参考資料1 |
「労災医療専門家会議」の開催要綱
1 | 趣旨、目的 労働者災害補償保険法により療養を受け、その症状が固定した後においても、傷病の性質上、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させる場合があることにかんがみ、予防その他の保健上の措置としてアフターケアを実施しているところである。 アフターケアは、「労働福祉事業としてのアフターケア実施要領」(以下「要領」という。)をもって対象傷病及び措置内容等を具体的に定め、同要領に基づき運用しているところであるが、アフターケアを適切に実施するために、その目的に沿った措置内容等について、最新の医療水準に見合うもの等とすべく、適宜見直しを図っていく必要がある。 ついては、適切なアフターケアの措置内容等について、医学的、専門的立場から検討することを目的として、「労災医療専門家会議」を開催し、平成19年2月末を目処に検討結果を取りまとめる。 |
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2 | 検討内容 労災医療におけるアフターケアの適切な措置内容等について検討する。 |
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3 | その他
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「労災医療専門家会議」参集者名簿
(50音順)
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