資料4

振興指針及び振興計画のあらまし

I  振興指針

 振興指針の設定目的
 生衛業の振興を計画的に推進して、公衆衛生の向上及び利用者の利益の増進に資することを目的として設定する。

 振興指針の性格
(1)  業界全体の振興を図るための指針。
(2)  生活衛生同業組合(以下「組合」という。)又は生活衛生同業組合小組合(以下「小組合」という。)が策定する振興計画の認定基準。

 設定権者
 厚生労働大臣が設定する。(法第56条の2第1項)

 設定業種の指定
 厚生労働大臣が生衛業のうち、業種を指定して設定する。(法第56条の2第1項)指定し設定した業種16種類
 クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業、飲食店営業(めん類)、旅館業(ホテル営業・旅館営業及び簡易宿所営業)、食肉販売業、飲食店営業(一般飲食店、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業、食鳥肉販売業、興行場営業、浴場業、氷雪販売業

 振興指針の告示
 振興指針を設定した場合には、厚生労働大臣は告示を行う。


II  振興計画

 振興計画の策定目的
 組合等がその組合員たる営業者の営業の振興を計画的に推進するため策定するものであり、振興指針の内容を具体化するもの。

 策定者
 組合及び小組合

 振興計画の記載事項
(1)  振興事業の目標
(2)  振興事業の内容及び実施時期
(3)  振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法等

 振興計画の認定
組合又は小組合は、振興計画に基づいて営業の振興を図るときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

(各業種の認定状況)−平成17年12月31日現在−
クリーニング業 47件 飲食店営業(すし店) 41件
理容業 47件 美容業 47件
飲食店営業(めん類) 24件 旅館業 47件
簡易宿所 1件 食肉販売業 43件
飲食店営業(一般飲食業) 36件 飲食店営業(中華料理業) 20件
飲食店営業(料理業) 29件 飲食店営業(社交業) 37件
喫茶店営業 29件 食鳥肉販売業 18件
興行場営業 25件 浴場業 22件
氷雪販売業 4件 合計 517件


III  振興事業に対する国の特別配慮
 融資上の恩恵(法第56条の4)
   振興事業に基づいて整備する施設設備については、国民生活金融公庫(生活衛生資金貸付)の融資が、有利な条件で適用される。また、振興事業を実施するのに必要な運転資金についても貸付の対象とされる。

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