その他の例


「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成12年法律第146号)

 人クローン胚等のヒトの要素を含む9種類の胚を特定胚として規定
 人クローン胚等4種類の特定胚の胎内への移植を禁止
 特定胚を取り扱う場合には、国に届け出るとともに、特定胚の取扱いに関する指針の遵守義務を規定
 届出後60日の実施制限を規定
 特定胚の取扱いが指針に適合しない場合、国は計画変更、中止、改善措置等を命令
 届出せずに特定胚を取り扱った場合、国の命令に違反した場合等に罰則を規定

 ※「特定胚の取扱いに関する指針」(平成13年文部科学省告示第173号)

 法律で胎内への移植を禁止した4種類以外の特定胚についても胎内への移植を禁止
 作成できる特定胚を動物性集合胚に限定
 特定胚の取扱いの要件及び手続き等を規定(インフォームド・コンセントの取得、届出前に機関内倫理審査委員会の意見を聴く等)


「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解」(日本産科婦人科学会会告)

 ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究を行う場合、学会への登録報告義務を規定
 ES細胞樹立のためにヒト受精卵の提供を行う場合、学会への登録報告義務を規定
 倫理委員会(登録・調査小委員会)で登録申請を審査

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