医学研究・ライフサイエンス研究に関する指針の概要
○機関内における審査に加え、国の審査を要するもの
名称 | 所管省庁 | 趣旨 | 内容 | ||||
ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針 (H13.9) |
文部科学省 | 人の生命の萌芽であるヒト胚を滅失して樹立される等の倫理的問題を有しており、その取扱いに当たっては慎重な配慮が必要であるヒトES細胞の樹立及び使用を行う研究において、人の尊厳を侵すことのないよう生命倫理の観点から遵守すべき事項を定め、研究の適正な実施の確保を図る。 |
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遺伝子治療臨床研究に関する指針 (H14.3) |
文部科学省 厚生労働省 |
遺伝子治療臨床研究に使用される遺伝子やベクター等の有効性、安全性、品質及び生体への投与方法の安全性の確保等を図る。 |
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○機関内における審査のみ要するもの
所管省庁 | 趣旨 | 内容 | |
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 (H13.3) |
文部科学省 厚生労働省 経済産業省 |
ヒトゲノム・遺伝子解析研究においては、特に慎重な対応が求められるヒト遺伝情報等を取扱うことを踏まえ、研究者等が遵守すべき事項を定め、研究の適正な推進を図る。 | 倫理審査委員会による審査、個人情報保護、インフォームド・コンセント等の徹底、遺伝カウンセリングの実施 等 |
疫学研究に関する倫理指針 (H14.6) |
文部科学省 厚生労働省 |
疫学研究においては、多数の研究対象者の心身状態や周囲の環境、生活習慣等についての具体的な情報を取り扱うことを踏まえ、研究者等が遵守すべき事項を定め、研究の適正な推進を図る。 | 倫理審査委員会による審査、個人情報保護、インフォームド・コンセント等の徹底 等 |
臨床研究に関する倫理指針 (H15.7) |
厚生労働省 | 人を対象とする医学系研究全般について、個人の尊厳、人権の尊重等の観点から、臨床研究に携わる関係者が遵守すべき事項を定め、研究の適正な推進を図る。 | 倫理審査委員会による審査、個人情報保護、インフォームド・コンセント等の徹底 等 |