資料4−6

リスク評価対象物質の現行規制等(労働衛生関係)
物質名 労働安全衛生法(義務規定) 指針・通達等(指導的基準)
特別規則 表示
(57条)
MSDS
(57条の2)
エピクロロヒドリン    

「変異原性が認められた既存化学物質の取扱いについて」(平成3年2月4日付け基発第80号)
→「変異原性が認められた化学物質等の取扱いについて」(平成5年5月17日付け基発第312号の3)に統合

「エピクロロヒドリンの生殖毒性に係る有害性調査の結果及び健康障害を防止するための措置について」(平成17年3月16日付け基安化発第0316002号)

塩化ベンジル    

「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」(平成8年7月5日付け基発第452号の3)

1,3-ブタジエン  

「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」(平成9年12月24日付け基発第770号の3)

ホルムアルデヒド 特定化学物質障害予防規則(第3類物質)

作業主任者の選任

漏えいの防止(特定化学設備)

床の構造(不浸透性の材料)

関係者以外の立入り禁止、表示の措置

堅固な容器、確実な包装、表示等

「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて」(平成14年3月15日付け基発第0315002号)

硫酸ジエチル    

「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」(平成6年6月6日付け基発第341号の3)


トップへ