薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第二調査会議事要旨
日時:平成19年2月15日(木)14:00〜17:00
場所:厚生労働省6階共用第8会議室
出席者:山田委員、饗場委員、飯野委員、春日委員、合田委員、真田委員、雫石委員、清水委員、鈴木委員、村勢委員、渡邊委員、和田委員
(事務局): 新開発食品保健対策室
1 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
(1)N−アセチルグルコサミンを特定の保健の目的に資する関与成分とし、関節を丈夫に保つ旨を特定の保健の用途とする食品(調整豆乳)
特定の保健の用途の表示を行うにあたっての根拠及び作用機序が不十分であるとされた。
(2)乳酸菌LS1を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、歯ぐきの健康維持に役立つ旨を保健の用途とする食品(錠菓)
特定の保健の用途の表示を行うにあたっての根拠が不十分であるとされた。
(3)Bacillus subtilis K−2株芽胞を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、おなかの調子をと整える旨を特定の保健の用途とする食品(納豆)
有効性については了承され、安全性について食品安全委員会に諮問することとされた。
(4)カルシウムと大豆イソフラボンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、歯槽骨(歯を支える骨)の健康を保つ旨を特定の保健の用途とする食品。(錠菓)
許可表示の変更について、指摘がなされた。
2 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
CPP−ACP(カゼインホスホペプチド−非結晶リン酸カルシウム)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、歯を丈夫で健康にする旨を特定の保健の目的とする食品(チューインガム)
安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)