薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会調査審議結果
日時:平成18年11月17日(金)14:00〜17:00
場所:厚生労働省17階専用第21会議室
出席者:井藤委員、及川委員、久代委員、合田委員、斎藤委員、伏木委員、山崎委員
(事務局): 新開発食品保健対策室
1 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
(1)ベータコングリシニンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、中性脂肪が気になる方や体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(錠菓)
中性脂肪の有効性に係るヒト試験について層別解析結果に基づき考察すること、体脂肪に対する有効性は認められない等の指摘がなされ、継続審議とされた。
(2)ベータコングリシニンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、中性脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(錠菓)
有効性に係るヒト試験について層別解析結果に基づき考察すること、表示の文言の修正について指摘がなされ、継続審議とされた。
(3)甘草グラブラポリフェノールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(カプセル)
動物を用いた試験による作用機序の説明、関与成分の特定と管理方法の妥当性、有効性が認められないこと及び安全性等について指摘がなされ、継続審議とされた。
(4)グルコシルヘスペリジンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、中性脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
動物を用いた試験による作用機序の説明、有効性に係るヒト試験について層別解析を行い考察すること及び表示見本の修正等について指摘がなされ、継続審議とされた、
(5)クロロゲン酸を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
有効性に関するデータが不足していること、許可表示の修正、作用機序に関する論文を査読者のいる雑誌に投稿し受理されることの指摘がなされ、継続審議とされた。
(6)サーモンペプチドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
有効性が認められないこと、作用機序に関する論文を査読者のいる雑誌に投稿し受理されること、安全性試験における有害事象に対する考察、関与成分の管理方法等について指摘がなされ、継続審議とされた。
(7)大豆たんぱく質を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(分離大豆たんぱくを主原料とした粉末食品)
たんぱく質の過剰摂取の観点から、特定保健用食品として適当ではないとの指摘がなされた。
(8)γ−グルタミル−S−アリルステインを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(カプセル)
関与成分の妥当性、作用機序の説明が不足していること、有効性に係るヒト試験について層別解析を行い考察すること、安全性等について指摘がなされ、継続審議とされた。
(9)植物性ステロールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
有効性に係るヒト試験について層別解析を行い考察すること、安全性及び表示見本の修正について指摘がなされ、継続審議とされた。
2 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
(1)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(2)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
表示見本の修正について指摘がなされ、修正を確認した上で、安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(3)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(食物繊維含有食品)
表示見本の修正について指摘がなされ、修正を確認した上で、安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)