06/10/11 平成18年10月11日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日 時:平成18年10月11日(水) 10:26〜11:47 ○場 所:三田共用会議所大会議室(C〜E) ○出席者: 委 員  青木委員、井上(達)委員(部会長)、大野委員、小沢委員、      加藤委員、志賀委員、中澤委員 事務局  中林大臣官房参事官、松田基準審査課長、加藤課長補佐、河村課長補佐、      吉田課長補佐、近藤専門官 関係省庁 農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 渡辺専門官       農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 川西係長       1.開 会 2.議 題  (1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について     ・ボスカリド(農薬)     ・フルベンジアミド(農薬)     ・鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン(動物用医薬品)     ・豚のアクチノバシラス・プロニューモニエ感染症不活化ワクチン      (動物用医薬品)     ・豚オーエスキー病生ワクチン(動物用医薬品)  (2)その他 3.閉 会 ○井上(達)部会長 それでは、そろそろ始めましょうか。よろしくお願いいたします。 ○事務局 それでは、これより「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 農薬・動物用 医薬品部会」を開催したいと思います。 本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願 い申し上げます。 部会の開会に当たりまして、まず中林参事官からごあいさつ申し上げます。よろしく お願いいたします。 ○大臣官房参事官 食品安全を担当しております参事官の中林でございます。 まず初めに「農薬・動物用医薬品部会」の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し 上げます。本来でございましたら、私どもの食品安全部長からごあいさつ申し上げると ころでございますけれども、本日は所用のため、私が代わってごあいさつ申し上げます。 まずもって、皆様方におかれましては、平素から食品衛生行政、食品安全行政につき まして、大変な御尽力をいただいている。そのことにつきまして、この場をかりて厚く 御礼を申し上げます。 さて、本日は農薬でございますボスカリド、フルベンジアミド、更には動物用医薬品 の鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン、豚のアクチノバシラス・プルロニュー モニエ感染症不活化ワクチン、豚のオーエスキー病生ワクチン、こうしたものにつきま して、食品中の残留基準について、御審議いただくこととしてございます。 これらの農薬等につきましては、今般、食品安全委員会におきまして、ADIの評価 等がなされましたことから、科学的暴露評価に基づいた基準値案等につきまして、御審 議いただきたいと考えております。 委員の方々におかれましては、忌憚のない御意見等をちょうだいできればと考えてお りますので、よろしくお願い申し上げます。 以上、大変簡単ではございますけれども、開会に当たりまして、私からのごあいさつ とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○事務局 ありがとうございました。 本日は、井上松久委員、下田委員、豊田委員、米谷委員、吉池委員より欠席の御連絡 をいただいております。また、小沢委員が若干遅れているようでございます。「農薬・ 動物用医薬品部会」の委員13名中、7名の御出席をいただいており、部会委員総数の過 半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。 それでは、井上部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。今後の御審議につき、 よろしくお願い申し上げます。 ○井上(達)部会長 おはようございます。 それでは、早速議事に入らさせていただきます。 初めに、事務局から配付資料の御確認をお願いいたします。 ○事務局 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 まずお手元の一番最初の紙になりますが、議事次第でございます。 2枚目は、配付資料の一覧。 3枚目は、委員の名簿という形になっております。 1枚目の議事次第でございますが「2.議題」の(1)の最後の「豚オーエスキー病 生ワクチン」の括弧書きの中の動物用医薬品の文字が間違っておりますので、こちらは 事務局で修正させていただきます。 続きまして、資料1−1は農薬ボスカリドの資料でございます。1ページから始まっ ておりまして、部会報告になりますけれども、資料1−2を37ページ以降に掲載してお ります。 資料2−1でございます。こちらは農薬フルベンジアミドの資料でございます。資料 2−2、部会報告は41ページ以降に添付してございます。なお、資料2−2につきまし ては、ページ数でいいますと、50ページに差し替えがございます。差し替えの部分につ きましては、別紙2で添付しておりますので、こちらをごらんいただきますようお願い 申し上げます。 資料3−1は、動物用医薬品であります鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン の資料でございます。部会報告の資料3−2を5ページ以降に添付してございます。 資料4−1は、豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症不活化ワクチンの 資料でございます。部会報告であります資料4−2は、5ページ以降に添付してござい ます。 資料5−1は、豚オーエスキー病生ワクチンの資料でございます。部会報告の 資料5−2は、7ページ以降に添付してございます。 最後になりますが、参考資料が添付してございます。 参考資料1は、国民平均等の農産物・畜産物摂取量の一覧表。 参考資料2は、5ページ以降となっておりますが、こちらは食品安全委員会への意見 聴取及び食品健康影響評価の結果の一覧となっております。 以上でございます。 ○井上(達)部会長 どうもありがとうございます。 小沢委員済みません。私があわてん坊で、ちょっと早目に始めさせていただきました。 資料の過不足がありましたら、事務局にお申し付けください。 本日は、中林参事官からも御説明がありましたように「(1)食品中の残留農薬等に 係る残留基準設定について」ということで、農薬2品目、動物用医薬品3品目の御審議 をいただきます。 最初に農薬のボスカリドについて、事務局から資料の御説明をいたします。資料の作 成に当たりましては、いつも申しておりますように、関係の委員の先生方に資料を御検 討いただいておりますので、必要があったら、御意見を伺いたいと思います。 では、事務局お願いいたします。 ○事務局 それでは、資料1−1、資料1−2に従いまして、まずボスカリドについて、 説明申し上げます。 資料1−1、1ページからが食品安全委員会で評価されております評価書でございま して「案」と書いてございますけれども、先週の10月6日までパブコメをとっている段 階のものでございます。昨日確認した時点では、特に意見は来ていないというように聞 いてございます。 資料の37ページからが本部会の報告書(案)ということで、資料1−2を添付してご ざいます。 資料の5ページをごらんいただければと思います。この物質でございますが、ここに 「審議の経緯」ということで書いてございますが、平成14年8月に第1回目の農薬登録 申請がございまして、一度食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼しまして、本部会 でもその結果を踏まえて御審議いただいて、2004年12月に一度残留基準の告示をして ございます。その後、登録の適用拡大という申請がございまして、再度食品安全委員会 に食品健康影響評価を依頼したものでございまして、今般、第2版ということで、食品 健康影響評価がなされたものでございます。 資料の25ページでございますが、食品安全委員会の評価書の中の「III .総合評価」 というところをごらんいただければと思います。特段、総合評価については、前回の評 価と大きく変わったところはございません。 動物体内運命試験は、ラットについて実施されてございます。また、植物体内運命試 験は野菜と果実、土壌中運命試験、水中加水分解及び光分解試験、また土壌残留試験等 の結果がまとめられてございます。 毒性等の試験につきましても、ラット、マウスの急性毒性、ラット、マウス、イヌを 用いました亜急性毒性、ラット、イヌの慢性毒性、ラットとマウスの発がん性試験、ラ ットの繁殖試験、ラット、ウサギの発生毒性試験、遺伝毒性試験等が行われておりまし て、その結果を踏まえた評価書となってございます。 催奇形性と遺伝毒性の試験から、特段問題はないというような結果が出てございます。 発がん性のところでございますけれども、20ページでございますが「(3)24ヶ月間 発がん性試験(ラット)」というところの下からの2つ目にパラグラフがございますが、 甲状腺の腫瘍がラットで認められるとございますが、そこでは有意差がないということ と、発生機序が非遺伝毒性だということで、閾値の設定が可能であると結論づけられて ございます。 資料の27ページに進みますが、これら毒性試験の各試験の無毒性量、また最終毒性量 というのが一覧でまとめられてございます。 この中で、上から5番目の枠の中の「24ヶ月間慢性毒性試験」で、雄の無毒性量44 mg/kg 体重/ 日という値をADIの根拠ということで用いられているものでございます。 その下に書いてございますけれども、安全係数100 をとりまして、ADIとして0.0 44mg/kg体重/ 日というような値で評価がされてございます。ADIの数値につきまし ても、また根拠とされた試験につきましても、前回の評価書と変わってございません。 この評価に基づきまして、事務局で基準値の案を作成したものが、資料の37ページ以 降の本部会の報告書(案)でございます。 今回は、前回の新規の登録から、みかん等のかんきつ類果実、またミニトマト、ピー マン等の野菜についての適用拡大。また、ポジティブリスト制度の導入に伴って、若干 海外の基準を参考にして、新たな基準を設定したものもございます。いわゆる暫定基準 として置いたものがございます。それについての見直しということで、基準値の再検討 を行ってございます。 本物質につきましては、2に書いてございますように、用途としては殺菌剤というこ とで、灰色かび病とか菌核病に効果があるというものでございます。 使用方法につきましては、38ページ以降、一覧表で書いてございます。剤としては、 3種類のタイプがございまして、50%のドライフロアブル剤、懸濁剤でございますが、 それを用いるもの。フロアブルと乳剤の混合として、SE剤という形で用いられるもの。 これは、ピラクロストロビンという違う農薬との合剤で用いられているということです。 ピラクロストロビンにつきましては、別途、御審議いただきまして、既に基準値が設 定されているというものでございます。 3番目にWDG剤ということで、顆粒の水和剤というような形で、これもピラクロス トロビンとの合剤というもので用いられるというものでございます。 ここに書いてございますのが、一般的な使用方法ということでございまして、使用液 量とか希釈倍数、また頻度、使用の時期というものが記載されてございます。こういっ た使用方法に基づきまして、作物残留試験というのが行われてございますけれども、そ れが40ページから各作物ごとにつきまして、やった結果をまとめたものでございます。 これらにつきましては、資料45ページからの一覧表でまとめてございます。ここで書 いてございますのは、最大の残留量という形で、2か所の圃場でデータ取りをしてござ いますけれども、それの最大残留量という形で、右の方に記載してございます。この辺 りが基準値を設定するための、根拠、目安という形で使用しているものでございます。 資料は戻っていただきまして、43ページでございますけれども「7.ADIの評価」 というところでございますが、先ほどの食品安全委員会の評価書のとおり、0.044mg/kg 体重/ 日ということでございます。 「8.諸外国の状況」でございますけれども、JMPRでは毒性評価がなされており ませんで、コーデックスの基準、国際基準も設定されてございません。ただし、米国、 カナダ、オーストラリアについては、食用農作物について登録されているということで ございます。また、ニュージーランド、EU等では、現在、登録の申請がなされている 段階と承知してございます。 これらを踏まえまして「9.基準値案」でございます。 「(1)残留の規制対象」については、ボスカリド本体ということで、前回の審議と 変わってございません。 「(2)基準値案」でございますが、別紙2で一覧表を出させていただいております。 47ページからでございます。 今回、見直しのところでございますけれども、まずは「基準値現行」という欄で、網 がけになっている部分がございます。47ページで「かぶ類の葉」というところ、48ペー ジで「みかんの果皮」、「その他のスパイス(みかんの果皮を除く)」、「その他のハ ーブ(スペアミント及びペパーミントを除く)」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物 の筋肉」等々がございますが、網かけになっているところが、ポジティブリスト導入に 伴って、海外のデータ等を参考に暫定基準を置いたものでございます。 次の欄の「登録有無」というところで、申請の「申」という字が書いてあるところで ございますが、47ページで「トマト」、「ピーマン」。48ページで、「みかん」から「そ の他のかんきつ類果実」まで、「申」という文字があります。また、中段で「みかんの 果皮」というのがございますが「申」と書いたものが、今回適用拡大の申請があったも のということで、そこの部分についての基準の設定について、御審議いただくことにな ります。 先ほどの作残試験を用いまして、また海外のものにつきましては、暫定基準を置いた ものにおきましては、海外の作残データの試験の結果を踏まえまして「農作物名」の隣 に書いています「基準値案ppm 」というところに、今回の基準値案を御提示させていた だいております。 この中で1点「みかんの果皮」のところでございます。48ページの中ほど「ホップ」 の下に書いてございますが「みかんの果皮」で、基準値案として40ppm という数字を挙 げさせていただいております。これは、右の方に作残のデータ、11.5、12.2、29.3とい うところで、29.3のところに「#」の印が付いてございます。この#の印は、49ページ に示してございますが、「(#)で示した作物残留試験成績は、適用範囲内で行われて いない」ということで、ここで示した29.3という作残が出た使用方法としては、散布液 量が38ページ以降の一般的な使用方法で示している量よりも若干多いというところが ございました。この値を使って基準をつくるかどうかというところなんですが、みかん というかなり密植して植わっている状況があるということもあって、このデータを用い て基準をつくるのは仕方がないというところがございまして、案としては、このデータ を用いた40ppm という数値を置いてございます。その辺も御審議いただければと思いま す。 「その他のスパイス(みかんの果皮を除く)」また「その他のハーブ(スペアミント 及びペパーミントを除く)」につきましては、もともとがポジティブリスト制度導入時 に、その他の豆類とか、その他の野菜の部分から抜き出してスパイス・ハーブを設定し ておりますので、それらを代表する値をそのまま持ってきております。その他のスパイ スにつきましては、その他の豆類の値、またその他のハーブにつきましては、その他の あぶらな科野菜というものから抜いて持ってきてございます。それはそのまま今回も当 てはめてということでございます。 畜肉類につきましては、海外の残留参考値をそのまま用いてございます。 これらの基準値案、また作残データがあるものにつきましては、EDIというもので 計算して、ADI比を求めてございます。それを44ページに表で記載させていただいて おります。「国民平均」「幼少児(1〜6歳)」「妊婦」「高齢者(65歳以上)」とい うような種別で計算してございまして、ちょっと幼少児が高うございますが、80%以下 ということで、この基準値案でいっても、80%を超えることはないという結果が出てご ざいます。 これらをとりまとめた答申案が最後の50ページでございますが、今回、基準を改正す る部分を答申案としてまとめてございます。 先ほど申しましたポジティブリストで暫定基準を置いたものというのは、今、一般規 則7で基準が置かれてございますけれども、今回ここで御審議いただいて、最終的に告 示化するに当たっては、一般規則6で本基準として告示に示される。今まで7で置いて いた暫定基準は、削除されるという形になります。 以上でございます。 ○井上(達)部会長 どうもありがとうございます。 これは適用拡大で、評価については、基本的に変わっていないからということで御説 明がありましたので、その部分については、特に問題はないかと思いますが、そこの御 質問、御意見などを一応承った後で、今回の適用の内容について御審議いただきたいと 思います。みかんの散布の問題であるとか、先ほどの一般規則7の問題とか、その辺は また後で御説明いただくことにして、最初の部分についての御意見はございませんか。 24か月の慢性毒性試験でADIをとっております。 発がん性については、基本的にはラットの方は閾値が設定できるであろうという種類 の加増殖の病変です。 マウスはないということで、そちらの方は問題ないということです。 よろしゅうございますか。  それでは、農薬の評価点については、御理解いただいたと勘案して、次に今回の答申 のためのディスカッションですけれども、これは変更点及び新規の書き換えの問題があ ります。 加藤先生、ただいまの御説明に何かございますか。 ○加藤委員 みかんの件でお話がありましたので、その点を私から補足させていただき ます。 かんきつへの散布液量は、38ページの一番下に出ているように、使用基準としては1, 500 倍、標準としては10a当たり200 〜700 Lということです。まず散布の液量はどう いうふうに考えるかいうことなんですけれども、同じ木に標準量の倍をまいたら、倍残 るかというと、必ずしもそうではなくて、液体ですから、たくさんまけば落ちてしまう ということがあります。ですから、付着する量が倍になったからといって、倍になるも のではないですし、それほど大きな影響を与えるものではない。PHIとか希釈濃度を 変えてまいた場合には、影響は大きいわけですけれども、そういうものとは違うという ことです。 問題になりましたみかんに3例の試験があるんですけれども、そのうちの1例は、先 ほどの上限10a当たり700 Lに対して、10a当たり1,000 Lです。1.5 倍ほど高い液 量をまいて、対面積当たりとしては多い液量をまいているんですが、圃場のみかんの状 態がまず問題です。木が大きくて、葉っぱがたくさん茂っていたり、果実がたくさんあ れば、日本の慣行として、大体まくときというのは、滴り落ちるぐらいのところまでま くのが通常です。アメリカなどは、その10分の1ぐらいしかまかないんですけれども、 日本は全体に均一にまくというのは、農家でやられる通常の方式ですので、対面積当た りの樹木のみかんの木が植わっている面積、比率の密度が高ければ、やはりたくさんま かないといけない。10a当たり、対面積当たりの液量としては、多くならざるを得ない ということがあります。 これは具体的にいいますと、ほかの2例につきましては、木 と木の間が大体2m間隔ぐらいある。それに対して、ここの試験で使いましたのは、1. 2 mというかなり狭い状態ですし、木の大きさについても、ほかのが2mを少し切る程 度に対して2.5 mというような少し大きいものです。 そういうことから考えまして、対面積当たりの散布液量がほかの木に比べて1.5 倍ぐ らい高くなっているんですけれども、これは実際に樹木そのものにかかった液量として は、許容し得るようなレベルではないかなと思います。ですから、これについては、29. 3という一番大きかった数字を使用基準から外れているということで外してしまうので はなくて、採用しても、基準値を考える際の最大残留量を判断する材料として使える数 値であろうと判断しております。 ○井上(達)部会長 丁寧に御説明いただいたつもりでいるんですけれども、御質問あ りましたら、どうぞ。また御意見などありましたら、お願いします。みかんは直接皮を 食べるわけではないけれども、あれですね。いかがですか。志賀委員どうぞ。 ○志賀委員 補足説明いただいて非常によくわかったんですけれども、私の誤解がある かもしれませんが、勿論46ページの一番上の「温州みかん(果皮)」の圃場A、B、C のデータについてですね。 ○加藤委員 はい。 ○志賀委員 散布量のところに、記載の数字の上だけのことなんですが、試験条件のと ころの使用量、散布量のところが350 〜500 L/10 aあると書いてあるんですけれども、 この辺の関係はどうなっているんでしょうか。今の御説明ですと、残留データの詳しい ものをうちに置いてきてしまったもので確認できないんですが、今のお話だと1,000 L ですか。 ○井上(達)部会長 お願いします。 ○加藤委員 私の記憶でいきますと、AとBが350 〜500 Lという方に入って、Cにつ きまして、今お話しましたように10aで1,000 Lだったと思います。よろしいですか。 ○事務局 はい。 ○井上(達)部会長 ほかにはいかがでしょうか。 事務局何かありますか。 ○事務局 今の報告書案では、適用範囲で行われていないものを採用して基準を決めた という理由を明確に書いていないので、今、加藤先生が補足された部分は、また文言を 御相談させていただいて、ここの欄内に補足したいと思います。 ○井上(達)部会長 今の内容ですね。 ○事務局 はい。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。 ほかにはいかがでしょうか。 小児のADIが高めになりますけれども、この辺などは御意見ないですか。 あとは、どんな点でしょうね。山添先生、どうぞ。 ○山添委員 余り直接関係ない話を伺ってしまうので何ですけれども、かんきつ類の果 皮とか全体というのがあるんですが、例えばサンショウというのは、ここの中に入るん でしょうか。サンショウには実がありますね。それもかんきつ類に入るのか、それとも スパイスに分けてしまうのか、そこのところはどうなんでしょうか。 ○事務局 いわゆる「山椒」と書くサンショウですね。あれはスパイスの方に入れてご ざいます。ポジティブリスト制度をつくったときに、スパイス・ハーブを定義して、そ の中にサンショウはその他スパイスの中に入れるということで、整理してございます。 ○山添委員 かんきつ類だけれども、あちらになってしまうんですね。わかりました。 ○井上(達)部会長 ほかにはございませんか。 先ほどの6項から7項にするんでしたかね。あれは私ときどき読むんだけれども、あ の説明もしていただけますか。 ○事務局 言葉足らずで済みません。 今回ポジティブリスト制度導入に当たりまして、いわゆる暫定基準という形で新たに 設定されたものにつきましては、一般規則の告示の中の7という項目の中にすべて表と して示してございます。暫定基準という形で置いたものは非常に多うございますので、 今後、今まで先生方に評価いただいた既存の基準と一緒の表にしてしまいますと、どれ がどれかわからなくなってしまいます。見る方もよくわからないということがございま して、区別して表として挙げてございます。扱いは11条1項に基づく基準でございます ので一緒なんですけれども、一応そういった分けた形になってございます。御審議いた だいた基準については、7で示すものを、今度は6の表に移すという作業で明確にして いくというようなことをしてございます。 ○井上(達)部会長 そういうふうに区別しているということでございます。 もしほかにないようでしたら、本報告案をもちまして、当部会の報告にさせていただ こうと思いますが、よろしゅうございますか。  ありがとうございます。 それでは、御意見がないようですから、ボスカリドについての審議を終了いたしたい と思います。 次の農薬は、フルベンジアミドです。これは新規のようですけれども、御説明お願い いたします。 ○事務局 それでは、フルベンジアミドにつきまして、資料2−1、2−2に基づきま して、説明申し上げます。 資料2−1の1ページからが食品安全委員会の評価結果(案)ということで、これも 10月6日までパブリック・コメントを募集してございます。昨日の段階で、特段意見は ないと聞いてございます。 41ページからが資料2−2ということで、本部会の報告書(案)ということで、セッ トしてございます。 資料の4ページでございますが、この農薬の「審議の経緯」ということでございます が、平成16年9月に新規の薬剤ということで農薬登録の申請がございました。翌年3月 に厚生労働省から食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼して、今般その結果が上が ってきたものでございます。 資料の29ページの「III .総合評価」というところで、各種毒性試験また運命試験等 の結果がまとめられてございます。 動物体内運命試験はラット、また植物体内運命試験は野菜と果実等でやられてござい ます。土壌中運命試験、水中運命試験、土壌残留試験等もやられた結果がまとめられて ございます。 急性毒性につきましてはラット、亜急性毒性につきましてはラット、マウス、イヌ、 また慢性毒性についてはラット、イヌ、発がんについてはマウスとラット、繁殖性試験 ラット、また発生毒性試験についてラット、ウサギを用いて行われておりますし、遺伝 毒性試験についても行われております。 その結果、発がん性、催奇形性、遺伝毒性はないと結論づけられてございます。 発がん性試験の中で、30ページの第2パラグラフでございますけれども、甲状腺の関 係で、ラット、マウスで所見が認められるという結果を書いてございます。この中で、 甲状腺の腫大とかコロイド変性というのが個別の項目で挙がってございます。ここでは、 マウス、ラットの両方の種で種差があったということ。また肝臓の薬物代謝酵素誘導に よる間接的な影響、または薬物の直接的な影響も考えられたということで、この変化に つきましては、原因というものが確定してございませんが、発がんについては、遺伝毒 性がないということと、閾値が設定できるということでADIの設定がなされていると いうものでございます。 各試験の無毒性量と最小毒性量というのが、31ページに出てございます。上から5番 目のラットを用いた「104 週間発がん性試験」の雄の1.70という数字をADIの設定根 拠にしてございます。 32ページでございますけれども、安全係数100 を用いまして、ADI0.017mg/kg体 重/ 日ということで、評価をいただいているものでございます。 この評価に基づきまして、当方で基準値の案を含めました報告書(案)は、資料41 ページからでございます。 資料の訂正がございます。「2.用途:殺虫剤」というところでございますが、1行 目の文章の訂正漏れがございまして「鱗翅目昆虫選択的」というところは「鱗翅目昆虫 のカルシウムイオンチャネルに選択的に作用して」と修正いただければと思います。鱗 翅目ということで、いわゆる蛾のたぐいの昆虫のカルシウムイオンチャネルに作用して、 体収縮症状を起こして、殺虫作用を示すというような薬剤でございます。 使用方法に つきましては、42ページから記載してございますけれども、顆粒の水和剤ということで 用いられるということでございます。今回につきましては、キャベツ、はくさいの野菜 類、また、りんご、なし、もも等の果実について、登録の申請がなされてございます。 43ページから作残試験について出てございます。一応作残の試験につきましては、フ ルベンジアミド本体と2種類の代謝物について、測定してございます。 そのものにつきましては、49ページに一覧表としてまとめてございます。「もも」か ら「茶」まで、作残試験の結果を表で出してございます。 作残試験に基づきまして、基準値案ということで、50ページ、先ほど差し替えさせて いただいたものがございますが、別紙2に記載してございます。 47ページに戻っていただきまして「8.諸外国の状況」でございますけれども、これ らにつきましては、JMPRで毒性評価もなされてございません。ここも訂正していた だきたいんですが「国際順」ではなくて「国際基準」です。コーデックスの基準も設定 されていないということでございます。 また、他国、米国、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドにつきまして も、残留基準の設定は今のところされていないということでございます。 基準値案は、先ほど申しました一覧表のとおりでございます。 この基準値案に基づきまして、これら細かい作残データが出ておりますので、試算に よるADI比を求めたところ、47ページの下の表でございますが「国民平均」で23.6 「幼少児(1〜6歳)」で35.6「妊婦」で21.5「高齢者(65歳以上)」で24.7という パーセンテージが出てございます。いずれも80%以下ということで、この基準値案を事 務局としては提案したいと考えてございます。 51ページでございますけれども、この基準値案をまとめた「答申(案)」でございま す。 以上でございます。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。 これは新規でもありますので、毒性の御説明についても御審議いただきたいと思いま すが、いかがでしょうか。これは面白いですね。鱗翅目のカルシウムイオンチャネルに だけ選択的に阻害作用があるということで、大変効果的な選択性があるようですけれど も、毒性などについては、御質問ありませんか。あるいは作用機序などございますか。 山添先生、何か補足していただくことありますか。特にございませんか。 ○山添委員 特にございません。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。 ほかにはいかがでしょうか。 それでは、私から説明しますけれども、事務局で先ほど30ページの104 週の発がん 性試験で得られた値をADIの設定根拠にしていることの御説明があったと思いますが、 発がん性については、機序が正確にはよくわからなかったようであります。 そのことは、28ページの一番上のパラグラフの一番下の行に「酵素誘導によるフィー ドバックメカニズムだけでは十分に説明できない」というような記載で、この評価書は できております。これはちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども、通常はフ ィードバックメカニズムというのは、T3であるとかT4が、薬物が下げるようなもの で起こるんです。それで、甲状腺の方はもっとほしいもっとほしいといって、下がって いるから増える反応をするわけなんですけれども、この場合には、調べてみたら、みん な上がっていたんです。それで、フィードバックで説明するのではなくて、それだけで は説明できないところがあるので、報告書を拝見しますと、これはお配りしている資料 にはないんですけれども、可能性としては、そういったフィードバックの制御を超える ような何らかの活性化を引き起こしているのではないかということを述べております。 それでは、評価をされるこの委員会の先生方は大変不安ということになるわけで、そ れについての考え方は、24ページの表25を見ていただきますと「20000ppm」の一番上 の行を「P世代」「F1世代」とずっと全部見ていただきますと、全部甲状腺腫大、甲 状腺腫大、甲状腺腫大、甲状腺腫大とあるわけです。これを危惧しているわけです。 それに対しまして、一番下を見ていただきますと、毒性所見なし、毒性所見なしとい うことでもって、全部ないということで、中間はいろいろな所見が出てくるんですけれ ども、要するに、閾値が設定できる。このたぐいのものでは、機構がわからなくても、 そういうことが間々観察されますので、そういうことに基づいて評価が食品安全委員会 で行われたと考えられるわけですけれども、そういうふうに御理解いただいて、32ペー ジのADI設定0.017mg/kg体重/ 日、無毒性量1.70に対して安全係数をかけて、今の 値が求められたという構造になっております。 一応、追加説明とさせていただきますけれども、ほかに御質問ございませんか。ない ようでしたら、実際の適用についての審議をお願いいたしますが、ADIの設定が行わ れて、そして、更にただいま御説明にありましたように、主として大根、はくさい、キ ャベツ等が挙がっておりますが、これについては、何か加藤先生御説明ございますか。 特にないですか。 ○加藤委員 特にありません。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。 それでは、御質問等ありましたら、伺いたいと思います。問題がないようだったら、 先に進まさせていただこうと思いますが、忌憚のない御意見をお願いいたします。何か ありますか。ございませんか。  それでは、ありがとうございます。御意見がないようでございますので、本報告案を もちまして、当部会の報告にさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございます か。  ありがとうございます。 それでは、次に動物用医薬品の方に入ります。鶏トリニューモウイルス感染症生ワク チンでございます。お願いいたします。 ○事務局 そうしましたら、続きまして、動物用医薬品の鶏トリニューモウイルス感染 症生ワクチンにつきまして、資料3−1に基づいて説明申し上げます。 資料の3ページ目をごらんください。こちらが食品安全委員会の食品健康影響評価 (案)でございます。 以降を説明いたします。豚のワクチン2剤がございますが、この3剤につきましては、 すべて食品安全委員会のパブリック・コメントが10月27日まで行われておりますので、 評価は案という形で記載をさせていただいております。 まず鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチンでございますが、商品名はノビリス TRT・1000というものでございます。本剤は、平成11年6月30日に農林水産大臣よ り、動物用医薬品として登録がなされているものでございます。また、所定の期間6年 間が経過したことから、再審査が行われ、今回その評価結果が示されたというものでご ざいます。  「1主剤」につきましては、鶏胚線維芽細胞培養弱毒七面鳥鼻気管炎ウイルスという ものでございます。このBUT1#8544株を弱毒化したものでございます。 「2効能・効果」につきましては、鶏のトリニューモウイルス感染による呼吸器症状 の予防というものでございます。 「3用法・用量」等につきましては、以下記載してございますとおり、点眼、散霧、 飲水という形で使われるものでございます。 また、安定剤といたしましては、D−ソルビトールが使用されております。 「2.再審査における安全性に関する知見等について」というのが記載されておりま す。本ウイルスは、元々七面鳥に感染するウイルスでございましたが、鶏にも感染する ことがわかり、トリニューモウイルスと呼ばれるようになったものでございます。1970 年代に南アフリカで発生が見られておりましたが、その後欧州、中近東、アジア等に拡 散してきているというものでございまして、国内では1989年に初発が確認されておりま す。この病気にかかりますと、頭部腫脹症候群や流涙、産卵低下といった症状が発生す るわけでございまして、家畜生産上の影響が大きいというものでございます。なお、本 ワクチンに使用されているウイルスは、先ほども説明しましたが弱毒株というものであ りまして、鶏に対しても病原性を示さないというものでございます。 そもそもTRTVは、トリニューモウイルスでございますが、これのヒトに対する病 原性はないとされており、人畜共通感染症とはみなされておりません。 また、安定剤として使用されているD−ソルビトールは、ヒト用の医薬品、または食 品添加物として使用されております。更にJECFAにおいても、ソルビトールはAD Iの設定は特定しないとされているところでございます。 4ページに「(2)安全性に関する研究報告について」というものと「(3)承認後 の副作用報告について」という部分がございます。 「(2)安全性に関する研究報告について」は、Medline を含むデータベースを調べ ましたが、安全性を懸念させる研究報告は得られなかったとされております。 また「(3)承認後の副作用報告について」でございますが、承認後以降、約40万羽 について調査が実施されておりますが、新たな副作用は認められておりません。 これらを踏まえまして「3.再審査に係る食品健康影響評価について」が記載されて おりますが、当生物学的製剤が適切に使用される限りにおきまして、食品を通じてヒト の健康に影響を与える可能性は無視できるという評価結果が得られているところでござ います。 これを受けて、本部会の報告書は、5ページ以降の資料3−2となっており ます。 「1.概要」につきましては、先ほど説明申し上げておりますので割愛をさせていた だきます。 「2.残留試験結果」につきましては、主剤等の残留試験は実施されておりません。 「3.許容一日摂取量(ADI)評価」は、先ほど説明したとおりでございます。 これらを踏まえまして、6ページ目の「4.残留基準の設定」の欄でございますが、 食品安全委員会の評価結果を踏まえまして、残留基準を設定しないこととするというも のでございます。 説明については、以上でございます。 ○井上(達)部会長 これは御説明のとおり、この生物製剤を適切に使用される限り、 食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられるということと、 残留基準を設定しないということで、特に問題ないかと思います。座長がそんなことを 言ってはあれですが、以下の論理になっていますし、問題も事例もないようですし、6 年後の見直しとしてのものであるということです。 それでは、御承認いただいたということにさせていただきます。 次は豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症不活化ワクチンです。お願い いたします。 ○事務局 続きまして、資料4−1でございます。こちらは動物用医薬品の豚のアクチ ノバシラス・プルロニューモニエ感染症不活化ワクチンでございます。 こちらにつきましては、3ページをごらんください。 本剤につきましては、製品名がポーシリスAPP、もう一つがポーシリスAPP「IV」 というものでございます。これは同一製剤でございまして、それぞれ平成10年9月に、 双方とも動物用医薬品として承認を受けております。そこから、所定の期間6年間が経 過したことによる再審査が行われ、今般、食品安全委員会の食品健康影響評価が示され ているというものでございます。 「1主剤」につきましては、アクチノバシラス・プルロニューモニエトキソイドApx I、ApxII 、ApxIIIというものをクロロクレゾールで不活化したもの。そして、もう一 つはアクチノバシラス・プルロニューモニエ菌体外膜タンパク質を用いているものでご ざいます。 「2効能・効果」につきましては、アクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症、 これは胸膜肺炎でございますが、この予防となっております。 「3用法・用量」は、以下に示すとおりの頚部筋肉内への筋注というものでございま す。 「4アジュバント」としましては、酢酸トコフェロール。 「5その他」の補剤といたしましては、不活化剤としてクロロクレゾール、乳化剤と してポリソルベート80、消泡剤としてシメチコン、これはシリコン樹脂のことでござい ます。保存料として、ホルムアルデヒドが使用されております。 「2.再審査における安全性に関する知見等について」がまとめられております。 「(1)ヒトに対する安全性について」でございますが、本ワクチンに含有される主 剤は不活化されていること。それに伴い、感染力及び毒性を有していないというもので ございます。 アジュバントとして使用されている酢酸トコフェロールは、ビタミンEの酢酸誘導体 でございますので、動物体内で代謝を受けるものでございます。また、不活化剤として 使用されているクロロクレゾールは、EMEAでMRLの設定は不要とされているもの でございます。また、乳化剤として使用されているポリソルベート80、保存料として使 用されているホルムアルデヒド、こちらは過去の動物用医薬品専門調査会におきまして、 適切に使用される限りにおいて、食品を通じた影響は無視できると評価を受けているも のでございます。また、消泡剤として使用されているシメチコン、シリコン樹脂でござ いますが、これは食品添加物として使用されているものでございます。 「(2)安全性に関する研究報告について」「(3)承認後の副作用報告について」 が記載されております。 「(2)安全性に関する研究報告について」は、調査期間中のMedline を含むデータ ベースの検索の結果として、安全性を懸念させる研究報告は得られなかったとされてお ります。 「(3)承認後の副作用報告について」でございますが、承認時まで及び調査期間中 でございますが、この間に592 頭について調査が実施されております。しかしながら、 新たな副作用は認められていないというものでございます。 これらの結果を踏まえまして「3.再審査に係る食品健康影響評価について」がとり まとめられておりますが、結論といたしましては、当生物学的製剤が適切に使用される 限りにおきまして、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるという 評価を受けております。 次に本部会の報告(案)でございます。こちらは5ページ以降の資料4−2となって おります。 「1.概要」等は、先ほどと同様割愛をさせていただきます。 「2.残留試験結果」については、実施されていないというものでございます。 「3.許容一日摂取量(ADI)評価」でございますが、これは先ほど説明したとお りでございますので、こちらも割愛をさせていただきます。 最後に6ページの「4.残留基準の設定」といたしまして、食品安全委員会における 評価結果を踏まえまして、残留基準を設定しないというものを、本部会の報告(案)と して提案させていただいております。 以上でございます。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。 これについては、いかがでしょうか。不活化でヒトに対する悪影響はないということ でございます。 小沢委員どうぞ。 ○小沢委員 中身のことではなくて、6ページの4の上のところの「上記のように」と いうところからの2行目「安全性を懸念させる研究方向」というのは「報告」か何かの 誤植ですか。普通こういうので「方向」というのは、使わないと思います。 ○井上(達)部会長 そうですね。事務局いかがですか。そのようですが、お調べくだ さい。 ○事務局 御指摘のとおりでございます。修正させていただきます。 ○井上(達)部会長 そういうことですね。 ほかにはございますか。 先ほどのシメチコンは、シリコン樹脂と括弧か何かを付けてあれするんでしょうかね。 食品添加物として、既に使用されているということですからね。 どうぞ。 ○事務局 お手元にお配りしております。資料4−2の5ページでございますが、1番 の概要(2)の中の上から6行目、ポリソルベート80の以降に、消泡剤としてシメチコ ン(シリコーン樹脂)という形で追記をさせていただいております。 ○井上(達)部会長 それがいいですね。ほかにはございませんか。 御意見がないようでしたら、本報告案をもちまして、当部会の報告ということにさせ ていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。  ありがとうございました。 それでは、豚のオーエスキー病生ワクチンをお願いします。 ○事務局 資料5−1、動物用医薬品評価書、豚オーエスキー病生ワクチンの食品健康 影響評価の案でございます。 3ページ目をごらんいただきたいと思います。本剤につきましては、商品名が「スバ キシン オーエスキー フォルテ」と「スバキシン オーエスキー フォルテME」と いうものがございます。「スバキシン オーエスキー フォルテ」の方につきましては、 平成11年5月24日、そして「スバキシン オーエスキー フォルテME」につきまし ては、平成15年10月31日に農林水産大臣より動物用医薬品として承認を受けているも のでございます。これらは同等性が認められていますので、フォルテについて所定の期 間、6年間が経過したことに伴いましてあわせて再審査が行われ、そして今般食品健康 影響評価が示されたというものでございます。 その下に書いてございますとおり「主剤」といたしましては、オーエスキー病ウイル ス・バーサ・KS株を弱毒化したものでございます。 「効能・効果」につきましては、豚オーエスキー病の発症の予防というものでござい ます。 「用法・用量」につきましては、フォルテは2mL、フォルテMEは1mL、これを生後 8〜10週に1回、更に必要がある場合には3週以上の間隔を置きまして1回の追加摂取。 繁殖等については、年1回以上の摂取を豚の耳根部または臀部筋肉内に行うものでござ います。 [アジュバント]につきましては、流動パラフィン、そして乾燥水酸化アルミニウム ゲルが使用されております。 その他の補剤といたしまして、安定剤としてD−ソルビトール、乳化剤としてマンナ イドモノオレエード、ポリソルベート80、無水マンニトールオレイン酸エステル、保存 剤といたしましては、エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(チメロサール)が使 用されております。 2番に、再審査における安全性に関する知見等についてがまとめられております。ま ず「(1)ヒトに対する安全性について」でございます。このオーエスキー病ウイルス につきましては、本来は豚とかイノシシが宿主でございます。なお、それ以外の動物に つきましても、イヌやネコ、他種類の動物にも病原性を示しますが、豚以外の動物の発 生頻度は低いとされておりまして、被害は特に豚に集中するものでございます。 その感染の症状といたしましては、やはり弱齢の若い豚ほどその影響が大きいという ことになっておりまして、致死率も高いというものでございます。 下から4行目に書いてございますが、新生豚の場合は発熱、嘔吐、下痢等々の神経症 状も示しまして、通常72時間以内に死亡してしまうものでございます。 ところが、1か月齢となりますと症状はやや軽くなりまして、死亡率も若干落ちると いうものでございます。また、妊娠豚が感染した場合には、約半数が流産してしまうも のでございます。 次の4ページ目の上から4行目をごらんください。本症につきましては、1960年度の 末期から欧米で発生が増加いたしまして、現在では世界中にその病気が広がっていると いうものでございます。国内の初発は1981年、そして1988年をピークに発生頭数が減 少しておりますが、汚染地域数は横ばい状態となっております。また、家畜伝染病に基 づく届出伝染病にも指定されております。なお、本ワクチンに使用されているウイルス 株は弱毒株となっておりまして、豚に対しても病原性を示さないものでございます。 本ウイルスにつきましては、ヒトに対する病原性はないとされておりますので、人獣 共通感染症とはみなされておりません。また、アジュバントとして使用されている流動 パラフィン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、乳化剤として使用れているポリソルベート 80、無水マンニトールオレイン酸エステル、保存剤として使用されているチメロサール につきましては、過去に動物用医薬品専門調査会におきまして評価がなされているもの でありまして、ヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると評価されているもので ございます。 また、マンナイドモノオレート、これはEMEAにおきましてMRLの 設定は不要とされております。安定剤として使用されているD−ソルビトール、こちら は先ほども御説明いたしましたが、ヒト用の医薬品、また食品添加物としても使用され ております。更にJECFAにおきましても、ソルビトールとしてのADIは特定しな いとされているものでございます。 次に「(2)安全性に関する研究報告について」「(3)承認後の副作用報告につい て」がございます。 まず「(2)安全性に関する研究報告について」では、Medline を含むデータベース の検索の結果としまして、懸念させる研究報告は得られなかったとされております。 次に「(3)承認後の副作用報告について」でございますが、まずフォルテについて は、調査期間中に540 頭について調査が行われまして、7頭の副作用の症例が報告され ております。副作用につきましては、一過性の発熱、元気消失及び震えというものでご ざいましたが、全例が処置することなく翌日には回復する軽度の徴候でありました。こ れらは、いずれも食品を介してヒトに健康影響を与えるものではないと考えられている ところでございます。 次にフォルテMEでございますが、こちらにつきましては、調査会中に280 頭につい て調査を実施されておりますが、新たな副作用の報告はなされておりません。 3番に、上記を踏まえました食品健康影響評価がとりまとめられておりまして、調査 期間中に7頭の副作用の報告がございましたが、いずれも一過性の軽度の徴候であり、 その他に安全性を懸念させる研究報告は認められていない。提出された資料の範囲にお きまして、当製剤に関する安全性を懸念させる新たな知見の報告は認められないという ことでございます。 したがいまして、当生物学的製剤が適切に使用される限りにおきまして、食品を通じ たヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると評価が示されているところでござい ます。 これを受けまして、7ページ目に本部会の報告案が資料5−2として記載して ございます。 1番の概要につきましては、先ほど御説明しましたので割愛させていただきます。 8ページ目「2.残留試験結果」については実施されておりません。 「3.許容一日摂取量(ADI)評価」につきましても、先ほど御説明しましたので 割愛させていただきます。 最後に9ページ目「4.残留基準の設定」という部分でございまして、食品安全委員 会における評価結果を踏まえまして残留基準は設定しないという報告案を御検討いただ ければと考えているところでございます。 以上でございます。 ○井上(達)部会長 ありがとうございます。 それでは、これについての御審議をお願いしたいと思います。御意見ございませんか。 人獣共通感染症ではないということで、危惧される報告はないということでございま すが、いかがでしょうか。あるいは何か補足の御説明をしていただける御意見がありま したら、どうぞ。 お願いします。 ○山添委員 この2つの商品のMEと付いているのと付いてないのというのは、本来の ワクチンとメインは同じで、あとはアジュバントと基剤の違いということだけでよろし いですね。 ○井上(達)部会長 よろしくお願いいたします。 ○農林水産省 本ワクチンは、フォルテの方がオーエスキー病ウイルス・バーサーKS 株を105.7 TCID50入っておりまして、一方MEの方は106.0TCID50 入っているということ で、もともと1バイアル当たりのウイルス量が異なっております。そのほか、一部ME の方が入っていない保存剤等があるということで、基本的にはより副作用を少なくする ために開発されたものということです。なお、1頭当たりの投与ウイルス量は同じです。 ○山添委員 わかりました。 ○井上(達)部会長 1バイアル当たりの量が違うのと、添加物が少し違うということ ですか。 ○山添委員 量を減らして安定化をしているわけですね。 ○農林水産省 ポリソノベート80とサリチル酸ナトリウムの方を取り除いております。 ○井上(達)部会長 山添先生、今の御説明でいかがでしょうか。 ○山添委員 わかりました。 ○井上(達)部会長 豚に対して、なかなか強いお薬のようですね。 ほかにございませんか。 それでは、特にないようでしたら、これにつきましても本報告案をもちまして、当部 会の報告とさせていただこうと思いますが、よろしゅうございますか。  御審議ありがとうございました。 それでは、事務局からこれらについての今後の手続の御説明をお願いいたします。 ○事務局 本日御審議いただきました農薬2品目及び動物用医薬品3品目につきまして は、食品安全委員会からの通知を待ちまして、部会報告書とさせていただくことといた します。なお、今後の手続につきましては、食品衛生分科会にお諮りするとともに、パ ブリック・コメント、WTO通報の手続を進める予定としております。 以上でございます。 ○井上(達)部会長 ただいまの御説明、よろしゅうございますか。 先生、どうぞ。 ○加藤委員 つまらないことなんですけれども、ミスタイプがあります。フルベンジア ミドの48ページ目のEDI試算の具体例の表の一番右のタイトルで、フルベンジアミド とあるべきところがメトコナゾールになっていますので、単純ミスですが訂正しておき ます。 ○井上(達)部会長 御指摘ありがとうございました。是非そういった点も御協力くだ さい。 それでは、次に議題2「その他」ということで、案件がありましたらお願いいたしま す。 ○事務局 議題2「その他」で、今後の日程等について若干お話しさせていただければ と思います。 まず、次回、来月の部会につきましては、11月15日水曜日を予定しております。時 間・場所等につきましては、また追って連絡をさせていただきたいと思います。 もう一点、今後の日程等につきまして、来年1月以降の本部会の開催日程につきまし て、前回の部会におきまして、毎月第2金曜日ということで決定しているところでござ いますが、来年1月の部会開催予定であります1月12日の開催調整が難航しております。 このため現時点で1週間後の1月19日に変更させていただけないかという御提案をさ せていただこうと思いますが、いかがでしょうか。 ○井上(達)部会長 この点について調整がつくようでしたら御審議いただきたいんで すけれども、定例にしようといって冒頭から何か不吉な予感がいたしますけれども、ほ かの省庁との関係でこういうことになっているようでございますが、19日とさせていた だくことで大学の先生方もここにはおられますので、試験などの関係が危惧されますけ れども、大丈夫ですか。 ○山添委員 私はセンター入試が20、21日なので、その前日はだめです。 ○井上(達)部会長 やはりセンター入試がかかるんですか。中澤先生もだめですか。 ○中澤委員 多分センター入試の準備が19日に入ると思います。 ○井上(達)部会長 成立するかしないかはともかくとして、余り健全ではないですね。 ○事務局 そうしましたら、もう一度事務局の方で再調整させていただきたいと思いま す。 ○井上(達)部会長 そのようにお願いします。恐らくもう一方の省の関係でぶつかっ ているのも、きっとその辺が原因なんでしょうね。なかなか難しいですね。 どうもありがとうございます。それでは、そこは再調整を進めていただきたいと思い ます。 その次は特にないようですね。 事務局、ほかに議事はございませんか。 ○事務局 特にございません。 ○井上(達)部会長 それでは、今日もお忙しいところをお集まりいただきまして、あ りがとうございました。また活発な御審議をいただきまして、ありがとうございました。 これで終了させていただきます。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係 (03−5253−1111 内線2487、2489)