薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨
日時:平成19年5月16日(水)14:00〜17:00
場所:厚生労働省9階省議室
出席者:井藤委員、片山委員、川島委員、久代委員、合田委員、志村委員、
寺本委員、山崎委員、吉村委員
(事務局): 新開発食品保健対策室
1 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
(1) 燕龍茶フラボノイドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
調査部会に上程して差し支えないこととされた。
(2) α−リノレン酸を特定の保健の用途に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(食用油脂)
有効性試験について層別解析を行うこと、作用機序及び安全性について指摘がなされ、継続審議とされた。
(3) 酢酸を特定の保健の用途に資する栄養成分とし、血圧やコレステロールが高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
十分な有効性が認められないこと及び有効性試験の統計解析方法が不適切である旨の指摘がなされた。
(4) りんご由来プロシアニジンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
作用機序に係る説明に対する指摘がなされ、それに対する回答が了解されれば、安全性について食品安全委員会に諮問することとされた。
2 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
(1) 難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(2) 植物性ステロールを特定の保健の用途に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
十分な有効性が認められない旨の指摘がなされ、継続審議とされた。
(3) 茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(4) 難消化性デキストリンを特定の保健の用途に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(5) 難消化性デキストリンを特定の保健の用途に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末)
表示見本の修正を確認した上で、安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(6) 茶カテキンを特定の保健の用途に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(7)ベータコングリシニンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、中性脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(錠菓)
表示見本を修正した上で、安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)