企画業務型裁量労働制の制度及び実態について


<参照条文>

労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
第38条の4
(1)  賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。
 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(2)  前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
(3)  厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
(4)  第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
(5)  第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。


労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)
第24条の2の3
(1)  法第38条の4第1項の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
(2)  法第38条の4第1項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
(3)  法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第38条の4第1項に規定する決議の有効期間の定め
 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
 法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
 法第38条の4第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
 法第38条の4第1項第6号の同意


第24条の2の4
(1)  法第38条の4第2項第1号の規定による指名は、法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。
(2)  法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して3年間保存しなければならない。
(3)  法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
 書面を労働者に交付すること。
 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(4)  法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
(5)  使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。
(6)  使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。


第24条の2の5
(1)  法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
(2)  法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。


附則第66条の2
   第24条の2の5第1項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」とあるのは「6箇月以内ごとに1回」とする。



<制度の導入の流れ>

ステップ1  「労使委員会」を設置する。
 〔法第38条の4第1項〕

  ○ 委員会の要件
(1) 委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること 〔法第38条の4第2項第1号〕
(2) 委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、労働者に対する周知が図られていること 〔同項第3号〕
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ステップ2  労使委員会で決議する。
 〔法第38条の4第1項〕

  ○ 決議の要件:委員5分の4以上の多数決
  ○ 必要的決議事項
(1) 対象業務:事業運営の企画・立案・調査・分析の業務、使用者が仕事の進め方・時間配分に具体的指示をしないこととする業務 〔法第38条の4第1項第1号〕
(2) 対象労働者の範囲:対象業務を適切にこなせる知識・経験等を有する者 〔同項第2号〕
(3) みなし労働時間:1日当たりの時間数 〔同項第3号〕
(4) 対象労働者の健康・福祉確保の措置:具体的措置とその措置を実施する旨 〔同項第4号〕
(5) 対象労働者の苦情処理の措置:具体的措置とその措置を実施する旨 〔同項第5号〕
(6) 労働者の同意を得なければならない旨・その手続及び不同意労働者に不利益な取扱いをしてはならない旨 〔同項第6号〕
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ステップ3  労働基準監督署長に決議を届け出る。
 〔法第38条の4第1項〕
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ステップ4  対象労働者の同意を得る。
 〔法第38条の4第1項第6号〕
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ステップ5  対象労働者を対象業務に就かせる。
 

  ○ 「みなし労働時間」を労働したものとみなされる。 〔法第38条の4第1項〕
  ○ 運用の過程で必要なこと
(1) 対象労働者の健康・福祉確保の措置を実施すること 〔法第38条の4第1項第4号〕
(2) 対象労働者の苦情処理の措置を実施すること 〔同項第5号〕
(3) 不同意労働者に不利益な取扱いをしないこと 〔同項第6号〕
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ステップ6  対象労働者の労働時間の状況及び健康・福祉確保の実施状況を定期的に所管の労働基準監督署長に報告する。
 〔法第38条の4第4項〕
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ステップ7  決議の有効期間の満了
 



<企画業務型裁量労働制の導入状況について(平成18年3月31日現在)>

導入事業場数及び適用労働者数(単位:事業場、人)

導入事業場数及び適用労働者数(単位:事業場、人)

 資料出所:厚生労働省監督課調べ
(注) 企画業務型裁量労働制に関する決議届の有効期間に平成18年3月31日を含む事業場を集計したもの


<企画業務型裁量労働制に対する評価(適用労働者)>

 企画業務型裁量労働制適用労働者に対し、適用前における同制度に対する評価を聞いた上で、適用後、それぞれの点について期待どおりか、という問についての回答割合をみると、「自らの能力の有効発揮に役立つと思った」、「仕事の裁量が与えられることにより仕事がやりやすくなると思った」という点について、期待どおりとする割合が高い。
 一方、「仕事を効率的に進められるので労働時間を短くすることができると思った」については「概ね期待どおり」、「一部期待どおり」が合わせて約2/3を占める一方、「あまり期待どおりではない」も約1/3を占めている。

企画業務型裁量労働制に対する評価(適用労働者)のグラフ

※ 資料出所: 厚生労働省「裁量労働制の施行状況等に関する調査」(平成17年)


<企画業務型裁量労働制の適用について不満な点(適用労働者)>

 企画業務型裁量労働制の適用について、「大いに満足」、「普通」を合わせると7割強となっている。
 一方、「大いに不満」、「一部不満がある」を合わせると2割強となり、不満の内容としては、「業務量が過大」、「労働時間(在社時間)が長い」などが多くなっている。

企画業務型裁量労働制の適用を受けていることに満足か

企画業務型裁量労働制の適用を受けていることに満足かのグラフ


企画業務型裁量労働制の適用について不満な点(M.A)(上記の問で「大いに不満」、「一部不満がある」の場合)

企画業務型裁量労働制の適用について不満な点(M.A)(上記の問で「大いに不満」、「一部不満がある」の場合)のグラフ

※ 資料出所: 厚生労働省「裁量労働制の施行状況等に関する調査」(平成17年)


<企画業務型裁量労働制適用労働者に対する健康・福祉確保措置の実施状況>

 健康・福祉確保措置として実際に実施したものを事業場から聞くと、「心とからだの健康相談窓口の設置」、「年次有給休暇の連続取得を含む取得促進措置」、「産業医等による助言・指導又は保健指導」の割合が高くなっている。

健康・福祉確保措置として実際に実施したもの(M.A)

健康・福祉確保措置として実際に実施したもの(M.A)のグラフ

※ 資料出所: 厚生労働省「裁量労働制の施行状況等に関する調査」(平成17年)


<企画業務型裁量労働制適用労働者の健康・福祉確保措置についての要望>

 健康・福祉確保措置についての適用労働者の具体的な要望をみると、「休日・休暇を組み合わせた連続休暇制度の導入」、「年次有給休暇の連続取得を含む取得促進措置」、「定期的な特別休暇付与」、「一定時間以上の勤務が行われた場合の特別休暇付与」などの割合が高くなっている。

具体的な要望内容(M.A)

具体的な要望内容(M.A)のグラフ

※ 資料出所: 厚生労働省「裁量労働制の施行状況等に関する調査」(平成17年)

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