07/05/25 平成19年5月25日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日 時:平成19年5月25日(金)13:30 〜16:40 ○場 所:厚生労働省共用第7会議室 ○出席者: 委 員  青木委員、井上委員、大野委員(部会長)、尾崎委員、加藤委員、斉藤委員、 佐々木委員、志賀委員、豊田委員、米谷委員、山内委員、山添委員、 吉池委員、鰐渕委員 事務局  松田基準審査課長、加藤課長補佐、河村課長補佐、吉田課長補佐、 近藤専門官 関係省庁 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課農薬対策室 渡辺専門官      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 水野係長      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 原田係長 1.開  会 2.議  題  (1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について ・ ウニコナゾールP(農薬) ・ トルフェンピラド(農薬) ・ フェンブコナゾール(農薬) ・ セフチオフル(動物用医薬品) ・ フルニキシン(動物用医薬品) ・ トリニューモウイルス感染症生ワクチン(動物用医薬品) ・ 豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチン(動物用医薬品) ・ マレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)・鶏痘混合生 ワクチン(動物用医薬品)   (2)その他 3.閉  会 ○事務局 それでは、若干、定刻より早いわけでございますが、ただいまから「薬事・食品衛生 審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会」を開催させていただきます。本日は、お忙しい 中お集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  本日は、農薬・動物用医薬品部会委員14名中全員の御出席をいただいております。部会委員 総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。  また、青木委員におかれましては御都合等がございまして、途中退席されるという旨の御連絡 をいただいておりますので、あらかじめ御連絡をいたします。  それでは、大野部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。今後の御審議につきまして、 よろしくお願い申し上げます。 ○大野部会長 それでは、雨の中、集まっていただいてどうもありがとうございました。全員参 加ということで感激しております。  早速、議事に入るわけですけれども、まず配付資料の確認を事務局の方からよろしくお願いい たします。 ○事務局 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。  お手元に議事次第がございます。これは全部で3枚となっております。2枚目には配付資料の 一覧、3枚目には委員の名簿となっているものでございます。  次に、資料1−1が農薬ウニコナゾールPの食品健康影響評価書となっております。これはま だ現行の案でございます。29ページ以降に部会報告(案)が添付されております。こちらが資 料1−2となっております。総数では41ページの資料でございます。  資料2−1が、農薬の食品健康影響評価書、トルフェンピラドに関するものでございます。こ ちらも食品健康影響評価の案でございまして、43ページ以降に部会報告の資料2−2。総数で は58ページの資料となっているものでございます。  資料3−1が、農薬の食品健康影響評価書、フェンブコナゾールについてのものでございます。 29ページ目以降に資料3−2、部会報告(案)が添付されております。総ページでは45ページ の資料となっているものでございます。  資料4−1が、動物用医薬品セフチオフルの食品健康影響評価書でございます。7ページ目以 降には部会報告書であります資料4−2。そして、総ページ数では22ページの資料となってお ります。  資料5−1が、動物用医薬品フルニキシンの食品健康影響評価書でございます。25ページ目 以降に資料5−2といたしまして部会報告(案)。総ページ数では36ページの資料でございます。  資料6−1が、動物用医薬品、ワクチンでございますが、トリニューモウイルス感染症生ワク チンに関する食品健康影響評価書となっております。9ページ目以降には資料6−2として部会 報告(案)。総ページでは10ページの資料でございます。  資料7−1も、動物用医薬品のワクチンでございます。豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバ ント加)不活化ワクチンの食品健康影響評価書の案でございます。9ページ目以降に資料7−2 といたしまして部会報告(案)。総ページ数では10ページの資料でございます。  資料8−1も、動物用医薬品のワクチンでございますが、マレック病(マレック病ウイルス2 型・七面鳥ヘルペスウイルス)・鶏痘混合生ワクチンの食品健康影響評価書の案でございます。 9ページ目以降には資料8−2といたしまして部会報告(案)。総ページ数では11ページの資料 でございます。  最後になりますが、参考資料1が食品の摂取量の一覧となっております。また、5ページ目以 降には参考資料2といたしまして残留基準の設定の進捗状況が記載されているものでございま す。総ページ数では22ページの資料でございます。  資料につきましては、説明は以上でございます。 ○大野部会長 皆さん、そろっておりますでしょうか。大丈夫ですね。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、早速審議に入りたいと思います。  農薬に関しては、最初4品目やる予定という話でしたね。今日はこの3つということですね。 ○事務局 当初、4物質ということで御案内さし上げたところなんですけれども、1物質につき ましては基準値の設定について時間を要してございまして、今回間に合わなかったものですから、 そのうち3物質ということでお願いしたいと思います。 ○大野部会長 それでは、農薬3品目と動物用医薬品5品目ということで、審議をよろしくお願 いいたします。  それでは、まず最初にウニコナゾールPについての事務局からの説明をお願いいたします。今 日の資料は、事前に皆さんに御配付したところでございますけれども、一応、また事務局から説 明していただきます。  それでは、よろしくお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料1−1に従いまして御説明申し上げます。農薬ウニコナゾールPでご ざいます。  資料1−1が、食品安全委員会での評価書ということでございます。これにつきましては、今 月11日までパブリック・コメントを募集しておったということでございまして、特段、意見は 来ていなかったというふうに聞いてございます。  資料の29ページからが、当部会の報告書(案)ということで作成したものでございます。  まず最初に、食品安全委員会の報告書の方から御説明申し上げたいと思います。  4ページ目でございますけれども、この農薬の審議等の経緯ということで書いてございます。  これにつきましては、平成3年に初回農薬登録がございまして、今回、適用拡大に伴う基準の 見直し、また、ポジティブリスト制度導入に伴いまして暫定基準を置いてございますので、その 部分の基準の見直し等の検討ということでお願いしたいと思います。  この物質の毒性につきまして、5ページ目に要約で書いてございますけれども、種々の毒性試 験を評価した結果、ADIの設定がされたということでございます。  詳細につきまして、21ページでございますが、安全性評価に関する総合評価という形でとり まとめられてございます。  それに沿った形で御説明申し上げますと、この物質につきまして動物体内運命試験がラットで 行われてございますけれども、動物体内で速やかに代謝されまして、糞・尿中に排出されたとい うことでございます。  植物体内運命試験につきましては、水稲、小麦、トマト、リンゴで見られているということで、 大部分が変化しないで残っていたということでございます。  土壌中運命試験等、また、水中加水分解試験は安定性が非常に高かったということでございま す。水中光分解試験で、太陽光換算で半減期0.17日という結果が出たということでございます。 また、土壌残留試験等の結果も見ていただいてございます。  毒性評価でございますけれども、急性毒性試験につきましてはラット、マウスで行われてござ います。  また、眼・皮膚刺激試験はウサギについて見られてございます。眼につきましては軽度の刺激 性があったということでございます。皮膚感作性はモルモットで見られてございますけれども、 陰性であったということでございます。  亜急性毒性試験につきましてはラットとイヌ、また、慢性毒性試験につきましては1年間のイ ヌの試験、2年間の慢性毒性/発がん性併合試験はラットについて行われてございます。これに ついては発がん性がなかったということでございます。  2年間のマウスの発がん性試験におきまして、マウスに弱い発がん性が見られたということで ございますけれども、この辺につきましては再度、機序につきまして解析がされてございます。 「III.総合評価」の中段に書いてございます。「発がん性試験において、マウスの雄に肝細胞腺 腫の発生増加が認められたが、発生機序は非遺伝毒性メカニズムであり、本剤の評価にあたり閾 値を設定することは可能であると考えられた」ということで結論付けられてございます。  また、2世代繁殖毒性試験はラットでございますが、繁殖性には影響はなかったということで ございます。発生毒性試験はラットとウサギで見てございますけれども、催奇形性はなかったと いうことでございます。  遺伝毒性につきまして、細菌を用いた試験、また、ハムスター等の培養細胞を用いた試験、小 核試験等が行われてございますけれども、すべて陰性であったということでございます。  さまざまな毒性試験の結果をとりまとめたものが22ページからの表でございます。ここで無 毒性量を見ているわけでございますけれども、今回、日本の農薬抄録の部分とオーストラリアの 評価書を比較した形で見ているというものでございます。  2つ目の段でございます。ラットの2年間慢性毒性/発がん性併合試験の結果のところでござ いまして、雄で1.64mg/kg体重/日、豪州でも雄で1.86mg/kg体重/日という試験結果が出ている ということで、今回は農薬抄録で出てございます試験結果の1.64mg/kg体重/日という数字をA DIの設定根拠にしてございます。オーストラリアの方は、同じ試験でございますけれども、 1.86mg/kg体重/日という数字の結果を用いてADIを設定するということでございます。  23ページのところで、ADI、根拠になったNOAELを1.64mg/kg体重/日、セーフティー ファクターを100として、ADIは0.016mg/kg体重/日というのが食品安全委員会の評価結果 でございます。  これを受けまして、基準の設定に関わる部分を検討したものが29ページからの報告書(案) でございます。  ウニコナゾールPにつきましては植物成長調整剤ということで、水稲を通っていけば成長して 稲が倒れるのを軽減・防止するという意味合いで使われるということでございます。植物体内の ジベレリンという植物ホルモンがございますけれども、それの合成阻害ということで、そういっ た伸びていくのを抑制するということでございます。  ポジティブリスト制度導入で、アンズ等につきまして登録保留基準を参考に基準を設定したも の、また、一部のもの、アボガドでございますけれども、豪州基準を参考に設定したというもの がございます。今回、農薬取締法に基づく適用拡大といたしまして、レタス、タマネギにつきま して拡大の申請があったということでございます。  4は、構造式及び物性でございます。  5以降が、この農薬につきましての使用方法・使用目的等の表でございます。  この中で、四角囲みをしているものが、今回、適用拡大の申請があったものでございまして、 30ページの一番下のレタス、31ページ目の一番上のタマネギというものでございます。  これらの結果に基づきまして、作物残留試験を行っていただいてございますけれども、それが 33ページから記載されてございます。  表になったものが37ページでございます。今回、検討の対象になるのが一番下の2つ、レタ ス、タマネギでございます。これに基づきまして基準値案を検討したわけでございます。  戻っていただきまして、35ページ「7.ADIの評価」で、これは先ほど御説明申し上げま した食品安全委員会の評価結果ということで、無毒性量といたしまして、ラットの慢性毒性/発 がん性併合試験を用いまして、無毒性量が1.64mg/kg体重/day、安全係数を100といたしまし て、ADIは0.016 mg/kg体重/dayという評価でございます。  「8.諸外国における状況」でございます。JMPRの方で、まだ毒性評価はされていない物 質ですので、コーデックスの基準も設定されていないという状況にございます。  米国、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドについて基準の設定状況につきまし て調査したところ、オーストラリアでアボガド、またケシの種子に基準値が設定されているとい うことがわかりました。  1枚めくっていただきまして「9.基準値案」で「(1)残留の規制対象」でございますが、 ウニコナゾールPとE−R体の総和という形で設定してございます。  これは、理由を下に書いてございますけれども、有効成分自体はウニコナゾールPということ でございますけれども、原体の生成組成としましてE−R体というものが17%以上と、比較的 多く入っているということでございます。また、分析法でウニコナゾールPと、このE−R体が 区別できないということがございましたので、E−R体についても規制対象として、一応、総和 という形で規制するということにしてございます。  「(2)基準値案」でございますけれども、39ページでございます。「登録有無」というとこ ろで○が付いてあるものについては国内でも登録があるもので「申」と書いてあるところが今回 適用拡大の申請があったというところでございます。  「基準値現行」のところで、グレーで網がけをしているところがございますけれども、これは ポジティブリスト制度導入に当たりまして、いわゆる暫定基準という形で設定したところでござ います。今回、その部分につきましては、作残データがあるものについては、そのデータに基づ いて基準を置くということを検討してきたわけでございます。  レタスとタマネギにつきましては、先ほどの作物残留試験の結果から、それぞれ定量限界以下 ということでございまして、0.05ppmという値を置いてございます。  タマネギにつきましては、一応、適用外使用ということでございますけれども、規定の使用方 法よりも若干多く使用した形で処理したという作残試験になっているんですけれども、いずれに しても定量限界未満ということでございましたので、それも評価の対象に入れて、今回、0.05ppm という数字で基準値案を設定してございます。  あと、アボガドにつきましてオーストラリアの方からデータの提出がございましたので、これ を参考にしましてオーストラリアの基準値を置くかどうかを検討してみました。その結果、出た 作残のデータを確認したところ、適正と考えられますので、アボガドについて、今は0.02ppm という基準値を置いていますけれども、0.5ppmという値に上方修正してございます。  あとの、かなりある部分、0.1ppmというところにつきましては、今回、データもないという ことでございますので、削除して、一律基準で規制するということにしたいと考えてございます。  この基準値案に基づきまして暴露評価を行ったところでございますけれども、それが40ペー ジの表でございます。国民平均、高齢者の方、妊婦の方、幼小児の方という4つのカテゴリーで 摂取量を試算したところでございますけれども、一番下、これはTMDIで計算したのでござい ますけれども、ADI比、国民平均で2.7%、高齢者の方で2.6%、妊婦の方で2.1%、幼小児の 方で4.9%、すべて80%以下ということでございますので、この基準値案で適切ではないかとい うふうに事務局側としては考えているところでございます。  以上でございます。 ○大野部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明についての御質問・コメント をお願いいたします。いかがでしょうか。  斉藤先生、お願いします。 ○斉藤委員 分析のことで1点だけ教えていただきたいんです。  36ページのところなんですけれども「本剤の活性成分はウニコナゾールPであるが、原体の 成分組成としてE−R体が17%以上含有していること」と記載されているんですけれども、17% という数値を出していて分析ができないというのはどういうことなのかと思って、素朴な疑問な んですけれども、それではできないのであれば、17%というのはどこからはじき出したのかとい うことなんです。 ○大野部会長 いかがでしょうか。 ○事務局 済みません、メーカーからいただいています物質の比較表等の中でそうやって分けら れて記載しているもので、こういった記載をさせていただいたんですけれども、実際の分析で、 その時点でどういう分析で分けたのかは、今はわかりません。  ただ、実測するときには、この作残試験もそうなんですけれども、合わせた形で分析している ということでございますので、今回の案としましては作残試験の結果に基づいて基準を設定して ございますので、こういった形で設定しているところなんです。 ○斉藤委員 恐らく、それで全く問題ないと思うんですけれども、ただ、今後の話になって、こ のウニコナゾール以外にも関わってくるんですけれども、こういう光学活性のあるようなR体、 S体のあるものというのは、従来はそれぞれでの規制も全くないですし、標準品そのものも光学 純度というものが全く定められていないというのが現状ですので、今後のことを考えますと、や はりこういうものは分けて測定するというふうな方向で進められた方がいいのではないかと思 いまして、コメントさせていただきました。  以上です。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、米谷先生お願いします。 ○米谷委員 先ほどの事務局からの御説明のとおり、多分、資料を出されたところでは、例えば 光学活性から見ると、特別な方法を使って光学活性体をそれぞれ分けておられるんだと思います。  ただ、実際に残留分析をします場合には、個々にやる場合でも、あるいは今回のポジティブリ スト制度で多数のサンプルをこなさないといけないということで、例えばGC/MSの一斉試験 法などでは、当然ながらR体、S体、両方を一度にはかって、基準値がもともと総和になってい るものですから、それで一緒のものとして、実際、今までやってきたわけです。  これからも、分けて、それぞれに対して分析していったらというような御意見でしたけれども、 それよりもトータルでやるとより厳しい基準になるので、それと実際、分析する方の手間も考え ますと、従来どおりの方がいいのではないかとは思います。特に、非常に毒性等が問題になって くるとか、その辺の問題が起こった場合にはそれぞれ光学活性体個々に分析することもあるかと 思いますけれども、現在の規制の方法に対しましては、今までのとおりでいいのではないかと個 人的には思っております。 ○斉藤委員 ごもっともな意見だと思うんですけれども、例えば活性成分が、もしPだけの方だ としたらちょっと違ってくると思うんです。  要するに、Pも、E−R体も同程度の活性を持っているものであれば分離しなくていいと思う んですけれども、片方だけにしか有効な活性がないということになってきますと、例えば原体そ のものも調製方法に、そのときのロットによってすごく活性が違ってくるということになってき ますと、やはり今後の問題としては、活性のあるものはやはり追っていかなくてはいけないであ ろうという気がします。それは標準品についても同じでして、標準試薬をつくっているメーカー も、調べてみると、光学純度・活性というのは実はかなり違ってくるケースもあります。そうい ったことがありますので、分けられるものであれば分けた方がいいかなというふうに申し上げま した。  ちなみに、実は今、私どもの大学の方で、このウニコナゾールPを分析しておりまして、光学 活性カラムを使って簡単に分離ができます。一応、念のため申し上げます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  今の公定法というのは、両方合わせた方法ということなんですか。 ○米谷委員 GC/MSの一斉試験法も使えますので、両方合わせたものです。特に、さっきも 申しましたように、毒性の残留の方ですので、実際の有効性の方ではないのでトータルでもいい のではないかと私は思っておりますけれども、勿論、光学活性カラムを使えば、単独のものに対 しては簡単に分けられるというのはそのとおりだとは思います。 ○大野部会長 毒性のところはチェックしていなかったんですけれども、物はどちらで毒性試験 をやっているんでしたか。変異原性試験とかそういうのはZ体を使うとか、そういうのは書いて ありますけれども、一般的なところです。慢性毒性試験とか、特に問題になった、ADI設定の 根拠になった2年間の慢性毒性/発がん性併合試験です。 ○事務局 ウニコナゾールPという記載ですので、その組成から考えると、そのものも入ってい たと考えられます。 ○大野部会長 それでは、両方入っているものだということですか。 ○事務局 そうだと思います。 ○大野部会長 実際に使われているのが一方だけだった場合には、その一方だけでよろしいので はないかと思いますけれども、両方入っているもので毒性試験をやったとなると、単独での評価 はされていないので、両方はかってトータルで評価するより仕方がないと思います。  よろしいですか。  それでは、ほかにございますでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 35ページの「7.ADIの評価」のところの文章なんですが「基づき」という のが2つ出てくるんですけれども、ここの内容がわかりにくいんですが、どういうことなんでし ょうか。 ○事務局 この「規定に基づき」というところですか。 ○佐々木委員 はい。 ○事務局 これは非常に事務的なところでございまして、食品安全委員会の方に我々は食品安全 基本法に基づいて食品健康影響評価を依頼するのですが、その依頼する根拠となる条文の説明で ございます。  最初の24条第1項第1号というところは、通常、基準を設定するに当たって食品安全委員会 に諮問するときに、ここの条項を使うんですけれども、今回、ポジティブリスト制度導入に当た って基準を置いたものについて、後から評価を受けるという部分につきましては、この後段の第 2項の規定に基づいて評価を受けるということになります。なので、今回の物質につきましては、 暫定基準を設定したものの部分と、今回、適用拡大で新たに基準を検討したところがございます ので、そこのところは第1項第1号の諮問という前段の部分になるわけでございます。  ですので、手続上、適用拡大の部分につきましては第24条第1項第1号の規定に基づき、ま た、暫定基準の部分については第24条第2項の規定に基づき、食品安全委員会に意見を求めた という整理になるので、こういったちょっと長い書きぶりになってございます。 ○佐々木委員 意見を求めた日付と、通知の日付が逆というか、後の日付になっていますね。そ こが理解できなかったところではあるんです。 ○事務局 済みません、これは条項の順番で書いてございますけれども、暫定基準の部分で第 24条第2項の規定で、9月4日付でまず諮問した。後で適用拡大の部分が農水省の方から連絡 がございましたので、それは平成19年2月23日付で更に追加諮問したという形でございます。 条項の順番でいきましたので、日付が逆になってございますけれども、手続上はそういう手続を 踏ませていただいたということでございます。 ○大野部会長 言われてみると、ちょっと変ですね。ここのところは順番を入れ替えるわけには いきませんか。最初の食品安全基本法の規定に基づき、平成18年9月4日に諮問したとかね。 ○事務局 意見聴取をした順番で書き換えることは全然可能でございますので、そこは整理させ ていただきたいと思います。 ○大野部会長 それでは、そういうふうに整理してください。  ほかにございますでしょうか。  どうぞ。 ○佐々木委員 ささいなことなんですが、30ページの表の中でてん菜の「使用液量」の「株」 と書いてあるところですが、使用量に合わせると「株」ではなくて「さく」という単位ではない かと思うんです。「さく」は何だかよくわからないんですが。 ○事務局 そこはタイプミスのようですので、改めます。 ○大野部会長 どういう漢字を書くんですか。 ○基準審査課長 「冊」です。 ○大野部会長 それでは、そのように修正をお願いいたします。  ほかに、まだございますでしょうか。 ○佐々木委員 細かなことばかりで申し訳ないんですが、34〜35ページのレタスとタマネギは、 ほかの評価案では四角で囲ってあるかと思うんですが、同じように囲っていただいた方がわかり やすいかと思います。 ○大野部会長 ほかのところはみんな、適用拡大ということで囲ってあるからということですね。 ○佐々木委員 そうです。 ○大野部会長 ほかにもございますか。よろしいでしょうか。  それでは、特にほかになければ、この基準案で承認したいと思いますけれども、よろしいでし ょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、認められたということにいたします。  次に、農薬のトルフェンピラドの審議に入りたいと思います。事務局から資料の説明をよろし くお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料2−1、2−2に基づきまして、農薬トルフェンピラドについて御説 明申し上げます。  資料2−1は、食品安全委員会の方で作成いただきました農薬評価書でございます。これにつ きましては、先ほどと同じように、5月11日まで意見募集をしてございましたけれども、特段、 意見が来ていないということでございます。  43ページから、当部会の報告書(案)ということで作成させていただいてございます。  4ページを開いていただければと思います。  この農薬につきましては、平成14年に初回農薬登録がございまして、16年に当部会でも御審 議いただいて、一度、告示をしているものでございます。それで、17年に一度、残留基準の設 定をしているものでございます。  その後、適用拡大に伴う基準策定の依頼ということで、今回、食品安全委員会の方に食品健康 影響評価を依頼し、その結果が返ってきたということでございます。  6ページでございますが、ここに食品健康影響評価の要約ということで記載されてございます。 さまざまな安全性試験の結果、ADIが評価されてございます。  29ページに、安全性評価の要約「III.総合評価」という形で記載されてございます。これに 沿いまして御説明申し上げます。  まず、ラットを用いました動物体内運命試験で、糞中に排泄されていたということでございま す。  ナス、キャベツ、桃等を用いました植物体内運命試験が実施されているということでございま す。  次に、土壌中運命試験が実施されてございまして、半減期は好気的条件下で3〜5日、嫌気的 条件下で120〜179日。  水中加水分解試験、また、水中光分解試験におきまして加水分解は認められなかったというこ とでございます。水中光分解試験では半減期といたしまして、河川水では35.0時間、また、蒸 留水では35.2時間ということでございます。  土壌残留試験につきましては、トルフェンピラド本体として半減期3〜34日、代謝物として は3〜47日だったということでございます。  後段の部分から、毒性試験の結果でございます。  急性毒性試験につきましては、ラットとマウスで実施されてございます。  亜急性毒性試験につきましては、ラット、マウス、イヌでございます。亜急性神経毒性試験が ラットで行われてございまして、神経毒性は認められなかったということでございます。  慢性毒性試験は、1年間のものでイヌ。また、2年間の慢性毒性/発がん性併合試験がラット で行われてございます。また、マウスで18か月の発がん性試験が実施されてございますが、い ずれにつきましても発がん性はなかったということでございます。  2世代繁殖毒性試験がラットで行われてございます。これは、詳細につきましては資料24〜 25ページに記載されてございます。  親世代のもので分娩異常が認められたということでございますけれども、これにつきましては 詳細な考察の中で、この薬剤の直接的な影響ではなく、長期投与による一般毒性学的影響に分娩 時の負荷が加わったという、二次的な影響だということで結論付けられてございます。  また、子どもの動物で胸腺比重量の減少というものが認められてございますけれども、これに つきましては生殖発生毒性試験において免疫の検討をしたところ、いずれの世代でも成獣で異常 がないということがありましたので、毒性影響は低い変化だろうというように結論付けられてご ざいます。  いずれにしましても、繁殖毒性は問題ないというふうに結論付けられてございます。  発生毒性試験につきましては、ラットとウサギで検討されてございまして、催奇形性は認めら れないということでございます。  遺伝毒性試験につきましては、細菌を使った試験、また、培養細胞を使った試験が行われてご ざいますけれども、いずれにつきましても遺伝毒性はないということでございます。  これらの結果をまとめたものが、31ページ「表25 各試験における無毒性量及び最小毒性量」 でございます。  ADIの設定根拠といたしまして、2年間の慢性毒性/発がん性併合試験、これはラットで行 われたものでございますけれども、それの雄の0.56mg/kg体重/日という値を取ってございます。  90日間の亜急性毒性試験におきまして、無毒性量が設定できてございません。これは最小毒 性量の0.91mg/kg体重/日というのが最低用量であったということでございまして、0.91mg/kg 体重/日未満という形で無毒性量が設定されてございます。ただし、2年間という、より長期で 実施された試験の方で無毒性量が確定してございますので、そちらがADIの設定根拠として用 いられているということでございます。  それで、安全係数を100といたしまして、今回、ADIとしては0.0056mg/kg体重/日という ふうに設定してございます。これらにつきましては前回の評価と変わらないということでござい ます。  これらに基づきまして基準の検討を行ったところでございますけれども、43ページからでご ざいます。  トルフェンピラドというのは「2.用途」と書いてございますが、殺虫・殺ダニ剤ということ でございます。ミトコンドリア内の電子伝達系を阻害するということで考えられてございます。  化学名、構造式は、ここに記載のとおりでございます。  44ページから「5.適用病害虫の範囲及び使用方法」ということで一覧表を載せてございま す。  今回、適用拡大がありましたのが、45ページの下の方にございます非結球レタス、言わばリ ーフレタスというものでございます。また、ピーマン、ページをめくっていただきまして下の3 つでございますけれども、ネクタリン、サヤエンドウ、茶でございます。  また、ポジティブリスト制度の導入時に、その他のスパイスというものにいわゆる暫定基準を 設定したというところでございますので、それも併せて、今回、基準の検討をしたというところ でございます。  作残試験の結果につきましては、47ページから記載してございますけれども、それをまとめ たものが54ページからの表でございます。  リーフレタスにつきましては、54ページの中段でございます。ピーマンにつきましては54ペ ージの後段、ミニトマトの下に書いてございます。サヤエンドウにつきましては55ページの上 から4つ目、ネクタリンにつきましては下から5つ目、お茶はその下ということで記載してござ います。  一応、今回の作残の結果の中で適用外使用というものはなかったんですけれども、一部、リー フレタスの部分で、54ページにリーフレタスの欄が2つございまして、上の方でございます。 80〜150L/10aということで書いてございます。実際のところ、使用方法の中では100〜300L/10a ということで書いてございますが、今度は逆に量を少な目にまいたときの結果でございます。過 剰な処理ではないので、今回、これも作残データを見る際のデータとして評価してございます。  52ページに戻っていただきまして「7.ADIの評価」でございますけれども、これは先ほ ど説明させていただきましたとおり、食品安全委員会の評価書のとおりでございまして、 0.0056mg/kg体重/dayということでございます。  「8.諸外国における状況」でございますけれども、JMPRにおける毒性評価はまだなされ ていません。ですので、コーデックス等の国際基準もないということでございます。  また、諸外国について調査しましたところ、このものについて基準を設定された国はなかった ということでございます。  「9.基準値案」でございますけれども「(1)残留の規制対象」としましては、トルフェン ピラド本体ということで考えてございます。  「(2)基準値案」でございますが、56ページの別紙2の表でございます。現行基準があるも のもあるわけでございますけれども、この中で「登録有無」のところで「申」と書いてあるとこ ろが、先ほどと同様、今回、適用拡大の申請があったということでございます。  レタスにつきましては、非結球レタスの結果が追加されましたので、その結果に基づきまして、 基準値現行の5ppmのところを10ppmに修正する。  ピーマンにつきましては、基準値がないところですが、3ppmという基準値を設定する。  サヤエンドウ、いわゆる未成熟エンドウとして分類されますけれども、そこについても基準値 がないところを2ppmという基準値を置くということでございます。  ネクタリンにつきましては、5ppmという基準値です。  お茶につきましては、新しいデータに基づきまして、15ppmから20ppmという数字に置き換 えてございます。  また、その他のスパイスにつきまして、ポジティブリスト導入時においては3ppmという基 準値を置いていたのですが、今回、みかんのデータから、みかんの果皮の、いわゆる陳皮と言わ れるものでございますけれども、それのデータがありましたので、それから、その他のスパイス を3ppmから15ppmに上方修正してございます。  これらに基づきまして暴露評価をしたのが、57ページでございます。非常にADIが小さう ございますので、TMDIで計算いたしますと、国民平均で121.0%、高齢者の方で131.8%、 妊婦の方で103.4%、幼小児の方で189.6%ということで、ADI比80%を超えてしまうという ことでございます。  ですので、EDIの方で検討し直したところ「暴露評価に用いた数値」につきましては3つ目 のカラムのところに書いてございますが、食品群ごとに作残データから拾った値を用いてござい ます。  それぞれを試算し直したところ、国民平均としましては36.8%、高齢者の方につきましては 42.6%、妊婦の方は32.2%、幼小児の方で57.5%という試算になりましたので、いずれにしま してもADI比80%以下ということでございますので、事務局としまして、この基準値を案と して提示したいと考えてございます。  以上でございます。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  事務局の説明について、ちょっと修正したいんですけれども、先ほど、この品目で遺伝毒性試 験についてはいずれも陰性とおっしゃいましたけれども、前の品目もそうだったんですけれども、 言い忘れてしまったんですけれども、遺伝毒性試験で、染色体異常試験で陽性に出ているんです。 前のは弱い陽性ですけれども、ただ、染色体異常試験の場合にはフォールズポジティブが非常に 多いので、in vivoの試験で確認して、in vivoの試験で陰性だったら全体としては陰性、特に問 題ないというふうに判断しているわけですけれども、そういうことで、すべてが陰性だったわけ ではないということを修正させていただきたいと思います。  それでは、皆さん、事務局の説明について御意見をお願いいたします。いかがでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 43ページの「2.用途」のところですが「ミトコンドリアにおける」というと ころに「作用機構」とか、何か主語を入れた方がわかりやすいのではないかと思います。 ○大野部会長 「作用機構はミトコンドリアにおける」ということですね。 ○佐々木委員 はい。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。 ○事務局 そうですね。 ○大野部会長 それでは、お願いいたします。  ほかにございませんでしょうか。  お願いします。 ○佐々木委員 もう一点ですが、57ページの表の脚注で「その他の果実」とありますけれども、 これは「その他のかんきつ類果実」で「かんきつ類」が抜けているかと思います。 ○事務局 そうですね。「その他のかんきつ類果実」です。 ○大野部会長 ありがとうございます。  ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、この基準値案に関しては事務局案でよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、言葉のところで若干修正がございましたけれ ども、全体として承認されたということにいたします。  それでは、次はフェンブコナゾールについての審議に入りたいと思います。事務局から説明を よろしくお願いいたします。 ○事務局 それでは、フェンブコナゾールにつきまして、資料3−1、3−2に基づきまして御 説明申し上げます。  資料3−1は、食品安全委員会の方で作成いただきました農薬評価書でございます。  29ページからでございますけれども、当部会の報告書(案)ということで作成させていただ いたものでございます。  まず、食品安全委員会の評価書について説明させていただきます。4ページでございます。  この農薬の審議の経緯ということで記載されてございますが、平成13年に初回農薬登録がさ れたというものでございます。厚生労働省の方には、ここは2005年1月20日が厚生労働省か らの初回の設定依頼となっているんですけれども、これは日付が間違っておりまして、2006年 2月に農水省の方から我々の方にいただいてございますので、ここは修正でございます。  それで、2006年に適用拡大に伴う基準の設定依頼というものが農林水産省の方から当省の方 にありまして、当方から食品安全委員会の方に食品健康影響評価を依頼したというものでござい ます。  その間、いろいろ適用拡大等につきまして追加等がございましたので、そういった手続を踏ん でございます。  今回、食品安全委員会の方から評価書が届いたということでございますので、それに基づいて 基準の設定の検討を行うということでございます。  6ページでございますけれども、この剤についての評価の要約でございます。さまざまな安全 性試験の評価の結果、最終的にADIの設定がされたということでございます。  21ページでございます。「III.総合評価」で、この物質の食品健康影響評価のまとめが記載さ れてございます。  まず、動物体内運命試験でございますけれども、ラットを用いた試験で、胆汁を介して糞中に 排泄されたということでございます。  植物体内運命試験で、ここではかなり割愛されてございますけれども、もも、小麦、落花生、 てんさい等を用いたもので試験をされてございます。主要な代謝物というのはB、R、Sという ことで、これにつきましては食品安全委員会の評価書の24ページから、代謝物の名称というこ とで記載されてございます。  また、土壌中運命試験、加水分解試験、水中光分解試験、土壌残留試験というのがそれぞれや られてございます。例えば土壌中運命試験に行きますと、半減期は好気的条件では258日、367 日、嫌気的な条件では451日と655日と、比較的長いです。加水分解試験は非常に安定性があ ったということでございます。水中光分解試験は自然水で半減期が86.7日というような結果が 出てございます。土壌残留試験につきましては推定半減期として21〜81日というような結果が 出てございます。  各種毒性試験の結果でございますけれども、急性毒性試験につきましてはラット及びマウスで やられてございます。  眼・皮膚の刺激性試験につきましてはウサギを用いて実施されてございまして、刺激性は陰性 だった。皮膚感作性試験につきましてはモルモットで実施されてございますけれども、陰性であ ったということでございます。  亜急性毒性試験につきましてはラット、マウス、イヌで実施されてございます。また、反復経 皮毒性試験がラットで行われてございますが、毒性学的所見はなかったということでございます。  慢性毒性試験が1年間のものでイヌ、また、2年間の慢性毒性/発がん性併合試験がラットで 行われてございます。これについては15ページに記載されてございます。  ここで、15ページの後段でございますけれども「発がん性につきまして、フェンブコナゾー ルは、甲状腺濾胞細胞における良性及び悪性腫瘍を合計した発生頻度を、極僅かだが有意に増加 させた」という記載がございます。  これにつきまして、18ページでございますけれども、追加試験がやられてございます。「(3) 甲状腺機能及びサイロキシンの肝臓でのクリアランス試験」ということで、同じラットを用いた 試験が追加で評価されてございます。この試験の評価結果によりますと、19ページでございま すけれども「T4の肝臓における代謝及び胆汁排泄の増加に反応してTSHの濃度が増加するこ とにより、濾胞細胞の肥大及び過形成が生じる。さらに、TSHによる甲状腺の長期的でかつ二 次的ないし間接的刺激の結果生じた」ということで、腫瘍はこうして生じたということでござい ます。  18か月の発がん性試験がマウスでございます。これにつきましては16ページで、ここでも肝 細胞腫の発生頻度が増加したという記載がございます。これにつきましても、更に詳細な考察の 中で、発がん性に関する十分な証拠がないということが記載されてございます。  また、発生頻度の増加というのが書いてございますけれども、フェンブコナゾールの高用量投 与によるP450の増加、細胞増生、肝細胞肥大及び肝絶対重量増加などという幾つかの肝のパラ メーターの変化と関連付けられているということでございます。  この辺の発生頻度の増加とかパラメーターの変化については、高用量にのみ認められておりま して、用量の相関性がなかったというふうな形で結論付けられてございます。  2世代繁殖試験についてはラットで行われてございます。発生毒性試験についてはラット、ウ サギで行われてございまして、催奇形性は認められないということでございます。  遺伝毒性試験が細菌を用いた試験、また、培養細胞を用いた試験等々が行われてございます。 遺伝毒性はないということで結論付けられてございます。  22ページから、これら毒性試験の無毒性量等の比較表が出てございます。この剤につきまし ては、いわゆる農薬抄録だけではなくて、JMPR、米国、カナダ、オーストラリアの評価書と いう形で評価検討がされてございます。  23ページの一番下、最終的なADIの設定根拠でございますけれども、農薬抄録でいけばラ ットの2年間の慢性毒性/発がん性併合試験で、雄でNOAEL3.03mg/kg体重/日の値を取る。  JMPRも同じでございます。  米国につきましても、けた数は違いますけれども、同じ試験の雄の3mg/kg体重/日という値 を取っているということでございます。  カナダにつきましては、23ページの一番上のマウスの18か月間発がん性試験で見られました 雄の1.28mg/kg体重/日というものを設定根拠にしているということでございます。  オーストラリアにつきましては、イヌの1年間慢性毒性試験で設定されております0.6mg/kg 体重/日という値をNOAELに取って、ADIの設定根拠にしているということでございます。  この辺の部分につきましては、食品安全委員会の方でも御審議いただいてございまして、まず、 マウスの18か月間発がん性試験のNOAEL1.28mg/kg体重/日というところにつきましては、 投与量のところをごらんいただければと思うんですけれども、0の次が1.28、その次が26.3と いうことで、1.28mg/kg体重/日というのは用量設定が低過ぎるのではないかというような形で、 今回、議論されているようです。  また、オーストラリアの0.6mg/kg体重/日というところにつきましては、イヌの1年間慢性毒 性試験の結果でございますけれども、ここに書いてございます所見で、体重増加抑制と肝細胞の 色素沈着というような所見で取っているわけでございますが、それぞれ軽度ということと、統計 上有意差がないのではないかというような議論の結果、最終的に食品安全委員会の評価としては、 2年間の慢性毒性/発がん性併合試験のNOAEL3.03mg/kg体重/日を設定根拠に取っている ということでございます。それで安全係数を100と取って、最終的にADIとして0.03mg/kg 体重/日という値が評価されたわけでございます。  それに基づきまして、基準の設定の検討をしたところでございますけれども、29ページから でございます。  これは「2.用途」としましては殺菌剤ということで、菌類の細胞膜を構成する主要成分の合 成を阻害するということでございます。  化学式、構造式については、この記載のとおりでございます。  今回は、ポジティブリスト制度でコーデックスの基準、また、海外基準を参照して、いわゆる 暫定基準を設定しておりますので、その部分の見直し、また、適用拡大といたしまして、お茶の 使用方法について適用の拡大があります。その部分についての新たな作残データに基づいた見直 し。  また、海外で使用されている基準につきましての採用の要請、インポートトレランスといって いますけれども、それの要請がございましたので、グレープフルーツとかベリー類等の基準の見 直し、また、新たに落花生、かんきつ類等への基準の設定というものを今回検討してございます。  30ページからは、国内の使用方法、また、海外の使用方法について表でまとめたものでござ います。国内の使用方法につきましては、お茶について使用時期の部分の適用拡大があったとい うことでございます。海外の使用方法につきましては、これらのものについてインポートトレラ ンスの申請があったということでございます。  作残試験の結果が、31ページからずっと出ているわけでございますけれども、これらをまと めたものが別紙1でございまして、38ページからでございます。  別紙1−1は、国内の作物残留試験の結果でございます。別紙1−2からは、海外の作物残留 試験の結果ということでございます。これらに基づきまして基準の検討を行ったところでござい ます。  戻っていただきまして、34ページでございますが「7.乳牛における残留試験」ということ で、動物体におきましても飼料経由で摂取された場合に、牛乳、畜肉。また、35ページには産 卵鶏ということで、卵と鳥肉の関係につきまして検討されてございます。  まず、34ページの「7.乳牛における残留試験」でございますけれども、それぞれフェンブ コナゾール0、6.5、19.5、65ppmを含有する飼料を28日間、実際に乳牛に摂食させて、牛乳 及び筋肉等、また、脂肪、肝臓、腎臓につきまして残留を測定したということでございます。こ れらにつきましては、35ページにまとめられてございます。  これらの結果に関連しまして、JMPRでは肉牛と乳牛における最大理論的飼料由来負荷量、 飼料由来でどれだけ摂取されるだろうかという値を、肉牛については2.5ppm、乳牛につきまし ては1ppmと評価しているところでございます。  また、米国においては乳牛、肉牛、豚について、この量が担保されまして、済みません、上か ら3行目の「MTDDB」は「MTDB」でございますので「D」を1個消してください。MT DBはそれぞれ0.98ppm、1.83ppm、0.08ppmと評価しているということでございます。  オーストラリアにおいては、牛、羊、豚へのMTDBを0.2ppmと評価しているということで、 いずれにしましても、この試験の6.5ppmよりも低い部分が実際の飼料からの負荷量だろうとい うふうな評価がなされているところでございます。  今回、畜産物につきましては、6.5ppmの投与群で見られた残留試験の結果を踏まえて基準値 の設定をしているということでございます。  産卵鶏についての残留試験でございますけれども、同じように経口でフェンブコナゾールを0、 0.12、0.34、1.13ppm相当を投与して、それぞれ卵、筋肉、脂肪、また、肝臓等につきまして残 留値を計測したということでございます。いずれの場合も定量下限未満だったということでござ います。  実際、JMPRでは先ほどの牛と同じように、最大理論的飼料由来負荷量につきましては 0.1ppm、アメリカについては0.09ppmというような形で設定してございます。オーストラリア では0.1ppmと評価してございます。いずれも検出下限未満ということで、検出下限の値をもっ て今回の基準の検討の材料にしてございます。  次に「9.ADIの評価」は、先ほど御説明申し上げた食品安全委員会の評価のとおりという ことで、ラットの2年間の慢性毒性/発がん性併合試験の結果を用いまして、無毒性量 3.03mg/kg体重/dayを取って、安全係数100ということで、ADI0.03mg/kg体重/dayという 値を設定してございます。  次のページにまいりますけれども「10.諸外国における状況」でございます。1997年にJM PRによって、この物質について毒性評価が行われ、ADIが設定されてございます。たくさん の穀類や果実、ここには「バナナ、大麦等」と書いてございますけれども、それらについてコー デックスの基準が既に設定されてございます。  また、米国、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドについて基準の設定状況を調 査したところ、米国においてアーモンド、リンゴ、カナダにおいてオウトウとかプラム、オース トラリアにおいてバナナ、ネクタリン等に基準値が設定されているということでございます。  「11.基準値案」で、まず「(1)残留の規制対象」でございます。  作物残留試験におきましては、本体以外にA体、B体という代謝物についても分析対象として それぞれ測定されているところでございますけれども、これらにつきましては検出限界未満、ま た、非常に低い値だったということでございますので、今回、規制の対象にはしていないという ことでございます。  また、食品安全委員会の評価書においても、暴露評価対象としてフェンブコナゾール本体を設 定しているということでございます。  「(2)基準値案」でございますけれども「別紙2のとおりである」ということで、42ページ からのところでございます。非常に多くの作物についてデータが得られていますので2ページに わたって記載してございますけれども、今回、網がけになっている部分がポジティブリスト制度 でいわゆる暫定基準として設定したところでございます。  「国際基準」の欄に、既にコーデックス基準があるものについては、今回の基準値案の見直し に際しても、これは国際基準ということもございますので、維持ということで、そのまま置いて ございます。  上から行きますと、大麦、小麦、ライ麦につきましては、そういうことで国際基準をそのまま 引用するということでございます。  落花生につきましては、アメリカからの作残データに基づきましてアメリカの基準値0.1ppm を設定するということでございます。  てんさいについては、特に要請が来てございませんので、アメリカに0.3ppmという基準があ るようですが、今回は設定しないということでございます。  きゅうりからまくわうりまでにつきましては、スイカを除き国際基準があるということでござ います。コーデックスの基準をそのまま採用するということでございます。  スイカにつきましては、特にデータはございませんので、現行0.2ppmという基準はございま すが、これは削除ということでございます。  次のカテゴリーのところです。みかん、夏みかん、レモン等のかんきつ果実につきましては、 それぞれ、今回、アメリカからデータが出てございますので、それを参照して、アメリカの方の 基準値を設定してございます。  リンゴにつきましては、これは日本のデータでございますけれども、それに基づきまして基準 値の現行1ppmをそのまま維持してございます。  日本ナシ、西洋ナシにつきましては、欄がEXCELの関係で見づらくなっていますけれども、 ナシにつきましては0.078ppm、0.164ppm、0.099ppm、0.299ppm、この4つの作残データか ら0.7ppmという値を設定してございます。  マルメロ、びわにつきましては、国際基準のコーデックスの値をそのまま採用しているという ことでございます。  次のカテゴリーにつきましては、梅を除き、アメリカからのデータに基づきましてそれぞれ基 準を設定しているところでございます。  梅につきましては、0.66ppmと0.44ppmという値を用いて、2ppmという数字に下方修正し ているというところでございます。  あと、ベリー類でございます。これはブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、また、 その他のベリーにつきまして、アメリカのデータに基づきましてアメリカの基準値を設定したと いうことでございます。  次のページにまいりまして、ブドウも国内のデータに基づきまして3ppmという基準値を維 持しているというところでございます。  カキは削除です。  バナナにつきましては、国際基準、コーデックスの基準がございますので、それの0.05ppm をはめているということでございます。  キウィー以下につきましては、今回、作残データが収集できておりませんので、それは削除と いうことでございます。  ひまわりの種子、菜種、ペカンまでがコーデックスの基準。また、アーモンドにつきましては アメリカの基準を用いて0.05ppmという基準を置いてございます。  お茶につきましては、新たな作残データに基づきまして、現行は5ppmというところですけ れども、10ppmという基準に上方修正ということでございます。  その他のスパイスにつきましては、かんきつ類の1.0ppmという値から、その他スパイスの基 準値を、これは下方修正になりますが、設定してございます。  畜肉、乳、鳥肉につきましては、先ほどの実際にやった残留試験データに基づきまして、それ ぞれコーデックス基準があるものはコーデックス基準、また、オーストラリア、アメリカの基準 があるものにつきましてはそれぞれの基準を採用して基準値を設定しているところでございま す。  これらの値に基づきまして、暴露評価でございますが、44ページに一覧表で記載させていた だいてございます。国民平均、高齢者の方、妊婦の方、幼小児の方ということで、4つのカテゴ リーすべてTMDIの試算に基づきましても、それぞれ10.3%、10.4%、9.6%、27.4%と、A DI比80%以下を大きく下回っているということでございますので、事務局といたしましては、 この基準値案で提案したいと考えてございます。  以上でございます。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、事務局の説明に対してコメント・御 意見をよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。  それでは、佐々木先生お願いします。 ○佐々木委員 42ページの基準値のけた数ですが、りんごの場合は、現行の基準値が暫定基準 なんでしょうか。そのまま1ppmとなっているんですが、ネクタリンの場合は現行が1ppmで、 アメリカの1.0ppmを取って1.0ppmとされているんですけれども、1と1.0が基準値で混在し てしまうんですが、その区別といいますか、分け方の根拠といいますか、そこら辺を御説明いた だきたいんです。 ○事務局 これは設定根拠となって、作残データをどちらで取ったかというだけになってしまう んですが、りんごにつきましては日本のデータで持ってきて1ppmという値なんです。  ネクタリンの方につきましては、現行は、ポジティブリストのときは1けたしか取らないとい うことで1ppmという値を取っているんですが、今回、アメリカのデータが出てきて、アメリ カの基準値を採用するという整理で1.0ppmという形で置いてございます。 ○佐々木委員 アメリカのデータから日本のやり方で基準を置くのではなくて、アメリカの基準 値をそのまま持ってくるという考え方ですか。 ○事務局 そういう形で置いてございます。 ○大野部会長 よろしいですか。新たに設定するときに何となく味気ない感じがしますけれども、 結局、基本的な考え方が、アメリカにあるものについては問題がなければそのまま入れるという 考え方があるので、有効数字もアメリカの場合は2けたで、日本の場合は1けたになってしまう というわけです。  よろしいですか。  山添先生、お願いします。 ○山添委員 食品安全委員会のところの方で、20ページなんですが、確認だけお願いしたいん です。  20ページの下から2つ目の段落のところで「ラットの妊娠後期には」で始まるところより5 行目のところで「CYP1A1の低下による17βエストラジオール合成の低下」とあるんですが、 これは2つ解釈できるのですが、1つはCYP19A、つまりアロマターゼでエストロジェンを合 成する酵素の機能が低下したものの間違いなのか、あるいはCYP1A1はエストラジオールの血 中濃度を下げる方向に働きますので、合成ではなくて代謝のことなのか。そこのところの御確認 をお願いいたします。 ○大野部会長 それでは、矛盾するところがあるというところで、食品安全委員会の方に確認を お願いいたします。 ○事務局 確認するようにいたします。 ○大野部会長 佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 30ページのお茶の適用病害虫名が、資料にはあと2つほど書いてあったように 思うんですが、御確認をいただけたらと思います。 ○大野部会長 今、確認できますか。 ○事務局 もち病と、網もち病です。抜けていましたので、ここは修正したいと思います。 ○大野部会長 それでは、修正をお願いいたします。 ○佐々木委員 それから、35ページの上から2行目のMTDBですが、これはちょっとわかり にくいので、注として説明を加えていただけたらと思うんです。 ○事務局 注書きで追加するようにいたします。その文言につきましては、また先生方に見てい ただいて決めたいと思います。 ○大野部会長 よろしくお願いいたします。  どうぞ、お願いします。 ○斉藤委員 お茶の方の関係なんですが、33ページに出ている作残試験のデータからすると、 ラクトン体のAの方が結構出ている。これはBに比べて、なぜAだけ特にこんなに多いのかわか らないんです。  ただ、フェンブコナゾールの親に対して1割ぐらい出てしまっているので、例えば最終的にラ クトン体を作残試験のときには含めたけれども規制の対象にはしないということでよろしいか と思うんですけれども、そうすると、物によると10%ぐらい低くなってしまうのではないかと 思ったんです。 ○事務局 済みません、説明が悪かったようです。作残試験で含めてフェンブコナゾールをはか っているわけではなくて、これはばらばらにはかっていますので、フェンブコナゾールの値で基 準を持ってきていますので、そこは整合性は取れていると思うんです。 ○斉藤委員 そういうことですね。わかりました。 ○大野部会長 よろしいですか。  ほかに御意見ございますでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 44ページの推定摂取量の表ですが、乳類の国民平均と高齢者の値が違っている ようなんですけれども、本来は同じかと思うんです。 ○大野部会長 いかがでしょうか。 ○事務局 摂取量はそうなんですが、体重当たりで換算するとどうしても差が出てきてしまうと いうことですので、7.1μg/人/dayと7.3μg/人/dayという数字となってございます。 ○大野部会長 ADI比だから、体重当たりの摂取量になります。 ○佐々木委員 比率ではなくて、摂取量です。 ○大野部会長 違っていますね。ちょっとお待ちください。  今、お話を伺ったんですけれども、注のところで「高齢者については畜水産物の摂取量データ がないため、国民平均の摂取量を参考とした」と書いてあります。そうすると、そこの摂取量の 表の一番下から5行目のところが同じ値、7.1μg/人/dayと7.3μg/人/dayという別の値にならな いのではないかということです。 ○事務局 そこは精査してみますが、もう一度確認します。 ○大野部会長 ADI比の方はいいんですけれども、摂取量はμg/人/dayのものです。  それでは、それは確認をお願いいたします。  ほかにございますでしょうか。  基準値そのものについては、いかがでしょうか。特に御意見ございませんでしょうか。 ○事務局 先生、1点済みません、これは申し訳ないんですけれども、42〜43ページの表の中 で抜けているところがございまして「登録有無」の○が抜けてございまして、中段のリンゴ、日 本ナシ、西洋ナシは登録がございます。○を付けていただければと思います。  あと、桃、ネクタリン、すもも、梅、おうとう、次のページへまいりまして、上から2つ目の ぶどう。あと、お茶が登録があって○と、今回適用拡大の申請があって「申」でございます。抜 けてございまして、申し訳ございません。 ○大野部会長 それでは、そういった表の修正とか幾つか修正点はございましたけれども、また 確認して、必要に応じて修正するというところもございましたけれども、全体として基準値案に ついてはこれでよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、承認されたといたします。どうもありがとうございました。  それでは、動物用医薬品のセフチオフルについての審議に入りたいと思います。事務局から説 明をお願いいたします。 ○事務局 部会長、農薬の方は一応3剤で、次以降は動物用医薬品に切り替わるものですので、 ここで少々休憩を取りたいと思うわけでございますが、いかがでございますでしょうか。 ○大野部会長 何分ぐらい取りましょうか。 ○事務局 それでは、10分程度の御休憩をいただければありがたいと思います。 ○大野部会長 それでは、3時から再開ということでよろしくお願いいたします。 (休 憩) ○大野部会長 それでは、皆さん戻られましたので、再開いたしたいと思います。  事務局の方から、セフチオフルについての説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料4−1に基づきまして動物用医薬品セフチオフルの御説明を申し上げ ます。  1ページをごらんいただきますと、こちらが本年1月18日、食品安全委員会委員長から当大 臣あてに通知されておりますセフチオフルの1日摂取許容量の食品健康影響評価の結果でござ います。結論といたしましては、ADIを0.05mg/kg体重/日という形で数値が出されているも のでございます。  評価の内容でございますが、5ページをごらんください。こちらに今回の評価の対象となって おります、セフチオフルを有効成分とする牛及び豚の注射剤、商品名がエクセネル注といいます が、こちらについての再審査に係る食品健康影響評価の結果がとりまとめられております。  このエクセネル注という商品につきましては、平成8年2月に当初の薬事法に基づく承認を得 ておりまして、そこから所定の期間でございます6年間という時間が経過いたしておりますので、 再審査申請に基づき今回評価が行われたというものでございます。  「(1)主剤」につきましては、セフチオフル。  「(2)効能・効果」でございますが、こちらに書いてございますとおりに、牛の肺炎や豚の胸膜 肺炎、そして、適応菌種はマンヘミア・ヘモリチカ、パスツレラ・ムルトシダ、またはアクチノ バチルス・プルロニューモニエと言われているものでございます。  「(3)用法・用量」につきましては、当製品を溶解いたしまして、筋注で用いられるというもの でございます。  再審査における安全性に関する知見等につきましては、2番以降にとりまとめられております。  このセフチオフルにつきましては、私どもが平成18年度に導入いたしましたポジティブリス ト制度の基準の設定の前に、既に審議会におかれまして審議が行われて、ADI等が設定されて おります。その内容につきましては2の(1)の上から3行目でございますが、平成12に厚生 労働省において50μg/kg体重/日というADIが既に設定されているものでございます。ですの で、今回の食品安全委員会の評価につきましても、従前決定されておりますADIの変更の必要 性があるか否かという観点から評価がなされております。  また、従前に厚生労働省におきまして設定いたしましたADIの設定根拠でございますが、こ ちらはセフチオフルの代謝物をとらまえて、MIC50、2μg/mLという微生物学的影響を基に ADIを設定しているものでございます。  その下の「(2)安全性に関する研究報告について」でございますが、調査期間中のMedline を含むデータベースの検索の結果では、現在のADIに影響する報告はなかったというものでご ざいます。  また、承認後、一定の期間が経過しておりますので「(3)承認後の副作用報告について」と いう部分でございますが、この報告につきまして、牛につきましては約8万頭、豚につきまして は約48万頭の調査が行われておりますが、新たな副作用の報告はなかったというものでござい ます。  1ページおめくりいただきますと、こちらに食品健康影響評価のとりまとめがなされておりま す。結論といたしましては、既に設定されております0.05mg/kg体重/日というADIを変更す る知見はないというものでございまして、今回もADIの評価は0.05mg/kg体重/日という形で 指摘されているものでございます。  これを踏まえまして、当方の部会の報告案につきましては7ページの資料4−2をごらんくだ さい。  こちらでは「1.概要」といたしまして、まず品目名がセフチオフルであること。  (2)は、先ほども御説明申し上げましたが、用途。  そして、6年が経過したことに伴う再審査に基づき評価がなされたことから、今回、MRLの 見直しを行うという趣旨を記載しております。  (3)は、化学名でございます。  (4)は、構造及び物性が記載してございます。  1ページおめくりいただきますと「(5)適用方法及び用量」がございます。  適用の対象となる家畜でございますが、下に(1)から並んでおりますけれども、牛、泌乳牛、次 のページに行かれますと豚、羊、ヤギ、泌乳用の羊またはヤギ、馬、鶏、最後に七面鳥が並んで いるものでございます。幅広い家畜等に用いられる薬というものでございます。  また、各家畜において使われる薬剤の種類におきまして、その投与量と投与日数、そして、休 薬の日数を以下、順に並べております。  残留基準の設定の部分で、また改めて御説明いたしますが「(1)ウシ用製剤」の部分でございま す。こちらでは、Excenel/Naxcelというものがございますけれども、こちらでカナダとニュー ジーランドの使用基準が示されております。使用基準は、いずれも1mg/kg体重/日を5日間、 休薬日数は0日というものでございます。この部分が最も残留量が高いと考えられるデータとな るわけでございます。  その理由といたしましては、この後、代謝のお話をいたしますが、生体内代謝が非常に早いと いう物質でございまして、その観点から休薬日数が長くなればなるほど残留量が下がるという観 点も踏まえて、この0日という部分が最も高いであろうと考えられるところでございます。しか しながら、この0日の部分のデータというものが今回提供されていないということがございます。  これに代わるデータといたしましては、その下にございますExcenel1 RTUという製剤がござ います。こちらの中に、ニュージーランド2.2mg/kg体重/日を5日間、そして、休薬日数が2日 というものがございます。こちらに関しましてのデータが提供されているということでございま して、この提供されているデータを用いて、上にございますExcenel/Naxcelのカナダ、ニュー ジーランドの0日というものを試算いたしまして、それを踏まえて、今回、残留基準値の設定を 行っているものでございます。  更に申し添えるならば、牛につきましては、既にコーデックスにおきまして筋肉、脂肪、肝臓、 腎臓と言われるものにつきましてはコーデックス基準が既にございます。ですので、今回の設定 の対象は、この4つの残留組織を除く部分、つまり、その他の食用部位について残留基準を設定 するということになるわけでございます。  「(2)泌乳牛用製剤」でございます。こちらにつきましても0日という休薬日数が並んでおりま して、更に言えば、この泌乳牛につきまして、乳についてはコーデックスの基準があるという状 況となっております。  9ページでございます。こちらに「(3)ブタ用製剤」がございます。こちらにつきましても、 Excenel/Naxcelという部分がございますが、ニュージーランドにおける使用基準に従った用 法・用量が最も残留量が高くなるであろうと考えられる部分でございます。  そして、こちらも筋肉、脂肪、肝臓、腎臓というものにつきましては、国際基準でありますコ ーデックス基準が既に設定されております。  「(4)ヒツジ及びヤギ用製剤」につきましては、米国の使用基準が最も高く推測されるところで ございます。  「(5)泌乳用のヒツジ及び泌乳用のヤギ」というものでございます。  「(6)ウマ用製剤」につきましては、ニュージーランドの使用基準、2mg/kg体重/日というも のがございます。休薬日数は0日となっているわけでございますが、残念ながら、この馬につい ては今回、残留のデータが提供されておりません。ですので、残留基準の設定に当たりましては 牛、豚という個別の畜種の項目がございますが、それ以外の陸生哺乳類の部分について、上記の (4)にあります羊のデータを用いて、今回、残留基準の設定を行っております。  「(7)鶏用製剤(初生雛用)」、初生ひなでございますので、いわゆるひよこでございます。こち らにつきましては、投与として米国では0.5mgを1羽当たりに投与するというもの。  次に「(7)七面鳥用製剤(初生雛用)」。こちらもひなでございます。  この鶏についても、七面鳥についても、今回、残留性に係るデータはないという状況でござい ますが、一概に鶏の場合には、例えばブロイラーだった場合、これは出荷するまでには相当の時 間がかかります。一般的に言えば、約8週齢以上はかかるであろうと言われているところでござ います。  また、七面鳥につきましては更に長うございまして、月単位の飼育日数が必要になってまいり ます。一般的に言えば7〜8か月かかるというものでございます。ですので、時間的日数の開き を勘案していただければ、この鶏と七面鳥という部分にデータがないとしても、残留の可能性と いうものは多分ないであろうと推測されるところでございます。  次に、9ページの「2.対象動物における分布、代謝」でございます。  まず、(1)といたしましては牛でございます。牛につきましては、9ページの最も末尾にな りますが、親物質でありますセフチオフルという物質はデスフロイルセフチオフルへの代謝が非 常に早いということでございます。  1ページおめくりいただきますと、半減期についての報告がございまして、半減期は0.07時 間。ですから、つまり約4分程度で半減する。また、代謝物におけるデスフロイルセフチオフル の半減期は、筋肉内投与で9.7時間、静脈内投与においては8.6時間ということが報告されてお りまして、代謝は主として、肝臓及び腎臓というものでございます。  体外への排泄につきましては、ちょうど中段になりますが、牛(雄3頭、雌3頭)の報告がご ざいますけれども、その2行目に投与後12時間後の報告がございまして、尿中より55.2%、そ して、糞中より31.1%が排泄されるということでございます。つまり、両方を合計いたします と、約86%が投与の12時間後には排泄がなされているというものでございます。  各組織の残留量等につきましては、更に後段に書いてございます。残留量につきましては、末 尾から3行目でございますけれども、投与後12時間のデータがございまして、筋肉、脂肪、肝 臓、腎臓というものの報告がありますが、最も残留量の大きいところは腎臓だったというところ が報告されているものでございます。  (2)、豚における分布、そして、代謝試験というものも報告されております。こちらにおき ましても、牛と同様に、セフチオフルという親物質自身は速やかにデスフロイルセフチオフルに 変換されるということが記載されております。  また、血漿中濃度の報告がございまして、最終投与後の投与後2時間で15.4mg/kgという数 値が報告されておりますが、それから12時間後では7.0mg/kgまで下がっているというもので ございます。また、尿中や糞中への総投与量に対する放射活性の報告もございまして、こちらは 62%及び11%、つまりトータルいたしますと73%というものが糞・尿経路で排泄がなされてい るというものでございます。  「3.対象動物における残留試験結果」というものでございます。  本物質につきましては、過去、厚生労働省でADIを設定したときもそうでございましたが、 この代謝物でありますデスフロイルセフチオフルを対象に残留基準を設定しているところでご ざいます。ですので、今般の分析対象化合物につきましてもデスフロイルセフチオフルを対象に 設定したいと考えているところでございます。  分析方法につきましては、こちらに書いてございますとおりに、セフチオフルの未変化体、そ して、β−ラクタム環を有するデスフロイルセフチオフル関連代謝産物もデスフロイルセフチオ フルに変換いたしまして、次いで高速液体クロマトグラフィーではかるという方法を検討してい るところでございます。  「(2)組織における残留」でございます。先ほども使用基準のところでお話し申し上げまし たが、牛につきましては既にコーデックスの基準が各臓器に対して設定されているという状況で ございます。ですので、最終的な方向性としてはコーデックスの基準を採用するということにな りますので、牛につきましては小腸という部分を見ることになります。小腸につきまして最も残 留量が高いと想定される使用方法は、先ほども牛のところでございましたが、1mg/kg体重/日 を5日間投与の休薬期間0日というものでございます。  このデータは、11ページをごらんいただきますと、残念ながら、それに合致するデータはご ざいません。ですので、それに合致するだろうというデータをあくまで推測した場合には、11 ページの表2のデータが2.2mg/kg体重/日の5日間投与という結果になっております。  私どもが本来見たいというデータにつきましては、1mg/kg体重/日を5日間投与した場合の 0日目の残留量がどの程度であるのかという部分でございます。このため、この表2にございま す、投与後の時間で3時間という部分のデータがございますが、この3時間のデータにつきまし て示されております平均値±SDという値を基本的には2分の1にするという観点で、筋肉、脂 肪、肝臓、腎臓に対する小腸の比がどれぐらいになるのかということで計算をしております。  その各臓器に対する小腸の比というものは、表1にございます各臓器と小腸に対する残留の比 率から算出しております。基本的に用いましたのは腎臓と小腸の比を取りまして、おおむね3.3 倍ぐらい異なっているというわけでございます。  ですので、表2にございます3時間の腎臓のデータの2分の1を、更に3.3で除した場合にど の程度になるのかということで求めますと、おおむね1ppm前後の数字となってまいります。 ですので、最後の基準値の欄でも御説明いたしますが、牛の食用部位につきましては、この試算 値を基にいたしまして2ppmを提唱させていただいているところでございます。  次に、12ページでございます。こちらでは豚の残留基準値が報告されております。基本的に は、こちらの残留基準値を基に今般の残留基準を検討しておりますが、豚につきましても先ほど 来お話し申し上げているとおり、既にコーデックス基準があるということを踏まえて残留基準の 検討を行っているものでございます。  13ページには、羊がございます。羊につきましては、表1に示す12時間の腎臓のデータ、そ して、次に表2に示す筋肉、脂肪、そして、肝臓のデータを参照して基準値を設定しているもの でございます。  14ページでは、(5)で搾乳牛でございます。搾乳牛につきましては5回投与が行われた後に、 基本的には休薬日数0日というデータが採用されることになります。また、既にコーデックスの 残留基準もあるということになりますので、結論といたしましてはコーデックスの基準を採用し たという形になっております。  15ページにおきましても同様に、これは5回投与の後の残留濃度が示されております。  17ページにつきましては、本剤が泌乳用のヤギに使われるというものでございます。ですの で、泌乳用のヤギ。また、(6)といたしましては泌乳用の羊のデータが示されております。いずれ のデータも、泌乳牛で設定されておりますコーデックスの基準を下回るという残留結果になって おりますので、今般の乳に設定するコーデックスの基準を採用する限りにおいては何ら問題はな いものと考えているところでございます。  18ページをごらんいただきますと、こちらに4といたしまして、先ほど御説明いたしました が、ADIの評価の結果がございます。  5といたしましては、海外における使用状況でございまして、こちらはアメリカやEU、そし て、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド等々におきまして、牛、豚等に使用が認められ ているという状況でございます。また、JECFAにおいても我が国と同様なADIが評価され ているという状況が報告されております。  「6.基準値案」といたしまして「(1)残留の規制対象」はデスフロイルセフチオフルとい うものであること。  「(2)基準値案」でございますが、1ページおめくりいただきますと今回の設定する基準値 案がございます。変更を予定している部分について、下線を付して示しております。  変更点につきましては、先ほど申し上げました、まず牛の食用部分でございますが、試算値を 基に、食用部分については2ppmを設定しております。これは現行のポジティブリストを導入 する際に設定した基準値と変わらないという数字となっております。  豚につきましても、基準値を参考に設定しております。これも2ppmで、ポジティブリスト の導入時と変わらない数字となっているものでございます。  その他の陸生哺乳類、こちらが先ほどの羊でございますけれども、羊のデータを勘案いたしま して、まず筋肉が1ppm、脂肪が1ppm、肝臓が2ppm、腎臓が、残留性試験のデータが若干高 い数字でございまして、10.17ppmという残留データがございますので、この10.17ppmを考慮 いたしまして、15ppmを設定しております。  食用部分でございますが、従前の考え方に従いますと、肝臓と腎臓というもののデータがあっ て、その他の食用部位のデータがないという場合につきましては、肝臓、腎臓どちらかの高い方 のデータを採用していこうという形になっておりますが、このセフチオフル自身につきましては、 先ほどの代謝データにもございますとおり、腎臓代謝、腎臓から排泄される経路で体外に出てい くということが報告されておりますので、このまま高い方の数字を取ると、15ppmを小腸等の その他の臓器にはめなければならないという形になってまいりますので、ここは代謝排泄の経路 であるということを踏まえまして、肝臓の2ppmを採用いたして、ポジティブリスト制度の導 入時と変わらない2ppmを設定しているところでございます。  次に「(3)ADI比」でございます。お戻りいただきまして19ページになるわけでございま すが、こちらで国民平均、小児、妊婦、高齢者というもののADIの比を示しております。  今回、御提案をさせていただきたい残留基準値を基に計算いたしますと、国民平均が5.07%、 小児が11.53%、妊婦が5.10%、そして、高齢者が4.99%となっておりまして、ともに80%を 下回るという数字となっているものでございます。  ADI評価の詳細につきましては、21ページにお示ししている内容になるわけでございます。  残留基準値の説明については、以上でございます。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明についての質問・御 意見をお願いいたします。  加藤先生、お願いします。 ○加藤委員 3つほどなんですが、初めに別紙1と別紙2のところでの基準値案の桁の問題で、 これは別紙2の方が正しいという数字でよろしいんでしょうか。先ほどの小数点以下の扱いの問 題と同じようなものですが、例えば一番上の牛の筋肉が、別紙1の方は1.0ppm、別紙2の方は 1ppmです。 ○事務局 数字的には、別紙1の方が正しいようです。現行の牛の筋肉ですとか豚の筋肉という のは、既に過去に正規に審査を経て設定された基準となっておりまして、その場合に1.0ppmが 入っておりますので、数字的には1.0ppmの方が正しいということになります。 ○加藤委員 2番目として、別紙2の方での計算の問題なんですが、特に注2、筋肉と脂肪の扱 いですが、TMDIの計算なのに基準値としては脂肪の方が高いという数字になっているんです が、注2の方を見ますと「筋肉の基準値×筋肉及び脂肪の摂取量」ということで、低い方の数字 をTMDIの方で計算したというふうに取れるんですが、ここは確認しておいていただいた方が いいのではないかと思います。 ○事務局 もともと、これは基準値の見方の間違いでございますので、その点は修正させていた だきます。申し訳ございません。 ○加藤委員 3つ目として、同じく別紙2なんですが、これも注3のところで、ちょっと気にな るんですが、摂取量から行くとその他の陸生哺乳類の筋肉、脂肪、肝臓云々の大きなコマのとこ ろですが、妊婦は0μg/人/日になっているんですが、摂取量の表を見ますと、国民平均と妊婦で それほどの大きな差はないので、ここの0μg/人/日は本当に正しい数字なのかという疑問を持ち ましたので、その点はいかがでしょうか。 ○事務局 最後にいただきました質問の点なんですけれども、肉とか各臓器もすべて含めまして 集計を取りますと、摂食量のデータというものは当然出てくるのでございますが、個別の対照群 となる特定の方を対象に調査をいたしますと、現行の調査の内容の中では妊婦の方のデータがな いという状況でございまして、このため0μg/人/日をはめざるを得ないという状況になっており ます。  つまり、牛、豚以外の畜種のものを食べているかどうかというデータにつきましては、妊婦の 方についての資料がないということでございまして、現在では0μg/人/日を入れております。 ○大野部会長 何か違和感がありますけれども、データがないので数値を出せないということで すね。 ○事務局 であれば、高齢者の場合にやはりデータがないということを論拠にいたしまして国民 平均の数字を挿入しておりますので、ない場合には国民平均を入れるということはいかがなもの なんでしょうか。 ○大野部会長 吉池先生、お願いします。 ○吉池委員 結局、妊婦だけをサブグループとして数字を出しても、非常に摂取頻度の低いもの についてはたまたま観察した日に摂取者がいなければゼロになってしまうし、また、たまたま摂 った人がいればかなり外れ値的なものも得られてしまうこともあるので、そういう意味では国民 平均の値を外挿して当てはめるというのが一番安定した数値が得られるのではないかと思いま す。 ○大野部会長 それでは、そういう形で修正していただけるということでよろしいでしょうか。 ○事務局 はい。  そうしますと、別紙2の中で御指摘のありました、その他の陸生哺乳類というもの以外につき ましても、例えば豚の肝臓ですとか、腎臓ですとか、そういうところも0μg/人/日になっており まして、こういうところもやはり、それを踏まえた対応を取らさせていただければと思っており ます。 ○大野部会長 よろしくお願いいたします。  ほかに御意見ありますか。  吉池先生、お願いします。 ○吉池委員 8ページ目の上から5行目の表現ですが「括弧内は最終投与後の休薬期間を示す」、 これは表現ぶりの話だけだと思うのですが、最終投与をして休薬するから、休薬をするから最終 投与というものがあるようなので、ここの表現がわかりにくい。  それと、とても素朴な疑問をすると、最終投与後の、例えば搾乳までの時間とか、先ほど1日 のデータで0日の代わりに3時間とかがあったんですが、あるいは肉であれば、と殺までの時間 ですか、その辺の定義が少しわかるようになっていた方が見やすいのかなと思いました。 ○事務局 わかりました。 ○大野部会長 そういうのは書けるんですか。この0日というのは、投与してすぐに使っても構 わないということですね。 ○事務局 そういうことです。 ○吉池委員 0日というのは、投与しながら搾乳してもかまわないという意味合いで取ってよろ しいんでしょうか。そもそも休薬をしないというとらえ方でしょうか。 ○事務局 はい。投与の後に時間を置かずに摂っていいということになりますので、そういう趣 旨になります。 ○大野部会長 山内先生、お願いします。 ○山内委員 7ページに、そもそも、このセフチオフルの概要について書いてございますが、確 認なんですけれども、(2)のところに「ヒト用医薬品としても細菌性感染症の治療に用いられ ている」と書いてありますが、これはヒト用にも用いられているものなんですか。 ○事務局 はい。ヒト用医薬品としても用いられております。 ○山内委員 インターネットを見たら、ヒト用に使っていないみたいな表現があったんです。 ○大野部会長 これはいかがですか。もしかしたら、日本では使われていないけれども、外国で は使われているとか、そういうことなのかもしれません。 ○事務局 今、確認させていただきます。 ○大野部会長 それでは、それは確認していただきます。  そのほかはございますでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 別紙2のADI比の計算ですけれども、ADIはセフチオフルそのものについて の値だと思うんですが、このTMDI試算されているのはデスフロイルセフチオフルとしての値 というふうに考えてよろしいんでしょうか。  代謝物は、この場合の値というのは単一の化合物ではないような書き方ですね。特定の構造式 を持つものの合計のような書き方がされているので、分子量換算をどういうふうにして計算され ているのかがわかりにくいんです。 ○事務局 現行のTMDI評価の仕方につきましては、現時点では、示されております 0.05mg/kg体重/日という親物質に対して、何ら分子量等の変更もなく評価をしております。 ○佐々木委員 ちょっと正確な値ではないという感じでしょうか。摂取量の方は代謝物としての 値ですね。基準値そのものが代謝物換算ですからね。 ○事務局 そうです。ですから、代謝物としての換算を行っておりませんので、あくまで比較と しては若干ずれがあるということは御指摘のとおりでございます。 ○大野部会長 若干ずれはあるけれども、それほどでもないということで、フロイル基が取れた という程度で、全体からすると、523の分子量のうちの50ぐらい抜けている。そのくらいの誤 差ということですか。 ○佐々木委員 ただ、単一のものでは必ずしもない書き方ですね。関連代謝物を全部含めていま すから、ちょっと計算が難しいかなという気はするんです。 ○大野部会長 一般的に、こういう代謝物で活性があるものについては、こういう形でやってい ますね。 ○事務局 従来から、そういうふうに考えてやっております。ですから、何々としてという、代 謝物を対象としてはかるという場合でありましても、基本的には親物質からの代謝で生成される 物質という観点から、親で規定されているADIというものに対しまして、少なくともデスフロ イルセフチオフルに関しましては親と比較しても、分子量的にも大きな差はないであろうという 観点から、今回は特に変化等をやらずに比較しているというものでございます。  確かに代謝物は、あくまでデスフロイルというものでございまして、従来の薬食審におきまし ても、このデスフロイルを対象にADIを設定してきたという経緯を踏まえましても、今回はこ れである程度の評価はできるものであるのではないかと考えております。 ○大野部会長 よろしいですか。  山添先生、お願いします。 ○山添委員 多分、この物質はプロドラッグのタイプで、結局はあそこのところが、投与すると いうのは安定化と、皮下に投与なり筋注をして、実際に血中に入っていったときには切れてしま っていると思います。恐らく、抗菌作用は切れたものが作用しているので、β−ラクタム環を持 っていれば抗菌力があるという意味で、多分、β−ラクタム環を保持しているという意味で抗菌 力ということが少し念頭にあって、こういうような形として出ているんだと思うんです。 ○大野部会長 代謝物も、中には抱合体とかそういうものもありますけれども、それも切ってま とめてはかっていますね。そういうものも実際に食品として摂った場合に腸内細菌とかそういう もので切れて、このデスフロイルセフチオフルとして作用するという可能性があるので、それを 全部合わせて評価しても特におかしくないかなと私は思います。 ○山添委員 済みません、別のことで確認だけさせてください。  今回、牛の製剤で、8ページの2番目のところで、このセフチオフルというもののExcenel1 RTUという製剤については今回は考えないということですね。 ○事務局 はい。Excenel1 RTUではなく、Excenel/Naxcelの方で見ているということです。 ○山添委員 そういうことですね。これは多分、剤形が違うので、半減期が違うので、これを考 慮すると休薬期間に影響してしまうわけですね。剤形が違うと、実際には動態が違ってしまうの で、今回はそれは考慮しないということですね。 ○事務局 そうです。そこまでは、考慮できるだけのデータがないということだと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。  どうぞ。 ○事務局 先ほど、山内委員の方から御指摘がありました、ヒトの薬として用いられているのか どうかという点でございまして、今、メーカーの方から提供されている資料を確認したところ、 同一系列のものはヒト用として使われているという報告内容でございまして、全く同じものが使 われているかという問いに対しては使われていないという結論になりますので、7ページでござ いますが、御指摘のありました部分、1の(2)の上から4行目でございますが「また、ヒト用 医薬品としても細菌性感染症の治療に用いられている」というくだりにつきましては削除させて いただきます。 ○大野部会長 山内委員、どうもありがとうございました。  ほかにございますでしょうか。  山内先生、お願いします。 ○山内委員 ごめんなさい、確認ですけれども、最終的に、この残留基準値は、答申案として出 ているものは小数点がないということですが、別紙1の方には、既に決められているものは、例 えば筋肉の牛は1.0ppmなので、その1.0ppmと1ppmという数字は両方混在して存在するとい うことでよろしいんですか。 ○事務局 はい。 ○山内委員 ありがとうございました。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。  それでは、この基準案、若干、報告書で字句の訂正とか削除とか、そういうところがございま すけれども、それを踏まえた上で、この報告案でよろしいでしょうか。  (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、若干修正の上、承認するということにさせていただきます。どうもあ りがとうございました。  次の品目ですけれども、フルニキシンでよろしいですね。それをお願いいたします。 ○事務局 続きまして、資料5−1に基づきまして、動物用医薬品フルニキシンにつきまして御 説明申し上げます。  1ページ目でございますが、こちらが昨年12月14日に食品安全委員会から当方大臣あてに 提出されております食品健康影響評価の結果でございます。結論といたしましては「フルニキシ ンの1日摂取許容量を0.0098mg/kg体重/日と設定する」という内容でございます。  その内容につきましては、6ページをごらんください。こちらに、今般、食品安全委員会にお きまして評価がなされた中の概要が記載されております。  今回、評価の対象となりました薬剤でございますけれども、こちらはバナミンの原体でござい ます。更に、バナミンの注射液というものでございまして、こちらは平成7年12月に当初の承 認を受けております。その後、所定の期間が過ぎたといったことから、今回、再審査の申請が行 われて、評価がなされたというものでございます。  「(1)主剤」につきまして、フルニキシンでございます。通常は可溶化のためにフルニキシンメ グルミンという形で使用されているものでございます。  「(2)効能・効果」につきましては、書いてございますとおり、我が国においては馬の運動器の 疾患に伴う炎症、そして、疼痛の緩和、疝痛時の鎮痛というものでございます。  「(3)用法・用量」といたしましては、5日を限度といたしまして、馬体重1kg当たりにフル ニキシン1.0mgを静脈内に投与するというものでございます。休薬期間は2日という形になっ ているものでございます。  「2.再審査における安全性に関する知見等について」でございます。  先ほども説明いたしましたが、フルニキシンにつきましては、我が国では馬の鎮痛剤という目 的で使用されております。また、諸外国におきましては、豚、牛、また、馬につきまして使用さ れております。  安全性の評価につきましては、米国のFDA、EUにおけますEMEAという機関において評 価がなされておりますが、JECFAにおいては評価がなされておりません。日本におきまして も、過去、このフルニキシンにつきまして評価がなされた経緯はないというものでございます。 このため、今回の再審査の評価に基づいて食品健康影響評価がなされまして、我が国のADIが 設定されたというものでございます。  なお、補足する情報といたしまして、この再評価にかかるまでの機関におけるMedline等の データベースの検索の結果、特に安全性を懸念する報告はないということ。  また、承認後の副作用報告につきましては、671頭という馬につきまして調査が実施されてお りますが、当初の承認時に把握されているもの以外の新たな副作用は認められていないという結 果になっております。  3といたしましては、フルニキシンにつきまして0.0098mg/kg体重/日というADIが求めら れておりますが、その求められた内容につきましては、詳細は14ページをごらんいただきます と、今般、0.0098mg/kg体重/日というADIを導くもとになった毒性試験の結果が報告されて おります。  このADIが求められました形式につきましては、14ページ「(3)慢性毒性試験/発がん性 試験」という部分でございます。ここに、ラットを用いた1年間の慢性毒性試験が報告されてお りまして、ここで用いられましたCD系ラットに対する投与のドーズが雄の場合には0、0.98、 1.98、5.98mg/kg体重/日、雌の場合には0、0.98、1.99、6.05mg/kg体重/日というドーズが設 定されて、1年間の毒性試験が行われたというものでございます。  これに基づく毒性の影響でございますが、14ページの下から4行目でございます。「中用量群 の雄でも空腸の癒着、脾臓の肥大、腸間膜リンパ節の肥大が認められた」。この中用量群と呼ば れているものが最小影響量になりますので、最大無作用量につきましては0.98mg/kg体重/日と いう数字が求められているものでございます。  食品健康影響評価の概要につきましては、21ページにとりまとめがなされております。  まず「一日摂取許容量(ADI)の設定について」につきまして、まずフルニキシンにつきま しては、遺伝毒性発がん性を示さないと考えられることから、ADIを設定することが可能であ るとされております。この遺伝毒性発がん性を示さないという部分につきましては、17ページ にも記載されておりますが、in vitroで染色体異常試験が一部陽性で報告されております。しか しながら、in vivo試験の小核試験におきましてはすべて陰性という結果が得られておりまして、 この結論から遺伝毒性発がん性を示さないという結論がなされております。  毒性学的影響につきましては、先ほどごらんいただきました1年の慢性毒性試験の消化管の影 響が0.98mg/kg体重/日という数字が求められております。また、2年間の発がん性試験におき ましても最低投与量の2mgで消化管潰瘍が認められておりますけれども、これは1年間の慢性 毒性試験でも同じものでございまして、投与期間の延長に伴う増悪は大きくないものとされてお ります。  また、マウスの2年間の発がん性試験で同じ消化管潰瘍のエンドポイントにつきましては 1.08mg/kg体重/日というNOAELが得られております。消化管潰瘍につきましては、本薬剤 の副作用の機序といたしましてよく知られているものでございまして、種の違いによる影響の差 は大きくないと考えられるとされております。  このようなことから、フルニキシンのADIを設定するに当たりましては、先ほどごらんいた だきましたラットの1年間慢性毒性試験の消化管の影響のNOAEL0.98mg/kg体重/日という ものを用いまして、更に安全係数100で除しまして、ADIが0.0098mg/kg体重/日という形で 報告されているものでございます。  以上が、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果になります。  次に、当部会の報告案でございます。評価結果を踏まえまして、資料5−2といたしまして、 25ページから当部会の報告案をとりまとめております。  25ページには「1.概要」といたしまして「(1)品目名」で、フルニキシン。  (2)といたしましては、用途が記載されております。  (3)には、化学名。  (4)には、構造式及び物性という形で記載しているものでございます。  1ページおめくりいただきますと、(5)でございますが、本剤の適用対象となります家畜を 記載してございます。  (1)といたしましては、ウシ。  (2)といたしましては、泌乳牛。  27ページには、(3)といたしまして、豚。  (4)といたしましては、馬というものがございます。  このような家畜に対して、使用が認められるというものでございます。  2の代謝の方で御説明いたしますが、牛、馬というものの、括弧内に記載しております、先ほ ど御指摘もございましたが、休薬期間という日数でございます。これを見ていただきますと、豚 はやはり非常に長いということがおわかりいただけると思います。これは代謝の方にもございま すが、牛、そして、馬というもので比較しまして、豚の場合には残留性が強く認められるという 結果でございまして、このため、休薬期間も長いという結論になっているものでございます。  次に、2番でございます。こちらで、今、お話しいたしました代謝等に係る報告がなされてお ります。  まず、(1)といたしましては牛でございますが、牛にフルニキシンを投与した試験におきま しては最も高い、これは14C標識で行っておりますので、放射活性ではかっておりますけれども、 高い放射活性を示したものは胆汁であった。次いで、肝臓、腎臓に比較的高い活性があったとい うものでございます。  しかしながら、72時間以降というものにつきましては、肝臓、腎臓、胆汁、そして、血液中 にごく微量の放射活性があった以外、他の器官・組織に放射活性は認められなかったという報告 がなされております。ですので、牛の場合につきましては、3日程度で一定量の投与があった場 合においても体外に排泄がなされているという状況と考えられております。  28ページ目をごらんいただきますと、豚に関する報告がなされております。こちらにつきま しては10週齢の子豚を使っておりますけれども、14Cの標識を行いました投与試験が行われて おります。  こちらでは、下から5行目になりますが、最終投与後4日以降、注射部位筋肉、筋肉、皮膚、 そして、脂肪における放射活性は急速に減少していたというものでございますが、最終投与後 13日におきましては、肝臓、注射部位皮膚、そして、腎臓の順で濃度が検出されるというもの でございます。ですので、豚の場合には牛に比較すると、13日目においても残留性が認められ るということになっておりまして、このことから休薬期間等が設定されているものと考えており ます。  (3)につきましては、馬における試験でございまして、馬にフルニキシン1mg/kg体重を静 脈内投与した場合でございますが、12時間以降の測定において検出されたフルニキシンは痕跡 程度しかなかったというものでございます。  また、雌の馬でございますが、これにフルニキシンを投与した試験についての報告もございま す。いずれも、投与後1時間の時点で血漿濃度が最高になったわけでございますが、24時間後 にはすべての個体で検出限界以下になったということが報告されております。  「3.対象動物における残留試験結果」でございます。  「(1)分析の概要」。この対象物はフルニキシンでございます。  測定方法の概要につきましては、高速液体クロマトグラフを用いて測定するというものでござ います。  「(2)組織における残留」。まず、(1)として牛についての報告がなされております。  牛につきましては、報告がなされている(1)のデータを勘案いたしますと、まず、この(1)の表で は「試験日(投与後日数)」とございますが、これの3日の方が今般の示されております使用基 準に従った使用方法による残留性を確認すべき項という形になってまいります。  筋肉の場合には、3日の項をごらんいただきますと、0.03ppm未満となっております。また、 脂肪、肝臓、そして、次のページをおめくりいただきますと、腎臓、小腸というデータが報告さ れておりますが、いずれにおきましても定量限界でございます0.03ppmを下回るという形にな っております。  (2)の泌乳牛につきましては、報告されているものが2mg/kg体重/日、そして3日間の投与と いうものでございます。この報告されている内容でごらんいただくところは、ちょうど12時間 のデータをごらんいただくことになるわけでございますが、このデータを見ますと、常用量の場 合で既に0.03ppmを下回るという数字となっております。  (3)といたしましては、泌乳牛に14Cの標識をいたしましたフルニキシンが投与された試験結果 が報告されております。こちらでは、ごらんいただきますと、使用基準でございます、ちょうど 2.2mg/kg体重/日を3日間投与するというものでございまして、この場合の投与後の休薬日数は 1日という使用基準がございます。  この1日の使用基準を照らし合わせますと、この(3)では試験日の投与後時間の24時間という 項が該当してまいります。この24時間のフルニキシン濃度というものを確認いたしますと、一 番右側になりますが、0.027ppmという数字が報告されております。ですので、この0.027ppm を参考といたしまして、今般、残留量の基準等については検討を行ったというものでございます。  1ページおめくりいただきますと、次は豚でございます。豚につきましては(4)、(5)、(6)という 報告がなされておりますが、最も高い残留性の試験成績を示しているものは31ページの(6)の残 留性試験成績となっております。  こちらでごらんいただく点は、2mg/kg体重/日を5日間投与するというものでございますが、 試験日で確認いただくのは、投与後日数としては14日。これが豚に関して最も休薬日数が短い 使用方法の設定となっております。ですので、14日の方をごらんいただきますと、筋肉の場合 には0.1ppm未満、脂肪の場合には、実数といたしまして0.1303ppm未満、肝臓といたしまし ては0.025ppm未満、そして、腎臓としては0.1ppm未満という数字が報告されております。こ ちらの数字を参考に、今般、残留基準の設定の検討を行っております。  最後の家畜になりますが、(7)と(8)につきまして、馬についての報告がございます。馬につきま しては、(7)といたしまして1.1mg/kg体重/日を5日間というデータが示されております。そして、 この投与方法に従った場合の休薬日数でございますが、これは使用基準に従います1日という形 になっております。ですので、(7)の試験日、投与後日数1日というところを勘案いたしまして、 今般、残留基準の設定を行っているものでございます。  1ページおめくりいただきますと、次に「4.許容一日摂取量(ADI)評価」でございます。 これは先ほど御説明しておりますので、内容については割愛をさせていただきます。  32ページの「5.諸外国における使用状況」につきましては、米国、EU、カナダにおきま して、牛、豚、馬に使用が認められており、また、残留基準が設定されているという状況でござ います。  33ページでございますが、こちらで「6.基準値案」を御報告するわけでございます。  「(1)残留の規制対象」はフルニキシンであること。  「(2)基準値案」でございますが、これは34ページの別紙1のとおりとなります。  34ページをごらんいただきますと、基準値案といたしましては先ほどごらんいただきました データを参考といたしまして、まず牛の筋肉につきましては現行、新たに設定した基準値と同様 の0.02ppmを考えております。  また、豚の筋肉につきましても同様に0.05ppm。  そして、その他の陸生哺乳類が馬になるわけでございますが、こちらについては残留性の試験 成績を勘案して、0.01ppmを置いております。これは馬のデータで0.005ppmという残留性試験 成績が示されておりますので、これに基づいて0.01ppmを置いているものでございます。  牛の脂肪につきましても、データを勘案いたしまして、0.03ppm。  豚の脂肪につきましては、0.2ppmを提唱しております。  この0.2ppmにつきましては、豚の投与試験の成績の中で最も短い休薬日数の14日というも のをごらんいただきますと、脂肪の残留量として0.13ppmが報告されております。この0.13ppm を基準値として十分に担保するという観点に立った場合には、既に提唱しております0.01ppm では非常に厳しいという状況がございます。ですので、残留性試験成績を勘案いたしまして、今 般は0.2ppmを提唱しております。  次に、脂肪のその他の陸生哺乳類、こちらも馬になるわけでございますが、馬につきましては 試験成績で0.013ppmでございますので、ここは0.02ppmを提唱しております。  牛の肝臓でございますけれども、これは残留性試験成績を勘案しております。  豚については、残留性試験成績及びEUで0.2ppmが提唱されておりますので、諸外国の基準 も参考としつつ、0.2ppmを設定しております。  その他の陸生哺乳類の肝臓につきましては、残留性の試験成績から0.049ppmが得られており ますので、これに基づいた0.1ppmを置いております。  更に、牛の腎臓につきましても、残留性試験成績を勘案したというもので、豚も同様でござい ます。  馬の腎臓につきましても、残留性試験成績が0.14ppmがありますので、これをカバーするよ うに、0.2ppmを置いております。  食用部分でございますが、牛と豚につきましてはデータがございませんので、上記の肝臓のデ ータを引用しております。  また、その他の陸生哺乳類、馬になりますが、こちらにつきましては腎臓のデータを参考とし ております。  更に、乳につきましては残留性の試験成績等を勘案いたしまして、0.04ppmを設定しており ます。この数字はEU等でも設定されている数字と同様という形になっております。  こちらが、部会報告として御検討いただきたい残留基準の案でございます。  「(3)暴露評価」でございますが、33ページにお戻りいただきますと、TMDI評価でござ いますが、国民平均で2.65%、幼少児で8.70%、妊婦で2.95%、高齢者で2.61%となっており まして、ともに80%を下回るという結果となっているものでございます。  計算の詳細につきましては、35ページの別紙2にフルニキシンの推定摂取量といたしまして 個々に計算を行った表を添付してございます。  フルニキシンの残留基準値の案の説明につきましては、以上でございます。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。ただいまの御説明についての御意見・御質問は ございますでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 先ほどの剤のときも同じだったんですが、TMDIのADI比のけた数は下2け たになっていますが、1けたでよろしいのではないかと思うんです。前回も、たしか1けたとい うことで訂正されたかと思うんです。 ○事務局 済みません、前の部分も含めまして、1けたに修正させていただきます。 ○大野部会長 小数点以下1けたということですね。 ○事務局 はい。  あと、先ほど御説明をいたしましたが、TMDI評価の中で妊婦のところで0μg/人/日になっ ているという部分がございますので、これも先ほどの場合と同様に対応させていただければと思 います。 ○大野部会長 お願いいたします。 ○佐々木委員 それから、29ページの(2)の表の中の「投与後日数」とあるのは「投与後時間」 の間違いかと思うんです。 ○事務局 それは時間の間違いでございます。修正いたします。 ○大野部会長 (2)ですね。 ○事務局 はい。時間の間違いです。 ○大野部会長 ありがとうございます。  山内先生、お願いします。 ○山内委員 27ページに代謝の話が出ておりまして、一番最後の段落の牛の乳の件なんですが、 最後の行のところに「代謝物である5−OH体が31〜61%、未変化体が12〜32%であった」と いうことになっておりますので、ほかのものより代謝体が多いというふうに見えます。  先ほどのセフチオフルは、相当量が代謝になってしまうのでそちらの方の物質で分析をされて おりましたが、この乳のところのみはこんな形で分析をされた方がいいのではないでしょうかと 思いますが、その辺りが31〜61%なので、お考えを聞かせてください。  以前、たくさんいただいた資料の中にEMEAの資料がありまして、こちらの中では、乳に関 しては英語で書いてあるんですが、多分、これですか、5−ハイドロキシフルニキシンをマーカ ーにするというふうな表示がありましたので、ヨーロッパではこんなふうにされているのかと思 いました。  同じ英語の資料の中に、乳のものに関してはフルニキシンがなかなかとらえられないので、こ の5−ハイドロキシフルニキシンでマーカーにするというような表現がございましたので、申し 上げたところでございます。 ○大野部会長 その辺はいかがですか。前のは代謝物が非常に活性を持っているということで、 それを活性化代謝物が非常に多いので、それを中心に残留値を決めるということだったと思うん ですけれども、これについてEMEAの方が代謝物を基準にするとなると、代謝物も活性を持っ ているという意味合いになるのではないかと思うんですけれども、その辺はいかがですか。資料 からはその辺が読み取れなかったんです。  いかがでしょうか。 ○事務局 山内委員の御指摘のとおり、EMEAの評価書の中ではハイドロキシ体をマーカーと して使っているということが報告されているところでございます。ですので、この部分につきま しては改めて精査をさせていただいて、もともとのEMEAの取扱いがどういう判断で行われて いるのかという点も含めまして、再度、調査をして、その上でもう一度、部会長の方に御報告さ せていただければと思います。 ○大野部会長 非常に重要なことなので、もし、このOH体が毒性学的にとか薬理学的に意味の あるものだとすると、そちらも含めて残留値を決めなくてはいけなくなってしまうということに なりますので、今日の審議は一応ペンディングということで、それを確認してから再度審議とい うことになるのではないかと思うんですけれども、それでよろしいですか。 ○事務局 はい。この部分につきましては、そういう形でお願いしたいと思っております。食品 安全委員会の評価もございますので、食品安全委員会における評価の中でどういうふうに扱われ たのかとかということも含めて確認したいと思います。 ○大野部会長 山内先生、重要なことを指摘していただいて、どうもありがとうございます。  山添先生、お願いします。 ○山添委員 32ページの書きぶりのところで、そこまで書かなくていいかなというところだけ なんですが、ここのところで毒性試験のときに、潰瘍の生成の文章がありまして、4の第2段落 の「報告された」というところからの6行目辺りで「胃や腸管の潰瘍形成は、ヒト臨床上で非ス テロイド性抗炎症薬の主要な副作用として指摘されており、ラット、マウスで認められた消化管 影響はヒトにおけるフルニキシンの影響評価の指標として適当であると考えられる」というのは、 そういうふうに書く必要はないかなという気がするんです。  例えば「ヒト臨床上で非ステロイド性抗炎症薬の主要な副作用である胃や腸管の潰瘍形成がラ ットやマウスで検討されている」という程度にしておいた方がいいのではないか。適当とか不適 当とかといったジャッジメントの言葉は余り入れない方がいいかなという気がします。  それと同じようなことで、その段落、一番下の行のNOAELのところの文章で「100を適用 すれば十分と判断され」というのがあるんですが、ここのところも「適用することが可能で」云々 というふうにあっさりしてしまった方がいいかなと思います。 ○大野部会長 そうですね。  最初のところは「胃や腸管の潰瘍形成は、ヒト臨床上」のところですね。 ○山添委員 補足で説明しますと、このNSAIDの潰瘍は、基本的にはラット、マウスの方がシ ビアに出る。それは胆汁排泄の率が高くて、今回のデータもごらんになるとわかりますが、ラッ トでは糞中排泄の率が高くて、猿のデータでは実際には尿中排泄の率が多くなっているんです。 ヒトも尿中排泄が多分高いと思うんです。  そのために、ヒトの場合、NSAIDの場合は余り消化管潰瘍は、勿論出るんですけれども、実 質的には出にくいということはわかっていますので、そこのところでどちらがいいとかというの は余り書かない方がいいと思います。ラットで強く出ていますから、今回のデータが間違いとい うわけではないんです。それはどちらかというと強目に出ているという判断なのでね。 ○大野部会長 今の部分は、特になくてもいいのではないかと思うんです。 ○山添委員 そうなんです。なくてもいいんです。本来、補足をきちんとされたんだと思うんで すけれども、余り細かく書く必要はないかなという気もします。 ○大野部会長 その前のところで「イヌ90日試験でNOAEL0.6mg/kg体重/日が得られている が」という文章はないと非常に困ると思います。 ○山添委員 問題です。 ○大野部会長 それでは、その次の文章は削除ということでよろしいでしょうか。 ○山添委員 そうですね。 ○大野部会長 それでは、いいですか。 ○事務局 御指摘ありがとうございます。いただいた内容でございますが、食品安全委員会が作 成した食品健康影響評価書がありますので、当部会としては、この部分を落としてしまうという のはいかがかと提案でございます。 ○大野部会長 そうですね。文章を直すより落とした方がいいです。 ○事務局 直すことはなかなか難しいものでございまして、それでは、落とすということでよろ しいでしょうか。 ○大野部会長 それでは、そういうことで、先ほど余分ではないかということがありましたけれ ども、それも削除ということですね。 ○事務局 ここのところは、食品安全委員会の評価書をそのまま引用している部分でございまし て、ここはいじくることができないので、食品安全委員会の評価書を引用したものをそのまま削 除して、ADIの評価の部分だけここに記載するというふうな形にしたいと思います。 ○大野部会長 ちょっと待ってください。そうすると、その上の「イヌ90日試験で NOAEL0.6mg/kg体重/日」というところも削除ということで、全体削除ということですね。 ○事務局 はい。この「報告された」からずっと「設定された」までは、全部、食品安全委員会 の評価書をそのまま引用しているんです。なので、うちの方でこの文章の中を取ったりとかとい うのはなかなか難しゅうございますので、ここはすべて削除して、ADIの評価の部分を記載す る。 ○大野部会長 どこかで、FDAの評価とEMEAの評価で一部違うところがありましたね。F DAは0.72を取って、EMEAは6。そこが今回の評価書に、削除はおかしいので、引用され ていなければいいんですけれども、それは書いていないですか。 ○事務局 書いていないです。 ○大野部会長 わかりました。そこがあるので、これは書かなくてはいけないかなと思っていた んですけれども、それでは、4については「食品安全基本法」から「以下のとおり評価されてい る」までであれですか。 ○事務局 「以下のとおり評価されている」というところから「フルニキシンメグルミンの」と いうところにつなげてしまうということです。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、そういうふうに修正してください。  ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、フルニキシンについては山内先生の御意見を踏まえて、再度、EMEAの設定の根 拠を調べて、再度、審議するということでお願いいたします。  それでは、次の品目に行かせてください。次はトリニューモウイルス感染症生ワクチン(ネモ バック)についての御説明をお願いいたします。 ○事務局 続きまして、資料6−1の御説明をいたします。こちらは動物用医薬品トリニューモ ウイルス感染症生ワクチン(ネモバック)についてでございます。  1ページ目が、食品安全委員会から当大臣あての報告でございます。本年の5月17日に報告 されておりまして「記」以降にございますとおり「トリニューモウイルス感染症生ワクチン(ネ モバック)が適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は 無視できるものと考えられる」とされているところでございます。  内容につきましては、7ページをごらんいただければと思います。本剤につきましての評価の 概要が記載されております。  2といたしまして、当ワクチンにつきましては平成11年7月に動物用医薬品として最初の承 認を受けたというものでございます。その後、所定の期間、6年間が経過したということから、 平成17年10月に再審査の申請が行われて、今般、評価がなされたというものでございます。  「(1)主剤」につきましては、Vero細胞培養弱毒トリニューモウイルスPL21 VERO1060株と いうものになっております。  「(2)効能・効果」は、当然ながら、トリニューモウイルス感染による鳥の呼吸器症状の予防と いうものでございます。  「(3)用法・用量」につきましては、飲水、噴霧、点鼻または点眼という方法により投与される ものでございます。  安定剤等といたしましてはポリビドン、これはポリビニルピロリドンでございますが、使用さ れているというものでございます。  「3.再審査における安全性に関する知見等について」でございます。  (1)で、ヒトに対する安全性につきましては、このトリニューモウイルス自体についての概 要が記載されております。  8ページをごらんいただきますと、使われておりますウイルス株についての記載がございます。 上から4行目以降でございます。「なお、本ワクチンに使用されているウイルス株は弱毒株であ り、鶏に対しても病原性が減弱されている」。  また、本ウイルスのヒトに対する病原性はないとされておりまして、人獣共通感染症とはみな されていないこと。  添加されております安定剤でございますけれども、こちらではポリビドン等が使われておりま すが、これらについても適切に使用される限りにおきまして、ヒトの健康に影響を与える可能性 はないということが評価されております。  研究報告等に関しましても、Medline等でのデータベースの検索の結果では、安全性を懸念さ せる研究報告は得られなかったということ。  副作用報告につきましては、調査期間中に約15万7,000羽について調査が実施されておりま すが、新たな副作用の報告は認められないというものでございます。  これを踏まえまして「4.再審査に係る食品健康影響評価について」でございますが、当生物 学的製剤が適切に使用される限りにおきまして、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性 は無視できるものと考えられる旨が報告されております。  これを踏まえました当部会の報告の案でございますが、9ページ目の資料6−2をごらんくだ さい。  こちらで「1.概要」といたしまして、先ほどの品目名、商品名を記載しております。  「(2)用途」でございます。こちらでは、トリニューモウイルス感染による呼吸器症状の予 防ということでございまして、食品安全委員会の評価報告書の中には細胞株、Vero細胞培養弱 毒を使用している株がございますが、安定剤といたしまして、ポリビドンのみの記載となってお りますが、本製剤については、その他にもカゼイン製ペプトン、牛血清アルブミン、スクロール、 マンニトール、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、グルタミン酸カリウムという物 質が添加されております。  この点につきまして、食品安全委員会に確認を行っておりますが、食品安全委員会の評価結果 につきましては、これらの添加されている安定剤も踏まえた結果であるという旨の御報告はいた だいております。  (3)といたしましては、有効成分、  (4)につきましては、先ほどの適用方法。  (5)では、諸外国における使用状況でございますが、本ワクチンは欧州等で承認されている という状況でございます。  「2.残留試験結果」につきましては、先ほどの食品健康影響評価等々に示されているとおり でございまして、対象動物における主剤等の残留試験は実施されておりません。  「3.許容一日摂取量(ADI)評価」でございますが、これは先ほどの食品安全委員会の食 品健康影響評価と同一でございますので、割愛いたします。  4といたしまして、当部会の報告の案でございますが「食品安全委員会における評価結果を踏 まえ、残留基準を設定しないこととする」というものを報告案として考えているところでござい ます。  本件については、以上でございます。 ○大野部会長 ありがとうございました。この件について、御質問・御意見ございますでしょう か。  よろしいですか。  それでは、この報告書は承認されたというふうにしたいと思いますけども、よろしいでしょう か。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、この報告書で承認したということにしたいと 思います。  それでは、次の品目は豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチンです。こ れについて御説明をお願いいたします。 ○事務局 続きまして、資料7−1動物用医薬品のワクチンでございます、豚丹毒(酢酸トコフ ェロールアジュバント加)不活化ワクチン、商品名といたしましてはポーリシスERY、ポーリ シスERY「IV」につきましての御説明をいたします。  本件につきましても、5月17日をもちまして食品安全委員会委員長から当方大臣あてに食品 健康影響評価の結果が通知されております。  結果につきましては「記」以降にございますとおり、適切に使用される限りにおきまして、食 品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものとされているものでございます。  概要につきましては、7ページをごらんいただければと思います。7ページには、本剤、豚丹 毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチンについての食品健康影響評価の概要が 記載されております。  本剤につきましても、2剤ございますけれども、それぞれが平成11年10月、平成11年12 月に動物用医薬品としての承認を受けております。それ以降、所定の期間が過ぎたというところ から、今般、再度評価が行われたということになっております。  「(1)主剤」といたしましては、豚丹毒菌M2株(血清型2型)アルカリ処理菌体抗原をホルマ リンで不活化したものでございます。  「(2)効能・効果」につきましては、豚丹毒の予防。  「(3)用法・用量」につきましては、頸部筋肉内に注射をするというものでございます。  「(4)アジュバント」につきましては、酢酸トコフェロールが使用されております。  「(5)その他」といたしまして、乳化剤、消泡剤、保存剤、そして、緩衝剤、それぞれにつきま して、ポリソルベート80、シメチコン、ホルマリン、そして、トリスアミノメタンが使用され ているものでございます。  「3.再審査における安全性に関する知見等について」がとりまとめられております。  まず、(1)でヒトに対する安全性につきましては、本ワクチンに含有される主剤は既にホル マリンで不活化をされており、感染力及び毒性は有していないというものでございます。  また、加えられておりますアジュバント、乳化剤、消泡剤、保存剤、緩衝剤につきましては、 評価の結論として、ヒトに対する健康影響は無視できると評価されているものでございます。  7ページ目の末尾に、文献報告等がございまして、この文献報告においても特段の新しい報告 はなされておりません。  1ページおめくりいただきますと、副作用報告につきましても、承認時から調査期間中に812 頭という豚についての調査が行われておりますが、新たな副作用の報告はございません。  4で、再審査に係る食品健康影響評価についての結果がとりまとめられておりますが、上記の 結果を踏まえまして、当生物学的製剤が適切に使用される限りにおきまして、食品を通じてヒト の健康に影響を与える可能性は無視できるものと報告されているものでございます。  これを踏まえました当部会の報告案でございますが、9ページの資料7−2をごらんください。 こちらで豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチンについての御説明をして おります。  「1.概要」でございます。(1)として品目名、(2)としましては用途が示されております。  (3)、(4)については、有効成分、用法・用量。  「(5)諸外国における使用状況」でございますが、本ワクチンにつきましては、欧米等40 か国以上で承認されて、広く使用されているものでございます。  「2.残留試験結果」につきましては、対象動物における主剤等の残留試験等は実施されてい ないというものでございます。  「3.許容一日摂取量(ADI)評価」につきましては、先ほどの食品安全委員会の評価結果 と同一でございます。  「4.残留基準の設定」でございますが、食品安全委員会における評価の結果を踏まえまして、 残留基準を設定しないというものを本部会の報告案として考えているところでございます。  本剤については、以上でございます。 ○大野部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明についての御質問・御意見をお願い いたします。  特によろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、この報告案をもって、この部会の報告とさせ ていただきます。  それでは、次はマレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)・鶏痘混合 生ワクチンについての御説明をお願いいたします。 ○事務局 続きまして、資料8−1、動物用医薬品、こちらもワクチンでございますが、マレッ ク病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)・鶏痘混合生ワクチン、商品名とい たしましては日生研イノボMD2価・FPワクチンというものについての御説明を申し上げます。  資料8−1につきましては、現在、食品安全委員会におきまして評価結果の案がとりまとめら れて、6月15日まで意見募集がなされているという状況でございますので、現時点におきまし ては食品健康影響評価の案として御説明をさせていただきます。  内容につきましては、5ページをごらんいただきますと、こちらにその概要が示されておりま す。  2でございますけれども、このワクチンにつきましては平成11年5月に当初の承認を受けて おります。その後、所定の期間が経過したことから、再審査が行われまして、今般、その評価結 果が示されたというものでございます。  「(1)主剤」につきましては、鶏胚初代細胞培養七面鳥ヘルペスウイルスFC−126株、また、 鶏胚初代細胞培養マレック病ウイルス(血清型2)SB−1株、発育鶏卵培養弱毒鶏痘ウイルス ボーデット株が主剤でございます。  「(2)効能・効果」でございますが、こちらはマレック病及び鶏痘の予防というものでございま す。  「(3)用法・用量」につきましては、一定量を18〜19日齢の発育鶏卵に鶏卵内接種を行うとい うものでございます。  「(4)その他」といたしまして、保存剤としてはベンジルペニシリンカリウム、そして、硫酸ス トレプトマイシンというものが使用されているものでございます。  3といたしましては、再審査における安全性の知見等がとりまとめられております。  「(1)ヒトに対する安全性について」でございますが、これにつきましては6ページをごら んいただければと思います。上から3行目でございますが、本マレック病につきましては、まず 1960年代半ばから国内でも流行しているというものでありまして、家畜伝染病予防法に基づく 届出伝染病になっているというものでございます。しかしながら、本ウイルスにつきましては、 その下の3行目でMDV1、MDV2というくだりでございますが、人獣共通感染症とはみなさ れていないという旨が報告されております。  また、鶏痘ウイルスにつきましても、これは古くから我が国に存在しているウイルスでござい まして、家畜伝染病予防法に基づく届出伝染病として指定されているものでございます。今般、 ワクチンに使用されているウイルス株でございますが、これは弱毒株ですので、鳥に対して病原 性を示さないというものでございます。また、この鶏痘ウイルスにつきましては、人獣共通感染 症の病原体とは認識されておりません。ですので、ヒトへの病原性はないと考えられる旨が記載 されているものでございます。  更に、保存剤として使用されておりますベンジルペニシリンカリウム、そして、硫酸ストレプ トマイシンというものについては過去に評価がなされておりまして、ヒトの健康に影響を与える 可能性は無視できるとされているものでございます。  研究報告等につきましては、(2)といたしましてMedlineの結果。こちらでは、特に新たな 安全性を懸念させる研究報告はなかったという旨。  「(3)承認後の副作用報告について」でございますが、これは承認時からの調査期間中に、 12施設におきまして約33万4,000個の発育鶏卵を対象に調査が実施されておりますが、新たな 副作用についての報告は認められていないというものでございます。  これらの結果を踏まえまして、4といたしましては、当生物学的製剤が適切に使用される限り におきまして、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる旨、 評価されているものでございます。  これを踏まえました当部会の報告案でございますが、9ページでございます。資料8−2とい たしまして、マレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)・鶏痘混合生ワ クチンというものについてとりまとめをしております。  「1.概要」でございます。(1)に品目名、商品名、(2)として用途、(3)として有効成 分、(4)としては適用方法・用量、(5)では諸外国における使用の状況というものを報告して おります。  「(5)諸外国における使用状況」につきましては、諸外国での承認は今のところはないとい うものでございます。  「2.残留試験結果」でございます。対象動物における主剤等の残留試験につきましては、評 価結果等に示されているとおりでございまして、残留性試験は実施されておりません。  また「3.許容一日摂取量(ADI)評価」でございますが、これは先ほど御説明した内容と 同一でございます。  以上のことから、本部会の報告案でございますけれども、11ページの4にございますとおり 「食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定しないこととする」というものを 考えているところでございます。  以上でございます。 ○大野部会長 ありがとうございました。それでは、この御説明についての御質問・御意見がご ざいましたら、お願いいたします。  志賀先生、お願いします。 ○志賀委員 細かい話になるかと思いますが、報告案の10ページの真ん中辺なんですけれども 「MDV1、MDV2あるいはHVTの発生農場における」云々というのがございますね。それ から、その次に「マレック病は」という主語でありますけれども、どちらも「また人獣共通感染 症とは見なされていない」という文章が両方にくっついている。この表現はまだるっこしいとい うか、わかりにくいという気がいたしました。  もっと具体的に言いますと、これは厳密に言えば、私の理解では、ウイルスそのものは言葉の 上では人獣共通感染症ではなくて感染症の病原体で、食品安全委員会の方に、例えば6ページの 真ん中のところに「人獣共通感染症の病原体とは認識されていないことから」云々と、これはワ クチンの中身の話ですけれども、そういうような表現になっています。  結局、どう書いたらというので、私、考えましたのは「MDV1、MDV2あるいはHVTの 発生農場における従事者に対するリスクはないと考えられており」を「考えられている」で切っ てしまって、その下の「また人獣共通感染症とは見なされていない」というのはなくていいので はないか。  その次の病気に関して「マレック病は、発生農場における従事者に対するリスクはないと考え られており」、その次の「人獣共通感染症」というのは残しておく。そんな表現でいいのではな いかと思いました。  もう一つは、食品安全委員会の方でそう表現してしまっているのでしようがないかなとは思っ ていますけれども、気になりますのは、更に厳密な話ですが「リスクはない」という表現。これ はリスク管理云々の話から言うと、リスクゼロというものはないんだという考え方が原則ですか ら、本当は余りよろしくないのではないか。一般には同じふうに取られましょうけれども「おそ れはない」だとかそういうような表現の方がいいんだろうとは思います。  ただ、これは食品安全委員会の方が幾らパブコメ中の案とはいえ、こう書かれていますので、 無理に云々ということはないのかなとは思いますけれども、気にはなりました。ただ、従前から 同じような表現が使われているのかどうか、そこまで私は把握しかねたんです。 ○大野部会長 通常だと「リスクは無視できる」とか、そういう表現ですね。 ○志賀委員 そういう感じが厳密ですね。 ○大野部会長 今の文章の修正ですけれども、それはよろしいですか。「MDV1」のところか ら始まるところで、その次の行で「考えられている」で、その後は削除ということですね。 ○志賀委員 そう思いました。 ○事務局 ありがとうございます。これはまだパブコメ中でございますので、いただいた意見に つきましてはなるべく反映されるように、食品安全委員会の方にお伝えしたいと思っております。  1つ御提案でございますが、先ほどの件もそうでございますが、当部会の報告案につきまして は、なかなかこのようなものが固まった後にまた直すのも非常に大変ということもございまして、 例えばでございますけれども、先ほどの6ページに「4.再審査に係る食品健康影響評価につい て」という欄がございます。こちらには、頭から「上記のように」という文章の書き出しになっ ておりますが、この「上記のように」という部分を削除して、残りの文章を、今後は当部会の報 告案のADIの評価の結果という形で記載をするという形にしてはいかがでしょうか。 ○大野部会長 この6ページのところは、食品安全委員会の報告ですね。それを修正するという ことですか。 ○事務局 先ほどと同じように、この評価結果のところは食品安全委員会の評価結果をそのまま 引用している文章になってございます。ここで言いますと、10ページの上から4行目「マレッ ク病ウイルス(MDV)は」というところから、最後の「無視できるものと考えられる」という のは6ページのところをそのまま引用して、番号とかは全部省いて張り付けているので、ここに ついて文章を変えるというのはなかなか難しゅうございますので、ここは詳細に書かないで、最 後のパラグラフの「承認時から」というところから「考えられる」までのところだけを引用文章 とする。 ○大野部会長 10ページの方を修正するということですね。 ○事務局 はい。  先ほど御審議いただいたワクチン2剤も、同じような形で記載するということで御了解いただ ければと思うんです。 ○大野部会長 そういう形でよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、そういう形で、前の2品目についても同じように修正するという形で お願いいたします。  それ以外のところについて、御意見ございますでしょうか。  それでは、今、お話があった修正点を踏まえたものについて、この部会の報告とするというこ とでよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございました。  一応、今日の審議品目はこれで終了ということでございますけれども、これからの手続につい て事務局から説明いただけますでしょうか。 ○事務局 本日、御審議をいただきました農薬のウニコナゾールP、トルフェンピラド、動物用 医薬品のマレック病(マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス)・鶏痘混合生ワクチ ンにつきましては、食品安全委員会からの通知を待ちまして部会報告書とさせていただこうと思 います。  また、農薬のフェンブコナゾール、動物用医薬品のセフチオフル、トリニューモウイルス感染 症生ワクチン、豚丹毒(酢酸トコフェロールアジュバント加)不活化ワクチンにつきましては、 食品安全委員会の通知を受けておりますので、本案をもって部会報告書とさせていただきます。  また、先ほど御審議をいただきました動物用医薬品のフルニキシンにつきましては、改めて内 容を精査した上で更に御検討をお願いしたいと考えているところでございます。  なお、今後の手続につきましては、食品衛生分科会にお諮りするとともに、農薬の3剤、動物 用医薬品のセフチオフルにつきましてはパブリック・コメントとWTO通報の手続を進めてまい りたいと考えているところでございます。  無論、御指摘いただいている修正部分については御連絡をした上でということになります。 ○大野部会長 ありがとうございます。  「(2)その他」というところが議題にありますけれども「(2)その他」で何かございますで しょうか。 ○事務局 来月の本部会の開催日程につきましてでございますが、6月ではなく7月になろうか と思います。7月3日の火曜日の午後を予定しております。時間・場所につきましては、追って 御連絡申し上げたいと考えているところでございます。 ○大野部会長 7月3日の午後ということですので、先生方よろしくお願いいたします。  そのほか、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。  ほかに議事はございませんね。  どうぞ。 ○志賀委員 ごめんなさい、念のため確認させてください。今の次回のあれですけれども、前に 御連絡をいただいておりますけれども、現段階で、その次は7月20日ぐらいが予定されている と考えてよろしいわけですね。 ○事務局 現段階では、7月18日を予定しております。 ○大野部会長 それでは、7月は2回ということだそうです。よろしくお願いいたします。  それでは、以上をもちまして今日の部会を終わりたいと思います。どうもありがとうございま した。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係 (03−5253−1111 内線2487、2489)