06/10/31 医療情報の提供のあり方等に関する検討会 第2回議事録 第2回医療情報の提供のあり方等に関する検討会             日時:平成18年10月31日(火) 10:00〜11:45             場所:中央合同庁舎5号館共用第8会議室      ○中村企画官 ただいまより、第2回「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」 を開会いたします。委員の皆様方におかれましては、ご多忙中のところ、当検討会に ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は、社団法人日本病院会副会 長の大井利夫委員、社団法人日本医療法人協会副会長の須藤祐司委員が欠席で す。私は、前回の検討会の後、異動でまいりました医政局総務課企画官の中村です。 どうぞよろしくお願い申し上げます。  資料の確認をさせていただきます。議事次第、座席表があります。資料1「医療機 関の医療機能に関する一定の情報(案)」、資料2「広告規制の見直し等について」で す。参考資料1「医療機能情報公表制度実施要領(案)」、参考資料2「医療情報の 提供のあり方等に関する検討会概要」というのは、この検討会の概要とメンバー表で す。それから、医薬食品局から、提出資料A、提出資料Bと2種類お配りしております。 以後の進行は、長谷川座長にお願いいたします。 ○座長(長谷川) 前回決めましたように、オブザーバー等については、冒頭に皆様 にお諮りすることになっております。本日は2人の委員が欠席ですが、その代わりに 社団法人日本病院会会長の山本修三参考人、社団法人日本医療法人協会副会 長の大塚量参考人の出席をお認めいただけますか。 (異議なし) ○座長 異議はないようです。よく似た情報提供制度を薬・薬局についても検討され ているということを聞いております。それについて医薬食品局総務課長の中澤一隆氏 と、薬事企画官の関野秀人氏にご出席いただこうと思っておりますがご承認いただけ ますでしょうか。 (異議なし) ○座長 併せまして、関連の社団法人日本薬剤師会副会長の山本信夫氏にオブザ ーバーとして参加していただくことをご承認いただけますか。 (異議なし) ○座長 議事に入ります。前回に引き続き、今回は2つのテーマをご議論いただきま す。1つは、都道府県の医療機関に集めた情報を整理して公開する制度に関する、 一定の情報の範囲ということです。もう1つは、その後広告規制制度見直し等につい てのご議論もいただきます。前者は大きなテーマですので、主にそちらを重点に議論 をしていただきます。前回ご審議いただいた後、私のほうで2名の委員、並びに他の 委員からのご意見をいただいて、修正・調整をいたしました。まず、一定の情報につ いて、前回からの修正点等について事務局から説明をお願いいたします。 ○中村企画官 ただいま座長からご紹介がありましたけれども、前回9月22日の検 討会の段階で、全体的なフレームについては、概ね委員の皆様方のコンセンサスが 得られたのかと思っております。なお細かい項目については、さらに精査が必要との 結論であったかと思います。その後、事務局といたしましても検討会でいただきました ご意見、さらに個別に事務局にお寄せいただきました委員の皆様からのご意見を踏 まえ、内容の整理をし直させていただきました。さらに座長のご発案により、10月6日 に3人の先生方にお集まりいただき、少し時間をかけたご議論をお願いいたしました。  本日はその結果等を踏まえ、事務局として前回の検討会でお示しをいたしました 案について再整理をさせていただきましたので、その内容をご紹介いたします。この 医療情報公開制度は、来年4月から施行ということですので、できるだけ早く内容を 固めさせていただき、実施主体である都道府県にお示しいたしたいと考えております。 その関係で、この検討会でいちばん最初にご議論をお願いしております。なにとぞよ ろしくご審議いただきたいと思います。  資料1ですが、目次が付いていて、病院、診療所、歯科診療所、助産所という形で 整理しております。前回からの大きな修正点を中心にご紹介いたします。1頁では、9 番目の医療機関保有の駐車場について、前回は有無、それから駐車台数を整理さ せていただいておりましたが、有料・無料の別を新たな情報としていただいたらどうだ ろうか、ということで付け加えました。  2頁の院内サービス・アメニティのところでは、医療相談に対する対応というところで す。19番ですが、相談窓口設置の有無、相談員の人数ということで、人数があった ほうが、その機能という点でよろしいのではないかということで加えました。21番から2 7番については項目を少し整理し、かつ右側の欄の記載を充実いたしました。  29番は特別の療養環境の提供、病室の差額料という形で書きました。前回、いわ ゆる特定療養費、今回は保険外併用療養ですが、各項目を別表に整理する形でお 示しいたしましたが、その各項目について、各医療機関が実施しているかどうかという ことだけでは、なかなか情報として有用かどうかという点があるだろうというご議論が あり、一方で各医療機関においてさまざまな仕組みで取り組んでいるかと思いますの で、それを個々にこの制度の中で取り組んでいくのもなかなか難しかろうというご議論 もあり、この制度の中では代表するような形で、特別の療養環境の提供について情 報をいただいてはどうだろうかという整理にしました。  2の提供サービスや医療連携体制に関する事項のところですが、別表については 後ほどご覧いただければと思います。項目として35番の対応可能な短期滞在手術を 付け加えました。日帰り手術、1泊2日入院手術という項目を設け、各事項について は別表という形で整理しております。  36番の専門外来については、前回は別表という形でリストアップしてお示ししたわ けですが、その後議論させていただきまして、専門外来、次の健診のところもそうです が、ここについては記入式という形で医療機関に記入していただいてはどうだろうかと。 ただ、システムの問題もありますので、かなりのボリュームにわたるというわけにもいき ませんので、その点については文字数や項目数等について、一定の制限をすること も可能という形で提案させていただきます。  41番のセカンド・オピニオン対応のところは、各医療機関において、自身の所の患 者が外でセカンド・オピニオンを受けたいと言う場合と、逆に他の医療機関からの患 者を受け入れてセカンド・オピニオンをする場合と両面あるだろうということで、そこを 書き分けた形で整理しております。  3頁の46番、47番のところは、前回は事務局の整理が不十分で、法律上義務が ある項目をここに書いておりましたが、今回は法律に基づくものについては、当然医 療機関はすべてチェックされることになるわけですから、そういう情報については省略 させていただきます。それ以上のさらなる取組みをしている部分について記載をしてい ただく形で整理し直しております。  49番、50番については、前回の議論を踏まえて項目を少し充実いたしました。51 番もそうです。  52番の治療結果情報については前回もご議論があり、生のデータということでは なく、こうした治療結果に関する分析をしているかどうかを情報としていただく。さらに その分析結果について、患者等から求めがあった場合に、提供しているかどうかを聞 くという形で整理いたしました。  53番の患者数については、在宅患者数を付け加えました。患者満足度調査につ いても、実施の有無等を問うたらよろしいのではないかというご意見を踏まえ、55番と いう項目を新たに追加いたしました。病院については、このような形で整理いたしまし た。  4頁以降は、診療所、助産所、歯科診療所の各項目です。基本的には、いま病院 についてご説明した項目をベースに、各診療所等においてはなかなか馴染まないで あろうという項目について、項目を省略させていただく形で整理いたしましたのでご確 認いただければと思います。  11頁の別表1で、各医療施設が持っている機能等について、別表という形で整理 しております。1番の、併設している介護関係施設等については、患者から見てかな り細かい情報すぎていた感がありましたので、内容をわかりやすく整理いたしました。 2番の医療保険・公費負担等については大きな変更はありません。  12頁の学会認定医・専門医については、報告可能な専門医について、今回の制 度の対象とするということで、前回同様の整理にしております。4番については少し整 理いたしました。5番は短期滞在手術についての事項を新たにリスト化した形で整理 いたしました。6番の予防接種、7番の在宅医療という形で、それぞれご覧のように整 理いたしました。15頁の在宅医療の関係では、(4)で連携の有無という、連携されて いる施設等についてもチェックしていただく形にいたしました。17頁は、歯科診療所に ついての別表です。  18頁以降は別表2です。対応可能な疾患・治療内容についてリストアップしたもの です。ここについては、前回お示しした内容を少し整理いたしました。各領域ごとに一 次診療という形で、特に診療所を念頭に置いた項目です。各診療所で取り組んでい る分野についてチェックしていただく欄を設けています。各領域について、通常医療機 関で行われているであろう項目については、この欄からは省略して、医療機関の特徴 を見るに適切と思われる項目を列挙いたしました。  右側に件数と書いてありますが、ここは前回の検討会において、手術件数につい ては任意という形で情報をいただけないか、ということを事務局として提案いたしまし たが、それについて、例えば手術の中でも、診療報酬上既に院内掲示義務がかかっ ているような項目も多数あるということで、そうした情報については医療機関に報告し てもらうという形でいいのではないかというご意見もあり、ここではそうした診療報酬上 院内掲示義務がかかっている項目、さらにはプラスアルファとして、各項目の中で、 特に手術の件数等で、通常医療機関が把握しているであろう項目については報告を いただく、という形で○を付けさせていただきました。各項目、領域についてはお目通 しいただければと思います。  参考資料1は、この制度の実施要領の案です。一定の情報をご議論いただく上で、 やはり密接にかかわるということで併せてご紹介申し上げます。これも、前回お示しし た内容ですけれども、大きな変更点だけご紹介いたします。1頁の2の情報の性格で すが、この医療機能情報公表制度は、基本的には医療機関が各都道府県に報告し、 各都道府県においてはその情報をそのまま公表していただくという基本的なスキーム になっていますので、その点について2という形でより明確に書かせていただきまし た。  4頁の頭のポツのところで、医療機関から報告された情報に疑義がある、あるいは 誤りがあるような場合の手続を書いてあります。通常は照会をして、速やかにその修 正を図るわけですが、そこには若干のタイムラグが生じることもあるだろうということで、 そのような場合には内容を確認中である旨、あるいは事実関係について照会中であ る旨等を情報公開制度のほうで、例えばインターネット上で表記することにより、確認 中、未確認の情報が継続的にインターネット上に流れる形を防ぐことにしてはどうかと いうことで、そのような運用についてここに書いております。  6頁は、今回ご議論いただいております、医療情報公開の一定の情報については、 今回一定のコンセンサスを得て制度発足後についても、不断の見直しが必要であろ うと考えておりまして、その旨を最後の頁のポツのところで書いております。医療機能 情報については今後必要に応じ、この検討会におけるご審議をお願いした上で、段 階的に項目を見直すということです。  「特に」と書かせていただきましたが、治療結果等のアウトカム情報については、現 段階ではすべてのものについて生のデータを出すということについてはなかなか慎重 であるわけです。今後、客観的評価を可能とするような取組みを一層進めて、可能な ものから順次項目の追加を図っていくということについて、ここに今後の方針を明らか にさせていただくということで書いております。以上資料のご説明を申し上げました。  最後に今後の進め方ですけれども、本日ご議論いただきまして、概ねコンセンサス をいただけるとしたならば、私どもとしてはこの案をもちまして、若干修正があるかもし れませんが、パブリックコメントに付していきたいと考えております。その後、できました ら年内に省令改正につなげていきたいということで作業を鋭意進めていきたいと思っ ておりますのでよろしくお願いいたします。私からは以上です。どうぞよろしくお願い申 し上げます。 ○座長 内容についての見直し案と、実施要領についての報告をいただきました。前 回は実施要領について結構ご議論いただきましたが、その点も踏まえて中身が変え られていると思います。少し、長期的展望について付け加わったのではないかと思い ます。ご議論いただく前に、先ほどご紹介いたしましたように、薬局についてもこのよう な話が進行していますので、医薬食品局から、どのような状況かということについて説 明をお願いいたします。 ○医薬食品局総務課長 本日この検討会において、薬局機能に関する情報の公表 に関し、資料の配付と説明の機会をいただきましたことにまず御礼申し上げます。ご 案内のとおり、先般成立いたしました医療法等の一部を改正する法律においては、 薬局の地域における医薬品等の供給の拠点としてということで、医療提供施設という ことに位置づけられたわけです。同時に、薬事法も一部改正し、医療機関と同様に薬 局についても、その機能に関する情報を国民向けに提供することになりました。  そこで、私どもとしても部内で検討してきたわけですけれども、本日この情報公表 制度の内容についてご説明させていただきます。内容としては、本検討会での議論を 参考に、医療機関との横並びを基本としつつ、薬局機能の特殊性を加味したものと してあります。提出資料A、提出資料Bということですが、詳細については関野企画官 からご説明申し上げます。 ○関野企画官 提出資料A、提出資料Bに関して簡単にご説明させていただきます。 薬局機能に関する情報の提供に関する取組みに関しては、これまで医療部会でご議 論いただき、医療法等の改正という制度改正の中で、薬事法の改正ということで対 応させていただきました。したがって、薬局に関しては根拠法を薬事法に置きますの で、薬事法において、薬局が都道府県に報告をし、その報告した情報を都道府県が 国民に対して公表するという仕掛けになっております。  内容に関しては、提出資料Aです。薬局機能に関する情報の案ということでお示し しておりますが、基本的に医療機関等でこの検討会でご議論いただいた内容と同じ 考え方に添って整理しております。1として、管理・運営・サービス・アメニティに関する 事項のうち、(1)基本情報というのがありますが、これは名称、あるいは薬局の開設 者、管理者、所在地ということで、薬局に関係する文言に置き換えた形で、医療機関 で検討していただいた内容に置き換えているものです。もちろん、医療機関で検討し ていただいた内容の中には、薬局に馴染まないものがありますので、こういうものは 項目から落とさせていただいております。ほかに薬局にも通ずるものは基本的にすべ て同じように並びで扱わせていただいております。  (2)の薬局へのアクセスに関しても、交通手段、あるいは駐車場の有無のところに 関しても、先ほど変更点ということで紹介のありました、駐車場に関しても有料・無料 の別ということも付け加えさせていただきました。そのほかここにお示ししたとおり、電 話番号、ホームページ、メールアドレス、開局日、開局時間という基本的なところを公 表に資する情報として扱っていきたいと思っております。  (3)のサービス・アメニティに関しても、相談対応から始まり、聴覚障害者、視覚障 害者、車椅子利用者に対する配慮の辺りについても同じような取扱いということで考 えております。  2頁は費用負担です。こちらも、医療保険・公費負担の取扱い及び費用の支払い に関する事項に関しては、クレジットカード払いの可否、ということも同じような扱いと 考えております。  2の提供サービスや、地域連携体制に関する事項の部分に関して、業務内容、提 供サービスのところに関しては、認定薬剤師等の部分、あるいは薬局業務の内容の 部分が、薬局の機能固有のものということになります。医療機関等でも各種診療に 関する情報ということで整理しておりますのと同じように、21に示した薬局業務個々 の業務に関して、それぞれ可否等に関して公表していきたいと考えております。  3として、実績、結果に関する事項として、薬剤師の数、あるいは医療安全対策の 部分、情報開示体制、症例検討体制、患者数、患者満足度調査、この辺りも医療機 関と同じように、薬局についても公表していきたいということです。公表を考えておりま す一定の情報に関しての概略は以上です。  提出資料Bに関しても、都道府県が基本的に行います公表、あるいは薬局からの 報告の受理といった点に関して、医療機関と同様の運用を考えております。1頁の目 的から始まり、情報の性格及び実施主体、実施体制、個別には説明いたしませんが、 「医療機関」というところを「薬局」ということに基本的に置き換えた内容ということで、 報告時期、報告方法を含め、同じような取扱いとさせていただいております。  1つご紹介いたしますと、3頁の上のほうのポツに、薬局の機能の情報の修正・変 更の報告についてというところに関しては、アに示した薬局の名称、開設者、所在地、 電話番号、FAX番号、開局日、開局時間、この辺りは基本情報ということで考えてい て、修正・変更があった場合にはその都度報告するという形での取扱いです。医療機 関も同様の取扱いが示されていると考えております。  そのほかは医療機関と同様の取扱いで、こういう実施要領を定めた上で、これから 公表制度を整備していきたいと思っております。なお、スケジュールに関しては、医療 機関と同様に、一定の内容がまとまった段階で、パブリックコメントを経て、省令改正 へとつないでいくことを予定しております。説明は以上です。 ○座長 ありがとうございました。薬局機能に関して、特に内容についてはかなり意欲 的な内容も入っているようです。同様に、運営の仕方についての案も用意していただ きました。これは、この検討会での審議事項ではなくて、参考情報ですね。 ○中村企画官 直接には、この検討会でご議論いただく範囲ではありません。参考ま でにご紹介させていただくものです。 ○座長 内容についてご議論いただきます。前回も、どのように運営するかというとこ ろでかなりご議論がありました。そちらのほうが、新しく改定された案も出てまいりまし たので、簡単にまとまるかなと思われますので、提供体制についてのご質問、ご意見 をいただいて、それが終わってから内容に入ります。前回、かなりいろいろとご意見を いただいたので、それは大体盛り込んでいただいたと思います。実施要領案のほうで ご質問、ご意見はございませんか。 ○飯倉委員 参考資料1の実施要領についてです。6頁のアウトカムの関係はこの 間の議論の経緯も踏まえてこのように取りまとめていただきました。現時点での実施 要領の内容としては理解ができるところです。質問というか確認なのですが、今後の 一定の方向性なりも示していただいています。情報に関するデータを収集して、さらに 信頼性の向上を図るための取組みも進めることになっています。単純にこれの主語と いいますか、どこがどのように進めるのか、というようなところは、この検討会でやると いう意味でこう書かれているのか、別途そういう機関を設けるということなのか、その 辺を確認させていただきます。 ○中村企画官 この部分については、行政としての取組みを書かせていただいたとい う趣旨です。この検討会で、最終的に項目を追加すべきかどうかをご議論いただく場 面では、当然それまでに行政として蓄積した成果、あるいは情報についてご披露しつ つ、ご議論いただくということになろうかと思っております。 ○飯倉委員 具体的な時期などについては、どのようにお考えですか。 ○中村企画官 なかなか明確な時期を申し上げるのは難しいですけれども、各医療 機関で、いま現に特定のグループ等で取組みをしている部分もありますので、そうし た情報を我々も勉強させていただきながら研究を進め、具体的にこれであればいける であろう、という段階になったものから順次お諮りをしていくということで考えておりま す。 ○飯倉委員 取組み自体は、あわてて拙速にやれということではもちろんなくて、非常 に重要な課題であると思っております。そういう意味では、慎重にエビデンスといいま すか、そういう情報を集めながら分析をして、検討していくということは非常に重要だ と思います。そういう取組み自体については、今回この要領を取りまとめていただいて、 これから進めていくということと並行して、具体的な進捗を図っていただけるようにお 願いしておきます。 ○座長 今回は最初の試みということで、これまでのデータだけでもかなりの量になる と思います。6頁のいちばん最後の部分は、特に医療機関の特殊性や重症度の違い というのを勘案してデータを集めるとなると、数段難易度が上がってくることになると思 います。かなり研究開発も必要ですし、負担に関してもいろいろ考えなければならない と思います。しかし、最低限長期的にはこういう方向性でいくのだ、ということを今回 示された内容が最終確定ではない、ということをここに明示されていると理解しており ます。 ○辻本委員 4頁の(3)の(2)の下から2つ目のポツにある、都道府県担当部署や、 医療安全支援センターの対応ということについて、事務局のご意見をお聞きします。 2つ目のセンテンスのところに、「電話による医療機能情報に関する紹介への対応な ど、独自の取組みを行うことも差し支えない」とありますが、スタッフ教育はどう考えて いらっしゃるのでしょうか。おそらく私どものささやかな経験を踏まえても、自分ですべ て検索を深めていく人ばかりではないわけです。そうすると、この一定の情報を見た 上で、さらに知りたいという人の中で、アクセス能力のない人は、電話対応というとこ ろに殺到するかどうかわかりませんけれども、一定の数は集中するだろうと予測され ます。そのときに、そのスタッフがどのように対応するか、やはりこれも質の担保という ことを国民は期待しますので、その辺りの指導・教育はどのように考えているのでしょ うか。 ○中村企画官 この情報公表制度は冒頭に申し上げましたように、基本的に各医療 機関からいただいた情報を、各都道府県がそのまま公表していただきます。もし、そ の内容について事後的に問題が生じるようなことがあれば、各都道府県において必 要な確認作業等をやっていただくということです。その個々の医療機関の情報の内容 について、都道府県のスタッフ、委託をされているケースもあるかもしれませんが、照 会に内容面で応じていただくということは、現実的にはかなり難しいのではないかと考 えております。  ただ、一般的なことであればお答えいただくことも可能であろうし、また特定の部分 について、各都道府県で取組みをしていただく、ということはあるのだろうし、またそれ も期待したいということでこのような形にさせていただきました。少なくとも、各医療機 関への照会を勧めていただくようなことは最低限お願いしたいと思っております。 ○辻本委員 都道府県に任せるということで、国として一定のコンセンサスというよう なものを示す計画はないということですか。 ○中村企画官 現実にどうしていくのかというのは、今後は実施主体である都道府県 ともよく相談しながらということになろうと思いますけれども、現時点でこの実施要領の 中ではそこまでは書いていないということです。 ○座長 医療安全と、公開する情報では内容が違うのでしょうけれども、医療安全の ほうでは、対応についての研修等もやったわけです。これについて、する用意がある かというご質問に対しては、ないということです。ただ、この情報の持っている意味に ついては、かなり詳しい解説やガイドライン等を作ると理解していますから、そういうの を利用していただいて対応していただくことは可能かと思います。 ○大塚参考人 1回目の議事は存じ上げませんけれども、機能情報公開に関しては、 パブリックなインフォメーションであると。ただし、自主的な医療機関からの情報提示、 これに対して客観的に検証はされていません。ですから、中身と違う情報があるかと 思います。そのような場合に、医療安全支援センターで対処するということにはなって いますけれども、それでうまくいくかなという危惧を持っております。  それから、故意に云々という場合には、本日の参考資料1の4頁に、故意にあるい は虚偽の報告を行った場合には、医療法第6条の3第6項に基づいて是正をさせると いうことにはなっておりますけれども、そういう点は受け取る側、いわゆる患者サイドが 適切に対応できるかという点を少し心配しています。 ○座長 それについて、事務局に何か考えがありますか。一応それでこれが盛り込ま れたというふうにはなっていますね。 ○中村企画官 いま大塚参考人からお話がありました、医療法第6条の3第6項は、 今回の医療法改正で新たに起こさせていただいた規定です。当然、虚偽の報告等が あれば、それについては是正命令等を行い、適正な姿にしていくということについては、 都道府県についても是非お取り組みいただきたいと思います。 ○小暮委員 都道府県の立場として、いろいろご意見が出ておりますので、私どもの 立場でちょっと申し上げます。前回の検討会の後、全国の都道府県に対し、全国知 事会を通じて意見照会を行い、各都道府県のご意見を頂戴いたしました。その中で、 これは前回も私が申し上げたことですが、この制度は大塚参考人のお話にもありまし たが、パブリックインフォメーションである、非常にパブリックな性格があると言われる わけです。しかし、現実には医療機関が持ってきた情報を、まずはそのまま提供する ということですので、第1次的にはその内容についてのチェックが行われていない。こ のことについて、都道府県としては非常に悩ましいということです。制度の信頼性を、 都道府県がどう担保していくのかということを私どもは懸念したと申し上げたわけで す。  やはり、全国の都道府県でも同じような意見が多数寄せられました。やはり行う以 上、都道府県として責任を持ちたいけれども、このシステム上では非常に膨大な情報、 あるいは膨大な医療機関を相手にするということで、これは事前にはほとんど不可能 だということで、今回この制度が構築されていると思うのです。そうである以上は、問 題が生じた場合に、事後的に都道府県がどういうチェックをしていくか、その事後的な 是正手段が非常に重要なのだろうということです。  おそらく事前には不可能でありますけれども、私ども都道府県としては事後的なチ ェックの手続について、今後具体的な事務処理の仕組みが示される中で、十分にご 検討いただきたいと考えております。  そういう中で、医療安全支援センターについても、実は同じような意見が都道府県 からありました。非常に期待の大きい機関ではありますけれども、実は各都道府県と も医療安全支援センターの体制が非常に脆弱であります。非常勤職員を数名雇用し て対応しているという中で、本県の場合もそうなのですが、毎日非常に多くの苦情相 談に追われているのが現状であります。おそらく今回の情報提供について、詳細に対 応することも無理がある。そういう中で、事前に聞かれてもなかなか答えにくいというこ とが現状だろうと思います。そういう意味で、事後的なチェックについて、私どもとして は十分検証を重ねながら体制をつくっていく必要があるのかと、都道府県としては考 えております。 ○座長 ご意見ありがとうございました。前回も大きな課題として上りましたが、今回 もこの要領の中の1頁、3頁に書かれていると思います。情報公開の妙というか、力と いうか、一遍公開いたしますと、いろいろな人から意見が出てきて、それがオートコレ クションになっていく側面があろうかと思います。それを、各県でどのようにシステム作 りをするか、というところが課題かと思いますので、よいアイディアがあったら検討し交 換していく、あるいはこちらに情報をいただければいいのかと思います。要領について ほかにございますか。 ○小暮委員 別の点ですけれども、今回の事務処理要領の5頁の(6)に「経過措 置」という記載があります。ここに、とりあえず来年4月からスタートすることを前提にし ながら、なかなか全体的なフルスペックでいきなりスタートするのは難しいというのであ れば、とりあえずここに書かれている基幹的な情報だけでもというお話があります。こ れは、現実的にやむを得ないと思いますし、各都道府県としてもこういう方向で今後 検討すると考えております。  ここで疑問に思いますのは、ここに「基幹情報」という言葉が出てまいります。先ほ ど説明のありました資料1の一定の情報の冒頭のところでは「基本情報」という言葉 が出てまいります。「基幹情報」と「基本情報」を見比べてみますと、基幹情報には基 本情報にはない「診療日」とか「診療時間」、あるいは「電話番号」が入っています。こ れは、利用者あるいは患者の側からすると非常に重要な情報ですので、これはスタ ート時点で公表すべきだろうと思います。  これは、リストのほうで「基本情報」という言葉を使った中には含まれていないわけ です。これは都道府県、あるいは医療機関がスタートするときに複数の概念、あるい は言葉が出てくると少し混乱しないだろうかという懸念を持っております。できれば、こ の言葉は統一していただければありがたいと思います。その場合には、「診療時間」 「診療日」は含まれるものが「基本情報」あるいは「基幹情報」でも結構ですが、そうか なという気がするので、その辺をご検討いただければありがたいと思います。 ○座長 これは、整理したほうがいいですね。 ○中村企画官 はい、整理させていただきます。 ○座長 実施要領について議論していただきましたが、また途中で思いつけば議論し ていただくとして、いよいよ資料1の「一定の情報(案)」について議論していただきま す。変更点がありましたので、まずご質問等があればお伺いします。先ほど説明がな かったのですが、結果と実績をまとめたということですよね。 ○中村企画官 3頁の52番ですが、前回は項目を分けた形で書いておりましたが、 「治療結果情報」といった場合に、限定的に列挙した項目だけでもないであろうという ことで、一方で現時点においてはその分析を実施しているかどうかの情報をいただく ということですので、そこは項目をまとめて書くという形で文中を整理しております。 ○小方委員 先ほどの運営要領については、何か事が起こったときにはこの検討会 で確認をするということですが、私はあれでよろしいかと思います。それで今回の一定 の情報のほうですが、前回の資料で別表1に保険外併用療養費の項目がありました。 今回は先ほど説明がありましたように、差額ベッドだけは基本情報のほうに残ってい ます。前回私が意見を申し上げましたのは、その項目の中に「入院保証金」が入って いたので、これはちょっと質が違うのではないかという意見を申し上げました。  今回は先ほど説明がありましたように、ほかの項目も全部外されているわけです。 例えば、200床以上の病院の初診料が任意に付加されるといった金額の問題は、 やはり患者が大変気にするところといいますか、多少金銭に絡むところ、費用に絡む ところについてはもう一度掲載をしてはいかがかというのが1つの意見です。その他、 多少金銭にかかる項目があろうかと思いますので、前回の「保険外併用療養費」の 項目の中をもう一度検討する必要があるのではないかという気がいたします。 ○中村企画官 是非ご意見をいただければと思います。先ほど申し上げましたように、 私どもがなぜこういう形にさせていただいたかについて改めてご説明申し上げます。 前回は、各保険外併用療養の項目について別表に整理させていただいて、それにつ いてはその医療機関に該当があるかないか、ということを書かせていただいたという 形にしていたわけです。例えば、現実に差額ベッドありとかなし、あるいは予約診療あ りとかなしというような情報であれば、その制度の中でそういう情報を取ることにどの 程度の意味があるだろうか、ということを考えたのが1点です。  逆に、各項目について具体的な実施状況について情報をいただくとなると、保険外 併用療養費の中にはさまざまな項目が入っているものですから、その情報を各医療 機関ごとにつぶさにいただくというのはかなりの情報量というか、ボリュームになるとい うことを考えました。特に高度先進医療ということを考えたときに、果たしてこの個別 に行われている医療の内容について全部列挙するというのは現実的ではないであろ うということで、今回お示しした案では、差額ベッドについて代表するような形で書か せていただきました。  ただおっしゃいますように、中にはそれほどの情報量ではないような項目もあろうか と思いますので、その辺りをご議論いただき、個別に追加が必要だということであれば、 それは余地はあろうかと思っております。ただ、すべての保険外併用療養費をこの情 報の中で取っていくというのは、この制度の中ではなかなか馴染みにくいのではない かと考えております。 ○小方委員 先ほど申し上げましたように、初診料の問題も、ある病院のホームペー ジを見ますと既に開示されている、オープンにされている所があります。特に、外来患 者はまず診療所のほうに誘導するという意味合いからもウエイトの高い項目なのかと いう気がするのです。この病院に来た場合には、紹介状がなくても受診は可能ですが、 初診料の自己負担部分がこれだけかかります、というのはかなり気になる項目だと思 います。そういう意味で、すべてを網羅するという意味ではなくて、検討する必要があ るのかという意見です。 ○座長 同様のご意見をほかの委員からもいただければと思います。 ○飯倉委員 私も、いまの小方委員の意見に賛成です。いわゆる患者の支出にかか わる部分は非常に重要な情報だと思います。そういうところは、患者が選択に足る情 報の1つとして載せるべきではないかと思っております。  先進医療の関係についても、具体的な項目を1つ1つというところまではどうかとは 思いますけれども、先進医療に対応している医療機関なのかどうか、というようなとこ ろは情報としてあってもいいのではないかと思っております。 ○座長 先進医療の部分は、別表にもなかったですね。膨大な量になりますか。 ○中村企画官 各治療法という意味ですか、それとも先進医療をやっているかどうか ということですか。 ○飯倉委員 先進医療を実施している医療機関であるかどうかということです。 ○中村企画官 そうすると、その中身はかなりいろいろなものが入っていると思いま す。 ○飯倉委員 それを患者がさらに選択して確認する、といったことは物理的に難しい のでしょうか。高度も含めて、今回は先進医療ということで一本化されましたけれども、 治療方法の選択肢の部分では、必要な情報もあるのではないかと思います。物理的 に全て記載することが大変だということであれば、少し工夫をしていただいて検討して いただければと思います。 ○辻本委員 精神科の相談の中で、いまは入院が短縮されているということで、診療 所あるいは在宅という患者から、良いか悪いかは別としてカウンセリングを併用してい る診療所はどこか、という問合せが私どもの所にも結構届いております。ですから、せ めてそのぐらいの情報が見える形で提供されることが今後は必要ではないかと思い ます。 ○座長代理 費用面についてはまさにおっしゃるとおりで、厚生労働省が調査してい る受療行動調査でも、入院については最も高い、欲しい情報の中に入っています。前 回の議論の中で、非常に膨大な量に特定療養費の項目が出てくると困るということ だったので整理されたわけですが、あまりにも整理しすぎてしまったのです。1つという わけにはいかなくて、もっと代表的な例で、小方委員がおっしゃったように、200床以 上の病院に対する紹介状なしの初診料などというのは非常に関心が高いということ があります。差額ベッド代プラスアルファで、代表例を2つか3つ選んでまず表示する ことがいちばんリアリティがあるのではないかと思います。 ○座長 大体そのような意見ですので、整理をし直すということで。 ○小方委員 同様のことなのですけれども、別表2に前回は「難病」あるいは「小児慢 性特定疾患」という表示がありました。確かにこれも症例は少ないですし、切りがない 話になってしまうので、今回はコンパクトにまとめていただいたのは私自身も大変評価 しておりますが、患者の立場に立つと、症例は少ないけれども、非常に難しい病気で あるということからすると、そういう病気に対する対応が可能な病院なのかどうかとい うのも第一歩として重要な情報になるのかと思うのです。だから、全部が全部というと 膨大な量になってしまうのかもしれませんが、もう一度整理するのであれば、併せて 検討していただいたらいかがかと思います。 ○中村企画官 難病、小児については、患者にとって非常に貴重な情報であろうとい うことは私どもも十分理解し、また悩みながら整理させていただいたところです。一方 で、この中に特定疾患の対象リストを全部載せて、医療機関において対応が可能か どうかということを問うた形になるわけです。そうすると、通常その分野を対象としてい る医療機関であれば、普通は印を付けるのではないのだろうかということで、この項 目の中では、特定疾患の指定医療機関であるかどうかという情報にはチェックを付け ていただくことになっておりますので、まずはそこで検索をかけていただいた上で、さら に個々の個別具体的な疾患なり治療の対応が可能かどうかということについては、 各医療機関に個別に問い合わせていただくほうが、より適切なのではないかという考 え方に基づいて、いまはこのように整理させていただきました。 ○座長 量の問題と手間の問題もあるので、2ステップのほうがいいかと思いました。 ○参事官 量の問題と手間の問題もあるのですが、もう1つは情報の精度として、こう いう患者が来たときに診ますとおっしゃるのと、診たことがありますとおっしゃるのでは 全く意味が違う場合があります。特に、少数例の難病、10万人に1人というような疾 病の場合に、経験をしている医療機関、実際に診ている医療機関と、もしそういう方 が来ても拒みませんという意味での印とは全く意味合いが違う情報が、こういう形で 取る場合に区別できないわけです。  自治体では、そういう情報をそのまま全部出すしかないわけです。本当の意味で経 験している医療機関を探している場合と、とりあえずアクセスできればいいという場合 とが区別できない情報で羅列されていくことがいいのかどうなのかという意味もありま す。それは、難病を取り扱う機関かどうかというところで区別していただくのが精一杯 かという判断をした状況もあります。  先進医療に関しても同様の部分があります。全く領域が違うものを、先進医療に 取り組んでいるかどうかという、病院の姿勢を見せるという意味も確かに一面あるか もしれませんが、全く違う領域のものをポケットにしてお示ししても、患者が求めている 情報とかなり乖離があるレベルにとどまるだろうということもありまして、こういう形に整 理させていただいたという状況です。 ○内田委員 今の話と関連しますが、今回のこの医療情報の提供ということに関しま しては、患者サイドから見れば医療情報の提供ですが、いまのシステムであれば、医 療機関にとっては、これは広告・宣伝の場であるのです。そのスタンスの違いというの は非常に大きいというふうに思います。ちなみに、私の友達の何人かは、こういうもの をできるだけ出したくないと言います。  これが診療所の立場でいうと、こういう情報からアクセスしてくる患者に関しては、 あまり来ていただきたくないというのが正直な話です。かかりつけの先生を持って、信 頼関係が出来ている患者と、いきなりこういう情報から飛び込んで来る患者では、医 療の質に関して全く違ってくるのですね。最初から見ず知らずの患者に対しては、どう いう対応をすればいいのか、どこまで検査をして、納得してもらえるのかとか、その患 者の背景が全くつかめていないわけですから。ですから、病院の外来が大変だという のは、その辺のところに大きな問題があると思うのです。その辺のところでかかりつけ 医の立場から言うと、できるだけ情報は出したくない。信頼関係のある人から話を聞 いて、この人なら大丈夫という紹介を持って来る患者に関しては対応できるけれども、 まるきりの新しい患者が1日に10人も15人も来てしまうと、そういう患者1人で30分、 1時間と手間をとる。そういう点の厳しさというのがあります。  もう1つは、情報が詳細になればなるほど情報としての質が高まるかというと、決し てそういうことではないということを感じます。それはインターネットの画面から得る情 報だけでは本当の情報ではない。これは情報の1つのツールでしかないということだと 思うのです。本当にこの医療機関、この先生で私は大丈夫という関係を作るのは、実 際に自分が受診して、対面して、お話をして診察を受けてはじめてわかることであって、 その時点で患者が総合的に判断することになる。ここの情報提供というのは、あくま でもツールの1つでしかないということになります。 ○座長 前回、私の意見として申し上げたように、これは一義的には患者が扱うとい うことを想定をしていますが、実際には診療機関、つまり病院がある診療所に紹介す るとか、あるいは診療所が病院に紹介するときに大いに使われる可能性がある。諸 外国ではなかなか患者がその内容を理解しにくいということもあったりして、かかりつ け医が代りにその情報を使って病院に紹介するほうが多かった、という調査もあった りするものですから、患者以外にも病院へ事情を提供する。 ○内田委員 座長がおっしゃるように、1クッションおいて、医者に相談しながら、その 場でこの情報を有効に使っていただくというのは、ものすごく大事なことだと思います。 ○座長 その判断はやはり情報の格差がありますから。 ○飯倉委員 いまの内田委員のご発言、実態的にはそういう部分もあるのかなと思 います。しかし、今回の医療情報の提供については、もちろん患者の立場からすれば より高度な医療と言いますか、先進的な医療を受けるための情報を得るということも あるわけですが、例えば、今回提供されるような情報が、ホームページや何かを通じ て患者が知ることによって、それがプライマリケアと言いますか、そういうところにどう 連動することができるのかということも、非常に重要な仕組みとして機能しなければな らないと考えています。つまり、その情報の量としては項目を比べてもそうですが、診 療所よりも病院のほうが項目も多いですし、公開される情報もおそらく中小病院よりも 大病院のほうが出てくる項目としては多くなってくることも想定されるわけです。そのこ とで大病院への集中化みたいな、患者の受診行動として3時間待ち、3分診療と俗に 言われますが、そういった大病院志向に拍車をかける方向ではなくて、この情報提供 を使ってかかりつけ医的な役割としての診療所の情報も十分整備されて、まず身近 に本当に信頼のできる医療機関を患者・住民が見つけて行くことができるような情報 提供になるようなイメージといいますか、そういうものを各自治体の所でも持っていた だいて、開業していただくということが必要になってくるのではないかなと考えていま す。  そういう意味では、今回の法改正の中で医療計画も、地域連携の中での見直しが 進められていくということもあるので、実施要領の中でも若干そういったところは触れ られてはいるのですが、そういう地域連携の医療計画制度のところとも少し連携を図 りながら、きちんとした自分のかかりつけ医を見つけられるような受診行動のあり方と いうか、そういったものを前提とした情報開示のあり方を、国としても指導すべきなの ではないかと思っています。  確かに内田委員の言われるような懸念もありますが、逆にそういうところからきちん とした地域ケアと言うか、プライマリケアの充実を患者の立場からも図っていくというこ とで、非常に重要な役割として診療所も含めたきちんとした情報の充実が必要である と思っています。 ○座長 連携というのは患者にとってはいちばん見えにくい部分で、しかし、医療機 関にとっては非常に重要な項目で、本当に患者にもご理解をいただきたい。こういうも のを介してご理解をいただけると非常にいいと思います。  議事進行上、時間が迫ってまいりました。1頁目、2頁目、3頁目全般にわたるご 意見がございますか、ございませんでしたら項目別に潰していきたいと思いますが、よ ろしいですか。 (了承) ○座長 では、基本情報ですが、これは先ほどご議論がありましたので、基幹情報、 つまり電話番号等をチェックしてもう一度やり直すということをご提案されていますが、 それ以外に何かありますか、基本情報についてはこれでよろしいでしょうか。ここはあ まり重要ではないと思います。  2番目の病院へのアクセスの部分ですが、これについていかがでしょうか。駐車場で 有料・無料というところが追加されたこと以外には変わっていませんがよろしいです か。 (了承) ○座長 3番目の院内サービス・アメニティにつきまして、何かご質問・ご議論・ご意見 がございませんか。これもほとんど変わりませんね。相談員の数が加わったものなの でしたっけ。よろしいでしょうか。 (了承) ○座長 4番目、これはご議論がありました。特別の療養環境に関すること、これはも う一度、少し検討いただくということですが、それ以外で4番目の費用負担等について、 28〜31番の間で、何かご議論・ご意見がございませんか。これは先ほどだいぶご議 論があったので、よろしいでしょうか。 (了承) ○座長 2、提供サービスや医療連携体制に関する事項。(1)診療内容、提供保健・ 医療・看護サービス、これについてはいかがですか。これは別表等と併せて少し議論 をする必要があるのかもしれませんが、まずはこの項目上で32〜43までの間です。 地域連携クリティカルパスをやっている、やっていないというのを患者が聞いて、どうな のだという表現もあろうかと思います。ただ、パスというのは患者用のパスもあります から意味があるかもしれませんが。いかがでしょうか。項目は問題がないですか。 (了承) ○座長 そうしましたらこの別表のご議論にまいります。別表の1、11頁からだいぶ 整理がなされたようですが、併設している介護施設、保険・公費負担。12頁で専門 医、これは医学会のほうで登録されている認定医ということになっています。13頁の 保有する施設、そして日帰り手術。これは日帰りと1泊2日、これは頻度の多いもの から選んだのでしたか。 ○参事官 診療報酬の中で位置付けられているものということです。 ○座長 これ以外で、うちは日帰りでやっているのだみたいのが出てくると、この選択 でいいのですかね。14頁の予防接種、これはよろしいでしょうか。在宅。14、15、在 宅療養指導、そして在宅の診療内容、これは(3)ですが、ザックリはしていますが、これ、 在宅に限ってということで。連携の有無というのは、これで大体いいのですか。これま でのところいかがですか。 ○参事官 (4)の連携の有無のところが先ほど飯倉委員の言われました、連携をしな がらかかりつけ医機能を、病院とも連携できている福祉施設とも連携ができていると いうことを示すための項目、という形で位置づけてこれを挙げたものです。 ○座長 記入要綱は別途に書かれて、定義を明確にするということは、大変重要だっ たと思いますが、一部、まあ軟らかいという内容もあろうかと思います。8)の介護保険 サービス、いかがですか。施設、居宅介護、16頁で居宅サービス、地域密着型、介 護予防支援、介護予防サービス、介護予防地域密着型サービスとなっています。 ○内田委員 介護保険のところ、意見書の作成などについては、対応できる医療機 関とできない医療機関といいますか、もともとはかかりつけ医がやることにはなってい ますが、そういう人がいない場合に、ほとんど医者にかからない人が介護保険の申請 をする場合に、近場のかかりつけ医を紹介するという形でありますね。それ、意見書 の記載をするかどうかというのはどうでしょうか。 ○中村企画官 確認いたしまして、必要があれば追加をしたいと思います。 ○座長 3頁に戻りまして、3の医療の実績、結果に関する事項。44番〜56番まで です。前回2つに分けたのをまとめてあります。ステップが進んできて結果情報が増え てきますと、今後分けていかなければならないかもしれませんが、当面こういう形でや っています。人員配置、構造的な内容、看護もそうですが。そして、安全対策、院内 感染、クリティカルパス、情報開示体制。こういうのは、いわば結果を改善するインフ ラというふうに位置づけられていると思うのです。あとは症例検討、治療結果、患者満 足度、こういったものはやっていただきたいなと。そして公開するかどうかという形で整 理されています。実際の結果そのものについては、患者数や平均在院日数になって いて、前回も議論がありましたし、この間集まっていただいた委員の間でも、この辺ご 議論があったのですが、ファーストステップとしては、こういう案でご審議させていただ きました。いかがでしょうか。特にご議論ございませんか。  なければ別表2の内容について18から各領域ごとに、診療科よりも、むしろこの領 域で分けたほうがいいかというご意見だったと思うのですが、重なっている部分があり ますが、28までいかがですか。26領域について、これは診療報酬に掲げられている 診療行為を中心にリストアップされています。 ○参事官 基本的には診療報酬に準拠して並べて、領域等も区分しています。ただ、 先ほどの飯倉委員のご発言のように、まずプライマリケアといいますか、基本的に見 てもらえるという意味で、これは診療報酬とはリンクしていませんが、例えば18頁、い ちばん上をご覧いただきますと、皮膚・形成外科領域でも、1番に皮膚・形成外科領 域の一次診療というふうに、すべての領域の最初にこの一次診療をつけることで、先 ほど中村からも説明しましたように、これで個別の先端的な医療とか、より専門分化 された医療の前に、その領域全体をまず診て、それぞれの専門科へ紹介するような 機能も含め、この一次診療という言葉で、各項目をすべてカバーしたような形に項目 を付けたわけです。 ○内田委員 前回の表の中にはプライマリケア、経営機能というのがたしかありまし たよね。  ○参事官 前回はプライマリケアというのは1本でボンと入っていたのですが、それで はあまりにも漠としているということで、こういうふうに。 ○内田委員 これは今後の検討課題になると思うのですが、要するにどういう名前に するかは別にして、かかりつけ医なり、プライマリケアなりの担う部分に関しては、制 度的にいま専門医とか認定医とかも全くないですし、学会も3本立てぐらいになってい ますし、いま医師会の中では、その件に関して検討する委員会を立ち上げているので すが、そういう基盤整備ができてからの話になってくるかとは思うのですが、今後の方 向性としては、診療所に関してはやはりかかりつけ医の機能を出して、そこでゲートキ ーパーで振り分ける形にもっていかないといけないと思うので、これは今後の課題だ と思います。少し整理をしないと出せない話だと思います。ただ、こういう形では、要す るに専門領域の中の一次診療の形になりますから、ちょっと話が違うという印象はも っています。 ○座長 総合的な一次診療の部分が、なるほど。言われたように定義が、大学も総 合診療。 ○内田委員 システムもできてないですね。 ○座長 それはご意見でしょうか。 ○内田委員 今後の検討課題というか、今後のこの委員会の中で検討をする課題に なってくる。ただ、そういう機能をもっていま仕事をしている先生方もたくさんいらっしゃ るということはあると思います。 ○座長 前回の委員会でも、この3頁目の3の実績ならびに表2のあたりは、いろいろ とご議論のあったところだと思いますし、また、たぶん患者の気持もいろいろな意見が あろうかと思います。やはり、かなり細かい診療行為までおりて、あるいは疾病までお りた診療結果を開示すべきだというご意見もありましたし、最低限数疾患ぐらいから 出発するのが必要ではないかというご意見もありました。一方で数字だけが提示され ると誤解される。その背後に重症度等があるので、またそれに関する負担というのが 普段ない情報ですから、1年間かかって院内体制を整備をして、集めなければならな いということになってくるので、数段大変な作業だというご意見もあります。そういうご 意見の中でこの辺が出発点かなというようなご提案だと思うのです。いかがでしょうか、 よろしいですか。 ○辻本委員 一次診療という言葉が、一般の患者が全部理解できるかどうかというこ ともありますので、最後の頁の括弧書きぐらいに、その意味を書いていただくと誤解が ないかと思います。 ○中村企画官 このリスト全体に関わる話ではありますが、これは端的にご覧いただ くために作っているので、一般の方から見てわかりづらい言葉が多々入っておろうか と思いますので、その点については少しワーディングの中がきちんと報告いただく医 療機関側にも、患者側にもわかるような形で、何らかの文書の形で出来上がるという ようなイメージで考えていますので、対応したいと思います。 ○座長 本当にそうですね。解説等が必要かと思います。4頁にいって、基本的には 病院と同じパターンで、診療所にふさわしくないものは省いてありますが、いかがでし ょうか。基本情報、アクセスは変わりません。サービスも減らして費用負担も。2の提 供するサービス内容についてもほぼ同じです。病院も専門外来は自己申告で各病院 に書いていただくということで、字数制限をする。専門外来の定義が曖昧なので、まあ。 6頁の3の診療所においての医療の実績と結果について、確かに診療所の場合大き な診療所もありましょうが、通常は1名ないし2名ぐらいの医師が中心にやっている。 看護師等もおられますが、治療結果を議論したりすることがなかなか難しいので、そ の辺が省かれているように思います。ただ、医療安全対策・感染対策は診療所でも 重要。この項目で特にご意見とかありますか、結構意欲的な内容になっています。よ ろしいでしょうか。 (了承) ○座長 7頁、歯科診療所です。これは基本アクセス、サービス・アメニティ、というの は変わらない。病院のほうでご指摘があった部分を変えて、同様に書いていただいて おりますが、8頁の費用負担、提供サービス、実績、いかがですか。歯科診療所独特 の何かこういうものというのは、特にないですか。  ご意見がないようでしたら9頁の助産所です。いかがですか。基本情報、ないしは 基幹情報をご検討いただいて変えていただくことになるのでしょうけれども、アクセス、 サービス・アメニティ、費用負担、9頁に関連していかがですか。最後に10頁です。サ ービスや実績、結果です。特にご意見がないようで、ここで一応全部項目は確認いた しましたが、いくつかの課題が残ったようですが、そこは事務局で整理していただきま す。 ○中村企画官 いまご意見をいただきました点については、事務局として整理させて いただきたいと思いますが、作業の方向性を確認させていただければと思います。ま ず、1頁で基本情報のところは、先ほど小暮委員からご指摘もありましたが、電話等 については基本情報のほうに入れるべきであろうということもありましたので、この順 番の変更も含めて、あとワーディングの整理も含めて整理をさせていただきたいと思 いますが、そういったことでよろしいですか。  それから先ほど来、ご議論いただきました保険外併用療養のところですが、すべて の項目を医療情報公開の中で取り込むということではなく、差額ベッドにさらにいくつ か主要なものを選びまして、患者にとってより密度のある情報が得られるような形で 整理をさせていただく。また、どの項目を選ぶかについては、いまご意見をいただきま した委員の先生ともご相談させていただければと思っていますが、そういった形で作 業をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ○座長 よろしいですか。 (了承) ○座長 どうもありがとうございました。それではこの委員会がかかえておりますもう1 つの課題、広告規制見直しについて、残りの時間ご審議をいただきたいと思います。 まず、事務局からご説明をお願いいたします。 ○中村企画官 資料の2「広告規制の見直し等について」説明いたします。本日、実 は大部の資料をお出ししていますが、大半の資料については前回お示した資料なの で、簡潔にご紹介させていただければと思っています。  1頁、ここに「広告規制の見直しについて」、これまでの議論を整理した形にしてい ます。特に社会保障審議会の医療部会における議論の中で、中間まとめの中で1つ 目の○ですが、医療機関等が広告可能な事項については、患者・国民の選択を支 援する観点から、これを拡大していくことが適当であるということで、基本的な方向性 をお示しいただきました。それに基づいて昨年まで医療部会でご議論をいただいて、 今回、医療法の改正につなげたというものです。  具体的に今回行いました改正の内容ですが、3頁に書いていますが、新たな広告 規制の方式、包括規制方式の導入ということで書いています。これまで(2)で個別に 広告可能な事項については、法律の規定に基づく告示の形で、一つひとつの事項を、 かなり限定的に列挙する方式でした。これについて、今回一定の性質を持った項目 群ごとに少し丸めたような形で規定をする形に、法律の条文の修正を行ったわけです。 これによって、これまでよりかなり広告の範囲が広がるものと考えています。  一方、4頁のいちばん最後の○ですが、やはりアウトカム情報等についても、いま の医療情報公開の仕組みともリンケージするような議論ではありますが、広告可能な 事項となるように規定を措置すると、その上で客観的な評価が可能となったものから、 順次広告を認めていくという基本方針が医療部会の中で示されています。  5頁以降は、今回の見直しに合わせて、罰則の仕組みについても修正を施したと いう関連の資料です。  8頁の(3)です。新たな検討会の立ち上げ等による事後チェック機能の充実で資料 に記載があります。今回は包括的な規定を導入し、さらには罰則の規定についても 見直すということで、今後は事後チェックが大切になってくるであろうということで、そ の事後チェックを行っていただくための機関として、厚生労働省に常設の少人数の検 討会を設置することになりました。即ち本検討会です。この検討会で今後この広告の 見直しの内容、あるいは実際に制度が動き出した後の個々の問題等が生じた場合 の、それへの対処についてご審議をお願いし、これまた別途作成をすることになって いる、広告に関するガイドライン等の見直しに、随時反映していくといった仕組みにな っています。  13頁が具体的に、今回の医療法改正の中で、新たに設けられた広告事項の項目 をそのまま書き出したもので、(1)〜(13)まであります。この中でアンダーラインを書いた 部分について、今後まずご議論をお願いする必要があります。具体的に現行の制度 との比較をするために14頁以降、事務局として整理をした資料を出しています。右側 が現行の広告可能な事項、法律で書いている事項から告示で定めている事項まで、 かなり細かな項目を列挙した形になっていますが、これに対応するであろう法律の規 定は左側の各項目になります。  したがって、例えば5号などで申し上げれば、これまでは各項目を個別に告示して いましたが、今後はこの手のものについては法律の5号で読めるのではないか、この ように整理をしていただくものです。  次回以降のご議論をお願いするわけですが、いま申し上げたような個別に厚生労 働大臣が定める必要があるものの範囲をどうするかについて、ご議論をお願いしてい くことになりますので、よろしくお願い申し上げます。  先ほど少し申し上げた、併せて広告に関するガイドラインを作成することが医療部 会の基本的な方針というか、方向性として決定されています。これについては、本格 的にご議論をいただくのは年明けになろうかと思いますが、引き続き年度内を目標に ご議論をお願いしたいと思っていますので、その点につきましても併せてお願い申し 上げます。私からは以上です。 ○座長 どうもありがとうございます。ポジティブリストにするか、ネガティブリストにす るかについては、別途もう決まっていて、その中のリストについて項目をこちらで検討 をするということと、ガイドラインのようなものを考えていくということとご説明があった のですが、まずいまのご説明の中で、ご質問ご疑問はございませんか。 ○辻本委員 ただいま説明していただいた18頁の助産所のところですが、7で嘱託 医の氏名、あるいは連携ということが、ここに挙げられているのです。ところが、一定 の情報、資料1の10頁、それはどこに該当するのでしょうか。 ○内田委員 法律でそれを公表することが決まっているからでしょう。こちらのリストに 入っていないのは。 ○辻本委員 だから当然ということで。 ○内田委員 当然なくてはいけない。 ○辻本委員 それで外されているわけですか。 ○内田委員 たぶんそうだと思います。 ○座長 そうですね。内田委員からご説明がありましたが。 ○中村企画官 医療情報の公開の中では、各医師の氏名を出すことについては、例 えば助産所から個人の氏名が出てくることについては、個人情報との関係もあって、 いかがかということで整理をさせていただきました。一方で広告ということであれば、当 然ご了解の下に出されるのだろうということで書いている、という整理です。 ○内田委員 連携は義務付けられていますよね。 ○中村企画官 はい、義務付けはあります。 ○座長 そのほか、この見直しの作業等についても、これからどのようなことをしていく のかということについてもご議論がありましたら。 ○小方委員 確認なのですが、先ほど、いまほど議論をしました一定の情報と、細か く資料を作っていただいたのですが、広告規制見直しについて、一定の情報で確認を したものは、基本的には広告可能だということで考えてよろしいのですか。 ○中村企画官 基本的にはほぼ同じものになると、情報公開制度のほうで公開の対 象になるものについては、対象になるであろうと考えていますが、ただ、個々に見たと きに、ひょっとして、それについて適切でないという項目があるかどうか、そこもまたご 議論のあるところではあろうと思っています。 ○小方委員 いまの一定の情報と広告の内容についての関係のようなことの大枠、 総論的にどういうふうに2つは違うのだ、あるいは一緒なのだという点を解説していた だけますか。 ○中村企画官 定性的な説明になって恐縮ですが、医療情報公開のほうは、まさに 患者の選択に資する観点から、各医療機関に一律に報告を求め、それを各都道府 県において公表いただくものです。それと、広告のほうはまさに、医療機関のほうで独 自の判断によって、対外的に地域住民等に対して、まさに広告をいただくものですの で、その範囲については、全くの同心円になるかどうかについては、ご議論もあるかな と思います。つまり、かぶっている所はかなりあるのかもしれませんが、広告は可能だ けれども、先ほど申し上げた例えば医師の名称のようなものについては、広告は医療 機関が行うものですから可能でしょうが、情報公開制度の中で医師の氏名を入れる ことについては、また別の観点からの議論もあるだろうということで、へこんでいる部 分もあるということで、全くイコールということではないだろう。ただ、具体的な詳細につ いてはまた改めて整理をした上で、次回以降ご議論をいただきたいと思っています。 ○小方委員 広告のほうは先ほどもご説明があったように、多少円が広いような感じ がしましたので、一定の情報で確認したものは、少なくとも広告可能でしょうねというこ とを確認したかったのですが、そういうことでもないのですか。 ○中村企画官 よく整理をして、次回以降ご説明申し上げたいと思います。 ○小方委員 基本的なスタンスの問題ですよね。 ○座長 それはそうですね。強制的に提出させられるわけですから、自分がそれを載 せてもかまわないということに基本的にはなりますね。規制緩和の時勢ですし、また 情報公開の時勢でもありますから、広告の方向性としてはなるべくいろいろと情報を ご提供いただくと。それから虚偽の問題とか、誇大宣伝とか。品位を欠くことを自ら書 かれることはないでしょうけれども、そういった類のものについては、一定の規制も必 要というような整理ですね。ご説明いただいた資料についての疑問、ご意見。実質的 なご審議は次回からということで、今日は前出しという概念、性質といいますか、方向 ですが、折角ですから、もしご意見があればここでいただいて、次回のキックオフに使 っていきたいとも思うのですが、いかがですか。 ○小暮委員 私ども、事後チェックがこの分野については重要だと思っています。情 報提供と項目が同じであっても、問題はやはり誇大広告と言いますか、同じ項目が 広告になりますと、非常に誇張された表現になってくる可能性があると思いますので、 そういったことについて、どこまで行政としてチェックがかけられるのか、その辺が課題 だろうと思います。それが悪質である、あるいは完全に虚偽である場合には、不正競 争防止法を使って、一般法による直接罰も可能だということですが、そういった一般 法であるところの不正競争防止法を所管する部局と、我々医療法を所管する部局と の仕事の連携といいますか、その辺についても、もう少し詳細な考え方がお示しいた だけたらありがたいと思います。 ○座長 そうですね。実際に施行するとなると、その辺の手続とか役割分担とか課題 が出てきますね。そのほかに、どのような項目を広告していいかということ以外に、ど のような表現ぶりまでいいのかという課題があって、結構、後者についてのガイドライ ンというのか、考え方を示すのは、なかなか難しいのですね。あるいは例えば一定の 報告についても議論があった診療結果、診療の質についても、例えば重症度を調整 する必要があるとかないとかいう議論というのは、広告規制の中に盛り込むのは難し い側面があって、この委員会としての課題ですね。そのほかに何かご意見・ご質問は ありませんか。 ○内田委員 現在インターネットでの広告に関しては、ほぼ無制限で、全く規制がな いですね。これに対する今後の対応といいますか、方向性というのは、どういうふうに 考えておられるのでしょうか。 ○中村企画官 これは医療部会の昨年12月8日にまとめていただきました意見の中 での記述をご紹介したいと思いますが、医療機関による自主的・自立的な取組みに より、インターネットを含む方法により提供される医療情報の信頼性を確保するという 基本的な考え方に基づき、厚生労働省の一定の関与の中で、ガイドラインを作成し、 その普及を図るというような形になっています。まあ、広報という形で実施されている のがいまの整理です。実際に取り組まれている医療機関サイドと、行政側がよく話を しながら、自主的なガイドラインの形になるのか、あるいは少し行政的なものになるの かはあるかと思いますが、今後、この点についても少し内容について適正な評価に資 するような形で議論を行っていくということだろうと思っています。 ○内田委員 いま少し具体的に何かアクションがあるということで。 ○座長 特定の情報提供ということで、広告ではないという整理であったと思うのです。 これ事実もめたのです。誇大ではないかというようなことを、私も聞きました。ですから、 実際にそういうトラブルが起こっているのでしょうね。この委員会で検討するべきことで はないですね。 ○中村企画官 はい、直接には対象外です。 ○座長 いかがでしょうか、結構スピーディにご審議いただいたのですが、では、広告 規制については、お持ち帰りいただいて、いろいろご覧いただいて、ご意見がありまし たら、次回の検討にご提供いただくということでよろしいでしょうか。今日の2つの主な 議題は終わりました。事務局から次回以降の進め方についてお話しいただけます か。 ○中村企画官 次回でございますが、事務局としてはでき得れば年内にもう一度お 願いをしたいと思っています。日程については改めて調整をさせていただいた上でご 連絡を差し上げたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○座長 どういう内容の検討になりますか。 ○中村企画官 次回については「広告の見直し」について、先ほど申し上げた厚生労 働大臣が定める事項等の具体的な内容について、お諮りをできればと考えています ので、その準備をしたいと思っています。 ○座長 もう1つの「一定の内容」についての確認をもう一度だけ、どういうプロセスに なりますか。パプリックコメント。 ○中村企画官 先にご審議いただきました一定の情報ですが、冒頭に申し上げまし たように、今後パブリックコメントに付して、省令改正をできれば年内に行いたいという スケジュール感をもっています。したがいまして、先ほどご議論がありました修正の内 容については、座長とご相談の上、修正を施した上で、各委員に個別にご覧いただ いて確認をさせていただければと、誠に勝手ながら思っていますが、それでよろしいで しょうか。 ○座長 よろしいでしょうか。 (了承) ○座長 そうすると、パブリックコメントをいただいて、最終版というのはどのような形な のですか。最終版を事務局が集約をして。 ○中村企画官 修正について各委員にご確認いただいたあと、パブリックコメントを始 めたいと思っています。パブリックコメント自身は1カ月程度の時間をいただいて付す ということになろうかと思いますので、その後、省令という形になっていこうかと思いま す。次の委員会がどのタイミングで開催のお願いができるかというのは、現時点では わかりませんので、その検討会とのタイミングをよく見ながら、各委員のほうにも状況 については情報提供をさせていただきたいと思っています。 ○座長 1点確認ですが、そのパブリックコメントの内容を盛り込んだ案というのは、 最終的にはこの委員会で検討になるのですか、それとももう事務局のほうで。 ○中村企画官 修正の内容、程度によろうかと思いますが、どの程度の修正が必要 と判断するかによって、またこの検討会でご議論をいただく必要があるかどうかも変 わってこようかと思いますので、座長ともよくご相談させていただければと思います。 ○座長 少なくとも、それを委員の方に最終的には見ていただくと。 ○中村企画官 はい、そのようにさせていただきます。 ○座長 この種の委員会にしては珍しく時間以内に議論が終わっていますが、何か 言い忘れたこととか、一定の情報、内容もさることながら、実施要領についてのご議 論とか途中で少し端折った感もありましたが、最後に何か言い残したことがございま せんか、ないようですので、次回の委員会までよろしくお願い申し上げます。どうもあり がとうございました。 照会先 医政局総務課 宮本、小野田 連絡先:03−5253−1111(内線2518)