07/01/18 第36回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録 第36回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 1 日時  平成19年1月18日(木)17:00〜19:00 2 場所  厚生労働省13階第1会議室 3 出席者     委員 公益代表  :諏訪委員、中窪委員        雇用主代表 :塩野委員、中島委員、原川委員、輪島委員        労働者代表 :栗田委員、長谷川委員、古川委員、三木委員    事務局 鳥生職業安定局次長、生田総務課長、宮川雇用保険課長、田中雇用保険        課課長輔佐、戸ヶ崎雇用保険課課長輔佐、金田雇用保険課課長補佐、長        良雇用保険課課長補佐 4 議題 ・雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について      ・船員保険法の改正に伴う雇用保険法の一部改正について 5 議事 ○諏訪部会長 ただいまから第36回雇用保険部会を開会させていただきます。まず出欠 状況でございます。大沢委員、中馬委員、林委員、相川委員、豊島委員がご欠席です。  議事に入ります。前回に引き続きまして、本日も「雇用保険等の一部を改正する法律 案要綱」についてご議論をいただきたいと考えております。そこで、前回の皆様のご議 論を踏まえまして、事務局のほうで、本法律案要綱についての職業安定分科会に対する 報告の案を作成しております。これについてご議論願いたいと思いますので、まずは説 明をお願いします。 ○田中雇用保険課課長補佐 お手元の資料1を使ってご説明申し上げます。  資料1としまして、まず1枚目に「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」につ いて(案)ということで、報告の案をご提示させていただいております。2枚目以降は 参考資料ということで、諮問事項そのものを付けさせていただいております。  それでは、1枚目の報告の案でございます。前回、参考資料としてお付けしておりま すが、労働政策審議会に対して、1月9日付けで当方から諮問申し上げました、「雇用 保険法等の一部を改正する法律案要綱」についてご議論をいただきまして、その後、ご 意見を踏まえて、1枚目の「記」以下の文章で報告としてはどうかということで、ご提 示させていただいております。  読み上げさせていただきますが、「標記については、審議の結果、厚生労働省案は、 おおむね妥当と認めるとの結論を得た。なお、労働者側委員より、特例一時金の見直し について、当該給付を受ける者の現状等を考慮し、給付水準を維持すべきであるとの意 見があった」、このように提示しております。ご審議のほどをよろしくお願いいたしま す。 ○諏訪部会長 ありがとうございます。それでは、ただいま説明のあった点について、 ご意見なりご質問がありましたらよろしくお願いいたします。  特にございませんか。よろしいですか。それでは、報告文案についてはこれでよろし いという扱いをさせていただきたいと思いますが、かまいませんか。 (了承) ○諏訪部会長 ありがとうございました。それでは、この案をもちまして、私から職業 安定分科会にご報告をさせていただきます。  次の議題に移ります。資料2でございます。事務局よりご説明をお願いいたします。 ○田中雇用保険課課長補佐 資料2、議題の2つ目です。「船員保険法の改正に伴う雇 用保険法の一部改正について」でございます。前回ご報告を申し上げたところですけれ ど、船員保険法の改正に伴い雇用保険法の整備を行うものです。名前としまして、先ほ どご報告をいただいた「雇用保険法等の一部を改正する法律」ということで、同じ名前 ですが、同じ法律の中で、1本で改正をしていきたいと考えています。内容としては、 これも前回の部会でご報告したとおりですが、資料2に沿ってご説明申し上げたいと思 います。  まず、この船員保険制度ですが、船員の方に対する総合的な保険制度ということで、 労災保険、雇用保険、健康保険と、3つの部分が統合されているものですが、行政改革 推進法に基づきまして、この3つの機能についてはそれぞれ一般制度で引き取るという か、分割していくことでして、雇用保険については、船員保険法の失業部門を引き継ぐ ことが定められております。したがいまして、整備すべき事項として、まず雇用保険法 の適用対象に船員を含むことを考えております。第一の一です。  それから、その他所要の規定の整備を行うことでございます。例えば船員保険の場合 ですけれど、船員保険の業務を一部、国土交通省に委ねているところがありますが、同 様の措置をとることを考えております。  「その他」としまして、施行時期については行政改革推進法の中で、平成22年を目途 に統合と書いてあるので、平成22年4月1日を予定しております。  それから、経過措置としまして、船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保 険者であった期間に通算すると。ゼロから始めるということではなくて、船員保険の被 保険者であった期間もプラスして見ていくことを考えております。  その他、関係法律についての整備等を行うことを予定しております。  この諮問要綱の案ですが、1月22日付けで労働政策審議会に諮問したいと考えており ます。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ○諏訪部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明をめぐって、ご質問、ご意 見がありましたらお願いいたします。 ○輪島委員 基本的なことで恐縮ですが、この法律案は先ほどの雇用保険法本体とどう いう兼合いで国会に出ていくのか、それから、施行期日ですけれど、平成22年4月1日 からとなると、3年間はいまのまま、そのままでなるという確認と、それから、平成22 年以降は新しい料率になる、そのときの保険料率はどうなるのかだけを聞きたいのです。 ○宮川雇用保険課長 3点ご質問がありましたので、お答えさせていただきたいと思い ます。まず法形式ですが、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」という形で、私ど もは今回、資料1でお願いしていた諮問の内容、プラス、この雇用保険法の内容と同様 の改正を、船員保険の失業部門につきましても必要なものについては改正させていただ くという意味で、その部分の船員保険法の改正がございます。これは通常こういう形で やらせていただいております。その他に、この船員保険から雇用保険、あるいは労災保 険へ統合するという形の、今回ご諮問させていただく資料2の内容につきましても、同 じ「雇用保険法等の一部を改正する法律」ということで、まさに労働保険特別会計改革 の一環という形ですので、同じ一本の法改正でやらせていただく形で準備しているとこ ろです。  それから、施行期日ですが、実はこれは特別会計改革の中でも、平成22年度までに雇 用保険、労災保険の部分についての一般制度への統合等を行うべしという形になってい ることを踏まえ、現在は平成22年4月1日という形で行っているところです。また一方、 今後の社会保険庁改革、その時期、タイムスケジュール等も今後また提示されることに なると思いますが、その如何によってはこの時期がずれ込むことがあり得るとは考えら れますけれど、現在のところ平成22年4月1日というところで整理させていただいてい るところです。いずれにしましても、この施行が扱われた暁には、船員保険の被保険者 であった方々はすべて雇用保険の被保険者となり、保険料についてはそのときの雇用保 険の料率を使っていただく形になるわけでございます。説明としては以上です。 ○諏訪部会長 他に、ご質問、ご意見、いかがですか。 ○長谷川委員 私の記憶が定かではないのですが、労災保険のときは、施行日が平成22 年4月1日からのと平成22年10月1日からのとがあったのですけれど、雇用はそのよう にしなくても、4月1日から全部できるということでよろしいのですか。 ○宮川雇用保険課長 労災保険のほうはあまりよく承知していないで、大変恐縮なので すが、私どものほうは平成22年4月で間違いありません。1本で、ある時期に切り替え させていただくというイメージを持っております。 ○諏訪部会長 他にいかがでしょうか。よろしゅうございますか。  それでは、「船員保険法の改正に伴う雇用保険法の改正案の要綱案」につきましては、 当部会としては妥当であるということでよろしいですか。 (了承) ○諏訪部会長 ありがとうございます。では、そのように扱わせていただきます。「船 員保険法の改正に伴う雇用保険法の改正案の要綱案」については、妥当である旨を私か ら職業安定分科会にご報告させていただきます。  事務局から、他に何かありますか。 ○鳥生職業安定局次長 一言お礼のご挨拶を申し上げます。委員の皆様方には、報告の とりまとめに引き続き、法律案要綱の審議において大変熱心なご議論をいただき、厚く 御礼申し上げます。この1月22日の職業安定分科会においてご審議をいただきまして、 答申をいただいた後、通常国会に関係法律の改正法案を提出させていただく予定でござ います。法案成立後には、施行等にあたりご議論をいただくこともあるかと思いますの で、今後ともよろしくご指導のほどをお願いいたします。誠にありがとうございました。 ○諏訪部会長 今後の日程ですが、その点いかがでしょうか。 ○宮川雇用保険課長 今後の日程ですが、ただいま次長のほうからご説明申し上げたと おり、法案を提出し、国会でご審議の上、それが通れば、いちばん早い施行時期は4月 1日でございます。料率の引下げなどの内容もあります。まさに弾力条項の発動とか、 それから、教育訓練給付の見直し、給付率の一本化、その他、4月1日施行のものにつ いては、年度末に省令改正なり告示なりを予定しているところですが、これについては 分科会に対しての諮問等を行わせていただく予定ですが、その際の部会については日程 等の関係もありますし、部会報告を踏まえた内容という形ですので、部会は省略させて いただきたいと考えております。その他の、10月1日施行等の関係のものについては、 必要に応じまして、改正法の成立後にまた当部会を開催させていただくことになろうか と思います。以上です。 ○諏訪部会長 ということのようです。 ○田中雇用保険課課長補佐 先ほどおっしゃった、教育訓練給付の見直しに係る省令改 正ですけれど、給付率の一本化については10月1日施行を予定はしておりますが、早く 周知をする必要があるということで、3月に措置をさせていただければと思っておりま す。不正受給防止対策については4月1日施行でございます。補足させていただきます。 ○諏訪部会長 ありがとうございました。いまの点で、何かご質問なりご意見はありま すか。よろしいですか。それでは、どうぞよろしく進めていただきたいと思います。  本日予定した議論は以上のとおりでございます。特にこの際というご発言等はありま すか。ないようでしたら、以上をもって第36回の雇用保険部会を終了させていただきま す。そこで本日の署名委員ですが、雇用主代表が塩野委員、そして、労働者代表が古川 委員にお願いしたいと思います。委員の皆様にはお忙しい中をわざわざご参集いただき、 本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 照会先:厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係     03−5253−1111(内線5763)