○ | 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成12年法律第146号)
・ | 人クローン胚等のヒトの要素を含む9種類の胚を特定胚として規定 |
・ | 人クローン胚等4種類の特定胚の胎内への移植を禁止 |
・ | 特定胚を取り扱う場合には、国に届け出るとともに、特定胚の取扱いに関する指針の遵守義務を規定 |
・ | 届出後60日の実施制限を規定 |
・ | 特定胚の取扱いが指針に適合しない場合、国は計画変更、中止、改善措置等を命令 |
・ | 届出せずに特定胚を取り扱った場合、国の命令に違反した場合等に罰則を規定 |
※ | 「特定胚の取扱いに関する指針」(平成13年文部科学省告示第173号)
・ | 法律で胎内への移植を禁止した4種類以外の特定胚についても胎内への移植を禁止 |
・ | 作成できる特定胚を動物性集合胚に限定 |
・ | 特定胚の取扱いの要件及び手続き等を規定(インフォームド・コンセントの取得、届出前に機関内倫理審査委員会の意見を聴く等) |
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