07/06/05 介護保険料の在り方等に関する検討会 第2回議事録 日時:平成19年6月5日(火)15:00〜17:00 場所:厚生労働省専用第15会議室(7F) ○桑田介護保険課長  それでは、まだ定刻までにはあと数分ありますけれども、委員の先生方全員お集まり でございますので、第2回の介護保険料の在り方等に関する検討会を開催させていただ きたいと思います。  本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は、菊 池委員が欠席との連絡を受けております。  それでは、田中座長よろしくお願いいたします。 ○田中座長  皆さんこんにちは、お忙しい中、御出席ありがとうございました。きょうは資料をそ れぞれ説明いただいて、資料ごとに議論してまいります。本日の議題は介護保険料に関 係する「関連制度について」であります。  初めに、事務局から資料の確認と資料の説明をお願いいたします。   ○桑田介護保険課長  それでは、資料の確認をお願いします。  それでは、資料の確認をお願いしたいと思いますけれども、お手元に座席表や議事次 第をお配りしてございますけれども、資料が、資料1から6まで用意しております。  1番目が「個人住民税制度の概要等」、2番目が「国民健康保険料(税)の概要について」、 3番目が「後期高齢者医療の保険料賦課基準案」、4番目が「国民年金保険料の収納対策 等について」ということで、この1番目から4番目が、今回の議題1の「関連制度につ いて」というそれぞれの制度ごとの説明の際に使用させていただく資料でございます。  それから、5番目、今回、神戸市の森田部長から、神戸市の具体的な介護保険料の取 扱いや問題意識等々についてペーパーを用意していただいておりますので、それが資料 5という形でついております。  それから、資料6でございますが、これは前回御質問があった中で、データ的に入手 が可能なものについて、前回のフォローという形でつけておりますけれども、これはご らんいただければと思うので特に説明は省略させていただきます。  そういったことで、資料1から6でございます。よろしくお願い申し上げます。  次に、本日大変お忙しい中にもかかわらず、この検討会のために関連する制度を御説 明いただくということで、所管する担当部署の方々お越しいただいております。御紹介 させていただきます。  まず、総務省自治税務局市町村税課・山口専門官にお越しいただいております。  続きまして、厚生労働省保険局国民健康保険課・江崎補佐でございます。  続きまして、同じく保険局の老人医療企画室・橋本補佐でございます。  あと、社会保険庁運営部年金保険課の江口補佐も、説明の予定になってございますけ れども、ちょっと所要がございまして、遅れて参加という形にさせていただきたいと思 っております。  以上、御紹介させていただきました。  それでは、座長よろしくお願いいたします。 ○田中座長  では、早速順番にお越しいただいた方々から御説明をお願いいたします。  最初に、個人住民税制度の概要について、山口様からよろしくお願いいたします。 ○総務省自治税務局  総務省市町村税課の山口でございます。座って説明させていただきます。 お手元にお配りしております「個人住民税制度の概要等」という資料に従って説明を させていただきます。目次をごらんいただきますと、ばらばらとありますけれども、本 日は時間も限られておりますので、大きく個人住民税の概要と、それから、介護保険料 の設定に当たって問題となりがちな課税最低限、あるいは非課税限度額といった制度の 概要。それから、最近の大きな改正の内容としまして、いわゆる年金課税の見直し、ま た、まさにこの6月から大きく話題になっておりますけれども、三位一体の改革に伴う 税源移譲、大きくそういった4点ぐらいに沿って御説明を差し上げたいと思います。  それでは、資料の1ページをお願いしたいと思います。  まず「個人住民税の概要」ということでございますけれども、一番上の囲みのところ にありますけれども、個人住民税は、いわば「地域社会の会費」というふうに我々はよ く言っておりますけれども、広く住民が地域社会の費用を分担するものということでご ざいます。  ここに大きく代表的なものとして2つに分かれておりまして、「均等割」と「所得割」 という2つのものから成っております。特に所得割の部分は、税の世界でいえば「個人 所得課税」と言われるものでございまして、国税でいえば所得税が代表的なものでござ いますけれども、それの地方税版というような位置づけの部分がございます。ただ、均 等割というのは所得税の方にはない地方税独自の制度ということで、より地域社会の会 費という性格を端的にあらわすものであろうかと思います。  それぞれ税率等でございますけれども、均等割については、基本的にはすべての方に 御負担いただくというような考え方でございますけれども、一定の所得を有するものに 定額の負担を求めているということでございます。  税率でございますけれども、ここにありますように、市町村分、都道府県分合わせま して年額で4,000円ということでございます。ちなみに税収ベースで申し上げると、17 年度決算で約2,100億円ということですので、全体に占める金額的な割合としてはそれ ほど高いものではございません。  所得割についてでございますけれども、これは所得の金額に応じて、所得が増えれば 税額がそれだけ増えていくというようなことになっております。これは後ほど御説明し ますが、税源移譲に伴いまして、所得の金額にかかわらず、すべて10%の税率をかける。 「比例税率」と言っておりますけれども、19年度から、市町村分6%、都道府県分4% というような形になっております。  (注)1.にありますように、18年度分までは累進税率(5%、10%、13%)という数字を とっておりました。ちなみに税収は、17年度ベースで、約7兆7,500億円ということで すが、19年度の見込みでは税源移譲、定率減税の廃止等の影響がございまして、11兆 9,000億程度というような数字になっております。  2ページをお願いいたします。  これは個人住民税の所得割の計算のフローチャートということで、大まかにどのよう に税額を求めるかというのを示したものでございます。例として一般的なサラリーマン、 給与収入のある方をベースにしております。一番左の方から順を追って見ていただきま すと、前年中の給与収入、これは実際の収入ベースの数字でございますけれども、そこ から右の隣の点線で囲ってあるところですけれども、「給与所得控除」という一般的なサ ラリーマンに必要な被服費等ございますけれども、そういった必要経費を概算で控除し て給与所得の金額を求めます。そこから、さらに右に行きまして、点線で囲ってある「所 得控除」、ここでは本人に係る基礎控除、配偶者、子ども等がいる場合の扶養控除等を足 し上げて控除をしていきまして、課税所得の金額を求めまして、これに税率を掛けると いうことになります。これで出てきたのが「算出税額」ということですけれども、そこ からさらに「税額控除」と言われるものが若干ございまして、代表的なものとして「調 整控除」がございますけれども、最終的な「納付税額」が決まってくるというような仕 組みになっております。  3ページをお願いします。  今、申し上げました所得の種類の中の代表的な給与所得を例にとって御説明申し上げ ましたが、実際には所得というのはここにありますように大きく10種類に分かれており ます。代表的なものとしましては、今申し上げた(5)の給与所得ということですけれども、 これについては所得の計算方法としましては、まさに今申し上げたように、収入金額か ら給与所得控除額を引いて求めることになります。  特に介護保険料を負担していただく方に多いいわゆる年金受給者の方の場合ですと、 (10)の「雑所得」というところをごらんいただきますと、公的年金等というのが所得の内 容としてございまして、公的年金等を受けていらっしゃる方の場合には計算方法、(1)に ありますように、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額、これはサラリーマンで いうところの給与所得控除に該当するようなものですけれども、この額を引いたものが 年金にかかる所得額ということになります。これについてはいわゆる年金課税の見直し の一環で改正が行われたところです。後ほど御説明させていただきます。  続いて4ページをお願いいたします。  ここから、いわゆる課税最低限あるいは非課税限度額という、個人住民税が課税され るか、課税されないかという限界のところについての考え方の説明でございます。まず 課税最低限というものはどういうものかといいますと、ここに夫婦子2人の例をとって おりますけれども、左上の箱がございますが、先ほど申し上げた、いわゆる必要経費で あるところの給与所得控除、所得控除である社会保険料控除、基礎控除等ございますけ れども、この額を足し上げていったもの。収入がこの額を超えない限り課税される所得 というのは発生しないということで、これを積み上げていったものが「課税最低限」と いうことになります。計算方式については下に出ておりますけれども、詳細は省略させ ていただきます。基本的に所得税、住民税とも課税最低限というのは、控除の額は違う のですが、同じような考え方で求めるわけです。  次の5ページをごらんいただきますと、住民税に独自の制度といたしまして非課税限 度額というような制度がございます。5ページの2つ目の「・」に「人的非課税の範囲」 という部分でございますが、ここが今申し上げた非課税限度額ということでございます。 アにあります「均等割と所得割がともに非課税とされる者」ということで、生活扶助を 受けていらっしゃる方、あるいは障害者の方で合計所得金額が125万円以下の方はいず れも非課税ということでございます。  イ 均等割が非課税とされる方はどういう方々かと申し上げますと、これは実は生活保 護基準の級地区分によって額が異なってくるわけですけれども、まさにここにあります ように、本人あるいは控除対象の配偶者等の数に35万円、31.5万円、28万円と級地区 分ごとに係数を掛けていただいて、さらに点線内の数字は、配偶者、扶養親族を有する 場合に加算する金額ということになりますけれども、この金額を足し上げたものが均等 割の非課税限度額ということになります。  ウの所得割の非課税限度額というのは、これは全国一律の数字でございますけれども、 ここにありますように、35万円という数字に人数を掛けまして、控除対象配偶者、扶養 親族がある場合には32万円を足し上げるというような形で計算することになっており ます。  6ページをごらんいただきたいと思います。  これは公的年金受給者、あるいは寡婦・寡夫も含んでおりますけれども、非課税限度 額、あるいは課税最低限の適用比較ということでございます。ちょっと見にくい表で申 し訳ありませんけれども、見方としましては、所得割、均等割とも課税最低限、非課税 限度額、「老年者非課税」という言葉がございます。これは後ほど御説明しますが、平成 17年度までは、5ページにございましたがアの均等割と所得割がともに非課税とされる 者として、障害者、未成年者等が載っておりますけれども、ここに実は老年者の方が含 まれておりましたが、これを18年から除外して一般制度に移行したというようなことが ございます。  6ページに戻っていただきますと、それぞれ所得割について3つの欄が設けられてお りますが、その中で一番高い数字のところに網かけがしてあります。したがって、この 3つの数字の中で一番高いものが実際に課税されるか、非課税にされるかの限界の数字 ということになります。詳細については省略をさせていただきます。  7ページをお願いいたします。  ここからが最近の個人住民税関係の改正、大きく2つございますけれども、1つは年 金課税関係でございます。所得税、個人住民税と並べて書いてございます。これをごら んいただくとわかるのですけれども、個人住民税は前年の所得に課税をするというよう なこともございまして、基本的に所得税の1年遅れでそれぞれ影響が生じるというよう な形になっております。17年1月に所得税の方で年金課税の見直し、後ほど概要を説明 いたしますけれども、18年1月に定率減税の2分の1縮減、19年1月に定率減税の廃止、 税源移譲が行われまして、それぞれ遅れて個人住民税の方に影響が出てくるということ でございます。  8ページから、それぞれの内容について概略を御説明申し上げます。  「公的年金等に係る課税の仕組み」というのがございますけれども、まず年金課税の 見直しの1つとして公的年金等控除の見直しがされております。性質については、先ほ ど御説明したとおりですけれども、従来この箱の中にあります「(1) 定額控除」、「(2) 定 率控除」というのがございますが、定額控除と定率控除を足し上げるような形で公的年 金等控除を計算しておったのですけれども、18年度から65歳以上の方にいわば下駄を 履かせていた定額控除の部分を50万円という形に統一する一方で、「(3) 最低保障額」の ところについては、16年度分、65歳以上は140万、65歳未満の者を70万円というのを 70万に統一しております。ただし、65歳以上の方には、特別加算として50万円を加算 しまして、実質的には最低保障額を140万円から120万円に20万円引き下げたというよ うな改正をしております。  一方、下の網かけのところへ行っていただきまして「老年者控除」です。この対象と なるのは65歳以上で合計所得金額1,000万円以下の方ということですので、ほとんどの 65歳以上の方は適用を受けていたわけですけれども、これについては、所得税50万、 住民税48万円ということですが、いずれも廃止をしたということでございます。  これらの改正は、単に65歳という年齢要件のみをもって優遇するような措置について は世代間の公平、税負担の公平を図るというような観点から見直していこうというよう な考え方のもとに行われたものでございます。  9ページをお願いいたします。  これも見にくい表で申し訳ありませんが、住民税に特有の制度としてございました非 課税限度額について、一般の非課税限度額制度の適用に移行したということを申し上げ ました。そうしますと上の夫婦、65歳以上の者の例で申し上げますと、従来、65歳以上 の者に適用される非課税限度額は245万円だったわけですが、これを一般制度へ移行し た結果、所得割が222万、生活保護級地区分1級地における均等割が211万と引き下が りまして、この黒の矢印の部分の方については、18年度から新たに課税されることにな ったということでございますが、このような方に関しては、激変緩和措置という観点か ら新たに発生する税額の18年度については3分の1、19年度については3分の2、20 年度から全額の税負担をいただくというような見直しを行っております。  それから、10ページをお願いいたします。税源移譲の関係でございます。  これはまさにこの6月から住民税が引き上げるということで結構報道等されておると ころでございますが、その3つのポイントをまとめております。税源移譲につきまして は、これは地方分権を進めるための三位一体の改革の一環ということでございます。こ のほかに国庫補助負担金の改革、地方交付税の改革も行われておりますけれども、その 大きな柱の1つであるということでございます。考え方としては、できるだけ地域で自 由に使える財源を増やしていこうというような考え方でございます。  2つ目のポイントは、ほとんどの人については、1月から所得税が減る一方で、6月か ら住民税が増えるということでございます。ただ、制度設計に当たっては相当細かい調 整をしておりまして、所得税と住民税を合わせた税負担額については税源移譲の前後で 基本的に変わらないような仕組みをつくっています。括弧書きにありますように、ただ し、別途、定率減税という別の政策目的から行われてきた特例的な減税が同時期に廃止 されるということがありまして、その負担増は所得税、住民税ともに出てくるというこ とでございます。  11ページをお願いいたします。  これは具体的にどのように収入階層別に負担が変わるかということでございますけれ ども、例えば夫婦子2人の場合の給与収入500万円の方ですと、税源移譲前について、 所得税11万9,000円、住民税7万6,000円であったものが、移譲後には所得税が5万 9,500円と減る一方、住民税が13万5,500円となりますけれども、合計の税額は変わら ないというような仕組みをとっております。  ただ、先ほど申し上げましたように、実際に税額が変動する時期が所得税と住民税で 時期がずれているということもございまして、我々も広報を徹底的にやっているという ことでございます。  それを若干細かく見ましたのが12ページ、13ページでございます。  12ページの給与所得者の方で御説明申し上げますと、例えば500万円の方の場合です と、一番左の定率減税の縮減後、これは半減したときの数字でございますけれども、こ の数字から定率減税が戻った上に税源移譲が起こるということで、括弧書きの部分を飛 びまして、(A)から(C)の方へ実際の税負担額は変更されております。したがって(C)から (A)といってもいいですけれども、(B )から(A)の部分につきましては税額が増えている ように見えますが、これはあくまでも定率減税の廃止に伴う影響額であるということで ございます。  一方、税源移譲の影響額である(C)から(B)のところをごらんいただきますと、基本的 に影響額は変わらないような仕組みにしておるということでございます。  13ページの方をごらんいただきますと、これは年金の受給者の場合ですが、ここにつ きましても、それぞれの年金収入の階層別の影響額が出ておりますが、税源移譲に伴う 影響額というのは出ていないというような状況でございます。  済みません、時間超過したかもしれませんが、以上、個人住民税の概要等についての 御説明でございました。ありがとうございます。 ○田中座長 ありがとうございました。ただいまの説明に対して御質問があればお願いいたします。 ○台委員 ただいまの御説明に対する質問ではなくて、むしろ事務局の方になると思うのですが、 自分の認識を正確にするための質問なのですけれども、先ほどの資料の10ページで税源 移譲のお話がありました。今までの私の理解ですと、先般の税制改革で課税最低限が上 がったことによって保険料の負担額が結果として上昇するというお話があったわけです が、きょうのお話では、もう一つ要素があって、税源移譲に伴う地方税の規模が膨らむ こと、水準が上がることによって、それがまた保険料の方にもはね返る可能性もあると いう意味でお話をうかがえばよろしいのでしょうか。 ○桑田介護保険課長 介護保険料にはねるかどうかといった観点でいえば、税源移譲の結果、地方税の規模 が膨らむことによる介護保険料へのはねはありません。あくまでも均等割の課税、非課 税のラインがどうなるかというところでございますので、税制改革としては、今の点は 大きなポイントですが、介護保険料に関していえば、そこは切り離して考えていただけ ればいいと思います。 ○台委員 ありがとうございます。よくわかりました。 ○田中座長 確認できたことで結構だと思います。そういう確認のための質問でも結構です。その ための会議です。 ○沼尾委員 どうも御説明ありがとうございました。やはり確認のための質問なのですけれども、 所得税と住民税で課税最低限の水準のところが違って、住民税でかつて5%負担してい た人が10%になる部分のところをどうするかという議論があったかと思うのですけれ ども、そこのところはすべて税額控除なりということで対応して、全く負担が変わらな いというふうに調整されたのかどうかというところだけ確認をお願いいたします。 ○総務省自治税務局 そこは説明をはしおって申し訳なかったのですけれども、2ページのフローチャート で申し上げますと、「調整控除」というのが、「税額控除」という欄の上に出ております けれども、ここのところで、今、まさに委員から御指摘ありましたように、個人住民税 と所得税ですと、控除額が、例えば基礎控除、扶養控除、配偶者控除等で5万円ずつ違 うのですけれども、所得税だと38万円ということになるのでが、その差額分の部分につ いて、単純に言って半分に掛けるような形で税額を調整して、そのような部分の方につ いても所得税、住民税を合わせた税額が変わらないような形で調整をしております。 ○沼尾委員 済みません、今、私が申し上げたかったのが、所得税よりも個人住民税の方が従来の 課税最低限の水準が高かったと思うのですね。そうすると個人住民税だけ課税されてい て所得税が非課税だった世帯の場合のところが、要するに5%の個人住民税から単純に 10%に増えてしまうというふうになっていたと思うんですけれども、そこのところは税 額控除で対応されているのかどうかというところ。 ○総務省自治税務局 そういうことでございます。したがって、個人住民税の方だけ出っ張っている部分に ついて、従来5%だったところが10%になって倍になってしまうではないかというよう な部分については、税額を半分にするという形で調整をしております。 ○沼尾委員 ありがとうございました。 ○田中座長  ほかはよろしいですか。きょうたくさんあります。もし、またさかのぼって質問が、 これも併せて聞きたくなればお聞きください。  次は「国民健康保険料(税)の概要について」、江崎補佐より説明お願いいたします。 ○保険局国民健康保険課  保険局国民健康保険課の江崎でございます。座って説明させていただきます。  お手元の資料、「国民健康保険料(税)の概要について」という紙をごらんください。  1枚めくっていただきまして1ページ目「国民健康保険料の概要について」というこ とでございますが、これは国民健康保険料のイメージを図にしたものでございます。下 の図を見ていただきたいと思いますが、国民健康保険料というのは、「応能分」、ここに 書いてありますけれども、(所得割・資産割)、所得に応じて課されるもの、または資産 に応じて課されるものと、その下「応益分」とありますが、これは(被保険者均等割・世 帯別平等割)とありますが、後で出てきますけれども、均等割というのは被保険者1人当 たり課されるもので、世帯別平等割というのは世帯に対して課されるものがあります。 こちらについては応益分ということで、先ほど話ありました参加料といいますか、国民 健康保険に入っていただく方に等しく分担していただくものということでございます。  上の文字のところにありますけれども、「国民健康保険料の給付費の50%を被保険者 が負担する国民健康保険料により賄うこととされている」ということで、給付費の50% は保険料で賄うと。残りの50%については公費やさまざまなお金を入れているというこ とでございます。  また、3つ目の「○」にありますように、低所得の事情のある被保険者については、 応益分を軽減するということで、そこに(7割、5割、2割)とありますけれども、下の図 でいきますと、7割軽減、5割軽減、2割軽減とありますが、応益部分について7割、5 割、2割。応益部分の7割を軽減する。応益部分の5割を軽減するということで、応益 部分だけを軽減するという仕組みになっております。  具体的にどのように、先ほど言いましたけれども、給付費の50%を被保険者が負担す る国民健康保険料で賄うということはどういうことかといいますと、2ページ目をごら んいただきたいと思います。  賦課方法なんでございますが、左側から見ていただきまして、医療給付費、自己負担 部分を除いた保険で給付する部分でございますが、それがありまして、それの約半分を、 上の方の(収入)の下に書いてありますが、「国庫負担金」、「調整交付金」とかありますが、 これは公費が入るわけですけれども、その残り「賦課総額」という部分について保険料 でみんなで負担していくということでございます。  そして、それの負担の仕方がいろいろありまして、「四方式」、「三方式」、「二方式」と いうのがありまして、「四方式」から見ていただきたいと思いますけれども、四方式とい うのは、先ほど言いました所得割と資産に応じて課される分と均等割、被保険者1人当 たりで課される部分と世帯当たりで課される世帯別平等割、この4つを括弧で示してあ るパーセント、これは政令で書いてあるのですけれども、標準的な按分割合ということ であくまで目安で政令で示してあるのですけれども、この4つに分けて負担していただ くというものが四方式。  その下に「三方式」とありますけれども、この三方式というのは、四方式から資産割 が抜けたもの、所得割、均等割、世帯別平等割、この3つで負担するもの。  「二方式」というのがありまして、二方式については、所得割と被保険者の均等割の 2つで按分するというものでございます。  そして、その隣を見ていただきたいと思いますが、実際に所得割というのはどういう ものかといいますと、これについては、先ほどの税の考えと似ておるのですが、国保の 世界での賦課額、税の世界でいう課税標準というか、そういったもの。個々の世界の課 税標準に対してその所得に対して所得割を掛けるというものであります。  その下の「資産割」というところについては、資産に応じて固定資産税額×資産割率 ということで、これは所得割率も資産割率も自治体の方で計算して出していただいてい る。  その下、「均等割」とありますけれども、これは被保険者1人当たり2万円とか3万円 ということで、その世帯に属している被保険者の頭割で課されるもの。あと平等割、こ れは世帯当たり2万円とかかかるもの。これを合わせて国保の保険料が課されると。  そこの上に書いてありますけれども、現在の限度額は56万円ということになっており ます。  1枚めくっていただきまして、賦課方式:四方式、三方式、二方式あるのですけれど も、また、その次の所得割のところで課税所得、これをどういうふうに導き出すかとい うので、また3方式ありまして、ややこしいのですが、上から「旧ただし書き方式」、2 番目の「本文方式」、3番目の「住民税方式」という3つございます。  これについては、(1)の字のところの(旧ただし書き方式/1791保険者)とありますけれ ども、これが現在の保険者の数でありまして、98%近くの保険者は今旧ただし書き方式 の所得を使っているということで、(3)の(住民税方式/39保険者)、(本文方式/1保険者) ということでほとんどないということでございます。  この考え方ですが、(1)「ただし書き方式」というところは課税所得の考え方なのです けれども、年金収入の場合ですと、年金収入から公的年金等控除を引いて、あと基礎控 除だけを引いて、それを算定基礎として所得割率を掛けるということで、基礎控除まで の控除したものを「旧ただし書き所得」と呼んでおります。  (2)「本文方式」なのですけれども、これについては、基礎控除の後、さらに所得控除、 もろもろ各種の控除を引いた後の所得を算定基礎としているものであります。これは下 に出てきますように、住民税のときの住民税率を掛ける前の課税所得と同じ考え方であ ります。  さらにもう一つ、(3)「住民税方式」というのがありまして、これについてはちょっと ややこしいですが、住民税額を算定基礎とするということで、住民税額そのものに対し て所得割率を掛けていくということであります。ですので、住民税額そのものが算定基 礎となっていると。  この住民税額の中にもまた3通りありまして、一番下の(注)のところにあるのですけ れども、ここの住民税額方式のところの住民税のとらえ方というのが3通りありまして、 1つは市町村民税所得割額のみを対象としているもの。(2)市町村民税額を対象としてい るもの。これは所得割と均等割を両方足したものですけれども、合わせたものを対象と しているもの。あとは(3)市町村村民税及び都道府県民税の合計額という3つのパターン があります。ただ、細かいのであまり気にしていただかなくても結構かと思います。  次、めくっていただきまして、「国民健康保険料(税)の軽減制度の概要」ということで、 先ほど7割、5割、2割の軽減があると申しましたけれども、その軽減というのは、実際 どのようにして計算されているのかというのをここに示させていただいております。  具体的には2.のところにあるのですけれども、「各世帯に属する被保険者の所得の合 計額に応じて、応益割額に軽減を適用する」ということで、ここでまた別途、軽減判定 の式というのがありまして、それが「軽減基準所得」というところで括弧で囲ってある ところです。年金受給者ですと、年金収入−公的年金等控除−15万円という額を計算し ていただいて、これが33万円以下であれば応益割の7割軽減を受けられるというもので ございます。  また、5割軽減、2割軽減というのがまた別途同じような、若干数字が変わっておりま すけれども、そういう式で求められることになっています。  具体的にちょっとややこしいのですけれども、そういった仕組みを使って計算して、 具体的にどのような所得と保険料の水準になっていくかというのを示させていただいた のが次の5ページ目であります。  5ページ目なのですが、これは年金収入世帯、真ん中にありますが、年金受給者(65 歳以上)+配偶者(基礎年金受給者)2人の世帯について、夫の年金収入を増やしたときに、 その世帯の保険料水準はどのようになるかというのを示させていただいたのがこの図で あります。  具体的には、153万円から始まって、ずっとラインがあって300万円まで書いてあり ますけれども、階段状になっているところがあるかと思いますが、階段になっていると ころが、先ほどの応益割の軽減のラインであります。まず、153円の隣のライン、ちょ っと斜めに上がってがくんと垂直に上がっているところがあると思いますが、これが 168万円のラインでして、これが168万円より左のラインというのが7割軽減の世帯を 示しております。垂直に上がって、ちょっと斜めに行っているところ、200万円までの 間あると思いますが、ここが5割軽減の水準であります。そして、また200万円の手前 で垂直に上がっていると思いますが、ここでまたがくんと軽減の対象が変わりまして、 その上が2割軽減の世帯をあらわしております。そして、また225万円を過ぎたあたり で垂直に上に上がっていますが、ここが238万円あたりですけれども、それで軽減がな くなるということであります。  これはあくまで保険料の算定、実績値、「平成16年度国保実態調査報告」のデータを もとにして機械的に試算しているものですので、実際に20年度の値とは違うわけですが、 これで大体国保の保険料のリニアに上がっていく、所得に応じて上がっていくというイ メージはかなりつかめるのではないかと思っております。  最後に6ページ目をごらんいただきたいのですけれども、先ほど四方式、三方式、二 方式、あと旧ただし書き方式、本文方式、住民税方式と言いましたけれども、直近のデ ータで、実際の保険者が市町村でどれぐらいの割合でとられているかというのを示させ ていただいております。  また、国保の方は保険料と保険税(地方税)としてとらえるとらえ方がありますので、 それを一番上で示させていただいております。実際かなりの市町村では保険税で取って いると。  真ん中の表ですけれども、賦課方式としては4方式のところが多い。  所得割合の考え方については、旧ただし書き方式が圧倒的に多く98%のところで取っ ているということであります。  ちょっと説明がつたなくて申し訳ありませんが、以上でございます。 ○田中座長 江崎補佐、ありがとうございました。ただいまの御説明についても質問をお願いいた します。 ○南方委員  これからいろいろ考えていく上で幾つかのポイントになると思いますので、その参考 にしたいのでお聞かせをいただきたいのです。  まず1つ目ですけれども、今御説明のありました7割、5割、2割という軽減策、低所 得者の事情のある被保険者については応益部分を軽減するという仕組みができていると いうことでございますが、どういった背景があってこの応益部分を軽減する仕組みをつ くられたのかということと、ここで軽減した費用について、だれが負担しているのか、 どういった方法で負担しているのかということをまず第1点目でお伺いしたいと思いま す。  続けてよろしゅうございますか。 ○田中座長 どうぞ。 ○南方委員  第2点目ですけれども、応能分と応益分が50%:50%というような割合で記載してご ざいますけれども、これは一律ということになっているのかどうか。それから、賦課限 度額も56万円というように記載してございます。たしか政令かなんかで規定しているの だと思いますけれども、これは保険者によって裁量の余地があったのかどうかというこ とをお伺いしたいと思います。  3点目ですけれども、介護保険の方は、何段階を採用するかはいろいろ市町村によっ て分かれていますけど、段階制をとっているというところは全国共通なのですけど、何 故国民健康保険はこんないろんな賦課方式を持っておられるのかというところをお伺い したいと思います。  最後は大変意地悪な質問になるかもしれませんけれども、最後のページの、現在の賦 課方式の状況の中で、旧ただし書き方式が圧倒的に多くて1,790ぐらいで、住民税方式 が39ぐらいと、本文方式は1つしかないのでよくわかりませんけど、これは何か理由が あるのかどうか。もう少し言いますと、担当官としては、どれが一番公平性があるとお 考え方なのかどうか。あるいはそれぞれに事情があるとすれば、住民税方式の39という のは、どういった事情でこれをお使いになっているのだろうかということについて、お わかりであればお話しをいただけたらと思います。 ○田中座長 4点質問がありました。お答えをお願いします。 ○保険局国民健康保険課  済みません、用意してきてないものもありますので、答えられるところから答えさせ ていただきたいと思います。  まず第1点目、応益部分に軽減を入れた背景なのでございますが、これは歴史的な背 景もあると。応益部分については、国保の場合、50:50でやっておりますし、低所得者 の方についても、それなりの結構ほかの被用者保険と比べて保険料水準自体も高い、高 いというか、負担感が大きいものでありますので、低所得者も多いであろうということ で、低所得者に対して配慮を示すためには応益部分で見ないといけないということで入 ったのだと思いますが、ちょっとここは歴史的背景を調べて事務局通じて御報告させて いただきたいと思います。  あと、軽減をした部分について、どのように補っているかということなのですが、こ れは公費が入っています。公費で穴埋めされておりまして、現在、都道府県と市町村の 方で公費入れていただいて、軽減した分については補助していただいております。です ので公費で穴埋めされております。  2番目の御質問ですけれども、応能部分・応益部分50:50%としておりますけれども、 一律こうなっているのかということでございますが、これは多分南方先生の方がよく御 存じなのだと思いますが、実際は市町村ではばらばらでありまして、応能部分が多かっ たり、若干ですけれども、応益部分の方が多いと。多いというのは過半数というか、50% を超えているところもあると。ただ、実際に所得の高い人が多い市町村については応能 部分を若干増やす傾向にあるということで、市町村によって、この50:50というのはま ちまちであります。あくまでも50:50というのは目安であります。  あと、課税限度額の56万円についても政令で定めているのですけれども、これについ ても市町村の判断で条例で定めてやってもらっていますので、実際に56万円ですけれど も、56万円にいろいろ政治的な状況とか市町村の状況に応じて56万円賦課していない 市町村もあります。これについても、あくまでも自治事務というか、政令では示します けれども、最終的な判断は市町村でやっていただいておりますので、これも実際はまち まちです。  ただ、実際に国保の方は、なるべく所得がある程度ある人に負担していただかないと、 どうしても低所得者、中所得者というか、所得割がかかり出すところの人にどうしても 負担がしわ寄せされてしまいますので、国としてはなるべく賦課限度額上げた以上は、 賦課限度額いっぱいまで取っていただくようには、指導と言いませんが、お願いしてい るところであります。  3つ目のところで、いろんな方式があるのはどうしてでしょうかということなのです が、これは、済みません、勉強不足でわかりません。我々もやっていて、何でこんなに いろいろあるのかなと思って、もう少しわかりやすく簡素化した方がいいなと思ってお りますので、そこはまた、これも歴史的経緯を勉強させていただきたいと思います。  それと最後、旧ただし書き方式が多いのはなぜでしょうかということなのですが、旧 ただし書き方式所得のところ、3ページ目をごらんいただきたいのですけれども、3ペー ジ目の一番上ですけれども、旧ただし書き所得というのは、控除が少ないわけでして、 その分、所得の下の方の方から負担していただくということで、所得割を課税するベー スが広くなるわけですけれども、ですので、みんなで負担をしていただくということで、 負担できる人にしわ寄せがいかないように、旧ただし書き方式の方が皆さんで平等に分 担していただける仕組みであるということで、国としては旧ただし書き方式がいいと、 いろいろ都道府県会議などでは言わせていただいております。どうしても課税ベースが 上がってしまいますと、一部の人に負担がしわ寄せしてしまいますので、なるべく浅く 広く負担していただくということで旧ただし書き所得はいいというふうに言わさせてい ただいております。  蛇足ですけれども、本文方式のところについては、ある市町村が1つあるのですけれ ども、そのうちとらなくなるというようなことを聞いておりますので、多分そのうち、 旧ただし書き方式と住民税方式だけになっていくだろうという状況であります。  済みません、答えられなかったところについては、事務局を通じて答えさせていただ きます。 ○田中座長  ありがとうございます。江崎さんの入省前、あるいは生まれる前に決まったことも含 まれていました。 ○南方委員  済みません、意地悪な質問しまして。ポイントは、まず1つは、国でお示しされたも のをみんなが従うのではなくて、市町村の事情に合わせていろいろな方式を使ってやっ ているのだということがまずポイントだと思ったのでそこを伺いました。  それから、50:50にしても、56万円にしてもみんなそうですよね。よくわかりました。 御親切にありがとうございましたが。  ただ、1点だけ確認をさせていただきたいと思いますが、先ほどの7割、5割、2割の いわゆる軽減策に充てる費用は公費で賄っているとおっしゃいましたけれども、ここで おっしゃる公費というのは、2ページにある国庫負担金や調整交付金とは別枠というこ とでよろしいですよね。 ○保険局国民健康保険課  そうです、別々です。 ○田中座長  ほかはよろしゅうございますか。どうぞ、駒村委員。 ○駒村委員  細かいことですが、教えていただきたいのですけれども、4ページ目の軽減の計算の 33、24.5、35というのは、この数字はどういうことで出てきたのかがまず1点と。  軽減基準所得というのは全国で一緒という理解ですか。そのときに、7割、5割、2割 の軽減者というのは大体どのぐらいいるというふうに把握されているかということが第 2点。  それから、最後に5ページ目の表で、横軸は夫の年金収入で縦軸が保険料額ですが、 階段が折れているところは、最初は168万、2番目、3番目はそれぞれ幾らのところで折 れているのかというところ、そこを教えてください。 ○保険局国民健康保険課  済みません、最後の方から、168万の次が、192.5万、次の折れているところが238 万です。  最初の御質問に戻りますけれども、軽減の基準でございますが、まず7割軽減の方な んですけれども、考え方といたしましては、もろもろといいますか、公的年金等控除、 あと給与所得者の場合ですと、給与収入から給与所得控除を引いたものですけれども、 それについて33万円基礎控除の額ですが、基礎控除額ぐらい、年金収入から公的年金等 控除して、あと15万円というのは、これは昔から名残で残っている控除の額なのですけ れども、それを引いて、それでも、なお、基礎控除額も残らないような人は多めに救っ てあげなければいけないという発想でございます。そういう公的年金等控除を引いて、 その引いた額が基礎控除の額にも満たないような人は救ってあげなければいけないもの であるという考えであります。  あと、35万円の方なんですけれども、これは済みません、後でまた調べますけれども、 住民税の方の均等割ですか、後でまた確認しますが、均等割の水準の計算式と類似した 計算方式になっていまして、ですので、考え方としては住民税の均等割の水準の計算式 の考え方を導入していると。  2番目の真ん中の5割軽減については、それの間をとっているという大体のイメージ で、ここも正確に、後で資料とか御用意してお答えさせていただきたいと思います。  7割、5割、2割の割合なのですけれども、数字を持ってくるのを忘れてしまいました ので、これも後で、すぐ出ますので、お渡しいたします。済みません。 ○田中座長 ありがとうございました。まだあるかもしれませんが、時間の都合でよろしいですか。 ○藤委員 済みません、同じ行政の立場で、また同じような意地悪な質問かもしれませんけれど も、先ほどの説明の中で、7割、5割、2割について、説明では低所得者対策ということ での軽減をしているという文章がありますし、また、逆にただし書き方式については、 低い人からも同じように負担してもらうための制度だよということと私は解釈したので すが、この辺、ちょっと救済と負担と矛盾するような気がするのですが、いつか私が担 当になったとき説明ができるように教えていただきたいと思いますので、よろしくお願 いします。 ○保険局国民健康保険課 これはちょっと難しい御質問であれなんですけれども、基本的に応能部分と応益割部 分の考え方の違いもあるのかなと思いまして、あくまで国民健康保険も保険ですので、 参加する以上、なるべく等しく分担していかなければいけないという制度である反面、 低所得者については配慮をしなければいけないという制度であるということで、その両 面をなるべく両立させる水準というか、どういう方式がいいのかということで、なるべ く浅く負担していただく部分と、ちゃんと負担していただく部分もありますけれども、 絶対負担していただかなければいけない部分についてはある程度軽減をしてあげなけれ ばいけないということで、済みません、ちょっと答えになっていないかもしれないです ね。ちょっと難しいので、よく考えて、また答えさせていただきます。済みません。 ○田中座長  論理矛盾を鋭くついた質問でした。要するに応益割は4段階方式で、応能割は所得で ある。応益割の方は4段階方式と介護保険的にはいえるのですね。割引と呼ぶから介護 保険料とは違っているようだけれど、同じことだと思います。ありがとうございます。 では、次に橋本補佐から、今、世間が着目していると思いますが、「後期高齢者医療の 保険料賦課」の決まってない現在の案についてお願いいたします。 ○保険局老人医療企画室  保険局老人医療企画室の橋本でございます。よろしくお願いいたします。座って説明 させていただきます。  資料でいきますと、資料3でございます。「後期高齢者医療の保険料賦課基準案」とい うことで、端的に申し上げますと、先ほど説明申し上げました国民健康保険の基準、こ れを参考にして後期高齢者医療の基準も設定していくということを考えておりますが、 まずそもそも後期高齢者医療制度、新しい制度はどういう制度なのかというところから 少し説明をさせていただきたいと思います。  1ページ目をごらんいただきたいと思いますけれども、平成20年4月から、この新た な後期高齢者医療制度が発足いたします。現在、老人医療、この医療費を国民全体で支 えていく仕組みということで老人保健制度がございます。これが1ページ目の左側の図 でございますが、これはイメージでございますけれども、どういう制度かといいますと、 各高齢者の方は国民健康保険か、あるいは被用者保険に加入して、その保険の中で保険 料を負担していただいております。ただし、医療の給付につきましては、市町村が給付 を行う。ですので、市町村は公費と保険者からの保険料を財源とした拠出金と、この2 つを財源として市町村が給付をする、そういう仕組みが今のこの老人保健制度でござい ます。  この制度につきまして、2点、問題点というのが指摘されておりまして、1つが、給付 の主体が市町村である一方で、財源は保険者の拠出金ということで、給付の主体と費用 の拠出主体、これが分かれております関係で財政責任の運営の在り方が不明確ではない かという点が1点。  もう1点は、拠出金は高齢者も現役世代も一緒くたで拠出しますので、その中の保険 料に色分けがされておりませんので、現役世代と高齢世代の費用負担の関係が明確でな いこと。こういう2点の問題点が指摘されていたことを踏まえまして、先般の医療制度 改革の中で、新しく75歳以上の方を対象とした独立した制度を設けまして、この中で老 人医療費を賄っていこうということで、1ページ目の右側のような形で独立した制度を つくることになったわけでございます。  この制度におきましては、財源の構成としては、このイメージにありますけれども、 一番左の「保険料」、これは後期高齢者の方御自身からいただく保険料。そして、真ん中 の「支援」とありますのは、これは今までどおり、現役世代の方から保険料を財源にし て国保、被用者保険から支援金をいただくという部分。さらに「公費」と、この3つを 財源として老人医療費を賄っていくということで、一番独立制度になって違うところは、 後期高齢者お一人おひとりに広く薄く保険料を御負担いただくということが独立した制 度の中の1つの特徴でございます。  もう1点は、この独立した制度をだれが運営していくかということにつきましては、 これまで国保でありましたら市町村、あるいは国保組合でありましたし、被用者保険は それぞれ政管、健保組合、共済等あります。そして老人保健制度は給付主体が市町村だ ったわけでございます。この後期高齢者の独立した制度につきましては、保険料を徴収 して医療給付を行う、その主体として都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連 合を設けまして、そこが保険者の機能を発揮していくという制度となることとなってお ります。  2ページ目をごらんいただきたいと思いますけれども、今、申し上げてきました後期 高齢者医療制度の仕組みにつきまして、真ん中に書いてございますように、医療の給付 費をどう賄っていくかという部分におきまして、高齢者の保険料、現役世代からの支援 金、公費と、これが1:4:5という割合で財源構成を成しているということになります。 もちろんこのほかに医療機関に実際に患者さんがかかられたときに御負担いただく患者 負担が別途ございますけれども、それを除いて医療保険から給付がなされる部分につい て、今申し上げたように、保険料1、支援金約4割、公費約5割ということで賄ってい くということでございます。  この広域連合が運営していくわけですけれども、これは既に18年度末までに設置しな ければならないということで法律上決まっておりましたので、47都道府県にすべて広域 連合が設立されております。この広域連合というのは地方公共団体の一種の特別地方公 共団体ということでございますので、首長がいて議会があり、そしてその中で条例・規 則等を定めていくということになります。今後この広域連合において、20年4月からの 制度の施行に向けて準備を進めていくことになるわけですけれども、その中で1つの大 きな課題が保険料をどう設定するかということになってまいります。  保険料につきまして、どういう準備になってくるかと申しますと、大体ことしの11 月をめどに保険料の条例を各広域連合の議会で定めていただくということでございます。 この11月という時期につきましては、この2ページ目のところにも少し書いております が、今回、後期高齢者の保険料については、年金からの天引きを制度として設けます。 そうしますと、20年4月から天引きを行いますので、どなたがその天引きの対象になる かということを判定していくのに当たりましては、年金額に対してこの保険料額がどれ ぐらいになるのかといったこともその判定の基準になってまいりますので、実際に保険 料がどれぐらいになるかということを算定していただく作業を、少なくともこの11月か ら年末ぐらいにかけてやっていただかなければならないということから、それに当たっ ての保険料の率、これを条例で定めていただくのがことしの11月ごろということであり まして、もちろんそれに当たりましては、その準備として、夏ぐらいから住民基本台帳 の情報などを活用しまして被保険者の台帳をつくっていただいたり、あるいは所得情報 を得たり、その広域連合において医療給付費がどれぐらいになるかということを見込ん でいただく、その上で、実際に広域連合ごとに保険料の率がどの程度設定すべきかとい うことを決めていっていただくという作業をこの夏から秋以降やっていただく必要がご ざいます。  我々といたしましては、その作業を行っていただく前提として、今後この保険料の賦 課の基準につきまして政省令等で定めていくことにしてございます。現在この作業につ いては鋭意やっておるところでございます。その基準を踏まえて各広域連合の方で条例 で保険料率等を定めていただくと、そういう流れになってまいります。  以上、制度がどういうものか、保険料の設定について、今後、広域連合でどういう作 業をしていただくかということを中心に説明させていただきました。  実際に保険料率、保険料の賦課基準がどうなるかということについて、現時点におい て考えている内容が3ページ以降でございます。  これにつきましては、冒頭申し上げましたように、基本的に後期高齢者医療の保険料 の基準につきましては、国民健康保険の基準を参考に設定をしております。ただ、若干 違う部分もございますので、そういった面を中心に御説明したいと思いますけれども、1 つは、大きく違いますのは、国民健康保険は世帯単位で世帯主に対して保険料が賦課さ れ、納付義務を負うということになっておりますが、後期高齢者の場合は、むしろ介護 保険と同じように、個人単位で保険料が賦課をされ、個人単位で徴収が行われるという ことになります。それが1点です。  もう1点ですけれども、3ページ目に書いておりますように、保険料の設定に当たっ ては、2年単位で財政の安定が図られるように考慮して保険料を設定していくこととし ております。これも介護保険で3年単位の財政運営ということで運営されておりますけ れども、これと同じように、後期高齢者については2年単位で保険料を設定していく。 ですので、賦課の総額、これを定めていくに当たりましては、むしろ介護保険と同じよ うに、保険料でどれだけ収納する必要があるかという額を見込んだ上で、それをさらに 保険料の収納率で割り戻して賦課総額をはじき出すと、こういう算定の基準を考えてご ざいます。それが3ページ目に書いておる式でございまして、保険料の収納必要額とし ては、「※1」に書いておりますけれども、(ア)から(イ)を引いた額を各年度で出して これを2年分合算すると、こういうことですけれども、要するに後期高齢者医療に要す る費用から収入を引くということで、これにつきましては、先ほどの国民健康保険で賦 課総額を出す考え方と全く同じでございます。ですので、費用といたしましては、療養 の給付に要する費用、あるいは食事療養とか生活療養に必要な実際の医療給付に必要と なる費用の額等々について費用として見込みます。  一方で収入としては、国庫負担、都道府県負担、市町村負担といった公費負担などを 収入として見込みます。そして費用から収入を引いたものを保険料収納必要額として出 します。  それを今度は、実際に保険料をどれだけ収納できるかという収納率で割り返すわけで すけれども、これにつきましては、4ページの頭のところに書いてありますけれども、 これも2年間でどれだけ収納できるかということを率としてはじくわけですけれども、 先ほど申しましたように、天引きが導入されますので、天引きについては100%徴収で きるでしょうと。あと天引きでない普通徴収、口座振替等で納入していただく部分につ いては、過去の収納率の実績を勘案して見込むと、そういう設定の仕方になっておりま す。  以上のようにしてはじき出されました賦課総額を、ここから先は基本的に国保と同じ 考え方でございますけれども、まず所得割と均等割に分けます。つまり後期高齢者の保 険料も国保と同様に応能と応益この2つで構成しまして、応益割は頭数に応じて負担し ていただく部分、応能割は所得比例で負担していただく部分ということになります。こ れにつきまして、標準的には50:50ということで応能と応益の比率を設定するというこ とでして、具体的に被保険者一人ひとりについてどういう賦課額がかかってくるかとい うのは次の「○」のところにありますように、所得割額と均等割額で構成されまして、 所得割額の算定につきましても、国保と同じように、基礎控除後の総所得金額というこ とで、こちらにつきましては、旧ただし書き方式のみを基準として設定をすることとし ております。  それから、一番下に書いておりますように、賦課限度額につきましては、個人単位で 限度額を設定するということでございます。  5ページ目でございますけれども、次にそうやって算定された保険料につきまして、 低所得者につきましては、減額をするということでございまして、これにつきましても、 減額の判定所得、判定基準については、国民健康保険と同様の基準とすることを考えて おります。  次の2番目の「○」ですけれども、ここが後期高齢者医療の特徴的な部分と思います けれども、今回、75歳以上になりましたら後期高齢者医療制度に加入するということに なりますと、これまで被用者保険に入っておられた方も75歳になったら後期高齢者医療 に加入すると。そうしますと、被用者保険の被扶養者であった方につきましては、これ まで被用者保険においては保険料を自ら負担することがなかったわけでございますので、 これが今度後期高齢者医療に移りますと、お一人おひとりに賦課がかかってきます。で すので被扶養者だった方も新たに保険料負担が個人単位で発生いたします。そうします とゼロだった保険料が何らか負担していただくことになりますので、激変緩和という観 点から、後期高齢者医療の制度に加入してから2年間は均等割の額を半額にするという 経過措置を設けることとしております。  それから、最後に2つ「○」が書いておりますけれども、これも後期高齢者医療の特 徴的な部分ですけれども、今回、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が いわゆる保険者として後期高齢者医療制度を運営していくということですので、そこで 設定される保険料率は、原則は広域連合内で均一の保険料率になってまいります。そう しますと、例えばここに書いておりますように「離島その他の医療の確保が著しく困難 である地域」、これはへき地医療でいう「無医地区」というのを想定しておりますけれど も、こういった医療サービスの提供が十分でない地域において、均一保険料並みの保険 料率を設定することではなくて、もう少し低く保険料率を設定できるといった特例を設 けることとしております。  また、一番下にありますように、これは制度発足から最大6年間の経過措置でござい ますけれども、老人医療給付費の一人当たりの給付費で見たときに、市町村単位で見て 広域連合全体の一人当たり給付費と比べて20%以上低く乖離しているといった市町村 におきましては、施行時から最大6年間は均一保険料よりも低い保険料率を設定できま す。ただし、6年後には均一保険料と同じ水準にするようにだんだん均一保険料に近づ けていく、そういった経過措置を設けることとしております。  以上、少し長くなりましたけれども、基本的には賦課の基準といたしましては応益と 応能で構成すると。具体的な基準も国保の基準を参考にして、それと同様の基準とする ということで現在考えてございます。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございます。国保との類似の点と違いがわかるように説明していただきま した。御質問がありましたら、どうぞ、南方委員。 ○南方委員  まず1点目は、先ほどと同じ質問になるかと思うんですが、資料の5ページ、「低所得 者については、保険料を減額賦課する」、これは国保の7割、5割、2割の軽減策みたい なものだと思うのですが、この減額賦課の対象は何なのかなというのがわからなかった のですけど、要するに応益割だけなのか、全体なのかというのを1つ教えてほしいと思 います。  それから、ちょっとばらばらになって済みませんが、賦課総額を2年ごとに決めると いうお話でしたけれども、4ページに行きますと、2番目の「○」で「被保険者に対する 各年度における賦課額は」とありますので、料率は毎年変えるということなのかどうか、 そこのところがよくわからなかったので、2点教えていただきたいと思います。  それから、3点目でございます。これも同じく4ページ目ですが、賦課額=、下の段 で、「被保険者の基礎控除後の総所得金額等」、「等」というのがよくわからないのですけ れども、旧ただし書きを念頭に置いていらっしゃるというお話だったと思いますが、そ の辺を教えていただければと思いますけれども。 ○保険局老人医療企画室  3点、御質問がございました。1点目ですけれども、この軽減の対象となるのは応益割 の部分のみでございます。 ○南方委員  済みません、費用の負担はどうなりますか。 ○保険局老人医療企画室  費用につきましては、国保と同様に、軽減した部分について公費で補填されます。  それから、2番目ですけれども、保険料率というのは、いわゆる被保険者均等割と所 得割率、この2つを指しますが、これは2年を通じて変わらないように設定をいたしま すが、額については、基本的に所得把握を毎年やっていきますから、所得額が変われば それに料率を掛けるので保険料額も当然変わってきますという意味で「各年度」という ふうに言っております。  それから、3番目の「等」ですけれども、国保の資料だと「等」が入ってないのです けれども、山林所得とか、そういったものを念頭に置いております。 ○南方委員 わかりました。 ○田中座長 どうぞ、森田委員。 ○森田委員  神戸市です。2点質問なんですが、4ページで賦課総額の割合が50:50という賦課割 合が標準とあるのですが、これはそれぞれの広域連合の条例で自由に変えられるのかど うか。あるいは今の国保ですと、45%を超えて下回ると法定軽減が7・5・2から6・4 に変わるというような、そういう制度があるのですが、その辺の何かしばりがあるかど うかというのが1点です。  それから、法定軽減は国保と同じような形で設定されていますが、これは多分夫婦世 帯と書いてありますので、世帯の所得で判定するという世帯主義が入っているかと思う のですが、この辺、個人単位でまさにかけていく保険料でここだけ世帯が入っていると いうところはどうお考えなのかというあたりをもしも教えていただけましたらお願いし ます。 ○保険局老人医療企画室  まず1点目なんですけれども、少し説明をはしょってしまったのですけれども、50: 50というのは、先ほど所得割と均等割と2つで構成されるのですけれども、1つ、50: 50になるというのは、広域連合間で相対的に見て、平均的な所得水準の広域連合であれ ば50:50ということになるという設定です。といいますのは、所得がむしろ高いところ であれば、所得割が多くかかってきます。そうしますと、一方で、3ページ目に収入と して書いてある調整交付金、このうち普通調整交付金が所得格差を調整するというため に投入されるものでございます。  この所得格差の調整機能によって、実際の応益割、応能割の比率も所得が比較的水準 が高いところは調整交付金があまり入らずに、応能の方が逆に比率が高くなって、所得 が平均よりも低いところは応能の比率の方が低くなって調整交付金が入ると、そういう ようなイメージを、調整交付金とのセットでここは考えております。ですので、調整交 付金なり、保険料の算定の中にそういう考え方を盛り込んで設定をするということでご ざいます。  それから、2番目なんですけれども、まず保険料軽減を行う判定単位というのは、こ れも説明をはしょってしまったのですが、5ページ目の一番上に書いておりますように、 世帯主及び世帯に属する被保険者につき算定した所得で判定するということですので、 おっしゃられるように世帯単位ということでございます。これは基本的には個人単位で 保険料は算定をするわけですけれども、実際に負担をしていただくという負担の能力と いうことを勘案すると、実質的にその世帯で生計は維持をされているという実態がある といったこと等を勘案して、軽減措置につきましては、世帯単位で判定をするという考 え方でございます。 ○田中座長 どうぞ、駒村委員。 ○駒村委員 まだ推計作業をされていると思うんですけと、4ページ目の所得割率、保険料率に相 当するのかもしれませんけれども、これはざっと今どのくらいのパーセンテージを見込 んでおられるのか教えてもらえますでしょうか。 ○保険局老人医療企画室 実際に作業されるのは広域連合でございますので、我々の方で、そこを統一的にお示 しすることは考えてございませんので、今、ここでお示しできる数字もないということ です。 ○駒村委員 マクロ・全体の数字としてざっとどのくらいになるか、この50:50でいって、全国で みると、平均でどのくらいになるかという数字も今のところは出してないということで すか。 ○保険局老人医療企画室 現時点で、まだ基準自体を考えている途中でございますので。 ○駒村委員 わかりました。 ○沼尾委員 先ほどの国保の話ともかかわるのですけれども、税財政の方からすると、例えばさっ き個人住民税の税源移譲の話がありましたけれども、3段階の累進から比例税率になっ たことで、応能負担から応益負担になったという言い方をするのですけれども、今の国 保の話ですとか後期高齢者医療の場合ですと、これ所得割の比例負担で応能だという定 義をされていて、ただ、実際高齢者の中で、こういうふうに負担を割る場合に、恐らく 高齢者の場合、所得の格差もかなり激しいでしょうし、資産の格差も激しいと思うんで すが、そのときに所得割で比例で負担をするというところで応能負担だという考え方を とっているところは一体どういうふうに整理されているのかということですね。もちろ ん保険で再分配やっていいかどうかというのは根本的にまず問題としてはあるのですけ れども、ここで負担の配分というのを考えるときに、均等割のほかに比例の負担で応能 というのを考えるというところにどういう考え方があるかというのを教えていただきた いのですけれども。 ○保険局老人医療企画室 先ほど国保の方で申し上げましたけれども、医療保険というのは基本的に助け合いの 制度でございますので、そこに参加しているというか、被保険者であるということで負 担をしていただく部分が均等割の部分でございまして、一方で、所得の水準に応じて負 担をしていただくと、これが負担能力に応じて負担していただくということで、我々の 方ではそこを所得割ということで応能と申し上げておりますので、基本的には医療保険 制度という制度の助け合いという中での保険料の設定ということからくる考え方である と我々は考えております。 ○沼尾委員 先ほど国保のときに伺わなかったのですけれども、住民税額を基本とした保険料算定 方式でやっているところは、恐らく個人住民税の制度改正で累進から比例になって、負 担の在り方はかなり変わったと思うんですけれども、これらの39の保険者というのは、 旧ただし書き方式への移行とか、負担の在り方というのを今後見直していくというよう な動きがあるのかどうかということと、そのあたり、これを住民税方式にしたというの は、さらに累進税の仕組みを利用して負担できる人により多くの負担をしてもらおうと いうことでこの方式を採用していたと思うのですが、そのあたりの自治体の裁量という ようなところについてはどのようにお考えなのでしょうか。 ○保険局国民健康保険課  そのお話はきょう国会でも取り上げられておりまして、タイムリーなんでございます が、実際に税源移譲に伴って住民税方式をとっている自治体については国保の保険料に ついて影響があるわけでして、2つの自治体については、39になる前ですけれども、19 年度で39ですので、18年度まで住民税方式だったところが税源移譲のフラット化に伴 って、旧ただし書き方式に移行したというところが、我々が把握しているところでは2 つ自治体が移動しています。 それとあと、そのほかに税源移譲の関係でフラット化に伴って低所得者の5%から 10%の層の方に負担がかなり出てしまう自治体について、東京23区などでは税源移譲に 伴う激変緩和措置をとっていただくことになっていると把握しております。 あと、その他の住民税方式とっている自治体については、自然体でやっていただいて いて、保険料を賦課する総額というのは決まっておりますので、住民税率が全員一律に 上がれば、その分、みんな税額は上がりますので、みんなで配分する分担の仕方として は変わらないわけで、そういう基本的な考えがありまして、住民税率が上がれば賦課す る保険料の総額が一定であれば、それに伴って所得割率が下がりますので、所得割率が 下がる割合が結構住民税方式とっている自治体では大きく下がっておりまして、我々の 把握しているところでは、このたびの税源移譲に伴う住民税方式をとっている自治体に おける影響はそれほど大きいものではないと調査して把握しております。 ○田中座長  橋本様ありがとうございました。皆さん熱心に質問していただいたおかげで、あと30 分しかなくなってしまったので、今、課長とも打ち合わせまして、森田委員については、 今回ではなく次回に発表を回すことにさせていただきます。御準備いただいたのに申し 訳ございませんが、この次ということで。  最後に、社会保険庁の江口補佐から「国民年金保険料の収納対策等について」、恐れ入 りますが、15分程度で発表をお願いいたします。 ○社会保険庁年金保険課  社会保険庁年金保険課の江口と申します。国会の関係でちょっとおくれて参りまして 大変申し訳ございませんでした。それでは、早速私の方から国民年金の関係の説明を資 料に沿ってさせていただきたいと思います。  これまで幾つかの制度の説明をされたと思いますけれども、国民年金の場合は、現在 平成19年度における保険料額といたしまして、1月当たり1万4,100円という形で定額 で決まっておりますので、実際に保険料額の算定の方式という観点からは御参考にはな らないかと思いますけれども、そういったことから、私の方からは、国民年金の収納対 策、こちらを中心に御説明を申し上げたいと思います。  まずは収納対策の具体的な話に入る前に、国民年金のいわゆる1号被保険者と言われ ております自営業者、農業者、無職の方、そういった方たちを対象としております国民 年金の1号被保険者の加入状況と納付率を簡単に見ていただきたいと思います。  まず資料の1ページ目でございますが、こちらは1号被保険者ということだけではな くて、公的年金制度全体の加入状況を一覧にしたものになります。平成17年度末の数字 になっておりますが、全体で約7,000万の方が公的年金制度の被保険者ということにな っております。  この内訳を見ていただきますと、先ほど申しました第1号被保険者と言っております 自営業者や無職の方を中心とする被保険者の方が約2,200万人。第2号被保険者、こち らはサラリーマンの方(被用者)、厚生年金や共済組合、こういった制度に加入されてい る方が3,700万人ちょっと。それから、第3号被保険者、こちらは2号被保険者の被扶 養配偶者が対象となりますけれども、第3号被保険者が約1,100万人という状態になっ ております。第3号被保険者は保険料負担はございませんので、これは置いておいて、 第2号被保険者、いわゆる被用者の方については基本的に保険料は源泉徴収という形に なっておりますので、一般に年金の保険料の納付率が低いという話はいろんなところで 報道されておりますけれども、これについては基本的に国民年金の1号被保険者に係る 保険料の納付率ということで御理解をいただければと思います。  第2号被保険者の部分、厚生年金や共済、これは先ほど申しましたとおり、源泉徴収 をしておりますので、保険料の徴収率ということでいえば、ほぼ100%近い97%以上と いう状況になっております。  問題となっております第1号被保険者の部分ですけれども、ここの部分を具体的に納 付率という数字で見ていただきます。それが1枚ページ飛ばしまして3ページになりま す。直近の年度ごとの納付率ということでいえば、現在公表しております平成17年度の 数字でございます。こちらが67.1%という数字になっております。この資料の左側半分 を見ていただきますと、納付率の推移ということを示しておりますが、平成13年度から 14年にかけてがくんと落ちていまして、それから、15年、16年横ばいだったのが、平 成16年から17年度にかけては若干上向きの傾向が見えてきたと、こういった状況でご ざいます。13年度から14年度、ここで落ちた要因といたしましては、まず1つは、従 前、国民年金の保険料の徴収については、市町村において機関委任事務ということでや っていただいておりました。それが平成14年度から国が直接徴収をするという制度に変 わったというタイミングでもあります。  この要因といたしましては、我々として分析している主な要因は、1つは徴収の主体 が市町村から国、社会保険庁に変わると同時に、国民年金の保険料の場合は免除制度と いうものがございますけれども、免除の基準についても、従前市町村で徴収をしていた だいた時代は、ある程度裁量が効くような基準になっておりました。それが徴収を国に 一本化した平成14年度以降は、この免除の基準も一律にしましたので、この点において 13年度は免除に該当していた方が14年度には該当しなくなったということの影響がご ざいます。  といいますのも、資料の右側を見ていただきますと、納付率という部分の計算の簡単 な式を書いているものがあると思いますけれども、実際国民年金の納付率といいますの は、納付対象月数分を分母として、実際に納付された月数、これを分子としております。 人ベースでは当然年度において、例えば1号被保険者だった方が就職をされて厚生年金 (2号被保険者)になるとか、そういった被保険者間の移動がございますので、なかなか 人数ベースでとらえることができませんので月数ベースということで考えております。  この納付率を計算する際の分母の納付対象月数には制度上幾つかの免除制度が設けら れておりますので、この対象になった方については制度上納付を要しないということに なりますので、分母からは外すと、そういった形で計算をしております。そういった関 係で、先ほどの免除の基準の変化によって納付率にも影響を与えているというものがご ざいます。  それから、当時、まだ経済が低迷しておりまして、従前2号被保険者だった方が離職 されて1号被保険者に移ってきた場合に、なかなか1号被保険者になったものの保険料 を払っていただけないと、そういった方の影響も相当あったと。もう一つは、先ほど申 しました徴収の主体が変わったことによる体制の整備のおくれというものがもう一つの 要因としてあったのかなというふうに我々としては考えております。  今、簡単に国民年金の加入状況と納付率について御説明差し上げました。  ちょっと資料を飛びまして7ページを見ていただければと思います。  これが我々社会保険庁が現在進めております国民年金保険料の収納対策、納付率向上 戦略というものになります。まず我々として重視しておりますのは、当然まずは御自分 から自主的に納付していただくというのが何よりも重要と。と申しますのも、国民年金 の保険料は、先ほど申しましたとおり、1月/1万4,100円といった定額の小口債権とい うことになりますので、これも後ほど御説明いたしますが、強制徴収、滞納処分という ことを考えた場合には、効率か、非効率かといった場合には非効率であろうということ なので、まずは収納対策の第1といたしましては、自主的に納めていただくということ を基本に考えまして、保険料を納めやすい環境づくりというものを進めてきております。  例えば口座振替は当然ですけれども、国民年金保険料の場合は口座振替の割引制度と いうのを設けておりまして、もともと保険料は基本的には納付書を持って社会保険事務 所やあとは金融機関、コンビニ、そういったところが納めていただくという形になりま すが、その際にも納付書においても、例えば半年前納ですとか、1年前納とか、そうい った前納制度を設けております。この場合も割引が効くようになっておりますけれども、 平成17年4月からは口座振替制度に割引制度を導入いたしております。  簡単に申しますと、保険料の法定の納期限は翌月末となっております。例えば6月分 の保険料は7月末までに納めればよいとなっております。これを口座振替で定期的に引 き落としということになりますけれども、これを翌月引き落としという形であれば、こ れは通常の支払方法という形になりますけれども、これを当月分の保険料を当月引き落 としと、要するにひと月前納ということを選択していただきますと、現在1万4,100円 という保険料がひと月当たり50円割引とこういった制度も導入しております。それから、 平成16年からはコンビニでの納付というものも導入いたしております。さらに同じく 16年4月からはインターネットバンキングも活用できるようになっております。  それから、現在、社会保険庁改革関連法案ということで国会で審議していただいてい る最中ですけれども、今回、法案の中に、国民年金保険料をクレジットカードでもお支 払いいただけるというような措置も盛り込んでおります。  こういった保険料を納めやすい環境づくりを進めていくのがまず第1ですけれども、 そういったことにもかかわらずやはり未納者という方がどうしても出てきてしまうとい うことになっているのですけれども、その場合、我々としては一律に未納者というとら え方ではなくて、未納者の負担能力に応じた対策を打っていくということをやっており ます。そのためには当然実際の未納者の方の所得を把握する必要がありますけれども、 これは法律に基づきまして、市町村から所得情報も現在提供いただいております。それ に基づいて大きく高所得、中間層、低所得という形に分けまして、まず低所得の方につ きましては、基本的には免除制度というのがございますので、要は免除の基準に該当し ているにもかかわらず、一方で保険料も納めていただいてないと、そういった方がまだ いらっしゃいますので、我々としては免除の手続の案内をやっていくと、そういったこ とをやっております。  例えば、今回の法案の中には、このような免除の関係でいいますと、学生の方に対し ては「学生納付特例」という制度がございます。これは学生であれば、一定の所得基準 ありますけれども、通常の方であれば、基本的には適用がされると。そういった学生納 付特例についても、まだまだ活用されていない部分ございますので、今回これをできる だけ活用していただくということを考えまして、従前は市町村においてその手続をして いただく必要があるのですけれども、今回の法案の中には、大学の協力を得ることとし ておりまして、その手続を御自分が通学される大学でもできるというような形の措置を 盛り込んでおります。法律上の構成といたしましては、大学が御本人から委託を受けて 学生納付特例の手続の申請を代行すると、こういった仕組みにしております。  それから、中間層といわれる方、このような方々につきましては、当然納付の督励と いうもの、お手紙を出したり、電話をしたり、あと戸別訪問回ったりというのをやるの は当然なんですけも、後は現在「市場化テスト」といったものがございますけれども、 要するに民間委託です。収納を民間委託すると、こういったものを平成17年から、これ をモデル事業として実施しておりまして、全国で今312の社会保険事務所がございます。 これを当初5か所の事務所でモデル的に始めまして、これは17年10月からスタートし ております。簡単な資料といたしまして、11ページをちょっとごらんいただければと思 いますけれども、平成17年10月からは、3.の(1)のところになります。5か所の社会保 険事務所で民間委託を行っております。それで1年たった後、18年10月からは、この5 か所の事務所に加えまして、新たに30か所拡大して実施しております。さらにことしの 10月からは、この対象事務所を95か所まで拡大して、要は民間のノウハウを活用して、 効率的・効果的な収納を行っていくと、こういったことを実施しております。  それから、高所得の方につきましては、最終的には差押えを含む強制徴収(滞納処分) ということを実施しておりまして、実はこれまで社会保険庁は国民年金の保険料に関し ましては強制徴収を本格的に実施をしておりませんで、実際これを本格的に始めました のは平成16年度以降ということになっております。1つは、先ほど未納者対策として市 町村から提供いただいた所得をもとにきめ細かな対策を打っているというお話をさせて いただきましたけれども、この所得情報を法律に基づいて得られるようになったのが平 成16年10月以降ということですので、それとあわせて実は強制徴収にも力を入れて、 あるいは負担の公平という観点から、負担能力のある方にはきちんと保険料を払ってい ただくという姿勢で臨んでおります。  この強制徴収の関連の資料は10ページにつけてございます。この四角の中をごらんい ただきますと、まずは納付督励ということで、未納状態になったからといってすぐに強 制徴収の手続ということは今とっておりませんで、あくまでも自主的に納付していただ くということを基本に考えておりますので、そういった観点から、電話ですとか文書で すとか、後は戸別訪問による面談、そういったことで自主的な納付を働きかけると。そ ういった度重なる納付の督励にも応じていただけないという場合には、これはこれから 強制徴収に入りますよと、そういう手続に着手しますよ、といった意味の、我々「最終 催告状」と呼んでおりますけれども、これをお送りすると。それでも一定期間内に納付 していただけない場合には、これは法律上の強制徴収の手続であります督促状というも のを発行すると。その上で、実際の差押えに至る手続に着手いたしますと。差押予告を して財産調査をしてと。  最終的にこういった一連の過程の中で、これまではあまり深く考えていなかった方も、 我々として本気で強制徴収に取り組んでいるという姿勢を示すことによって自主的な納 付にかなりつながっているという面もございます。これも強制徴収を実施した効果だと 我々としては考えております。それにもかかわらず最終的に払っていただけない方につ いては、財産の差押えというところまで現在のところやっていると、こういった状況で ございます。  非常に簡単ですけれども、以上で御説明を終わらせていただきます。 ○田中座長 江口補佐ありがとうございました。ただいまの御説明について質問があればお願いい たします。どうぞ、駒村委員。 ○駒村委員 国年の多段階免除のところの設定、これはどういう基準で考えていらっしゃるか、そ こをちょっと教えてもらいたいのですけれども、12ページ。 ○社会保険庁年金保険課 所得のということですか。 ○駒村委員 所得基準で。 ○社会保険庁年金保険課 済みません、詳細な部分については、別途確認してまたという形にさせていただきた いのですけど、基本的にはまず全額免除です。全額免除については、これは市町村民税 の非課税基準というところに合わせております。 ○駒村委員 今回は軽減の話なので、中心ではないですが、学生は卒業後保険料を支払っています か。 ○社会保険庁年金保険課 基本的に「学生納付特例」と、16年の年金制度改正で新たに設けました30歳未満の 方を対象とした「若年者納付猶予制度」がございますけれども、いれもそういった猶予 期間を設けて、それ以降、所得を得られるようになってから払っていただくと、そうい ったことを前提にしておりますので、そういう適用を受けた後、10年間は追納ができる というような制度になっております。通常は保険料の徴収権の時効というのは2年です ので、2年たてば払いたくても払えないと、そんな形になっております。 ○駒村委員 まだ本格的に始まってないという感じですね。 ○社会保険庁年金保険課 学生納付特例は平成12年度からスタートいたしまして、若年者納付猶予は平成17年 度からということですので、そういった意味で、追納という面に関してはまだこれから という形だと思います。 ○田中座長 あなたは追納可能ですよという連絡は行くんですか。 ○社会保険庁年金保険課 追納勧奨というものを、最終的な、済みません、何年目かちょっと忘れましたけれど も、10年切れるまでに2回行うようにしております。 ○田中座長 そうなんですか。 ○社会保険庁年金保険課 はい。1つは、適用を受けて2年間は免除なり猶予を受けた当初の保険料額そのまま で追納ができるという形になっておるのですが、それを超えた以降は、毎年加算がつく 形になっておりますので、まず1つ目のタイミングといたしましては、その加算がつく 前にそういった勧奨を行うということをやっております。もう一つは、追納の期限が切 れる前にもう一回という形で、基本的には2回行うという形に今やっております。 ○南方委員 割引についてお尋ねをします。今、前納割引というのはあるんでしたか。 ○社会保険庁年金保険課 ございます。 ○南方委員 ありますよね。1年間前払いすると前納割引がございますね。それから、今回、17年 の4月から口座振替割引制度というのを導入されたという御説明が7ページでありまし た。国民年金も基本的には積立方式でなくて賦課方法だと思いますので、割り引いた額 の分をどうやって補填しているのか、だれが負担しているのか伺いたいと思うんですけ れども、割り引いた額相当分を結果的に誰が負担していることになるのでしょうか。 ○社会保険庁年金保険課 ちょっと正確を期したいので、確認して後ほど御報告させていただいてよろしいでし ょうか。 ○南方委員 といいますのは、市町村の立場なんですけれども、市民からよく年金のように割引制 度を設けろという、こういうご要望が結構あるんですよ。 ○田中座長 介護保険ですか。 ○南方委員 介護保険料についてです。1年分まとめて払えば、幾らか安くならないのかとか言わ れます。そのときに、私どもは割り引いても、結局そこで割り引いた相当分をほかの人 でかぶることになるので、それはできないんですよ、そういう制度にはなってないんで すよ、と御説明するんですが、じゃあ、年金はどうなんだ、と言われますものですから、 この機会に教えていただけたらなと思ったものですから。 ○田中座長 法定免除と申請免除の違いを少し説明していただけますか。 ○社会保険庁年金保険課 法定免除の場合は、法律上の要件に該当した時点において、当然に免除という制度に なっておりますので、例えば具体的な例でいいますと、生活保護法に基づく生活扶助を 受けていらっしゃる方は法定の免除という取扱いになっております。ですから実際の生 活扶助を受け始めた時点、その時点において法定の免除の該当という形になるのですが …… ○田中座長 わざわざ届けなくてもいいわけですね。 ○社会保険庁年金保険課  ただ、制度上はそうなんですけれども、当然免除した方については、免除したという、 我々社会保険庁内部での事務処理が必要ですので、法律に基づく省令で法定免除の事由 に該当した方については届出の義務ということが課されております。それは対象者を把 握するという意味です。ただ、当然実際上届出を出される場合というのは、要件に該当 した直後という場合だけではなくて、一定期間経過してからということもございますが、 その場合でも、当然法定免除の事由に該当した時点から、その方については免除という 扱いにしております。  一方、申請免除というのは、当然それは御本人の意思がまず大前提になりますので、 免除基準、基本的に所得ですけれども、所得において免除基準に該当された方でも、当 然御自分で手続をされない限りは、基本的には保険料納付義務を負っていると。ですか ら申請をされて初めてその時点において免除になると、そういった違いがございます。 ○駒村委員 今の5ページの資料ですけれども、法定免除のところが、これは平成17年度ですから、 215万いますけれども、4段階になったのはごく最近ですけれども、これは申請免除、大 体どういう割合になっているのでしょうか。 ○社会保険庁年金保険課 申請免除の種類ごとにということですか。 ○駒村委員  4分の1、3分の1というものですね。 ○社会保険庁年金保険課 実際、多段階免除がスタートしたのが18年の6月からということですので、そういっ た意味で言うと、17年度までのこの資料の中には、4分の3と、4分の1というのは入 ってなくて、全額免除と半額免除の制度なわけです。ここで実は挙げているのは、申請 全額免除だけですので、ここで挙げさせていただいている分は、申請免除の中でも全額 の場合のみと、こういった形になっております。 ○駒村委員 その他の部分免除というのは、まだ統計が出てきてないということですか。 ○社会保険庁年金保険課 半額免除については、数字はあるかと思いますので、これも確認させていただきます。 ○田中座長  大体予定した時刻になってまいりましたが、ほかはよろしゅうございますか。 それぞれ説明者の方ありがとうございました。また、皆さんの活発な御質問ありがとう ございました。森田委員には重ねておわびいたしますが、次回に回っていただくことに なりました。  本日の議論はこれにて終了いたします。事務局から連絡があればよろしくお願いしま す。 ○桑田介護保険課長 次回の日程でございますが、既に調整をお願いしておりまして、6月28日(木曜日)15 時から17時。場所については未定で、また追って場所は御連絡させていただきたいと思 います。今回ペンディングになってしまいました森田委員の資料も含めて御議論いただ ければと思います。よろしくお願いします。 ○田中座長  それでは本日はどうもありがとうございました。これにて終了いたします。 《照会先》 厚生労働省 老健局 介護保険課 梶野、大崎 03-5253-1111(内2262,2260)