06/12/25 第93回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会議事録 第93回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 1 日時  平成18年12月25日(月)17:00〜 2 場所  職業安定局第1会議室 3 出席者     委員  公益代表 : 鎌田委員、北村委員、清家委員        労働者代表: 長谷川委員、市川委員、古市委員        使用者代表: 成宮委員、山崎委員、輪島委員   事務局  鳥生職業安定局次長、坂口需給調整事業課長、        篠崎需給調整事業課長補佐、松浦需給調整事業課長補佐、        佐藤需給調整事業課長補佐 4 議題  (1)労働力需給制度について(フォローアップ)      (2)その他  ○清家部会長   それではただいまから第93回「労働力需給制度部会」を開催します。本日の出欠状 況はいま坂口課長からもお話がありましたように、3人の委員がおっかけお見えになり ますので始めさせていただきます。本日は議事に入ります前に、当部会の委員に交替が ありましたのでご紹介させていただきます。長らくお務めいただきました池田委員の後 任として、全国建設労働組合総連合書記次長の古市良洋様にご就任いただいています。 よろしくお願いします。では、古市委員に一言ご挨拶をお願いします。 ○古市委員   ご紹介いただきました古市です。前任者同様よろしくお願いいたします。 ○清家部会長   ありがとうございました。本日は最初に公開で、労働力需給制度についてのフォロー アップをご審議いただきます。またその後、一般労働者派遣事業の許可の諮問、有料職 業紹介事業の許可の諮問に関わる審議を行いますが、許可の諮問については資産の状況 等、個別の事業主に関する事項を取り扱いますことから、これについては「公開するこ とにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当 しますため、非公開とさせていただきます。傍聴されている方には始まる前にご退席い ただくことになりますことを予めご了承ください。  議事に入ります。最初の議題は「労働力需給制度について(フォローアップ)」です。 前回、「これまでのフォローアップと更なる検討が必要な事項」について議論をしまし たが、それを踏まえて事務局で資料の修正をしていただいています。また、今後の議論 の進め方についても前回申し上げましたとおり、予め私と事務局とで相談し、資料を準 備していただいています。そこでまず「これまでのフォローアップと更なる検討が必要 な事項」の部分について、最初に事務局から説明をお願します。 ○篠崎補佐   本日の資料は、資料1と資料2があります。まず、資料1「これまでのフォローアッ プと更なる検討が必要な事項」についてご説明をさせていただきます。まず、職業紹介 事業関係です。こちらについては特段ご意見もありませんでしたので、変更はありませ ん。こちらは1頁と2頁です。そのあと3頁以降は労働者派遣事業制度関係です。前回 の部会でのご指摘、また事務局で一部精査しまして変更をしています。いちばん右の欄、 更なる検討が必要な事項は、■:労働者派遣に関わる基本的な問題、それから○:フォロ ーアップに関わる問題としてマークを付けています。これからさらに検討が必要な事項 について、この2つに区分けをして記載をさせていただいています。  それでは、中身について説明をさせていただきます。まず、3頁の(1)派遣対象業務で す。2つ目の○で((2)派遣期間へ移動)としていますが、こちらは事務局でよく精査し まして、基本的に期間制限の話ですので、派遣期間の項目にそのまま場所を移動させて いただいています。4頁は派遣対象業務のこれまでのフォローアップの意見です。従前、 何か方法をもう少し具体的にということでしたので、それに修正を加えさせていただき ました。文章としては「部会の委員からは、偽装請負や違法派遣の指導監督の強化を考 える場合には、有効的な方法を考える必要があるとの意見があった」と修正をさせてい ただいています。  (2)派遣期間は、これまでのフォローアップの真ん中の段に、先ほど申し上げましたよ うに対象業務からの意見を移動させてきています。5頁の労働者派遣事業について、臨 時的・一時的な労働力の需給調整の制度という部分については、専門的等の26業務以外 の業務についてとするのが分かりやすいのではないかと、いちばん初めに「部会の委員 からは、26業務以外の業務について」という形で修正をさせていただきました。4頁の 派遣期間の更なる検討が必要な事項については、従前は期間制限についてどう考えるか としていましたが、具体的に「期間制限の撤廃、延長又は維持」として書き加えさせて いただいています。  5頁(3)は派遣労働者への雇入申込義務の関係です。真ん中の段のこれまでのフォロー アップの部分について、1つ目の○のところは分かりやすくということで、「派遣先の 大半が雇用契約の申込義務が発生する状況になっていなかった」として、「派遣先の」 という言葉を追加させていただいています。同じ1つ目の○の下、部会の委員からはと いう部分は、以前は2つの意見を何とかやとつないでいましたが、これはそれぞれ違う 意見ですので、分けて記載をさせていただきました。そういう意味で修正後ですが、 「全体として3年を超えないような運用により雇用の安定にならない結果に一部なって いるとの意見があった。また、直接雇用しないように細切れ契約になってきているとの 意見もあった」という形で分けて記載をさせていただいています。  6頁いちばん下、従前、雇入申込義務について2種類あるとして、法律の条文を引用 して、第40条の4、第40条の5という形で記載していましたが、これはまさにわかりづ らいとのご意見もありましたので、少しわかりやすく書き足しています。修正後の文章 です。「部会の委員からは、専門的知識等を必要とする26業務等以外の期間制限がある 業務について、期間制限を超えて派遣労働者を使用しようとする場合の雇入申込義務と、 専門的知識等を必要とする26業務等の期間制限がない業務について、同一の派遣労働者 を同一の業務において3年以上使用した場合に、同一の業務に労働者を雇い入れようと するときの雇入申込義務の違いを理解している人は少ないのではないかという意見があ った」。期間制限がある業務とない業務に対する申込義務にも義務が2つあるとして、 書き加えています。  7頁の紹介予定派遣の関係は、こちらも修正点はこれまでのフォローアップの部分で す。○の2つ目は実際に履歴書送付、事前面接、事前訪問が約6〜8割で行われていた。 どこで行われていたかわかりやすくするために、「派遣先」と加筆をしています。○の 3つ目は紹介予定派遣の派遣可能期間6カ月について、実態調査においては現状維持が 最も多いと書いていましたが、その際に誰がをより明確化するために「派遣元事業者、 派遣先、派遣労働者いずれも」と加筆をさせていただいています。紹介予定派遣は以上 です。  8頁は、事前面接等の派遣労働者の特定を目的とする行為の部分です。○の3つ目は、 前回お出しした案では、よい事前面接と悪い事前面接はあるもののという記載をしてい ましたが、これがわかりづらいとして、部会の皆さんで一定の議論が加わりました。そ の一致点としては「事前面接が実際は一定程度実施されている認識の下で」として、こ の認識は部会の皆さんでほぼ一致したのではないかと思います。そういう中でそれぞれ に意見があったとの記載の仕方がいいのではないか、ということで修正をさせていただ いています。  9頁は派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置の部分です。まず、これまでのフォロー アップですが、修正点は10頁最後の○の部分です。部会の委員からは好事例を出しなが ら、派遣先で直接雇用することの普及をすることが必要との意見がありました。そのと きに、誰がの部分は以前は事業者がとなっていましたが、より明確化する意味で「派遣 元、派遣先、業界団体など」と修正をさせていただいています。9頁の更なる検討が必 要な事項の部分です。○の2つ目は「物の製造業務における労災の上乗せ補償を含め、 派遣労働者が派遣先で就業していることに着目した福利厚生等の均衡配慮について、ど う考えるか」と修正しました。前回の議論でも、基本的に均衡配慮がどういうところを 指すのかとして、基本的には例えばとして物の製造業務における上乗せ補償がありまし たが、これに限らず福利厚生等の均衡配慮がよいのではないかと記載をしています。そ れに伴いまして、1つ上の○ですが、福利厚生等の均衡配慮、教育訓練の実施として記 載をしていましたが、福利厚生等の均衡配慮は2つ目の○に記載しましたので、それを 削除しています。  11頁の派遣労働者からの苦情等です。これまでのフォローアップの○の3つ目です。 部会の委員から、意見の部分について、若干趣旨は正確ではないのではないかとの意見 がありましたので、修正をしました。修正後の文章として「部会の委員からは、労働者 派遣事業適正運営協力員について更なる周知・活用を図るべきとの意見や、認識度合が 低いことは否めないが、一定の機能は果たしているとの意見があった」。以上のように 修正をさせていただいています。  12頁(9)は、前回フォローアップ事項として「その他」と記載をさせていただいていま したが、「その他」というよりはもう少し具体的に書くのがよいのではないかとの意見 もありましたので、「その他の労働者派遣に関わる基本的な事項」と記載をさせていた だきました。更なる検討が必要な事項については、若干の文言の調整をしたのと、こち らに書いてある具体例のポツの部分はフォローアップの意見にもありました「登録型・ 常用型、26業務・それ以外の業務のモデルの違い」、それから「紹介予定派遣のような 派遣先における直接雇用につなげる機能」が実際フォローアップの意見の中で出てきて いましたので、これも派遣という働き方についてどう考えるかの際の項目にしています。 修正点は以上です。  当初、労働者派遣に関わる基本的な問題とフォローアップに関わる問題とに整理をさ せていただくと申し上げました。このうち、労働者派遣に関わる基本的な問題と整理し たものについてご説明します。3頁の■で記載していますが、1つ目が派遣対象業務に ついてどう考えるか。4頁の派遣期間の関係は、期間制限の撤廃、延長又は維持につい てどう考えるか。12頁のその他の労働者派遣に関わる基本的な事項は、派遣という働き 方についてどう考えるか。この事項については更なる検討が必要な事項の中でも労働者 派遣に関わる基本的な問題というように整理をさせていただいています。以上、資料1 の説明です。 ○清家部会長   ただいまご説明いただきましたように、これまでのフォローアップと更なる検討が必 要な事項について、前回ご議論になりました部分について、その後議論を踏まえて事務 局で修正をお願いしたものをいま報告していただきました。これについて何かご意見等 ありましたらお願いします。前回の議論を踏まえた修正ですので、それがきちんと反映 されているかどうか、ご確認をいただきたいと思います。 ○輪島委員   1つ伺います。基本的な問題とフォローアップに関わる問題の整理、ここの基本的な 問題は結局は■は3つしかありませんが、更なる検討が必要な事項の中に切りわけてい るというのはどういう整理なのか、もう一度教えていただきたいと思います。 ○篠崎補佐   いろいろフォローアップの中でご意見が出てきました。対象業務なり、期間の制限は 労働者派遣の中でも、文字のとおりですが、基本的な問題に大きく関わるのではないか。 例えば、雇入申込義務については期間制限があって、その中で期間制限の違反を未然に 防止するために雇入申込義務が出てきたり、いわば派生的な部分であったりします。そ ういう意味では、性質が基本的な問題とは異なるのではないかと、いま挙げた期間制限 等について基本的な問題として整理をさせていただいています。 ○輪島委員   そうすると、これまでの審議会では2004年の法改正についてのフォローアップをずう っとしてきましたと。その中で基本的な問題と、それからフォローアップに関わる問題 とが2つ出てきましたと。その点で言うと、基本的な問題についての整理がありますと いうようなことで、整理されたものが出てきたと理解してよろしいわけですね。それが これからにつながっていくという位置付でよろしいのですね。 ○坂口課長   結構です。 ○清家部会長   よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 ○輪島委員   細かいことですが、5頁目(3)です。いちばん上で実態調査においては申込義務が発生 する状況にはなっていなかったと。私どもとしては「部会の委員からは」というところ で、「全体として3年を超えないような運用により雇用の安定にならない結果に一部な っているという意見があった」と。結局、現在の法律を違法状態にならないようにする ということになると、3年を超えないような運用にする。それが結局は雇用の申込義務 が発生する状況になかったという因果関係になっている、というようなことをはっきり させておきたい意味合いで、少し1段落目と3段落目で遠い気がしますが、そのことは 強調しておきます。 ○清家部会長   輪島委員はこの書きぶりについて具体的に何かありますか。 ○輪島委員   何か工夫できますか。実態調査の説明と、2段落目はヒアリングでこうなっていて、 3段落目は審議会での委員からこうなっていると整理されています。実態調査がそうい うことになっているのは、私どもはそういう意見だと読めるのかどうかです。 ○篠崎補佐   部会の委員の意見ということではないのですが、確か私どもの認識としては3年を超 えない運用によりというのは、1つ期間制限がある部分についても含めておっしゃった のかもしれませんが、また期間制限がない業務についての雇入申込義務と。そういう意 味では、期間制限のない業務についてもそういう運用があるのではないかと、合わせた 形の意見だと思いました。必ずしも期間制限がある部分で、当然期間制限が切れるので そうなっている、という意見だけではなかったのではないかと思っています。 ○輪島委員   そうなるとなかなか難しくて、期間制限がないところも実態として40条の5のところ で声がけをしなくてはいけなくなっていて、そのところで煩雑になって、むしろその気 がない人にも声がけをしなくてはならないことも、部会の中では議論があったと思いま す。また、期間制限がある部分はそのことがありますので、この一文の中ではそれはあ まり読み取れないと思います。 ○清家部会長   そうすると、その辺りの書きぶりを直す余地がないだろうか。そういうご意見ですね。 わかりました。それについては、労働側の委員はいかがですか。 ○長谷川委員   輪島委員が何故こだわるかはわかるような気がします。使側から見るとそうかもしれ ません。労はそこは一緒に言っているのですが、こだわるのはかまわないと思います。 ○清家部会長   では、それは私と事務局に任せていただいて、少し書きぶりを修正させていただくこ ととして、またあとで少しご相談させていただきます。ほかにいかがでしょうか。よろ しいですか。それでは、ただいまのご意見を含めまして、本日の議論を踏まえて私と事 務局で文言の調整をさせていただき、それを職業紹介制度及び労働者派遣事業制度に関 するフォローアップの状況の現時点での整理とさせていただきます。よろしいですか。 (了承) ○清家部会長   それでは、そのようにさせていただきます。では次に、労働者派遣制度に関する今後 の議論の進め方について事務局から説明をお願いします。 ○篠崎補佐   資料2は「労働者派遣制度に関する今後の議論の進め方について」です。先ほど、資 料1で更なる検討が必要な事項について、労働者派遣に関わる基本的な問題とフォロー アップに関わる問題と、大きく2つに仕分けをしました。これに沿って順次議論をして いただいてはどうかと。資料2では、今後の議論の進め方について、部会長にもご了解 をいただいた上で整理をさせていただいています。資料2に沿って説明をします。  1「労働者派遣に関わる基本的な問題について」は、平成15年改正法を中心とするフ ォローアップの議論において、労働者派遣制度の基本的な問題についての議論の必要性 が指摘されたことを踏まえ、フォローアップに限定せずに労働者派遣に関わる基本的な 問題について議論を進めます。具体的な検討項目としては、整理表いちばん右の■の部 分ですが、下に書いてありますように派遣という働き方、それから派遣対象業務の制限 についてどう考えるか。それから、期間制限の撤廃、延長又は維持についてどう考える かとして、3点記載させていただいています。また、その際として、「経済財政諮問会 議においても労働者派遣制度などの労働政策について議論が進められていることにも留 意する」と記載をさせていただいています。ここについて説明をさせていただきます。  11月30日に内閣総理大臣の諮問機関であり、総理自ら議長を務める経済財政諮問会 議において、民間議員から労働市場改革についてご提案がなされ、経済財政諮問会議に 労働市場改革専門調査会が設置され、今後10年程度の中長期的な労働市場の改革のあり 方を検討するとされました。現時点において、その専門調査会が具体的にどのような議 論をどのように進めるかは、まだ明らかではない段階ですが、労働市場改革とは幅広い 政策分野に跨るものであると思われることです。そこでの議論にも留意が必要ではない かということです。  2「フォローアップに関わる問題について」は、今後も議論を行っていく必要があり ます。1にありますような労働者派遣に関わる基本的な問題の議論の影響を受けること から、その検討状況を踏まえ適時に議論を進める。なお、その際の議論が効率的に進め ることができるようにするため、事務局において公益委員からの助言を得つつ、各課題 について整理、分析等を進めておくと記載をさせていただいています。具体的な更なる 検討が必要な事項としましては、資料1のいちばん右側に整理させていただいた○印の 基本的な問題以外の部分について、記載をさせていただいています。  以上、1は労働者派遣に関わる基本的な問題、2ではフォローアップに関わる問題と 整理をしまして、次回の1月以降の部会では、まず1の労働者派遣に関わる基本的な問 題から順次議論をしていただければと考えています。資料の説明は以上です。 ○清家部会長   労働者派遣制度に関します今後の議論の進め方の骨子といいますか、案をいま事務局 から説明していただきました。大きく基本的な問題とフォローアップに関わる問題に分 けて議論をしようということだと思いますが、これについてご意見等ありましたら、よ ろしくお願いします。 ○長谷川委員   このように基本的な問題とフォローアップに関わる具体的な問題に分けて議論をする のはよかったのではないかと思っています。実際いま研究会も行われています。そうい うものも見ながら、フォローアップのところはやっていけばいいのかと思っています。 問題は労働者派遣に関わる基本的な問題についてですが、経済財政諮問会議の中でも、 非常によく中身を見てみると労働者派遣法の話です。派遣の話がほぼ中心的に書かれて います。経済財政諮問会議の議論を見てみますと、議論はこれからだと思いますが、要 するにある意味でいま問題にされている労働者の二極化、格差の議論の中で非正規の働 き方について指摘されています。どうもそれらの議論を見てみると、労働者派遣で働き 始めた人はずうっと労働者派遣で固定していく感じも私どもはしています。  三者構成というこの審議会の中で労働者派遣について基本的な議論をすることは、と てもこの時期としてよかったのではないかと思っています。したがって、あともう1つ お願いしたいのは、進め方です。そもそも1985年に派遣法ができましたが、派遣法が我 が国にできるときの状況は何だったのか。ヨーロッパやアメリカの労働派遣と我が国の 派遣は違うともよく言われています。ヨーロッパやアメリカのは紹介予定派遣に近いよ うな働き方と言われていますが、ヨーロッパやアメリカの派遣という働き方がどういう ことなのか。また、最近どういうことが議論されているのか。そういう問題についても 是非専門家からのヒアリングなども踏まえていただき、この三者構成の審議会が基本的 認識を持ちながら次の派遣について議論をしていくのは、本当にこの時期必要だと思い ます。  座長は大変だと思いますが、その辺も考慮して勉強会も入れてもらえばいいと思う。 労使の委員は必ずしも派遣をやってきた人たちだけではありません。是非、勉強なども 踏まえながら、審議会などでやっていただければ、基本問題についての審議会での方向 性が私は出るのではないかと思います。よろしくお願いします。 ○清家部会長   では、ただいまのご意見はご要望ですが、事務局から何かありますか。 ○坂口課長   今日この進め方について、いまご議論していただいています。ご了解いただければ、 事務局でもいろいろ資料を準備させていただきながら、また審議が円滑に進むようにさ せていただきます。また、専門家の方のヒアリングはそれも含めて考えますが、実際に 公益の委員がいちばんの専門家でもいらっしゃいます。どういう形でやるかは、いろい ろと追ってご相談をしながら、議論の仕方についてご相談させていただきます。 ○輪島委員   私どもも三者構成の労働政策審議会で今後派遣制度についての議論をするのは、大変 重要なことだろうと思っています。その点についても私どもも大いに評価をしたいと思 っています。長谷川委員がおっしゃった、我が国の派遣制度が特殊なのかどうか。26業 務と自由化業務という立付けになっていますが、その点をどう整理をするのかが結局基 本的な問題に関わって難しくなっていたり、法律の趣旨が理解できないような状況にな っていることもあります。その点の整理が大変重要なのではないかと思っています。ま た、26業務の中にも常用型と登録型があります。自由化業務の中にも、あまり多くはな いのでしょうが、常用型と登録型があります。そこもわかりづらい。また、自由化業務 の中の非常に大きな課題は物の製造のあり方だと思います。少し全体を見ながら、しか し部分部分で整理をした議論をする必要があるのではないかと思っている次第です。 ○清家部会長   これも基本的にはご賛成で、あとは少しご要望になりますね。事務局から何かありま すか。 ○坂口課長  特にありません。 ○清家部会長   この基本的な問題についてまず少し議論を始めてみることについては、よろしいでし ょうか。労働側、使用者側両方から基本的にはいいことだというご意見をいただいてい ますので、そういうことにさせていただきます。ほかにいかがでしょうか。 ○輪島委員   あとは少し外部環境の問題とスケジュール感だと思います。スケジュール的にどうい うイメージを持っているかが、次にある一定程度の議論の方向性の兼合いとしてはある のかと思います。その点はいかがでしょうか。 ○清家部会長   その辺はいかがでしょうか。 ○坂口課長   なかなかこの基本的な問題での検討事項については、これまでもフォローアップの議 論の中でも派遣期間制限の問題であったり、業務の問題というような議論が出てきたり など、派遣という働き方については2巡目のご議論でも、一度お時間を取っていただい てご議論していただきました。委員各位の中でいろいろご議論が分かれている部分も大 きいのかと事務局としては認識しています。  その意味では基本的な問題について、1月以降ご議論、ご審議をいただきますが、な かなか1、2回の短期のタームで一定のご議論のおまとめをという形も難しいのかと事 務局としては考えています。フォローアップに関わる問題についてという2についても、 1の検討状況を踏まえて適時に議論をと若干曖昧な書き方にさせていただいています。 年明け以降基本的な問題について部会では精力的にご議論していただいて、その議論の 状況を踏まえながら進めていただければよろしいのかなと、事務局としては考えていま す。 ○清家部会長   よろしいですか。それでは、労働者派遣制度に関する今後の議題の進め方について、 いま事務局からご説明がありましたような形で今後の議論を進めてまいります。もちろ ん、また具体的に進める際には、労使双方及び学識委員ともいろいろご相談をしながら 進めていくことになるかと思います。よろしくお願いします。フォローアップ関係の議 論は、本日はここまでとします。  次に一般労働者派遣事業の許可の諮問に移りますが、冒頭申し上げましたように、傍 聴されている方については、ここでご退席をいただきますようお願いします。また、鳥 生職業安定局次長についても、所用により退席されます。 (傍聴者・次長退席) ○清家部会長   事務局からこのほかに何かありますでしょうか。   ○篠崎補佐   次回の部会の日程ですが、年が明けまして1月29日の月曜日14時から16時、2時間程 度でやりたいと思っています。場所は安定局第1会議室を予定しています。よろしくお 願いします。   ○清家部会長   次回はただいまお話がありましたように、1月29日の14時から16時で開催させていた だきます。日程の確保等よろしくお願いします。それでは、以上をもちまして第93回労 働力需給制度部会を終了します。本日の署名委員は雇用主代表は輪島委員、労働者代表 は市川委員にお願いします。本日はどうもありがとうございました。        照会先   厚生労働省職業安定局需給調整事業課調整係   〒100-8916東京都千代田区霞が関1−2−2   TEL03(5253)1111(内線5747)