今後の労働契約法制について検討すべき具体的論点(2)
(素案)

 労働契約の内容が労使の合意に基づいて自主的に決定され、労働契約が円滑に継続するための基本的な考え方として次のようなルールを明確化してはどうか。

 基本的な考え方
 (1) 労働契約の原則
  (1)  労働契約は、労働者及び使用者の対等の立場における合意に基づいて締結され、又は変更されるべきものであるものとしてはどうか。
  (2)  使用者は、契約内容について、労働者の理解を深めるようにするものとすることとしてはどうか。
  (3)  労働者及び使用者は、締結された労働契約の内容についてできる限り書面により確認するようにするものとすることとしてはどうか。
  (4)  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に権利を行使し、義務を履行しなければならず、その権利の行使に当たっては、それを濫用するようなことがあってはならないこととしてはどうか。
  (5)  使用者は、労働者が安心して働くことができるように配慮するものとすることとしてはどうか。
  (6)  使用者は、労働契約において雇用の実態に応じ、その労働条件について均衡を考慮したものとなるようにするものとすることとしてはどうか。

 期間の定めのある労働契約
  (1)  使用者は、期間の定めのある労働契約の契約期間中はやむを得ない理由がない限り解約できないこととしてはどうか。
  (2)  使用者は、その労働契約の締結の目的に照らして、不必要に短期の有期労働契約を反復更新することのないよう配慮しなければならないこととしてはどうか。
  (3)  「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第2条の雇止め予告の対象の範囲を拡大(現行の1年以上継続した場合のほか、一定回数以上更新された場合も追加)することとしてはどうか。

 労働基準法関係
  (1)  労働契約の即時解除に関する規定を労働契約法に移行することとしてはどうか。
  (2)  就業規則の相対的必要記載事項(当該事業場において制度がある場合には明記することが求められる事項)として、出向を追加することとしてはどうか。
  (3)  労働基準法第36条等の「過半数代表者」の選出要件について、民主的な手続にすることを明確にすることとしてはどうか。

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