薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第二調査会議事要旨
日時:平成19年5月23日(水)14:00〜17:00
場所:厚生労働省2階第6会議室
出席者:饗場委員、飯野委員、春日委員、合田委員、真田委員、雫石委員、
清水委員、村勢委員、吉村委員、渡邊委員、参考人3名
(事務局): 新開発食品保健対策室
1 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
(1) アスタキサンチンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、眼の調節力が低下した方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(カプセル)
特定保健用食品として、その安全性及び有効性は認められないとされた。
(2) 桑葉由来の食物繊維を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(桑葉加工食品)
有効性が認められないことから、特定保健用食品としては認められないとされた。
2 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
(1) 難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(粉末、2品)
関与成分以外の食物繊維の分別定量法や農薬不使用の根拠、商品名の再考等の指摘がなされ、継続審議とされた。
(2) CPP-ACPを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、歯を丈夫で健康にする旨を特定の保健の用途とする食品(チューインガム)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(3) カルシウムを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、骨粗鬆症になるリスクを低減する旨を特定の保健の用途とする食品(乳飲料)
.安全性試験の有害事象に対する考察、表示見本及び製品名の変更について指摘がなされ、継続審議することとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)