長をやっていた人にもお願いをしているのですが、その辺りも踏まえ て、これから70歳に向けてのアドバイザーについての人選は、もう少し幅広くやるよう に努めたいと考えています。 ○篠原部会長代理  この独法の名称が高齢・障害者雇用支援機構ですので、質問がずれているかと思うの ですが、ボランティアについてです。結構私どもの周りにはいわゆるハッピーリタイア メントでしょうか、いままで一生懸命に働いていたのだけれども、ある程度人生を謳歌 しているという人が多いのですが、この人たちを公共サービスに活用すれば、いまの一 般財源の少ない部分をカバーできるのではないかと思います。  その辺はよりそういうボランティアのほうにもってきてという部分は、この独法は責 任がないというか、対象外になるのでしょうか。 ○高齢・障害者雇用支援機構理事長代理  当機構の財源は雇用保険の事業主負担による部分と障害者の納付金部分からなってい るものですから、事業主に主として還元する事業になっていて、そういう意味ではいま お話のNPOとかに雇われて活動する人だと視野に入るのではないかと思います。例えば NPOを中心になって動かしている人とか、あるいはボランティア活動で雇用関係のない人 というと、これは高齢対策全体の中でどう位置付けてもらうかということだろうと思う のです。法律を変えて当機構で一般会計を入れてもらってやるというのだと、また別の 見解になるのですが。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長  いまご指摘があった点に、例えば私どもの取組みでいえば、シルバー人材センターと いうのがあります。これはまさに高齢者にボランティア的に半分生きがい対策も含めて いろいろな仕事をしていただいている。そういう中でそれぞれの自治体の駐輪場の整備 など、ああいったいろいろなことをやってもらっていますが、そういったような取組み もこの機構とは別の所で、私どもとしてもいろいろな形で取り組んでいます。 ○篠原部会長代理  整理合理化案の2頁ですが、利益剰余金の発生原因の説明をされているのですが、実は ここに書いてある共通経費の配賦、リース資産の費用計上で損益が出てくるのですが、 本来損益計算書は民間の損益を計算するのではなくて、経営時の予算等の公的資金をい かにきちんと運用したか。いわゆるきちんとやれば損益ニュートラルから黒字になる し、手を抜けば赤字になるということでやると、これは我々評価委員としては雑音、評 価するときの困る項目だと思うのです。そういう点から考えていただいて、経理部門が 会計監査人におかしいのではないかということを言っていただけるといいのです。私自 身は独法のそういう会計基準や制度を作った人には言っているのですが、やはり独法と してもいま言ったような部分を言っていただくと、非常に改革に向かっていくかという 気がするのですが、どんな感じでしょうか。 ○高齢・障害者雇用支援機構経理部長  いまのお話は私も実はそのように経理諸表を作るときに感じています。おそらくそれ は私だけでなく、現独法会計基準を適用しているどの独法の経理担当者もそのように感 じていると思うのです。まさにおっしゃられたとおりにリース財産というのは、本来貸 借対照表には民間企業でも入らないはずなのですが、それが独法会計基準で計上される ようになっています。なっているからには、どうしてもその部分だけは減価償却が発生 して、損が出てくるという仕組みになっているということです。監査法人にはその旨話 はしているのですが、現基準を採用していくと、どうしてもそのような経理処理になる ので、そのような処理をしています。ですから、問題意識というか、常識には少し合わ ないという意識は持っていますが、一応監査法人にはそのような話をしていますが、基 準どおりにやらざるを得ないという状況です。 ○篠原部会長代理  あえて言ったのは、本来損益計算書を評価委員の中で黒字になっているか赤字になっ ているかが評価の重要な項目だと思うのです。今おそらくどの評価委員も、私自身もそ れを参考にしていないのです。ですから、きちんとした最初の独法の制度の理念をやれ ば、その部分をより損益ニュートラルでその結果を評価できるようにしていただかない と、という気があるのです。しかし、なかなかそちらのほうに向かっていないものです から、一独法の話ではないのですが、あえて言わせていただきました。 ○井原部会長  よろしゅうございますでしょうか。いろいろ意見が出てまいりましたが、高齢・障害 者雇用支援機構の「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直 し当初案」については、基本的には合意が得られていると思いますので、ここのところ は了承したいと思います。そこにどういう意見が出たかということをまとめさせていた だきますと、1つ目は他の組織との連携をもっときちんとして、さらにトータルとしての 目標達成を進めるようにしてください。2つ目は「70歳まで働ける」という言葉が一人 歩きをしないように気をつけて使ってくださいというご意見。3つ目は高年齢者雇用ア ドバイザーについては社会保険労務士だけではなく、それをもっと広く必要な人たちに いろいろ頼み、どうぞうまくやってくださいという意見だったと思いますが、それでよ ろしいですか。他に何かありましたか。そんなところだと思いますが、そのようにさせ ていただいてよろしいでしょうか。  (了承) ○井原部会長  それでは、そのようにさせていただきたいと思います。最後に法人からコメントをい ただけましたらお願いします。 ○高齢・障害者雇用支援機構理事長代理  本日は当独法の見直し当初案をご審議いただきまして、ご了解をいただき大変ありが とうございました。いろいろなご意見をいただきまして、これだけご意見をいただくと いうことは、我々としても高齢者の雇用、障害者の雇用は非常に重要な課題であると先 生方にもご認識をいただいているのだろうと思い、大変ありがたく思った次第です。本 日いただきましたご意見は厚生労働省とも相談をしまして、今後の見直し検討の中で、 十分反映させてまいりたいと思っています。また新しい中期計画の実施に当たっても、 十分先生方のご意見を踏まえて運営してまいりたいと思って考えていますので、今後と もよろしくご支援ご指導をお願いしたいと思います。ありがとうございました。 ○井原部会長  ありがとうございました。次に役員の退職に係る業績勘案率についての審議に入りま す。まずは事務局から試算結果について説明をお願いいたします。 ○政策評価官室長補佐  高齢・障害者雇用支援機構より役員の退職に係る業績勘案率の算定について評価委員 会宛て、依頼があったことに伴い、今回ご審議いただくこととなっています。中身につ いては前回ご説明させていただきましたので省略いたします。  資料2に基づき、事務局にて試算させていただいた案について説明します。退職役員に ついては山口今朝勝理事です。在職期間は平成16年7月1日から平成19年6月30日となって おり、平成16年度の法人の業績勘案率の数字は別添に基づき計算した1.23、17年度は同 様に1.42、18年度は同様に1.47となっており、それぞれ平均値の分類はY、各分類に対応 する率は1.0となっています。評価を実施していない期間4月から6月までの期間について も、平成16年度から18年度の実績を比較考量すると、同水準と見なすことが適当という ことで、平均値の分類はY、各分類に対応する率は1.0となっており(3)のように計算 し、業績勘案率1.0、目的積立金等はないということで、評価官室としての試算は1.0と させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○井原部会長  はい。それでは高齢・障害者雇用支援機構の退職役員について法人から、簡単に説明 をお願いいたします。 ○高齢・障害者雇用支援機構総務部長  山口前理事は、当機構において総務と経理を担当しておりました。在職期間はちょう ど3年間です。3年間の在職期間中に総務・経理担当ですので、中期計画により予算の効 率的な利用、一般管理費や業務経費の削減に努めたところです。さらに、人件費の削減 のために給与制度改革に取り組んできたところです。以上です。よろしくお願いいたし ます。 ○井原部会長  それではこの点についてご質問等がありましたらお願いいたします。よろしゅうござ いますか。それでは申請のあった業績勘案率については原案のとおり1.0と決定すること といたします。なお、決定した業績勘案率については、総務省政策評価・独立行政法人 評価委員会に通知をいたします。あちらで審議を経て、正式に決定されます。正式に数 値が決定され、総務省政・独委から当委員会に通知された後は、当委員会から厚生労働 大臣に通知をするということといたします。  それでは本日の議事は以上ですが、事務局より今後の予定についての説明をお願いい たします。 ○政策評価官室長補佐  本日の審議で、この夏の労働部会の審議は終了となります。暑い日が続く中で連日の 審議をいただきまして、ご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。それでは今 後の予定等について連絡させていただきます。来週の8月28日(火)、29日(水)に独法 評価委員会の総会の開催が予定されています。28日については午前9時から、29日につい ては午後3時からの開催となっています。開催場所については両日とも厚生労働省庁舎17 階の専用21会議室となっています。議題については該当する法人の暫定評価、最終評 価、見直し当初案の審議、整理合理化案の報告等となっており、詳細については追って 開催通知にてご連絡したいと思います。  また、次回の労働部会については、秋以降の開催を予定しています。議事日程等、決 まりましたら、委員の皆様には改めてご連絡いたします。 ○井原部会長  それでは、本日は以上とさせていただきます。長時間にわたりまして、ご熱心なご審 議、どうもありがとうございました。 <了> 照会先:政策統括官付政策評価官室 独立行政法人評価係 連絡先:03−5253−1111(内線7790)