検討のためのたたき台(I.総論的事項)

論点 参考
.何を規定することとするか。
(1)研究実施に当たって研究機関及び研究者が遵守すべき事項
(2)研究実施のための手続き

.国の関与のあり方について、どのように考えるか。
(1)研究実施のための手続きに、国が何らかの形で関わることとするか。関わる場合、どのような関与のあり方が適当か。
 ○国が審査を実施
 ○審査機関を別に設置
 ○厚生労働大臣等が「意見を述べる」(最終判断は機関に委ねる)

(2)または、研究実施のための手続きに、国が関わらないこととするか。

(参考)指針等における国の関与のあり方の例(別添参照)
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成16年7月23日)(抄)

 国は、生殖補助医療研究のためにヒト受精胚の作成・利用を計画している研究がガイドラインの定める基準に適合するかを審査するための適切な枠組みを整備する。

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