第2回「理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の
確保に関する検討会」議事要旨


1.日時

平成19年7月18日(水) 13:00〜15:00

2.場所

経済産業省別館会議室1031

3.出席者

(委員)

鈴木正壽、谷本穎昭、仁科彰則、西本至、早川眞一郎、松浪紀、
山崎哲茂、山中祥弘、吉井眞人、

(オブザーバー)

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
浅原係長

全国専修学校各種学校総連合会事務局 菅野補佐

(事務局)

中垣生活衛生課長、中臣補佐、梅澤補佐、他

4.議題

理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の確保について

5.議事概要

 検討会の進め方について事務局から説明が行われ、順次検討テーマごとに検討が行われた。以下はその概要。

第1 教員に関すること
1 専任教員の配置基準について

○ 専任と常勤の考え方は専修学校設置基準に合わせて整理すべきではないか。
養成施設の多くは専修学校である。また、そもそも専任と常勤という用語の使い方は異質のものであり分けて考える必要があるのでは。

2 通信課程における専任教員の配置基準について

○ 通信課程の専任教員について、2名までは昼間課程の教員と兼任できるという規程は現行のままでよいのではないか。

3 教員の資格要件の明確化について

○ 教員資格における短大の扱いについては、大学の制度も変わってきている。
専門学校と短大とは同列に扱えないので大学から短大を除くことでよいと思うが、専門学校には4年以上等一定の要件を満たした 課程を修了すると高度専門士の称号が付与され、となり大学院入学の資格が得られるものがある。同資格を得た者も大学卒と同等に 扱い、教員資格の規定に関しては「大学を卒業した者または同等の者」、「学士、修士を修めた者または同等の者」とするべきでは ないか。

○ 「同等の者」を加えて教員資格の幅を拡大し、高度な知識を持った者を教員とする点だけに着目するのではなく、そもそも、 養成施設で何をどの程度まで教えるのかの視点から教員に求めるレベルを検討する必要があるのではないか。

4 教員の資質の向上について

○ 教員の質の向上については教育センターで、「教員の資質の向上に関する検討会」を設けて検討しているところであり、 その結果報告を待って考えて頂きたい。

○ 関係法規、物理・化学の教員資格はどうして他の教科の教員と異なり、一定の実務経験を積んだ者が講習を受けることで 教員になれるようにしないのか。

○ 実務経験により教えるだけの知識が身に付くものと、そうでないものがあるためであろう。また、そもそも知識を 身につけることと教える能力は別であると考えられる。

第2 生徒に関すること
1 学則に規定された入所時期以降の生徒の募集について

○ 入学の月は学則で示した月とすることでよい。

○ 養成施設への入学者数は不確定であり、生徒も入学試験に受からないと希望する同じ養成施設には1年待たないと 入学できない不便がある。単位制を導入すれば中途の入学であっても対応できるのではないか。

2 卒業の認定に必要な出席時間数について

○ 卒業の認定にあたっては、数値化した日数を新たに定め、3分の2に満たない場合は卒業を認定しないのがよい。

3 昼間課程と夜間課程又は通信課程等の転入について

○ 昼間、夜間、通信間の転出入については、授業の進み具合が一定ではなく教科の履修を認定することが難しい。
単位制を導入できれば認定を厳格にできるのではないか。

4 通信課程の入所者について

(1)通信課程の入所者に対する地域の限定について

○ 通信課程の生徒募集を地域を限定して行うことに関し、通信課程のメリットは全国どこででも学べることであるのに、 地域を限定して生徒を募集することの意味・問題点は何なのか。

○ 面接授業をしっかり行えないことでは問題となる。通信課程の生徒は理容所、美容所で補助的業務で働いていることが 多く、仕事をしていても、面接授業が受けやすいよう配慮するために地域を限定する必要があると思われる。

○ 生徒の実態は、面接授業の期間だけ東京に泊まりスクーリングを受けたりする者であったり、社会人であったりと いろいろであり、可能な限りニーズに応えられるよう門戸を広げることが重要である。

○ 生徒は卒業までの3年間で面接授業のために100日相当も宿泊することとなるが、長期間宿泊してまで本当に 面接授業を受けることを望むのであろうか。そもそも、面接授業がしっかり行われているのかチェックが必要である。

○ 遠距離であろうと生徒が面接授業を覚悟して養成施設を選んでいるのであれば、問題はないと考える。そもそも、 面接授業をしっかり受けている限り遠かろうと距離が問題になることはない。

○ 面接授業を行わないことがあってはならない。面接授業の日数については3年間で100日とは限らず、 実際3年間以上であることがあり、卒業まで4年、5年かかる生徒は多く、必ずしも面接授業のための宿泊が 負担になるとは限らない。

(2)通信課程の入所時期について

○ 通信課程の入所時期は10月とする養成施設が多いが、4月又は10月、あるいは4月・10月の両方でも、 養成施設側で決めることでよいのではないか。また、10月を入学時期とすると、通常生徒は半年間勉強することなく入所を 待つこととなるが、入所時期がいずれの月であれ、その入所時期を含めて生徒が学校を選ぶのであるから問題はないと考える。

5 養成施設又は法人が廃止された場合の学籍簿等の承継について

○ 養成施設がなくなった場合は、その養成施設の卒業生がどこ所で卒業証明書を取得したらよいか混乱を避けるために、 学籍簿の保管は厚生労働省(地方厚生局)で行うほうがよい。

○ 厚生労働省で学籍簿を保管することが手続的に困難であり、行政として保管が正規に委任できるのであれば 教育センターとしては保管することを検討してもよい。

第3 授業に関すること
1 授業時間数の「標準」の取扱いについて

○ 教科の標準時間については単位制を導入することと合わせて整理することでよいのではないか。

3 養成施設内で行う実習について

(1)モデルの範囲について

○ モデルについて、生計困難者を対象とする通知は、あえて生計困難者だけを対象とする必要がないこと、 通知の中に書かれている法律がすでに存在しないこと等から廃止する方向で考え、改めて生計困難者を含めたモデルとして 適正な者を整理し、新たに通知することとしたい。

(2)モデルを使用した実習の開始時期について

○ 入所後6ヶ月後でないとモデルによる実習は行えないこととなっているが、衛生的条件はきっちり担保する こととした上で、実習の開始時期は各養成施設の責任で任せてもらいたい。

○ 養成施設において、理論なしで技術を教えることはあり得ないのでモデルを使った実習の開始時期は養成施設の 判断に任せて頂きたい。

○ 次回第3回検討会は8月7日14:00〜16:00で開催することとする。

照会先 厚生労働省健康局生活衛生課指導係 電話03-5253-1111 内2437


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