資料13

厚生科学審議会運営規程
(平成13年1月19日 厚生科学審議会決定)

 厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)第10条の規定に基づき、この規程を制定する。

(会議)
1条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。
 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。
 会長は、議長として審議会の議事を整理する。

(審議会の部会の設置)
2条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会(分科会に置かれる部会を除く。以下本条から第4条までにおいて同じ。)を設置することができる。
 会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議させることができる。

(諮問の付議)
3条 会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会又は部会に付議することができる。

(分科会及び部会の議決)
4条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。

(会議の公開)
5条 審議会の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。
 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(議事録)
6条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
 会議の日時及び場所
 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
 議事となった事項
 議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(分科会の部会の設置等)
7条 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置することができる。
 分科会長は、第3条の規定による付議を受けたときは、当該付議事項を前項の部会に付議することができる。
 第1項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とすることができる。
 分科会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議させることができる。

(委員会の設置)
8条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会を設置することができる。

(準用規定)
9条 第1条、第5条及び第6条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場合において、第1条、第5条及び第6条中「会長」とあるのは、分科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会長」と、第1条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(雑則)
10条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。

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