資料3

パブリックコメント一覧

1.維持管理要領

番号 分野 御意見
(1)

給湯設備の維持管

(1) 貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を設置する場合は、貯湯槽内の湯温が六十度以上、末端の給湯栓でも五十五度以上となるような

加熱装置を備えること。」は、「2.給湯設備の維持管理

(1) 貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を設置する場合は、貯湯槽内の湯温が六十度以上、給湯使用ピーク時においても五十五度以上となるように維持管理すること。」として頂いたほうが良いと思います。

(2)

第一 空気環境の調整

第三 雑用水の管理

 

●第一 3 加湿、減湿装置の維持管理中、(2)減湿装置では、「運転期間開始時及び運転期間中、清潔に保つとともに、」と表現しているが、(1)加湿装置では削除されている。どちらかに表現を統一してはどうか。

●第一 5 送風機等の維持管理(3)中、「冷却塔の使用開始時及び使用期間中は一月以内ごとに一回、定期的に冷却塔及び冷却水の汚れ状況を点検し、必要に応じ、冷却塔の清掃及び換水等を実施すること。」が加えられたが、省令の内容と重複するので不必要ではないか。また、「健康影響」ではなく「健康被害」が分かりやすいのではないか。

●第三 1 雑用水槽等雑用水に関する設備の維持管理 (5)中、「ア マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。」とあるが、この規定は、維持管理ではなく建築時に指導されるべき事項と考える。貯水槽同様に「マンホールについては、防水パッキン等を点検し、必要に応じ、取替え等を行うこと。」としてはどうか。

(3)

第一 空気環境の調整

4ページ 5 送風機等の維持管理(3)「冷却塔及び冷却水の水管は、一年以内ごとに一回以上、清掃及び完全換水を実施するとともに」について、水管は手が届かず、物理的な「清掃」は難しいので、実質的に化学洗浄を行うしかありません。具体的に言えば、「一年以内ごとに一回以上、冷却塔の清掃及び、水管の化学洗浄を実施し、汚れを除去・排出する」ということではないでしょうか?

また、「完全換水」は化学洗浄後の汚れを排出する目的で実施するためかと思いますが、排出の効果と実質的な作業の困難さの観点から、実施の強制は避けたほうが良いと考えます。

(4)

第一 空気環境の調整

第二 給水の管理

第三 雑用水の管理

第四 排水の管理

(以下修正意見)

●第一 5(3)

「清掃及び完全換水を実施するとともに、必要に応じ、殺菌剤等を冷却水に加えて微生物や藻類の繁殖を抑制すること。」

「清掃及び完全換水を実施するとともに、必要に応じ、殺菌剤や等を冷却水に加えて微生物や藻類の繁殖を抑制すること。併せて、レジオネラ属菌検査についても定期的に実施するよう努めること。」

●p7 第二 2(3)

「清掃については、貯湯槽の清掃のみならず、配管等の適切な清掃を行うこと」

「清掃については、貯湯槽の清掃のみならず、配管等を含む給湯設備全体の清掃を行うこと」

●p8 第二 4(1)ウ

「給水栓において残留塩素が検出されない場合・・・適切な措置を講じること。また、その措置が・・・」

「給水栓において残留塩素が検出されない場合・・・適切な措置を講じること。また、人の健康を害する恐れがある場合は、直ちに給水を停止すること。そして、その措置が・・・」

●p10 第

二 6(1)

オ→エ  カ→オ

●p10 第二 6(4)イ

「貯水槽の掃除及び管洗浄に関しては、掃除等を」

「貯水槽の清掃及び管洗浄に関しては、清掃等を」

●p11 第三 1(2)

「設備の変更・増設工事・・・誤接合・誤配管がないことを確認すること」

「設備の変更・増設工事・・・誤接合・誤配管がないことを、雑用水に着色して通水試験を行い飲料水の器具に着色水が出ないこと等により確認すること」

●p11 第三 1(4)ウ

「清掃終了後、末端給水栓で残留塩素の検査を行うこと。

「清掃終了後、末端給水栓で残留塩素の検査を行うこと。」

●p11 第三 1(5)ア

「マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。」

「マンホール面は、槽本体に損傷、き裂及び水漏れがないことを点検し、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。」

●p13 第四 1(4)「排水槽内には、メタンガス等が充満していることがあるので。」

「排水槽内には、メタンガス、硫化水素等が充満していることがあるので。」

●p15 第四 1(4)

「厨芥類については、密閉保管すること」

「厨芥類については、冷蔵保管すること。」

(5)

第六 ねずみ等の防除

1 総合的有害生物管理に基づく防除

ねずみ等の防除を行うに当たっては、特定建築物におけるねずみ・害虫等の対策のための総合的有害生物管理とは、建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、有害生物を制御し、その水準を維持する有害生物の管理対策である総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づき実施すること。

(変更部分)

「特定建築物におけるねずみ・害虫等の対策のための総合的有害生物管理とは、」を削除。

理由:有害生物管理の定義の説明が文章でなされているので、この部分は不要と思われる。

(改正案)

ねずみ等の防除を行うに当たっては、建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、有害生物を制御し、その水準を維持する有害生物の管理対策である総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づき実施すること。(他に同様の意見4件。)

(6)

第六 ねずみ等の防除

●1.「総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点」の中、「(3)防除法について」の記載で、物理的防除や毒餌の使用等を優先すべきことが明記されていない。「(3)のウ」で薬剤とトラップの利用を並列しているが、トラップの利用等物理的防除を優先させるべきことを明記すべき。また、薬剤による防除も、食毒剤の利用等産婦以外の方法を優先検討し、薬剤散布はやむを得ない場合のみとすることも明記すべき。(他に同様の意見3件。)

●2.現行の「第五 ねずみ、こん虫等の防除」の防除を行うに当たっての留意点が、利用者への周知徹底を除き、改正案ですべて削除されていることが問題。(他に同様の意見2件。)

・削除されている事項のうち、特に、薬剤散布の際の什器等の汚染防止、薬剤散布後の入室禁止の措置、食毒剤(毒餌剤)の誤食防止などの記載は危被害防止の上でも重要な事項であり、削除すべきでない。

利用者への周知徹底とあわせて、例えば「薬剤による防除を行うにあたっての留意点」などとして、記載すべき。

・他に、防除作業終了後の強制換気や清掃、残留薬剤の除去、施設利用者への注意喚起についても明記すべき。

●4.一般的な表現でない語句を使用している場合に、説明やその具体例が示されていない。

・「生息密度調査」「目標水準」は説明が不足(他に同様の意見1件。)

・「2(3)イ」の「環境整備」については、「清掃や残滓の処理、食物管理などの環境整備〜」と具体例を挙げて補足すべき。(他に同様の意見1件。)

(7)

第二 飲料水の管理

1貯水槽(貯湯槽を含む)の清掃

(意見内容)

感染症の患者(病原体の保有者を含む。)は作業に従事しないこと。」を追加することが妥当と考えます。

(理由)

改正案では、健康診断を受けることまでしか示されておりません。飲料水の汚染は、多数の健康被害者を出す危険性が十分あるので、単に健康診断を受診することだけでなく健康状態が悪い人は作業に従事しないよう示すべきであると考えます。(他に同様の意見1件。)

(8)

全般

●3ページ 改正前要領 9行目 エ 気流経路、漏入外気

この部分が改正案ではなくなっているが、「室内の気流経路を無視した居室の利用形態」、たとえばファンコイルユニットの前に棚を置くなどして空気の流れを妨げているような、例は監視業務の中でよく目にする。この一文は残していただきたい。

●4ページ5行目 排水受け

マニュアルではドレンパンという表記である。用語は統一した方がわかりやすい。

●4ページ 4 風道の維持管理

ダクトと風道は違うものなのか。ダクトという表記と風道という表記の両方が要領中に用いられている。建築物ダクト清掃業もあるのでダクトという表記に統一したらどうか。

●4ページ 4 風道の維持管理 (1)

「パッキン・リベット」とは何のことか。「パッキン、リベット」ではないのか。

●4ページ 4 風道の維持管理 (3)

「厨房ダクト・フード・グリス・フィルター」という物が存在するのか。「・」なのか「、」なのか明確にされたい。

●4ページ 5 送風機等の維持管理 (1)

全熱交換機の確認とあるが、全熱交換器の何を確認するのか、明確にされたい。

●11ページ 第三 雑用水の管理 (4)

雑用水槽の清掃の作業衣及び使用器具は、貯水槽清掃作業に用いる作業衣及び使用器具と兼用できるのか、雑用水槽の清掃作業についても一般的には貯水槽清掃業者が行っているので、兼用できないとなると作業効率が非常に悪くなる。

●11ページ 第三 雑用水の管理 (5)

トイレの洗浄水に雑用水を使用する場合、検査用サンプルを採水することのできる水栓の無い場合がある。サンプリング用水洗を設置する必要があるということをどこかに入れていただきたい。

●12ページ 3 帳簿書類の記載

飲料水についての記載と同じように、水質検査結果及び残留塩素測定結果についての記述を入れるべきではないか。

●13ページ 第四 排水の管理 (5)

「し尿浄化槽の機能を〜」という一文があるが、現在の浄化槽は基本的には合併浄化槽なので、し尿を取って「浄化槽の機能を〜」とするべきではないか。

●15ページ 第五 清掃等 1 清掃における留意点 (2)

「清掃によって生じた廃液等の廃棄物」とあるが、清掃によって生じるのは廃液以外にも当然あり、ここの文章は「関係法令及び市町村が定める廃棄物の分別方法に従い、清掃によって生じた廃棄物を適切に処理すること。」とした方が良いのではないか。

●15ページ 第五 清掃等 1 清掃における留意点 (4)

「六月以内ごとに一回、定期に行う清掃」とあるが、これを施行規則で「大掃除」という言葉で定めたのであり、この要領でも「六月以内ごとに一回行う大掃除においては」とすべきである。

業界内では一般に床のワックス掛けのことを定期清掃という言葉で表現しているため、「定期清掃」という言葉が行政と業界とでは異なる意味として用いられている。きちんと「大掃除」として表記すべきである。

(9)

第六 ねずみ等の防除

●雑居ビルや地下街などは特定建築物なのかはっきりしていない。雑居ビルに入居している事務所や、飲食店などでは独自にねずみ等の防除を行っており、健康被害などの事故を起こしている。地下街でも多数の店舗があり、それぞれ勝手に殺虫剤散布などをしている。この場合も、通行人などが健康被害を受けている。

こうした区域は、建築物衛生法の適用をうけ、ねずみ等の防除はIPMで行うべきである。

● ねずみ・害虫等の防除業者には登録を義務付け、作業者にも、講習を義務づけた免許制度を導入すべきである。

【理由】マニュアルを作成しただけでは、実効性がない。

●「2(3)防除法について」のイの「発生源対策」を最初にもってくる。

【理由】発生源対策が基本であるから、最初にもってくるべきである。●「2 (3)ウの有効かつ適切な防除法を組み合わせて実施すること」を発生源対策の次に示すこと。また、トラップと薬剤を同列に並べず、薬剤は削除する。

【理由】順番として、こちらの方がわかりやすい。総合的有害生物管理の観点からみても、薬剤は最後の手段としておくべきで、トラップと同列に並べるのは問題である。

●「3 防除について」の項目を増やし、「薬剤散布にあたっての留意点」を新設し、意見6の内容に加えて、防除作業終了後の強制換気や、残留薬剤の除去、施設利用者への注意喚起を明記する。

【理由】要領にいれるべき項目である。

●利用者への周知内容を具体的に明記する。日時、作業方法の他に、実施場所、使用薬剤名、健康影響の例と注意事項を書き加える。(他に同様の意見1件。)

【理由】人の健康に対するリスクを減らすために、最低必要な事項である。

(10)

第一 空気環境の調整

第一 空気環境の調整 5 送風機等の維持管理 (3)

「・・・必要に応じ,殺菌剤等を冷却水に加えて微生物や藻類の繁殖を抑制すること。・・・」とある。冷却塔設備の化学的洗浄についても含まれると考えることもできるが,「・・・抑制するとともに冷却塔設備の化学的洗浄を実施すること。」と明記したほうがよいのではないか。

(11)

第三 雑用水の管理

●11ページ  第三 雑用水の管理

(3)用途に応じて定められて水質検査及び遊離残留塩素(結合残留塩素)を加えていただきたい。

理由:遊離残留塩素と結合残留塩素のどちらかで評価となると考えますので、括弧内が必要と考えます。

●11ページ 第三 雑用水の管理

(2)と(3)の間に挿入

雨水利用している雑用水槽の清掃排水が雨水集水管に流入しないことを確認する。

理由:雨水利用の水槽はたいへん内部が汚れております。その排水が雨水利用水槽に入ることは、利用水槽が極端に汚れることになります。このようなシステムは許し難いものであります。

●14ぺージ(2)の3行目 トラップからの発生物質は悪臭という表現ではなく、臭気が妥当と考えます。

●14ページの(3)の1行目 排水槽からの汚臭という言葉は、ありません。排水槽からの悪臭の発生防止が妥当と考えます。

●10ページのオ及びカについては、雑用水の管理にも適用されることになるのでしょうか。雑用水にも適用されるような文章を作成していただきたい。

理由:雑用水の水栓での水質管理が明記されていないため

(12)

全般

●第一の1の(4)

何を言っているのか意味不明です。個別の全熱交換機でも換気機能は基本的には付いています。全熱交換機が理解できる人であれば換気扇も理解できます。

●第一の3の(1)のウとカ

ウの「定期的に清掃する」とカの「蒸発槽の清掃を」に関して

同じ意味です。記載しないか、「蒸発に使用するヒーター等の清掃をする」ことに変更すると記載する意味が生まれてきます。

●第一の3の(2)

「減湿装置」に関して

ア、イ、ウをア、イに変更していますが、減湿装置には各種あり、記載の内容に該当しない機構の製品が多くあります。改正後の内容では記載しないほうが適切ではないでしょうか。または、減湿装置に関する管理項目をもう少し内容を増やして記載する。

●第一の5の(1)

「全熱交換機の確認」に関して

何を確認するのか記載されていません。風量を測定する事を表現しているとしても、風量測定装置の付いているダクトは貴重品です。風量測定口による測定程度にするのが良いと思われます。

●第一の5の(4)

「自動制御」に関して

自動制御装置に関して記載している内容は温度、風量測定です。しかし、自動制御の対象は二酸化炭素やVAV制御等多様です。一般論として、現実の実測の値と比較することの重要性を記載していただきたい。その具体例として温度、風量、炭酸ガス、外気量(風量の一種ではある。)、一酸化炭素等があるのではないか。

●第二の2の(1)(2)

「加熱装置」に関して

加熱装置を付けると記載されているが、維持管理を記載しているのですから、加熱装置を管理するという表現が適当と思われる。

同項に記載の「排水弁、流量弁の設置」に関して

(1)に設備基準として、記載するのではなく(2)にて湯水の循環を均一にする為、排水弁、循環ポンプ、流量弁を適切に調整すると記載することがよい。

●第二の2の(3)

「配管等の清掃」に関して

給湯配管を清掃しろとの規定、基準はないと思います。配管を清掃するとの規定の根拠はなんですか。

●第2の5

「防錆剤の使用」に関して

何故予防的に使用しないのか。赤水が多量に出て水質基準が維持できなくなるまで放置することになるが。赤水対策として用いてよいのではないか。

●第三の1の(5)ア

「マンホール」に関して

意味不明、槽上面とは何か。排水口空間ではいけないのか。

●第四の1の(5)

「薬品」に関して

下水道には排水基準があり、排水に関する規制をしている。使用できない薬品とは具体的には何を指しているのですか。し尿浄化槽を想定しているのか、そうならばそのように記載することが適当です。それでも具体的に想定している薬品を例示してください。

●第四の1の(6)

「阻集器」に関して

正しく仕切り版を装着することが、油分、汚泥の区分除去になる。言い回しが逆ではないのか。或いは、清掃時は油脂分、汚泥を区分して除去し、清掃後は・・・

●第四の2の(1)

「通気弁」に関して

通気弁は外気に開放できない箇所に設けるのではないのかな。「通気弁を直接外気に開放しない場合」とは何を示しているのか。一般的には室内に設置する設備であり、正圧に対して密閉性が確保できない場合を予防するため、維持管理により改善する必要がある。

●第四の2の(3)

「排水ポンプの運転管理」に関して

具体的には貯水量を少なくするということか。排水ポンプの運転管理と如何に関係するのか具体的に記載されたい。

●第五の2の(3)

「真空掃除機」に関して

真空掃除機の管理ではフィルタの管理が重要で、削除する理由が不明である。サイクロン式があるので除いた理由ですか。しかし、サイクロン式もフィルタはある。更に、改正案(3)は(1)の部分と重なる内容で改正案だけでは記載する必要がない。

(13)

第六 ねずみ等の防除

●2 総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点

(1)生息調査について

2の(1)には、生息調査についてだけでなく、環境調査の実施についても記述するべきである。IPMの防除対策の基本は環境的対策のはずである。生息調査の結果に基づいて、生息場所近くの的確な場所に毒餌剤を配置しても、他の餌となるような残滓の処理や食物管理の状況が悪ければ、毒餌剤の効果は期待できないし、害虫等の侵入経路対策がなければ、いったん駆除しても継続して侵入する恐れがある。必要な環境的対策を行うためには、施設・設備や管理の状況を把握するための環境調査が欠かせないはずである。「(1)調査について」として、生息調査と環境調査についてそれぞれ項を分けて(アとイ)記述すべきである。

2.管理マニュアル

番号 分野 御意見
(1)

第5章 清掃の管理

4.廃棄物の適正処理

の本文、二つ目の段落について、「また、廃棄物保管場所は、分別に対応できる十分な面積を確保するとともに、ねずみ・・・」とすることが望ましいと思われます。

一つ目の段落で、廃棄物の発生段階における分別収集の必要性を説いているので、保管についても、分別に対応できるだけの十分な保管場所面積を確保するよう指摘しておくことが重要と考えます。(収集段階についてだけ分別に触れ、保管段階で触れないのは、全体としてのバランスに欠けますし、適正な保管場所面積の確保は、ビルから社会へのリサイクルの流れの出発点として重要です)

(2)

第2章 飲料水の管理 −中央式給湯設備の維持管理−

<維持管理方法> 1.中央式給湯設備の維持管理のポイント 1)給湯温度の適切な管理の(1)および(2)

貯湯槽を含む中央式給湯設備内の湯温は、給湯使用時には給水が入ってきて変動します。一般に、貯湯槽の熱源は55℃でONし、60℃でOFFするように、また、貯湯槽近傍の返湯管の湯温は貯湯槽内の湯温よりも5℃程度低くなるように設計されます。したがって、最も条件の悪い給湯栓における湯温は50℃程度になります。

なお、給湯ピーク使用時には、給湯非使用時における貯湯槽内の湯温を65℃以上にすれば、現在の(案)を満足することができますが、省エネルギーに反し、熱傷の危険もあるので、得策ではないと思います。

それ故、「貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を設置する場合は、貯湯槽内の湯温が、給湯非使用時には60℃以上、給湯使用ピーク時においても55℃以上となるように給湯温度を管理し、貯湯槽近傍の返湯管の湯温は貯湯槽内の湯温よりも5℃以上低下しないように管理する。」という趣旨の記述として頂いたほうが良いと思います。ただし、その場合、給湯ピーク使用時には、最も条件の悪い給湯栓における湯温は50℃程度になりますが、それは一時的な現象なので、問題にはならないと思います。

(3)

第1章 空気環境の調整〜冷却塔及び冷却水の維持管理方法

<基本的な考え方>において、「(1)冷却塔や加湿装置に供給する水は水道法とすること−等が定められた」とあるが、(略)水道水の使用についての規定はない。規則第4条において、飲料水位関しては衛生上必要な措置等を講じれば地下水等の利用も認めている。今回のマニュアル(案)の表現では、井水を飲料水に利用している施設であっても、冷却塔や加湿装置には井水を使用できず、水道水を使用しなければならないと受け止められる。そこで、本市の意見としては、マニュアル(案)における上記記載について、30頁、第2章飲料水の管理、―中央式給湯設備の維持管理―、<基本的な考え方>における「水道法の水質基準に適合すること」等の表現に改めるよう申し上げます。

(4)

第6章 ねずみ等
防除

P49(ネズミ)

●無毒餌による喫食調査ですが、無毒餌とは何でしょうか?何でもいいというわけではないと思います。ネズミの嗜好性の高いものを利用することが必要でしょう。それと配置期間ですが、長くないとネズミは警戒して食べないことが多く、嗜好性だけでも難しいことがあります。この場合、喫食が無いからといってネズミが居ないという判断はできません。逆に嗜好性のあるものに忌避剤を入れて、わざと喫食がないから居ないと判断されてはまずいです。

●黒紙による方法、1−2週間では短すぎます。一般に点検に入る頻度は1,2週間(上記のとうりでいい)もありますが、1ヵ月単位もあります(むしろこの方が多いと思います)。

●抵抗性調査、抵抗性が疑われる場合、試験を行うといってもどうするのですか?難しいです。一般に抵抗性の調査はWHOが定めた基準を利用しますが、それができるのでしょうか?そしてもし、抵抗性があったときはどうするのでしょうか?ネズミの抵抗性が見つかった場所では法的に認められた「医薬品・医薬部外品」の殺鼠剤での駆除は難しいです。それは食べても死なないだけでなく、嗜好性の問題で食べないことも多いのです。

p.51(ネズミ)

●殺鼠剤の利用で種に応じた薬剤を利用する(種とはドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミと思いますが)ということですが、上述したように抵抗性のついたクマネズミ対応は難しいです。しかも最近では抵抗性ドブネズミも見つかっています。

●忌避剤はエアゾールはありません(カプサイシン)。

P53ゴキブリ

●トラップによる調査では3−7日となっていますが、一般に点検に入る頻度は1,2週間もありますが、1ヵ月単位もあります(むしろこの方が多いと思います、そして3日単位はありません)。私たちペストコントロール業者は年間で契約をもらっています。そのときに顧客と契約を結びますが、私たちのローテーションとしては上記のような1,2週間もしくは4週間(1ヵ月)単位が多いです。

●抵抗性の記述がありません。ネズミはあるのにゴキブリがないのはどうでしょうか?抵抗性はゴキブリのほうが深刻です。ここでも医薬品・医薬部外品登録の薬がまったく効かない現状があります。

●P56以降の蚊・ハエなど(1)快適水準がよくわかりません。ハエでも1匹いても不快ではないでしょうか?

●ゴキブリと同じように抵抗性の問題が解決されません。

以上、まとめると

(1)薬剤抵抗性などの問題(ネズミでは不明確、他はない)

(2)快適水準の根拠(普通1匹でも不快なものもいる)

(5)

第4章 排水設備

建築物における維持管理マニュアル(仮)(案)に係る意見

●3)排水ポンプの自動運転(P38)

「排水槽内の排水の滞留時間が12時間を超えると腐敗による悪臭が強くなるので…」との記述について、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱(平成16年12月28日 16環改計第298号)」により、悪臭発生のおそれがあるものについては、滞留時間を2時間以内になるようにすること、あるいは「ばっ気・攪拌併設装置または排水用補助ポンプ」の設置をお願いしているところであるので、考慮していただきたい。

●3.グリース阻集器の管理(P40)

「設計段階では、一般に7〜10日位の間隔でグリースの除去をすることを前提として…」との記述について、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱(平成16年12月28日 16環改計第298号)」により、清掃は7日ごとに1回以上とし、また捕集物については使用日ごとに除去をお願いしているところであるので、考慮していただきたい。

(6)

第2章 飲料水の管理

− 中央式給湯設備の維持管理 −がいきなり出てきていますが、肝心の飲料水に関することがないのは、おかしいと思います。

I 飲料水給水設備の維持管理

II 中央式給湯設備の維持管理

として、「飲料水給水設備の維持管理」に関してのマニュアルを載せるべきと思います。

(7)

第6章 ねずみ等の防除

生息調査、環境調査の結果を判定するのはかなり難しいものですが、

たとえば、54ページの警戒水準で以下の全てに該当することとしながら。

(3)のトラップには捕獲されない

のに(1)トラップの捕獲指数が0.5以上

になるはずがありません。

警戒水準の1項目だけでも該当する場合に「快適」と判定するのか「措置」と判定するのか

判断できません。

(8)

第6章 ねずみ等の防除

●47頁7行目:「担当者」とは、27行目の「実施者」と同じ意味であれば同じ表現で、異なるなら違いが分かるように記して下さい。尚、ここでは顧客の人員は含まれないと見受けられました。

●48頁5行目:「毒餌などを中心に」は削除。必ずしも毒餌に限定されるものではないと思います。

●49する頁17行目:「対象場所」とは、「対象『区域』」と違うとすれば、意味を明記すべきです

●同頁32行目:抵抗性試験は現実的ではありません。

●50頁17行目:この(2)の文章では、クリア条件数と内容が分かりません。「無毒餌の喫食が確認され、かつ〜(2つの内の)一方」ということであれば、そのように記すべき。また「黒紙上の」は「齧り跡」まで修飾しているかも不明確です。仮に「齧り跡」が独立しているとすると、次行の「措置水準」の(2)の「咬害」とは対象物の違いで区別するということになります。多分そういうことと思いますが、そのへんが不明瞭です。

●53頁13行:「8cm×20cm程度」とあるが、業務用として使用されているトラップとしてはかなり大きい方で、マニュアルへの記載には適しない。「7cm×14cm程度」など、もう少し小さなものが業務用として標準的です。昔より生息数が低減している現状、短期間のトラップ設置を考慮するならなおさらです。

●同頁15行目:マニュアルとしてトラップ設置期間は重要ですが、「3〜7日間」は現実的ではありません。「毎回所定期間」が最も良く、でなければ「3日〜1ヶ月間」の訂正を期待します。作業者として現実的な意見であると同時に、「3〜7日」とした科学的根拠が現在不足しています。過去の研究データはゴキブリ指数2以下の条件下で評価・検討されたものではなく、このような生息密度下で「3〜7日」が最適との結論には至っていません。早急な実証試験が必要です。

●53頁20行目(ゴキブリ(1)(ii)(5)):「防除後の効果判定の際には、同条件のトラップを用い、少なくも捕獲のあった場所には必ず配置する。」に訂正。効果判定の際に計算から削除するのは良いが、設置数を減らすことを推奨する必要はない。モニタリングとかねて配置している場合は、当然減らしてはいけない。現状の文面だと7日間設置して6頭捕獲された場所には、効果判定の際には設置しないことになり、不適切です。

●54頁7行目(2)ゴキブリ(2)(iii)):(2)の文章を削除する。理由は1トラップ1日当りの捕獲数は小数点の付く数字になりますから、仮に「捕獲指数が1未満で、1個のトラップに捕獲される数が1日当り1.5のものがあった」という場合に、該当する水準はなくなります。したがって(2)は現状の「2匹以上」ではなく「1匹以上」に訂正すべきですが、これは(1)であるための条件に含まれるので、この文章自体が不要になります。

●54頁14行目54頁14行目(ゴキブリ(2)(iii)注):10個までは全てのトラップで算出した方が正確(5個設置なら5個で算出)。10個設置して3個に絞るとしても作業自体はトラップ10個の捕獲数の計数作業は変わらず、上位3トラップを選定するという手間が増えるだけ。平均値(指数)は小さくなるが、この場合にこそ1トラップの最大捕獲数の基準((2)に記載)が生きる。トラップ3個のみ対象とすることは、1日1トラップ当り0〜2匹の範囲で3段階の水準に変化する今回の評価において、「10個中7個については捕獲があっても評価から除外する」のは良くなく、むしろ1日1トラップ当り1匹程度のものでもそのトラップ数の方が評価に影響する場合もある。また防除効果の評価の際に、事前と事後で全く異なる場所のトラップ3個で評価する可能性があり、3個に絞る意味はない。10個以上配置した場合には、上位10個で算出。したがって従来の評価は記載の(1)を重視していたが、低密度分布となる今後は(2)が重視されることになる。さらに将来は設置場所と捕獲実数が重要になる(既になりつつある)と推察される。

●55頁2行目:「作成して提示し、」とする。いつから提示するか未記載です(57頁30行目も同様)。

●55頁5〜8行目:ジェルベイトの方が実際の業務(プロ)の施行法としては一般的。「配置」より「点状に塗布」の作業が優先される。(現状の文でも間違いではないが)

●55頁9〜10行目:「水性乳剤」を「乳剤」とする。「乳剤、懸濁剤(MC剤)、炭酸ガス製剤、エアゾールなどを安全に十分配慮しつつ、リスクのより少ない方法を選択して、隙間などを重点的に散布処理する。」に修正希望。医薬・医薬部外品の許認可品である炭酸ガス製剤、エアゾールなどをマニュアルの文面から外すのは作為的。また水性乳剤(主に空間噴霧用として上市)は現実的でない。

●56頁下から1〜2行目:トラップ設置場所としてマンホールの中を想定しるのかどうか明らかではありませんが、活動区域にトラップに1日1匹、すなわち仮に1ヶ月に換算して30頭まで(または2日1匹発生する状態)を快適水準とするのは、甘すぎると思います。また、粘着トラップとライトトラップでは捕虫効果が全く異なり、それを明記しないで捕獲指数の目安を記載するのは混乱を生じさせます。

●57頁下から8行目:IGR剤と記す(些細なことですが)。

●58頁の表の中の「ハエ・コバエ類」:快適水準の(2)の「3匹以下」を「3匹未満」とする。同時に警戒水準の(2)の「4匹以上」を「3匹以上」とする。現状では、例えば3.5匹となった場合に該当する水準がありません。

(9)

第6章 ねずみ等の防除

「第6章 ねずみ等の防除」に関する意見を述べます。

●このマニュアルが確実に実施されるよう、関係者への周知を徹底されたい。特に、3000m3以下の雑居ビルや、地下街などでもIPMを実施するようPCO業者へ指導していただきたい。

●「維持管理方法 1 IPMの実施にあたって の(3)人や環境への配慮(4)有効かつ適切な防除法の組み合わせ」

で、「特に薬剤を使用する場合にあっては」と、最初から薬剤使用が前提になっているが、その前に物理的防除を優先させることを明記する。

●「2 IPMの手順について (4)」に、「薬剤やトラップを使用して防除作業を実施する」とあるが、防除方法がこの2つに限定されると誤解される恐れがある。吸引などの方法もあることから、誤解されないような表現が必要である。

●「2 IPMの手順について (5)」に薬剤を散布する場合、「処理前後3日間はその旨の掲示を行う」とあるが、前後最低1週間は掲示を行うべきである。掲示する内容は、防除実施日時、実施場所、防除方法、使用薬剤名、健康影響の例、注意事項を明記する。また、掲示は入り口など人の目に付きやすい場所にすることを明記する。観光施設など不特定多数の利用者が多い施設では、ホームページにも記載するよう明記する(他に同様の意見2件。)

●「2 IPMの手順について」に、薬剤散布の留意点として、什器等の汚染防止、薬剤散布後の入室禁止の措置、食毒剤の誤食防止について記載すべきである(他に同様の意見2件。)

●「IPMの実施モデル 1)ネズミ (6)防除作業 ii 殺鼠剤の利用」に「「配置した殺鼠剤が周辺に飛び散らないよう留意する。また、乳児などの誤食が起きないよう十分に配慮する」を入れる。

●「IPM実施モデル」の「ゴキブリ V防除作業 (2)」にb)として「粘着トラップの利用」を入れる。(他に同様の意見1件。)

●「IPM実施モデル」「ゴキブリ V防除作業 (3)殺虫剤による防除 a)」

の事前通知は「少なくとも一週間前」に変更し、周知する内容として「日時、作業方法、実施場所、使用薬剤名、健康影響の例と注意事項」を記載して、実施後は「一週間後」まで掲示しておくこととする。と変更する(他に同様の意見1件。)

●「IPM実施モデル」「ゴキブリ V防除作業 (3)殺虫剤による防除 b)ベイト剤の配置」の項に、「誤食事故が起きないよう、配置場所に留意すること」

を入れる。

●「IPM実施モデル」「ゴキブリ (3)効果判定と事後処理」に「防除作業終了後の強制換気や清掃、残留薬剤の除去、施設利用者への注意喚起」を加筆する(他に同様の意見2件。)。

●「IPM実施モデル」「蚊 (5)防除作業 (i)(1)幼虫対策」に、屋外の

空き缶など人口容器の撤去等、建物内外の不用な水たまり水をなくすことが重要であることを明記する。

●「IPM実施モデル」「蚊 (5)防除作業 (ii)薬剤を用いた対策 (1)事前通知」の、3日前までに事前通知をするを「1週間前」とする。また、処理後3日までを「1週間まで」とする。空間噴霧を行った後、「少なくとも3時間は立入禁止にする」を24時間とする。(他に同様の意見1件。)

●「IPM実施モデル」「蚊 (5)防除作業 (ii)薬剤を用いた対策 (2)幼虫対策 ハ」の有機リン剤を削除する。(他に同様の意見1件。)

(10)

第1章 空気環境の調整(冷却塔及び冷却水の維持管理方法)

建築物における維持管理マニュアル(仮)(案)について

●24ページ 緊急時「殺菌洗浄する」は「化学的洗浄により冷却水系を殺菌する」がわかりやすいと思います。

●25ページ 2)化学的洗浄の表中の「グルタルアルデヒド」は変異原物質なので例示としては「各種有機系殺菌剤の高濃度使用」が適当かと思います。

●27ページ 表1は物質名、有効濃度とも見直しするのが良いと思います。

●27ページ (1)「低濃度の無添加連続添加」は「無添加」が不要と思われます。

●28ページ (2)薬剤処理(3)スライム防止:実際にはオゾンを使用することは行なわれていないので、オゾンについては削除してはどうでしょうか。

(11)

第1章 空気環境の調整(個別空調方式の維持管理方法)

建築物環境衛生維持管理要領及び建築物における維持管理マニュアル(仮)(案)は、建築確認申請時において、事前審査のガイドラインに示されている構造が確保されていなければ、維持管理が不可能なことがあるので、事前審査制度を更に充実した、実行力のある制度とすることを要望します。

●p39 表4-1

「排水の貯留時間を短くし、かつ低水位時に汚泥が残らないよに」

「排水の貯留時間を短くし、かつ低水位時に汚泥が残らないように」

(12)

全般

●3ページ第1章<基本的な考え方>の3行目

「室内環境を良好に保つために維持管理されなければならないことになった。」

→何を維持管理するのか不明確、「室内環境を良好に保つために、空調設備を維持管理されなければならないことになった。」

とすべきです。

●8ページ 下から4行目

「加湿器病」という表現は初めて目にしました。他にどのようなものがあるのか例示していただきたいと思います。

●25ページ 2行目

「過酸化水素、殺菌剤、または塩酸、有機酸〜」とありますが、ここでは殺菌剤などの説明の部分なので、「過酸化水素、過炭酸塩、または塩酸、有機酸〜」とされたらいかがでしょうか。

●27ページ 6行目

「冷却水中に2〜5mg/Lの残留塩素濃度を維持すれば〜」では、表現が少し変に感じます。「冷却水中の残留塩素濃度を2〜5mg/Lに維持すれば〜」とすべきでは。

●32ページ5行目

「水道法の水質基準に適合することとされた。」は、やはり表現がおかしい。「水道法の水質基準に適合した水を用いることとされた。」では。

●37ページ 下から2行目

「空気呼吸器」では何のことかわかりにくい。酸素ボンベのようなものを意図しているのでしょうか?

●38ページ 4行目

「ちゅう房」、マニュアル全体に「ちゅう房」と「厨房」の両方で表記されています。常用漢字にこだわることなく「厨房」でよいかと思います。

●38ページ 11行目

「水がたまらない限り」→「水がたまってから」

●38ページ 14行目

「浄化槽等では」とここでいきなり浄化槽が出てくるが、排水設備に浄化槽が含まれるのであれば、排水設備の説明の中で浄化槽についても言及するべきではないでしょうか。

●39ページ 5行目

「残らないよに」→「残らないように」

●41ページ

排水設備として、排水槽、排水管、グリース阻集器、通気管が項目として説明されていますが、建築物内の厨房内の排水溝に著しい油脂付着の汚れが目立つことがよくあります。厨房内の排水溝の記述も必要であると考えます。

●46ペーシ゜ねずみ等の防除

施行規則中の表現が「ねずみ等」であるためこのような表現を取ったのだと思いますが、このマニュアルは別のものですので「ねずみ、害虫等の防除」で良いと思います。「ねずみ等」とするのであれば最初にこの表現が出てきたとき、「ねずみ、害虫等(以下「ねずみ等」という。)」とするべきでは。

●54ページ 5行目以下

警戒水準として(1)(2)(3)をすべて満たすこととありますが、(2)1個のトラップに捕獲される数は1日当たり1匹以下。と、(3)〜トラップには捕獲されない。は両立しません。つまり、1個のトラップに1日1匹捕獲され、なおかつ捕獲されない、ということは矛盾すると思うのですが、これはどのように考えればよいのでしょうか。

●57ページ 2行目の警戒水準についても同じことが言えます。

●57ページ下から8行目

「IGR」という表現は一般的ではないと思います。「昆虫成長抑制剤(IGR)」とすべきではないでしょうか。

●58ページ付近

現場の管理技術者または、防除作業の担当者に聞くと、生息が確認されないにもかかわらず予防的な意味での薬剤散布ということがよく行われています。これはIMPの考え方にそぐわないと思うのですが、こうした行為に妥当性があるのか、マニュアルの中でひとこと付け加えていただきたいと思います。

(13)

1. はじめに

第6章 ねずみ等の防除

●1. はじめに

「建築物の良好な環境を維持するための管理方法の一例を示すこととした。」とあるが、「ここに示した方法を順守されたい」等ともっと積極的な姿勢を示すべきである。これでは単なる一例となり、マニュアルをわざわざ作る意味が無くなってしまう。マニュアルの位置づけをきちんとするべきである。マニュアルは建築物環境衛生維持管理要領をより具体化したものと理解しているが、もしそうならばこのような表現は不適切である。

●第6章 ねずみ等の防除

<基本的な考え方>

「ここでは、調査方法とそれに基づく効果判定法等などIntegrated Pest Management(総合的有害生物管理)(以下IPMという。)による防除体系を示す。」とあるが、単なる例を示すように受け取れる文言である。

「調査方法とそれに基づく効果判定法等などIntegrated Pest Management(総合的有害生物管理)(以下IPMという。)に基づいた防除体系によるべきである」

と、もっと強く言うべきである。

●1−1)−(5)評価

・「発生源対策、物理的方法など、優先してとる対策方法の一つ一つについて評価を行い、管理体系にフィードバックすること」を付け加えるべきである。

●1−2)IPMの手順について−(4)必要な措置の実施

前述1)−(4)と同様。

●1−2)−(5)薬剤を使用する場合の利用者への周知

・掲示場所は、入り口など、わかりやすい場所に掲示すべき。なお、観光施設など、遠方からの不特定多数の利用者の多い施設は、HPでの周知も実施すべきである(他に同様の意見1件。)

・防除実績の通年掲示についても記載が必要である。(他に同様の意見2件。)

●1.−2)−(6)効果判定

・事後処理として、防除作業終了後、必要に応じて強制換気や清掃、残留薬剤の除去、施設利用者への注意喚起を行う旨記載すべきである。

●3 IPM実施モデル

2)ゴキブリ−(V)防除作業−(2)防除作業

・物理的な防除と明記して、(b)粘着トラップの利用を加える(他に同様の意見1件。)

●3−2)−(3)効果判定と事後処理

・防除作業終了後の強制換気や清掃、残留薬剤の除去、施設利用者への注意喚起についても明記すべきである(他に同様の意見1件。)

●3−3)蚊

(5)防除作業−(i)環境的な対策−(1)幼虫対策

屋外の空き缶など人工容器の除去等、建物内外の不要なたまり水をなくすことが重要であることを明記するべき。除去できない小水域では、水抜きや蓋(覆い)、防虫網を設置する。屋外の池など他生物が生息可能な広水域が発生源の場合は、メダカやヤゴなどの天敵を利用することなども記載する(他に同様の意見2件。)

●3−3)−(5)−(ii)−(3)成虫対策−イ

「発生のある又は発生が予想される水槽内及び飛翔区域にULV処理等により空間噴霧する」とあるが、「発生が予想される」は削除するべき。IPMを基本とするとしながら、矛盾している。散布はやむを得ない場合のみとすべきである。(他に同様の意見1件。)

(14)

第6章 ねずみ等の防除

●「(3)b)ベイト(毒餌)の配置」で、特に、乳幼児、児童が利用する施設では、配置・施行場所に留意する旨加筆する。(他に同様の意見1件。)

●「(3)cは、薬剤散布処理についての記載で、「環境整備や掃除機の吸引、毒餌配置で十分な効果がでないときは」という記載があることは評価できる。処理方法として、散布の前に塗布を優先検討することも記載すべき。

「(3)効果判定と事後処理」で、事後処理として、防除作業終了後の強制換気や清掃、残留薬剤の除去、施設利用者への注意換気についても明記すべき。

●5.3IPM実施モデルの3蚊について

「(i)(2)成虫対策」では、物理的防除として、ブラックライトや炭酸ガスによる誘引捕集や粘着トラップの利用も記載すべき(他に同様の意見1件。)

(15)

第6章 ねずみ等の防除

●「IPMの要素」としての調査には、「環境調査」も含まれるはず(IPMの防除対策の基本は環境的対策のはず)で、IPM実施モデルには記載があるが、ここでも、次頁「2」IPMの手順」でも、「環境調査」について一切記載がないのはおかしい。「(1)生息実態調査と環境調査」として、本文で「あわせて、施設・設備や管理の状況を把握するための環境調査を実施する。」と加筆するなど、「環境調査」も「生息調査」とともに事前に記載すべき。

●「生息実態調査」とはどのような調査で、「生息密度調査法」とはどういう調査法なのか、定義や説明が必要である。ここでは、「トラップ等を利用して、害虫等の捕獲数から生息密度(発生量)を調べる、生息密度調査法」などと簡単に補足する。

●「標準的な目標水準」とはどのようなものか、最初に定義あるいは簡単な説明が必要。例えば「生息実態調査の結果に基づき、害虫等の発生量によって、どのような対策をとるかを参照するための標準的な目標水準を設定し、対策の目標とする。」などと補足する。

●「人や環境への影響を可能な限り少なくするよう配慮する。」ことに加えて、「健康被害防止に最大限努める」ことを明記してほしい。薬剤を用いる場合に留意すべき事項は、利用者への周知徹底だけではなく、他に実施すべき安全対策もある。ここでは、具体的な安全対策を挙げるのではなく、基本的な姿勢について記述すべき。例えば、本文に続けて、「〜利用者に周知徹底するなど、安全対策、健康被害防止に最大限努めること」などと加筆する。

●「環境整備を含めた発生源対策、侵入防止対策」がどのようなものか、IPM実施モデルを示す前に、事前の説明がない。

●2)IPMの手順について

この項は、マニュアルの中で、基本となるIPMの標準的な手順を示す項であり、実施手順を明確に示すために、また、後で示すIPM実施モデル(代表例)と対照しやすいよう、小見出しをつけるべきである。また、ここで記載せずに、IPM実施モデルで触れている事項が多くあるが、この項の小見出しと本文でIPMの手順の概略について漏れがないように記載すべきである(特に詳細な説明や解説が必要な事項は、別の節で説明する必要がある)

●(3)で、「環境調査」について記載がない。最初の「調査」は「生息調査と環境調査」とし、最後に、「あわせて、清掃や整理整頓、食物管理、厨芥類の管理の状況や、侵入経路となる場所がないかなど施設の状況について、環境調査を実施する。」などの一文を加筆する。

●(IPM実施モデル:ネズミ)「点検箇所を清掃して、ふるい糞を取り除く」旨の記載が必要ではないか。

●(IPM実施モデル:ネズミ)「黒い紙の上面にタルクまたは小麦粉を一面に薄くかける」ことを記載すべきではないか。また、設置場所の詳細な記載(「地階と1階共用部はすべての点検口、2階以上は共用部分に2〜3箇所、その他、生息が予想される場所に配置」など)も省略されているが、記載する必要があるのではないか。

●2)ゴキブリ(1)(i)(2)害虫等がいるかいないかわからない場所ではピレスロイド剤(スプレー剤のことと思われるが)を使用するよう、勧めているようなものである。飛び出してくる個体の有無を確認するためなら、「隙間に細い棒を差し込む」などすればよい。「これまでに害虫が頻繁に目撃されており(聞き取り調査で確認)、生息が強く疑われるのに、目視調査では確認できず、棒などの利用もできない場合に限って」など、薬剤の使用は限定的とすべき。

●(ii) トラップによる調査 (1)のトラップの配置では、使用するトラップについて、「市販品でも可であるが、専用の餌がついていても原則として餌は使用しない」旨の記載が省略されている。また、配置場所の詳細な記載([配置方法]の項)についても、省略されてしまっているが、記載が必要。

●「3.IPM実施モデル」の「3)蚊」 (1)調査 (ii) 調査方法 ロ トラップの設置

「蚊の調査法を参考に、」とあるが、事前に、蚊の調査法についての記載がない(「平成15〜17年度厚生労働科学研究事業報告書」にある「IPM施工ガイドライン」の「4.生息密度(発生量)調査法」に関する記載をすべて省略してしまっているため)。害虫ごとの調査法については、漏れがないよう、ここで必要なことを記載すべき。例えば、「ファン吸引式の捕虫ランプを用いること、粘着シートを利用するタイプは同定に支障がなければ使用可であること」のほか、配置場所の高さやその他注意事項などが記載されているが、それらの記載がマニュアル案ではすべて抜け落ちている。

(16)

第2章 飲料水の管理

●<基本的な考え方>について修文意見。

「平成15年4月に施行された政省令改正により、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水を供給する場合、水道法の水質基準に適合した水を供給することとされた。このため、給湯水について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること等が、新たに告示で定められた。

特に中央式給湯設備における湯は、一般に水道水を原水とするものであるが、湯の循環・加熱により、消毒副生成物、機器や配管材料から溶出する金属イオン等が増加して水質が悪化する傾向にあり、また、給湯温度が低いと一般細菌や従属栄養細菌、レジオネラ属菌等が繁殖してレジオネラ感染症の原因となること等が指摘されている。

給湯水を含めた給水設備におけるレジオネラ汚染を防止するためには、建築物衛生法で定められた維持管理を確実に実施し、定期的な貯水槽・貯湯槽の清掃を行うほかに水温の管理、滞留水の防止、外部からのレジオネラ属菌の侵入防止を図ることが重要である。

ここでは、建築物の冷却塔や給湯設備などで増殖し、易感染性の高齢者や免疫不全者に対して重篤な肺炎症状をもたらすことがあるレジオネラ症を防止するための維持管理方法について示す。」(※その他軽微な文言修正意見あり)

●p33(2)水質検査結果に対する対策

レジオネラ属菌の検査については、規定されていないので、自主的検査を実施することが望ましいという様な一文を加えてはどうか。


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