資料4 |
労働安全衛生法における保健指導の取扱について
1.特定保健指導の概要
○ | 内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣の改善に重点を置いた指導を行う。 |
○ | 特定健康診査の結果から、保健指導が必要な対象者(動機づけ支援レベル、積極的支援レベル)を抽出し、保健指導レベルに応じて、動機付け支援の場合には、原則1回、積極的支援の場合には、複数回にわたり、保健指導を実施する(参考資料1 P73)。 |
○ | 健診結果から本人が身体状況を理解し、生活習慣の必要性を認識でき、行動目標を自らが設定し実行できるよう、個人の行動変容をめざした保健指導を行う。 |
2.労働安全衛生法における保健指導の現状
○ | 労働安全衛生法では、
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○ | 労働安全衛生法では、産業医は、
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○ | 労働安全衛生法に基づく保健指導は、事業者の努力義務である。 | ||||
○ | 大企業等の一部においては、産業医や保健師等による健康支援が行われ、個人の行動変容を促す取り組みも行われている。 | ||||
○ | 産業医資格を取得する上での研修内容等は、特定保健指導を念頭に入れて作成されたものではない。 |
3.論点
○ | 効果的、効率的に保健指導を行うためには、産業医等が行う保健指導を医療保険者のアウトソーシング先として活用することは有効ではないか。 |
○ | その場合、産業医等が実施する保健指導の内容が、特定保健指導の内容を含む必要がある。 |
○ | 事業者が、労働安全衛生法に基づく健康診断結果以外の健康情報を入手する場合には、本人の同意が必要であること等を踏まえ、アウトソーシングを受ける場合のルールを明確にする必要があるのではないか。 |