検討のためのたたき台(II−1.ヒト受精胚の作成・利用における研究の目的について)

論点 参考
(1)認められる研究の範囲
(1)本指針の対象とする生殖補助医療研究の定義について
どのような定義が考えられるか。例えば、「作成・利用した胚を胎内に戻さないことを前提として行われる生殖補助医療技術の向上に資する研究」とすることはどうか。この場合、「生殖補助医療技術の向上に資する」とは具体的にどのようなものか。

(2)生殖補助医療技術の向上に資する研究の範囲について
研究の範囲について具体的に示す必要があるのか。

具体的に示すとする場合、例えば厚生労働科学特別研究事業「ヒト胚の研究体制に関する研究」(平成17年3月)で言及されている
 ○受精メカニズムに関する研究
 ○胚発生・胚発育に関する研究
 ○着床のメカニズムに関する研究
 ○遺伝子異常発生機序解明に関する研究
 ○胚の保存に関する研究
とした形ではどうか。例えば別紙に示す例はどうか。

ヒトの発生に関する基礎的な研究は、すべて生殖補助医療技術の向上に資すると考えてよいか。(例えば、生物学的な発生の比較を行うような研究はどうか)

(3)生殖補助医療において検査目的で胚を作成する場合(例えば受精能力の検査目的で第三者間で胚を作成する 等)についても、このガイドラインの対象とするのか。
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成16年7月23日)(抄)

 (略)・・・そのようなヒト受精胚の取扱いによらなければ得られない生命科学や医学の恩恵及びこれへの期待が十分な科学的合理性に基づいたものであること、人に直接関わる場合には、人への安全性に十分な配慮がなされること、及びそのような恩恵及びこれへの期待が社会的に妥当なものであること、という3つの条件を全て満たす必要があると考えられる。(p.6)
 生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術の向上に貢献しており、今後とも、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保に必要と考えられる。こうした研究成果に今後も期待することには、十分科学的に合理性があるとともに、社会的にも妥当性がある。このため、生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。(p.7)


日本産科婦人科学会会告「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解」(抄)

1.研究の許容範囲
 精子・卵子・受精卵は生殖医学発展のための基礎的研究ならびに不妊症の診断治療の進歩に貢献する目的のための研究に限って取り扱うことができる。
 なお、受精卵はヒト胚性幹細胞(ES細胞)の樹立のためにも提供できる。


厚生労働科学研究補助金厚生労働特別研究事業「ヒト胚の研究体制に関する研究」(平成17年3月)(抄)

(1) 受精メカニズムに関する研究
(2) 胚発生に関する研究
(3) 着床のメカニズムに関する研究
(4) 遺伝子異常の発生機序解明に関する研究
(5) 配偶子・胚の保存に関する研究

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