別添4

労働安全衛生規則の一部を改正する省令について

平成19年7月
厚生労働省

1  趣旨

健康管理手帳は、労働安全衛生法第67条第1項等の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある12の業務に従事した者に対し、一定の要件を満たした場合に交付されている。

石綿取扱業務については、平成8年から手帳を交付されることとなっているところであり、その要件は胸部エックス線検査等で、「両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること」とされている。

この交付要件が制定されてから10年以上が経過し、これら胸部エックス線検査等で胸膜肥厚等の所見が認められない場合でも、石綿肺がん等の悪性腫瘍が発症するという報告があることから、専門家を集め最新の医学的知見に基づいた交付要件の考え方を検討したところである(石綿業務に従事した離職者の健康管理についての検討委員会。以下「検討委員会」という。)。

今般、検討委員会の報告書に基づき、交付要件を見直す等、所要の改正を行うものである。

2  改正の内容

石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物。)を製造又は取扱業務に従事した者について、健康管理手帳を交付する対象者として、下記(1)〜(3)のいずれかに該当する者を追加すること。

(1)石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材等の張付け、除去等の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物等の解体等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。

(2)石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。

(3)(1)及び(2)に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。

3  施行期日

平成19年10月1日


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