資料10 |
厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)(抄)
(厚生科学審議会)
第 | 8条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
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2 | 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 |
資料10 |
第 | 8条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
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2 | 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 |