特定不妊治療費助成事業の要綱(案)

○都道府県知事、政令市市長等あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」
(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号)
資料6

改定案 現行

母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱
第1   趣旨   (略)
第2   事業内容

   1〜3   (略)

   4   生涯を通じた女性の健康支援事業について

(1)   事業目的   (略)
(2)   実施主体
    事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)とする。(略)

   5 特定不妊治療費助成事業

(1)   目的   

   不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(2)   実施主体 
   本事業の実施主体は、都道府県等とする。
(3)   対象者

特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたものとする。

(4)   対象となる治療等

特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取に至らない場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。具体的には別添3図のAないしFのいずれかにあてはまるものとする。)

(注)別添3図の案は本資料p7

母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱
第1   趣旨   (略)
第2   事業内容

   1〜3   (略)

   4   生涯を通じた女性の健康支援事業について

(1)   事業目的   (略)
(2)   実施主体
    事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)とする。(略)

 

   5 特定不妊治療費助成事業

(1)   目的   

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(2)   実施主体 
   本事業の実施主体は、都道府県等とする。
(3)   対象者

特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたものとする。

(4)   対象となる治療等

特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。)

なお、以下に掲げる治療法は助成の対象としない

[1]

   夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

[2]

   代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

[3]

   借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(5)   医療機関の指定等
[1]

   事業の実施に当たり、都道府県知事、指定都市及び中核市の市長(以下「都道府県知事等」という。)は、特定不妊治療を実施する医療機関として適当と認められるものを指定するものとする。

なお、医療機関の指定に当たっては、次の諸点に留意すること。

 

   特定不妊治療の実施につき、高い技術の下に十分な理解と倫理観をもって対処できる医療機関であること。具体的には、別添4「特定不妊治療費助成事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件に関する指針」を踏まえるものとすること。

(注)別添4は本日の配付資料3「案」の欄の内容により作成する


なお、以下に掲げる治療法は助成の対象とならない。

[1]   

夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

[2]   

代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

[3]   

借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(5)   医療機関の指定等
[1]

事業の実施に当たり、都道府県知事、指定都市及び中核市の市長(以下「都道府県知事等」という。)は、特定不妊治療を実施する医療機関として適当と認められるものを指定するものとする。

なお、医療機関の指定に当たっては、次の諸点に留意すること。

 

   特定不妊治療の実施につき、高い技術の下に十分な理解と倫理観をもって対処できる医療機関であること。

   日本産科婦人科学会の会告等に定める要件を満たしている医療機関であること。特に、凍結保存管理施設を有するとともに、治療の内容等についてのインフォームド・コンセントが得られる体制を整えていること。

なお、会告等に定める要件については、以下のものを参考とすること。

   「体外受精・胚移植」に関する見解(昭和58年10月)
   顕微授精法の臨床実施に関する見解(平成4年1月)
   「多胎妊娠」に関する見解(平成8年2月)
   生殖補助医療の実施施設の設備要件と実施医師の要件について(平成12年4月)
   生殖補助医療に関する諸登録の申請にあたって留意すべき事項(平成15年12月)
   治療により妊娠の確認がされた後においても、妊娠から出産まで安心して医療が受けられる体制が必要であることから、出産等の母体・胎児管理を行う医師等への情報提供ができる医療機関であること。
    

   域外であっても管内の患者を多く受け入れている医療機関を指定する等、助成を受けようとする夫婦の利便性も考慮すること。

    

   域外であっても管内の患者を多く受け入れている医療機関を指定する等、助成を受けようとする夫婦の利便性も考慮すること。

[2]

   本事業の円滑な実施を図るため、医療機関の指定その他の事務処理に当たっては、医師会等関係者と十分連絡協議の上行うものとする。

(6)   実施方法

   事業の実施は、都道府県等が、(3)に定める対象者が(5)により指定する医療機関において(4)に定める治療のために要した費用の一部を助成することにより行うものとする。

(7)   助成の額及び期間

   特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき10万円まで、1年度当たり2回を限度に通算5年間助成する。

(8)   助成の申請及び決定
[1]

   助成の申請

 

   助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、居住地を管轄する保健所を経由して都道府県知事等に申請を行うものとする。

   申請には、特定不妊治療費助成事業申請書様式(様式は別添5を参考とすること。)及び必要書類を添付する。なお、必要書類については、前回申請時の書類で代えることとして添付を省略することができる。

(注)別添5様式は本資料p8〜10
[2]

   本事業の円滑な実施を図るため、医療機関の指定その他の事務処理に当たっては、医師会等関係者と十分連絡協議の上行うものとする。

(6)   実施方法

   事業の実施は、都道府県等が、(3)に定める対象者が(5)により指定する医療機関において(4)に定める治療のために要した費用の一部を助成することにより行うものとする。

(7)   助成の額及び期間

   特定不妊治療に要した費用に対して、1年度当たり10万円を限度に通算5年間助成する。

(8)   助成の申請及び決定
[1]

   助成の申請

 

   助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、居住地を管轄する保健所を経由して都道府県知事等に申請を行うものとする。

   申請には、別添3申請書様式に定める必要な関係書類を添付する。

(注)別添3様式は本資料p12〜13
[2]

   助成の決定

   当該年度分の助成対象か否かについては申請が行われた日を基準とする。

   都道府県知事等は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について書面をもって申請者に通知すること。

(9)   支給要件等
[1]

   所得要件

   夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満である場合に助成を行うこととする。

[2]

   所得の範囲

   [1]の所得の範囲については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条を準用する。

[3]

   所得の額の計算方法

   [1]の所得の額の計算方法については、児童手当法施行令第3条を準用する。

(10)広報活動等
[1]

   本事業の実施に当たっては、不妊治療全般に携わる保健医療関係者等に対し、本事業の趣旨を周知徹底するほか、積極的な協力を求めて効率的な運営を図ること。

[2]

   助成を受けようとする夫婦が事前に本事業の趣旨、助成の条件等の情報を得られるよう、制度の周知、相談窓口の設置などに努めること。

[3]

   本事業の実施に当たっては、4に規定する「生涯を通じた女性の健康支援事業」の(3)の[3]の「不妊専門相談センター」等の相談機関との連携を図るなど、カウンセリング体制の充実・強化に努めること。

(11)実績・成果の把握
[1]    実施医療機関の医師及び都道府県等は、助成を受けようとする夫婦に対し、次項の調査項目について、行政において把握することをあらかじめ説明し、同意を得るものであること。
[2]    実施医療機関の医師は、助成を受けようとする患者の治療の内容及び経過について、社団法人日本産科婦人科学会に報告するものとし、これをもとに取りまとめた次の項目について、厚生労働省は都道府県等に結果を通知するものであること。
・   取りまとめ内容
  受給人数(全数、治療方法別)、治療周期総数(全数、治療方法別)、
年齢分布(全数、治療方法別)、妊娠数(全数、年齢別、治療方法別)、
採卵あたり妊娠率(全数、年齢別、治療方法別)、
多胎妊娠数(全数、年齢別、治療方法別)、
生産分娩数(全数、年齢別、治療方法別)、
採卵あたり生産率(全数、年齢別、治療方法別)、
出生児数(全数、年齢別、治療方法別)、
低出生体重児数(全数、年齢別、治療方法別)、
妊娠後経過不明数(全数、治療方法別)
[2]

助成の決定

   当該年度分の助成対象か否かについては申請が行われた日を基準とする。

   都道府県知事等は、申請受理後、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額について書面をもって申請者に通知すること。

(9)   支給要件等
[1]

   所得要件

夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が650万円未満である場合に助成を行うこととする。

[2]

   所得の範囲

[1]の所得の範囲については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条を準用する。

[3]

   所得の額の計算方法

[1]の所得の額の計算方法については、児童手当法施行令第3条を準用する。

(10)広報活動等
[1]

   本事業の実施に当たっては、不妊治療全般に携わる保健医療関係者等に対し、本事業の趣旨を周知徹底するほか、積極的な協力を求めて効率的な運営を図ること。

[2]

   助成を受けようとする夫婦が事前に本事業の趣旨、助成の条件等の情報を得られるよう、制度の周知、相談窓口の設置などに努めること。

[3]

   本事業の実施に当たっては、4に規定する「生涯を通じた女性の健康支援事業」の(3)の[3]の「不妊専門相談センター」等の相談機関との連携を図るなど、カウンセリング体制の充実・強化に努めること。

(11)登録管理及び事業の適正化

本事業の実施に当たり、必要に応じて、治療データ等の登録管理を行うとともに、事業の適正化を図るため医療機関等に対する指導を行うこと。

(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日雇児母発第0823001号))抄
3     特定不妊治療費助成事業の実施について
 
(1) 助成の対象となる治療の始期について
 

   平成16年4月1日以降に、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医療機関において治療を開始したものとする。

(2)

   医療機関の不妊治療実施報告について
都道府県知事等は、本事業が適切に行われる必要があることから、指定した医療機関から次の報告を取ること。なお、様式については、別添を参考とすること。

(注)様式は本資料p15

不妊治療実施報告(特定不妊治療費助成事業の助成対象以外の症例も含む)

 
[1]     報告内容
 

   1月1日から12月31日の間に治療を開始した症例について(患者総数、治療周期総数、妊娠数、多胎妊娠数、出生児数等)

[2]     報告期限
 

   翌年の12月31日までに報告を取ること。

[3]    都道府県等は、[2]をもとに、必要に応じて管内の事業実績の分析を行い、その成果を把握すること。
(12)その他
[1]

   本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成するものであること。

[2]

   助成の状況を明確にするため、特定不妊治療費助成事業台帳(様式は別添6を参考とすること。)を備え付け助成の状況を把握すること。

(注)別添6様式は本資料p10
[3]

   申請等事務手続きに当たっては、助成を受けようとする夫婦の心理及び  プライバシーに十分配慮すること。

(12)その他
[1]

   本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。

[2]

   助成の状況を明確にするため、別添4台帳を備え付け助成の状況を把握すること。

(注)別添6様式は本資料p10
[3]    本事業に係る各種様式については、別添を参考とすること。
[4]

   申請等事務手続きに当たっては、助成を受けようとする夫婦の心理及びプライバシーに十分配慮すること。

   6〜7      (略)
第3   国の助成   (略)
第4   事業計画   (略)
(別添1、2、7及び別紙様式   略)
   6〜7      (略)
第3   国の助成   (略)
第4   事業計画   (略)
(別添1、2、5及び別紙様式   略)

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