参考3

○厚生労働省設置法(抜粋)

(平成十一年七月十六日)
(法律第九十七号)

(設置)

第六条 本省に、次の審議会等を置く。

社会保障審議会

厚生科学審議会

労働政策審議会

医道審議会

薬事・食品衛生審議会

2  前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

独立行政法人評価委員会

がん対策推進協議会

中央最低賃金審議会

労働保険審査会

中央社会保険医療協議会

社会保険審査会

(平一一法一八〇・平一八法九八・一部改正)

(労働政策審議会)

第九条 労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。

二 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。

三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。

四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、地域雇用開発促進法、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、職業能力開発促進法、勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2  前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

(平一三法三五・平一三法一五三・平一七法一〇八・一部改正)


トップへ