第1回登録販売者試験 実施ガイドライン作成検討会 |
資 料 3 |
平成19年2月20日 |
登録販売者制度の概要
1.一般用医薬品の販売等
薬局、店舗販売業の許可を受けた店舗、配置販売業の許可を受けた区域において、第二類医薬品及び第三類医薬品を販売等すること。(薬事法の一部を改正する法律による改正後の薬事法(以下「改正薬事法」という。)第36条の5)
(1)積極的な情報提供及び相談対応
【積極的な情報提供】
○ | 薬局又は店舗において、第二類医薬品を販売等する場合には、その適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めること。(改正薬事法第36条の6第2項) |
○ | 配置する区域において、第二類医薬品を配置する場合には、その適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めること。(改正薬事法第36条の6第5項) |
【相談対応】
○ | 薬局又は店舗において第二類医薬品又は第三類医薬品を購入しようとする者、購入した者、それを使用する者から相談があった場合には、その適正な使用のために必要な情報を提供しなければならないこと。(改正薬事法第36条の6第3項) | |||
○ | 配置販売によって第二類医薬品又は第三類医薬品を購入しようとする者、それを使用する者から相談があった場合には、その適正な使用のために必要な情報を提供しなければならないこと。(改正薬事法第36条の6第5項) | |||
○ | 販売時において購入者へ提供されるべき情報については、例えば、 | |||
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等を中心とすることが考えられること。(厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会報告書(以下「部会報告書」)) | ||||
○ | 「積極的な情報提供」に際して用いる文書としては、当該医薬品の添付文書を基本とすることが考えられること。(部会報告書) |
(2)副作用等の報告
○ | 医薬品について、副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害、死亡の発生や、その使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合に、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に報告しなければならないこと。(改正薬事法第77条の4の2第2項) |
(3)その他
○ | 医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならないこと。(改正薬事法第57条の2第1項) |
○ | 一般用医薬品は、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければならないこと。(改正薬事法第57条の2第2項) |
※ | 陳列については、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者に義務が課せられているが、業務の実施にあたっては、薬剤師又は登録販売者が行うこととなる。 |
2.試験・登録
(1) 都道府県試験の実施
○ | 都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために試験を行うこと。(改正薬事法第36条の4第1項) |
○ | なお、第二類医薬品及び第三類医薬品の販売等に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者は、試験を要しないこと。(改正薬事法第36条の4第2項) |
○ | 開設者(許可申請者)について専門性に関する要件を審査するのではなく、適切な情報提供及び相談に携わる者として一定の資質を備えた者が設置されていることを確認する仕組みとするとともに、各業態を通じて資質確認のための仕組みを設けることが適当であると考えられること。(部会報告書) |
○ | 登録販売者の試験については、一般用医薬品に関して情報提供及び相談対応を行うことは、配置販売業も店舗販売業も同様であり、また、取り扱う一般用医薬品の種類についても同様であることから、各業態を通じた同一内容の試験と考えていること。(4月18日局長答弁) |
(2)試験の内容
○ | 資質の水準については、購入者への情報提供及び相談応需を適切に行えることが的確に担保される必要があること。(部会報告書) |
○ | 試験の内容については、医薬品販売に際して行う情報提供、相談対応に関して、医薬品の種類(例えば風邪薬とか整腸薬)ごとに主要な成分について効能、効果、副作用、飲み合わせといったことを理解しているかを確認することがこの試験の本質であると考えていること。(平成18年6月7日局長答弁) |
○ | その試験内容については、販売という行為や実態に即したもの、例えば、薬事関連法規、副作用の内容等を中心とした実務的な試験内容とすることが適当であること。(部会報告書) |
○ | なお、資質が確認された専門家には、薬剤師と同様に副作用報告を行わせることが適切であり、試験にはこれに関連する内容が含まれるべきであること。(部会報告書) |
(3)登録
○ | 試験に合格した者等であって、医薬品の販売等に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならないこと。(改正薬事法第36条の4第2項) |