薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨
日時:平成19年8月10日(金)14:00〜17:00
場所:航空会館5階502会議室
出席者:井藤委員、久代委員、合田委員、志村委員、山崎委員、吉村委員
(事務局): 新開発食品保健対策室
1 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
(1)α−リノレン酸を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(食用油脂)
有効性試験において、層別解析の区分の適正化、統計解析方法が不適切であること及び試験デザインについて指摘がなされ、継続審議とされた。
(2)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方及び体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、2品)
体脂肪に対する有効性が十分に認めらないこと、作用機序について証明をすること等の指摘がなされ、継続審議とされた。
2 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
(1)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(2)大豆たんぱく質を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(豆乳)
本製品では、十分な有効性が認められないとの指摘がなされ、継続審議とされた。
(3)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(4)コーヒー豆マンノオリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料、清涼飲料水)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(5)グロビン蛋白分解物を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の中性脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、2品)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
*利益相反については、審議に参加できない委員はいなかった。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)