06/09/14 第29回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録 第29回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 1 日時 平成18年9月14日(木)17:00〜19:00 2 場所 厚生労働省13階職業安定局第一会議室 3 出席者    委員  公益代表  :諏訪委員、中窪委員、        雇用主代表 :中島委員、原川委員、輪島委員        労働者代表 :栗田委員、長谷川委員、三木委員、古川委員    事務局 鳥生職業安定局次長、生田総務課長、宮川雇用保険課長、        田中雇用保険課課長補佐、金田雇用保険課課長補佐、        戸ヶ崎雇用保険課課長補佐、長良雇用保険課課長補佐 4 議題 雇用保険制度の見直しについて 5 議事 ○諏訪部会長 ただいまから、第29回「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」 を開会いたします。本日は、大沢委員、中馬委員、林委員、相川委員、塩野委員、豊島 委員が欠席です。前回からの間に、厚生労働省において人事異動がありました。職業安 定局次長が交代されましたので一言ご挨拶をお願いいたします。 ○鳥生職業安定局次長 9月1日付で職業安定局次長に参りました鳥生です。職業安定 局高齢・障害者雇用対策部長から局内での異動です。これから、雇用保険制度の見直し は非常に重要な局面を迎えるということでいろいろお世話になりますが、よろしくお願 いいたします。 ○諏訪部会長 議事に移ります。本日の議題は、雇用保険制度の見直しについてです。 先月4日に開催された第28回雇用保険部会において、雇用保険制度の見直しについて 中間報告を取りまとめた上、先月24日の職業安定分科会に報告いたしました。本日か ら3回程度で、論点全体を議論し、その中で有識者からのヒアリングも実施していきた いと考えております。  そこで、本日は事務局から平成17年度の決算状況の報告、それから前回までの議論 を踏まえた中間報告の中の各論点について資料を用意していただきました。これらを、 皆様にご検討いただきます。まず、平成17年度決算状況報告について事務局から資料 の説明をお願いいたします。 ○田中雇用保険課課長補佐 資料1に基づき、平成17年度の決算状況の報告について ご説明いたします。資料1の1頁は失業等給付関係収支状況です。収支状況については、 失業等給付、三事業と分けて掲載しております。平成13年度から決算状況について掲 載をしておりますが、今回確定いたしましたのは、平成17年度の決算です。決算状況 について、平成17年度の欄をご覧ください。  収入が2兆8,978億円、そのうち雇用保険料の収入が2兆3,856億円、国庫負担が 3,462億円です。支出が1兆6,972億円、そのうち失業等給付費に係るものが1兆3,772 億円です。差引剰余が1兆2,000億円余です。積立金残高が2兆8,032億円です。  平成18年度については予算の額です。予算の状況に基づいて積立金残高も掲載して おります。平成19年度については、概算要求の状況です。失業等給付の関係収支につ いては以上です。  2頁は三事業の関係収支状況です。三事業については、予算と決算がどういう状況か を、平成13年度から掲載しております。今回確定いたしましたのは平成17年度の決算 です。平成17年度の欄をご覧いただきますと、収入が決算額で5,254億円です。支出 が全体で3,683億円です。括弧書きになっているのは執行率です。予算の執行率は77.2% です。差引剰余が1,571億円で、安定資金の残高が6,883億円です。  平成18年度、平成19年度については、それぞれ予算額、概算要求額に基づいて計算 しております。三事業の収支状況は以上です。  3頁は、これらの数値を使い、雇用保険制度における弾力条項について関係資料をお 出ししております。失業等給付に係る弾力条項ですが、計算式としては、分母に失業等 給付費、分子には失業等給付に係る保険料額+国庫負担額から失業等給付費を引いたも のです。これは、収入から支出を引いたものとほぼ同じような額になります。それに積 立金の残高を足します。これによって計算しております。弾力条項の計算式により、こ の値が2を超えると保険料の引下げが可能な状況になります。  計算いたしますと、平成17年度の決算額による計算では2.98という値になりますの で、保険料率16/1000を14/1000まで引き下げることが可能である状況になってお ります。  一方、雇用保険三事業に係る弾力条項の計算式は、分母に三事業に係る保険料額を持 ってきております。これを分母とし、分子は三事業に係る保険料額から三事業に要する 費用+安定資金残高です。これで計算いたしますと、平成17年度決算額による計算で は1.54ということで、保険料額は3.5/1000から3/1000まで引き下げることが必要 である。可能ということではなくて、ここは引き下げることが必要という状況になって います。決算状況、弾力条項については以上です。 ○諏訪部会長 ただいまの説明に対し、ご意見、ご質問をお願いいたします。 ○原川委員 3頁の弾力条項の計算式のところで質問です。失業等給付の計算式は、分 母が失業等給付費ということで支出の額になっています。三事業のほうは、分母が三事 業に係る保険料額ということで収入になっています。この違いを教えてください。 ○宮川雇用保険課長 雇用保険三事業についても失業等給付についても、過去はどちら も分母に保険料額を使っておりました。保険料額を分母にし、安定資金積立金に収支差 を加えるという形で行っていました。平成12年改正において、失業等給付の方は分母 を保険料から失業等給付費に変えました。この意味するところは、より機動的にこの弾 力条項を発動することが可能となるようにするという考え方の下に行われたものです。  具体的に今回の場合に当てはめると、かつてですと分母が保険料収入ですから、平成 17年度の場合は2兆3,856億円の辺りを使うわけですが、今回の場合は失業等給付費を 使いますので1兆3,772億円を使うことになります。即ち分母が小さくなりますので、 倍率が大きくなります。どういうことを意味するかといいますと、失業等給付費は、景 気が良くなり、失業者・受給者が減れば、当然のことながら小さくなっていきますし、 逆に景気が悪くなり失業者が増えれば、失業等給付費は大きくなるという意味で、より 雇用失業情勢が弾力条項として発動反映させやすくなるという意味でこのようなものに 変えました。 ○栗田委員 失業等給付関係の1頁の収支の状況で、平成12年改正と平成15年改正の ときの議論を踏まえて保険料率等、また給付水準等を下げたわけです。これから中間報 告の議論をする上では、過去といいますか、このときの議論の積立金残高等を教えてく ださい。たぶん、当時は2兆円ほどあったかと思うのですが、記憶が少し薄らいできて います。平成12年改正と平成15年改正で、改正した後の収支はその年に影響するのか、 その次の年に影響するのかを教えてください。 ○宮川雇用保険課長 詳しい資料は後ほどご提出させていただきます。例えば、平成12 年度改正を検討いたしました平成11年度の前年度である平成10年度の状況では、積立 金残高は2兆9,354億円ありました。ただし、これはその前年と比べると9,621億円減 の2兆9,354億円です。その後、平成11年度、平成12年度と毎年1兆円ずつ不足額が 出て、この積立金を取り崩した結果、平成11年度は1兆8,000億円、平成12年度は8,000 億円となりました。この途中経過の中で議論されていった状況です。  平成12年度改正において、保険料率は暫定的に8/1000引き下げられたものから、 平成13年度に12/1000に引き上げられたという形で料率が変わっています。平成15 年度改正については、本日の資料の中にありますが、平成15年度改正を議論した平成 14年度の前年度である平成13年度の積立金残高は4,998億円です。その後、平成14 年度の積立金残高は4,064億円と減っていた状況です。  料率の関係ですが、平成15年改正においては、平成15年度、平成16年度は14/1000 のままで、料率が引き上がったのは平成17年度からです。このときに14/1000から 16/1000に上がりました。その結果、保険料収入が平成16年度の2兆435億円から平 成17年度の2兆3,856億円になりました。  政府案としては、平成15年度から2/1000に引き上げるという内容だったわけです が、一般会計による基金の創設等を踏まえ、平成15・16年度は暫定的に2/1000引き 上げるべきところを引き上げずに14/1000ということで、それぞれ2兆242億円、2 兆435億円となりました。 ○輪島委員 3頁の弾力条項の解説のところで、失業等給付に係る弾力条項については、 16/1000から14/1000まで引き下げることは可能という表現と、三事業についていう と3.5/1000を3/1000まで引き下げることが必要という、ここの根拠条文の解説と、 今後はどういうプロセスでここに至るのかを教えてください。 ○宮川雇用保険課長 どちらも、労働保険徴収法に基づいてなされるものですが、書き 方がそれぞれ異なっております。具体的に申しますと、関係法令集の499頁に第12条 第5項が、失業等給付に係る弾力条項です。「厚生労働大臣は、毎会計年度において(中 略)2倍に相当する額を超え又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至った場合に おいて、必要があると認めるときは労働政策審議会の意見を聞いて、雇用保険率を17.5 /1000から21.5/1000までの範囲内において変更することができる」という規定です。 ですから可能という表現をとらせていただきました。  一方、三事業については500頁で同じ条文の第7項で「厚生労働大臣は、毎会計年度 において」ということで条件が書いてあり、「当該会計年度における一般保険料徴収額に 3.5/1000の率を雇用保険料率で乗して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を 超えるに至った場合には、雇用保険率を1年間その率から0.5/1000の率を控除した率 に変更するものとする」と書いてありますので、変更する必要があるという形です。  このような弾力条項ですが、仮に発動するということであれば、先ほど申しましたよ うに失業等給付については審議会の意見を聞いた上で告示する形になろうかと思います。 ただ、いずれにいたしましても、この点につきましては先に中間報告でおまとめていた だいた論点の中で、弾力条項の発動基準等の在り方については検討すべきではないか、 という趣旨の論点がありました。いずれにしても、この議論の推移を見て、必要な判断 をすべきものは判断する形になろうかと思います。 ○輪島委員 現行で弾力条項が発動されることと、弾力条項の基準について見直しの議 論をすることとは別で、それについていうと施行は違ってくるわけですね。 ○宮川雇用保険課長 こういうご説明の仕方になるかと思います。いずれにしても、現 在の条文のままでは先ほどの状況になるわけです。その元であるものを変更するのであ れば、その変更されたものを前提に議論しなければなりませんので、いずれにしても、 まずはこの審議会における議論の推移を見て、必要な時期に判断する形になろうかと思 います。  時期的なものについては、制度的な手当てとして、いつからどのような料率をという ことについては、制度改正の内容如何ですので、それも併せてご議論いただくことにな ろうかと思います。 ○長谷川委員 例えば、このままの状況で何ら見直しをやらないということであれば、 弾力条項を使って三事業はするものとするということですから、来年4月からと考えて いいのですか。使用者の場合は4月から保険料率が下がるということですか。 ○宮川雇用保険課長 そういうことになると思います。過去のやり方からしますと、来 年4月から1年間3.5/1000が3/1000になるという仕組みになろうかと思います。 ○長谷川委員 失業等給付だと、もし弾力条項の見直しをやらないで、しかしこの決算 状況からすれば可能となるということで、審議会で議論することになるのでしょうけれ ども、この部会で議論していくと、部会で弾力条項を発動して14/1000まで引き下げ るべきだということがまとまるとすると、どういう手続の経過になるのですか。 ○宮川雇用保険課長 手続的には、あくまでもこれは厚生労働大臣の権限です。厚生労 働大臣は、必要があると認めるときは意見を聞いてという手続規定はありますが、変更 することができるとなっておりますので、仮に厚生労働大臣がその決断をしたとするの であれば、まさに労働政策審議会に対して諮問し、その諮問にご答申いただいたものを 踏まえて判断して、下げる、下げない。下げるのだったら下げるということでやること になると思います。 ○長谷川委員 厚生労働大臣が諮問するわけですか。 ○宮川雇用保険課長 そのとおりです。 ○長谷川委員 この部会で、委員から弾力条項を発動し、保険料率を下げるべきだとい う意見が出たとするとどうなるのですか。 ○宮川雇用保険課長 例えば審議会の意見として取りまとめられて建議という形に仮に なったとした場合には、その建議を踏まえてどうするかは厚生労働大臣の判断というこ とになろうかと思います。いずれにしても手続的には、仮に建議が出たとしても形式的 には諮問させていただくことになるのではなかろうかと思います。 ○諏訪部会長 ほかにはよろしいですか。 (特に発言なし) ○諏訪部会長 それでは、この議題は以上の限りといたします。次に、論点に係る資料 2をめぐって、まず事務局から資料の説明をお願いいたします。 ○田中雇用保険課課長補佐 資料2で、各論点についてこれまでにお出ししていなかっ た資料を中心に、いままでの資料を補足する形で提出させていただきました。適用関係、 失業等給付、雇用保険三事業に関係した資料です。1頁は、中間報告の中の適用関係の 論点が3点あります。被保険者資格区分をどうするかという問題、就業形態の多様化に 対応した問題、65歳以降の対処についての問題の3点です。それぞれについて、いまま での資料を補足する形で資料をお出ししております。  2頁、3頁は適用を考える上で、被保険者の区分についてもう一度確認的な意味で掲 載しております。一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労 働被保険者の4種類の被保険者の区分があります。その中で一般被保険者については、 短時間労働者、この短時間というのはパート法でいう短時間ではなくて、週の所定労働 時間が30時間未満の方々です。30時間未満の方々については、短時間労働被保険者と いう区分にしております。一般被保険者について、2種類の被保険者区分があるという ことです。  4頁は、適用範囲の変遷です。これは、いままでお出しした資料の中にも入っており ましたが、適用労働者の範囲について徐々に広げてきているという変遷です。  5頁は、短時間労働被保険者とそれ以外の一般被保険者の給付における相違です。ど のような違いがあるかという表ですが、基本手当等各給付の要件等と、それに対応した、 一般被保険者の中の短時間労働被保険者を除く方々と短時間労働被保険者とどう違うか を掲げております。違いがあるのは、基本手当の受給要件のところです。短時間労働被 保険者については、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月ということです。それ 以外の一般被保険者については、賃金支払基礎日数が14日以上の月が6カ月以上とい う違いがあります。この受給要件の違い以外に特段の違いはないということです。  6頁、7頁以降は、65歳以降の対処の問題についての関係資料です。実態として、65 歳以降の労働力率、就業状況を資料としてお出ししております。6頁は、各国の労働力 率の比較です。日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンというこ とで先進各国と比べております。日本は、断トツに65歳以上の労働力率は高い状況に あります。  OECD諸国における高年齢者雇用の状況ということで、OECDが取りまとめた引 退年齢はどのぐらいかということです。実質的な退職年齢、引退年齢はどの辺かという グラフが7頁です。男性と女性で若干の違いはありますが、先進各国の中ではかなり高 い水準にあります。男性が69.6歳、女性が65.7歳という状況です。ヨーロッパやアメ リカ等の先進各国に比べて退職年齢がかなり高い水準にあります。  8頁以降は、我が省で実施いたしました、高年齢者就業実態調査の中から調査状況を 抜粋したものです。8頁は、高年齢者の就業状況です。65〜69歳までのところを見ます と、男性と女性では違いがありますが、男性は半分の方が就業されている、20%の方が 就業希望ということです。女性については、28.5%が就業していて、18.3%が就業希望 者です。かなり高い水準ではないかと思っております。  9頁で雇用形態です。男性については顕著な特徴があります。65〜69歳の方について は、雇用期間を特に定めない形の雇用、つまり期間定めのない雇用がだいぶ減っていて、 期間雇用が増えている状況にあります。女性についてはそれほどの差はないです。60〜 64歳、あるいは55〜59歳に比べてそれほど大きな違いはない状況です。  次の頁は勤務形態です。短時間勤務の割合はどうなっているかということです。これ は、年を経るごとに男性も女性も短時間勤務が増えている状況です。  高年齢者についての最後の資料ですが、就業についての引退及び引退時期をアンケー トで取ったものです。いつまで働きたいかという表ですが、いつまでも働きたいという 方、既に仕事を辞めている方、70歳以上まで働きたいという方、65〜69歳まででよい という方とさまざまな方がいる、ということがこれを見ればわかります。適用関係につ いての資料は以上です。  12頁からは、失業等給付に係る論点の補足的な資料です。12頁は、失業等給付と三 事業の論点です。基本手当、特例一時金、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休 業給付とそれぞれ論点が掲げられております。  基本手当についての資料ですが、13頁で受給資格者の区分と給付制限についてです。 これは、特定受給資格者とそれ以外の方、それから給付制限があるかないかというもの について一覧表にしております。特定受給資格者は、倒産・解雇等による離職者と便宜 上呼んでおりますが、詳しくはこのような形になっております。いろいろな場合に特定 受給資格者に当てはまることになっております。  それ以外の方を、便宜上自発的離職者と申し上げることがありますが、これは自発的 に離職した人だけではなくて、重責解雇による離職、定年による離職、期間満了による 離職があります。期間満了の方については、期間更新をして3年以上引き続き雇用され る方については、期間が満了した場合であっても、解雇等という扱いになりますので特 定受給資格者になりますが、いずれにしてもこのような例があります。  給付制限については、特定受給資格者についてはありません。自発的離職者、重責解 雇により離職した方については給付制限があります。この中でも、自発的に離職した場 合でも正当な理由があるときには給付制限はありません。これは前々回ぐらいにご説明 したかと思いますが、14頁にどういう場合が正当な理由のある自己都合かを掲げており ます。  15頁は、基本手当受給者の過去の受給回数です。これは、どのぐらい循環的な受給が 行われているかということで、平成15年1月から平成17年12月まで3年間において、 どのぐらいの回数貰っているかを調べたものです。ほとんどの方が1回ということです が、2回以上貰っている方が3.4%、その中でも2回が3.2%です。あとは3回、4回、 5回、6回ということで、多い方は6回という方がいるという状況です。  3年間に2回以上受給した方の年齢別の分布としては、若い方が多いようです。ちな みに、同じような調査を平成15年改正時にも実施いたしました。平成11年1月から平 成13年12月まで調査をいたしました。結果としてはほぼ同じような結果であまり変わ ってはいないようです。  16頁は、論点の中にも含まれておりましたがその関係です。賞与の支給状況というこ とで、どのような支給状況になっているかを、企業規模別で調べております。これは、 企業規模別で決まって支給する現金給付額と、年間賞与額を対比させております。大企 業と中小企業ではかなり違いがあるのではないかということがわかります。実際に支給 があるかないかも、企業規模別でだいぶ異なっている結果になっております。基本手当 についての補足的な資料は以上です。  17頁からは、特例一時金の論点に関係する補足資料です。17頁、18頁については、 季節労働者関係の平成19年度概算要求について示したものです。17頁は平成18年度 予算額と平成19年度要求額について比較したものです。  18頁は、これらを体系的に図示したものです。左側は現行の施策です。これは、雇用 保険三事業で実施している施策です。通年雇用安定給付金制度です。この中で、今年度 限りで廃止されるものが2つあります。冬季雇用安定奨励金と、冬季技能講習助成給付 金というのは、暫定措置で平成18年度までということです。これに代わり、右のよう な対策を今後考えているということです。通年雇用化の促進のみならず、労働移動によ る常用雇用の促進、あるいは季節労働者に対する相談・支援の強化という対策をいま要 求している状況です。  19頁は、特例一時金の受給者の受給回数です。循環的な受給ということで申し上げて きましたが、そのデータとしてお示ししております。平成17年度の受給者について、 いままでに何回貰ったかというのを掲げております。1回の方から順に30回以上とい う方までいます。ちなみに10回以上貰っている方が51%、20回以上が25.8%です。  20頁は、複数回貰っている方の産業別分布です。建設業が57.5%で圧倒的に多いで す。その他に製造業、サービス業が多いという状況です。特例一時金関係の補足の資料 については以上です。  次は、教育訓練給付の関係の資料です。教育訓練給付の関係資料の前に、不正受給防 止対策についての資料をもう一回提出しております。不正受給の状況を21頁に掲げて おります。平成14年度から掲げておりますが、平成16年、平成17年と教育訓練給付 に係る不正受給が多くなっているということです。これは、平成16年、平成17年に事 案が起こったということではなくて、平成16年度、平成17年度に発見したといいます か発覚したものがこれだけの件数あったということです。  22頁で、不正受給への対応です。これは、失業等給付の中でも、大部分は基本手当に 係る不正受給ですので、基本手当の不正受給について中心に書いております。失業等給 付の不正受給については、就労不申告とか就職未届による基本手当の不正受給が大半を 占めている状況です。それぞれ発見した場合には支給停止であるとか、返還命令、納付 命令、悪質なものについては告訴・告発を行うということです。  教育訓練給付の不正受給に対しては23頁のように、厳しく対応しております。1番 目、2番目については制度的な改正です。不正受給の防止対策という意味だけでやった ものではありませんが、1番として、訓練給付の講座の指定基準を見直し、真に雇用の 安定と就業促進に資すると判断されるものに限定しているということです。2点目は、 給付率を引き下げたということです。3点目は、まさに不正受給の防止対策ということ ですが、平成15年11月には支給審査の方法の改正を行いました。郵送や代理人による 支給申請の原則禁止や自己負担額の確認の厳格化を行っております。これ以降は、大が かりな組織的な教育訓練給付の不正受給は起こっていません。平成16年3月以降につ いては、不正受給案件が見つかったらすぐに全国的に通報し、被害が広がらないように ということに努めております。教育訓練給付に係る不正受給の防止対策については以上 です。  24頁は、教育訓練給付関係の資料です。教育訓練給付については、被保険者期間3年 から5年未満の方と、5年以上の方で給付率が異なっております。その方々の利用割合 がどうなっているかを図にしております。平成15年5月に改正し、被保険者期間3年 から5年未満の方についても教育訓練給付は受けられるようになりました。平年度化し てきた平成17年度の利用割合で見ると、3年から5年未満の方については、被保険者 数の中で0.65%が利用しています。これ以上の方については0.57%ということで、ほぼ 同じような水準にあるという状況です。教育訓練給付についての資料は以上です。  継続給付に係る補足的な資料です。25頁は、高年齢雇用継続給付に係るサンプリング 調査の結果ということで、これは申請事業所数や申請件数について、企業の規模別でど れぐらいあったかをサンプリング調査いたしました。申請事業所数を見ますと、50人以 下の企業が36.9%、51〜100人が14.4%、101〜300人が18.7%、301人以上が30.0% です。申請件数については301人以上が多くなっていて58.2%です。以下101〜300が 14.6%、51〜100人が7.8%、50人以下は19.3%という状況になっております。通常は、 雇用継続給付を申請するときに企業規模は書かないわけですが、今回はサンプリング調 査ということでやってみたということです。25頁については以上です。  26頁、27頁は高年齢雇用継続給付に係る資料です。前回の改正のときにもこのよう な資料をご覧いただきました。平均給与額は55〜59歳層と60〜64歳層にどれぐらい落 ちているかという資料を用いて、前回は給与額は60歳時賃金から15%下がっていたと いう所から、25%以上下がっている方について給付を出すというように改正したわけで す。その前提となる数字として、55〜59歳層と60〜64歳層と比べてどれぐらい給与水 準が下がっているか、これが基礎的なデータになっていたかと思います。今回平成17 年度の調査をしたところ、前回改正時とはあまり変わっていない状況です。全体で見る と、ここにはパーセンテージは書いてありませんが26%ほど下がっていますが、平成 15年改正時からはあまり変わっていない状況です。  28頁以降は、育児休業給付関係の資料についてです。28頁は、期間雇用者の育児休 業給付の状況です。期間雇用者と期間雇用者以外の方について掲げております。期間雇 用者については、平成17年4月から給付が受けられる状況になっております。前回の 見直しのときに、大体年間に2,500人ぐらいは出るのではないかと申し上げておりまし たが、平成17年度は2,242人ということで、ほぼその水準かと思います。平成18年度 の状況を、4月、5月、6月、7月と見ると、300人を超えている月がかなりあります ので、おそらく4,000人ぐらいになってしまうのではないかと思います。予想あるいは それより少し多いという状況かということです。いずれにしても、期間雇用者以外の方 に比べるとかなり少ない状況です。29頁については、育児休業と、育児休業給付の適用 の違いを図示しております。確認のために提出させていただきました。  最後に付けておりますのは、平成17年1月14日に職業安定分科会に提出した資料で す。雇用保険部会における審議経緯です。資料の説明は以上です。よろしくお願いいた します。 ○諏訪部会長 ただいまの資料説明をめぐり、ご意見、ご質問がありましたらお願いい たします。 ○古川委員 13頁でわからないところがあるので3点教えてください。13頁の特定受 給資格者の解雇等のところの(4)「次のいずれかに予期し得ず該当することとなった」と ありますが、この「予期し得ず」と「予期し得なかった」というのはどういう違いがあ るのですか。予期している場合は該当し、予期していなかった場合は該当しないわけで すか。  14頁に「正当な理由がある自己都合退職の基準について」というのがありますが、正 当な理由を判断するのはハローワークというか、職業安定所でやるのですよね。職業安 定所によって温度差があるということはないのでしょうか。 ○宮川雇用保険課長 「予期し得ず」というのは、予期している場合には当然予想して いるわけです。それで離職するといっても、それは予期していて離職したのだったら、 それは特定受給資格者の対象にはなりませんという意味です。予期せずに、こういうふ うなことになってしまったということだというものです。 ○戸ヶ崎雇用保険課課長補佐 自己都合退職者の基準について、ハローワークによって 取扱いが違うかどうかということですが、あくまで個人給付ですので、個々の事情はケ ース・バイ・ケースになりますので、一律に他と比較するのはなかなか難しいです。以 前にも申し上げましたけれども、基本的には本人の言い分と、事業主の言い分を照らし 合わせて、その上で総合的に判断することにしておりますので、個々の事情に応じて適 正な判断がなされていると考えています。 ○長谷川委員 資料の見方を教えてください。25頁のサンプリング調査の結果のところ で、申請事業所数と構成割合ということで、300人以上で165の事業所があって、30% という構成割合というのはどういうことですか。 ○宮川雇用保険課長 550の事業所から申請があったわけです。それを100%とした場 合に165は30%という意味です。申請件数は、全体として1,584あったわけですが、 これを100%として301人以上の企業の申請が58.2%でしたと。今度の場合は、個々の 申請件数を積み上げてという意味です。 ○長谷川委員 そうすると、申請件数で見ると、申請のうちの58.2%は300人以上の企 業だと。これを使っているのは、中小ではなくて300人以上の企業のほうが多かったと いう見方ですか。 ○宮川雇用保険課長 このサンプリング調査は、ここに書いてありますそれぞれの公共 職業安定所、各局1カ所3日間の調査としてはそういう結果だったということです。 ○長谷川委員 この制度は、中小企業にとって、とても重要な制度だと思うのです。そ れなのに、結果的に58.2%という数字をどう読むかです。何カ月か前に私が地方へ行っ たときに、2月とか3月の時点で、高齢者雇用継続制度、再雇用制度などをやっている 所があるかと聞いたら、やっていないというほうに中小がいっぱい手を挙げました。と ころが、新聞などその当時の速報値では、実施率80何%ぐらいの数字が出ていました。 それが現れているのだと思うのですけれども、本来こういう制度を活用し、高齢者の雇 用継続をやらなければいけない300人以下の中小で活用されていない原因は何だと分析 していますか。 ○宮川雇用保険課長 さまざまな分析の仕方はあると思いますし、これはあくまでもサ ンプリング調査ですのでその傾向は偏向があるかもしれません。26頁にあるように、60 歳時点で給料を落とす割合と言ったら語弊がありますけれども、大企業のほうが割合的 にはスパッと落ちる。要件としては、その時点で25%以上の給与の落下が要件となって いてこういうものになっております。逆に言えば、中小企業においては、そのような形 での対応があまりなされていないところも影響するのではなかろうかと感じるところで す。  また逆に、50人未満の中小・零細も含めて、構成割合として、申請事業所数では36.9%、 構成割合で19.3%。いうなれば、小さな所も出てくる所は出しています。小さな所です と、対象になるのも1人というような方々でしょうし、大きな企業では複数人当然なが らある年代で出てきましたということもあります。どちらかというと、大企業の方が使 うことも多いでしょうけれども、中小零細企業が排除されているとか、使っていないと いうところまではいっていないのではないかと思います。 ○輪島委員 12頁に、失業等給付の見直しの方向性が書いてありますが、その点で28 頁、29頁の育児休業給付ですが、前回の法改正で29頁にあるように育児休業と育児休 業給付の制度の違いができているということだと思っていました。前回のところでは、 育児休業給付については非常に固く見積って運用してきたのかと思っています。2つの 制度でわかりにくいというのはあると思うので、現行の育児休業制度の法的な枠組みは 重要だと思いますけれども、そういう方向性で少し議論が必要なのではないかと思って おります。  22頁の不正受給の対応です。昨日も新聞で不正受給の関係の報道がありました。雇用 保険三事業のところの案件でした。ときどき新聞で報道されますので、是非厳格な支給 をお願いしたいと思います。 ○宮川雇用保険課長 最初のはご意見ですので、特段コメントはいたしませんが、2番 目の不正受給、特に新聞に出ておりました雇用保険三事業にかかわるものですが、22頁 にあるように、助成金の不正受給を防止するために、平成15年6月に「不正受給防止 マニュアル」を作成し、対策を強化しております。今回の案件は、ちょうどそのころの ものです。事実関係の調査などをそれなりにやっているわけですが、具体的な内容につ いては現在警察も捜査中ですので、本日はコメントは差し控えさせていただきます。  やはり、事実関係の調査なり、事実確認の重要性は今回の事件も引き出されるもので はなかろうかというコメントをさせていただきます。いずれにしても、「不正受給防止マ ニュアル」を徹底し、こういうことのないように努力していきたいと思っております。 ○長谷川委員 18頁の季節労働者対策のところです。ここでは、循環的なものも今後は 扱うのかということと関連するのだと思うのです。季節労働者の現行制度から、今後の 季節労働者対策という施策はこういうことかなと思いつつも、季節労働者への相談・支 援等の強化というのが、3つぐらいの施策の中に1つあるわけです。季節労働者への相 談・支援をいくら強化しても、事業が起きてこない限り通年雇用にはならないのではな いか。だから、季節労働者の相談・支援等の強化の中で、市町村レベルでの季節労働者 対策の支援というのは、ある意味で重要だと思うのです。その相談・支援の内容という のは何なのかを聞きたいのです。 ○生田総務課長 この通年雇用促進支援事業と申しますのは、市町村レベルで相談・援 助の取組みを中心に独自の取組みをやっていただいたときに、国としてもかかった費用 の8割の支援をするというものです。具体的なイメージは、季節労働者向けの求人開拓 なり、相談・援助事業をやるというケースを想定しております。1地域平均1,000万円 程度かかることを前提に積算しております。あくまで再就職促進のための相談・援助事 業が中心であるという考え方です。  季節労働者対策の組み方の問題ですが、従来は季節的な事業で、そのまま通年雇用化 するという方策をメインに考えておりました。これは、今回も大きな柱であるのは変わ りないです。これから一般の事業に、就職していただくような方向も考えなければいけ ないということで、上の右半分に書いてありますトライアル雇用などの手法も使って、 一般の事業にも就職していただくということも非常に大きな柱になってきております。  もう1つは地域雇用対策の関係で、今後法改正の議論を基本問題部会でさせていただ きたいと思っておりますが、その地域独自に雇用創出の取組みをするときの支援といっ たものも、法律上きちんと位置づけて対応していくことも考えております。何らかの形 で雇用の場が、北海道のような雇用の情勢の悪い地域に作り上げられることを応援する 枠組みについてはさらに工夫していきたいと考えております。 ○長谷川委員 19頁の資料をどのように見るかなのです。要するに、特例一時金受給者 の受給回数を見ると、例えば1回、2回、3回、4回という人たちが新しくつくられて いくわけでしょう。本来だったら減っていってこういうカーブだったらよくわかるのだ けれども、例えば30回以上のところがピークで減っていくのだったらわかるのだけれ ども、このカーブをどのように見るのか。そうすると、雇用政策の打ち方について、そ の季節労働者の打ち方について考えないと、結局ここで新しい人たちが生み出されてい るのではないかと思うのです。 ○宮川雇用保険課長 19頁の解釈はいろいろあろうかと思います。いま長谷川委員がお っしゃいましたように、新規に特例一時金の対象者になっている方もかなりの数いるの は事実で、それは読み取れるということです。一方、ある程度の回数のところから、あ る意味下がるのが鈍くなっているということは、その辺りで通年雇用化への取組みが難 しくなっている状況を現しているのではなかろうか。  即ち、回数を重ねれば重ねるほど、通年雇用ができない形での季節的業務に繰り返し 就いている方が、そのままの状況になっている、ということを現しているのではなかろ うかとも考えられるのではないか。ただ、これは時期的な状況ですので、そのときどき の雇用失業情勢とか、積雪寒冷地の状況などで多少の出入りもあるでしょう。ただ、一 般的に見て、こういう形で5,000人台前後のところで同じような数になっているという のは、こういう方々がそういう季節的業務にずっと長く就いているという状況を現して いるのではないかとも考えられます。 ○長谷川委員 1頁の雇用保険制度の見直しに当たっての視点のところの(1)で、一般被 保険者の一本化というのは、通常が6か月で、短時間が12か月ですよね。特定受給者 は6カ月で、それ以外の者ということは、一般のところを12か月に統一するというか、 長いほうに統一するというのはどういう理由なのですか。 ○宮川雇用保険課長 ここの考え方をどのように整理するかです。受給資格要件につい ては、ある意味で循環的な給付を防ぐ観点から、現在は通常で6月、短時間で12月と なっている受給資格要件を、基本的には12月に統一したらいかがか。ここには書いて ありませんが、日数については月11日に統一したらどうか。このようなことを含意し ております。  ただ、12月にすると、例えばいままで解雇・倒産等で6か月以上のところで解雇ある いは倒産してしまったという方々が、12か月に統一することで給付が出なくなるという のはいかがなものかという観点で、特定受給資格者については6月、それ以外の方につ いては12月としたらいかがか。  これらの方々の特定受給資格者以外の方はどういう方かというと、本日の資料の13 頁にあります自発的離職者、重責解雇、定年退職、契約期間満了等です。例えば、定年 退職で6か月というのは常識的ではないので考えなくてもいいと思います。期間満了の 方も、期間が来るということは承知してそういう形になっているのであればあまり問題 はないだろう。さらに言えば、自発的離職者は6か月になるのか12か月になるのかと いうのは一つの決めではなかろうか。そして、循環的なものを防ぐという意味では、12 か月に統一するということ。ただ、特定受給資格者で、上にありますような倒産・解雇 等の場合については、やはり6か月としたほうがいいのではなかろうかという考え方で す。 ○長谷川委員 もしこれで統一すると、一般労働者には要件が厳しくなったということ ですね。 ○宮川雇用保険課長 厳しくなる部分もあるし、緩やかになる部分もあります。例えば、 月14日を11日にすることにより、その部分は緩やかになります。ですから、自発的に 離職した方については厳しくなる部分はあるでしょう。短時間であれば、6か月で倒産・ 解雇になった場合には対象になりますので、これは大幅に有利になるということです。 ○中窪委員 その前提としてよくわからないので教えてほしいのですが、いまのところ で短時間労働被保険者というのは、一般被保険者の中に入っていて、しかし別の被保険 者であるということの意味はどこにあるのでしょうか。 ○宮川雇用保険課長 その辺の説明は省いてしまったのですが、5頁に基本手当を含め た相違の表があります。基本的にこの基本手当の部分が、日額にしても日数にしても別 の制度になっておりました。したがって、一般被保険者はこういう仕組み、でも短時間 はこういう仕組みということで別々のものになっておりました。ただ、給付日額、給付 日数等については、すべて一般も短時間も区別がなくなりました。残っているところは どこかというと、受給資格要件のところだけになってしまったということです。  したがって端的に申しますと、ある意味給付の一体化と合わせてやってもよかったの ではないか。ただし、ここの受給資格要件の統一というのは法制的にも非常に難しい内 容も含めてありますので、そこはじっくりやる必要性があったのかもしれませんので、 とりあえず給付のほうは一体化してしまっているという状況です。経緯としてはそうい うことです。 ○三木委員 関連して聞きますと、一般的な特定受給者は6月、それ以外の者は12月 ということになりますと、日数はどうなるのですか。 ○宮川雇用保険課長 先ほど口頭で恐縮でしたが、月11日のほうに統一したらどうか と考えています。月14日にすると、短時間の方がなかなか辛いのではなかろうかと思 います。もともと短いという人もいますし、日数が少ないという人もいるでしょう。 ○三木委員 期間の定めのない方はいいのですが、最近は期間の定めのある方が非常に 多くなっています。そういう方たちの契約期間の調査というのはあるのですか。 ○宮川雇用保険課長 有期雇用労働者の契約期間がどれぐらいかという調査ですか。 ○三木委員 そうです。 ○宮川雇用保険課長 それは調べてみます。もしかしたらあるかもしれません。最近、 基準局のほうで何か調べたものがあるかどうか。 ○田中雇用保険課課長補佐 有期労働契約者の実態調査については、最近のものがあろ うかと思います。 ○三木委員 要は何を言いたいかというと、短時間もそうでしょうけれども、契約更新 期間が非常に短くなっていると聞いています。1年以内ではなくて、1か月だとか3か 月を更新してやっている方が非常に増えているということも聞くわけです。そういう実 態的な傾向があるのかどうか。私どもは、そこが非常に多くなっていると聞いています。 そうしますと、12か月との絡みが出てくるということもありますので、そういう実態が あるのかどうかを含めて資料を出していただければありがたいと思います。 ○宮川雇用保険課長 その辺は資料を調べさせていただきます。敷衍いたしますと、先 ほど特定受給資格者のところにありましたように、期間の定めのある労働契約であって も、更新して3年以上の場合の期間満了は解雇と同じ扱いになっております。 ○長谷川委員 もう1つ質問ですが、適用のところで言っていいのかどうかなのですが、 派遣労働者の待機期間というのがあります。そういうのはどこで見直せばいいのですか。 この適用のところでいいのですか。 ○長谷川委員 派遣をやります。それで、雇用保険を申請します。そのときに3か月あ るいは1か月、待機のところなのです。 ○戸ヶ崎雇用保険課課長補佐 おっしゃっている趣旨は、派遣に登録していて、派遣先 での就業が一旦終了する。その後、次の就労先が見つかるまでの間が1か月程度の場合 は、被保険者期間をつなげるという措置をとっていますが、そのことですか。 ○長谷川委員 そうです。そういう見直しはどこでやるのですか。 ○戸ヶ崎雇用保険課課長補佐 いま初めて提出された話だと思いますけれども、この中 で分類するとすると適用の話になるかと思います。 ○宮川雇用保険課長 いずれにしても議論を押さえているわけではありません。それは 中間報告に書いてありますので、もし派遣の扱いについての資料が必要であれば次回に でも提出させていただきます。 ○長谷川委員 派遣の待機に関する資料を出して検討してほしいのです。 ○宮川雇用保険課長 その点については、実態というか、現実にどのようにやっている のかということも含めて資料を出させていただきます。 ○長谷川委員 派遣労働者の中で、1か月の待機期間について見直したらどうかという 意見が私どもの所に寄せられています。今回の検討の中で扱っていただけるといいので すが。 ○宮川雇用保険課長 その辺も含めて実態をまずご説明させていただいた上でご議論い ただければと思います。現在の仕組みというのは、派遣労働者特有な関係から、あまり 急いでいろいろな手続を踏んでしまうと、労働者本人にとっても不利益になる場合もあ るのではないかという観点から作られていると理解しております。いずれにいたしまし ても、内容を説明させていただきたいと思います。 ○諏訪部会長 ほかにはよろしいでしょうか。 (特に発言なし) ○諏訪部会長 特にないようでしたら、本日予定された議題は以上ですので、これ以外 の点で何かございますか。 (特に発言なし) ○諏訪部会長 ないようでしたら、最後に事務局から次回の日程についての説明をお願 いいたします。 ○田中雇用保険課課長補佐 次回は10月10日(火)の午前10時から12時の間で開催 し、雇用保険制度の財政運営を中心として有識者からヒアリングを行いたいと考えてお ります。 ○諏訪部会長 そういうことですので、次回もよろしくお願いいたします。以上をもち まして、第29回の雇用保険部会を終了いたします。本日の署名委員として、雇用主代 表として原川委員に、労働者代表として古川委員にお願いいたします。委員の皆様には、 お忙しい中をいろいろご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。また、 本日はお忙しい中を遅い時間にお集まりいただきまして熱心なご議論をありがとうござ いました。 照会先  厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係  03−5253−1111(内線5763)